『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問30)通所型介護予防事業における栄養改善プログラムの
実施に当たっては、管理栄養士だけではなく栄養士もアセスメ
ント等を実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問17」(P.34)と同
旨)
(答)
《通所型介護予防事業における栄養改善プログラム》の実施に
当たっては、管理栄養士が事業の実施を担当することが原則で
あるが、現時点におけるサービス提供体制を考慮し、経過措置
として、平成20年3月31日までの間に限り、栄養管理業務
に閲し5年以上の実務経験を有する栄養士に、本業務の実施を
担当させることができる。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《通所型介護予防事業における栄養改善プログラム》について
解説しましょう。
「地域包括支援センター業務マニュアルの162ページです。
『2)通所型介護予防事業
(イ)栄養改善事業
1.対象者
■低栄養状態のおそれがある(又は低栄養状態にある)高齢者
■事業内容
高齢者の低栄養状態を早期に発見するとともに、「食べること」
を通じて低栄養状態を改善し、自分らしい生活の確立と自己実
現を支援することを目的として、個別適な栄養相談、集団的な
栄養教育の事業を実施する。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
メルマガの番号がおかしかったですね。
507号が2つありました。
この号で訂正します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-25
2006-11-24
特定高齢者の選定の基準に該当しない場合について、509号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問29)特定高齢者には該当しないが、介護予防一般高齢者
施策のメニューでは対応できないと判断される高齢者がいる場
合、特定高齢者とみなして事業を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問12」(P.32)と同
旨)
(答)
1.特定高齢者の選定の基準に該当しない場合、介護予防特定
高齢者施策の対象とはならない。
2.特定高齢者には該当しないが、何らかのニーズが認められ
る者に対しては、介護予防一般高齢者施策のメニューを工夫す
るなど、市町村において、適切に支援していただきたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《特定高齢者》について解説しましょう。
「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。
『1)特定高齢者把握事業
1.対象者
■第1号被保険者
2.実施主体
■市町村
※地域包括支援センターに委託することができます。
ただし、委託する場合においても、市町村は地域包括支援セン
ターから把握の状況等について報告を受けることが必要です。
また、「生活機能評価」については、平成18、19年度につ
いては、老人保健事業の基本健康診査において実施します。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨日、『「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょ
う。』と書きましたが、今は、猫だましでもいい!という心境で
す。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問29)特定高齢者には該当しないが、介護予防一般高齢者
施策のメニューでは対応できないと判断される高齢者がいる場
合、特定高齢者とみなして事業を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問12」(P.32)と同
旨)
(答)
1.特定高齢者の選定の基準に該当しない場合、介護予防特定
高齢者施策の対象とはならない。
2.特定高齢者には該当しないが、何らかのニーズが認められ
る者に対しては、介護予防一般高齢者施策のメニューを工夫す
るなど、市町村において、適切に支援していただきたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《特定高齢者》について解説しましょう。
「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。
『1)特定高齢者把握事業
1.対象者
■第1号被保険者
2.実施主体
■市町村
※地域包括支援センターに委託することができます。
ただし、委託する場合においても、市町村は地域包括支援セン
ターから把握の状況等について報告を受けることが必要です。
また、「生活機能評価」については、平成18、19年度につ
いては、老人保健事業の基本健康診査において実施します。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨日、『「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょ
う。』と書きましたが、今は、猫だましでもいい!という心境で
す。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-23
介護予防・地域支え合い事業について、508号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問28)これまで「介護予防・地域支え合い事業」において
実施されてきた「生活管理指導員派遣事業」は「訪問型介護蘭h事業」において実施することは可能か。
また、「生活管理指導短期宿泊事業」を地域支援事業の対象に
することは可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問11」(P.4)と同旨)
(答)
1.「生活管理指導員派遣事業」において事業が実施されてい
る音に対して生活機能評価等を行った結果、《特定高齢者》と
判断された者又は生活環境等の状態から特定高齢者と同等であ
ると判断された者については、「訪問型介護予防事業」の対象
に該当するものとして判断して差し支えない。
