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2006-09-18

認知症(痴呆)について、442号。

2005年の問題です。

問題31 認知症(痴呆)について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 認知症の一般的な特徴としては、記銘・記憶力障害を中心
に見当識障害、知的機能の低下がみられる。

2 日によって認知症の症状にむらがある状態を、「まだら痴
呆」と呼ぶ。

3 認知症は、加齢に伴う症状であり、65歳未満の者には発
現することはない。

4 アルツハイマー型痴呆では、人格が比較的よく保たれる。

5 脳血管性痴呆は、脳卒中発作の度に階段状に進行すること
が多い。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・5です。

2の「まだら痴呆」は、今年発行のテキストでは「まだら認知
症」と改められています。

『認知症は、記憶力障害が高度の割には、判断力や理解力が保
たれているように知能の侵され方にむらがあるので、この認知
症の状態を「まだら認知症」と呼んでいます。』(テキスト第
3巻・P155〜156)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

バックナンバーの更新が可能なようになりました。
http://kaigoshien.blogspot.com/


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-11

肥満の高齢者のよくみられる病態について、440号。

2005年の問題です。

問題41 肥満の高齢者のよくみられる病態はどれか。
3つ選べ。

1 2型糖尿病

2 脱水症

3 高血圧症

4 骨粗鬆症

5 変形性膝関節症


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・3・5です。

今日は、1型糖尿病と2型糖尿病を覚えましょう。


『ウィキペディア(Wikipedia)』です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85#1.E5.9E.8B.E7.B3.96.E5.B0.BF.E7.97.85



『1型糖尿病(いちがたとうにょうびょう)(ICD-10: E10)は、
インスリンの供給異常による糖尿病。

血糖を下げるホルモンであるインスリンの分泌が低下するか、
ほとんど分泌されなくなるため血中の糖が異常に増加する病気
である。

20世紀前半にインスリンが治療応用されるまでは、極度の食事
制限を要する致死的疾患の一つであった。

膵臓のランゲルハンス島でインスリンを分泌している細胞が死
滅する事によって起こる。

根本の原因は現在解明されていないが、膵組織にはリンパ球の
浸潤が見られ、炎症性のメカニズムが想定されている。

血中に自らの膵細胞を攻撃する自己抗体が認められるものを1A
型(自己免疫性)、ないものを1B型(特発性)とする。

飲み薬は無効で、患者はかならず注射薬であるインスリンを常
に携帯し、毎日自分で注射しなくてはならない。

インスリンを注射しなければ、容易に生命の危険に陥る。

また、1型糖尿病のなかでも、「劇症1型糖尿病」という数日間
でインスリンが枯渇するさらに危険な病もある。

2型糖尿病(にがたとうにょうびょう)(ICD-10:E11)は、インス
リンの消費の異常による糖尿病。

欧米ではインスリン抵抗性が高まる事が原因のほとんどを占め
るが、日本では膵臓のインスリン分泌能低下も重要な原因であ
る。

《前者では太った糖尿病、後者ではやせた糖尿病》となる。

遺伝的因子と生活習慣がからみあって発症する生活習慣病。

糖尿病全体の9割を占める。』


まあ、《前者では太った糖尿病、後者ではやせた糖尿病》と覚
えましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

ケアマネがたった一人の居宅支援事業所はいざ知らず、何人も
のケアマネがいる居宅支援事業所は、来年3月末でケアマネ1
人あたり8件しか予防ケアプランを持てなくなります。

40〜50件の予防ケアプランを地域包括支援センターに返上
する事業所もある筈です。
「ケマネネ1人、いらんじゃん!」
「えっ〜、失業?」

どうしましょ?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-10

廃用症候群の改善もしくは予防のためについて、439号。

2005年の問題です。

問題30 適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 廃用症候群の改善もしくは予防のためには、日常生活を可
能な限り活動的なものにすることが重要である。

2 拘縮とは、筋力の低下により、関節可動域が制限された状
態である。

3 関節可動域訓練は、より可動域を広げることができるよう、
自分で運動ができる場合でも、他動的訓練を優先して行なう。

4 食事、排泄、更衣等の基本的な日常生活動作をIADLという。

5 日常生活動作の援助においては、本人の残存能力を積極的
に使い、可能な限り自立できるよう援助する。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・5です。

『ウィキペディア(Wikipedia)』です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%98%E7%B8%AE


『拘縮(こうしゅく)とは関節包外の軟部組織が原因でおこる
関節可動域制限のことである。』

ですから、2は間違いです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

試験まであと40日程度になりました。
ラストスパートです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-09

高齢者の介護について、438号。

2005年の問題です。

問題29 高齢者の介護について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 経管栄養の場合には、唾液の分泌が減少するので、口腔清
掃の必要性は低下する。

2 褥瘡を予防するためにエアーマット等の用具を使用してい
る場合でも、体位変換は必要である。

3 嚥下食の場合には、便秘を起こしやすいので食品内容を工
夫する。

4 嚥下困難がある場合には、飲み込みやすくするため、スポ
ンジ状の食品や練り製品がよい。

5 胃瘻がある場合には、入浴ができないので、清拭を行う。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・3です。

解説は不要でしょう。
こんな簡単な問題でも1点は1点です。
とりこぼしのないように。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

9月の予防の給付管理はPCで行えました。
ようやく紙とおさらばできました。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-08

加齢に伴う検査値の変化について、437号。

2005年の問題です。

問題28 加齢に伴う検査値の変化について適切なものはどれ
か。
2つ選べ。

1 口糖負荷試験の血糖値は、より高くなりやすい。

2 クレアチニンクリアランスの低下に伴い、血清クレアチニン
値も低下する。

3 血清アルブミン値が上昇し、浮腫を来しやすくなる。

4 GOT(AST)の加齢に伴う変化はほとんどない。

5 呼吸機能検査では、肺活量が低下し、1秒率は増加する。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・4です。

『経口ブドウ糖負荷試験』を『ウィキペディア(Wikipedia)』
で検索してみましょう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E5%8F%A3%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A6%E7%B3%96%E8%B2%A0%E8%8D%B7%E8%A9%A6%E9%A8%93


『経口ブドウ糖負荷試験(けいこうブドウとうふかしけん、Oral
glucose tolerance test, OGTT)は、糖尿病の診断方法のひとつ。


糖尿病が疑われる患者に対し、短時間に一定量のブドウ糖水溶
液を飲んでもらい、一定時間経過後の血糖値の値から、糖尿病
が存在するかどうかを判断する方法である。

現在では、WHOの基準に従い、75gのブドウ糖を負荷し、2時間後
の血糖値を測定して診断する。

以前は施設により、50gや100gのブドウ糖を用いることがあった。

糖尿病型と判断される基準は、2時間後の血糖値で200mg/dl以上。

血糖値を意図的に上昇させる試験であるため、既に本試験の前
に行っている空腹時血糖値や随時血糖値によって糖尿病型と診
断されている患者には、この試験を施行してはならない(禁忌で
ある)とされている。

もっともこの検査によって誘発される高血糖は一時的であり、
よほどのことがない限りはこの試験で病状を大きく悪化させる
心配はないが、血糖値を反映するヘモグロビンA1c(HbA1c)のよ
うな便利な検査が普及している日本においては、その適応につ
いて、慎重に判断されるべきものである。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

ウィキペディア(Wikipedia)を使いこなしてください。
試験合格の早道です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-07

脳血管疾患について適切なもの、436号。

2005年の問題です。

問題27 脳血管疾患について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 くも膜下出血は、脳の局所症状を伴うことが多い。

2 脳塞栓は、注射針等から混入した空気が原因となることが
多い。

3 脳血栓の症状は、数時間から1日、2日かかって完成する。

4 硬膜下血腫は、経過観察により自然消退することが多い。

5 脳血管疾患の後遺症の予防には、早期のリハビリテーショ
ンが大切である。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


正解は、3・5です。

解説は不要と判断します。
福祉系の資格保持者の方でも、この問題はわかりますよね。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

要支援1から要介護1までの方で、ベッドや車いすをレンタル
されている方の対応で、ケアマネはてんてこ舞いです。
貴方の近くのケアマネはどうしてますか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-06

高齢者によくみられる疾患について、435号。

2005年の問題です。

問題26 高齢者によくみられる疾患について適切なものはど
れか。
3つ選べ。

1 シャイ・ドレーガー症候群では、パーキンソン病様症状が
みられる。

2 関節リウマチは、血清尿酸値の上昇によって起こる疾患で
ある。

3 高齢者のてんかんの原因は、主に脳血管障害か頭部外傷の
後遺症である。

4 パーキンソン病は、徐々に全身の骨格筋が萎縮して、四肢
の筋力低下による運動や歩行等の生活機能低下、嚥下障害、言
語障害等の症状がみられる。

5 ピック病は、認知症を主症状とする疾患であるが、アルツ
ハイマー病と比べて、人格障害の症状が顕著に見られる。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・3・5です。

特定疾患は今年4月に変更が加えられました。



メルマガ231号の記事です。

『これに伴い、特定疾病の「オリーブ橋小脳萎縮症」「線条体
黒質変性症」を「シャイ・ドレーガー症候群」に加えて「多系
統萎縮症」とし、また、「パーキンソン病」として総称されて
きた、「パーキンソン病」「進行性核上性麻痺」「大脳皮質基
底核変性症」が、「パーキンソン病関連疾患」と見直された。
「慢性関節リウマチ」は、「関節リウマチ」に呼称変更される。』

結構重要な記事です。
変更になった箇所は重要です。
暗記してください。

上の文章をもって解説とさせて頂きます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日から「保健医療サービス分野」の問題です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-05

介護制度改革 I N F O R M A T I O N vol.125について、434号。

介護制度改革
I N F O R M A T I O N
vol.125
平成18年8月14日
厚生労働省介護制度改革本部
「平成18 年4月改定関係Q&A(Vol.7)

【訪問介護の特定事業所加算について】

『Q:訪問介護事業所における特定事業所加算の「重度対応要
件」の算定について、3月平均で2割を超えていればよいのか。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

A:要介護4及び5の重度者の占める割合が2割以上である必
要があるが、その基準については3ヶ月平均の利用実績により
計算することとしている。

したがって、仮に特定の月について2割を下回ったとしても、
3ヶ月平均で計算して2割を超えていれば差し支えない。

なお、この要件については、申請に係る月の直前3ヶ月につい
てだけではなく、加算を取得している期間中は常に3月平均で
2割以上を維持することが必要となる。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

明日から、試験問題に戻ります。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-04

特定事業所加算の人材要件について、433号。

介護制度改革
I N F O R M A T I O N
vol.125
平成18年8月14日
厚生労働省介護制度改革本部
「平成18 年4月改定関係Q&A(Vol.7)

【訪問介護の特定事業所加算について】

『Q:訪問介護事業所に係る特定事業所加算の人材要件のうち
「すべてのサービス提供責任者について、5年以上の実務経験
を有する介護福祉士であること」との要件については、介護福
祉士資格を取得する前の介護の経験を含むものとして取扱って
よいか。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

A:特定事業所加算の人材要件の1つとして「指定訪問介護事
業所のすべてのサービス提供責任者が5年以上の実務経験を有
する介護福祉士であること」との要件については、在宅や施設
を問わず「介護業務に従事した期、間」を意味するものであり、
介護福祉士資格を取得した後の実務経験年数を求めているもの
ではない。
したがって、介護福祉士資格を取得する前の介護の経験を含む
もとして差し支えない。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

明日から、試験問題に戻るつもりでしたが、もう1つ残ってま
した。
あしからず。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-02

訪問介護の特定事業所加算について、432号。

介護制度改革
I N F O R M A T I O N
vol.125
平成18年8月14日
厚生労働省介護制度改革本部
「平成18 年4月改定関係Q&A(Vol.7)

【訪問介護の特定事業所加算について】

『Q: 重度対応要件のうち『「利用実人員」の総数に占める要
介護4又は要介護5の者の数の割合が20%以上』の具体的な
算定方法如何。

A: 1訪問介護に関する特定事業所加算の算定要件の1つで
ある「重度対応要件」については、要介護4及び5のいわゆる
重度者の占める割合が2割以上であることとされているが、そ
の算定方法については、重度者に対し頻回に対応しているか否
か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して
計算することとする。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

2 したがって、例えば、下記表のような利用状況の訪問介護事
業者の場合、重度者の割合の計算方法は、次のとおりとなる。
・28回÷98回=0.2857・・=28.6%
※この場合「20%(2割)以上」の要件を満たす、

要介護度 5月 6月 7月 3ヶ月計

要支援1 4回 4回 4回 12回 
要支援2 4回 4回 4回 12回 
要介護1 4回 6回 4回 14回 
要介護2 4回 6回 6回 16回 
要介護3 4回 6回 6回 16回 
要介護5 8回10回10回 28回

利用者合計6人     合計98回』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

試験問題の解説の途中ですが、重要なQ&Aですのであえて発
行します。
明日もこの続きです。
明後日から、また、試験問題に戻ります。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-09-01

