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2005-02-26

介護保険の保険者・被保険者について、8号。

●過去問●

第8問目です。

2003の問題です。


問題3 介護保険の保険者・被保険者について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 40歳以上65歳未満の医療保険の非加入者も,希望すれば第
2号被保険者の資格を取得することができる。

2 第1号被保険者の保険料は市町村が決定し,第2号被保険
者の保険料はその者が加入している健康保険組合等の医療保険者が
決定する。

3 第2号被保険者は,医療保険加入者でなくなった日から,
資格を喪失する。

4 生活保護法による救護施設に入所している者は,被保険者
とならない。

5 特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所することによ
り,他の市町村から住所を移した者は,その施設の所在する市町村
の被保険者となる。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    正解:2/3/4

●解説●

1・2・3 2/3は「正しい」記述です。ということは、1は「誤
り」です。矛盾する記述ですから容易に分かります。

4 「正しい」です。たとえば、養護老人ホーム(特別養護老人ホ
ームではなく)に措置で入所されている方をイメージしてください。
一方、在宅の方は被保険者となります。必要なら保険料を生活扶助
で、介護保険の自己負担分を介護扶助で。

5 施設に入所する前の市町村が保険者となります。そうしないと、
施設の所在する市町村の財政はパンクします。グループホームに入
所している方の保険者はグループホームの所在する市町村ですので、
問題となっていますね。報道もされていてご存じだと思います。

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●━介護保険情報━●

今国会に提出されている介護保険改正法案を解説していましたが、
一休みして、昨日の新聞記事から。

昨日(2/25)の日経新聞に
介護給付に関する記事が載っていました。

介護保険の受給者は現在311万人で、介護保険制度が発足した
2000年度から7割も増えた。

65歳以上の一人当たりの給付額は、全国平均で年206、800
円。

都道府県別に見ると、沖縄県の278,000が最高で、少ないの
は茨城県と埼玉県の159,000円。

今国会提出の介護保険改革法案では、給付抑制を図っています。


急に介護保険に関する新聞記事が増えたのは、介護保険改革法案に
関する議論をスムーズにさせる為に、厚生労働省が情報を小出しに
していて、新聞社がそれに乗っているっていうのは、穿った見方で
しょうか?

●━最近の出来事━●

月末なので来月のサービス利用の予定が記載されている利用票を持
って、利用者のご自宅を回っています。
これが、ケアマネとしての「最大の行事?」です。
他の部署に方に雑用を頼まれても、「ダメ!利用票回りだから」で相
手も納得してくれます。

電話でサービス調整を実施することもありますが、やっぱりご自宅
を訪問しないと分からないこともいっぱいあります。

●━編集後記━●

私の勤務する施設の併設のデイサービスの運転手は、2名おられま
すが、 お二人とも以前の勤務を定年退職された方です。
「バリバリ」の企業戦士だった方です。

毎朝2時間と夕方2時間のパート待遇です。
朝2時間と夕方2時間の勤務ですから報酬もしれています。
それでも、笑顔でデイサービスの送迎をされています。
頭が下がります。

そんな例はたくさんあります。
私のあるクライアントは、訪問入浴を利用されています。
そこの運転手は、白髪です。
定年退職されて、訪問入浴の事業所に再就職された感じです。
話し言葉が、丁寧すぎます。
まるでビジネス戦士のようです。

こんなお便りも頂きました。

『定年後社会福祉士をとり、ついでにホームヘルパー2級もとりN
POの理事と同時に障害者の入浴介助を中心に活動しております。

ケアマネは持っておらずどんな試験内容なのか興味を持って拝読し
ております。
まだ2回お送りいただいただけですがほぼ理解できている内容なの
で楽しみに待っております。

よろしくお願いします。

I H 』

ありがとうございます。
I H 様
お互いがんばりましょう!!!