2.また、1と同様に「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者
のうち、特定高齢者又はそれと同等であると判断された毒につ
いては、「通所型介護予防事業」の対象者として差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《特定高齢者》について解説しましょう。
「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。
『特定高齢者施策の対象者の把握の方法
■市町村は多様なルートを経由して対象者を把握します。
1.本人・家族から直接(当事者ルート)
2.他の地域住民から(住民ルート)
3.地域の民間組織や団体から
4.行政関連の窓口や事業・活動から(行政ルート)
5.様々な関係機関から(関係機関ルート)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「介護サービス情報の公開」の調査員の訪問まで1週間を切っ
てしまいました。
とはいえ、通常の業務もこなさなければなりません。
「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょう。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問28)これまで「介護予防・地域支え合い事業」において
実施されてきた「生活管理指導員派遣事業」は「訪問型介護蘭h事業」において実施することは可能か。
また、「生活管理指導短期宿泊事業」を地域支援事業の対象に
することは可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問11」(P.4)と同旨)
(答)
1.「生活管理指導員派遣事業」において事業が実施されてい
る音に対して生活機能評価等を行った結果、《特定高齢者》と
判断された者又は生活環境等の状態から特定高齢者と同等であ
ると判断された者については、「訪問型介護予防事業」の対象
に該当するものとして判断して差し支えない。
2.また、1と同様に「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者
のうち、特定高齢者又はそれと同等であると判断された毒につ
いては、「通所型介護予防事業」の対象者として差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《特定高齢者》について解説しましょう。
「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。
『特定高齢者施策の対象者の把握の方法
■市町村は多様なルートを経由して対象者を把握します。
1.本人・家族から直接(当事者ルート)
2.他の地域住民から(住民ルート)
3.地域の民間組織や団体から
4.行政関連の窓口や事業・活動から(行政ルート)
5.様々な関係機関から(関係機関ルート)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「介護サービス情報の公開」の調査員の訪問まで1週間を切っ
てしまいました。
とはいえ、通常の業務もこなさなければなりません。
「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょう。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-22
通所型介護予防事業は、送迎も可能かについて、507号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問27)《通所型介護予防事業》は対象者の通いを基本とし
ているが、送迎も可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問10」(P.3)と同旨)
(答)
送迎についても、通いの範疇に含まれると考えており、同事業
の中で実施することは可能である。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《通所型介護予防事業》について解説しましょう。
「地域包括支援センター業務マニュアルの157ページです。
『通所型介護予防事業:把握された特定高齢者を対象に、通所
により介護予防を目的として「運動器の機能向上」「栄養改善」
「口腔機能の向上」等に効果があると認められる事業を実施し
ます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
合格発表までもうすぐです。
合格を確信されている方でも合格通知が来ないうちは心が落ち
着かないものですよね。
その気持ちは理解できます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問27)《通所型介護予防事業》は対象者の通いを基本とし
ているが、送迎も可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問10」(P.3)と同旨)
(答)
送迎についても、通いの範疇に含まれると考えており、同事業
の中で実施することは可能である。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《通所型介護予防事業》について解説しましょう。
「地域包括支援センター業務マニュアルの157ページです。
『通所型介護予防事業:把握された特定高齢者を対象に、通所
により介護予防を目的として「運動器の機能向上」「栄養改善」
「口腔機能の向上」等に効果があると認められる事業を実施し
ます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
合格発表までもうすぐです。
合格を確信されている方でも合格通知が来ないうちは心が落ち
着かないものですよね。
その気持ちは理解できます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-21
特定施設入所者生活介護事業所数が前年比50%以上の増加について、506号。
今日は新聞記事を見ましょう。
特に覚える必要はありませんが、全国の介護保険のサービス利
用の概況です。
ふくしチャンネルです。
特定施設入所者生活介護事業所数が前年比50%以上の増加
−厚生労働省、「2005年介護サービス施設・事業所調査結果の概況」−
2006/11/17(Fri.)
