●過去問●
第15問目です。
2002 の問題です。
問題6 介護保険と他制度の関係について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 65歳以上の要介護者は,障害者であっても,障害施策を利
用できない。
2 生活保護受給者である被保険者には,支給限度基準額の範囲
内で利用した介護サービスの利用者負担分について,生活扶助が
支給される。
3 介護老人福祉施設以外の老人福祉施設に入所しているものに
は,介護保険による給付は行われない。
4 労働者災害補償保険法の規定による給付で,介護保険による
給付に相当するものを受けることができる者には,労働者災害補
償保険法による給付が優先される。
5 刑務所に拘禁されている者には介護保険法による給付は行
われない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:4/5
●解説●
1・4 介護保険制度と各種の制度・施策との関係を正確に理解し
ておく必要があります。
通常、介護保険制度が優先されます。
ただし、労災は例外です。
たとえば、65歳の労働者がいたとして、勤務中に事故に遭い要
介護状態となったとしたら、まず、「労働者災害補償保険法による
給付が優先される。」
たから、4は、「正しい」
また、65歳以上の障害者は、介護保険制度と障害者施策で共
通するサービスの場合は介護保険制度が優先しますが、共通し
ないサービスについては、障害者施策が実施されます。
だから、1は「誤り」です。
2 保険者に支払う介護保険料は「生活扶助」で、介護保険サービ
スを利用したときに支払う利用者負担分は、「介護扶助」と覚えて下
さい。
だから、「誤り」です。
ケアマネ試験を受験する方の大半が、「看護師」と「介護福祉士」や
「ヘルパー」だという現実を考えれば、生活保護に関する問題は、
避けたいのが本音だと思いますが、実際にケアマネとして勤務する
ようになれば、生活保護の受給者は関わらないといけません。
福祉事務所と協議することもしばしばです。
ケアマネとして勤務する上で必要な知識です。
3 「介護老人福祉施設以外の老人福祉施設」、たとえば、老健に入
所しているものにも、介護保険による給付は行われます。
5 私は刑務所に認定調査に行ったこともないですし、ヘルパーを
刑務所に派遣したこともありません。
もちろん、受刑者がデイサービスを利用したいと言ってきたことも
ありません。
制度的な覚え方をするよりも、そういう覚え方いいのでは。
介護保険の保険料を支払っている受刑者っていないですよね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
今日も、午後23時40分になってしまいました。
このまま配信します。
明日からは、2問配信します。
反復は必要なことは、ご存じの通りです。
新たな問題を1問。
すでに解説した問題を1問。
受験日までに7〜8回同じ問題が配信されます。
不合格になれば「料金は返還します。」っていう通信教育の広告を見
たことがありませんか?
あれと同じ理屈です。
もちろん、このメルマガは無料なので料金を返還できないんですけ
ど・・・・・。
このメルマガを受験日まで読めば、絶対合格するってことを言いた
いんです。
最初の配信ですべて理解する必要はないんです。
7〜8回もやればきっと完全に理解できます。
話は変わりますが、Newton が万有引力を発見するきっかけになった
のは、赤リンゴだったのでしょうか?
それとも、青リンゴ(=pippin)だったのでしょうか?
ご存じの方、お便り下さい。
このネタなんのことか、わかります?
