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2006-07-21

支給限度基準額について、406号。

2005年の問題です。

問題5 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 居宅介護福祉用具購入費については、居宅介護サービス費
区分支給限度基準額とは異なる支給限度基準額が設けられてい
る。

2 居宅介護住宅改修費については、その支給限度基準額であ
る20万円を上限として支給される。

3 居宅サービスの利用者が月の途中から介護保険施設に入所
する場合には、その月については、入所前に適用されていた居
宅介護サービス費区分支給限度基準額の範囲内で施設介護サー
ビス費が支給される。

4 特定施設入所者生活介護は、居宅介護サービス費区分支給
限度基準額には含まれていない。

5 月の途中に居宅サービスの利用者の要介護度が変わった場
合には、変更前の居宅介護サービス費区分支給限度基準額と変
更後の居宅介護サービス費区分支給限度基準額が、それぞれの
対象日数に応じて日割り計算され、適用される。



正解は、1・4です。

5 現実に日割り計算なんかできるわけありません。
変更前と変更後のうち、支給限度基準額の大きい方が適用にな
ります。

ですから、ケアマネとしては、1日付けで変更申請をするのと
月半ば、つまり15日付けで変更申請をするのとでは、どう違
うのかを把握しておく必要があります。


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、「廃用の
程度(状態の不安定さの蓋然性)」についての吟味の結果、「要
介護1」と判定した場合は「要介護1 と判定した状態像」は「99
その他」を選択するのでしょうか。


A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において「要介護
1」と判定する具体的な状態像は、審査判定の流れに関わらず、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
のいずれかに該当するため、「99 その他」を選択することはあ
りません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この、豪雨はとんでもないことをしてくれました。
発行が滞ることがあるかもしれません。
「非難勧告」がでました。
かなりの資料を泣く泣く棄てました。
資料があればこそ、「昼休みに、チョット書こう!」なんてこ
ともできたのです。
『・・・・・・・・・・・、休刊だ!!』


それでは、また会える日を!!
See You!!

2006-07-20

介護保険法において市町村が条例で定めることについて、405号。

2005年の問題です。

問題4 介護保険法において市町村が条例で定めることとされ
ているものはどれか。
3つ選べ。

1 第2号被保険者にかかる保険料の額

2 介護認定審査会の委員の定数

3 居宅介護サービス費区分支給限度基準額の上乗せをする場
合には上乗せ後の合計額

4 普通徴収にかかる保険料の納期

5 各市町村における介護老人福祉施設の必要量




正解は、2・3・4です。

5に引っかからないようにしましょう。
指定介護老人福祉施設の指定は、第八十六条です。

こんな文章があります。

『3 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしよ
うとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める
事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百
十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図
る見地からの意見を求めなければならない。』

この文章をお忘れなく。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:介護の手間の係る審査判定において「要介護1相当」とさ
れた者で「認知機能・廃用の程度の評価結果」が「予防給付」
とされている場合は「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味を行わないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

外は、ようやく豪雨がおさまりました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-19

介護保険の被保険者・被保険者証について、404号。

2005年の問題です。

問題3 介護保険の被保険者・被保険者証について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 被保険者証は、世帯単位で発行される。

2 被保険者は、指定居宅サービスを受けるにあたっては、そ
の都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証を提示し
なければならない。

3 2か所以上の介護保険施設に順次入所し、順次住所をそれ
ぞれの施設に変更した被保険者は、最後に入所した施設が所在
する市町村の被保険者となる。

4 市町村が保険料を普通徴収の方法により徴収する場合には、
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その保険料について
連帯納付義務を負う。

5 被保険者証には、その被保険者が受けてきた居宅サービス
の種類と回数が記載されている。



正解は、2・4です。

3は重要です。
ただし、今まで何度も書いていますが、住所地特例の対象施設
は今年4月に改正されています。
変更点を再確認してください。


根拠文書を見ましょう。

『介護保険法

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。

一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)

国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、「廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)」の吟味ではどのような状態像を
想定して「廃用の程度」の軽重を審査するのでしょうか。


A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)の吟味においては、急激な要介護
度の悪化の蓋然性が低く、新予防給付の適切な利用が見込まれ
る状態像に該当すると考えられる場合には「要支援2」と判定
して差し支えありません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

過去の記事の検索の仕方です。
http://kaigoshien.blogspot.com/
をクリックしてください。

右上にGoogleの検索フォームがあります。
その下のkaigoshien.blogspot.com/のラジオボックスにチェッ
クを入れて検索欄に検索するキーワードを入力すればOKです。