http://www.fukushi.com/news/2006/11/061117-a.html
『厚生労働省は、全国の介護保険施設、居宅サービス事業所
と居宅介護支援事業所を対象とした調査「2005年介護サービス
施設・事業所調査結果の概況」を公表した。
結果をみると、居宅サービス事業所では、訪問介護が20,618
事業所、通所介護が17,652事業所となっており、介護保険施設
では、介護老人福祉施設が5,535施設、介護老人保健施設が3,278
施設となっている。居宅サービス事業所数は増加傾向にあり、
増減率を前年と比較すると、特定施設入所者生活介護(52.1%)、
認知症対応型共同生活介護(30.0%)、通所介護(19.9%)、
訪問介護(19.4%)、福祉用具貸与(17.2%)などが高くなっ
ている。
居宅サービス事業所では、訪問介護が1,090,112人、通所介護
が1,097,273人となっており、介護保険施設では、介護老人福祉
施設が 376,328人、介護老人保健施設が269,352人となっている。
居宅サービス事業所の利用者数は増加傾向にあり、増減率を前
年と比較すると特定施設入所者生活介護(47.2%)、認知症対
応型共同生活介護(35.3%)、福祉用具貸与(30.6%)、訪問
介護(12.1%)、通所介護(10.2%)などにおいて増加率が高
くなっている。
居宅サービス事業所を開設主体別にみると、訪問介護、認知
症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸
与、居宅介護支援は「営利法人(会社)」が多くなっている。
また、訪問介護、認知症対応型共同生活介護では「営利法人(会
社)」が増加し50%を超えた。介護保険施設を開設主体別にみ
ると、介護老人福祉施設は「社会福祉法人」が90.4%と最も多
く、介護老人保健施設と介護療養型医療施設では「医療法人」
が73.7%、76.6%と最も多くなっている。
居宅サービス事業所を2005年9月中の利用人員階級別にみる
と、訪問介護、訪問看護ステーション、通所介護は「20〜39人」、
訪問入浴介護は「1〜19人」、通所リハビリテーションは「40
〜59人」が最も多くなっている。また、1事業所当たりの利用者
数をみると、訪問看護ステーション、通所リハビリテーション、
短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護では前年に比べ
増加している。
要介護度別に利用者をみると、訪問介護、通所介護、通所リ
ハビリテーション、特定施設入所者生活介護、居宅介護支援で
は「要介護1」が最も多くなっている。いっぽう、訪問入浴介護
では「要介護5」が50%を超えている。
居宅サービス事業所における2005年9月中の利用者の状況を
みると、延利用者数は、訪問介護が13,504,106人と最も多くな
っている。利用者1 人当たり利用回数をみると、訪問介護、訪
問看護ステーション、通所介護については前年を上回っている。
短期入所生活介護事業所におけるユニットケアの状況をみる
と、全事業所(6,216事業所)のうち「小規模生活単位型」が547
事業所、「一部小規模生活単位型」が104事業所となっている。
認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居(ユ
ニット)数をみると、全事業所(7,084事業所)のうち「1ユニ
ット」が3,229事業所、「2ユニット」が3,220事業所でほぼ同数
となっている。また、平均ユニット数は1.6ユニットとなってお
り、1ユニット当たりの定員は8.8人となっている。
利用者の状況をみると、2005年9月中の利用者数は229,868人、
延利用者数は1,189,331人となっており、利用者1人当たりの訪
問回数は 5.2回となっている。利用者1人当たりの訪問回数を要
介護度別にみると「要介護5」が6.3回と最も多く、要介護度が
高くなるに従い訪問回数が多くなっている。また、要介護度別
に利用者1人当たりの訪問回数を前年と比較しても全体的に前
年を上回っている。
都道府県別に65歳以上人口10万対の介護保険施設定員をみる