介護支援専門員の対応として、431号。

2005年の問題です。

問題25 Aさん(79歳)は要介護5で、夫Bさん(80歳)
と二人暮らしである。
脳梗塞後遺症のため寝たきり状態であり、仙骨部に軽度の褥瘡
がある。
訪問介護を週2回、訪問看護を週2回、訪問入浴を週1回利用
している。
Bさんが高熱を出し、昨日、緊急入院したとの連絡があった。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 連絡の内容からBさんの入院が2日から3日程度で済むの
ではないかと考えたため、当面様子をみることにする。

2 至急、隣町に住んでいる家族に支援を依頼するとともに、
居宅サービス計画の変更を検討する。

3 Aさんを緊急入院させる。

4 Aさんの了解を得て、短期入所生活介護を手配する。

5 居宅サービス計画の変更をせずに、民生委員に定期的に見
回りをしてもらうように依頼する。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・4です。

この問題は解説不要だと思います。
1は論外ですし、3については不可能でしょう。
5についても、寝たきり状態の方が民生委員の見守りだけで生
活できるとは思えません。
ここで1点を落とすと合格は無理でしょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ9月です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-30

介護支援専門員が行う対応として、430号。

2005年の問題です。

問題24 Aさん(80歳)は要介護2で、脳梗塞後遺症で左
足に麻痺がある。歩行に時間がかかったため、かつてトイレに
間に合わなかったことがあることから、現在はおむつを使用し
ている。
Aさんからは自宅のトイレで排泄したいとの強い希望があり、
それを可能にする居宅サービス計画を立ててほしいとの依頼が
あった。
これを受けて介護支援専門員が行う対応として、より適切なも
のはどれか。
3つ選べ。

1 清潔保持のため、清拭の回数を増やす。

2 本人の歩行能力を最大限発揮するため、訪問リハビリテー
ションの利用を考える。

3 トイレを使用することは難しいので、おむつの使用を継続
する。

4 Aさんの家族に対して、Aさんの寝室をトイレにより近い
居室に移すことを提案する。

5 トイレへ行きやすい環境をつくるため、段差を解消する住
宅改修を行うことを提案する。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、です。2・4・5

こういう事例問題は、問題文をよく読めば簡単に正解がわかり
ます。
ほとんど、日本語の理解力を問う問題です。

いきおい、解説にも力が入りません。
2にしても4にしても5にしても本人を見ないで「正解」とす
るには勇気がいりますが、所詮、試験とはそういうものです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

あんまり否定的なことばかり言いたくないのですけど・・・
ひどい問題を見るとイヤミの1つも言いたくなります。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-29

介護支援専門員の対応として、より適切なものについて、429号。

2005年の問題です。

問題23 Aさん(75歳)はひとり暮らしである。
要介護1であり、最近、認知症の症状が出てきた。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 火の始末が心配なので、Aさんが自分で行なっている調理
等の火を扱う家事はすべて訪問介護のみで行なう居宅サービス
計画を作成した。

2 金銭の管理が困難となってきたので、通帳等を預かって管
理した。

3 不当な訪問販売や住宅のリフォームによる被害が生じない
か不安であるとAさんから訴えられたので、成年後見制度の活
用を市役所に相談した。

4 散歩すると帰れなくなることがあるため、地域のボランテ
ィアによる外出の支援を居宅サービス計画に位置づけた。

5 介護支援専門員の判断により、認知症であることを近所に
伝え、見守りを依頼した。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、3・4です。

これは、タテマエ問題です。

2 ケアマネが通帳を預かってはいけません。

3 タテマエでは正解です。
かなり理解がある市役所であるという前提ですが・・・・

5 正解にしたいところですが、認知症であることを近所に言
い広めるのはね。
ただ、独居で認知症の方には、近所の方の協力が必要です。
そこを逆手にとった問題です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

もうすぐ8月が終わります。
受験勉強は進んでいますか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-28

指定福祉用具貸与事業者の指導にていて、428号。

昨日の続きです。


『(略)

(4)指定福祉用具貸与事業者の指導

1.保険給付対象外サービスに係る配慮

指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象外となった利用者
の選択により当該利用者が費用を支払うことによる福祉用具貸
与の契約を行う場合、当該契約に基づくサービス提供は、指定
福祉用具貸与自体ではないものの、介護保険法に基づく指定事
業者であることにかんがみ、サービス内容や価格に関する利用
者への説明、衛生管理や安全性の確保等に配慮すること。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

2.介護保険対象サービスと対象外サービスの価格差

指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象となる指定福祉用
具貸与と保険給付の対象外の福祉用具貸与サービスの双方を行
う場合について、サービス内容の相違等によって両者の価格が
異なることは、通常問題とはならないこと。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

3.販売を行う場合の配慮

利用者の希望に応じて、従前、福祉用具貸与の対象とされてい
た福祉用具をあらためて当該利用者に販売する際には、不当な
価格とならないよう配慮するとともに、福祉用具としての衛生
面や安全性の確保等に留意するほか、電気用品安全法(昭和3
6年法律第234号)に基づく経過措置が平成18年3月31
日をもって終了していることにかんがみ、PSEマークを付す
等同法に基づく必要な措置を講ずること。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

事務連絡では、この後、『対象外種目』と『例外に該当する者』
等が続きます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-27

保険給付対象となる軽度者の確認にていて、427号。

昨日の続きです。


『(略)

3 留意すべき事項

(1)保険給付対象となる軽度者の確認

今般の制度改正後においても、例外的に福祉用具貸与が必要で
ある者に該当すると判定された者については保険給付の対象と
なるので、軽度者であることをもって機械的に保険給付の対象
外とすることのないよう、こうした例外に該当するか否かにつ
いて確実に確認をするよう留意するとともに、ケアマネジメン
トを担当する者は、保険給付の対象とならない場合の理由を利
用者に対して丁寧に説明すること。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(2)保険給付対象外のサービス利用
今般の制度改正により保険給付の対象外となった利用者につい
ても、保険給付の対象外であることを前提に当該利用者の選択
により引き続き、指定福祉用具貸与事業者との契約により、自
ら費用を支払うことによるサービス利用を妨げるものではない
こと。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(3)利用者意思の確認等
経過措置期間の終了に当たっては、福祉用具貸与事業者は、機
械的・一律に貸与していた福祉用具を回収するのではなく、利
用者に対して、自ら費用を支払うことによるサービス利用の継
続の意思の有無を確認することが望ましいこと。

また、福祉用具貸与が終了する場合にあっても、ケアマネジメ
ント担当者は、当該利用者の日常生活支援の観点から、必要に
応じて、利用者の希望を踏まえつつ、幅広い観点から代替的な
措置について助言するよう努めること。
その際、利用者が自ら費用を支払うことによりサービス利用を
継続する場合や福祉用具を購入する場合については、不当な価
格により購入や貸与を受けることのないよう配慮すること。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

あと1日だけこの事務連絡を見ます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-24

軽度者に対する福祉用具の貸与について、426号。

昨日の続きです。


『(略)

2 制度改正の概要

軽度者に対する福祉用具の貸与については、その状態像からは
利用が想定しにくい次の種目については、原則として保険給付
の対象としないこととしている。

・車いす(付属品含む)
・特殊寝台(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト


ただし、軽度者についても、その状態像に応じて一定の条件に
該当する者については、保険給付の対象とすることとしている。

こうした保険給付の対象となる条件への該当性については【別
紙】の区分に応じて、原則として、要介護認定の認定調査にお
ける基本調査の結果を活用して客観的に判定することとされて
いるその際車いす及び段差解消機については認定調査結果によ
る以外「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認めら
れる者」及び「生活環境において段差の解消が必要と認められ
る者」に該当するか否かについて、主治医の意見を踏まえつつ、
サービス担当者会議等を開催するなどの適切なケアマネジメン
トを通じて、指定介護予防支援事業者又は指定居宅介護支援事
業者が判断することができる。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

もうしばらくこの事務連絡の記事を続けます。



それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-23

福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱い等について、425号。

軽度者における福祉用具の貸与の制度改正の経過措置が来月末
で切れます。

この件で重要な「事務連絡」が出ています。
この事務連絡をしばらく見ましょう。

『      平成18年8月14日

各都道府県介護保険担当課(室)御中

厚生労働省老健局振興課

福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱い等につい



標記については、先般の介護報酬改定により、平成18年4月
1日より、要支援者及び要介護1の者(以下「軽度者」という)
について、その状態像からは利用が想定されにくい種目につい
て、一定の条件に該当する者を除き、保険給付の対象としない
こととした。

その上で、既にサービスを利用している者に対する配慮のため、
これらの者に対しては、同年9月30日までの間は、引き続き、
保険給付を行うことができる旨の経過措置が講じられていると
ころです。


こうした経過措置については、本年9月末をもって終了するこ
とから、各都道府県におかれては、下記事項について御了知の
上、保険者たる市町村、福祉用具貸与事業者その他の事業者団
体、ケアマネジメント機関である介護予防支援事業者(地域包
括支援センター)や居宅介護支援事業所及びこれらに所属する
ケアマネジメント担当者並びにその他の地域の様々な関係機関
等が十分に連携しつつ、それぞれの役割に応じた対応を行うこ
とで、制度改正の内容等に関する利用者の十分な理解を得て、
支障なく経過措置期間を終了し、新制度への円滑な移行が図れ
るようお願いいたします。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『   記


1 制度改正の趣旨軽度者に対する福祉用具貸与について、利用
者の状態像からはその利用が想定しにくい福祉用具貸与が給付
されるといった不適切な事例が見受けられたことなどから「介
護保険における福祉用具の選定の判断基準につ、いて(平成1
6年6月17日老振発第0617001号)を示し、適正」化
を図ってきたところであるが、今般の制度改正は、その趣旨を
更に徹底し、介護保険における福祉用具がより適切に利用され
るようにする観点から行われたものである。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

数日お休みを頂きました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-19

介護支援専門員の対応として、より適切なもの、424号。

2005年の問題です。

問題22 Aさん(70歳)は、夫Bさん(72歳)と2人暮
らしである。
Aさんに認知症の症状が現れ、要介護3の認定を受けた。
Bさんは「介護保険は利用者負担が重い」と言って、Aさんが
介護サービスを利用することを拒んでいる。
隣町に住む長女のCさんが週に4日、Aさんの介護に訪れてい
る。
CさんはAさんの介護に疲れきっており、Aさんを特別養護老
人ホームに入所させたいと考えているが、Aさんは「この家に
いたい」と言っている。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 Cさんが疲れきっていることを重視し、認知症であるAさ
んの話す内容にかかわらず、Cさんの負担軽減を優先して、特
別養護老人ホームへの入所を提案する。

2 Aさんの世帯の経済状況が苦しいようなので、高額介護サ
ービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等についてBさ
んに説明し、介護サービスの利用を勧める。

3 Aさんの希望が最優先されるべきであるので、Cさんの考
えにかかわらず、これまでと同様にCさんが介護を継続するこ
とを前提として、居宅サービス計画を作成する。

4 介護支援専門員が、専門家の見地から、よりAさんに適し
ていると判断した認知症対応型共同生活介護の利用を決定する。

5 在宅での生活を望むAさんの希望とCさんの負担軽減に配
慮し、通所介護や短期入所の利用を組み入れた居宅サービス計
画を提案する。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・5です。

1・3・4が明らかに違うので簡単に正解を導けますが、《高
額介護サービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等につ
いてBさんに説明し、》といったあたりは、ちょっと苦しい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

25問が終了すれば、数日お休みを頂こうと思っています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-18

利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止め方・対応について、423号。

2005年の問題です。

問題21 利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止
め方・対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 苦情を利用者の主体的、意欲的行動として積極的に受け止
める姿勢を持つ必要がある。

2 苦情が現れた背景及び経過を十分に分析し、ケアマネジメ
ントの向上につなげていくべきである。

3 市町村は利用者と事業者の間には介入できないので、利用
者の苦情は、介護支援専門員が解決すべきである。

4 訪問介護、通所介護等の個別サービスに関する苦情であっ
ても、介護支援専門員のアセスメント不足、サービス調整不足
に起因する場合もある。

5 苦情を受けた場合には、国民健康保険団体連合会に通告す
る義務を負う。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・4です。

解説は不要です。
なんか心構えを問う問題のようで、どう解説していいのか不明
です。

5は、義務がありません。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

バックナンバーの更新が出来なくて困っています。
「パスワードが違います」のようなコメントが出てアクセスを
弾かれます。

近日中になんとかするつもりにしてますが、もうしばらくお持
ちください。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-17

介護支援専門員の業務について、422号。

2005年の問題です。

問題20 介護支援専門員の業務について適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 居宅介護サービス計画の実施状況を把握するにあたっては、
少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面
接するとともに、少なくとも3か月に1回、実施状況の把握の
結果を記録することとされている。

2 業務の中立性が求められるので、居宅サービス計画の策定
後は、やむを得ない場合以外はサービス提供事業者と直接連絡
を行わない。

3 要介護認定が更新された場合には、居宅介護サービス計画
の変更の必要性について検討するため、サービス担当者会議の
開催、計画に位置づけられたサービス等の担当者に対する照会
等により、専門的な意見を求めることとされている。

