『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問70)新予防給付の介護予防ケアマネジメントにおいて、
心電図や血清アルブミン等の検査データは必要か。
(2月17日介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&Aそ
の2)「問5」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
新予防給付の介護予防ケアマネジメントでは、介護予防ケアプ
ランの作成に必要となる検査データ等について、かかりつけ医
等から情報収集を行うことになるが、必要と考えられる検査デ
ータに不足があれば、適時、かかりつけ医における検査の実施
や、基本健康診査の受診を勧奨する等の対応が必要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問71)「特定高齢者の決定方法」で示された各種介護予防
プログラムの判定基準は、新予防給付の介護予防ケアマネジメ
ントにおいても適用する必要があるか。
(2月17日]介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&A
その2)「問6」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.新予防給付の対象となる要支援者は、特定高齢者と比べて
心身の状態が不安定であることから、運動器の機能向上や栄養
改善などのプログラムを組み合わせて、総合的な支援を行う必
要がある。
2.このため、「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防
プログラムの基準に該当しない場合であっても、適時、介護蘭hケアプランに組み入れても差し支えないこととする。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
もう少しでこのQ&Aが終了します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-13
2007-01-12
住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所している要介護認定非該当者などについて、540号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(5)その他
(問68)住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所し
ている要介護認定非該当者など遠隔地に居住する被保険者に対
する介護予防事業は、どのように実施するのか。
(9月11日Q&A「問6」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.遠隔地に居住する被保険者に対する介護予防事業は、当該
被保険者の保険者が実施することとなるが、この場合、介護保
険法第115条の40第4項の規定に基づき当該事業を委託す
ることができる。
2.この場合、地方自治法上の事務の委託に係る手続は必要で
はなく、保険者と居住する市区町村や当該市区町村から事業の
委託を受けている者などと委託契約を交わすことなどで事業を
実施することが可能である。
3.この場合の介護予防ケアマネジメントは介護保険法第11
5条の40第1項の規定に基づき当該被保険者に係る包括的支
援事業を一括して居住地の地域包括支援センター(介護予防支
援事業所)等に委託することなどで実施することとなる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
3.地域包括支援センター
(問69)地域包括支援センターを設置できない場合は、介護
予防事業を行わなくてもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問23」(P.36)と同
旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.地域包括支援センターは、平成19年度末までに設置すれ
ばよいこととなっているが、地域包括支援センターを設置でき
ない場合であっても、介護予防事業については必ず実施するこ
ととなっている。
2.この場合、介護予防ケアマネジメントは、市町村が直轄で
実施することになる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
問69などは、当たり前のようですが、Qを出した方もいるわけ
で、混乱があったと想像します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(5)その他
(問68)住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所し
ている要介護認定非該当者など遠隔地に居住する被保険者に対
する介護予防事業は、どのように実施するのか。
(9月11日Q&A「問6」と同旨)
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(答)
1.遠隔地に居住する被保険者に対する介護予防事業は、当該
被保険者の保険者が実施することとなるが、この場合、介護保
険法第115条の40第4項の規定に基づき当該事業を委託す
ることができる。
2.この場合、地方自治法上の事務の委託に係る手続は必要で
はなく、保険者と居住する市区町村や当該市区町村から事業の
委託を受けている者などと委託契約を交わすことなどで事業を
実施することが可能である。
3.この場合の介護予防ケアマネジメントは介護保険法第11
5条の40第1項の規定に基づき当該被保険者に係る包括的支
援事業を一括して居住地の地域包括支援センター(介護予防支
援事業所)等に委託することなどで実施することとなる。
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3.地域包括支援センター
(問69)地域包括支援センターを設置できない場合は、介護
予防事業を行わなくてもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問23」(P.36)と同
旨)
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(答)
1.地域包括支援センターは、平成19年度末までに設置すれ
ばよいこととなっているが、地域包括支援センターを設置でき
ない場合であっても、介護予防事業については必ず実施するこ
ととなっている。
2.この場合、介護予防ケアマネジメントは、市町村が直轄で
実施することになる。
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●編集後記●
問69などは、当たり前のようですが、Qを出した方もいるわけ
で、混乱があったと想像します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-11
地域支援事業において、介護予防ケアプランを作成する場合について、539号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(5)その他
(問66)地域支援事業において、介護予防ケアプランを作成
する場合、利用者と地域包括支援センターは契約書をもって契
約を締結する必要があるのか。
(8月3日Q&A「問16」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防ケアマネジメントを開始する際には、あらかじめ利用
申込者又はその家族に対し、介護予防ケアマネジメントに関す
る重要事項を記した文章を交付して説明を行い、介護予防ケア
マネジメントの開始について利用申込者の同意を得る必要があ
るが、契約書については作成しなくても差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問67)要支援認定では、認定された場合に申請日にさかの
ぼり新予防給付通用とし処理することになっているが、申請し
てから認定されるまでの間、介護予防特定高齢者施策において
支援してもよいか。
(8月3日Q&A「問17」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力が生ず
るところであり、申請の時点で、新予防給付に切り換える必要
がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の問67などは、押さえておく必要があると思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(5)その他
(問66)地域支援事業において、介護予防ケアプランを作成
する場合、利用者と地域包括支援センターは契約書をもって契
約を締結する必要があるのか。
(8月3日Q&A「問16」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防ケアマネジメントを開始する際には、あらかじめ利用