と、徳島県が4,799人で最も多く、次いで富山県が4,428人、石
川県が4,277人となっている。いっぽう、少ない都道府県は東京
都が2,239人で最も少なく、次いで埼玉県が2,479人、神奈川県
が2,618人となっている。
施設の種類ごとに定員をみると、介護老人福祉施設は383,326
人、介護老人保健施設は297,769人、介護療養型医療施設は
129,942人となっており、在所者数は、それぞれ376,328人、
269,352人、120,448人で利用率は3施設とも90%を超えている。
施設の定員規模別に施設数をみると、介護老人福祉施設では
「50〜59人」が43.7%、介護老人保健施設では「100〜109人」
が40.7%、介護療養型医療施設では「1〜9人」が28.8%と、そ
れぞれ最も多くなっている。
各施設における室定員別室数をみると、介護老人福祉施設と
介護老人保健施設の個室が前年に比べ増加しており、その中で
もユニットの中の居室(療養室)の割合が増えている。介護療
養型医療施設は、いずれの室においても前年に比べ減少してい
る。
在所者を要介護度別にみると、介護老人福祉施設では「要介
護5」が32.3%、介護老人保健施設では「要介護4」が27.2%と
最も多い。介護療養型医療施設では「要介護5」が54.0%と最も
多く、在所者数の50%を超えている。
介護老人保健施設における認知症専門棟の状況をみると、認
知症専門棟のある施設、定員と在所者数のいずれも増加してい
る。また、全施設に占める割合も30%を超えている。
介護老人福祉施設におけるユニットケアの状況をみると、全
施設(5,535施設)のうち、ユニットケアを実施している施設は
771施設で、そのうち「小規模生活単位型」が468施設、「一部
小規模生活単位型」が303施設となっており、平均ユニット数は
それぞれ6.9、3.0となっている。
介護老人保健施設のうちユニットを整備している施設は、全
施設(3,278施設)のうち、238施設となっており、平均ユニッ
ト数は5.1となっている。
居宅サービス事業所の常勤換算従事者数は、訪問系サービス
では、訪問介護184,858人、訪問入浴介護11,004人、訪問看護ス
テーション 26,502人、通所系サービスでは、通所介護169,502
人となっている。また、介護保険施設の常勤換算従事者数は、
介護老人福祉施設229,389 人、介護老人保健施設169,244人、介
護療養型医療施設99,955人となっている。
1事業所当たり常勤換算看護・介護職員数をみると、訪問系サ
ービスでは、訪問介護は8.5人、訪問看護ステーションは4.2人、
通所系サービスでは、通所介護は6.5人となっている。9月中の
常勤換算看護・介護職員1人当たり延利用者数は、訪問介護が
77.7人、訪問看護ステーションが69.1人、通所介護事業所が66.3
人となっている。
介護保険施設の「看護・介護職員」について、常勤換算従事
者1人当たりの在所者数をみると、介護老人福祉施設が2.3人、
介護老人保健施設が2.2人となっている。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の記事をどう捉えるかは自由です。
私はケアマネですから『要介護度別に利用者をみると、訪問介
護、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入所者生活
介護、居宅介護支援では「要介護1」が最も多くなっている。い
っぽう、訪問入浴介護では「要介護5」が50%を超えている。』
といったあたりが気になります。
これは2005年の話ですから「要介護1」の方が多いですが、
2006年は全く違ったものになるはずです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
特に覚える必要はありませんが、全国の介護保険のサービス利
用の概況です。
ふくしチャンネルです。
特定施設入所者生活介護事業所数が前年比50%以上の増加
−厚生労働省、「2005年介護サービス施設・事業所調査結果の概況」−
2006/11/17(Fri.)