2005-02-25

介護保険制度における都道府県の役割について、7号。

●過去問●

第7問目です。

2004の問題です。


問題3 介護保険制度における都道府県の役割について正しいもの
はどれか。
2つ選べ。

1 給付費見込誤りによる財政不足があった市町村に対し,3年
に1度貸し付け・交付を行うため,財政安定化基金を設ける。

2 介護給付費の12.5%に相当する額を負担する。

3 市町村からの委託を受けて,審査判定業務を行うことがある。

4 居宅介護住宅改修事業者の指定を行う。

5 市町村が作成する介護保険事業計画の認可を行う。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    正解:2/3

●解説●

1 確かに「財政安定化基金」はあります。見込みで保険料を設定
しますから、赤字になる可能性があります。現にそんな市町村はあ
ります。都道府県は「財政安定化基金」から貸し付けをおこないま
すが、「3年に1度」ではありません。そもそも3年に1度赤字にな
るって決めつけるのは・・・・・。へんな問題です。

2 「正しい」ですが、今はまだこの比率を暗記する必要はありま
せん。

4 「誤り」です。住宅改修は通常の工務店でも行えます。「指定」
する必要はありません。

5 この問題の間違いは、「認可」という部分です。確かに、市町村
は、都道府県と十分連携をとり介護保険事業計画を策定します。け
れど、それは都道府県が「認可」するわけではありません。

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●━介護保険情報━●

今国会に提出されている介護保険改正法案を解説します。

2 施設給付の見直し

について、関連する話を新聞記事から

昨日(2/24)の日経新聞に
『医療改革 見えぬ処方せん』
というタイトルで、特集記事が載っていました。

東京都中野区の武蔵野療園病院。
3Fは、医療保険を利用したベッド、
4Fは、介護保険を利用したベッドだ、そうです。 
今国会に提出される介護保険改革法案では、介護施設での食費や光
熱費を保険から給付するのをやめ、入所者に支払いを求めようとし
ています。
入所者は月3万円ほど負担えます。

ところが、医療保険は現在のままです。
「患者の状態に応じて3Fと4Fを行き来することもある」武蔵野
療園病院の矢吹事務長は、「4Fに移ったら食費を下さいとは説明
できない」と悩んでいる。

厚生労働省は、いずれは医療でも食費を求めたいようであるが、2
つの制度に整合性はなく、不公平感があります。


まったく別の施設ならともかく、同じ施設で階が違うだけで、給付
の仕組みがまったく違うというのはおかしな話です。

結局、お金がないから給付を制限したいが、医師会の力が強い医療
制度はなかなか改革ができず、介護保険制度から替えましょう!っ
て感じです。お金を取ることを改革ということにも違和感がありま
す。

同時にはできないんですかね?
両方の制度を作ったのは、もちろん厚生労働省です。


●━編集後記━●

今日の日経新聞にも介護保険に関する記事が載っていました。
3日続きです。

なにかあったんでしょうか?

メルマガが長くなりますので、記事の解説は次号で。

2005-02-24

介護保険制度における,市町村の役割について、6号。

●過去問●

第6問目です。

2002の問題です。


問題2 介護保険制度における,市町村の役割について正しいもの
はどれか。
3つ選べ。

1 第2号被保険者の保険料を設定する。

2 第1号被保険者の保険料の納入状況を把握する。

3 必要があれば,事業者及び施設に対し,保険給付に関する
質問又は照会を行う。

4 介護保険事業計画を3年ごとに策定する。

5 特定福祉用具販売事業者を指定する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    正解:2/3/4

●解説●

1 う〜ん、難問です。1号被保険者の保険料は市町村が設定
しますが、2号被保険者の保険料は,医療保険料(医療分+
介護分)として医療保険者が設定することになっています。

2・3 「正しい」です。これは問題なく答えられる筈です。

4 「5年を1期として」3年ごとに策定します。間違いやすいです
から注意してください。

5 介護保険事業所は都道府県が指定します。福祉用具はどこでで
も買えます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●━介護保険情報━●

昨日に引き続き、介護制度改革関連法案の概要を解説します。

今日からは、2つめの柱である
「施設給付の見直し」
について解説します。


施設における食費、 居住費用は在宅と同様、保険外( 利用者負担 ) と
する
( 居住費用 )
個 室 : 減価償却費十 光熱水費相当
多床室 : 光熱水質相生
(食 費 )
食材料費 十 調理コスト相当

