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2006-12-01

介護予防手帳について、515号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問36)介護予防手帳はどのような形態とすればよいか。
また、老人保健事業の健康手帳と介護予防手帳を、一体のもの
として作成して良いか。
(2月17日介護制度改革INFORMATLON(Vol.61)(Q&Aそ
の2)「問4」と3月7日介護制度改革INFORMATION(Vol.70)
(Q&Aその3)「問1」と同旨)

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(答)
1.以下を参考に介護予防手帳を作成していただきたい。
○名称:各市町村で命名して差し支えない。
○用途:介護予防事業の効果的な実施のためには、本人、家族、
包括支援センター、事業者等の関係者が、介護予防事業に関す
る情報を共有することが求められる。
このため、生活機能の状況や、介護予防ケアプランの内
容等をファイリンクし、本人に携行させる媒体として、介護蘭h手帳を活用するものとする。
○交付対象者:特定高齢者及びその他希望する者
○大きさ :A4版を標準とする。
○形態:二穴ファイルを標準とする。
○ファイリンクする書類の例
1.基本チェックリスト
2.健康診査等の結果票
3.医療機関から提供された診療情報
4.利用者基本情報
5.介護予防サービス・支援計画書
6.介護予防サービス・支援評価� 7.事業者による事前・事後アセスメントの結果票
8.介護予防に関する啓発資料
(各プログラムの内容、地域のサービス資源、相談窓口のリス
ト等)
9.その他、介護予防に関する書類

2.老人保健事業の健康手帳との一体化については、適切な経
理処理等が必要である。

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●編集後記●

「KYOKO—きょうこー」村上龍著(1995)読了
あとがきに
「『キョウコ』は希望と再生の物語だ。
閉塞的な状況に苛立ち、自分を解放して生きようと何かを探し
続ける人々が、この作品に触れて、勇気を得てくれることを、
私は願っている。」
とあります。
現実離れしたおとぎ話ですが、私は相手と向かい合う際にキョ
ウコのような向かい合い方をするケアマネになりたいと思いま
した。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-30

介護予防特定高齢者施策を実施した結果、改善の効果が認められた特定高齢者について、514号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問35)介護予防特定高齢者施策に一定期間参加したことに
より状態が改善したとしても、その後の継続がなければ改善の
維持は困難と考えられるが、介護予防事業においてはどう対応
すればよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問16」(P.33)と同
旨)


(答)
1.介護予防特定高齢者施策を実施した結果、改善の効果が認
められ特定高齢者に該当しな<なった場合には、その心身の状
態を再び悪化させないよう、介護予防一般高齢者施策への参加、
家庭や地域における自主的な取組等を継続することが重要であ
る。

2.その受け皿づくりのためにも、介護予防一般高齢者施策の
地域介護予防活動支援事業により、地域活動組織やボランティ
ア等の育成・支援に積極的に取り組むことが必要である。

3.なお、特定高齢者に該当する者は、地域包括支援センター
における介護予防ケアマネジメントで必要と判断されれば、く
り返し、介護予防特定高齢者施策に参加することが可能であ
る。」


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介護予防一般高齢者施策の1つに地域介護予防活動支援事業が
あり、その中に「介護予防に資する地域活動組織の育成・支援」
があります。
地域包括支援センター業務マニュアルの167〜168ページ
を読んでみてください。


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●編集後記●

介護予防一般高齢者施策と介護予防特定高齢者施策がほぼ理解
できるようになってきた方が多くなったと判断しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-28

介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業について、513号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)



(問33)介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事
業については、実施主体が市町村となっているが、委託するこ
とはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問15」(P.5)と同旨)


(答)
介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業について
は、事業の趣旨に沿ったものであれば、市町村が通当と認めた
ものに対して委託できる。」


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介護予防一般高齢者施策は
1.介護予防普及啓発事業
2.地域介護予防活動支援事業
3.介護予防一般高齢者施策評価事業
の3つです。

上の2つについては、市町村が通当と認めたものに対して委託
可能ですが、一番下の事業は昨日のQ&Aで見たように委託不
可能です。


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●編集後記●

試験の合格発表は都道府県ごとに実施されます。
兵庫県の発表まであと1週間になりました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-27

介護予防特定高齢者施策評価事業及び介護予防一般高齢者施策評価事業について、512号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問32)《介護予防特定高齢者施策評価事業》及び《介護蘭h一般高齢者施策評価事業》については、実施主体が市町村と
なっているが、委託することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問14」(P.5)と同旨)


(答)
1.評価事業については、事務の一部(データの集計や分析等)
について委託することが可能である。
2.しかしながら、これらの分析結果に基づく事業の評価は、
市町村が自ら実施することが通当である。」


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介護予防特定高齢者施策は
1.特定高齢者把握事業
2.通所型介護予防事業
3.訪問型介護予防事業
4.《介護予防特定高齢者施策評価事業》
の4つです。

介護予防一般高齢者施策は
1.介護予防普及啓発事業
2.地域介護予防活動支援事業
3.《介護予防一般高齢者施策評価事業》
の3つです。


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●編集後記●

介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策についての
理解はできるようになっていただけましたでしょうか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-26

通所型介護予防事業の参加者について、511号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問31)通所型介護予防事業の参加者について、訪問型介護
予防事業として居宅を訪問することは差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問18」(P.34)と同
旨)


(答)
1.訪問型介護予防事業は、通所が困難な者を対象とすること
となっていることから、通所型介護予防事業の参加者に対して、
同時期に訪問型介護予防事業が実施されることは想定していな
い。

2.なお、通所型介護予防事業の効果的な実施を図る観点から、
当該参加者の居宅における生活状態等を把握するために居宅を
訪問させることが考えられるが、この場合においては、通所型
介護予防事業を担当するスタッフにより対応されたい。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

訪問型介護予防事業については、504号よ505号でも触れ
ました。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006/11/blog-post_19.html
http://kaigoshien.blogspot.com/2006/11/blog-post_20.html

再確認しましょう。

『訪問型介護予防事業

1.対象者
■ 特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジ
メント事業により事業実施が適当とされた特定高齢者(具体的
には、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(又はこれ
らの状態にある)高齢者を中心として、通所形態による事業実
施が困難である者が対象。

2.事業内容
■ 特定高齢者把握事業により把握された閉じこもり、認知症、
うつ等のおそれがある(又はこれらの状態にある)高齢者を対
象に、本事業に従事する者(以下従事者という)がその者の居
宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握・評
価し、必要な相談・指導を実施します。

■ 当該事業については、介護予防ケアマネジメント事業にお
いて地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成され
る介護予防ケアプランに基づき実施されるものとします。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

訪問型介護予防事業については、以後も折りにふれお伝えしま
す。

それでは、また会える日まで!!
See You!!