介護制度改革
I N F O R M A T I O N
vol.125
平成18年8月14日
厚生労働省介護制度改革本部
「平成18 年4月改定関係Q&A(Vol.7)
【訪問介護の特定事業所加算について】
『Q: 重度対応要件のうち『「利用実人員」の総数に占める要
介護4又は要介護5の者の数の割合が20%以上』の具体的な
算定方法如何。
A: 1訪問介護に関する特定事業所加算の算定要件の1つで
ある「重度対応要件」については、要介護4及び5のいわゆる
重度者の占める割合が2割以上であることとされているが、そ
の算定方法については、重度者に対し頻回に対応しているか否
か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して
計算することとする。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2 したがって、例えば、下記表のような利用状況の訪問介護事
業者の場合、重度者の割合の計算方法は、次のとおりとなる。
・28回÷98回=0.2857・・=28.6%
※この場合「20%(2割)以上」の要件を満たす、
要介護度 5月 6月 7月 3ヶ月計
要支援1 4回 4回 4回 12回
要支援2 4回 4回 4回 12回
要介護1 4回 6回 4回 14回
要介護2 4回 6回 6回 16回
要介護3 4回 6回 6回 16回
要介護5 8回10回10回 28回
利用者合計6人 合計98回』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
試験問題の解説の途中ですが、重要なQ&Aですのであえて発
行します。
明日もこの続きです。
明後日から、また、試験問題に戻ります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-09-02
2006-09-01
介護支援専門員の対応として、431号。
2005年の問題です。
問題25 Aさん(79歳)は要介護5で、夫Bさん(80歳)
と二人暮らしである。
脳梗塞後遺症のため寝たきり状態であり、仙骨部に軽度の褥瘡
がある。
訪問介護を週2回、訪問看護を週2回、訪問入浴を週1回利用
している。
Bさんが高熱を出し、昨日、緊急入院したとの連絡があった。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 連絡の内容からBさんの入院が2日から3日程度で済むの
ではないかと考えたため、当面様子をみることにする。
2 至急、隣町に住んでいる家族に支援を依頼するとともに、
居宅サービス計画の変更を検討する。
3 Aさんを緊急入院させる。
4 Aさんの了解を得て、短期入所生活介護を手配する。
5 居宅サービス計画の変更をせずに、民生委員に定期的に見
回りをしてもらうように依頼する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、2・4です。
この問題は解説不要だと思います。
1は論外ですし、3については不可能でしょう。
5についても、寝たきり状態の方が民生委員の見守りだけで生
活できるとは思えません。
ここで1点を落とすと合格は無理でしょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ9月です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題25 Aさん(79歳)は要介護5で、夫Bさん(80歳)
と二人暮らしである。
脳梗塞後遺症のため寝たきり状態であり、仙骨部に軽度の褥瘡
がある。
訪問介護を週2回、訪問看護を週2回、訪問入浴を週1回利用
している。
Bさんが高熱を出し、昨日、緊急入院したとの連絡があった。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 連絡の内容からBさんの入院が2日から3日程度で済むの
ではないかと考えたため、当面様子をみることにする。
2 至急、隣町に住んでいる家族に支援を依頼するとともに、
居宅サービス計画の変更を検討する。
3 Aさんを緊急入院させる。
4 Aさんの了解を得て、短期入所生活介護を手配する。
5 居宅サービス計画の変更をせずに、民生委員に定期的に見
回りをしてもらうように依頼する。
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正解は、2・4です。
この問題は解説不要だと思います。
1は論外ですし、3については不可能でしょう。
5についても、寝たきり状態の方が民生委員の見守りだけで生
活できるとは思えません。
ここで1点を落とすと合格は無理でしょう。
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●編集後記●
いよいよ9月です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-30
介護支援専門員が行う対応として、430号。
2005年の問題です。
問題24 Aさん(80歳)は要介護2で、脳梗塞後遺症で左
足に麻痺がある。歩行に時間がかかったため、かつてトイレに
間に合わなかったことがあることから、現在はおむつを使用し
ている。
Aさんからは自宅のトイレで排泄したいとの強い希望があり、
それを可能にする居宅サービス計画を立ててほしいとの依頼が
あった。
これを受けて介護支援専門員が行う対応として、より適切なも
のはどれか。
3つ選べ。
1 清潔保持のため、清拭の回数を増やす。
2 本人の歩行能力を最大限発揮するため、訪問リハビリテー
ションの利用を考える。
3 トイレを使用することは難しいので、おむつの使用を継続
する。
4 Aさんの家族に対して、Aさんの寝室をトイレにより近い
居室に移すことを提案する。
5 トイレへ行きやすい環境をつくるため、段差を解消する住
宅改修を行うことを提案する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、です。2・4・5
こういう事例問題は、問題文をよく読めば簡単に正解がわかり
ます。
ほとんど、日本語の理解力を問う問題です。
いきおい、解説にも力が入りません。
2にしても4にしても5にしても本人を見ないで「正解」とす
るには勇気がいりますが、所詮、試験とはそういうものです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
あんまり否定的なことばかり言いたくないのですけど・・・
ひどい問題を見るとイヤミの1つも言いたくなります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題24 Aさん(80歳)は要介護2で、脳梗塞後遺症で左