低所得者対策
・市町村民税非課税の世帯には、負担の軽減措置 ( 介護保険制度で
補足給付 )
・基礎年金以下の層には特に配慮

としています。

そして、その根拠として、
「諸外国の介護施設では、食費、居住費は自己負担が原則」と謳って
います。


そうじゃないでしょう。自分たちの見込み違いから介護給付が予想以
上に急増して、財政が破綻しそうだから、取れる所から取るんでしょ
う!!理屈になっていないです。


●━編集後記━●

前号にかなりひどい誤字がありました。
「保健師等」の文字が「保健節筈」になっていました。
かなり舞い上がっていたようです。

配信してしまったメルマガは訂正が出来ません。
バックナンバーの非公開を検討しています。

ブログに記入するので後から読み返していただけますし、なによりも、
ブログは訂正ができます。


おたより頂きました。

『お邪魔します。
恋い太郎と言います。

ケアマネ持ってますけど、業務についていない
社会福祉士でもある介護職員です。

面白いブログですね。気にとめて拝読させて頂きます。

頑張って下さい。』

ありがとう、ございます。
初めてのお便りなので嬉しく思います。

2005-02-23

自ら要介護状態となることを予防するよう努めることについて、5号。

●過去問●

第5問目です。

2003の問題です。


問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 国民は,自ら要介護状態となることを予防するよう努める
こととされている。

2 介護保険は,長期保険であり,保険料を支払った期間に応
じて受けられる給付の額が変わる。

3 国民は,共同連帯の理念に基づき,介護保険事業に要する
費用を公平に負担すべきこととされている。

4 介護保険は,私保険と同様に個人別に収支均衡を図ってい
るため,多くの給付を受ける人ほど保険料が高くなる。

5 社会保険方式である介護保険制度は,公費方式に比べ,公
益(給付)と負担(保険料)の対応関係が明確であり,サービスの
充実に伴う負担の増加について,国民の理解を得やすいという利点
がある。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    正解:1/3/5

●解説●

2 この間違いに気づかないようだと苦しい。介護保険が始まって
まだ、4年ですから、1号被保険者の全員5年しか保険料を払って
いないです。

4 「誤り」です。市町村や収入によって保険料が変わりますが、

給付によって保険料は変わるわけではありません。

5 正しい記述です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●━介護保険情報━●

昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。

今日も昨日に続いて、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。

介護予防のケアマネージメントの中心になるのは地域包括支援セン
ターであると謳っています。

地域包括支援センターの体制
地域包括支援センターの設置・運営に関しては、中立性の確保、人
材確保支援等の観点から、「地域包括支援センター 運営協議会
( 仮称 ) 」 ( 市町村、地域のサービス事業者、 関係団体等で告ャ ) が関わることとする。
地域支援事業のうち「包括的支援事業」等を行うために、地域包括
支援センターの職員として最低限確保すべき人数は、次の各部門ご
とに、ここに示す専門性を有する者各1 名である。
?総合相談・ 支援部門  社会福祉士
?介護予防マネ 、 ジメント 保健節筈
?包括的・継続的マネジメント 主任ケアマネージャー ( 仮称 ) 等

私だけでなく日本中の社会福祉士が舞い上がって喜んでいます。
社会福祉士「等」となる可能性もないわけではありませんが、とり
あえず、舞い上がっています。

●━最近の出来事━●

Aさんのケースの続きです。

Aさんにはケアマネがついていません。

家族がデイケアやデイサービスの利用を希望され認定調査を実施し
たものの本人が拒否して利用をされなかった方はこうなります。

介護保険のサービスを受けない方にはケアマネが必要ありません。

しかも、介護保険施設の入所は現在、要介護1以上が要件です。
なんとAさんは、要支援でした。

病院からは退院を迫られているし、自宅には帰れないし、相談でき
るケアマネはいないし、要支援なので施設には入れないし・・・・

果たして、Aさんと家族はどうするんでしょう?


続きは次号で。

●━編集後記━●

この号で創刊以来5号目になります。

昨日の日経新聞にこんな記事がありました。

「特養の入所待機33万人」

集計したり、それを発表したりするのは、なんらかの意図があるか
らです。
厚生労働省は、どんな意図があってこの統計を発表したのでしょ
う?

2005-02-22

介護保険制度について、4号。

●過去問●

第4問目です。

2004年の問題です。

問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1国民は,要介護状態になった場合においても,その能力の
維持向上に努めることが求められている。

2保険事故のうち,要支援状態は,加齢に伴って生じる心身
の変化に起因する疾病が原因となっている場合に限られる。

3サービスの利用は,利用者の選択を受けて,市町村が事業
者や施設と契約を結ぶ仕組である。

4社会保険であるので,給付率は,保険料の納付状況にかか
わらず,常に一定である。

5必要な保健医療サービス及び福祉サービスが,総合的かつ
効率的に提供されることを目指している。
   
     

    正解:1/5

●解説●

1 介護保険法の第四条です。
 「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴っ
て生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるととも
に、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーショ
ンその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するこ
とにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとする。」
つまり、「正しい」です。