http://www.fukushi.com/news/2006/11/061117-a.html
『厚生労働省は、全国の介護保険施設、居宅サービス事業所
と居宅介護支援事業所を対象とした調査「2005年介護サービス
施設・事業所調査結果の概況」を公表した。
結果をみると、居宅サービス事業所では、訪問介護が20,618
事業所、通所介護が17,652事業所となっており、介護保険施設
では、介護老人福祉施設が5,535施設、介護老人保健施設が3,278
施設となっている。居宅サービス事業所数は増加傾向にあり、
増減率を前年と比較すると、特定施設入所者生活介護(52.1%)、
認知症対応型共同生活介護(30.0%)、通所介護(19.9%)、
訪問介護(19.4%)、福祉用具貸与(17.2%)などが高くなっ
ている。
居宅サービス事業所では、訪問介護が1,090,112人、通所介護
が1,097,273人となっており、介護保険施設では、介護老人福祉
施設が 376,328人、介護老人保健施設が269,352人となっている。
居宅サービス事業所の利用者数は増加傾向にあり、増減率を前
年と比較すると特定施設入所者生活介護(47.2%)、認知症対
応型共同生活介護(35.3%)、福祉用具貸与(30.6%)、訪問
介護(12.1%)、通所介護(10.2%)などにおいて増加率が高
くなっている。
居宅サービス事業所を開設主体別にみると、訪問介護、認知
症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸
与、居宅介護支援は「営利法人(会社)」が多くなっている。
また、訪問介護、認知症対応型共同生活介護では「営利法人(会
社)」が増加し50%を超えた。介護保険施設を開設主体別にみ
ると、介護老人福祉施設は「社会福祉法人」が90.4%と最も多
く、介護老人保健施設と介護療養型医療施設では「医療法人」
が73.7%、76.6%と最も多くなっている。
居宅サービス事業所を2005年9月中の利用人員階級別にみる
と、訪問介護、訪問看護ステーション、通所介護は「20〜39人」、
訪問入浴介護は「1〜19人」、通所リハビリテーションは「40
〜59人」が最も多くなっている。また、1事業所当たりの利用者
数をみると、訪問看護ステーション、通所リハビリテーション、
短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護では前年に比べ
増加している。
要介護度別に利用者をみると、訪問介護、通所介護、通所リ
ハビリテーション、特定施設入所者生活介護、居宅介護支援で
は「要介護1」が最も多くなっている。いっぽう、訪問入浴介護
では「要介護5」が50%を超えている。
居宅サービス事業所における2005年9月中の利用者の状況を
みると、延利用者数は、訪問介護が13,504,106人と最も多くな
っている。利用者1 人当たり利用回数をみると、訪問介護、訪
問看護ステーション、通所介護については前年を上回っている。
短期入所生活介護事業所におけるユニットケアの状況をみる
と、全事業所(6,216事業所)のうち「小規模生活単位型」が547
事業所、「一部小規模生活単位型」が104事業所となっている。
認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居(ユ
ニット)数をみると、全事業所(7,084事業所)のうち「1ユニ
ット」が3,229事業所、「2ユニット」が3,220事業所でほぼ同数
となっている。また、平均ユニット数は1.6ユニットとなってお
り、1ユニット当たりの定員は8.8人となっている。
利用者の状況をみると、2005年9月中の利用者数は229,868人、
延利用者数は1,189,331人となっており、利用者1人当たりの訪
問回数は 5.2回となっている。利用者1人当たりの訪問回数を要
介護度別にみると「要介護5」が6.3回と最も多く、要介護度が
高くなるに従い訪問回数が多くなっている。また、要介護度別
に利用者1人当たりの訪問回数を前年と比較しても全体的に前
年を上回っている。
都道府県別に65歳以上人口10万対の介護保険施設定員をみる
と、徳島県が4,799人で最も多く、次いで富山県が4,428人、石
川県が4,277人となっている。いっぽう、少ない都道府県は東京
都が2,239人で最も少なく、次いで埼玉県が2,479人、神奈川県
が2,618人となっている。
施設の種類ごとに定員をみると、介護老人福祉施設は383,326
人、介護老人保健施設は297,769人、介護療養型医療施設は
129,942人となっており、在所者数は、それぞれ376,328人、
269,352人、120,448人で利用率は3施設とも90%を超えている。
施設の定員規模別に施設数をみると、介護老人福祉施設では
「50〜59人」が43.7%、介護老人保健施設では「100〜109人」
が40.7%、介護療養型医療施設では「1〜9人」が28.8%と、そ
れぞれ最も多くなっている。
各施設における室定員別室数をみると、介護老人福祉施設と
介護老人保健施設の個室が前年に比べ増加しており、その中で
もユニットの中の居室(療養室)の割合が増えている。介護療
養型医療施設は、いずれの室においても前年に比べ減少してい
る。
在所者を要介護度別にみると、介護老人福祉施設では「要介
護5」が32.3%、介護老人保健施設では「要介護4」が27.2%と
最も多い。介護療養型医療施設では「要介護5」が54.0%と最も
多く、在所者数の50%を超えている。
介護老人保健施設における認知症専門棟の状況をみると、認
知症専門棟のある施設、定員と在所者数のいずれも増加してい