足に麻痺がある。歩行に時間がかかったため、かつてトイレに
間に合わなかったことがあることから、現在はおむつを使用し
ている。
Aさんからは自宅のトイレで排泄したいとの強い希望があり、
それを可能にする居宅サービス計画を立ててほしいとの依頼が
あった。
これを受けて介護支援専門員が行う対応として、より適切なも
のはどれか。
3つ選べ。
1 清潔保持のため、清拭の回数を増やす。
2 本人の歩行能力を最大限発揮するため、訪問リハビリテー
ションの利用を考える。
3 トイレを使用することは難しいので、おむつの使用を継続
する。
4 Aさんの家族に対して、Aさんの寝室をトイレにより近い
居室に移すことを提案する。
5 トイレへ行きやすい環境をつくるため、段差を解消する住
宅改修を行うことを提案する。
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正解は、です。2・4・5
こういう事例問題は、問題文をよく読めば簡単に正解がわかり
ます。
ほとんど、日本語の理解力を問う問題です。
いきおい、解説にも力が入りません。
2にしても4にしても5にしても本人を見ないで「正解」とす
るには勇気がいりますが、所詮、試験とはそういうものです。
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●編集後記●
あんまり否定的なことばかり言いたくないのですけど・・・
ひどい問題を見るとイヤミの1つも言いたくなります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-29
介護支援専門員の対応として、より適切なものについて、429号。
2005年の問題です。
問題23 Aさん(75歳)はひとり暮らしである。
要介護1であり、最近、認知症の症状が出てきた。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 火の始末が心配なので、Aさんが自分で行なっている調理
等の火を扱う家事はすべて訪問介護のみで行なう居宅サービス
計画を作成した。
2 金銭の管理が困難となってきたので、通帳等を預かって管
理した。
3 不当な訪問販売や住宅のリフォームによる被害が生じない
か不安であるとAさんから訴えられたので、成年後見制度の活
用を市役所に相談した。
4 散歩すると帰れなくなることがあるため、地域のボランテ
ィアによる外出の支援を居宅サービス計画に位置づけた。
5 介護支援専門員の判断により、認知症であることを近所に
伝え、見守りを依頼した。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解は、3・4です。
これは、タテマエ問題です。
2 ケアマネが通帳を預かってはいけません。
3 タテマエでは正解です。
かなり理解がある市役所であるという前提ですが・・・・
5 正解にしたいところですが、認知症であることを近所に言
い広めるのはね。
ただ、独居で認知症の方には、近所の方の協力が必要です。
そこを逆手にとった問題です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
もうすぐ8月が終わります。
受験勉強は進んでいますか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題23 Aさん(75歳)はひとり暮らしである。
要介護1であり、最近、認知症の症状が出てきた。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。
1 火の始末が心配なので、Aさんが自分で行なっている調理
等の火を扱う家事はすべて訪問介護のみで行なう居宅サービス
計画を作成した。
2 金銭の管理が困難となってきたので、通帳等を預かって管
理した。
3 不当な訪問販売や住宅のリフォームによる被害が生じない
か不安であるとAさんから訴えられたので、成年後見制度の活
用を市役所に相談した。
4 散歩すると帰れなくなることがあるため、地域のボランテ
ィアによる外出の支援を居宅サービス計画に位置づけた。
5 介護支援専門員の判断により、認知症であることを近所に
伝え、見守りを依頼した。
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正解は、3・4です。
これは、タテマエ問題です。
2 ケアマネが通帳を預かってはいけません。
3 タテマエでは正解です。
かなり理解がある市役所であるという前提ですが・・・・
5 正解にしたいところですが、認知症であることを近所に言
い広めるのはね。
ただ、独居で認知症の方には、近所の方の協力が必要です。
そこを逆手にとった問題です。
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●編集後記●
もうすぐ8月が終わります。
受験勉強は進んでいますか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-28
指定福祉用具貸与事業者の指導にていて、428号。
昨日の続きです。
『(略)
(4)指定福祉用具貸与事業者の指導
1.保険給付対象外サービスに係る配慮
指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象外となった利用者
の選択により当該利用者が費用を支払うことによる福祉用具貸
与の契約を行う場合、当該契約に基づくサービス提供は、指定
福祉用具貸与自体ではないものの、介護保険法に基づく指定事
業者であることにかんがみ、サービス内容や価格に関する利用
者への説明、衛生管理や安全性の確保等に配慮すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2.介護保険対象サービスと対象外サービスの価格差
指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象となる指定福祉用
具貸与と保険給付の対象外の福祉用具貸与サービスの双方を行
う場合について、サービス内容の相違等によって両者の価格が
異なることは、通常問題とはならないこと。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
3.販売を行う場合の配慮
利用者の希望に応じて、従前、福祉用具貸与の対象とされてい
た福祉用具をあらためて当該利用者に販売する際には、不当な
価格とならないよう配慮するとともに、福祉用具としての衛生
面や安全性の確保等に留意するほか、電気用品安全法(昭和3
