●過去問●
第22問目です。
2004 の問題です。
問題8 居宅介護サービス費支給限度基準額について正しいものは
どれか。2つ選べ。
1 要介護5の支給限度基準額は,要支援の約3倍に設定されてい
る。
2 支給限度基準額の範囲を下回るサービスを利用した場合には,
余った額を翌月に繰り越して使うことができる。
3 新規認定で月の途中から介護保険を利用する場合でも,1ヵ月
分の支給限度基準額が適用される。
4 支給限度基準額の範囲を超えるサービスを利用した場合でも,
保険者がやむを得ないものと判断すれば保険給付の対象となる。
5 居宅介護支援には,支給限度基準額が設定されていない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/5
●解説●
う〜〜〜ん。この問題どうしましょう?
これ今年の問題です。
だから、まだ問題集や参考書は出てないですよね。
いつも、参考書なんか見ないで解説を書いていますが、この問題だ
けは見たくなりました。
それほど、やっかいな問題です。
よく他の試験で“出題ミスによる不適格問題により全員正解”
っていうのがあるでしょう。
アレと判断されても仕方ない問題です。
「居宅サービス区分支給限度基準額」と勝手に読み替えて解説
します。(設問と違うでしょう!)
1 要支援の「居宅サービス区分支給限度基準額」は、6150単
位、要介護5のそれは、35830単位ですから、「誤り」ですが、
受験生がこんな数字を暗記する必要があるのかな・・・・・。
悪問です。
2は明らかに間違いです。
3は「正しい」
「居宅サービス区分支給限度基準額」は日割りではないので、
月初からの利用でも月半ばからの利用でも、「居宅サービス区
分支給限度基準額」は同じです。
4 「限度」基準額を超えてもいいなら、なんのための「限度」
でしょう?
子供向けの問題か?
5 ケアプラン作成料は「居宅サービス区分支給限度基準額」
に含まれません。
だから、この選択肢は「正しい」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2004年の問題です。
問題3 介護保険制度における都道府県の役割について正しいもの
はどれか。
2つ選べ。
1 給付費見込誤りによる財政不足があった市町村に対し,3年に
1度貸し付け・交付を行うため,財政安定化基金を設ける。
2 介護給付費の12.5%に相当する額を負担する。
3 市町村からの委託を受けて,審査判定業務を行うことがある。
4 居宅介護住宅改修事業者の指定を行う。
5 市町村が作成する介護保険事業計画の認可を行う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●解説●
1 確かに「財政安定化基金」はあります。見込みで保険料を設定
しますから、赤字になる可能性があります。現にそんな市町村はあ
ります。都道府県は「財政安定化基金」から貸し付けをおこないま
すが、「3年に1度」ではありません。そもそも3年に1度赤字にな
るって決めつけるのは・・・・・。へんな問題です。
2 「正しい」ですが、今はまだこの比率を暗記する必要はありま
せん。
4 「誤り」です。住宅改修は通常の工務店でも行えます。「指定」
する必要はありません。
5 この問題の間違いは、「認可」という部分です。確かに、市町村
は、都道府県と十分連携をとり介護保険事業計画を策定します。け
れど、それは都道府県が「認可」するわけではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
これ実は、22号として準備していた原稿なんです。
本物の21号はどうなったんでしょう?
昨日の夜に配信予約をして、
3/11の朝7時32分に「今から配信します」っていうメールが
届いたんですが、一向に届く気配なし。
まぐまぐに問い合わせても、なしのつぶて。
もう1回書き直す気力なし。
セーブしとけば・・・・・・・・。
後の祭りです。
トホホ!!!!!!!
22号として書いていた原稿を21号として送ります。
2005-03-12
事情の説明と軽いエッセー風の文章について。号外。
●━はじめに━●
昨日は、へんてこなことになりました。
お詫びいたします。
この号は号外として、事情の説明と軽いエッセー風の文章と再配信
の過去問を配信します。
メルマガ発行当初は、配信が夜中になったり早朝だったりとバラバ
ラでしたが、最近は朝8時前配信を実施できておりました。
私自身はこのメルマガを2部受信しています。
1部は自宅での確認用、もう1部は仕事場での確認用です。
毎日夕食後、メルマガを書き上げ、自宅からまぐまぐに送信します。
翌朝の7時50分〜8時に配信を予約するのが通常でした。
翌朝、仕事場でPCを立ち上げて、「来てる!来てる!」って確認す
るのが、「小さな幸せ」でした。
一昨日もそうしていました。
翌日(つまり昨日)の朝7時50分を予約して、眠りにつきました。
昨日、8時前に配信開始のメールがまぐまぐより届きました。
ところが、肝心のメルマガがいつまで待っても来ません。
配信用のサーバーが混むことがあるので2時間程度かかることもあ
りますが、10時間待ってもこないので、22号として準備してい
た問題を配信しました。
その数時間後、PCのハードディスクが音を立て始めました。
「!!!!えっ!!」
「今頃、来たの!!」
びっくりされた方もおられるかも?
「21号がまた来た!」って驚かれた方がおられたら、申しわけあ
りませんでした。
本日は、号外とし再配信の問題のみを配信します。
明日、23号を配信します。
「日刊」を謳ってますが、よろしくご配慮お願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●問題●
2002の問題です。
問題4 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。3つ選
べ。
1 第2号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する40歳
以上65歳未満の医療保険加入者である。
2 生活保護受給者は,保険料を負担せずに被保険者となる。
3 第2号被保険者で,重症心身障害児施設に入所している者
は,当分の間,被保険者とならない。
4 第1号被保険者の被保険者証は,交付請求の有無にかかわ
らず,すべての被保険者に交付される。
5 介護保険施設に入所することにより,当該施設所在地に住
所を変更した者は,当該施設の所在する市町村の被保険者となりま
す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」。
これは容易に判断できます。
強いて言えば、「医療保険加入者」という文言ですが、この国では国
民は全て医療保険に加入することになっています。
通常は、迷わないと思います。
簡単過ぎて、「ほんとにいいんだろうか?」と迷うことはあるかもし
れませんが・・・・。
2 あいまいな問題です。
生活保護の受給者でも、要介護状態や要支援状態になれば、被保険
者になります。
それは当然のことです。
ただ、「保険料を負担せず」という文言がやっかいです。
年金等の収入が多い人は、特別徴収という形でいくばくかのお金を
徴収されている方もいますが、通常は保護費を頂かれています。
支払うべき保険料は、生活扶助として保護費の一部となっています。
ですから、本人が保険料を負担していないという解釈もできます。
が、通常は「誤り」とすべきです。
他の選択肢から考えるのが現実的かとも思います。
ところが、やっかいなことに次ぎの選択肢です。
3 「当分の間」なんてあいまいな文言が入っています。
「当分って・・・・。いつまでよ」って気持ちになります。
介護保険の適用除外施設に入所されてる方被保険者にはなりません。
ですから、この選択肢は「正しい」です。
ただ、「当分って・・・・」
4 65歳になれば、「勝手に」被保険証が送られてきます。
5 住所地特例のことは何度もこのメルマガでお話しました。
施設に入所する前の市町村が、保険者です。
ですから、「誤り」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
上に書きましたが、ウチのPCやたら音がするんです。
音でメールが来たのが分かるんです。
ハードディスクがそろそろ止まるようなんです。
「こわ〜〜い!」
6月のボーナスで外付けのハードディスクを購入予定なんですけど。
それまで、もつかな〜〜?