4 利用者の支援上解決すべき課題の把握は、利用者の居宅を
一度も訪問せずに、介護支援専門員の所属する居宅介護支援事
業所で利用者及びその家族に面接して行うことができる。

5 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー
ビスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て主治の
医師の意見を求めなければならない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


古いテキストや問題集で勉強されている方はご注意ください。

1については、今年3月以前は正解でした。
しかし、今年4月以後は不正解になります。


現時点での、正解は、3・5だと判断しています。

昨年までは1も正解でした。


根拠文書です。
『指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について』です。

『介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び
その家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等
との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サ
ービス事業者等の担当者との連携により、モニタリ
ングが行われている場合においても、特段の事情の
ない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で
面接を行い、かつ、少なくとも《1月》に1回はモニタ
リングの結果を記録することが必要である。
また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、
利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することがで
きない場合を主として指すものであり、介護支援専
要の有無について十分見極める必要があるものであ
る。
なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当
者への照会内容について記録するとともに、基準第
29 条の第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間
保存しなければならない。』

この《1月》が、以前は、3月でした。
結構狙われる点かもしれません。
こういう変更点は、古いテキストでは不明ですので、新しいテ
キストを使用されることをお勧めします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のような変更点はいっぱいあります。
大きな声では言えませんが、テキストが変わっていない通信講
座の会社があるそうです。
どうするつもりなんでしょう?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-16

介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢について、421号。

2005年の問題です。

問題19 介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢と
して、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 支給限度基準額の上限額までサービスが提供されるよう配
慮しなければならない。

2 要介護者を擁護する立場にあるが、介護者等の立場にもで
きる限り配慮する必要がある。

3 介護サービス事業者との連携により良質な介護サービスが
提供できることから、同一法人の介護サービス事業所でサービ
スが提供されるように配慮しなければならない。

4 利用者の生活環境の急激な変化を避けるため、単一のサー
ビスにより居宅サービス計画を作成するように配慮しなければ
ならない。

5 要介護者のニーズを踏まえて、居宅サービス計画に介護給
付以外の保健医療・福祉サービス、住民の自発的な活動による
サービス等も位置づけるよう配慮しなければならない。


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正解は、2・5です。

解説は不要と判断します。


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●編集後記●

他都道府県のことはわかりませんが、兵庫県では、受験の申し
込みは今日までです。
お忘れの方はおられないと思いますが、気をつけてください。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-15

要介護認定にかかる手続きについて、より適切なもの、420号。

2005年の問題です。

問題18 B市に住む54歳のAさんの要介護認定にかかる手
続きについて、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 Aさんは、指定居宅介護支援事業所に勤めている知人の介
護支援専門員に要介護認定の申請手続きを代わって行ってもら
った。

2 Aさんは、要介護認定の申請の際に医療保険の被保険者証
を提示した。

3 Aさんは、要介護認定の申請書に特定疾病に該当する旨の
主治医の意見書を添付するようにB市から言われた。

4 B市の保健師が、約1週間後に、認定調査のためにAさん
の居宅を訪れた。

5 Aさんは、認定結果に不服があったため、B市が設置した
介護保険審査会に審査請求を行った。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

昨年の問題ですので、当時の正解は、1・2・4です。

しかし、今年の4月以降は、すべての指定居宅介護支援事業所
が申請代行を出来るとはいえなくなりました。
ですから、1は不正解とすべきと思います。

ですから、現在は2・4のみが正解です。

5については、介護保険審査会は市町村に設置されるのではな
く、都道府県です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されていますことは昨日お伝えした通りです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/8FF3BB2FFC038C07492571CA002C675C?OpenDocument

なんとこの中に、イコール・フッティング論なる言葉が出てき
ます。
民間企業企業と社会福祉法人の競争条件が均一ではないという
論理です。
ちょっと、ヤナ感じです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-14

他の市町村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介護認定にかかる手続きについて、419号。

2005年の問題です。

問題17 要介護認定を受けていた在宅の被保険者が他の市町
村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介
護認定にかかる手続きについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 被保険者は、転出した市町村に被保険者証を返還する。

2 転入先の市町村は、転入した被保険者に対し、要介護認定
を受けたことを証明する書類を交付する。

3 被保険者は、転入先の市町村で要介護認定の新規申請を行
う。

4 転入先の市町村は、転入した被保険者が転入後2週間以内
に認定申請をしたときは、認定審査会の審査判定を経ることな
く、その被保険者の要介護認定を行うことができる。

5 転入後最初に行われた要介護認定の有効期間は、転入前に
受けた要介護認定の有効期間の残りの期間となる。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・3・4です。


4については、条文を見ましょう。
介護保険法の第36条です。

『(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支
援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険 の被保険
者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得し
た日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要
介護認定又は要支援認定に 係る事項を証明する書面を添えて、
要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第
四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規
定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、
当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支
援認定をすることができる。
(平一七法七七・一部改正)』

5については、新規申請扱いであると気づけば簡単にわかると
思います。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されました。
これは、一体なんの前触れでしょう。
国は社会福祉法人制度を変えようとしているのかしら?と思う
のは穿ったみかたでしょうか。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-13

介護制度改革 INFORMATION vol.119について、418号。

介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部

『略

2 離島等のへき地に対する特例措置について


(1)介護予防支援事業者が介護予防支援業務を居宅介護支援
事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当たり8件
を上限とする規定について、離島等のへき地に住所を有する利
用者に係る介護予防支援の委託の場合については、適用しない
こととすること。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平
成11年厚生省令第38号)第13条第25号及び介護予防支援基準第
12条第5号の一部改正)

(2)指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に
当たっては、離島等のへき地に住所を有する利用者に係る指定
介護予防支援業務の受託を受けた場合の件数を含まないことと
すること。(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注1(1)の一部改
正)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『3 要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について


介護予防支援事業所における人員の確保を確実にする観点から
、要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末ま
での要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人
員確保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年
9月末までに取りまとめることとしていること。なお、具体的
な計画の内容及び策定方法については、追って、早急に通知す
る予定であること。

(参考)今後のスケジュール(予定)
・7月下旬改正省令・通知等パブリックコメント募集
・同上要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について通知
・8月下旬改正省令・通知等公布』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

最後の3に『具体的な計画の内容及び策定方法については、追
って、早急に通知する予定であること。』とありますが、これ
が、
介護制度改革
INFORMATION
vol.122
平成18年7月31日です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-12

介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る経過措置期間の延長等について、417号。

介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部

が出ました。

例の「いわゆる8件問題」の経過措置の延長です。
重要なので、試験問題を中断して見ていきましょう。

事務連絡です。
『介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る
経過措置期間の延長等について


本年4月に施行された介護保険制度改正においては、ケアマネ
ジメントの質の向上の観点から、予防給付と介護給付に係るケ
アマネジメント機関についてその役割を分担することとすると
ともに、指定居宅介護支援事業所への介護予防支援業務の委託
件数の上限を設けたところです。その一方、新たな制度の円滑
な施行を図る観点から、平成18年9月30日までの間、平成18年3
月31日までに指定を受けた指定居宅介護支援事業者(以下「既
存事業者」という)に対する介護予防支援業務の委託。件数の
上限等に係る経過措置が講じられているところです。


しかしながら、今般、地域包括支援センターの担当職員が新制
度に習熟していないことに加え年度途中における職員の採用や
予算措置等が困難な面があることや各自治体における地域包括
支援センターの体制整備の実情等を踏まえ、本年6月28日の社会
保障審議会介護給付費分科会において、当該経過措置期間を平
成19年3月31日まで6ヶ月間延長するとともに、離島等のへき地
(特別地域加算の対象となる地域をいう。以下同じ)に対する
特例措置を講ずるべきとの方針が決定されたところです。


これらを踏まえ、具体的に下記の措置を講ずることとしたので、
御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹
底を図るとともに、その運用に遺漏のないようお願いいたしま
す。

なお、基本的には、新制度への円滑な移行に向けて速やかに体
制整備を行っていただくことが肝要であり、今般の経過措置の
延長については、そのための必要最小限の特例的な措置として
認められたものであるので、こうした趣旨を踏まえ、今般の方
針に基づき、平成19年3月末の経過措置期間終了時点を見据
えた計画的かつ円滑な地域包括支援センターの実施体制の整備
に努められますようお願いいたします。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『1 既存事業者に対する経過措置期間の延長

指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援業務を指定居宅介
護支援事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当た
り8件を上限とする規定について、既存事業者については平成
18年9月30日までの間適用しないとする経過措置につき、当該経
過措置の期間を平成19年3月31日までの6ヶ月間延長することと
すること。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第33号)附
則第8条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護蘭h支援基準」という)附則第2項の一部改正)
指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に当たっ
ては、既存事(2)業者については平成18年4月1日から平成18
年9月30日までの間、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合
の件数及び経過的要介護者に係る指定居宅介護支援の件数を含
まないこととされているが、当該経過措置の期間を平成19年3
月31日までの6ヶ月間延長することとすること。( 指定居宅サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準訪問通所サービス
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅
介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について(平成12年老企第36号)第三7(1)
及び(2)の一部改正)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
は重要なので、明日も続けます。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-04

要介護認定について正しいもの、416号。

2005年の問題です。

問題16 要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 第1次判定で用いられる「間接生活介助」とは、呼吸の管
理、褥瘡処置の実施等の診療の補助等をいう。

2 要介護認定は、介護の必要性の軽重を判断するものであり、
その人の病気の重さと一致するとは限らない。

3 市町村の介護認定審査会で判断が困難な場合には、都道府
県の介護保険審査会が審査判定を行う。

4 要介護更新認定の場合には、認定有効期間は原則6か月で
あり、最長24か月とすることができる。

5 市町村は、既に要介護認定を受けた被保険者について、そ
の後、介護の必要の程度が増加したと認めたときであっても、
申請がなければ要介護度を変更できない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・5です。

4の間違いの理由と5の正しい理由を正しく理解してください。

介護保険法の第30条です。

『第三十条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、
その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定
に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至っ
たと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることが
できる。

この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところに
より、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の
提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状 態区分及び
次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定
審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を
記載し、これを返付するものとする。』

4の間違いの理由は、原則12月間です。
しかし、新規認定の場合や要介護認定から要支援認定になった
場合とかまとめて覚える必要があります。
いずれ、詳しく解説します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

1泊2日で旅行に出かけます。
その間は、休刊します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-03

要介護認定について正しいもの、415号。

2005年の問題です。

問題15 要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 要介護認定申請をしようとする被保険者に主治医がいない
ときは、市町村の保健師が意見書を作成する。

2 主治医の意見書に記載された被保険者の疾病に関する留意
事項は、被保険者証に記載される。居宅介護支援事業者は、そ
の記載に配慮して居宅サービス計画を作成するよう努めなけれ
ばならない。

3 介護認定審査会は、第2次判定を行う場合には、第1次判
定結果よりも重度に変更することはできるが、軽度に変更する
ことはできない。

4 サービスの利用に関する介護認定審査会の意見は、被保険
者証に記載される。サービス提供事業者は、その意見に配慮し
てサービスを提供するよう努めなければならない。

5 市町村の指定した被保険者が受けることのできるサービス
の種類は、被保険者証に記載される。この場合には、指定して
いないサービスを利用しても、保険給付は行われない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、4・5です。


「主治医の意見書」は医師が記入します。
そして、「主治医の意見書」の意見書がない認定はありません。

「もう、ここ10年くらい医者にかかっていない」という方の
介護保険の申請があった場合は、結構やっかいです。
「どうしょ〜」って思ったりします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

問題14は、飛ばしました。
この問題は、対応する必要ないと判断しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-02

介護保険の財政について、414号。

2005年の問題です。

問題13 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 市町村は、収支の均衡を保ち、介護保険事業の健全な運営
を確保するため、特別会計を設けなければならない。

2 特別調整交付金は、災害等の特別な事情がある市町村につ
いて、保険料の減免額や利用者の1割負担の減免額の一定部分
を対象として交付される。

3 介護保険の保険給付費の50%は、第1号被保険者の保険
料により賄われている。

4 通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の悪化によ
り、予定していた保険料収納額に不足が生じた場合には、財政
安定化基金から交付金が交付される。

5 第2号被保険者が支払った保険料は、その被保険者が住所
を有する市町村の保険料収入となる。



正解は、1・2・4

1について解説します。

介護保険法の第3条です。

『(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、
介護保険を行うものとする。

2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出につ
いて、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければな
らない。』

4については、丸暗記してください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今年受験される方に老婆心ながら・・・
「もう、試験の申し込みは終わりましたか?」
「お忘れの方は急いでください。」


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-01

介護保険の保険料について、413号。

2005年の問題です。

問題12 介護保険の保険料について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 介護保険の保険者は身近な市町村であるが、保険料は広域
的に都道府県が定める。