6年法律第234号)に基づく経過措置が平成18年3月31
日をもって終了していることにかんがみ、PSEマークを付す
等同法に基づく必要な措置を講ずること。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
事務連絡では、この後、『対象外種目』と『例外に該当する者』
等が続きます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
『(略)
(4)指定福祉用具貸与事業者の指導
1.保険給付対象外サービスに係る配慮
指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象外となった利用者
の選択により当該利用者が費用を支払うことによる福祉用具貸
与の契約を行う場合、当該契約に基づくサービス提供は、指定
福祉用具貸与自体ではないものの、介護保険法に基づく指定事
業者であることにかんがみ、サービス内容や価格に関する利用
者への説明、衛生管理や安全性の確保等に配慮すること。
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2.介護保険対象サービスと対象外サービスの価格差
指定福祉用具貸与事業者が、保険給付の対象となる指定福祉用
具貸与と保険給付の対象外の福祉用具貸与サービスの双方を行
う場合について、サービス内容の相違等によって両者の価格が
異なることは、通常問題とはならないこと。
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3.販売を行う場合の配慮
利用者の希望に応じて、従前、福祉用具貸与の対象とされてい
た福祉用具をあらためて当該利用者に販売する際には、不当な
価格とならないよう配慮するとともに、福祉用具としての衛生
面や安全性の確保等に留意するほか、電気用品安全法(昭和3
6年法律第234号)に基づく経過措置が平成18年3月31
日をもって終了していることにかんがみ、PSEマークを付す
等同法に基づく必要な措置を講ずること。』
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●編集後記●
事務連絡では、この後、『対象外種目』と『例外に該当する者』
等が続きます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-08-27
保険給付対象となる軽度者の確認にていて、427号。
昨日の続きです。
『(略)
3 留意すべき事項
(1)保険給付対象となる軽度者の確認
今般の制度改正後においても、例外的に福祉用具貸与が必要で
ある者に該当すると判定された者については保険給付の対象と
なるので、軽度者であることをもって機械的に保険給付の対象
外とすることのないよう、こうした例外に該当するか否かにつ
いて確実に確認をするよう留意するとともに、ケアマネジメン
トを担当する者は、保険給付の対象とならない場合の理由を利
用者に対して丁寧に説明すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(2)保険給付対象外のサービス利用
今般の制度改正により保険給付の対象外となった利用者につい
ても、保険給付の対象外であることを前提に当該利用者の選択
により引き続き、指定福祉用具貸与事業者との契約により、自
ら費用を支払うことによるサービス利用を妨げるものではない
こと。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(3)利用者意思の確認等
経過措置期間の終了に当たっては、福祉用具貸与事業者は、機
械的・一律に貸与していた福祉用具を回収するのではなく、利
用者に対して、自ら費用を支払うことによるサービス利用の継
続の意思の有無を確認することが望ましいこと。
また、福祉用具貸与が終了する場合にあっても、ケアマネジメ
ント担当者は、当該利用者の日常生活支援の観点から、必要に
応じて、利用者の希望を踏まえつつ、幅広い観点から代替的な
措置について助言するよう努めること。
その際、利用者が自ら費用を支払うことによりサービス利用を
継続する場合や福祉用具を購入する場合については、不当な価
格により購入や貸与を受けることのないよう配慮すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
あと1日だけこの事務連絡を見ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
『(略)
3 留意すべき事項
(1)保険給付対象となる軽度者の確認
今般の制度改正後においても、例外的に福祉用具貸与が必要で
ある者に該当すると判定された者については保険給付の対象と
なるので、軽度者であることをもって機械的に保険給付の対象
外とすることのないよう、こうした例外に該当するか否かにつ
いて確実に確認をするよう留意するとともに、ケアマネジメン
トを担当する者は、保険給付の対象とならない場合の理由を利
用者に対して丁寧に説明すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(2)保険給付対象外のサービス利用
今般の制度改正により保険給付の対象外となった利用者につい
ても、保険給付の対象外であることを前提に当該利用者の選択
により引き続き、指定福祉用具貸与事業者との契約により、自
ら費用を支払うことによるサービス利用を妨げるものではない
こと。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(3)利用者意思の確認等
経過措置期間の終了に当たっては、福祉用具貸与事業者は、機
械的・一律に貸与していた福祉用具を回収するのではなく、利
用者に対して、自ら費用を支払うことによるサービス利用の継
続の意思の有無を確認することが望ましいこと。
また、福祉用具貸与が終了する場合にあっても、ケアマネジメ
ント担当者は、当該利用者の日常生活支援の観点から、必要に
応じて、利用者の希望を踏まえつつ、幅広い観点から代替的な
措置について助言するよう努めること。
その際、利用者が自ら費用を支払うことによりサービス利用を
継続する場合や福祉用具を購入する場合については、不当な価
格により購入や貸与を受けることのないよう配慮すること。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
あと1日だけこの事務連絡を見ます。
それでは、また会える日まで!!
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