2005-03-05
2005-03-04
介護保険の給付の対象について、14号。
●過去問●
第14問目です。
2003の問題です。
問題6 介護保険の給付の対象について正しいものはどれか。3つ
選べ。
1 居宅サービス計画を作成せずにサービスを利用した場合に
は,保険給付を受けることができない。
2 居宅サービスの利用において,居宅介護サービス費区分支
給限度基準額を超えた分は全額自己負担となる。
3 福祉用具購入の利用者負担は,高額介護サービス費の対象
にならない。
4 介護保険施設の個室に,入所者の状態に合わせた手すりを
取り付けた場合には,住宅改修費の対象となる。
5 短期入所生活介護の居宅介護サービス費には,入所中に提
供される食事の材料費は含まれていない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/5
●解説●
1 償還払いです。利用者が全額払い込み、後で介護保険の保険者
に9割の返却を求めることになります。
一応、法律上はそういう決まりになっていますが、「そんな話」は聞
いたことがないです。
試験用の「問題」っぽいです。
こんなケースを扱った方おられましたら、メールください。
2・3・5 解説不要です。
4 これも解説不要です。
住宅改修は在宅の方のみが対象です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
今、午後23時40分です。
このまま配信します。
「日刊」って結構大変です。
書きたいことは、一杯あるけど・・・・。
時間が・・・・。
第14問目です。
2003の問題です。
問題6 介護保険の給付の対象について正しいものはどれか。3つ
選べ。
1 居宅サービス計画を作成せずにサービスを利用した場合に
は,保険給付を受けることができない。
2 居宅サービスの利用において,居宅介護サービス費区分支
給限度基準額を超えた分は全額自己負担となる。
3 福祉用具購入の利用者負担は,高額介護サービス費の対象
にならない。
4 介護保険施設の個室に,入所者の状態に合わせた手すりを
取り付けた場合には,住宅改修費の対象となる。
5 短期入所生活介護の居宅介護サービス費には,入所中に提
供される食事の材料費は含まれていない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:2/3/5
●解説●
1 償還払いです。利用者が全額払い込み、後で介護保険の保険者
に9割の返却を求めることになります。
一応、法律上はそういう決まりになっていますが、「そんな話」は聞
いたことがないです。
試験用の「問題」っぽいです。
こんなケースを扱った方おられましたら、メールください。
2・3・5 解説不要です。
4 これも解説不要です。
住宅改修は在宅の方のみが対象です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━編集後記━●
今、午後23時40分です。
このまま配信します。
「日刊」って結構大変です。
書きたいことは、一杯あるけど・・・・。
時間が・・・・。
2005-03-03
日本国籍を有していても,海外勤務等で日本に住所を有しない場合について、13号。
●過去問●
第13問目です。
2004の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 日本国籍を有していても,海外勤務等で日本に住所を有し
ない場合には,被保険者にならない。
2 生活保護受給者が65歳に達した場合には,第1号被保険
者にはならない。
3 居宅サービスを利用している被保険者が,他の市町村に転
居し,引き続き居宅サービスを利用する場合には,住所地特例の適
用がない。
4 既に要介護認定を受けている第2号被保険者は,65歳に
達した後も,引き続き第2号被保険者のままである。
5 知的障害者更生施設に入所している者は,被保険者になら
ない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
2・4 「誤り」。これは容易に判断できます。
生活保護対象者であろうが、既に認定を受けている第2号被保険者
であろうが、65歳になれば、第1号被保険者です。
3 介護保険制度における住所地特例は、介護保険施設にのみ適用
されます。
在宅の方は、転居した市町村が保険者となります。
5 適用除外施設のことは後日詳しく説明します。
今は、「知的障害者更生施設」は適用除外施設ではないと覚えておい
てください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案の解説の続きです。
6 被保険者・受給者の範囲
「政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる物の
範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直
しと併せて検討を行い、平成21年度を目途として所要の措置を講
ずるものとする。」としています。
ようするに、お金がないのです。
サービスを利用できる人を増やすから、保険料を払う人も増やした
いということだと思います。
たとえば、65歳以下の障害者とか・・・・。
●━最近の出来事━●
やっぱり、今日もせっせと報告書作成です。
今日、デイサービスを初めて利用される方がおられて訪問して、感
想を聞きました。
「楽しい。」っ言って、にっこり。
よかった。
ひとまず、安堵です。
●━編集後記━●
ケアマネは転職が容易です。
「すぐ、辞めちゃう」って言う管理者もいるほどです。
ケアマネの背中には翼がはえているので、すぐに飛んで行ってしま
います。
ケアマネの試験の合格した時、「これで翼を手に入れた。」と思いま
した。
別に、地べたを這いずり回っていたわけではないんですけど・・・
この話、明日も続きます。
第13問目です。
2004の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 日本国籍を有していても,海外勤務等で日本に住所を有し
