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2007-02-17

小規模多機能について、570号。

今年からの新しい施設である「小規模多機能」のお勉強をしましょう。

読売新聞です。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/jiten/20070215ik0c.htm

『小規模多機能ホーム…同じスタッフで高齢者に安心感

住み慣れた町で暮らし続けたいと願う高齢者や家族のため、2

006年の介護保険法改正で誕生したのが、「小規模多機能型

居宅介護」です。

1980年代に誕生し、全国各地で成果を上げてきた「宅老所」

と呼ばれる取り組みをモデルに制度化されたものです。

民家を改修して作った「宅老所」では、多くの場合、少人数の

高齢者が日中を過ごす「デイサービス」を中心に、スタッフに

よる訪問介護、家族の介護疲れなどの際に高齢者を預かる宿泊

サービス、さらには住む場所も提供されてきました。

介護保険制度にも、「デイサービス」「訪問介護」「短期入所」

といったサービスがあります。

しかし、各サービスを提供する事業者が異なる場合が少なくあ

りません。

認知症の人にとって、環境や対応する人が頻繁に変わることは

混乱につながる恐れがあります。

反対に、同じスタッフによるサービスは、「なじみの関係」が

でき、安心感を与えます。

身近にあり、高齢者の状態にあわせて多様なサービスが継続的

に提供されることで、在宅生活の維持が期待されています。

《「小規模多機能」にはケアマネジャーが配置され、25人ま

で利用登録ができます。

「通い」は1日15人まで、「泊まり」は9人まで受け入れま

す。》

「訪問」は、訪問介護より広くとらえられており、スタッフが

自宅に電話をかけるといった支援も行います。

サービスの質を確保するため、地域の関係者が運営内容をチェ

ックする運営推進会議も設置されます。

事業者は市町村が指定し、原則としてその市町村の住民しか利

用ができません。

利用料は1か月に何度利用しても同額です。

ただし、このサービスを利用した場合、他の事業者の訪問介護

やデイサービスなどを併用することはできません。

 参入事業者は次第に増えているとはいえ、1月末で全国441

か所。

採算が取れないといった声が事業者から出ています。

地域生活支援の切り札とも見られているサービスでもあり、ど

こに住んでいても利用できるよう、数が増えることが期待され

ます。

2007215 読売新聞)』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

このへんは必ず押さえておいてください。

《「小規模多機能」にはケアマネジャーが配置され、25人ま

で利用登録ができます。

「通い」は1日15人まで、「泊まり」は9人まで受け入れま

す。》

それでは、また会える日まで!!

See You!!

2007-02-15

個別・短時間型」リハビリについて、569号。

朝日新聞の記事です。
http://www.asahi.com/health/news/OSK200702130076.html


『介護保険で「個別・短時間型」リハビリ 厚労省導入へ

2007年02月14日07時53分

 昨年の診療報酬改定で医療機関でのリハビリテーションが原
則として最長180日に制限され、リハビリを受けられない人
が出ている問題で、厚生労働省はその受け皿として、介護保険
を使ってリハビリだけを集中して行う新たな「個別・短時間型」
サービスを始める方針を固めた。

制限後、厚労省は受け皿に想定していた介護保険との連携がう
まくいっていないと認めていたが、実際に介護保険制度を見直
すのは初めて。

3月中にモデル事業をつくり、09年度の介護報酬改定で導入
を目指す。

 脳卒中などの病気や事故からの回復には、医療保険と介護保
険のリハビリがある。

同省は医療費抑制のため昨年、医療保険のリハビリを、発病直
後は手厚くする一方で、期間を原則最長180日に制限。

それ以降は介護保険による「通所リハビリ」の利用を求めてい
た。

 しかし、医療のリハビリが専門家によって個々人の体調にあ
わせて実施されるのに対して、現行の通所リハビリは、一時預
かりの役割が大きい。

ほとんどが半日コース。
集団体操やレクリエーションをリハビリの代わりにする施設も
少なくない。
そのため、医療保険の上限後もリハビリを必要とする人の受け
皿にならない問題点が指摘されていた。