それでは、また明日!!
See You.
昨日は、へんてこなことになりました。
お詫びいたします。
この号は号外として、事情の説明と軽いエッセー風の文章と再配信
の過去問を配信します。
メルマガ発行当初は、配信が夜中になったり早朝だったりとバラバ
ラでしたが、最近は朝8時前配信を実施できておりました。
私自身はこのメルマガを2部受信しています。
1部は自宅での確認用、もう1部は仕事場での確認用です。
毎日夕食後、メルマガを書き上げ、自宅からまぐまぐに送信します。
翌朝の7時50分〜8時に配信を予約するのが通常でした。
翌朝、仕事場でPCを立ち上げて、「来てる!来てる!」って確認す
るのが、「小さな幸せ」でした。
一昨日もそうしていました。
翌日(つまり昨日)の朝7時50分を予約して、眠りにつきました。
昨日、8時前に配信開始のメールがまぐまぐより届きました。
ところが、肝心のメルマガがいつまで待っても来ません。
配信用のサーバーが混むことがあるので2時間程度かかることもあ
りますが、10時間待ってもこないので、22号として準備してい
た問題を配信しました。
その数時間後、PCのハードディスクが音を立て始めました。
「!!!!えっ!!」
「今頃、来たの!!」
びっくりされた方もおられるかも?
「21号がまた来た!」って驚かれた方がおられたら、申しわけあ
りませんでした。
本日は、号外とし再配信の問題のみを配信します。
明日、23号を配信します。
「日刊」を謳ってますが、よろしくご配慮お願いします。
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●問題●
2002の問題です。
問題4 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。3つ選
べ。
1 第2号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する40歳
以上65歳未満の医療保険加入者である。
2 生活保護受給者は,保険料を負担せずに被保険者となる。
3 第2号被保険者で,重症心身障害児施設に入所している者
は,当分の間,被保険者とならない。
4 第1号被保険者の被保険者証は,交付請求の有無にかかわ
らず,すべての被保険者に交付される。
5 介護保険施設に入所することにより,当該施設所在地に住
所を変更した者は,当該施設の所在する市町村の被保険者となりま
す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」。
これは容易に判断できます。
強いて言えば、「医療保険加入者」という文言ですが、この国では国
民は全て医療保険に加入することになっています。
通常は、迷わないと思います。
簡単過ぎて、「ほんとにいいんだろうか?」と迷うことはあるかもし
れませんが・・・・。
2 あいまいな問題です。
生活保護の受給者でも、要介護状態や要支援状態になれば、被保険
者になります。
それは当然のことです。
ただ、「保険料を負担せず」という文言がやっかいです。
年金等の収入が多い人は、特別徴収という形でいくばくかのお金を
徴収されている方もいますが、通常は保護費を頂かれています。
支払うべき保険料は、生活扶助として保護費の一部となっています。
ですから、本人が保険料を負担していないという解釈もできます。
が、通常は「誤り」とすべきです。
他の選択肢から考えるのが現実的かとも思います。
ところが、やっかいなことに次ぎの選択肢です。
3 「当分の間」なんてあいまいな文言が入っています。
「当分って・・・・。いつまでよ」って気持ちになります。
介護保険の適用除外施設に入所されてる方被保険者にはなりません。
ですから、この選択肢は「正しい」です。
ただ、「当分って・・・・」
4 65歳になれば、「勝手に」被保険証が送られてきます。
5 住所地特例のことは何度もこのメルマガでお話しました。
施設に入所する前の市町村が、保険者です。
ですから、「誤り」です。
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●━編集後記━●
上に書きましたが、ウチのPCやたら音がするんです。
音でメールが来たのが分かるんです。
ハードディスクがそろそろ止まるようなんです。
「こわ〜〜い!」
6月のボーナスで外付けのハードディスクを購入予定なんですけど。
それまで、もつかな〜〜?
それでは、また明日!!
See You.
2005-03-11
介護保険施設における食事にかかわる費用について、21号。
●過去問●
第21問目です。
2002の問題です。
問題7 利用者負担について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護保険施設における食事にかかわる費用はすべて利用者の負
担となる。
2 居宅介護サービス計画費は,その一割が利用者の負担となる。
3 利用者負担が著しく高額となった場合には,負担金が一定額を
上回らないように高額介護サービス費が支給される。
4 事業者は,利用者確保のために,利用者負担を請求しないこと
ができる。
5 生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受けたことに
より,その者の収入が著しく減少し,利用者負担の支払いが困難と
認められる者については,減免が行われることがある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/5
●解説●
現時点では、この問題は消去法でいくしかないと思います。
3と5が正解なんですが、現時点でそこまで覚える必要はないと思
います。
それよりも明らかに間違いである1・2・4のポイントを覚えた方
が良いとおもいます。
1 今の制度では、介護保険施設における食事にかかわる費用のう
ち、利用者の負担となるのは、標準負担額のみです。
現在の制度ではこの問題は「誤り」です。
でも・・・・・・・・。
現在、国会で審議中の介護保険法の改正案が成立すると、2005
年10月よりすべて利用者負担になります。
今年の介護支援専門員の試験は、10/16になると思います。
ってことは、8月くらいには厚生労働省の金庫の中に試験問題が入
っている筈ですよネ。
ビミョーです。
今年の試験にでるでしょうか?
2 このメルマガ19号で述べた通りです。
居宅介護サービス計画費はケアプラン作成料のことで¥8,500
です。
全額保険者(つまり市町村)負担です。
ケアマネの給与は利用者から頂くのではなくて市町村から頂きます。
4 「利用者負担を請求しない」事業者は、なんとなく良心的な事
業者のように思えます。
理解する為にこんなたとえ話はどうでしょう。
たとえば、悪徳な福祉用具のレンタル事業者がいて、「お客様からは
一切お金を頂かないので、どんどんレンタルしてください。」って言
って、不必要なたくさんの福祉用具を利用者のニーズを無視してレ
ンタル利用させたらどうなるでしょう?
「お金がいならいなら借ります」って人はたくさんいると思います。
悪徳事業者は、9割の保険料を国保連に請求します。
「倉庫に置いておくくらいなら、1割引きでもレンタルしてもらっ
たほうが・・・」って業者はウハウハ。
でも、保険者の財源はパンクします。
そういうイメージで捉えてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2002年の問題です。
問題3 介護保険財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は,市町村間の後期高齢者比率や所得水準の格差による財
政力の差を調整するために,調整交付金を交付する。
2 市町村は,介護給付費の25%を負担する。
3 市町村は,介護保険特別会計に不足が生じた場合には,財政
安定化基金から貸付を受けることができる。
4 保険料財源における第1号被保険者と第2号被保険者の負担
割合は,それぞれの被保険者数の割合に応じて定められる。
5 市町村特別給付に要する費用は,その半分が公費で,残りの
半分は保険料財源で賄われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 これ「正しい」です。ただし、解説がかなり長くなります。
介護保険の保険者は市町村です。
高所得者が多い市町村や低所得者が多い市町村があったり、高齢者
比率の高い市町村や低い市町村があります。
当然、市町村の給付費はバラバラです。
それらを調整する「調整交付金」というものがあります。
今の段階では、「調整交付金」というものがあるということだけ理
解して頂ければいいと思います。
いずれ、詳しく解説します。
2 これも、難問です。
「誤り」なんです。
正解は12.5%なんです。
こんな数字まで理解する必要はないと思いますが、・・・・・・。
これも、いずれ詳しく解説します。
3 このメルマガの7号で触れましたが、都道府県は、給付費見込
誤りによる財政不足があった市町村に対し,貸し付け・交付を行う
ため,財政安定化基金を設けています。
4 「正しい」です。
第1号被保険者と第2号被保険者の割合は、1:2です。
5 これ「引っかけ」です。
一見、「正しい」と思っちゃいます。
介護保険の給付は,その半分が公費で,残りの半分は保険料財源で
賄われます。
でも、市町村特別給付は、1号保険料で賄います。
市町村の独自の判断で、法定給付以外に手厚いサービスを実施して
もいいんです。
ただ、その財源は、1号保険料です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
市役所に報告書を提出しました。
これから、今月に介護保険の更新の方の申請代行やら認定調査を実
施します。
私の場合、1ヶ月を10日ごとに3つに分け、1〜10日は報告書
作成。
11〜20日は、更新の方の認定調査とケアプラン作成。
21〜30日は、各利用者宅を訪問し、来月の利用の確認。
(我々は、これを利用票回りと呼んでいます。)
但し、あくまで、これはケアマネの都合です。
「すぐに来て!」って言われたら、行っちゃいます。
「予定が狂う!」なんてことを言うケアマネはいません。
端から見てるとこれが、大変そうに見えるんでしょうネ!