申込者又はその家族に対し、介護予防ケアマネジメントに関す
る重要事項を記した文章を交付して説明を行い、介護予防ケア
マネジメントの開始について利用申込者の同意を得る必要があ
るが、契約書については作成しなくても差し支えない。
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(問67)要支援認定では、認定された場合に申請日にさかの
ぼり新予防給付通用とし処理することになっているが、申請し
てから認定されるまでの間、介護予防特定高齢者施策において
支援してもよいか。
(8月3日Q&A「問17」と同旨)
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(答)
要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力が生ず
るところであり、申請の時点で、新予防給付に切り換える必要
がある。
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●編集後記●
上の問67などは、押さえておく必要があると思います。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-10
市町村の一般財源で「訪問車」や「巡回車」を購入した場合について、538号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(4)経費関係
(問64)市町村の一般財源で「訪問車」や「巡回車」を購入
した場合、地域支援事業にのみ使用することを条件に、車の維
持管理費を地域支援事業において支出することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問22」(P.35)と同
旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)可能である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問65)特定高齢者の把握のため、民生委員や医師に通報を
依頼する場合、特定高齢者把握事業から謝金を支出することは
可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問20」(P.35)と同
旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.特定高齢者の把握は、特定高齢者把握事業において実施す
ることとなっているが、民生委員や医師等の情報提供に対する
謝金等は、特定高齢者把握事業の交付対象とはならない。
2.なお、医師及び歯科医師については、要件を満たす場合に
は診療情報提供料として診療報酬を請求することが可能である
。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ正月ボケを取っ払って真剣に行きましょう。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(4)経費関係
(問64)市町村の一般財源で「訪問車」や「巡回車」を購入
した場合、地域支援事業にのみ使用することを条件に、車の維
持管理費を地域支援事業において支出することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問22」(P.35)と同
旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)可能である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問65)特定高齢者の把握のため、民生委員や医師に通報を
依頼する場合、特定高齢者把握事業から謝金を支出することは
可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問20」(P.35)と同
旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.特定高齢者の把握は、特定高齢者把握事業において実施す
ることとなっているが、民生委員や医師等の情報提供に対する
謝金等は、特定高齢者把握事業の交付対象とはならない。
2.なお、医師及び歯科医師については、要件を満たす場合に
は診療情報提供料として診療報酬を請求することが可能である
。
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●編集後記●
そろそろ正月ボケを取っ払って真剣に行きましょう。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-09
地域支援事業の介護予防事業における備品購入費について、537号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(4)経費関係
(問62)地域支援事業の介護予防事業における備品購入費に
ついては10万円以下とのことだが、例外はないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問17」(P.6)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防事業における備品購入費について、介護予防のための
器具等を購入する場合については、購入単価が10万円以下の
ものに限ることとしている。また、賃借料について、介護予防
のための器具等をレンタル又はリースする場合も、購入単価が
10万円以下のものに限ることとしている。
なお、市町村の判断で、地域支援事業交付金以外の一般財源に
より購入することを妨げるものではない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問63)訪問型介護予防事業のための「訪問車」や「巡回車」
を購入した場合は交付の対象となるのか。
(12月19[]担当課長会議Q&A「問21」(P.35)と
同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.市町村の実情に応じ、必要があると判断される場合は、交
付の対蒙になる。
2.なお、訪問華や巡回車等の購入によって、本来の事業の実
施に必要となる財源の確保に支障を来たすことのないよう留意
することが必要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことの続きです。
第1回社会保障審議会年金部会資料(平成18年12月27日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D0033D6401A43141492572520029C0C6?OpenDocument
●概略
平成16年改正以後の年金関係の動きについて、財政検証につ
いて、今後の進めかたについてなどが掲載されています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(4)経費関係
(問62)地域支援事業の介護予防事業における備品購入費に
ついては10万円以下とのことだが、例外はないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問17」(P.6)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防事業における備品購入費について、介護予防のための
器具等を購入する場合については、購入単価が10万円以下の
ものに限ることとしている。また、賃借料について、介護予防
のための器具等をレンタル又はリースする場合も、購入単価が
10万円以下のものに限ることとしている。
なお、市町村の判断で、地域支援事業交付金以外の一般財源に
より購入することを妨げるものではない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問63)訪問型介護予防事業のための「訪問車」や「巡回車」
を購入した場合は交付の対象となるのか。
(12月19[]担当課長会議Q&A「問21」(P.35)と
同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.市町村の実情に応じ、必要があると判断される場合は、交
付の対蒙になる。
2.なお、訪問華や巡回車等の購入によって、本来の事業の実
施に必要となる財源の確保に支障を来たすことのないよう留意
することが必要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことの続きです。
第1回社会保障審議会年金部会資料(平成18年12月27日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D0033D6401A43141492572520029C0C6?OpenDocument
●概略
平成16年改正以後の年金関係の動きについて、財政検証につ
いて、今後の進めかたについてなどが掲載されています。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-08