2 サービスが不足する市町村において、基盤整備を行う必要
があるため、保険料が高くなる傾向にある。

3 特別徴収とは、年金保険者が年金を支払う際に介護保険料
を徴収し、市町村へ納入する方法である。

4 保険料を滞納した場合、保険給付を制限されることがある。

5 介護保険制度では、特別の理由があっても、保険料の減免
を行うことはできない。



正解は、3・4

1について解説します。

「保険料は広域的に都道府県が定める。」なんてことはあり得
ないです。

第1号被保険者の保険料は、市町村が決めます。
第2号被保険者の保険料は、医療保険の各保険者が決定します。


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●編集後記●

いよいよ8月です。
なんとかがんばって発行します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-31

居宅サービス事業者等の指定について、412号。

2005年の問題です。

問題11 居宅サービス事業者等の指定について正しいものは
どれか。
2つ選べ。

1 ある都道府県内で居宅サービス事業所の指定を受けている
事業者は、その都道府県内に別の居宅サービス事業所を設ける
場合には、新たに指定を受ける必要はない。

2 基準該当サービスについては、設備及び運営に関する基準
が定められていないので、市町村長は、必要に応じて事業所を
指定することができる。

3 都道府県知事は、指定の申請者が法人格を有していなけれ
ば、訪問介護にかかる指定を行えない。

4 病院、診療所又は薬局は、健康保険法の指定を受けたとき
は、居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーション
にかかる居宅介護サービスの指定を受けたものとみなされる。

5 都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が委託を受けた
要介護認定の調査の結果について市町村に虚偽の報告をしたと
きは、指定を取り消すことができる。



正解は、3・5です。

2の解説をしましょう。

「基準該当サービス」についても基準は定められています。
テキストでは、第4巻の270ページです。

『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準』の第5節が基準該当居宅サービスに関する基準です。

内容まで暗記する必要はないと思います。
「基準該当サービスについては、設備及び運営に関する基準
が定められていないので」という文章を読んで、「おかしい」
と感じる程度で結構です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準』も楽天版のブログにアップしています。

昨日お話した、「医療機関等における個人情報の保護」の下で
す。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-30

指定居宅介護支援事業者における利用者等の個人情報の取扱いについて、411号。

2005年の問題です。

問題10 指定居宅介護支援事業者における利用者等の個人情
報の取扱いについて正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 居宅介護支援では、居宅介護支援業務を行うためという目
的であれば、利用者の同意がなくても利用者の個人情報を他の
事業者に伝えることができる。

2 利用者からの利用申込に対して自らサービスを提供するこ
とが困難であるため、他の居宅介護支援事業者の紹介等を行う
場合であっても、利用者があらかじめ同意していなければ、利
用者の個人情報を他の居宅介護支援事業者に伝えてはならない。

3 サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる
場合には、あらかじめ文書により、利用者の同意を得ておかな
ければならない。

4 サービス担当者会議等において利用者の家族の個人情報を
用いる場合には、あらかじめ文書により、利用者の同意を得て
おかなければならない。

5 居宅介護支援事業所の従業員は、その事業所をやめた後に、
利用者の介護に必要だとして他の事業者から求められた場合に
は、居宅介護支援業務を行っていたときに知った利用者の個人
情報をその事業者に提供することができる。




正解は、2・3です。

1と5の間違いは簡単に理解できると思います。

4は、「利用者の家族の個人情報」は、「利用者の同意」があ
っても出来ないということに気付けば理解できます。

「医療機関等における個人情報の保護」については、楽天版の
ブログを見て下さい。
かなり詳しく書いています。
http://plaza.rakuten.co.jp/caremane/

2カラムの左の中程です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

少しお休みを頂きました。
夏バテ気味です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-27

指定居宅介護事業者について、410号。

2005年の問題です。

問題9 指定居宅介護事業者について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならな
い。

2 指定居宅介護支援事業所の管理者に介護支援専門員の職務
を行わせてはならない。

3 指定居宅介護支援事業所ごとに、必ず1人以上の介護支援
専門員を、常勤、非常勤問わず置かなければならない。

4 利用者に対する指定居宅介護支援により事故が発生した場
合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行わなけれ
ばならない。

5 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要
な管理を行わなければならない。



正解は、1・4・5です。

2・3に関しては、『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運
営に関する基準について』なんですが、これも今年の4月に改
正になっています。
《 》の中が変更点です。

『2) 管理者
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、《介護
支援専門員であって、》専ら《管理者の》職務に従事する常
勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援
事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管
理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する
場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に
支障がない場合に限る。)は《必ずしも専ら管理者の職務
に従事する常勤の者でなくても差し支え》ないこととさ
れている。この場合、同一敷地内にある他の事業所と
は、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限
るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療
所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介
護支援事業所の管理に支障がない限り認められるもの
である。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護
支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用錐椏凾ノ対応できる体制を整えている必要があるもので
あり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その
業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であ
っても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管
理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪
問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般
的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪
問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の
場合には、支障がないと認められる場合もありうる。
また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護
支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者
等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設
の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない
ものである。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会運営要綱」において、「原則として非公開
とする」とあるが、医師臨床研修における「地域保健・医療」
において、臨床研修病院又は保健所等から、臨床研修医による
介護認定審査会の見学の受け入れ依頼があった場合は、どのよ
うに対応すればよいのでしょうか。



A:介護認定審査会は、個人情報保護の観点から「原則非公開」
としていますが、医師臨床研修において、保健、医療、介護、
福祉の状況を理解し、地域における医療が担う役割について習
熟する観点から臨床研修医が介護認定審査会の議事を見学(傍
聴)することは可能です。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
の解説は今日で終わりです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-25

高額介護サービス費について、409号。

2005年の問題です。

問題8 高額介護サービス費について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 福祉用具貸与費、福祉用具購入費、住宅改修費は、高額介
護サービス費の支給対象とならない。

2 介護保険施設の利用者負担について、食費は高額介護サー
ビス費の支給対象とならない。
/www.cit
3 遠方の居宅介護支援事業者を利用した場合にその事業者に
支払う交通費は、高額介護サービス費の支給対象となる。

4 同一世帯に複数の要介護者がいる場合の高額介護サービス
費は、その世帯の月単位の利用者負担の合計額をもとに算定さ
れている。

5 高額介護サービス費の支給額は、利用者の所得状況に応じ
て、37、200円、24、600円、15、000円である。



正解は、2・4です。

「高額介護サービス費」でググってみましょう。
別にどこでもいいんですが、鹿児島市のサイトを参考にしてみ
ましょう。
http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/


『高額介護サービス費の上限額が、平成17年10月サービス
分から4段階になりました。
年金収入額が80万円以下で、生活保護を受給していない方な
どは、高額介護サービス費の月額上限額が現行より下がり、負
担が軽減されることになります。

高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1
割の負担額が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一
世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超
えた額)を、高額介護サービス費として支給する制度です。

ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割
負担や、施設入所中の居住費・食費及び日常生活費等の利用料
は含まれません。』


昨年の10月に制度が変わっています。
ですから、この問題は現状を反映していません。

5の数字を暗記する必要はまったくありません。

4段階に変わったことは暗記しておいてください。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:審査対象者が末期の悪性新生物などの原因により、急速に
状態の不可逆的な悪化が見込まれる場合、有効期間はどのよう
に取扱えばよいのでしょうか。


A:「介護認定審査会委員テキスト2006」P37を参照してくだ
さい。
審査対象者の身体上又は精神上の障害の程度が6か月以内にお
いて変動しやすい状態にあると考えられる場合は認定の有効期
間を原則より短く定めることができます。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日取り上げた過去問は、忘れた方がいいと思います。
貴方の近くで「過去問」中心で勉強されている方がおられたら
忠告してあげてください。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-24

介護保険の給付について、408号。

2005年の問題です。

問題7 介護保険の給付について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 市町村から利用者に給付されるべき額は、一定の要件に該
当する場合には、事業者に対して支払われる。

2 社会福祉法人の経営する介護老人福祉施設等において利用
者負担が軽減された場合には、その軽減額の一部が介護給付又
は予防給付として社会福祉法人に支給される。

3 監獄等に拘禁された者については、介護給付及び予防給付
は行われない。

4 市町村は、災害等の特別な理由がある場合であっても、9
割を超えて給付することはできない。

5 被保険者が市町村からの保険給付に関する文書提出の求め
に応じない場合には、市町村は介護給付及び予防給付の全部又
は一部を行わないことができる。




正解は、1・3・5です。

2は、『社会福祉法人の減免措置』です。
『社会福祉法人の減免措置』でググれば理解できます。
社会福祉法人は、税金を免除されていますから、こういうこと
にも対応しなければいけません。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、認知症
はないが、精神疾患等により新予防給付の利用に係る適切な理
解が困難な者については「認知機能や思考・感情等の障害によ
り、十分な説明を行ってもなお、新予防給付の利用に係る適切
な理解が困難である状態」に該当すると判断してよいのでしょ
うか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日もなんとか発行できました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-23

介護保険サービスについて、407号。

2005年の問題です。

問題6 介護保険サービスについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 訪問介護は、居宅において、排泄、食事等の介護その他の
日常生活上の世話を行うサービスであるが、入浴の介護は訪問
入浴介護により提供されるものであり、訪問介護には含まれな
い。

2 訪問看護は、看護師等が居宅を訪問して療養上の世話又は
必要な診療の補助を行うサービスである。

3 居宅療養管理指導は、医師、歯科医師等が医療機関におい
て療養上の管理や指導を行うサービスである。

4 特定施設入所者生活介護は、指定を受けた有料老人ホーム
等に入所している要介護者等について、入浴、排泄、食事等の
介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を
行うサービスである。

5 短期入所生活介護は、指定を受けた特別養護老人ホーム等
に短期間入所して、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生
活上の世話や機能訓練を行うサービスである。



正解は、2・4・5です。


3についてです。

介護保険法の第八条です。

『(略)

6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護
者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)
の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者によ
り行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定
めるものをいう。

(略)』




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会委員テキスト2006」より、状態の維持・
改善可能性に係る審査判定において「要介護1」と判定された
場合には状態像の確認することとされているが、この基本的な
考え方はどのようなものでしょうか。


A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において「要介護
1」と判定する具体的な状態像は、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
のいずれかであり、介護認定審査会において「要介護1」と判定
した場合には、いずれかの状態像に該当するか確認することと
したものです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

一昨日お話した通り発行が不定期になるかもしれません。
なんとか、可能な限りがんばります。

しばらく大目にみてください。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-21

支給限度基準額について、406号。

2005年の問題です。

問題5 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 居宅介護福祉用具購入費については、居宅介護サービス費
区分支給限度基準額とは異なる支給限度基準額が設けられてい
る。

2 居宅介護住宅改修費については、その支給限度基準額であ
る20万円を上限として支給される。

3 居宅サービスの利用者が月の途中から介護保険施設に入所
する場合には、その月については、入所前に適用されていた居
宅介護サービス費区分支給限度基準額の範囲内で施設介護サー
ビス費が支給される。

4 特定施設入所者生活介護は、居宅介護サービス費区分支給
限度基準額には含まれていない。

5 月の途中に居宅サービスの利用者の要介護度が変わった場
合には、変更前の居宅介護サービス費区分支給限度基準額と変
更後の居宅介護サービス費区分支給限度基準額が、それぞれの
対象日数に応じて日割り計算され、適用される。



正解は、1・4です。

5 現実に日割り計算なんかできるわけありません。
変更前と変更後のうち、支給限度基準額の大きい方が適用にな
ります。

ですから、ケアマネとしては、1日付けで変更申請をするのと
月半ば、つまり15日付けで変更申請をするのとでは、どう違
うのかを把握しておく必要があります。


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、「廃用の
程度(状態の不安定さの蓋然性)」についての吟味の結果、「要
介護1」と判定した場合は「要介護1 と判定した状態像」は「99
その他」を選択するのでしょうか。


A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において「要介護
1」と判定する具体的な状態像は、審査判定の流れに関わらず、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
のいずれかに該当するため、「99 その他」を選択することはあ
りません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この、豪雨はとんでもないことをしてくれました。
発行が滞ることがあるかもしれません。
「非難勧告」がでました。
かなりの資料を泣く泣く棄てました。
資料があればこそ、「昼休みに、チョット書こう!」なんてこ
ともできたのです。
『・・・・・・・・・・・、休刊だ!!』


それでは、また会える日を!!
See You!!

