登録をお願いします。

メルマガ登録 ID: 0000149939
ケアマネになろうよ!応援します。
 
powered by まぐまぐトップページへ

2006-08-24

軽度者に対する福祉用具の貸与について、426号。

昨日の続きです。


『(略)

2 制度改正の概要

軽度者に対する福祉用具の貸与については、その状態像からは
利用が想定しにくい次の種目については、原則として保険給付
の対象としないこととしている。

・車いす(付属品含む)
・特殊寝台(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト


ただし、軽度者についても、その状態像に応じて一定の条件に
該当する者については、保険給付の対象とすることとしている。

こうした保険給付の対象となる条件への該当性については【別
紙】の区分に応じて、原則として、要介護認定の認定調査にお
ける基本調査の結果を活用して客観的に判定することとされて
いるその際車いす及び段差解消機については認定調査結果によ
る以外「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認めら
れる者」及び「生活環境において段差の解消が必要と認められ
る者」に該当するか否かについて、主治医の意見を踏まえつつ、
サービス担当者会議等を開催するなどの適切なケアマネジメン
トを通じて、指定介護予防支援事業者又は指定居宅介護支援事
業者が判断することができる。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

もうしばらくこの事務連絡の記事を続けます。



それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-23

福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱い等について、425号。

軽度者における福祉用具の貸与の制度改正の経過措置が来月末
で切れます。

この件で重要な「事務連絡」が出ています。
この事務連絡をしばらく見ましょう。

『      平成18年8月14日

各都道府県介護保険担当課(室)御中

厚生労働省老健局振興課

福祉用具貸与費及び介護予防福祉用具貸与費の取扱い等につい



標記については、先般の介護報酬改定により、平成18年4月
1日より、要支援者及び要介護1の者(以下「軽度者」という)
について、その状態像からは利用が想定されにくい種目につい
て、一定の条件に該当する者を除き、保険給付の対象としない
こととした。

その上で、既にサービスを利用している者に対する配慮のため、
これらの者に対しては、同年9月30日までの間は、引き続き、
保険給付を行うことができる旨の経過措置が講じられていると
ころです。


こうした経過措置については、本年9月末をもって終了するこ
とから、各都道府県におかれては、下記事項について御了知の
上、保険者たる市町村、福祉用具貸与事業者その他の事業者団
体、ケアマネジメント機関である介護予防支援事業者(地域包
括支援センター)や居宅介護支援事業所及びこれらに所属する
ケアマネジメント担当者並びにその他の地域の様々な関係機関
等が十分に連携しつつ、それぞれの役割に応じた対応を行うこ
とで、制度改正の内容等に関する利用者の十分な理解を得て、
支障なく経過措置期間を終了し、新制度への円滑な移行が図れ
るようお願いいたします。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『   記


1 制度改正の趣旨軽度者に対する福祉用具貸与について、利用
者の状態像からはその利用が想定しにくい福祉用具貸与が給付
されるといった不適切な事例が見受けられたことなどから「介
護保険における福祉用具の選定の判断基準につ、いて(平成1
6年6月17日老振発第0617001号)を示し、適正」化
を図ってきたところであるが、今般の制度改正は、その趣旨を
更に徹底し、介護保険における福祉用具がより適切に利用され
るようにする観点から行われたものである。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

数日お休みを頂きました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!