ない場合には,被保険者にならない。
2 生活保護受給者が65歳に達した場合には,第1号被保険
者にはならない。
3 居宅サービスを利用している被保険者が,他の市町村に転
居し,引き続き居宅サービスを利用する場合には,住所地特例の適
用がない。
4 既に要介護認定を受けている第2号被保険者は,65歳に
達した後も,引き続き第2号被保険者のままである。
5 知的障害者更生施設に入所している者は,被保険者になら
ない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
2・4 「誤り」。これは容易に判断できます。
生活保護対象者であろうが、既に認定を受けている第2号被保険者
であろうが、65歳になれば、第1号被保険者です。
3 介護保険制度における住所地特例は、介護保険施設にのみ適用
されます。
在宅の方は、転居した市町村が保険者となります。
5 適用除外施設のことは後日詳しく説明します。
今は、「知的障害者更生施設」は適用除外施設ではないと覚えておい
てください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案の解説の続きです。
6 被保険者・受給者の範囲
「政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる物の
範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直
しと併せて検討を行い、平成21年度を目途として所要の措置を講
ずるものとする。」としています。
ようするに、お金がないのです。
サービスを利用できる人を増やすから、保険料を払う人も増やした
いということだと思います。
たとえば、65歳以下の障害者とか・・・・。
●━最近の出来事━●
やっぱり、今日もせっせと報告書作成です。
今日、デイサービスを初めて利用される方がおられて訪問して、感
想を聞きました。
「楽しい。」っ言って、にっこり。
よかった。
ひとまず、安堵です。
●━編集後記━●
ケアマネは転職が容易です。
「すぐ、辞めちゃう」って言う管理者もいるほどです。
ケアマネの背中には翼がはえているので、すぐに飛んで行ってしま
います。
ケアマネの試験の合格した時、「これで翼を手に入れた。」と思いま
した。
別に、地べたを這いずり回っていたわけではないんですけど・・・
この話、明日も続きます。
2005-03-02
第2号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者について、12号。
●過去問●
第12問目です。
2002の問題です。
問題4 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第2号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する40歳
以上65歳未満の医療保険加入者である。
2 生活保護受給者は,保険料を負担せずに被保険者となる。
3 第2号被保険者で,重症心身障害児施設に入所している者
は,当分の間,被保険者とならない。
4 第1号被保険者の被保険者証は,交付請求の有無にかかわ
らず,すべての被保険者に交付される。
5 介護保険施設に入所することにより,当該施設所在地に住
所を変更した者は,当該施設の所在する市町村の被保険者となる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」。
これは容易に判断できます。
強いて言えば、「医療保険加入者」という文言ですが、この国では国
民は全て医療保険に加入することになっています。
通常は、迷わないと思います。
簡単過ぎて、「ほんとにいいんだろうか?」と迷うことはあるかもし
れませんが・・・・。
2 あいまいな問題です。
生活保護の受給者でも、要介護状態や要支援状態になれば、被保険
者になります。
それは当然のことです。
ただ、「保険料を負担せず」という文言がやっかいです。
年金等の収入が多い人は、特別徴収という形でいくばくかのお金を
徴収されている方もいますが、通常は保護費を頂かれています。
支払うべき保険料は、生活扶助として保護費の一部となっています。
ですから、本人が保険料を負担していないという解釈もできます。
が、通常は「誤り」とすべきです。
他の選択肢から考えるのが現実的かとも思います。
ところが、やっかいなことに次ぎの選択肢です。
3 「当分の間」なんてあいまいな文言が入っています。
「当分って・・・・。いつまでよ」って気持ちになります。
介護保険の適用除外施設に入所されてる方被保険者にはなりません。
ですから、この選択肢は「正しい」です。
ただ、「当分って・・・・」
4 65歳になれば、「勝手に」被保険証が送られてきます。
5 住所地特例のことは何度もこのメルマガでお話しました。
施設に入所する前の市町村が、保険者です。
ですから、「誤り」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日お約束した、
要介護認定の見直し
・ 申請代行、委託調査の見直し
の続きです。
現行制度においては、市町村は指定居宅介護支援業者や介護保険施
設に認定調査を委託することができることとなっており、新規申請
の約5割、更新申請の約6割が委託となっています。
新規申請については、委託をやめ、市町村に限定しようということ
です。
そうすることによって、新規申請を抑制しようとしています。
つまり、新規申請を市町村に限定すれば、給付費の増大を押さえる
ことができるだろうという判断を厚生労働省がしているということ
です。
仕事が飛躍的に増大する市町村の担当者の意見を聞いてみたいもの
です。
●━最近の出来事━●
今日もせっせと報告書作成です。
たぶん、明日も明後日も・・・・。
●━編集後記━●
今日の日経新聞にこんな記事が出ていました。
「未知なる家族」という特集の中の一文です。
“中学3年の7割強は「父親と同じ仕事に就きたくない」。”
うちの子は、私の職業・ケアマネをどう思っているんだろう?