る。また、全施設に占める割合も30%を超えている。
介護老人福祉施設におけるユニットケアの状況をみると、全
施設(5,535施設)のうち、ユニットケアを実施している施設は
771施設で、そのうち「小規模生活単位型」が468施設、「一部
小規模生活単位型」が303施設となっており、平均ユニット数は
それぞれ6.9、3.0となっている。
介護老人保健施設のうちユニットを整備している施設は、全
施設(3,278施設)のうち、238施設となっており、平均ユニッ
ト数は5.1となっている。
居宅サービス事業所の常勤換算従事者数は、訪問系サービス
では、訪問介護184,858人、訪問入浴介護11,004人、訪問看護ス
テーション 26,502人、通所系サービスでは、通所介護169,502
人となっている。また、介護保険施設の常勤換算従事者数は、
介護老人福祉施設229,389 人、介護老人保健施設169,244人、介
護療養型医療施設99,955人となっている。
1事業所当たり常勤換算看護・介護職員数をみると、訪問系サ
ービスでは、訪問介護は8.5人、訪問看護ステーションは4.2人、
通所系サービスでは、通所介護は6.5人となっている。9月中の
常勤換算看護・介護職員1人当たり延利用者数は、訪問介護が
77.7人、訪問看護ステーションが69.1人、通所介護事業所が66.3
人となっている。
介護保険施設の「看護・介護職員」について、常勤換算従事
者1人当たりの在所者数をみると、介護老人福祉施設が2.3人、
介護老人保健施設が2.2人となっている。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の記事をどう捉えるかは自由です。
私はケアマネですから『要介護度別に利用者をみると、訪問介
護、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入所者生活
介護、居宅介護支援では「要介護1」が最も多くなっている。い
っぽう、訪問入浴介護では「要介護5」が50%を超えている。』
といったあたりが気になります。
これは2005年の話ですから「要介護1」の方が多いですが、
2006年は全く違ったものになるはずです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-20
訪問型介護予防事業において、訪問する担当者について、505号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問26)訪問型介護予防事業において、訪問する担当者は、
ホームヘルパー等でもよいのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問9」(P.3)と同旨)
(答)
訪問型介護予防事業の担当者については、保健師、看護職員、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生
士等であり、ホームヘルパー等は想定していない(問19は例
外)」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
昨日の記事で訪問型介護予防事業の対象者に触れました。
今日は事業内容です。
『当該事業については、介護予防ケアマネジメント事業におい
て地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成される
介護予防ケアプランに基づき実施されるものとします。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
読売新聞の記事です。
『介護保険と障害者施策の統合、市長9割が反対・慎重
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061117i301.htm
障害者自立支援法の施行後の混乱が続く中、障害者施策を将来、
介護保険制度と統合する構想について、全国の市長の91%が
「統合すべきではない」または「慎重に議論すべき」と考えて
いることが、全国市長会の調査で明らかになった。
調査は今年9月、東京都23区を含む802全市を対象に首長
自身の意向を尋ね、746市(回答率93%)から回答があっ
た。
障害者施策との統合については22%が反対し、賛成は8%に
とどまった。反対または慎重とした理由は、「社会参加を前提と
する障害者施策と、現行の介護保険制度とでは目的が異なる」
が63%と最多で、53%が「保険料や利用者負担に課題が生
じる」を挙げた。一方、賛成派は、「地域福祉の観点から総合的
に考える必要がある」「障害者に対する関心・理解が深まり、社
会全体で支える意識が高まる」などを理由に挙げた。』
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問26)訪問型介護予防事業において、訪問する担当者は、
ホームヘルパー等でもよいのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問9」(P.3)と同旨)
(答)
訪問型介護予防事業の担当者については、保健師、看護職員、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生
士等であり、ホームヘルパー等は想定していない(問19は例
外)」
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昨日の記事で訪問型介護予防事業の対象者に触れました。
今日は事業内容です。