●━編集後記━●
またまた、お便り頂きました。
「遊里と申します。介護福祉士の六年生です。
いつも楽しく拝見しております。去年ケアマネジャー試験に落ちて
しまい、今年はリベンジしようと思ってます。
このメルマガと共にgo! fight! win! で頑張りま〜す。 」
遊理さん、私には「夢」があります。
I have a dream.
私のブログのサイトに12月までに掲示版を設置します。
その掲示版が、
「ケアマネ試験、受かっちゃいました。」とか
「報告!合格です。」とか
「勝手に、背中から翼が生えてきました。」っていう書き込みでいっ
ぱいになって、サイトのメモリーがパンクしてしまう。
そんな「夢」を持っています。
Dream comes true.
想いは必ず叶う。
そう信じて、孤独と戦いながら、勉学に励んでください。
それでは、また明日!
第21問目です。
2002の問題です。
問題7 利用者負担について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護保険施設における食事にかかわる費用はすべて利用者の負
担となる。
2 居宅介護サービス計画費は,その一割が利用者の負担となる。
3 利用者負担が著しく高額となった場合には,負担金が一定額を
上回らないように高額介護サービス費が支給される。
4 事業者は,利用者確保のために,利用者負担を請求しないこと
ができる。
5 生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受けたことに
より,その者の収入が著しく減少し,利用者負担の支払いが困難と
認められる者については,減免が行われることがある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/5
●解説●
現時点では、この問題は消去法でいくしかないと思います。
3と5が正解なんですが、現時点でそこまで覚える必要はないと思
います。
それよりも明らかに間違いである1・2・4のポイントを覚えた方
が良いとおもいます。
1 今の制度では、介護保険施設における食事にかかわる費用のう
ち、利用者の負担となるのは、標準負担額のみです。
現在の制度ではこの問題は「誤り」です。
でも・・・・・・・・。
現在、国会で審議中の介護保険法の改正案が成立すると、2005
年10月よりすべて利用者負担になります。
今年の介護支援専門員の試験は、10/16になると思います。
ってことは、8月くらいには厚生労働省の金庫の中に試験問題が入
っている筈ですよネ。
ビミョーです。
今年の試験にでるでしょうか?
2 このメルマガ19号で述べた通りです。
居宅介護サービス計画費はケアプラン作成料のことで¥8,500
です。
全額保険者(つまり市町村)負担です。
ケアマネの給与は利用者から頂くのではなくて市町村から頂きます。
4 「利用者負担を請求しない」事業者は、なんとなく良心的な事
業者のように思えます。
理解する為にこんなたとえ話はどうでしょう。
たとえば、悪徳な福祉用具のレンタル事業者がいて、「お客様からは
一切お金を頂かないので、どんどんレンタルしてください。」って言
って、不必要なたくさんの福祉用具を利用者のニーズを無視してレ
ンタル利用させたらどうなるでしょう?
「お金がいならいなら借ります」って人はたくさんいると思います。
悪徳事業者は、9割の保険料を国保連に請求します。
「倉庫に置いておくくらいなら、1割引きでもレンタルしてもらっ
たほうが・・・」って業者はウハウハ。
でも、保険者の財源はパンクします。
そういうイメージで捉えてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2002年の問題です。
問題3 介護保険財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は,市町村間の後期高齢者比率や所得水準の格差による財
政力の差を調整するために,調整交付金を交付する。
2 市町村は,介護給付費の25%を負担する。
3 市町村は,介護保険特別会計に不足が生じた場合には,財政
安定化基金から貸付を受けることができる。
4 保険料財源における第1号被保険者と第2号被保険者の負担
割合は,それぞれの被保険者数の割合に応じて定められる。
5 市町村特別給付に要する費用は,その半分が公費で,残りの
半分は保険料財源で賄われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 これ「正しい」です。ただし、解説がかなり長くなります。
介護保険の保険者は市町村です。
高所得者が多い市町村や低所得者が多い市町村があったり、高齢者
比率の高い市町村や低い市町村があります。
当然、市町村の給付費はバラバラです。
それらを調整する「調整交付金」というものがあります。
今の段階では、「調整交付金」というものがあるということだけ理
解して頂ければいいと思います。
いずれ、詳しく解説します。
2 これも、難問です。
「誤り」なんです。
正解は12.5%なんです。
こんな数字まで理解する必要はないと思いますが、・・・・・・。
これも、いずれ詳しく解説します。
3 このメルマガの7号で触れましたが、都道府県は、給付費見込
誤りによる財政不足があった市町村に対し,貸し付け・交付を行う
ため,財政安定化基金を設けています。
4 「正しい」です。
第1号被保険者と第2号被保険者の割合は、1:2です。
5 これ「引っかけ」です。
一見、「正しい」と思っちゃいます。
介護保険の給付は,その半分が公費で,残りの半分は保険料財源で
賄われます。
でも、市町村特別給付は、1号保険料で賄います。
市町村の独自の判断で、法定給付以外に手厚いサービスを実施して
もいいんです。
ただ、その財源は、1号保険料です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
市役所に報告書を提出しました。
これから、今月に介護保険の更新の方の申請代行やら認定調査を実
施します。
私の場合、1ヶ月を10日ごとに3つに分け、1〜10日は報告書
作成。
11〜20日は、更新の方の認定調査とケアプラン作成。
21〜30日は、各利用者宅を訪問し、来月の利用の確認。
(我々は、これを利用票回りと呼んでいます。)
但し、あくまで、これはケアマネの都合です。
「すぐに来て!」って言われたら、行っちゃいます。
「予定が狂う!」なんてことを言うケアマネはいません。
端から見てるとこれが、大変そうに見えるんでしょうネ!
●━編集後記━●
またまた、お便り頂きました。
「遊里と申します。介護福祉士の六年生です。
いつも楽しく拝見しております。去年ケアマネジャー試験に落ちて
しまい、今年はリベンジしようと思ってます。
このメルマガと共にgo! fight! win! で頑張りま〜す。 」
遊理さん、私には「夢」があります。
I have a dream.