私は、“ケアマネの背中には翼がはえている”と思っているんです
が・・・
詳しくは次号で。
以上65歳未満の医療保険加入者である。
2 生活保護受給者は,保険料を負担せずに被保険者となる。
3 第2号被保険者で,重症心身障害児施設に入所している者
は,当分の間,被保険者とならない。
4 第1号被保険者の被保険者証は,交付請求の有無にかかわ
らず,すべての被保険者に交付される。
5 介護保険施設に入所することにより,当該施設所在地に住
所を変更した者は,当該施設の所在する市町村の被保険者となる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」。
これは容易に判断できます。
強いて言えば、「医療保険加入者」という文言ですが、この国では国
民は全て医療保険に加入することになっています。
通常は、迷わないと思います。
簡単過ぎて、「ほんとにいいんだろうか?」と迷うことはあるかもし
れませんが・・・・。
2 あいまいな問題です。
生活保護の受給者でも、要介護状態や要支援状態になれば、被保険
者になります。
それは当然のことです。
ただ、「保険料を負担せず」という文言がやっかいです。
年金等の収入が多い人は、特別徴収という形でいくばくかのお金を
徴収されている方もいますが、通常は保護費を頂かれています。
支払うべき保険料は、生活扶助として保護費の一部となっています。
ですから、本人が保険料を負担していないという解釈もできます。
が、通常は「誤り」とすべきです。
他の選択肢から考えるのが現実的かとも思います。
ところが、やっかいなことに次ぎの選択肢です。
3 「当分の間」なんてあいまいな文言が入っています。
「当分って・・・・。いつまでよ」って気持ちになります。
介護保険の適用除外施設に入所されてる方被保険者にはなりません。
ですから、この選択肢は「正しい」です。
ただ、「当分って・・・・」
4 65歳になれば、「勝手に」被保険証が送られてきます。
5 住所地特例のことは何度もこのメルマガでお話しました。
施設に入所する前の市町村が、保険者です。
ですから、「誤り」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
昨日お約束した、
要介護認定の見直し
・ 申請代行、委託調査の見直し
の続きです。
現行制度においては、市町村は指定居宅介護支援業者や介護保険施
設に認定調査を委託することができることとなっており、新規申請
の約5割、更新申請の約6割が委託となっています。
新規申請については、委託をやめ、市町村に限定しようということ
です。
そうすることによって、新規申請を抑制しようとしています。
つまり、新規申請を市町村に限定すれば、給付費の増大を押さえる
ことができるだろうという判断を厚生労働省がしているということ
です。
仕事が飛躍的に増大する市町村の担当者の意見を聞いてみたいもの
です。
●━最近の出来事━●
今日もせっせと報告書作成です。
たぶん、明日も明後日も・・・・。
●━編集後記━●
今日の日経新聞にこんな記事が出ていました。
「未知なる家族」という特集の中の一文です。
“中学3年の7割強は「父親と同じ仕事に就きたくない」。”
うちの子は、私の職業・ケアマネをどう思っているんだろう?