2 一見、正しいような気がします。この記述は「要介護状態にあ
る四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因で
ある身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)
によって生じたものであるもの 」という介護保険法の第7条からの
出題です。つまり、四十歳以上六十五歳未満の「第二被保険者」の
みに当てはまり、第一被保険者には当てはまりません。よって「誤
り」です。

3 契約を結ぶのは市町村ではなく利用者です。よって「誤り」で
す。

4 「誤り」です。保険料を正しく支払っている人は自己負担1割・
保険給付9割ですが、保険料徴収債権が消滅した期間がある人は給
付率が7割になります。
そんな知識は実際に現場で働くケアマネに
は必要ないとおもいますが、・・・。この文章がなんとなく怪しい
と感じられればそれでOKだと思います。こんな細かな知識は必要
ありません。

5 正しい記述です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●━介護保険情報━●

昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。

今日も昨日に続いて、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。

1,予防重視型システムへの転換

新予防給付の対象者は介護認定審査会が実施するとあります。

う・・・・・・・・・ん。
本気かしら。

介護保険制度の問題の本質は介護認定審査会なんですよ。
はっきり指摘する人はいないですが、介護保険制度の大きな問題は
ケアマネの質が低いことではなくて、介護認定審査会が機能してい
ないことなんです。
審査会には、医師や施設長が入っているので、批判に二の足を踏み
ますが、ここが問題なんです。
仮に行政が言うように、ケアマネの質が低いとしても認定審査会が
しっかりしていれば、なんとかなります。

現場のケアマネは審査会に対して激しい不信感を持っています。


●━最近の出来事━●

認定調査をした方でもケアプラン依頼を受けていない方とは
連絡はないのが普通です。
ケアマネージャーに余裕があればともかく、自分が担当している5
0名の方のサービス調整で手いっぱいなのが現実です。
以前にほんの少し関わったすべての方をサポートしなければなら
ないとなると完全にお手上げです。
しかも、この場合は全く報酬はありません。
ケアプランを受けていないので。
とはいえ、まったく知らないふりもできないし・・・・・。

こんな方は制度の狭間です。

続きは次号で。

●━編集後記━●

この号で創刊以来4号目になります。
前号で介護保険法と理念の絡みを解説するのに憲法25条と生活
保護のことを例にだしましたが、読み返してみると、唐突な感があり
ます。
私が言いたかったことは、介護予防給付をおこなう根拠に護保険
法の理念を持ち出さないで欲しいということなんです。

2005-02-21

日本の社会保険制度について、3号。

●過去問●

まずは、第3問から。

2002年の問題です。

問題1 日本の社会保険制度について正しいものはどれか。2
つ選べ。

1 年金,医療,労働災害,介護の4つに分類されている。

2 財源は,保険料と利用者負担分によって構成されている。

3 保険給付の期間と保険財務の形態によって,短期保険と長期
保険に区分される。

4 私保険と比べて,営利性をもたず,所得が少なくても排除さ
れにくい保険である。

5 高額所得者は,加入を制限されることがある。



    正解:3/4

●解説●

1 日本の社会保険は5つに分類されます。
 年金・医療・雇用・労働災害・介護です。
 雇用が抜けています。
 失業した時に受け取る失業手当も社会保険です。

2 介護保険は1割が利用者負担で、あとは公費(税金)と保険料
で賄います。これだけで間違いとわかりますが、雇用や労働災害は
自己負担がまったくありませんので、完全に間違いです。

5 低所得者が保険料の支払いを免除される制度はありますが、高
額所得者の加入を制限する社会保険はありません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●━介護保険情報━●

昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。

今日も昨日に続いて、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。

1,予防重視型システムへの転換

厚生労働省は「介護予防」は新しい概念ではないとしています。

その根拠として、
介護保険法第1条の「その能力に応じ自立した日常生活を営むもと
ができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る
給付を行う」 と
第4条の「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加
齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努め
るとともに、要介護状 態となった場合においても、進んでリハビリ
テーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利
用することにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとす
る。」を持ち出してきています。

私自身は、介護保険法のこの部分は、あくまで法の理念を語ってい
るのであって、これを具体的に介護予防の根拠にするのはどうかと
思います。

いわば、憲法25条はあくまで理念であって、生活保護のことは生
活保護法によるべきであると思います。
ですから、“介護保険法の1条やら4条ですでに介護予防のことにつ
いて謳われているので、「予防給付」を実施します”というのは無茶
だと判断しています。