何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該当しない者への対応について、536号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問60)何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該
当しない者への対応について、介護予防一般高齢者施策の工夫
としてどこまで認められるか。
(8月3日Q&A「問20」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防一般高齢者施策においては、講演や相談等の通所形態
による事業については、その内容や方法について、特に制限を
設けていないので、市町村において、便宜、工夫していただき
たい。
なお、介護予防一般高齢者施策において、保健師等による訪問
活動を実施することは想定していない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(4)経費関係
(問61)地域支援事業における介護予防事業について、正規
職員の人件費として費用を計上することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問16」(P.6)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
地域支援事業交付金の対象経費については、器具等を購入する
場合等を除き、制限を設けないこととしている。
(「問62」参照)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことの続きです。
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年12月26日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/D900F0EB1BD1AC7E4925725100099734?OpenDocument
●概略
障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策、平成19年度
障害保健福祉関係予算(案)、障害者自立支援給付支払事務、
障害者自立支援対策臨時特例交付金等の内容の資料が掲載され
ています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問60)何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該
当しない者への対応について、介護予防一般高齢者施策の工夫
としてどこまで認められるか。
(8月3日Q&A「問20」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防一般高齢者施策においては、講演や相談等の通所形態
による事業については、その内容や方法について、特に制限を
設けていないので、市町村において、便宜、工夫していただき
たい。
なお、介護予防一般高齢者施策において、保健師等による訪問
活動を実施することは想定していない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(4)経費関係
(問61)地域支援事業における介護予防事業について、正規
職員の人件費として費用を計上することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問16」(P.6)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
地域支援事業交付金の対象経費については、器具等を購入する
場合等を除き、制限を設けないこととしている。
(「問62」参照)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことの続きです。
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年12月26日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/D900F0EB1BD1AC7E4925725100099734?OpenDocument
●概略
障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策、平成19年度
障害保健福祉関係予算(案)、障害者自立支援給付支払事務、
障害者自立支援対策臨時特例交付金等の内容の資料が掲載され
ています。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-07
特定高齢者に該当しない高齢者について、535号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問58)特定高齢者に該当しない高齢者に対し、今までの地
域保健における保健師等の訪問活動に加えて、介護予防に資す
る基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの配布や地
域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援する手
段としての保健師等の訪問活動は、一般高齢者施策として実施
することは可能か。
(8月3日Q&A「問18」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防の普及啓発を目的として保健師等による訪問活動を実
施することは重要であるが、一般の高齢者を対象に実施する保
健師等による訪問活動の経費については一般財源化されており、
介護予防一般高齢者施策の対象とはならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問59)一般高齢者施策で教室等を行う時に、送迎について
交付金の対象としてよいか。
(8月3日Q&A「問19」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
生活機能の低下により、送迎なしでは通所が困難である音に限
り、送迎の対象として差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことについて書いていきます。
第96回中央社会保険医療協議会総会資料(平成18年12月
20日開催)の情報が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/095604E806DC83E04925724C00023110?OpenDocument
●概略
医療機器の保険適用、先進医療専門家会議の検討結果、平成
18年度診療報酬改定の影響について等を議事とした内容の資
料が掲載されています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問58)特定高齢者に該当しない高齢者に対し、今までの地
域保健における保健師等の訪問活動に加えて、介護予防に資す
る基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの配布や地
域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援する手
段としての保健師等の訪問活動は、一般高齢者施策として実施
することは可能か。
(8月3日Q&A「問18」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防の普及啓発を目的として保健師等による訪問活動を実
施することは重要であるが、一般の高齢者を対象に実施する保
健師等による訪問活動の経費については一般財源化されており、
介護予防一般高齢者施策の対象とはならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問59)一般高齢者施策で教室等を行う時に、送迎について
交付金の対象としてよいか。
(8月3日Q&A「問19」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
生活機能の低下により、送迎なしでは通所が困難である音に限
り、送迎の対象として差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
最近のWAM NET のことについて書いていきます。
第96回中央社会保険医療協議会総会資料(平成18年12月
20日開催)の情報が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/095604E806DC83E04925724C00023110?OpenDocument
●概略
医療機器の保険適用、先進医療専門家会議の検討結果、平成
18年度診療報酬改定の影響について等を議事とした内容の資
料が掲載されています。
それでは、また会える日まで!!
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