私は、“ケアマネの背中には翼がはえている”と思っているんです
が・・・
詳しくは次号で。
2005-03-01
被保険者は,被保険者証の再交付を受けた後について、11号。
●過去問●
第11問目です。
2003の問題です。
問題4 介護保険における手続について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 被保険者は,被保険者証の再交付を受けた後,失った被保険
者証を発見した場合には,直ちに,発見した被保険者証を市町村に
返還しなければならない。
2 40歳になった医療保険加入者は,その旨を市町村に届ける
ことによって介護保険の第2号被保険者になる。
3 第1号被保険者は,被保険者証に記載されている氏名に変更
があった場合には,市町村に届け出なければならない。
4 医療保険に加入している外国人は,65歳になった場合は,
原則として,市町村に届け出なければならない。
5 介護保険の第2号被保険者であった者が,65歳になり第
1号被保険者となった場合には,市町村に届け出なければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」これは容易に判断できます。
但し、現実には「直ちに」、「返却しなければならない」というほど
厳格ではありません。
介護保険の認定期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年といろいろで
す。
この認定機関が過ぎた被保険証は、ただの「紙切れ」です。
サラ金に持って行っても、たぶんお金を貸してくれないでしょうし。
通常、認定期間が切れる60日から30日前に更新申請をします。
その際に古い被保険証を市町村に返却します。
認定後新しい被保険証が届きます。
2 第2号保険者に届け出義務はありません。
第2号被保険者になるということは、介護保険料を支払うという
ことで、こちらが届け出をしなくても、勝手にお金を取られます。
特に、源泉徴収されている方は「いつの間に!!」って感じでしょ
うか?
3・4 解説の必要はありませんネ。「正しい」です。
5 これも届け出は不要です。
65歳になると被保険証が「勝手に」送られてきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
介護保険改正法案の解説の続きです。
5 負担の在り方・ 制度運営の見直し
A 第1号 保険料の見直し
a 設定方法の見直し
低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ細かく反映し
た保険料設定に(政令事項)
b徴収方法の見直し
・利用者の利便性の向上特別徴収 ( 年金からの天引き ) の対
象を遺族年金、障害年金へ拡大
・特別徴収対象者の把握時期の複数回化
B 要介護認定の見直し
・申請代行、委託調査の見直し
C 市町村の保険者機能の強化
・都道府県知事の事業者指定に当たり、市町村長の関与を強化
・市町村長の事業所への調査権限の強化
・市町村事務の外部委託等に関する規定の整備
Bの「要介護認定の見直し」は次号で詳しく取り上げます。
●━最近の出来事━●
在宅介護支援センターに勤務しておりますので、毎月の活動報告を
役所にしています。
月初めに前月の活動を集計して報告書として提出します。
これに専念できるわけではなく、各利用者のサービス調整をしなが
ら集計しますので、1週間程度掛かってしまいます。
●━編集後記━●
今日から3月です。
気分は春風のようにウキウキですが、心配ごとも少し。
昨日訪問したお宅で、・・・・・・・・・・・・・。
書けないんです。
いずれ書ける日が来ると思いますが、・・・・・。
第11問目です。
2003の問題です。
問題4 介護保険における手続について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 被保険者は,被保険者証の再交付を受けた後,失った被保険
者証を発見した場合には,直ちに,発見した被保険者証を市町村に
返還しなければならない。
2 40歳になった医療保険加入者は,その旨を市町村に届ける
ことによって介護保険の第2号被保険者になる。
3 第1号被保険者は,被保険者証に記載されている氏名に変更
があった場合には,市町村に届け出なければならない。
4 医療保険に加入している外国人は,65歳になった場合は,
原則として,市町村に届け出なければならない。
5 介護保険の第2号被保険者であった者が,65歳になり第
1号被保険者となった場合には,市町村に届け出なければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 「正しい」これは容易に判断できます。
但し、現実には「直ちに」、「返却しなければならない」というほど
厳格ではありません。
介護保険の認定期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年といろいろで
す。
この認定機関が過ぎた被保険証は、ただの「紙切れ」です。
サラ金に持って行っても、たぶんお金を貸してくれないでしょうし。
通常、認定期間が切れる60日から30日前に更新申請をします。
その際に古い被保険証を市町村に返却します。
認定後新しい被保険証が届きます。
2 第2号保険者に届け出義務はありません。
第2号被保険者になるということは、介護保険料を支払うという
ことで、こちらが届け出をしなくても、勝手にお金を取られます。
特に、源泉徴収されている方は「いつの間に!!」って感じでしょ
うか?