私のブログのサイトに12月までに掲示版を設置します。
その掲示版が、
「ケアマネ試験、受かっちゃいました。」とか
「報告!合格です。」とか
「勝手に、背中から翼が生えてきました。」っていう書き込みでいっ
ぱいになって、サイトのメモリーがパンクしてしまう。
そんな「夢」を持っています。
Dream comes true.
想いは必ず叶う。
そう信じて、孤独と戦いながら、勉学に励んでください。
それでは、また明日!
2005-03-10
介護保険における特定疾病について、20号。
●過去問●
第20問目です。
2003の問題です。
問題5 介護保険における特定疾病について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者についての保険給付の要件となる疾病である。
2 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病である。
3 脳血管疾患が含まれる。
4 すべて特定疾患治療研究事業対象疾患(いわゆる難病)に含ま
れる。
5 特定疾病の対象範囲は各都道府県が定める。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/2/3
●解説●
「特定疾患」の定義は、1・2をあわせたものです。
つまり、「第2号被保険者についての保険給付の要件となる疾病」で、
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」です。
こういう覚え方はどうでしょうか?
第1号被保険者(つまり65歳以上の方)は、交通事故だろうが、
道で転倒しようが、原因はどうであれ、要支援・要介護状態になれ
ば、介護保険の該当者になるが、第2号被保険者は、「特定疾患」に
よる要支援・要介護状態になった方のみ対象となる。
40歳の方が、交通事故で寝たきりになっても、介護保険は使えな
い。
その方が65歳になった時点で介護保険の適用となります。
「特定疾患」は、政令で定められていますので、都道府県により違
うということはありません。
15ある「特定疾患」は、
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靱帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.シャイ・ドレーガー症候群
5.初老期における痴呆
6.脊椎小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.慢性関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変形性関節症
です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2004年の問題です。
問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 国民は,要介護状態になった場合においても,その能力の維持
向上に努めることが求められている。
2 保険事故のうち,要支援状態は,加齢に伴って生じる心身の変
化に起因する疾病が原因となっている場合に限られる。
3 サービスの利用は,利用者の選択を受けて,市町村が事業者や
施設と契約を結ぶ仕組である。
4 社会保険であるので,給付率は,保険料の納付状況にかかわら
ず,常に一定である。
5 必要な保健医療サービス及び福祉サービスが,総合的かつ効率
的に提供されることを目指している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/5
●解説●
1 介護保険法の第4条です。
「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴
って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとと
もに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーシ
ョンその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用する
ことにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとする。」
つまり、「正しい」です。
2 一見、正しいような気がします。この記述は「要介護状態にあ
る四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因で
ある身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)
によって生じたものであるもの 」という介護保険法の第7条からの
出題です。つまり、四十歳以上六十五歳未満の「第二被保険者」の
みに当てはまり、第一被保険者には当てはまりません。
よって「誤り」です。
3 契約を結ぶのは市町村ではなく利用者です。よって「誤り」で
す。
4 「誤り」です。保険料を正しく支払っている人は自己負担1割・
保険給付9割ですが、保険料徴収債権が消滅した期間がある人は給
付率が7割になります。
そんな知識は実際に現場で働くケアマネに
は必要ないとおもいますが、・・・。この文章がなんとなく怪しい
と感じられればそれでOKだと思います。こんな細かな知識は必要
ありません。
5 正しい記述です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
マスコミで大きく報道されているので、伊丹市の件はご存じだと思
います。
兵庫県の最高齢者だった方が、実は5〜10年前に亡くなっていた。
ミイラ化されて発見されたっていうニュースです。
関係者は、どうしてるんでしょうネ
伊丹市市役所は?
在宅介護支援センターは?
民生委員は?
私の担当地区でこんな事が発見されたら・・・・・・。
しばらく、立ち上がれないでしょう。
●━編集後記━●
またまた、お便り頂きました。
「突然すみません。初めまして!
いつも、真面目に勉強させていただいています。
そして、時々、感心もしています。
現在無職で、回りに共に勉強する友人もおらず、
一人では勉強がはかどらなくて困っていました。
私は看護師でしたので、
福祉の分野は入りやすいようで、でもしっかりと壁があるよう
に感じます。そりゃ、医療と福祉は違いますものね。
ややこしい法律はあるし、
テキストに載ってるだけの内容では、問題集は全く解けないし。
普通に問題集を解くのよりこのメルマガで解説があったり
現在のケアマネとしてのコメントが添えてあると
あ〜、現状はこうなんだな。と
前向きに捉えることが出来ます。
うわさでよく、大変。大変。と聞きます。
どのようなことが大変なのか、具体的に教えていただけるとう
れしいです。
今までのような毎日の勉強と働いててちょっとしたことなど、
たくさんこれからも教えてください。
応援しています。
で、発行してくださったメルマガを見て
私もがんばります。」
大変だったら、日刊のメルマガなんて配信しないですよ。
この号もA4で7枚のボリュームがあります。
MNさん、
安心して試験の合格してください。
第20問目です。
2003の問題です。
問題5 介護保険における特定疾病について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者についての保険給付の要件となる疾病である。
2 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病である。
3 脳血管疾患が含まれる。
4 すべて特定疾患治療研究事業対象疾患(いわゆる難病)に含ま
れる。
5 特定疾病の対象範囲は各都道府県が定める。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/2/3
●解説●
「特定疾患」の定義は、1・2をあわせたものです。
つまり、「第2号被保険者についての保険給付の要件となる疾病」で、
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」です。
こういう覚え方はどうでしょうか?
第1号被保険者(つまり65歳以上の方)は、交通事故だろうが、
道で転倒しようが、原因はどうであれ、要支援・要介護状態になれ
ば、介護保険の該当者になるが、第2号被保険者は、「特定疾患」に
よる要支援・要介護状態になった方のみ対象となる。
40歳の方が、交通事故で寝たきりになっても、介護保険は使えな
い。
その方が65歳になった時点で介護保険の適用となります。
「特定疾患」は、政令で定められていますので、都道府県により違
うということはありません。
15ある「特定疾患」は、
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靱帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.シャイ・ドレーガー症候群
5.初老期における痴呆
6.脊椎小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.慢性関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変形性関節症
です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2004年の問題です。
問題2 介護保険制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 国民は,要介護状態になった場合においても,その能力の維持
向上に努めることが求められている。
2 保険事故のうち,要支援状態は,加齢に伴って生じる心身の変
化に起因する疾病が原因となっている場合に限られる。
3 サービスの利用は,利用者の選択を受けて,市町村が事業者や
施設と契約を結ぶ仕組である。
4 社会保険であるので,給付率は,保険料の納付状況にかかわら
ず,常に一定である。
5 必要な保健医療サービス及び福祉サービスが,総合的かつ効率
的に提供されることを目指している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/5
●解説●
1 介護保険法の第4条です。
「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴
って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとと
もに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーシ
ョンその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用する
ことにより、その有する能力の維持向上に 努めるものとする。」
つまり、「正しい」です。
2 一見、正しいような気がします。この記述は「要介護状態にあ
る四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因で
ある身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)
によって生じたものであるもの 」という介護保険法の第7条からの
出題です。つまり、四十歳以上六十五歳未満の「第二被保険者」の
みに当てはまり、第一被保険者には当てはまりません。
よって「誤り」です。
3 契約を結ぶのは市町村ではなく利用者です。よって「誤り」で
す。
4 「誤り」です。保険料を正しく支払っている人は自己負担1割・
保険給付9割ですが、保険料徴収債権が消滅した期間がある人は給
付率が7割になります。
そんな知識は実際に現場で働くケアマネに
は必要ないとおもいますが、・・・。この文章がなんとなく怪しい
と感じられればそれでOKだと思います。こんな細かな知識は必要
ありません。
5 正しい記述です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
マスコミで大きく報道されているので、伊丹市の件はご存じだと思
います。
兵庫県の最高齢者だった方が、実は5〜10年前に亡くなっていた。
ミイラ化されて発見されたっていうニュースです。
関係者は、どうしてるんでしょうネ
伊丹市市役所は?