2006-07-20

介護保険法において市町村が条例で定めることについて、405号。

2005年の問題です。

問題4 介護保険法において市町村が条例で定めることとされ
ているものはどれか。
3つ選べ。

1 第2号被保険者にかかる保険料の額

2 介護認定審査会の委員の定数

3 居宅介護サービス費区分支給限度基準額の上乗せをする場
合には上乗せ後の合計額

4 普通徴収にかかる保険料の納期

5 各市町村における介護老人福祉施設の必要量




正解は、2・3・4です。

5に引っかからないようにしましょう。
指定介護老人福祉施設の指定は、第八十六条です。

こんな文章があります。

『3 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしよ
うとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める
事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百
十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図
る見地からの意見を求めなければならない。』

この文章をお忘れなく。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:介護の手間の係る審査判定において「要介護1相当」とさ
れた者で「認知機能・廃用の程度の評価結果」が「予防給付」
とされている場合は「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味を行わないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

外は、ようやく豪雨がおさまりました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-19

介護保険の被保険者・被保険者証について、404号。

2005年の問題です。

問題3 介護保険の被保険者・被保険者証について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 被保険者証は、世帯単位で発行される。

2 被保険者は、指定居宅サービスを受けるにあたっては、そ
の都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証を提示し
なければならない。

3 2か所以上の介護保険施設に順次入所し、順次住所をそれ
ぞれの施設に変更した被保険者は、最後に入所した施設が所在
する市町村の被保険者となる。

4 市町村が保険料を普通徴収の方法により徴収する場合には、
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その保険料について
連帯納付義務を負う。

5 被保険者証には、その被保険者が受けてきた居宅サービス
の種類と回数が記載されている。



正解は、2・4です。

3は重要です。
ただし、今まで何度も書いていますが、住所地特例の対象施設
は今年4月に改正されています。
変更点を再確認してください。


根拠文書を見ましょう。

『介護保険法

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。

一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)

国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、「廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)」の吟味ではどのような状態像を
想定して「廃用の程度」の軽重を審査するのでしょうか。


A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)の吟味においては、急激な要介護
度の悪化の蓋然性が低く、新予防給付の適切な利用が見込まれ
る状態像に該当すると考えられる場合には「要支援2」と判定
して差し支えありません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

過去の記事の検索の仕方です。
http://kaigoshien.blogspot.com/
をクリックしてください。

右上にGoogleの検索フォームがあります。
その下のkaigoshien.blogspot.com/のラジオボックスにチェッ
クを入れて検索欄に検索するキーワードを入力すればOKです。

試しに、住所地特例と入力してみましょう。

住所地特例 の検索結果のうち kaigoshien.blogspot.com から
の約 56 件中 1 - 20 件目 (0.09 秒)と出ます。

過去の記事が一覧できます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-18

介護保険の被保険者について、403号。

2005年の問題です。

問題2 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 第2号被保険者は、所得の状況により保険料納付が困難な
場合には、保険者に申請して脱退することができる。

2 市町村の区域内に住所を有する者が65歳に達したときは、
住所地の保険者にその旨を届け出ることによって、第1号被保
険者の資格を取得する。

3 身体障害者療護施設や重症心身障害児施設、ハンセン病療
養所等に入所している者は、当分の間、介護保険制度の被保険
者とならない。

4 第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳
以上の要介護者及び要支援者をいう。

5 市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者は、40歳
に達したときに第2号被保険者の資格を取得する。



正解は、3・5です。

根拠文書を見ましょう。

『介護保険法

第二章 被保険者
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別
区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と
する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第
一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)


(資格取得の時期)
第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資
格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四渚ホに達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以
上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未
満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を
除く。)が六十五歳に達したとき。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定において「II以上Mまで」とした
場合、「状態の安定性」、「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味は行わなくてもよいのでしょうか。


A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には、
当該吟味の有無に関わらず「要支援2」と判定して差し支えあり
ません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

基本テキストの一番最初の文章です。

『介護保険制度は、高齢者介護を社会全体で支える仕組みとし
て、1997(平成9)年12月に制定され、2000(平成
12)年4月から実施されましたが、その背景には、要介護高
齢者問題の深刻化とそれに対応すべき従来制度が抱える問題点
がありました。』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-17

<これらの者が尊厳を保持し、>について、402号。

2005年の問題です。

問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 介護を要する状態の者に介護サービスを提供することが目
的であり、要介護状態になるおそれがある者は対象とならない。

2 介護支援専門員の選択に基き、市町村が利用者にあったサ
ービスを決定する。

3 高齢化がさらに進むと予測される中で、介護に要する費用
を安定的に確保することを目的としている。

4 保険給付の内容及び水準は、可能な限り、居宅で自立した
日常生活を営むように配慮される。

5 国民は、要介護状態になった場合においても、進んでリハ
ビリテーション等を利用し、能力の維持向上に努めなければな
らない。



正解は、3・4・5です。

根拠文書を見ましょう。

『介護保険法

(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す
る疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介
護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要す
る者等について、<これらの者が尊厳を保持し、>その有する
能力に応じ自立した日常生活 を営むことができるよう、必要な
保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国
民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保
険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の
向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

    ・

(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康 の保持増
進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進
んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び
福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向
上に努めるものとする。』

第一条に<これらの者が尊厳を保持し、>が追加されました。
これは、重要です。

選択肢の5は、第4条を読んでいれば簡単に理解できます。


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、認知症
高齢者の日常生活自立度がII以上と判断した場合であっても、
新予防給付の利用に係る適切な理解が可能と見込まれる場合は
どのように取扱えばよいのでしょうか。


A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には
「要支援2」と判定して差し支えありません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

基本テキストを読んでいます。
まだ、第1巻なんです。

「従来の制度の問題点」なんて項目があって、「措置制度」のこ
とも書いてあります。

「へ〜〜。そんな古いことも覚えないといけないの?」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-16

三訂 介護支援専門員基本テキストについて、401号。

さあ、お待たせしました。
今日から基本テキストを読んでいきます。

まず、内容です。
基本テキストは4分冊です。

三訂 介護支援専門員基本テキスト 長寿社会開発センター発行
定価7,350円(本体7,000円+税350円)
全4巻(分売不可)

第1巻:介護保険制度と介護支援 306ページ

第1編 介護問題と介護保険制度
第2編 介護保険と介護支援サービス
第3編 介護保険制度の概要
第4編 介護予防ケアマネジメント


第2巻:介護支援サービスと介護サービス 469ページ

第1編 居宅介護支援
第2編 居宅サービス
第3編 介護保険施設


第3巻:高齢者保健医療・福祉の基礎知識 419ページ

第1編 高齢者保健医療の基礎知識
第2編 高齢者福祉の基礎知識


第4巻:法令・通知 837ページ

この第4巻がそうとう曲者のような気がします。
なにしろ分量が837ページもある上に法令・通知ですからな
れないと意味不明です。

明日から内容に入ります。




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定では、「自立又はI」、「II以上M
まで」のいずれに該当するか、審査するのみでよいのでしょう
か。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

まだ、テキストは読了していませんが、時間がありません。
読みながら、重要と思える箇所を「書いていきます。」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-15

機能訓練指導を行わない曰についても機能訓練指導員を1名以上配置しなくてはならないのかについて、400号。

『介護制度改革
INFOMATION

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.6)
Vol.117
平成18年7月3日
厚生労働省介護保険制度改革本部』から1つだけ見ましょう。

【通所介護】

『Q:機能訓練指導を行わない曰についても機能訓練指導員を
1名以上配置しなくてはならないのか。


A: 通所介護事業は、必要な機能訓練を行うこととしており、
機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。

ただし、機能訓練指導員は、提供時間帯を通じて専従する必要
はなく、機能訓練指導を行う時間帯において、機能訓練指導の
サービスの提供に当たる機能訓練指導員を1名以上配置する必
要がある。

なお、機能訓練指導員は、当該指定適所介護事業所の他の職務
に従事することができることとしているほか、利用者の日常生
活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、
生活相談員または介護職員の兼務を認めているところである。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会委員テキスト2006」P58〜P86、 資料
4〜6までに記載されている参考指標の結果を根拠として一次
判定の結果や「認知機能・廃用の程度の評価結果」に示された
給付区分を変更してもよいのでしょうか。


A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。

状態の維持・改善可能性に係る審査判定は、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。

その際には、資料4〜6の指標を参考として用いることは可狽ナす。』


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●編集後記●

400号です。

皆様のご理解とご協力により続いています。

それはともかくテキストはまだ読了できていません。
あしからず。

それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-14

介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算について、399号。

介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について

『Q:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメ
ント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビ
リテーションマネジメントは、「個別リハビリテーション(1
週に概ね2回以上、20分以上/日)の実施を要件(集団リハビ
リテーションのみの実施は不可)」(平成18年4月改定関係Q
&A(vol.3)問1)とされているが、その具体的実施方法如何。


A:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメン
ト加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリ
テーションマネジメントの算定要件とされている「概ね1週に
つき2回以上の個別リハビリテーションの実施」とは、入所者
ごとのリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の
指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所者
と1対1で概ね週2回以上行うこととされている(平成18年
4月改定関係Q&A(vol.1)問84等)。

その場合の個別リハビリテーションの提供方法としては、週2
回以上のうちの1回については、20分間以上にわたり1対1
の個別リハビリテーションを実施することを必須とし、それ以
外の回については、リハビリテーション実施計画上、入所者に
とって有効である場合については、概ね10名以下を1か所に
集めて、それぞれの者に対して個別的なリハビリテーションを
行いつつ、全体として20分以上のリハビリテーションを実施
することも認められるものとする。

なお、介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション
実施加算及び介護療養型医療施設における短期集中リハビリテ
ーションの要件とされている「1週につき概ね3日以上のリハ
ビリテーションの実施」とは、上記リハビリ専門職種による入
所者との1対1の個別リハビリテーションを3日以上実施する
ものである。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、リウマ
チや腰痛といった傷病名や、透析や酸素吸入といった医療行為
が行われていることを根拠に「要介護1」と判定してよいので
しょうか。


A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。


状態の維持・改善可能性に係る審査判定は審査対象者の傷病名
や医療行為のみをもって行うものではなく、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。』


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●編集後記●

現在、テキストを読んでいます。
読了すれば、このメルマガの編集方法を変更します。
もう少しお待ちください。

『介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について』の解説は今日で終了です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-13

在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数に死亡により退所した者も含めるのかについて、398号。

介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について

『Q:在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数
に死亡により退所した者も含めるのか。

また、算定対象となる者について、「在宅において介護を受け
ることとなった者」とあるが、特定施設やグループホームに復
帰した者も当該加算の対象となるのか。


A:在宅復帰支援機能加算における退所壱の総数には死亡によ
り退所した者を含む。

また、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対
象となる。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、主治医
意見書の「4.(4)サービス利用による生活機能の維持・改善
の見通し」の記載をもって「認知機能・廃用の程度の評価結果」
を変更してもよいのでしょうか。


A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。』


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●編集後記●

兵庫県のサイトにこんな内容があります。

『試験の内容及び出題範囲

受験の手引きを参照すること。
なお、出題範囲に含まれる関連通知は次のとおり。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準につ
いて」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基
準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉
局企画課長通知)

「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護蘭h支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準について」【平成18年3月31日老振発第0331003号・老老発第
0331016号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ
スに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004
号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局
計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)

「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)

「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第44号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)

「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
について」(平成12年3月17日老企第45号厚生省老人保健福祉局
企画課長通知)

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につ
いて」(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)

「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」(平成18
年3月31日老振発第0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)

「老人(在宅)介護支援センターの運営について」(平成18年3
月31日老発第0331003号厚生労働省老健局長通知)
「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第
0609001号厚生労働省老健局長通知)』


結構な数の通知です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-12

介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の算定について、397号。

介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について

『Q:介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーショ
ン実施加算の算定に当たり、同一医療機関内で医療保険適用病
床(一般病床・療責病床)から介護療養病床へ転床した場合の
起算曰はいつか。


A:介護療養病床への転床曰が起算曰となる。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(6)サ
ービス提供時における医学的観点からの留意事項」の「運動」
については、どのような運動を想定しているのでしょうか。


A:介護保険によるサービスかどうかに関わらず、医学的観点
から対象者に必要と考えられる運動を前提として記載してくだ
さい。
前提とした運動を明確にする場合には「5.特記すべき事項」に
記載してください。』


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●編集後記●

今年の試験日は、10/22(日)10:00〜 のようです。

「受験の手引き」の配布場所と配布開始日は各都道府県で違い
ます。
受験生は、各自で確認してください。
くれぐれも申し込み忘れのないよう気をつけてください。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-11

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付について、396号。

介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付につて
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
が公開されました。

これを見ていきます。


事務内容です。


『      平成18年6月30日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月
改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付につ
いて

介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚
くお礼申し上げます。

さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成
18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)を
作成いたしましたので送付いたします。

各自治体|こおかれましては、これらを参照のうえ、事務を進め
ていきただきますようお願いいたします。』

内容です。

『Q:平成18年4月改定関係Q&A(vol.l)問17において
示された通所介護における看護職員についての具体的な人員欠
如の計算方法如何。


A:通所介護における看護職員については、月平均で1名以上
のを配置するものとしているところであるが、この場合の減算
の考え方は、「指定居宅サービス費の額の算定基準(短期入所
サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項」(平
成11年老企第40号)に定められた介護保険施設等における
人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から1害1
を超えて減少した場合には、翌月分を減舅することとする。
なお、この措置は4月1曰に遡って適用することとする。


(算定式)(単位ごと)
サービス提供曰に配置された延べ人数÷サービス提供曰≧0.9』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(2)栄
養・食生活」の「栄養・食生活上の留意点」及び「(3)現在あ
るかまたは今後発生の高い状態とその対処方針」の「対処方針」
にはどのような記載を想定しているのでしょうか。