『当該事業については、介護予防ケアマネジメント事業におい
て地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成される
介護予防ケアプランに基づき実施されるものとします。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
読売新聞の記事です。
『介護保険と障害者施策の統合、市長9割が反対・慎重
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061117i301.htm
障害者自立支援法の施行後の混乱が続く中、障害者施策を将来、
介護保険制度と統合する構想について、全国の市長の91%が
「統合すべきではない」または「慎重に議論すべき」と考えて
いることが、全国市長会の調査で明らかになった。
調査は今年9月、東京都23区を含む802全市を対象に首長
自身の意向を尋ね、746市(回答率93%)から回答があっ
た。
障害者施策との統合については22%が反対し、賛成は8%に
とどまった。反対または慎重とした理由は、「社会参加を前提と
する障害者施策と、現行の介護保険制度とでは目的が異なる」
が63%と最多で、53%が「保険料や利用者負担に課題が生
じる」を挙げた。一方、賛成派は、「地域福祉の観点から総合的
に考える必要がある」「障害者に対する関心・理解が深まり、社
会全体で支える意識が高まる」などを理由に挙げた。』
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-19
訪問型介護予防事業について、504号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問25)市町村において地域保健活動として行っている精神
保健福祉活動で訪問している事業については《訪問型介護予防
事業》として考えてよいか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問8」(P.3)と同旨)
(答)
1.介護予防事業は、介護予防の観点から実施するものであり、
精神保健福祉活動とは事業の趣旨・目的が異なることから、訪
問型介護予防事業には当てはまらない。
2.しかしながら、事業の効果を上げる観点から、介護予防事
業の実施に当たっては、関係部局、関係機関が、連携して様々
な事業等を総合的に活用できるよう実施していただ<ことが望
ましいと考えている。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
上のQ&Aにある《訪問型介護予防事業》とは、地域包括支援
センター業務マニュアルにはこうあります。
『対象者
■ 特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジ
メント事業により事業実施が適当とされた特定高齢者(具体的
には、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(又はこれ
らの状態にある)高齢者を中心として、通所形態による事業実
施が困難である者が対象。』
この文章を読んだ後にもう一度上のQ&Aを読んでください。
イメージが容易になると思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
この週末は勤務です。
情報公開対策です。
「対策」というほどのものではないですけど・・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問25)市町村において地域保健活動として行っている精神
保健福祉活動で訪問している事業については《訪問型介護予防
事業》として考えてよいか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問8」(P.3)と同旨)
(答)
1.介護予防事業は、介護予防の観点から実施するものであり、
精神保健福祉活動とは事業の趣旨・目的が異なることから、訪
問型介護予防事業には当てはまらない。
2.しかしながら、事業の効果を上げる観点から、介護予防事
業の実施に当たっては、関係部局、関係機関が、連携して様々
な事業等を総合的に活用できるよう実施していただ<ことが望
ましいと考えている。」
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上のQ&Aにある《訪問型介護予防事業》とは、地域包括支援
センター業務マニュアルにはこうあります。
『対象者
■ 特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジ
メント事業により事業実施が適当とされた特定高齢者(具体的
には、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(又はこれ
らの状態にある)高齢者を中心として、通所形態による事業実
施が困難である者が対象。』
この文章を読んだ後にもう一度上のQ&Aを読んでください。
イメージが容易になると思います。
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●編集後記●
この週末は勤務です。
情報公開対策です。
「対策」というほどのものではないですけど・・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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