在宅介護支援センターは?
民生委員は?
私の担当地区でこんな事が発見されたら・・・・・・。
しばらく、立ち上がれないでしょう。
●━編集後記━●
またまた、お便り頂きました。
「突然すみません。初めまして!
いつも、真面目に勉強させていただいています。
そして、時々、感心もしています。
現在無職で、回りに共に勉強する友人もおらず、
一人では勉強がはかどらなくて困っていました。
私は看護師でしたので、
福祉の分野は入りやすいようで、でもしっかりと壁があるよう
に感じます。そりゃ、医療と福祉は違いますものね。
ややこしい法律はあるし、
テキストに載ってるだけの内容では、問題集は全く解けないし。
普通に問題集を解くのよりこのメルマガで解説があったり
現在のケアマネとしてのコメントが添えてあると
あ〜、現状はこうなんだな。と
前向きに捉えることが出来ます。
うわさでよく、大変。大変。と聞きます。
どのようなことが大変なのか、具体的に教えていただけるとう
れしいです。
今までのような毎日の勉強と働いててちょっとしたことなど、
たくさんこれからも教えてください。
応援しています。
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私もがんばります。」
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安心して試験の合格してください。
2005-03-09
居宅介護支援の介護報酬について、19号。
●過去問●
第19問目です。
2004の問題です。
問題7 居宅介護支援の介護報酬について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護支援専門員が多忙であったため,月1回の訪問が行われ
なかった場合には,減算の対象とならない。
2 特段の事情がない限り,モニタリング(居宅サービス計画の
実施状況の把握及び継続的なアセスメント)を行っても,その結果
を少なくとも3月に1回,記録をしなければ減算の対象となる。
3 減算が行われた場合でも,4種類以上の居宅サービスを居宅
サービス計画に位置付けた場合には,別途加算がおこなわれる。
4 サービス担当者会議の開催または担当者に対する照会等が行
われていない場合には,減算の対象となる。
5 居宅サービス計画を交付していない場合には,その状態が解
消される前月まで介護報酬が減算される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/4/5
●解説●
「居宅介護支援の介護報酬」というのは、ケアプラン作成料のこと
です。
ケアマネは、家族・本人になりかわり毎月のケアプランを作成し、
その作成料を家族・本人からではなく、保険者(市町村)から頂き
ます。
通常は¥8,500ですが、「4種類以上の居宅サービスを居宅
サービス計画に位置付けた場合」は、加算され¥9,500です。
つまり、4種類以上の居宅サービスを居宅サービス計画に位置付
けるような場合は、大変なので、がんばった代が¥1,000だと
いうふうに覚えてください。
一方、「手を抜いた」ケアマネは、減算があります。
「月1回の訪問」をしないケアマネや「モニタリングの記録を3月
に1回」記録しなかったケアマネや「サービス担当者会議の開催ま
たは担当者に対する照会等」を行っていないケアマネや「居宅サー
ビス計画を交付していない」ケアマネなどです。
介護報酬の3割が減産されます。
「この忙しいのに・・・・・」なんて言い訳は通用しません。
3 減算される一方で加算されるなんてことはありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2004の問題です。
問題4 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれ
か。
2つ選べ。
1 介護療養型医療施設
2 特定施設入所者生活介護
3 介護老人福祉施設
4 痴呆対応型共同生活介護
5 養護老人ホーム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
報告書の作成する一方で、「新規」の方を訪問しました。
現在、病院に入院中ですが近々退院される方です。
ただ、紹介してくれた先が同業者で・・・・・。
「何か」が、なければ自分の事業所で持ちますよネ。
「何があってもいいように」と、2人で訪問しました。
「普通の人やんな〜〜」
訪問後の2人の会話です。
気づいてないだけかな〜〜?
●━編集後記━●
最近、朝にこのメルマガが到着するでしょう!
結構、がんばっているでしょう!
お便りくださいネ。
第19問目です。
2004の問題です。
問題7 居宅介護支援の介護報酬について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護支援専門員が多忙であったため,月1回の訪問が行われ
なかった場合には,減算の対象とならない。
2 特段の事情がない限り,モニタリング(居宅サービス計画の
実施状況の把握及び継続的なアセスメント)を行っても,その結果
を少なくとも3月に1回,記録をしなければ減算の対象となる。
3 減算が行われた場合でも,4種類以上の居宅サービスを居宅
サービス計画に位置付けた場合には,別途加算がおこなわれる。
4 サービス担当者会議の開催または担当者に対する照会等が行
われていない場合には,減算の対象となる。
5 居宅サービス計画を交付していない場合には,その状態が解
消される前月まで介護報酬が減算される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/4/5
●解説●
「居宅介護支援の介護報酬」というのは、ケアプラン作成料のこと
です。
ケアマネは、家族・本人になりかわり毎月のケアプランを作成し、
その作成料を家族・本人からではなく、保険者(市町村)から頂き
ます。
通常は¥8,500ですが、「4種類以上の居宅サービスを居宅
サービス計画に位置付けた場合」は、加算され¥9,500です。
つまり、4種類以上の居宅サービスを居宅サービス計画に位置付
けるような場合は、大変なので、がんばった代が¥1,000だと
いうふうに覚えてください。
一方、「手を抜いた」ケアマネは、減算があります。
「月1回の訪問」をしないケアマネや「モニタリングの記録を3月
に1回」記録しなかったケアマネや「サービス担当者会議の開催ま
たは担当者に対する照会等」を行っていないケアマネや「居宅サー
ビス計画を交付していない」ケアマネなどです。
介護報酬の3割が減産されます。
「この忙しいのに・・・・・」なんて言い訳は通用しません。
3 減算される一方で加算されるなんてことはありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2004の問題です。
問題4 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれ
か。
2つ選べ。
1 介護療養型医療施設
2 特定施設入所者生活介護
3 介護老人福祉施設
4 痴呆対応型共同生活介護
5 養護老人ホーム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━最近の出来事━●
報告書の作成する一方で、「新規」の方を訪問しました。
現在、病院に入院中ですが近々退院される方です。
ただ、紹介してくれた先が同業者で・・・・・。
「何か」が、なければ自分の事業所で持ちますよネ。
「何があってもいいように」と、2人で訪問しました。
「普通の人やんな〜〜」
訪問後の2人の会話です。
気づいてないだけかな〜〜?
●━編集後記━●
最近、朝にこのメルマガが到着するでしょう!
結構、がんばっているでしょう!