3・4 解説の必要はありませんネ。「正しい」です。
5 これも届け出は不要です。
65歳になると被保険証が「勝手に」送られてきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
介護保険改正法案の解説の続きです。
5 負担の在り方・ 制度運営の見直し
A 第1号 保険料の見直し
a 設定方法の見直し
低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ細かく反映し
た保険料設定に(政令事項)
b徴収方法の見直し
・利用者の利便性の向上特別徴収 ( 年金からの天引き ) の対
象を遺族年金、障害年金へ拡大
・特別徴収対象者の把握時期の複数回化
B 要介護認定の見直し
・申請代行、委託調査の見直し
C 市町村の保険者機能の強化
・都道府県知事の事業者指定に当たり、市町村長の関与を強化
・市町村長の事業所への調査権限の強化
・市町村事務の外部委託等に関する規定の整備
Bの「要介護認定の見直し」は次号で詳しく取り上げます。
●━最近の出来事━●
在宅介護支援センターに勤務しておりますので、毎月の活動報告を
役所にしています。
月初めに前月の活動を集計して報告書として提出します。
これに専念できるわけではなく、各利用者のサービス調整をしなが
ら集計しますので、1週間程度掛かってしまいます。
●━編集後記━●
今日から3月です。
気分は春風のようにウキウキですが、心配ごとも少し。
昨日訪問したお宅で、・・・・・・・・・・・・・。
書けないんです。
いずれ書ける日が来ると思いますが、・・・・・。
2005-02-28
介護保険制度における住所地特例の適用について、10号。
●過去問●
第10問目です。
2004の問題です。
問題4 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれ
か。
2つ選べ。
1 介護療養型医療施設
2 特定施設入所者生活介護
3 介護老人福祉施設
4 痴呆対応型共同生活介護
5 養護老人ホーム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
介護保険改正法案の解説の続きです。
4 サービスの質の確保・向上
・情報開示の標準化
・事業者規制の見直し
・ケアマネージメントの見直し
ケアマネにとって一番大きな問題は、ケアマネジャーの更新制と主
任ケアマネジャー(仮称)の創設でしょうか?
ケアマネに定期的な研修を義務づけ、研修を終了しないと業務に従
事できないようなことになりそうです。
ヤレヤレ!!!
●━最近の出来事━●
先日、市役所からFAXが届きました。
「新規」の方の情報です。
新しい方が直接この在宅介護支援センターにこられることは少なく
て、デイサービスからの紹介であったり、病院の医事課からの紹介
であったり、市役所の窓口で相談された方が市役所の紹介でこちら
にこられたりといろいろです。
「新規」の方は、アセスメントから始めなければならず、大変です。
1ヶ月に新規の方が4人だと、ため息しか出ません。
●━編集後記━●
今日は月末です。
以前お話した「利用票回り」がなんとか終了しました。
ギリギリです。
2月は数日少ないので・・・・。
前から分かっていることなので、しっかりプランしてれば問題ない
ことなんですけど。
第10問目です。
2004の問題です。
問題4 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれ
か。
2つ選べ。
1 介護療養型医療施設
2 特定施設入所者生活介護
3 介護老人福祉施設
4 痴呆対応型共同生活介護
5 養護老人ホーム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3
●解説●
介護保険施設に入居されている方の保険者は施設のある市町村で
はなく、施設に入居する前に住んでいた市町村です。
これを住所地特例といいます。
介護保険施設は「介護療養型医療施設」・「介護老人福祉施設」・「介
護老人保健施設」の3つですから、1/3が正解です。
解説が不要なほど簡単な問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
介護保険改正法案の解説の続きです。
4 サービスの質の確保・向上
・情報開示の標準化
・事業者規制の見直し
・ケアマネージメントの見直し
ケアマネにとって一番大きな問題は、ケアマネジャーの更新制と主
任ケアマネジャー(仮称)の創設でしょうか?
ケアマネに定期的な研修を義務づけ、研修を終了しないと業務に従
事できないようなことになりそうです。
ヤレヤレ!!!