 厚労省が新たなモデルとして想定しているのは、この通所リ
ハビリの個別・短時間型。

 現在の通所リハビリの設置基準が、「利用者20人に対し専
従2人」「サービス時間のうち理学療法士や作業療法士など専
門職がつく必要があるのは5分の1以上」と緩いのを、個別対
応のリハビリもできるように、全サービス時間を通して専門職
をつける。

 また、仕事をしながらリハビリに通えるように、利用時間は
2時間程度、自力で通える人には送迎義務を外す——などを検
討している。

 同省は、通所リハビリの個別・短時間型の研究費として約1
000万円(今年度分)の予算をつけた。
委託先の日本リハビリテーション病院・施設協会は、3月末ま
でにモデル事業の内容を策定。
新年度から利用者1000人規模で効果や問題点を調査する。
効果が確認されれば、09年度の次期介護報酬改定に盛り込み、
個別・短時間型を通所リハビリの新たな核として位置づける方
針だ。

 課題も残る。理学療法士らリハビリ専門家は大半が病院勤務。
新サービスを受け皿として整備するためには、現在の理学療法
士数の4倍以上必要という試算もある。
新サービス開始までの2年間をどうするかも問題だ。

 同協会常務理事の斉藤正身医師は「医療でのリハビリ制限を
受け、もっと個別性の高いリハビリができるようにするために
は何が必要なのかをまず探りたい」としている。』


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●編集後記●

リハビリの動きは色々あります。
平成18年12月25日に『医療保険及び介護保険におけるリ
ハビリテーションの見直し及び連携の強化について』という通
達が厚生労働省老健局老人保健課長の名前で出ています。
気になる方はググってください。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-02-14

「痴呆」の用語が「認知症」に改められたことについて、568号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:1・2・5


5の選択は「正しい」です。

いまさらながらの設問です。

以前の痴呆対応型通所介護は認知症対応型通所介護です。
介護保険法の第8条にこんな文言があります。

『この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介
護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病 その他の要因に
基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度に
まで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知
症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三
項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規
定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であっ
て厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

ようやく問題3の解説が終了しました。
まあ、のんびり行きます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-02-13

介護サービス事業所への立ち入り調査権限について、567号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:1・2・5


4の選択は「間違い」です。

ケアマネに事業所の立ち入り調査権限はありません。

介護保険法の第49条の第3項です。

『3 市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必
要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当
する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービス
を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提
出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に
関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当す
る者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。』

ですから、立ち入り調査権限を持つのは、市町村長です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

昨日紹介した書類を眺めています。
厚生労働省は介護保険の財源不足を解消するために被保険者の
年齢を下げようとしています。
それが露骨に見えすぎて、暗い気分になります。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-02-12

施設給付についての見直しについて、566号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:1・2・5


3の選択は「間違い」です。

施設給付について見直しを行いました。
「居住費、食費」は、保険給付の対象外とし、全額利用者負担
になりました。
この負担に耐えきれない方が施設を退所されたケースもあり、
大きな話題になりました。


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●編集後記●

WAM NET で「第5回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関す
る有識者会議資料(平成19年2月5日開催)」が公開されていま
す。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/A92EBFE4918B2E574925727B000921B4?OpenDocument

いやな感じの動きです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-02-11

介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化について、565号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:1・2・5


2の選択は「正しい」です。

研修は、
介護支援専門員実務研修(44時間)
実務従事者基礎研修(30時間)
専門研修課程1(33時間)
専門研修課程2(20時間)
主任介護支援専門員研修(64時間)
です。


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●編集後記●

この号を書きながら、「あっ!!!」と叫んでしまいました。

563号の正解を間違っていることに気が付きました。
訂正をお願いします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!