お便りくださいネ。
2005-03-08
介護保険法における居宅サービスについて正しいものについて、18号。
●過去問●
第18問目です。
2002の問題です。
問題6 介護保険法における居宅サービスについて正しいものはど
れか。
3つ選べ。
1 居宅療養管理指導では,病院,診療所又は薬局の医師,歯科
医師,歯科衛生士,管理栄養士,薬剤師等が療養上の管理及び指導
を行う。
2 訪問入浴介護では,利用者の居宅を訪問し,その居宅の浴槽
を利用して入浴の介護を行う。
3 訪問リハビリテーションでは,理学療法士,作業療法士等が、
療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
4 通所介護では,利用者をデイサービスセンター等に通わせ,
日常生活上の世話や機能訓練を行う。
5 痴呆対応型共同生活介護では,痴呆状態にある者について,
共同生活住居で入浴,排せつの介護等の日常生活上の世話や機能訓
練を行う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/4/5
●解説●
4・5 これが「正しい」のはすぐ分かります。
定義そのまんまです。
これを間違うと辛い。
もう1つ「正しい」のはどれでしょう?
1 「歯科衛生士って居宅療養管理指導出来たっけ?」という反応
する人がほとんどだと思います。
でも、出来るんです。
これ、「正しい」です。
2 訪問入浴介護は浴槽を持って来ます。
自宅の浴槽を使うのであれば、訪問介護(いわゆるヘルパーさん)
で十分です。
違いを明確にしておいて下さい。
3 この問題、訪問介護と訪問リハビリテーションを混ぜています。
訪問看護は「看護師」が、「療養上の世話又は必要な診療の補助を行」
います。
「訪問リハビリテーション」は,理学療法士,作業療法士等が、リ
ハビリをします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
1 年金,医療,労働災害,介護の4つに分類されている。
2 財源は,保険料と利用者負担分によって構成されている。
3 保険給付の期間と保険財務の形態によって,短期保険と長期
保険に区分される。
4 私保険と比べて,営利性をもたず,所得が少なくても排除さ
れにくい保険である。
5 高額所得者は,加入を制限されることがある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4
●解説●
1 日本の社会保険は5つに分類されます。
年金・医療・雇用・労働災害・介護です。
雇用が抜けています。
失業した時に受け取る失業手当も社会保険です。
2 介護保険は1割が利用者負担で、あとは公費(税金)と保険
料で賄います。これだけで間違いとわかりますが、雇用や労働災害
は自己負担がまったくありませんので、完全に間違いです。
5 低所得者が保険料の支払いを免除される制度はありますが、
高額所得者の加入を制限する社会保険はありません。
●━最近の出来事━●
またまた、お便りを頂きました。
「PIPPIN 様
はじめまして、私、以前特養ホームで勤務していました。
研修生受け入れの担当をしていました。
中間管理職で、結構ストレスがたまって、腰もいため退職しました。
でも老人がすきなんです。
辞めてからもデイサービスのことを2年
位かかわりました。
ケアマネもとろうと思ったのですが、家の者や関わりのある人々に
反対されて、今はいろいろな事で日々を送っています。
でも、少々カウンセリングや老人介護、食生活に関していろいろと、
わたくしの出来る範囲で協力させていただいています。
今はそちら様よりのメールを楽しみにしています。
これからも、よろしくお願いします。
解らない事がありましたときは、またお尋ねするかと思いますが、
よろしく。
わたくしの年は61才で、ちょっぴりの厚生年金部分を頂いて、足
りないので主人の年金も自由に使って過ごしています。
これからも、大変なお仕事ですが「愛」をわすれず、頑張ってくだ
さいね。」
TI様 お便りありがとうございました。
またのお便りをお持ちしています。
●━編集後記━●
もう、みんなでケアマネになっちゃいましょう!!!!!(!5つ)
TIさんのようにがんばっている方からお便りを頂くとそう思いま
す。
介護保険制度を支えているのは、厚生労働省の官僚ではなくて、
認定審査会のお偉方でもなくて、
「志」を高く持ったケアマネだということを、私はとっくの昔から
知っているのであります。
志の高い方をケアマネにするのが私の義務だってこともとっくの昔
から知っているのであります。
第18問目です。
2002の問題です。
問題6 介護保険法における居宅サービスについて正しいものはど
れか。
3つ選べ。
1 居宅療養管理指導では,病院,診療所又は薬局の医師,歯科
医師,歯科衛生士,管理栄養士,薬剤師等が療養上の管理及び指導
を行う。
2 訪問入浴介護では,利用者の居宅を訪問し,その居宅の浴槽
を利用して入浴の介護を行う。
3 訪問リハビリテーションでは,理学療法士,作業療法士等が、
療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
4 通所介護では,利用者をデイサービスセンター等に通わせ,
日常生活上の世話や機能訓練を行う。
5 痴呆対応型共同生活介護では,痴呆状態にある者について,
共同生活住居で入浴,排せつの介護等の日常生活上の世話や機能訓
練を行う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/4/5
●解説●
4・5 これが「正しい」のはすぐ分かります。
定義そのまんまです。
これを間違うと辛い。
もう1つ「正しい」のはどれでしょう?
1 「歯科衛生士って居宅療養管理指導出来たっけ?」という反応
する人がほとんどだと思います。
でも、出来るんです。
これ、「正しい」です。
2 訪問入浴介護は浴槽を持って来ます。
自宅の浴槽を使うのであれば、訪問介護(いわゆるヘルパーさん)
で十分です。
違いを明確にしておいて下さい。
3 この問題、訪問介護と訪問リハビリテーションを混ぜています。
訪問看護は「看護師」が、「療養上の世話又は必要な診療の補助を行」
います。
「訪問リハビリテーション」は,理学療法士,作業療法士等が、リ
ハビリをします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
1 年金,医療,労働災害,介護の4つに分類されている。
2 財源は,保険料と利用者負担分によって構成されている。
3 保険給付の期間と保険財務の形態によって,短期保険と長期
保険に区分される。
4 私保険と比べて,営利性をもたず,所得が少なくても排除さ
れにくい保険である。
5 高額所得者は,加入を制限されることがある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4
●解説●
1 日本の社会保険は5つに分類されます。
年金・医療・雇用・労働災害・介護です。
雇用が抜けています。
失業した時に受け取る失業手当も社会保険です。
2 介護保険は1割が利用者負担で、あとは公費(税金)と保険
料で賄います。これだけで間違いとわかりますが、雇用や労働災害
は自己負担がまったくありませんので、完全に間違いです。
5 低所得者が保険料の支払いを免除される制度はありますが、
高額所得者の加入を制限する社会保険はありません。
●━最近の出来事━●
またまた、お便りを頂きました。
「PIPPIN 様
はじめまして、私、以前特養ホームで勤務していました。
研修生受け入れの担当をしていました。
中間管理職で、結構ストレスがたまって、腰もいため退職しました。
でも老人がすきなんです。
辞めてからもデイサービスのことを2年
位かかわりました。
ケアマネもとろうと思ったのですが、家の者や関わりのある人々に
反対されて、今はいろいろな事で日々を送っています。
でも、少々カウンセリングや老人介護、食生活に関していろいろと、
わたくしの出来る範囲で協力させていただいています。
今はそちら様よりのメールを楽しみにしています。
これからも、よろしくお願いします。
解らない事がありましたときは、またお尋ねするかと思いますが、
よろしく。
わたくしの年は61才で、ちょっぴりの厚生年金部分を頂いて、足
りないので主人の年金も自由に使って過ごしています。
これからも、大変なお仕事ですが「愛」をわすれず、頑張ってくだ
さいね。」
TI様 お便りありがとうございました。
またのお便りをお持ちしています。
●━編集後記━●
もう、みんなでケアマネになっちゃいましょう!!!!!(!5つ)
TIさんのようにがんばっている方からお便りを頂くとそう思いま
す。
介護保険制度を支えているのは、厚生労働省の官僚ではなくて、
認定審査会のお偉方でもなくて、
「志」を高く持ったケアマネだということを、私はとっくの昔から
知っているのであります。
志の高い方をケアマネにするのが私の義務だってこともとっくの昔
から知っているのであります。
2005-03-07
介護報酬の請求について、17号。
●過去問●
第17問目です。
2003の問題です。
問題7 介護報酬について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護報酬の請求は,サービス提供月ごとに翌月10日までに
行い,その翌月(サービス提供月の翌々月)末に支払いをうける。
2 事業者・施設が介護報酬を受ける権利の消滅時効は,10年
である。
3 生活保護法による介護扶助については,生活保護法による公
費負担となるので,事業者・施設は,すべて福祉事務所長に直接請
求する。
4 国民健康保険団体連合会には,介護給付費請求の審査を行う