A:介護認定審査会における要介護認定等の審査判定において、
医学的観点からの評価として必要と考えられる事項を記載して
ください。』


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●編集後記●

基本テキストが来ました。
4分冊の凄いボリュームです。
1日では読み切れません。
1週間後くらいから解説していきます。

今年の試験実施日程や手引きの配布方法が明らかになりました。
これも徐々に書いていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-10

「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する緊急要望書 平成18年6月27日 について、395号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
http://www.blogger.com/img/gl.link.gif
この中に、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延
長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書があります。

この文書を見ましょう。

『平成18年5月25日及び26日に、静岡市において大都市介護保険
担当課長会議を開催し、今般の介護保険制度の改正を踏まえ、
介護保険制度運営に関する課題等について協議を行った結果、
緊急に対応が必要と考えられる事項について要望いたしますの
で、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。


大都市介護保険担当課長
札 幌 市 保健福祉局保健福祉部介護保険課長
仙 台 市 健康福祉局保険高齢部介護保険課長
さいたま市 保健福祉局碍祉部次長兼介護保険課長
千 葉 市 保健福祉局高齢障害部介護保険課長
束 京 都 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長
川 崎 市 健康福祉局長寿社会部介護保険課長
横 浜 市 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長
静 岡 市 保健福祉局福祉部参与兼介護保険課長
名 古 屋 市 健康福祉局高齢福祉部介護保険課長
束 都 市 保健福祉局長寿社会部介護保険課長
大 阪 市 健康福祉局高齢者施策部介護保険課長
堺 市 健康福祉局福祉推進部介護保険課長
神 戸 市 保健福祉局高齢福祉部介護保険課長
広 島 市 社会局介護保険課長
北 九 州 市 保健福祉局地域福祉部介護保険課長
福 岡 市 保健福祉局高齢者部介護保険課長
(個人名は省略)


介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する
緊急要望書


今般、制度全般にわたり改正された介護保険制度について重要
な役割を果たす地域包括支援センターに関し、その運営の現状
を踏まえ議論を重ねた結果、円滑に制度を運営するために緊急
に対応が求められる事案として下記のとおり要望します。

        記

今般の介護保険制度の改正により、地域包括支援センターにお
いて介護予防支援業務を実施することとなり、また、その業務
の一部について指定居宅介護支援事業所に委託できることとさ
れております。

一方、委託する場合については、受託した居宅介護支援事業所
の介護支援専門員1人当たり8件の上限が設けられたことや、介
護予防支援に係る介護報酬が居宅介護支援の半額以下に設定さ
れたこと、居宅介護支援事業所が取扱件数を一定程度超過した
場合の介護報酬の逓減制が導入されました。

これにより、地域包括支援センター自身による介護予防支援の
実施を前提に、現在、地域包括支援センターの専門職を増員す
るなどの体制整備を鋭意進めているところです。

しかしながら、年度途中であることから、人員の確保や予算措
置に大変苦慮しているところであり、現状のままでは、経過措
置が終了する本年10月以降、介護予防ケアプランの作成に支障
をきたすことが強く懸念されるところです。

つきましては、このような地域包括支援センターにおける介護
予防支援の体制整備の実状等を考慮していただき、円滑な介護
予防支援が実施できるよう、本年度末までの経過措置の延長を
強く要望します。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(1)運
動」の項目選択は対象者の能力を勘案して行うのでしょうか。


A:対象者の調査時点の実際の状況により判断してください』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日まで4日間の記事はびっくりだったでしょう?
何を信じていいのやら・・・・
政令都市は、半年間では準備ができませんと言っています。
ケアマネも準備ができませんって言いたくなります。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-09

介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について、その2、394号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument



『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について

1.現 状
(略)

2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
(略)

3.今後の対応について(案)
○ 上記の各市町村における体制整備状況等を踏まえ、以下の取
組みを行うことを条件として、平成19年3月末まで経過措置を延
長する。
・要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末までの
要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人員確
保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年9月末
までに取りまとめる。
○併せて、離島へき地(特別地域加算の対象となる地域をいう。)
について、委託に関する特例措置を講ずる。

※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の業務
分担に係る事項であるため、経過措置の延長による財政影響は
ない。』




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、「関節リウマチ」について、傷病
名の見直しの基本的な考え方はどのようなものでしょうか。


A:「慢性関節リウマチ」の疾患名については、1957 年の国際
リウマチ学会総会で「rheumatoid arthritis」(RA)を自国語に
翻訳して使用するとの決議を踏まえ、日本ではその和訳が「慢
性関節リウマチ」とされてきたところですが、1.病態解明の進
展と共に治療体系が変化し、早期発見・早期治療が重要とされ
る今日において「慢性関節リウマチ」という用語は適当ではな
いこと、2.RAはすべてが「慢性」の経過をたどるとは言えな
いこと、などの理由から、2002 年5月の日本リウマチ学会にお
いて、「慢性関節リウマチ」の呼称が「関節リウマチ」との呼称
に変更されたため、このたびの政令改正に併せ、名称の変更を
行うこととしたものです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『3.今後の対応について(案)』というように(案)となっ
ていますが、決定になるような気がします。
だって最後に「※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支
援事業所の業務分担に係る事項であるため、経過措置の延長に
よる財政影響はない。」なんて文言まで入っていますから。

明日は、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長
に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」を見ます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-08

介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について、393号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument



『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について

1.現 状
(略)

2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
○政令指定都市
〜各市において体制整備のための準備が進められているが、年
度途中での職員の採用や予算措置等が困難な面があることから、
平成19年3月末までの6か月間、上記1の経過措置の延長を求める
要望が上がっている。

(別添)

○地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会(平成
18年6月9日)
〜職員が新制度に習熟していないことに加え、年度途中での人
材採用や予算措置は困難であること等にかんがみ、平成19年3
月末までの6か月間の延長を求める要望が多かった。』

以下は、明日のメルマガで!



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、難病に係る傷病名(「多系統萎縮
症」、「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンャ燈a(パーキンソン病関連疾患)」について、見直しの基本的な
考え方はどのようなものでしょうか。


A:介護保険における特定疾病については、特定疾患治療研究
事業における傷病区分を踏まえ規定しているところですが、平
成15年10月に、特定疾患治療研究事業の対象疾患の区分に
ついて見直しが行われたことを受け、新たな疾患区分について、
特定疾病の要件に照らし合わせた場合の該当性についての検討
を行い、難治性疾患克服研究事業による研究報告や、日本神経
学会をはじめとする神経内科学の専門家によるヒアリングを
踏まえ、特定疾患の区分の変更に併せた特定疾病の見直しを行
うこととしたものです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

本当にびっくりの内容です。
こんなのアリなの!
この4月の改正介護保険法のウリが無くなってしまう・・・


政令指定都市の緊急要望書については、明後日のメルマガで取
り上げます。

それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-07

「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する緊急要望書について、392号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946
D4925719C001D7F0F?OpenDocument


ここにびっくりするような文書があります。
私は自分の目を疑いました。
「介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について」
というタイトルの1枚ものの文書です。
そしてこの文書の後に「介護予防支援業務の委託件数に係る経
過措置の延長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書が続きます。

いわゆる「8件問題」は今年10月に実施されるのではなく、
平成19年3月末まで延期になりそうな気配です。
悪い冗談のような話です。
この文書を3日に分けて見て行きましょう。



『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について

1.現 状

○介護予防支援業務(新予防給付のケアマネジメント)につい
ては、介護予防支援事業所としての地域包括支援センターにお
いて実施することが基本であるが、その業務の一部については
居宅介護支援事業所へ委託できることとなっている。


○ 居宅介護支援事業所への委託については、要支援者と要介護
者のケアマネジメントを分離した趣旨を踏まえ、
1.ケアマネジャー1人当たり8件を上限とすること
2.居宅介護支援事業所の介護報酬上の取扱件数の算定に当たっ
ては、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合には、当該件
数に1/2を乗じて得た件数を含めて算定することとの取扱いと
なっているところであるが、これについては、地域包括支援セ
ンターにおける体制整備の観点から、平成18年9月末日までの間
は既存事業者に対しては適用しない旨の経過措置が講じられて
いる。』

以下は、明日のメルマガで!



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:「がんの末期」について、「末期」にあるかどうかの診断は
主治医が行うこととなるのでしょうか。
または介護認定審査会で判断する必要があるのでしょうか。


A:対象者が特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の
記載内容に基づき、介護認定審査会において審査判定すること
となります。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の内容は、衝撃的です。
『平成18年9月末日までの間は既存事業者に対しては適用しな
い旨の経過措置が講じられている。』なんて文章がありますが、
この後にどんな文章が続くと思います?

「ケアマネは、要介護2以上の方のケアプランに全力を注ぐ。
介護予防の方のケアプランはお手伝い程度に実施する。」
そのために、介護予防のケアプラン作成は、8件という上限を
設けたのではなかったのか!
その上限を外すとは・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-06

住所地特例の対象施設である特定施設について、391号。

WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資
料(平成18年6月20日開催)

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument



【住所地特例関係】

Q:住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生
活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。
(lNFORMAT10N voI.97再掲)


A:限られない。

介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特
定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定
による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないこ
とから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定
する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。

(別添)
参照条文


介護保険法(平成9年法律第123号)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。

一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)

国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:改正法施行令に規定される特定疾病として、「がん(医師が
一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない
状態に至ったと判断したものに限る。)」とありますが、これは
介護保険制度改正における、「40歳以上のがん末期の方々が介
護保険サービスを利用可能とするべきである」という議論を受
けたものでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

住所地特例については、もういいでしょう。
今日のメルマガを印刷して何度も読み返してください。
参照条文を読み返してください。
住所地特例は試験に必ずでます。
表面的な理解ではなく条文を確認しながら暗記してください。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-05

有料老人ホームの施設職員について、390号。

WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資
料(平成18年6月20日開催)

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument



【職員の配置】

『Q:有料老人ホームの施設職員として、施設長、事務員、生
活相談員、介護職員、栄養士、調理員等の職員が必要となって
いるが、施設定員の多い少ないにかかわらず、基本的に上記職
員はすべて配置する必要があるか。


A:有料老人ホームの職員の配置については、入居者の数及び
提供するサービス内容に応じ配置することとなっており、必ず
しもすべての職員を配置する必要はない。

ただし、当該施設が特定施設入居者生活介護の指定を受ける場
合は、その人員基準を満たす必要がある。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の排尿・排便の項目の説明(4
8〜51ページ)の中で使われている『おむつ』の中には、「紙
おむつ」や「リハビリパンツ」も含まれるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

明日は、住所地特例の復習をしましょう。
少し、長くなりますが・・・

それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-04

定義の見直しに伴い対象となる有料老人ホームについて、389号。

WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資料(平成18年6月20日開催)
が掲載されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument


4ページにこんな文章があります。

『(2)定義の見直しに伴い対象となる有料老人ホームについて
1) 情報収集と届出の徹底
今般の有料老人ホームの定義の見直しに伴い、この定義に該当
するものは既存のものも含めて有料老人ホームとして届け出な
ければならないこととなった。

これまで有料老人ホームの定義に当たらなかった既存の施設に
ついては、従来法令等の規定が適用されなかったことから指導
指針等の基準に適合しないものもあるが、基準に適合しなくと
も届出義務があることについてあらためて周知を図っていただ
きたい。』


また、8ページに
『○ 住所地特例の見直し(介護保険法第13条第1項)
特定施設の入居者について、介護保険施設の入所者と同様に特
定施設に入居する前の市町村の被保険者とする。
※平成18年4月1日以降の入居者について適用。』とあります。

48ページから67ページにかけては、制度運営におけるQ&
Aです。
問1から問41まであります。
明日から重要なもの2つだけ見ていくことにします。




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の48〜49ページに記載され
ている排尿の判断基準(補足説明を含む。)の中で、従来は『お
むつ』となっていた部分に『尿とりパット』が追加されていま
すが、介護の手間は、おむつも尿とりパットも同様であるとい
う考え方によるものと解してよいのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

有料老人ホームの定義が平成18年4月1日に変わりました。
今日から3日間で重要な点を再確認しましょう。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-03

地域密着型サービス事業所に対する周知について、388号。

介護制度改革 INFORMATION vol.112
平成18年6月14日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「事務所異動連絡票情報」の整備について

上の文書は、6枚ものです。
大事な内容は一番最後のページだけです。


『地域密着型サービス事業所に対する周知について

○地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)

○地域密着型サービス事業所の中には、こうした仕組みを理解せ
ず、指定を受けていない市町村の被保険者に対してサービスを提
供しているケースも見受けられるが、この場合、利用したサービ
スに対する介護給付費が支給されず、利用者は全額自費で利用せ
ざるを得なくなる。

○市町村においては、こうした誤った認識に基づいてサービス提
供がなされないよう、管内の地域密着型サービス事業所及び他市
町村所在の地域密着型サービス事業所で指定を行ったものに対
して、地域密着型サービスの仕組みについて改めて周知徹底され
たい。

