2005年の問題です。
問題22 Aさん(70歳)は、夫Bさん(72歳)と2人暮
らしである。
Aさんに認知症の症状が現れ、要介護3の認定を受けた。
Bさんは「介護保険は利用者負担が重い」と言って、Aさんが
介護サービスを利用することを拒んでいる。
隣町に住む長女のCさんが週に4日、Aさんの介護に訪れてい
る。
CさんはAさんの介護に疲れきっており、Aさんを特別養護老
人ホームに入所させたいと考えているが、Aさんは「この家に
いたい」と言っている。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 Cさんが疲れきっていることを重視し、認知症であるAさ
んの話す内容にかかわらず、Cさんの負担軽減を優先して、特
別養護老人ホームへの入所を提案する。
2 Aさんの世帯の経済状況が苦しいようなので、高額介護サ
ービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等についてBさ
んに説明し、介護サービスの利用を勧める。
3 Aさんの希望が最優先されるべきであるので、Cさんの考
えにかかわらず、これまでと同様にCさんが介護を継続するこ
とを前提として、居宅サービス計画を作成する。
4 介護支援専門員が、専門家の見地から、よりAさんに適し
ていると判断した認知症対応型共同生活介護の利用を決定する。
5 在宅での生活を望むAさんの希望とCさんの負担軽減に配
慮し、通所介護や短期入所の利用を組み入れた居宅サービス計
画を提案する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・5です。
1・3・4が明らかに違うので簡単に正解を導けますが、《高
額介護サービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等につ
いてBさんに説明し、》といったあたりは、ちょっと苦しい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
25問が終了すれば、数日お休みを頂こうと思っています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-19
2006-08-18
利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止め方・対応について、423号。
2005年の問題です。
問題21 利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止
め方・対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 苦情を利用者の主体的、意欲的行動として積極的に受け止
める姿勢を持つ必要がある。
2 苦情が現れた背景及び経過を十分に分析し、ケアマネジメ
ントの向上につなげていくべきである。
3 市町村は利用者と事業者の間には介入できないので、利用
者の苦情は、介護支援専門員が解決すべきである。
4 訪問介護、通所介護等の個別サービスに関する苦情であっ
ても、介護支援専門員のアセスメント不足、サービス調整不足
に起因する場合もある。
5 苦情を受けた場合には、国民健康保険団体連合会に通告す
る義務を負う。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、1・2・4です。
解説は不要です。
なんか心構えを問う問題のようで、どう解説していいのか不明
です。
5は、義務がありません。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
バックナンバーの更新が出来なくて困っています。
「パスワードが違います」のようなコメントが出てアクセスを
弾かれます。
近日中になんとかするつもりにしてますが、もうしばらくお持
ちください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題21 利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止
め方・対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 苦情を利用者の主体的、意欲的行動として積極的に受け止
める姿勢を持つ必要がある。
2 苦情が現れた背景及び経過を十分に分析し、ケアマネジメ
ントの向上につなげていくべきである。
3 市町村は利用者と事業者の間には介入できないので、利用
者の苦情は、介護支援専門員が解決すべきである。
4 訪問介護、通所介護等の個別サービスに関する苦情であっ
ても、介護支援専門員のアセスメント不足、サービス調整不足
に起因する場合もある。
5 苦情を受けた場合には、国民健康保険団体連合会に通告す
る義務を負う。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、1・2・4です。
解説は不要です。
なんか心構えを問う問題のようで、どう解説していいのか不明
です。
5は、義務がありません。
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●編集後記●
バックナンバーの更新が出来なくて困っています。
「パスワードが違います」のようなコメントが出てアクセスを
弾かれます。
近日中になんとかするつもりにしてますが、もうしばらくお持
ちください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-17
介護支援専門員の業務について、422号。
2005年の問題です。
問題20 介護支援専門員の業務について適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 居宅介護サービス計画の実施状況を把握するにあたっては、
少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面
接するとともに、少なくとも3か月に1回、実施状況の把握の
結果を記録することとされている。
2 業務の中立性が求められるので、居宅サービス計画の策定
後は、やむを得ない場合以外はサービス提供事業者と直接連絡
を行わない。
3 要介護認定が更新された場合には、居宅介護サービス計画
の変更の必要性について検討するため、サービス担当者会議の
開催、計画に位置づけられたサービス等の担当者に対する照会
等により、専門的な意見を求めることとされている。
4 利用者の支援上解決すべき課題の把握は、利用者の居宅を
一度も訪問せずに、介護支援専門員の所属する居宅介護支援事
業所で利用者及びその家族に面接して行うことができる。
5 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー
ビスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て主治の
医師の意見を求めなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
古いテキストや問題集で勉強されている方はご注意ください。
1については、今年3月以前は正解でした。
しかし、今年4月以後は不正解になります。
現時点での、正解は、3・5だと判断しています。
昨年までは1も正解でした。
根拠文書です。
『指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について』です。
『介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び
その家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等
との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サ
ービス事業者等の担当者との連携により、モニタリ
ングが行われている場合においても、特段の事情の
ない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で
面接を行い、かつ、少なくとも《1月》に1回はモニタ
リングの結果を記録することが必要である。
また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、
利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することがで
きない場合を主として指すものであり、介護支援専
要の有無について十分見極める必要があるものであ
る。
なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当
者への照会内容について記録するとともに、基準第
29 条の第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間
保存しなければならない。』
この《1月》が、以前は、3月でした。
結構狙われる点かもしれません。
こういう変更点は、古いテキストでは不明ですので、新しいテ
キストを使用されることをお勧めします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のような変更点はいっぱいあります。
大きな声では言えませんが、テキストが変わっていない通信講
座の会社があるそうです。
どうするつもりなんでしょう?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題20 介護支援専門員の業務について適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 居宅介護サービス計画の実施状況を把握するにあたっては、
少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面
接するとともに、少なくとも3か月に1回、実施状況の把握の
結果を記録することとされている。
2 業務の中立性が求められるので、居宅サービス計画の策定
後は、やむを得ない場合以外はサービス提供事業者と直接連絡
を行わない。
3 要介護認定が更新された場合には、居宅介護サービス計画
の変更の必要性について検討するため、サービス担当者会議の
開催、計画に位置づけられたサービス等の担当者に対する照会
等により、専門的な意見を求めることとされている。
4 利用者の支援上解決すべき課題の把握は、利用者の居宅を
一度も訪問せずに、介護支援専門員の所属する居宅介護支援事
業所で利用者及びその家族に面接して行うことができる。
5 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー
ビスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て主治の
医師の意見を求めなければならない。
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古いテキストや問題集で勉強されている方はご注意ください。
1については、今年3月以前は正解でした。
しかし、今年4月以後は不正解になります。
現時点での、正解は、3・5だと判断しています。
昨年までは1も正解でした。
根拠文書です。
『指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について』です。
『介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び
その家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等
との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サ
ービス事業者等の担当者との連携により、モニタリ
ングが行われている場合においても、特段の事情の
ない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で
面接を行い、かつ、少なくとも《1月》に1回はモニタ
リングの結果を記録することが必要である。
また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、
利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することがで
きない場合を主として指すものであり、介護支援専
要の有無について十分見極める必要があるものであ
る。
なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当
者への照会内容について記録するとともに、基準第
29 条の第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間
保存しなければならない。』
この《1月》が、以前は、3月でした。
結構狙われる点かもしれません。
こういう変更点は、古いテキストでは不明ですので、新しいテ
キストを使用されることをお勧めします。
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●編集後記●
上のような変更点はいっぱいあります。
大きな声では言えませんが、テキストが変わっていない通信講
座の会社があるそうです。
どうするつもりなんでしょう?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-16
介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢について、421号。
2005年の問題です。