ため,介護給付費等対象サービス担当者・市町村・公益の各代表者
からなる介護給付費審査委員会が設置される。
5 事業者・施設が偽りや不正な行為により介護報酬の支払いを
受けた場合には,市町村は当該事業者・施設に対し,4割加算した
額を支払わせることができる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/4/5
●解説●
1・2・4・5
介護保険の保険者は、市町村ですが、各都道府県の国民健康保険団
体連合会(国保連)が事務を委託されています。
国民健康保険団体連合会には,介護給付費請求の審査を行うため,
介護給付費等対象サービス担当者・市町村・公益の各代表者からな
る介護給付費審査委員会が設置されています。
サービスを提供した事業者は、月末で締めて翌月の10日までに、
都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)に介護報酬を請求し
ます。
介護保険は自己負担が1割で、9割が保険給付ですから、国保連に
請求する金額は、この9割の分です。
この介護報酬を受ける権利の消滅時効は2年です。
ですから2年間は書類の保管義務があります。
2年でもスゴイ量の書類です。
3 介護扶助は国保連に請求します。
生活扶助と混同しないように。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●過去問●(再配信)
2003年の問題です。
問題1 介護保険制度について,制度施行前の高齢者介護にか
かる公的制度と比較して正しいものはどれか。2つ選べ。
1 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉制度の下,
市町村の措置によってサービスが決定されていたが,介護保険のサ
ービスは高齢者自身の選択による契約に基づき利用できる。
2 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉,老人医
療,といった各制度から別々に提供されていたが,介護保険制度の
下では,福祉サービスや保健医療サービスが総合的に提供されてい
る。
3 従来,高齢者が福祉サービスを利用する際の負担は,受益
に応じた負担であったが,介護保険制度の下では,所得に応じた負
担になっている。
4 従来どおり,介護保険制度の下においても,サービスの提
供主体は市町村や社会福祉協議会などの公的な団体に限られている。
5 従来,老人福祉制度の財源は全額公費で賄われていたが,
介護保険制度の財源は全額高齢者の保険料によって賄われている。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/2
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、1・2が正解です。
3の間違いは、従来の措置制度では応益負担ではなく応能負担でし
た。
4の間違いは、介護保険制度では民間活力を活用するという点です。
コムスンやらニチイ学館なんていう民間企業の話を聞くようになっ
たのは介護保険制度が始まってからですよね。
5:現在では、介護保険の財源は公費(つまり税金)50%、被保
険者が支払う保険料が50%です。
●━最近の出来事━●
以前にお話したAさんの施設入所が決まったそうです。
ご家族が挨拶に来られました。
●━編集後記━●
やっぱ、事例を取り上げるのはヤメます。
いずれ、私の名前もオープンになるでしょうし、「Aさん」と匿名に
してみたところで、誰だか分かっちゃいます。
まぐまぐのバックナンバーは編集できないので、近く「最新号のみ」
に変更します。
それと同時にブログを編集し直します。
事例の部分は全てカットします。
第17問目です。
2003の問題です。
問題7 介護報酬について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護報酬の請求は,サービス提供月ごとに翌月10日までに
行い,その翌月(サービス提供月の翌々月)末に支払いをうける。
2 事業者・施設が介護報酬を受ける権利の消滅時効は,10年
である。
3 生活保護法による介護扶助については,生活保護法による公
費負担となるので,事業者・施設は,すべて福祉事務所長に直接請
求する。
4 国民健康保険団体連合会には,介護給付費請求の審査を行う
ため,介護給付費等対象サービス担当者・市町村・公益の各代表者
からなる介護給付費審査委員会が設置される。
5 事業者・施設が偽りや不正な行為により介護報酬の支払いを
受けた場合には,市町村は当該事業者・施設に対し,4割加算した
額を支払わせることができる。
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正解:1/4/5
●解説●
1・2・4・5
介護保険の保険者は、市町村ですが、各都道府県の国民健康保険団
体連合会(国保連)が事務を委託されています。
国民健康保険団体連合会には,介護給付費請求の審査を行うため,
介護給付費等対象サービス担当者・市町村・公益の各代表者からな
る介護給付費審査委員会が設置されています。
サービスを提供した事業者は、月末で締めて翌月の10日までに、
都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)に介護報酬を請求し
ます。
介護保険は自己負担が1割で、9割が保険給付ですから、国保連に
請求する金額は、この9割の分です。
この介護報酬を受ける権利の消滅時効は2年です。
ですから2年間は書類の保管義務があります。
2年でもスゴイ量の書類です。
3 介護扶助は国保連に請求します。
生活扶助と混同しないように。
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●過去問●(再配信)
2003年の問題です。
問題1 介護保険制度について,制度施行前の高齢者介護にか
かる公的制度と比較して正しいものはどれか。2つ選べ。
1 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉制度の下,
市町村の措置によってサービスが決定されていたが,介護保険のサ
ービスは高齢者自身の選択による契約に基づき利用できる。
2 従来,高齢者のための福祉サービスは,老人福祉,老人医
療,といった各制度から別々に提供されていたが,介護保険制度の
下では,福祉サービスや保健医療サービスが総合的に提供されてい
る。
3 従来,高齢者が福祉サービスを利用する際の負担は,受益
に応じた負担であったが,介護保険制度の下では,所得に応じた負
担になっている。
4 従来どおり,介護保険制度の下においても,サービスの提
供主体は市町村や社会福祉協議会などの公的な団体に限られている。
5 従来,老人福祉制度の財源は全額公費で賄われていたが,
介護保険制度の財源は全額高齢者の保険料によって賄われている。
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正解:1/2
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、1・2が正解です。
3の間違いは、従来の措置制度では応益負担ではなく応能負担でし
た。
4の間違いは、介護保険制度では民間活力を活用するという点です。
コムスンやらニチイ学館なんていう民間企業の話を聞くようになっ
たのは介護保険制度が始まってからですよね。
5:現在では、介護保険の財源は公費(つまり税金)50%、被保
険者が支払う保険料が50%です。
●━最近の出来事━●
以前にお話したAさんの施設入所が決まったそうです。
ご家族が挨拶に来られました。
●━編集後記━●
やっぱ、事例を取り上げるのはヤメます。
いずれ、私の名前もオープンになるでしょうし、「Aさん」と匿名に
してみたところで、誰だか分かっちゃいます。
まぐまぐのバックナンバーは編集できないので、近く「最新号のみ」
に変更します。
それと同時にブログを編集し直します。
事例の部分は全てカットします。
2005-03-06
被保険者証を提示せずにサービスを利用した場合について、16号。
●過去問●
第16問目です。
2004 の問題です。
問題 6 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 被保険者証を提示せずにサービスを利用した場合には,保険給付の対象にならな
い。
2 第2号被保険者は,介護老人福祉施設の利用対象にならない。
3 おむつ代は,施設入所では保険給付の対象だが,短期入所では保険給付の対象外
である。
4 身体障害者手帳を有する要支援者は,必要に応じ,障害者施設を通所で利用す
ることができる。
5 施設入所者の食事の標準負担額は,高額介護サービス費の対象にならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:4/5
●解説●
1 現実には、常に「被保険者証を提示せずにサービスを利用」す
る人がほとんどです。
デイサービスの利用者が、利用の度ごとに「被保険者証を提示」す
るわけはないし、ヘルパーの利用者がヘルパーが来る度に、「被保険
者証を提示」するわけないんですけど・・・・。
法律をそのまま解釈すると、この選択肢は、「誤り」です。
「被保険者証を提示せずにサービスを利用」した場合は、償還払い
となります。
つまり、全額を一時払い、その後、保険者に申請して9割を返
却してもらうことになります。
でも・・・・・。
医療保険制度も同様です。
あのー、受診の度に医療保険の被保険証を提示していますか?