かなり強引なこじつけであると思います。


明日も、「介護予防」について解説します。


●━編集後記━●

この号で創刊以来3号目になります。
今は2/20の夜です。
この号は、21日発信する予定なので、21日に書いてもいいんで
すが、本日は休日なので、書きためるつもりです。
日刊って、きついですね。
やってみて分かりました。

お互いがんばりましょう。

2005-02-20

介護保険制度について、2号。

まずは、第2問から。


2003年の問題です。

問題1 介護保険制度について,制度施行前の高齢者介護にか
かる公的制度と比較して正しいものはどれか。2つ選べ。

1 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉制度の下,
市町村の措置によってサービスが決定されていたが,介護保険のサ
ービスは高齢者自身の選択による契約に基づき利用できる。

2 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉,老人医
療,といった各制度から別々に提供されていたが,介護保険制度の
下では,福祉サービスや保健医療サービスが総合的に提供されてい
る。

3 従来,高齢者が福祉サービスを利用する際の負担は,受益
に応じた負担であったが,介護保険制度の下では,所得に応じた負
担になっている。

4 従来どおり,介護保険制度の下においても,サービスの提
供主体は市町村や社会福祉協議会などの公的な団体に限られている。

5 従来,老人福祉制度の財源は全額公費で賄われていたが,
介護保険制度の財源は全額高齢者の保険料によって賄われている。


    正解:1/2

    ●解説●

介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。

ですから、1/2が正解です。
3の間違いは、従来の措置制度では応益負担ではなく応能負担でし
た。
4の間違いは、介護保険制度では民間活力を活用するという点です。
コムスンやらニチイ学館なんていう民間企業の話を聞くようになっ
たのは介護保険制度が始まってからですよね。
5:現在では、介護保険の財源は公費(つまり税金)50%、被保
険者が支払う保険料が50%です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●━介護保険情報━●

昨日に引き続き、第16回社会保障審議会の資料に基づき介護制度
改革関連法案の概要を解説します。

まず、
改正の概要の7つの柱の1番目を解説します。

1,予防重視型システムへの転換

要支援・要介護1の軽度者が厚生労働省の試算を大幅に超えて増加
しています。
このことが財源を圧迫しています。
また、軽度者に対するサービスが、状態の改善につながっていませ
ん。
これを解決するために予防重視型システムへの転換を実施しようと
いうものです。

しかし、介護保険で「非該当」(つまり自立)と認定されると介護保
険がまったく使えません。保険料をとられるだけです。一方、「要支
援」と認定されると介護保険が使えます。デイサービスやヘルパー
を使うつもりがなくても住宅改修費の20万円や福祉用具の購入費
の毎年10万円が使えます。

「トイレを洋式便器に替えたいけど、高いなー。そや、おじいちゃ
んを認定してもらおう。うまくいったら便器代を介護保険で出して
もらえるもん。」って人がいたとしても不思議じゃないですよね。

私自身は、予防重視型システムへの転換に否定的な見方をしていま
す。

明日よりも、各項目について順次解説します。


●━最近の出来事━●

昨日、市内の介護支援専門員の研修会があり参加しました。
対人援助に関する研修でした。
ケアマネージャーのバックグランドもさまざまですからこういう研
修も必要ですが、私は社会福祉士なので少し食傷気味でした。
行政は何かというとケアマネージャーの質が低い旨のコメントをし
ます。
確かにそんな一面もあります。
しかし、個人の資質の高低を言うより、社会福祉主事に医学知識を
求めたり、歯科衛生士に対人援助技術を求める現在のケアマネの受
験資格は疑問に思います。制度の欠陥をケアマネージャー個人の資
質のせいにするのはどうかと思います。
研修に参加してどうにかなるとは思えないんです。
少し辛口過ぎました。


●━編集後記━●

この号で創刊以来2号目になります。
創刊号の発行部数は7部でした。
配信チェック用に私自身のメルアドと勤務先のメルアドを登録して
ありますから、実質の購読者は5人です。
それでもこの5人の方は、相当「速い」方のようにお見受けします。
だって、まだ、まぐまぐのニュースにも載っていないですし、私自
身もまったく宣伝していないので。
2/21発行のまぐまぐにニュースに載るようです。
発行部数が急増すればいいですけど・・・・。

お互いがんばりましょう。