問題19 介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢と
して、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 支給限度基準額の上限額までサービスが提供されるよう配
慮しなければならない。
2 要介護者を擁護する立場にあるが、介護者等の立場にもで
きる限り配慮する必要がある。
3 介護サービス事業者との連携により良質な介護サービスが
提供できることから、同一法人の介護サービス事業所でサービ
スが提供されるように配慮しなければならない。
4 利用者の生活環境の急激な変化を避けるため、単一のサー
ビスにより居宅サービス計画を作成するように配慮しなければ
ならない。
5 要介護者のニーズを踏まえて、居宅サービス計画に介護給
付以外の保健医療・福祉サービス、住民の自発的な活動による
サービス等も位置づけるよう配慮しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・5です。
解説は不要と判断します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
他都道府県のことはわかりませんが、兵庫県では、受験の申し
込みは今日までです。
お忘れの方はおられないと思いますが、気をつけてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題19 介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢と
して、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 支給限度基準額の上限額までサービスが提供されるよう配
慮しなければならない。
2 要介護者を擁護する立場にあるが、介護者等の立場にもで
きる限り配慮する必要がある。
3 介護サービス事業者との連携により良質な介護サービスが
提供できることから、同一法人の介護サービス事業所でサービ
スが提供されるように配慮しなければならない。
4 利用者の生活環境の急激な変化を避けるため、単一のサー
ビスにより居宅サービス計画を作成するように配慮しなければ
ならない。
5 要介護者のニーズを踏まえて、居宅サービス計画に介護給
付以外の保健医療・福祉サービス、住民の自発的な活動による
サービス等も位置づけるよう配慮しなければならない。
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正解は、2・5です。
解説は不要と判断します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
他都道府県のことはわかりませんが、兵庫県では、受験の申し
込みは今日までです。
お忘れの方はおられないと思いますが、気をつけてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-15
要介護認定にかかる手続きについて、より適切なもの、420号。
2005年の問題です。
問題18 B市に住む54歳のAさんの要介護認定にかかる手
続きについて、より適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 Aさんは、指定居宅介護支援事業所に勤めている知人の介
護支援専門員に要介護認定の申請手続きを代わって行ってもら
った。
2 Aさんは、要介護認定の申請の際に医療保険の被保険者証
を提示した。
3 Aさんは、要介護認定の申請書に特定疾病に該当する旨の
主治医の意見書を添付するようにB市から言われた。
4 B市の保健師が、約1週間後に、認定調査のためにAさん
の居宅を訪れた。
5 Aさんは、認定結果に不服があったため、B市が設置した
介護保険審査会に審査請求を行った。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
昨年の問題ですので、当時の正解は、1・2・4です。
しかし、今年の4月以降は、すべての指定居宅介護支援事業所
が申請代行を出来るとはいえなくなりました。
ですから、1は不正解とすべきと思います。
ですから、現在は2・4のみが正解です。
5については、介護保険審査会は市町村に設置されるのではな
く、都道府県です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されていますことは昨日お伝えした通りです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/8FF3BB2FFC038C07492571CA002C675C?OpenDocument
なんとこの中に、イコール・フッティング論なる言葉が出てき
ます。
民間企業企業と社会福祉法人の競争条件が均一ではないという
論理です。
ちょっと、ヤナ感じです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題18 B市に住む54歳のAさんの要介護認定にかかる手
続きについて、より適切なものはどれか。
3つ選べ。
1 Aさんは、指定居宅介護支援事業所に勤めている知人の介
護支援専門員に要介護認定の申請手続きを代わって行ってもら
った。
2 Aさんは、要介護認定の申請の際に医療保険の被保険者証
を提示した。
3 Aさんは、要介護認定の申請書に特定疾病に該当する旨の
主治医の意見書を添付するようにB市から言われた。
4 B市の保健師が、約1週間後に、認定調査のためにAさん
の居宅を訪れた。
5 Aさんは、認定結果に不服があったため、B市が設置した
介護保険審査会に審査請求を行った。
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昨年の問題ですので、当時の正解は、1・2・4です。
しかし、今年の4月以降は、すべての指定居宅介護支援事業所
が申請代行を出来るとはいえなくなりました。
ですから、1は不正解とすべきと思います。
ですから、現在は2・4のみが正解です。
5については、介護保険審査会は市町村に設置されるのではな
く、都道府県です。
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●編集後記●
WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されていますことは昨日お伝えした通りです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/8FF3BB2FFC038C07492571CA002C675C?OpenDocument
なんとこの中に、イコール・フッティング論なる言葉が出てき
ます。
民間企業企業と社会福祉法人の競争条件が均一ではないという
論理です。
ちょっと、ヤナ感じです。
それでは、また会える日まで!!