大半の方は、診察券だけですよね・・・。
こんな場合も厳密に言えば、全額をいったん払い、その後、保
険者に申請して7割を返却してもらうことになります。
医療保険は3割負担ですから。
でも、そんな事、現実にはありえないですよね。
ただ、試験問題として出た場合は、そういう理解をしてくださ
い。
2 今国会に介護保険法案の改正案が提出され審議されていま
すので、将来は変更になる可能性が大ですが、現時点では、介
護老人福祉施設(つまり特養)の入所対象者は、要介護1以上
であって、第1号被保険者であろうが、第2号被保険者であろ
うが、同様です。
3 短期入所者の利用の際は、「いつも使っているおしめを持っ
てきて下さいネ!」って言っている施設が多いので、間違い易
いですが、この問題は「誤り」です。
おむつ代は,長期入所でも短期入所でも保険給付の対象なんで
す。驚き。
4 前号を見てください。
この号から読み始めた方は、ブログを見てください。
http://blog.livedoor.jp/vanilla_pippin/
2004年の問題です。
問題1 介護保険制度施行前の高齢者介護にかかる公的制度につい
て適切なものはどれか。3つ選べ。
1 老人福祉の措置制度は,行政機関の委託を受けて,民間事業者が
各人の必要性を判断し,サービス提供を決定する仕組であった。
2 老人福祉の措置制度は,受けるサービスの量に応じた利用者負担
(応益負担)であった。
3 医療供給体制の整備は進んできたが,福祉供給体制の整備が相対
的に立ち遅れてきたため,病院等の医療施設が高齢者の介護需要の
かなりの部分を引き受けてきた。
4 訪問看護等の老人医療のサービスと,訪問介護(ホームヘルプ)等
の老人福祉のサービスを,希望者がそれぞれの窓口に申込をしなけ
ればならなかった。
5 いわゆる「社会的入院」は,高齢者の長期療養の場としては療養
環境が十分ではなく,また医療資源の効率的な使用という観点から
も問題があった。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4/5
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、3/4/5が正解です。
1の間違いは、各人の必要性を判断するのは民間事業者ではなくて
行政機関です。
2の間違いは、措置制度は応益負担ではなく応能負担です。
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●━編集後記━●
15号を書いた勢いで書いたので、今2時前です。
今から、寝ます。
第16問目です。
2004 の問題です。
問題 6 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 被保険者証を提示せずにサービスを利用した場合には,保険給付の対象にならな
い。
2 第2号被保険者は,介護老人福祉施設の利用対象にならない。
3 おむつ代は,施設入所では保険給付の対象だが,短期入所では保険給付の対象外
である。
4 身体障害者手帳を有する要支援者は,必要に応じ,障害者施設を通所で利用す
ることができる。
5 施設入所者の食事の標準負担額は,高額介護サービス費の対象にならない。
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正解:4/5
●解説●
1 現実には、常に「被保険者証を提示せずにサービスを利用」す
る人がほとんどです。
デイサービスの利用者が、利用の度ごとに「被保険者証を提示」す
るわけはないし、ヘルパーの利用者がヘルパーが来る度に、「被保険
者証を提示」するわけないんですけど・・・・。
法律をそのまま解釈すると、この選択肢は、「誤り」です。
「被保険者証を提示せずにサービスを利用」した場合は、償還払い
となります。
つまり、全額を一時払い、その後、保険者に申請して9割を返
却してもらうことになります。
でも・・・・・。
医療保険制度も同様です。
あのー、受診の度に医療保険の被保険証を提示していますか?
大半の方は、診察券だけですよね・・・。
こんな場合も厳密に言えば、全額をいったん払い、その後、保
険者に申請して7割を返却してもらうことになります。
医療保険は3割負担ですから。
でも、そんな事、現実にはありえないですよね。
ただ、試験問題として出た場合は、そういう理解をしてくださ
い。
2 今国会に介護保険法案の改正案が提出され審議されていま
すので、将来は変更になる可能性が大ですが、現時点では、介
護老人福祉施設(つまり特養)の入所対象者は、要介護1以上
であって、第1号被保険者であろうが、第2号被保険者であろ
うが、同様です。
3 短期入所者の利用の際は、「いつも使っているおしめを持っ
てきて下さいネ!」って言っている施設が多いので、間違い易
いですが、この問題は「誤り」です。
おむつ代は,長期入所でも短期入所でも保険給付の対象なんで
す。驚き。
4 前号を見てください。
この号から読み始めた方は、ブログを見てください。
http://blog.livedoor.jp/vanilla_pippin/
2004年の問題です。
問題1 介護保険制度施行前の高齢者介護にかかる公的制度につい
て適切なものはどれか。3つ選べ。
1 老人福祉の措置制度は,行政機関の委託を受けて,民間事業者が
各人の必要性を判断し,サービス提供を決定する仕組であった。
2 老人福祉の措置制度は,受けるサービスの量に応じた利用者負担
(応益負担)であった。
3 医療供給体制の整備は進んできたが,福祉供給体制の整備が相対
的に立ち遅れてきたため,病院等の医療施設が高齢者の介護需要の
かなりの部分を引き受けてきた。
4 訪問看護等の老人医療のサービスと,訪問介護(ホームヘルプ)等
の老人福祉のサービスを,希望者がそれぞれの窓口に申込をしなけ
ればならなかった。
5 いわゆる「社会的入院」は,高齢者の長期療養の場としては療養
環境が十分ではなく,また医療資源の効率的な使用という観点から
も問題があった。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:3/4/5
●解説●
介護保険制度がはじまるまでは、老人福祉は行政機関による措置制
度でした。
市町村が各人の必要性を判断し、サービス提供を決定する仕組みで
した。
その費用の支払いは各人の負担能力に応じて決定していました。
これを(応能負担)といいます。
介護保険制度では、利用者と事業者との契約に基づくものに変更さ
れました。
そして、受けるサービスの量に応じた利用者負担(応益負担)に変
更されました。
ですから、3/4/5が正解です。
1の間違いは、各人の必要性を判断するのは民間事業者ではなくて
行政機関です。
2の間違いは、措置制度は応益負担ではなく応能負担です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
15号を書いた勢いで書いたので、今2時前です。
今から、寝ます。
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