○なお、他市町村のみなし指定の適用を受ける地域密着型サービ
ス事業所にあっては、平成18 年3 月31 日(認知症対応型通
所介護の場合は平成18 年3 月中。以下同じ。)においてサービ
スを利用している他市町村の被保険者に限り、他市町村のみなし
指定の効力が及ぶものであり、平成18 年3 月31 日において
サービスを利用していない他市町村の被保険者が利用するため
には、事業所所在の市町村の同意を得た上で、他市町村から新た
な指定を受ける必要があるので、みなし指定の適用を受ける地域
密着型サービス事業所にはこの旨も併せて周知徹底されたい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、居住環境の変化で「転居等」とは転居以外には具体
的にどのような事が含まれるのでしょうか。


A:居住環境の変化等には、転居以外に入院や入所、退院、退
所等が考えられます。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

繰り返します。

『地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)』

これは、重要です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-02

指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&Aについて、387号。

介護制度改革 INFORMATION vol.106
平成18年5月25日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&Aにつ
いて」

上の文書は、3枚もので「指定認知症対応型共同生活介護」関
係者以外は関係ない内容です。

ただ、最後にこんな文言があります。
『小規模多機能型居宅介護事務所の介護支援専門員については、
登録者についての小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービス
を含めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを含めた
「給付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行う必要がある
ことから、欠員が生じた場合には、減算にはならなくとも、速
やかに配置するようにすること』

この文言は2回くらい読んでください。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、調査日より概ね過去1ヶ月に本人が疾病、外傷等に
より不活発となった場合は、「2.ある」に該当するのでしょう
か。


A:「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」については、
本人の疾病や外傷等による不活発は含みません。
しかし、本人の病気がきっかけで入院や入所など居住環境等に
変化が生じる場合には「ある」と判断して下さい。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

下のQ&Aで取り上げられている認定調査の10−3は難解で
す。
利用者の未来を調査員が予想しなければなりません。
ケアマネ泣かせの調査項目です。


介護制度改革 INFORMATION vol.107
平成18年5月29日
「地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの人員
欠如減算に係る文言の修正について」は、解説の必要はないと
判断しますので、スルーします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-01

理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた期間について、386号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


施設サービス費関係
『Q:理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた
期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算
方法如何。


A:以下の計算方法により算定いただきたい。

(例)平成18年3月20日に入院した場合同年7月20日以
降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」
という。)に該当する。

当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、
同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降
のものに当該減算が適用されることとなる。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、季節によって異なる場
合であっても、概ね過去1か月の状況ということになっている
ので、現在の状況について判断すればよいのでしょうか。


A:実際の外出や活動の状況について総合的に判断し、その具
体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。(介護保険制度改
正に関する要介護認定Q&A(平成18年2月)問16をご参
照ください。)』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ、7月です。試験日まで、残り110日程度になりま
した。
6月中旬に発注したテキストは、まだ来ません。
かなりヤキモキしますが、試験生の気持ちに比べるすべもあり
ません。
私の手元に新しいテキストが届くまでは、今のスタイルを貫き
ます。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日 の解説は今日で終了です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-30

50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置について、385号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


施設サービス費関係
『Q:50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における
認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。


A:夜勤職員の配置については、認知症専門棟加算について「2
0人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必
要であり、質問の場合には、3人の夜勤職員の配置が必要とな
る。

(例) 一般棟+認知症専門棟50人の老健施設の夜勤職員の配

○一般棟部分に2人
(ただし、短期入所療養介護の利用者数と介護老人保健施設の
入所者数の合計数が40以下であって、常時、緊急時の連絡体
制を整備している場合は1人以上)
○認知症専門棟部分に3人』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、自宅(施設)内の屋外
(例えば庭を歩く等)は含まないとあるが、ケアハウス入所者
で同建物内(別フロア)に設置されたデイサービスセンターを
利用している場合は「外出」と捉えてよいのでしょうか。


A:自宅あるいは入所施設等の敷地内は、外出に含めず、その
具体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日で、6月も終了です。
介護保険改正から3ヶ月が経ちました。
大変な3ヶ月でした。
7〜9月の3ヶ月も大変な3ヶ月だと予想しています。
要支援の方のケアプランはケアマネ1人あたり8件までです。
とっくにオーバーしているケアマネはいると思います。
「今日から貴方のケアプランは別の事業所が作ります」って言
えますか?
どうしましょ・・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-29

老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、384号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


施設サービス費関係
『Q:老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続し
て当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテ
ーション実施加算の起算日はいつか。


A:短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原
因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあ
っては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日
からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、徘徊も外出頻度に含まれ
るのでしょうか。


A:徘徊等については、日中の活動から除外して判断して下さ
い。(介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(平成18年
2月)問21をご参照ください。)』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

4月からの介護予防の混乱もまだ完全に落ち着いていません。
6月の介護予防の方の給付管理票の作成も手書きになりそうで
す。

業務ソフト会社の対応が間に合っていないようです。
7月分(8月上旬に請求)からは間に合わせますと悲痛な表情
で担当者が話していました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-28

通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、383号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


通所介護・通所リハビリテーション

『Q:通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション
実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療
養介護)からの退院(所)も含むのか。


A:短期入所からの退院(所)は含まない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、入院やショートステイ等
はいずれも30分以上家を空けることになるので、外出と判断
してよいのでしょうか。


A:1回概ね30分以上の外出に伴う活動を指し、活動の内容
等に関わらず、調査対象者の実際に行っている活動の状況を総
合的に勘案して判断して下さい。
なお、その具体的な状況については「特記事項」に記載してく
ださい。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

解説は、抜きにします。
短期入所生活介護からの退所を、病院からの退院と同じと判断
するケアマネはいないと思います。

編集方針として、いずれ個人情報保護法案の説明をしたいと思
っています。
資料を集めています。
昨年のQ&Aから少し追加になっています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-27

通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことについて、382号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


通所介護・通所リハビリテーション

『Q:通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定して
いる者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うこと
は可能か。


A:両者が同時に提供されることは基本的には想定されない。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−1「日中の生活」について、「介護保険制度改正に関
する要介護認定Q&A(平成18年2月)」では徘徊等は日中の
活動から除外して考えるとなっているが、実際に徘徊があり1
日の大半をうろうろと動いている場合はどのように考えたらよ
いのでしょうか。


A:徘徊については、日中の活動から除外して考えてください。
1日の大半の時間を徘徊している場合についても、徘徊を除い
た時間をどのように過ごしているかを総合的に判断し、徘徊等
の具体的な状況については「特記事項」に記載してください。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aは、もっともな説明ですが、通所サービスの相談員
が、「管理栄養士による居宅療養管理指導」がされているか把
握できるかどうか疑問ですし、管理栄養士が通所サービス中に
栄養マネジメント加算を算定されているかを把握できるかどう
かも疑問です。

まあ、屁理屈だといえば屁理屈ですが・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-26

平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)について、381号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

上の文書の後半は、平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
になっています。

事務連絡です。
「「平成18年5月2日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課

平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)の送付について
介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚
く御礼申し上げます。

さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)を
作成いたしましたのでお送りいたします。

各自治体におかれましては、これらを参照の上、事務を進めて
いただけますようお願いいたします。」


通所介護・通所リハビリテーション

『Q:それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所
に通所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメ
ント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。


A:御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に
判断されるものと認識しているが、

1.算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の
上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、

2.2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべき
ことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔
機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
Q: 10−1「日中の生活」について、車いすの利用等によっ
て座位をとっている場合であっても、活動的な生活をしている
場合は、「よく動いている」と判断することとなるが、この活動
的な生活とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか。


A:この項目は、活動の量をみるものであるため、座っている
ことが多い人は原則として「2.座っていることが多い」と判
断します。

なお、座っている時間が多いが活動的と判断するのは、歩行が
できず今後回復が見込めない場合に、やむを得ず車いすに乗っ
ているが、活動的な生活をおくっているという、まれな場合を
示します。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)

は、6日間掛けて見ていきます。
今日のQ&Aは、解説は不要と判断します。
2つの通所介護を利用されている方で、一方の通所介護施設で
栄養マネジメント加算を算定して、もう一方の事業所で、口腔
機能向上加算を算定するのは、OKです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-25

2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必要となるかについて、380号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:例えば、2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必
要となるが、2 人とも介護支援専門員であることが必要か。


A:計画作成担当者のいずれか1人が、介護支援専門員の資格
を有していれば足りる。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:制度開始当初、結果通知の理由例が示された中に、要支援
は「あなたは要支援(社会的支援を要する状態)」という記入例
が示されていましたが、今回の改正に伴う「要支援1・2」に
ついての記入例を示していただきたい。


A:要支援1は「社会的支援を部分的に要する状態」、要支援2
は「重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的
要支援を要する状態」、要介護1は「心身の状態が安定していな
いか、認知症等により、部分的な介護を要する状態」が記入例
として考えられます。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aを見てください。
昨日のメルマガで疑問を持った方も解決したのではないです
か?
指定認知症対応型共同生活介護は、いくつユニットがあろうが、
非常勤のケアマネが一人いれば良いという理解で十分だと思い
ます。
もちろん、各ユニットごとに計画作成担当者は必要ですが・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-24

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について、379号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か。


A:各共同生活住居(ユニット)に、それぞれ配置することと
なっているので、他の共同生活住居と兼務はできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:指定市町村事務受託法人に該当する法人がないこと等の事
情により、改正法施行令附則第12条の経過措置の適用を受け
る市町村において、他の市町村より認定調査の嘱託を受けた場
合、指定居宅介護支援事業者等に対して嘱託を受けた認定調査
を委託することは可能でしょうか。


A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を行うこと
となります。
したがって、当該経過措置の適用を受ける市町村においては、
指定居宅介護支援事業者等に認定調査の委託が可能となりま
す。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aを見てください。
この文章を読んで誤解が生じます。
「2ユニットの場合は、ケアマネが2人必要なのか?」って思
いますよね。
答は、明日のメルマガを読んでください。


INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.108 (平成18年5月31日)は、指定居宅サービスに要
する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等に係る
文言の修正についてです。

これもスルーします。
必要ないと思います。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-23

指定認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について、378号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は非常勤でよいか。
その場合の勤務時間の目安はあるか。


A:非常勤で差し支えない。
勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対
する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握
するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、平成18年4月1日に要支
援認定を受けた場合も含まれるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aを見てください。
GHのケアマネは非常勤でいいようです。
これ以上の解説は不要です。

INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.107 (平成18年5月29日)は、地域密着型サービス及
び地域密着型介護予防サービスの人員欠如減算に係る文言の修
正についてです。

これもスルーします。
必要ないと思います。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-22

指定認知症対応型共同生活介護等にについて、377号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

事務連絡です。

『事務連絡
平成18年5月2日
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局計画課
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚
くお礼申し上げます。
さて、別添のとおり、「指定認知症対応型共同生活介護等に関
するQ&A」をとりまとめましたので、情報提供させていただ
きます。
つきましては、管内市町村及び指定認知症対応型共同生活介護
等関係者に周知していただくようお願いいたします。』

「指定認知症対応型共同生活介護」に勤務する方以外には関係
があまりないQ&Aです。

「計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について」の4つ
のQ&Aのみ見ることにします。

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。


A:介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住
居における他の職務を除き、兼務することはできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、この要支援認定には「要支
援1」も含まれるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も解説は必要ないと判断します。

INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.106 (平成18年5月25日)は、指定認知症対応型共同
生活介護等の減算に関するQ&Aについてです。

これもスルーします。
必要ないと思います。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-21

短期集中リハビリテーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載について、376号。

介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について


『加算名/短期集中リハビリテーション実施加算
記載すべき加算算定の起算日/病院若しくは診療所または介護
保険施設からの退院(所)日又は要介護認定日
記載方法/通所リハビリテーションにおいて、退院(所)日又
は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合の短期
集中リハビリテーション実施加算を請求する際に、起算日が初
回の認定日となる場合に、当該認定日が不明な場合であって、
被保険者証の認定日が2006年1月1日以前の記載となっているな
ど明らかに初回の認定日から3月を超えている時には、請求明
細書摘要欄に「20060101」を記載する取扱いで差し支えない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定
により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされた場
合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要としない
と認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された場合》
のみであり、「要支援2」は含まれないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

下のQ&Aに注目してください。

もし、《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の
規定により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされ
た場合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要とし
ないと認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された
場合》は、どういう手続きになるか分かりますか?