試しに、住所地特例と入力してみましょう。

住所地特例 の検索結果のうち kaigoshien.blogspot.com から
の約 56 件中 1 - 20 件目 (0.09 秒)と出ます。

過去の記事が一覧できます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-18

介護保険の被保険者について、403号。

2005年の問題です。

問題2 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 第2号被保険者は、所得の状況により保険料納付が困難な
場合には、保険者に申請して脱退することができる。

2 市町村の区域内に住所を有する者が65歳に達したときは、
住所地の保険者にその旨を届け出ることによって、第1号被保
険者の資格を取得する。

3 身体障害者療護施設や重症心身障害児施設、ハンセン病療
養所等に入所している者は、当分の間、介護保険制度の被保険
者とならない。

4 第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳
以上の要介護者及び要支援者をいう。

5 市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者は、40歳
に達したときに第2号被保険者の資格を取得する。



正解は、3・5です。

根拠文書を見ましょう。

『介護保険法

第二章 被保険者
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別
区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と
する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第
一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)


(資格取得の時期)
第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資
格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四渚ホに達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以
上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未
満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を
除く。)が六十五歳に達したとき。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定において「II以上Mまで」とした
場合、「状態の安定性」、「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味は行わなくてもよいのでしょうか。


A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には、
当該吟味の有無に関わらず「要支援2」と判定して差し支えあり
ません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

基本テキストの一番最初の文章です。

『介護保険制度は、高齢者介護を社会全体で支える仕組みとし
て、1997(平成9)年12月に制定され、2000(平成
12)年4月から実施されましたが、その背景には、要介護高
齢者問題の深刻化とそれに対応すべき従来制度が抱える問題点
がありました。』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-17

<これらの者が尊厳を保持し、>について、402号。

2005年の問題です。

問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 介護を要する状態の者に介護サービスを提供することが目
的であり、要介護状態になるおそれがある者は対象とならない。

2 介護支援専門員の選択に基き、市町村が利用者にあったサ
ービスを決定する。

3 高齢化がさらに進むと予測される中で、介護に要する費用
を安定的に確保することを目的としている。

4 保険給付の内容及び水準は、可能な限り、居宅で自立した
日常生活を営むように配慮される。

5 国民は、要介護状態になった場合においても、進んでリハ
ビリテーション等を利用し、能力の維持向上に努めなければな
らない。



正解は、3・4・5です。

根拠文書を見ましょう。

『介護保険法

(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す
る疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介
護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要す
る者等について、<これらの者が尊厳を保持し、>その有する
能力に応じ自立した日常生活 を営むことができるよう、必要な
保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国
民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保
険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の
向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

    ・

(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康 の保持増
進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進
んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び
福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向
上に努めるものとする。』

第一条に<これらの者が尊厳を保持し、>が追加されました。
これは、重要です。

選択肢の5は、第4条を読んでいれば簡単に理解できます。


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、認知症
高齢者の日常生活自立度がII以上と判断した場合であっても、
新予防給付の利用に係る適切な理解が可能と見込まれる場合は
どのように取扱えばよいのでしょうか。


A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には
「要支援2」と判定して差し支えありません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

基本テキストを読んでいます。
まだ、第1巻なんです。

「従来の制度の問題点」なんて項目があって、「措置制度」のこ
とも書いてあります。

「へ〜〜。そんな古いことも覚えないといけないの?」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-16

三訂 介護支援専門員基本テキストについて、401号。

さあ、お待たせしました。
今日から基本テキストを読んでいきます。

まず、内容です。
基本テキストは4分冊です。

三訂 介護支援専門員基本テキスト 長寿社会開発センター発行
定価7,350円(本体7,000円+税350円)
全4巻(分売不可)

第1巻:介護保険制度と介護支援 306ページ

第1編 介護問題と介護保険制度
第2編 介護保険と介護支援サービス
第3編 介護保険制度の概要
第4編 介護予防ケアマネジメント


第2巻:介護支援サービスと介護サービス 469ページ

第1編 居宅介護支援
第2編 居宅サービス
第3編 介護保険施設


第3巻:高齢者保健医療・福祉の基礎知識 419ページ

第1編 高齢者保健医療の基礎知識
第2編 高齢者福祉の基礎知識


第4巻:法令・通知 837ページ

この第4巻がそうとう曲者のような気がします。
なにしろ分量が837ページもある上に法令・通知ですからな
れないと意味不明です。

明日から内容に入ります。




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定では、「自立又はI」、「II以上M
まで」のいずれに該当するか、審査するのみでよいのでしょう
か。


A:お見込みのとおりです。』


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●編集後記●

まだ、テキストは読了していませんが、時間がありません。
読みながら、重要と思える箇所を「書いていきます。」


それでは、また明日!!
See You!!