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2006-08-14
他の市町村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介護認定にかかる手続きについて、419号。
2005年の問題です。
問題17 要介護認定を受けていた在宅の被保険者が他の市町
村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介
護認定にかかる手続きについて正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 被保険者は、転出した市町村に被保険者証を返還する。
2 転入先の市町村は、転入した被保険者に対し、要介護認定
を受けたことを証明する書類を交付する。
3 被保険者は、転入先の市町村で要介護認定の新規申請を行
う。
4 転入先の市町村は、転入した被保険者が転入後2週間以内
に認定申請をしたときは、認定審査会の審査判定を経ることな
く、その被保険者の要介護認定を行うことができる。
5 転入後最初に行われた要介護認定の有効期間は、転入前に
受けた要介護認定の有効期間の残りの期間となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、1・3・4です。
4については、条文を見ましょう。
介護保険法の第36条です。
『(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支
援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険 の被保険
者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得し
た日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要
介護認定又は要支援認定に 係る事項を証明する書面を添えて、
要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第
四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規
定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、
当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支
援認定をすることができる。
(平一七法七七・一部改正)』
5については、新規申請扱いであると気づけば簡単にわかると
思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されました。
これは、一体なんの前触れでしょう。
国は社会福祉法人制度を変えようとしているのかしら?と思う
のは穿ったみかたでしょうか。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題17 要介護認定を受けていた在宅の被保険者が他の市町
村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介
護認定にかかる手続きについて正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 被保険者は、転出した市町村に被保険者証を返還する。
2 転入先の市町村は、転入した被保険者に対し、要介護認定
を受けたことを証明する書類を交付する。
3 被保険者は、転入先の市町村で要介護認定の新規申請を行
う。
4 転入先の市町村は、転入した被保険者が転入後2週間以内
に認定申請をしたときは、認定審査会の審査判定を経ることな
く、その被保険者の要介護認定を行うことができる。
5 転入後最初に行われた要介護認定の有効期間は、転入前に
受けた要介護認定の有効期間の残りの期間となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、1・3・4です。
4については、条文を見ましょう。
介護保険法の第36条です。
『(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支
援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険 の被保険
者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得し
た日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要
介護認定又は要支援認定に 係る事項を証明する書面を添えて、
要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第
四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規
定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、
当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支
援認定をすることができる。
(平一七法七七・一部改正)』
5については、新規申請扱いであると気づけば簡単にわかると
思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されました。
これは、一体なんの前触れでしょう。
国は社会福祉法人制度を変えようとしているのかしら?と思う
のは穿ったみかたでしょうか。
それでは、また会える日まで!!
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2006-08-13
介護制度改革 INFORMATION vol.119について、418号。
介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
『略
2 離島等のへき地に対する特例措置について
(1)介護予防支援事業者が介護予防支援業務を居宅介護支援
事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当たり8件
を上限とする規定について、離島等のへき地に住所を有する利
用者に係る介護予防支援の委託の場合については、適用しない
こととすること。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平
成11年厚生省令第38号)第13条第25号及び介護予防支援基準第
12条第5号の一部改正)
(2)指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に
当たっては、離島等のへき地に住所を有する利用者に係る指定
介護予防支援業務の受託を受けた場合の件数を含まないことと
すること。(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注1(1)の一部改
正)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『3 要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について
介護予防支援事業所における人員の確保を確実にする観点から
、要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末ま
での要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人
員確保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年
9月末までに取りまとめることとしていること。なお、具体的
な計画の内容及び策定方法については、追って、早急に通知す
る予定であること。
(参考)今後のスケジュール(予定)
・7月下旬改正省令・通知等パブリックコメント募集
・同上要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について通知
・8月下旬改正省令・通知等公布』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最後の3に『具体的な計画の内容及び策定方法については、追
って、早急に通知する予定であること。』とありますが、これ
が、
介護制度改革
INFORMATION
vol.122
平成18年7月31日です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
『略
2 離島等のへき地に対する特例措置について
(1)介護予防支援事業者が介護予防支援業務を居宅介護支援
事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当たり8件
を上限とする規定について、離島等のへき地に住所を有する利
用者に係る介護予防支援の委託の場合については、適用しない
こととすること。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平
成11年厚生省令第38号)第13条第25号及び介護予防支援基準第
12条第5号の一部改正)
(2)指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に
当たっては、離島等のへき地に住所を有する利用者に係る指定
介護予防支援業務の受託を受けた場合の件数を含まないことと
すること。(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注1(1)の一部改
正)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『3 要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について
介護予防支援事業所における人員の確保を確実にする観点から
、要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末ま
での要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人
員確保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年
9月末までに取りまとめることとしていること。なお、具体的
な計画の内容及び策定方法については、追って、早急に通知す
る予定であること。
(参考)今後のスケジュール(予定)
・7月下旬改正省令・通知等パブリックコメント募集
・同上要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について通知
・8月下旬改正省令・通知等公布』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最後の3に『具体的な計画の内容及び策定方法については、追
って、早急に通知する予定であること。』とありますが、これ
が、
介護制度改革
INFORMATION
vol.122
平成18年7月31日です。
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