この場合は、「申請却下」です。
つまり、区分変更申請自体が無かったことになります。
ですから、区分変更申請前と同じ介護被保険証が送付されます。

これも、重要です。
覚えてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日で、INFORMATION Vol.103 は終了です。
明日からは、Vol.102 です。


INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.105 は、介護保険事務処理システム変更に係る資料。39
枚です。

これもスルーします。
必要ないどころか、受験生を混乱させるだけです。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-20

リハビリテーションマネジメント加算算定時の請求明細書摘要欄の記載について、375号。

介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について

から、内容を見ていきます。

まず、事務連絡です。

「事務連絡
平成18年5月8日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中

厚生労働省老健局老人保健課

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
ついて介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を
賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしましたので、
取り急ぎご連絡いたします。各自治体におかれましては、これ
らを参照のうえ、事務を進めていただきますようお願いいたし
ます。」


次ぎに、内容です。

表になっています。

『リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載
について


加算名/リハビリテーションマネジメント加算
記載すべき加算算定の起算日/リハビリテーション実施計画原
案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日
記載方法/請求明細書摘要欄への起算日の記載を省略しても差
し支えない。』

明日は、『短期集中リハビリテーション実施加算』を見ます。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:第二号被保険者より、要介護状態の原因が「がん末期」と
の理由にて申請がなされた場合、その確認及び審査判定の手続
きはどのように取扱うのでしょうか。


A:《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》』


●解説●

下のQ&Aに注目してください。

《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》

これは、重要です。
もう一度、繰り返し読んでください。

審査判定を実施するのは、主治医でもケアマネでもなく、介護
認定審査会です。



●編集後記●

明日も、INFORMATION Vol.103 を見ていきます。


ここらで、INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.95 は、地域密着型サービスの解釈通知等の発出について
129枚です。

地域密着型サービスの施設で勤務する職員は必読ですが、その
他の施設の職員や受験生には不要であると判断しています。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-19

介護予防通所介護において、基本部分だけの利用が可能について、374号。

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
3.選択的メニュー

『Q:介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、
3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望し
ない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。


A:可能である。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:養護老人ホームが平成18年4月1日以降、住所地特例の
見直しに伴い、要介護認定を受けている養護老人ホーム入所者
の保険者が変更となった場合、認定の有効期間は、転入の際の
取扱いと同様に、原則6ヵ月となるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も解説は必要ないと判断します。

今日で、介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)の解説を終了します。

2日ほどかけて、Vol.103 を見ましょう!

それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-18

介護予防適所介護を受ける者が同一市町村内において引越しする場合について、373号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
2.日割りの算定方法

『Q:介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引
越しする場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護
認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事
業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割り
にて算定することとなるが、曰割りの算定方法如何。


A:曰割りの算定方法については、実際に利用した曰数にかか
わらず、サービス算定対象期間(※)に応じた曰数による日割
りとする。
(用意された曰額のサービスコードの単位数に、サービス算定
対象曰数を乗じて単位数を算定する。)

(※)契約曰から契約解除曰までの期間詳しくは、「介護制度改
革インフォメーション Vol.6の月額包括報酬の曰割り請求に
かかる適用〈対象事由と起算日〉」を参照されたい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:住所地特例の見直しに係る他市町村の養護老人ホーム入所
者の要介護認定に当たっては、養護老人ホーム入所者が受給資
格証明書交付申請書を提出することなく、要介護認定を行った
市町村が受給資格証明書を本人に交付することは可能でしょう
か。
また、受給資格証明書を本人に交付することなく、新たに保険
者となる市町村に交付することは可能でしょうか。


A:一般的な住所地の異動に伴う事務手続きと同様、改正法第
36条を適用する場合には、本人に受給資格証明書を発行し、
要介護認定等の新規申請に係る手続きを行う必要があります。』


●解説●

下のQ&Aで重要な点に「住所地特例の見直し」がありますが、
これは、300号にこう書きました。


『さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。

「住所地特例」については、今年の試験前の復習(8月末から
10月上旬)まで、触れるつもりはありません。
ですから、徹底的にいきます。』

http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html

『一昨日の文章が初級編です。
今日の文章が中級編です。
当然、明日の文章は上級編になります。』

『この「住所地特例」の適用は、養護老人ホームとそれ以外の
住所地特例対象施設とに別れます。』

いずれにしろ、298号から300号までに、詳しく書いてい
ます。
結構、力を入れて書いてます。
読み返して下さい。
お願いします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

テキストの発売時期が延期になったようです。
以前は、
「※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。」
でしたが、今日見ると
「※こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年7月上旬頃に発行する予定です。」と、な
ってました。

受験生泣かせです。

いろいろと参考書も出版されるでしょうが、基本テキストの出
版後になると思います。
テキストを読まないで書いた参考書なんて誰も買わないですよ
ね。

間に合いますか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-17

介護予防適所介護、介護予防訪問介護等の定額制について、372号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
1.定額報酬

『Q:介護予防適所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービ
スを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護蘭h適所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者
の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求
められだ場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外とい
うことでよいか。


A:介護保険の給付の対象となるのは、適切な介護予防ケアマ
ネジメント、介護予防適所介護計画等に基づくサービスであり、
これとは別にあくまで本人の選好により当該事業者に対して求
められたサービスについては、介護保険による定額払いの対象
とはならないものである。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:地域包括支援センターは更新時に認定調査を委託できる者
として規定されていますが、2年間の経過措置を適用する場合
に新規の認定調査を委託することは可能でしょうか。


A:地域包括支援センターへ認定調査を委託することは可能で
す。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の続きです。

『V 社会保障制度に係る今後の課題

(中略)

(サービス体系全般の見直し)
在宅サービス等については、地域密着型サービス、地域包括支
援センターなどの新たなサービス体系について、その実施状況
等を踏まえ、より効果的・効率的な体制の在り方について継続
的に検討を行い、必要な見直しを行うべきである。あわせて、
医療と介護の連携を含め、中重度者への重点的な対応を図るこ
とが必要である。

この場合、地域における高齢者の生活を支援する観点から、福
祉施策と住宅施策の連携の強化を図ることが不可欠であるとと
もに、NPO等のインフォーマルなサービスの活用を図ることが
必要である。

施設サービスについては、療養病床の見直しも踏まえ、入所者
に対する医療の提供の在り方を含め、基本的な在り方について
見直しを検討すべきである。』

この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-16

個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について、371号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
個別機能訓練加算

『Q:個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示さ
れたい。


A:当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置する
ことを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、
個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとした
ものであり、通所介護サービスにおいては実施曰、(介護予防)
特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービ
スにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中おいて当該加
算を算定することが可能である。

なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、
利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした
上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行
い、その結果を評価すること」が想定される。

また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況等に応
じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し又はその減退を
予防するのに必要な訓練を計画されだい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:改正法第28条第5項において、更新申請に係る認定調査
を委託する場合の取扱いが規定されているが、市町村は、事業
者又は施設に認定調査業務を委託できるだけでなく、介護支援
専門員に対し直接、認定調査業務を委託することができるので
しょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の続きです。

『V 社会保障制度に係る今後の課題

(中略)

4 介護保険制度
(介護予防の推進)
今般の介護保険制度改正において介護予防サービス(新予防給
付・介護予防事業)が新たに制度化された。

その実施状況や効果等に関するフォローアップを行いつつ、介
護予防の推進の観点から、より効果的・効率的な体制の在り方
等について継続的に検討を行い、必要な見直しを行うことが必
要である。』

この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!


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2006-06-15

認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、370号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
認知症短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短
期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算す
ることは可能か。


A:別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われて
いるものであれば算定できる。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:遠隔の地に居所を有する者より新規の要介護認定申請が
なされた場合、嘱託を受けた市町村が指定市町村事務受託法人
へ認定調査を委託することは可能でしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の中に、こんな文章があ
ります。

『II これまでの社会保障制度改革の状況

2 介護保険改革
介護保険制度については、2000年度(平成12年度)からの施行
状況を踏まえ、制度の持続可能性を確保するとともに、新たな
課題に対応するため、以下を主な内容とする改革が実施された。

1.介護予防への重点的な取組:
軽度者のサービス利用が急増していることを踏まえ、予防給付
の内容の見直し、介護予防事業の創設など、介護予防を重視し
たシステムヘの転換を図る。

2.新たなサービス体系の創設:
認知症高齢者や高齢者世帯が今後急増すると見込まれることに
対応し、地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの
創設など、新たなサービス体系を創設する。

3.施設給付の見直し:
施設と在宅の利用者負担の均衡を図るため、施設給付の範囲を
見直し、食責・居住責を保険給付の対象外とする。
また、2006年(平成18年)には、マイナス2.4%(2005年(平
成17年)10月分を含む。)の介護報酬改定を実施した。』

国は、この度の制度改正を上のように総括しています。
この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-14

短期集中リハビリテーション実施加算について、369号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算については、「過
去3か月の間に、当該介護老人保健施設に入所した事がない場
合算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
(例: A老健に6か月入所した後、B老健に入所した場合のB
老健における算定の可否。)


A:当該規定は、医療機関への入退所等により同一の老健施設
に再入所した者について再度の加算の算定を制限するものであ
り、新たに別の老健施設に入所した場合にあっては、算定はで
きる。
ただし、新たに入所した別の老健施設において、当該加算を算
定する場合は、リハビリテーションマネジメントにおいて、利
用者の状態等の変化によって、新たに短期集中リハビリテーシ
ョンの必要性があることが位置づけられている場合に限る。』




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:遠隔の地に居所を有する者より新規の要介護認定申請がな
された場合、当該遠隔地又はその近隣にある指定市町村事務受
託法人に対して、直接認定調査を委託することは可能でしょう
か。


A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を指定市町
村事務受託法人へ委託することは可能です。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aも下のQ&Aも「どうだろうなあ!」という感じで
す。
特に解説は必要ないと思います。

WAM NET に新しいページが追加されています。

第2回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議資料(平成18年5月31日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/DD6CE84EB7EC4961492571850020F8A0?OpenDocument


『今後の社会保障の在り方について

平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』です。

これを毎日少しずつ見ていきましょう。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-13

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件について、368号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【適所リハビリテーション事業所関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、
「3月以内について、概ね1週間に2曰以上実施するとともに、
個別のリハビリテーションを1曰40分以上行うこと」とある
が、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する
必要があるのか。
また具体的な実施方法如何。


A:当該加算の算定要件としての個別リハビリテーションの実
施については、必ずしも連続した40分以上の実施が必要では
ない。

また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、
合計40分以上実施することであっても差し支えない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:要介護更新認定の申請に係る認定調査の委託について、
地域包括支援センターに委託した場合であっても、その認定調
査の実施は介護支援専門員である必要があるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

下のQ&Aをみて下さい。

「要介護更新認定の申請に係る認定調査」は、市町村の職員が
実施する場合は、介護支援専門員でなくとも可能です。

しかし、「地域包括支援センター」の職員が実施する場合は、介
護支援専門員(ケアマネ)である必要があるという判断です。



●編集後記●

こんなニュースがありました。
6/5のニュースです。

NIKKEI NET 経済ニュース
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060605AT3S0202D04062006.html


『療養病床、医療・介護保険とも適用・厚労省が経過措置

厚生労働省は長期入院の高齢者が入る「療養病床」のある医療
機関に対し、2009年3月末までの期間限定で、同じ病棟内で医療
保険と介護保険の双方を使うことを容認する。

医療と介護は適用する病棟を分ける原則だが、今後6年間で療養
病床を6割減らす計画を円滑に進めるため、経過措置として認め
る。

療養病床は全国に約38万床あり、医療保険を使う病棟(25万床)
と介護保険でみる病棟(13万床)に分かれる。

厚労省は医療制度改革の一環として療養病床を医療保険の施設
として一本化。

医療の必要度が低い人が入る23万床を療養病床としては廃止し、
医療機関から老人保健施設などの介護施設などに転換させる計
画だ。』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-12

短期集中リハビリテーション実施加算の算定について、367号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【適所リハビリテーション事業所関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係.

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって
は、退院(所)曰又は認定曰から直近のリハビリテーションを評
価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定し
なければ、算定は認められないか。
例えば、次のような報酊算定は認められないか。

(例)
退院(所)曰又は認定曰から起算して1か月以内・・算定せず
(同上)・・・1か月超3か月以内・・算定せず
(同上)・・・3か月 超・・算定

A:退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的
なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望まし
いものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報
酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:ケアハウスやグループホームが申請代行をすることは可
能でしょうか。


A:申請代行を行うことができるのは、地域包括支援センター
や改正施行規則第35条で定める要件を満たす指定居宅介護支
援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設とな
ります。』



●解説●

介護保険の『申請代行を行うことができるのは、地域包括支援
センターや改正施行規則第35条で定める要件を満たす指定居
宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険
施設となります。』

これは、必ず試験に出ると思ってください。

地域包括支援センターが追加されています。

ですから、『申請代行を行うことができるのは、改正施行規則第
35条で定める要件を満たす指定居宅介護支援事業者、地域密
着型介護老人福祉施設又は介護保険施設のみである』というよ
うな問題がでれば、必ず × にしてください。

上のような問題は、過去問だけでは、○ にしてしまいますよ
ね。


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●編集後記●

新しく6月末に出る、基本テキストを施設のお金で買ってもら
おうとよからぬ企てをしていましたが、なんとOKが出ました。

解説にも力が入ろうというもんです。
予約順に発送のようですから、遅くとも7月はじめには、手に
入ると思います。


それでは、また明日!!
See You!!