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2005-03-13

支給限度基準額について、23号。

●過去問●

第23問目です。

2003 の問題です。

問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 福祉用具購入費支給限度基準額は一品目10万円である。

2 住宅改修費支給限度基準額は年間20万円である。

3 痴呆対応型共同生活介護については,居宅介護サービス費区分
支給限度基準額が設定されていない。

4 市町村は条例により厚生労働大臣が定める居宅介護サービス費
区分支給限度基準額を上回る額を設定することができる。

5 月の途中で要介護認定が要介護3から要介護4に変更された場
合には,居宅介護サービス費区分支給限度基準額は翌月から変更さ
れる。


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    正解:3/4

●解説●

1 「福祉用具購入費支給限度基準額」は1年間に10万円です。
品目数は関係ありません。
2品であろうが、10品であろうが、かまいません。
1年間に10万円です。
今年、10万円分買って、来年10万円分買うっていうのもアリで
す。
福祉用具購入費の9割が償還されます。

現実には毎年10万円使うのは無理です。
ただ、試験問題としてはこの選択肢は、「誤り」です。

2 「20万円」という数字は正しいですが、年間ではありません。
今年手すりの設置に6万円使って、来年段差解消に10万円使って
その次の年に4万円使うっていうのもアリです。
本人の心身状況を鑑みて行いますので、常時おしめ施行の方にトイ
レの改修は認められません。

理由書の記入は、ケアマネの仕事です。
理由書を書くだけなら簡単ですが、建築業者との交渉は、頭が痛い
です。

3 「正しい」です。

4 「正しい」です。
あんまり、そんなお金のある市町村はないですけど、問題としては
「正しい」です。
財源は、第1号被保険者の支払う保険料です。

5 当月からです。
月半ばの変更は、重い方が適用されます。
たとえば、要介護2の方が月半ば15日で要介護4になった場合は、
その月の「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」は、月初めか
ら要介護4で算定されます。
事務的には結構やっかいです。



●過去問●(再配信分)

2003の問題です。

問題3 介護保険の保険者・被保険者について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 40歳以上65歳未満の医療保険の非加入者も,希望すれば第
2号被保険者の資格を取得することができる。

2 第1号被保険者の保険料は市町村が決定し,第2号被保険者の
保険料はその者が加入している健康保険組合等の医療保険者が
決定する。

3 第2号被保険者は,医療保険加入者でなくなった日から,資格
を喪失する。

4 生活保護法による救護施設に入所している者は,被保険者とな
らない。

5 特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所することにより,
他の市町村から住所を移した者は,その施設の所在する市町村の被
保険者となる。


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    正解:2/3/4

●解説●

1・2・3 2/3は「正しい」記述です。ということは、1は「誤
り」です。矛盾する記述ですから容易に分かります。

4 「正しい」です。たとえば、養護老人ホーム(特別養護老人ホ
ームではなく)に措置で入所されている方をイメージしてください。
一方、在宅の方は被保険者となります。必要なら保険料を生活扶助
で、介護保険の自己負担分を介護扶助で。

5 施設に入所する前の市町村が保険者となります。そうしないと、
施設の所在する市町村の財政はパンクします。グループホームに入
所している方の保険者はグループホームの所在する市町村ですので、
問題となっていますね。報道もされていてご存じだと思います。

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●編集後記●

毎日、毎日ヘトヘトになりながら書いています。
「日刊」はやっぱ無理じゃない?っていう人もいます。
けれど、「背中に翼の生えた」ケアマネに不可能はありません。
将来はともかく、しばらくは、「日刊」を続けます。


「介護職を目指す男」の発行人さんから、お便りが届きました。

“メルマガ拝見させていただきました。日刊でこれだけ内容の濃い
ものを提供できるとは!脱帽です。”

ありがとうございます。