●━最近の出来事━●
先日、市役所からFAXが届きました。
「新規」の方の情報です。
新しい方が直接この在宅介護支援センターにこられることは少なく
て、デイサービスからの紹介であったり、病院の医事課からの紹介
であったり、市役所の窓口で相談された方が市役所の紹介でこちら
にこられたりといろいろです。
「新規」の方は、アセスメントから始めなければならず、大変です。
1ヶ月に新規の方が4人だと、ため息しか出ません。
●━編集後記━●
今日は月末です。
以前お話した「利用票回り」がなんとか終了しました。
ギリギリです。
2月は数日少ないので・・・・。
前から分かっていることなので、しっかりプランしてれば問題ない
ことなんですけど。
2005-02-27
介護保険財政について、9号。
●過去問●
第9問目です。
2002の問題です。
問題3 介護保険財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 国は,市町村間の後期高齢者比率や所得水準の格差による財
政力の差を調整するために,調整交付金を交付する。
2 市町村は,介護給付費の25%を負担する。
3 市町村は,介護保険特別会計に不足が生じた場合には,財政
安定化基金から貸付を受けることができる。
4 保険料財源における第1号被保険者と第2号被保険者の負担割
合は,それぞれの被保険者数の割合に応じて定められる。
5 市町村特別給付に要する費用は,その半分が公費で,残りの
半分は保険料財源で賄われる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
正解:1/3/4
●解説●
1 これ「正しい」です。ただし、解説がかなり長くなります。
介護保険の保険者は市町村です。
高所得者が多い市町村や低所得者が多い市町村があったり、高齢者
比率の高い市町村や低い市町村があります。
当然、市町村の給付費はバラバラです。
それらを調整する「調整交付金」というものがあります。
今の段階では、「調整交付金」というものがあるということだけ理
解して頂ければいいと思います。
いずれ、詳しく解説します。
2 これも、難問です。
「誤り」なんです。
正解は12.5%なんです。
こんな数字まで理解する必要はないと思いますが、・・・・・・。
これも、いずれ詳しく解説します。
3 このメルマガの#79f$G?($l$^$7$?$,!"ETF;I\8)$O!"5kIUHq8+9~
誤りによる財政不足があった市町村に対し,貸し付け・交付を行う
ため,財政安定化基金を設けています。
4 「正しい」です。
第1号被保険者と第2号被保険者の割合は、1:2です。
5 これ「引っかけ」です。
一見、「正しい」と思っちゃいます。
介護保険の給付は,その半分が公費で,残りの半分は保険料財源で
賄われます。
でも、市町村特別給付は、1号保険料で賄います。
市町村の独自の判断で、法定給付以外に手厚いサービスを実施して
もいいんです。
ただ、その財源は、1号保険料です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案を解説します。
3 新たなサービス体系の確立
・地域密着型サービスの創設
・地域包括支援センターの創設
・居住系サービスの充実
を謳っています。
当初、厚生労働省は、介護保険制度と障害者福祉制度を一つにしよ
うとしていました。
高齢者を支援する在宅介護支援センターを廃して、地域包括支援セ
ンターを創ろうとしていました。
地域包括支援センターは高齢者だけでなく、身体障害者・精神障害
者・知的障害者を「包括」する施設とする筈でした。
でも、各界の反対で挫折しました。
ですから、地域包括支援センター構想は、厚生労働省の思惑の死骸
です。
私は、在宅介護支援センターの職員ですので、折りにつけ報告しま
す。
●━最近の出来事━●
今日は、「休み」でした。
このメルマガを5〜6通書き貯める筈でした。
なのに・・・・・。
●━編集後記━●
今、2/27の23時を過ぎています。
ようやく本日分を配信することができました。
「危ない、危ない」
日刊を謳っている以上、これ以上の遅配は命とりです。
「日刊」って結構大変です。
第9問目です。
2002の問題です。
問題3 介護保険財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 国は,市町村間の後期高齢者比率や所得水準の格差による財
政力の差を調整するために,調整交付金を交付する。
2 市町村は,介護給付費の25%を負担する。
3 市町村は,介護保険特別会計に不足が生じた場合には,財政
安定化基金から貸付を受けることができる。
4 保険料財源における第1号被保険者と第2号被保険者の負担割
合は,それぞれの被保険者数の割合に応じて定められる。
5 市町村特別給付に要する費用は,その半分が公費で,残りの
半分は保険料財源で賄われる。
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正解:1/3/4
●解説●
1 これ「正しい」です。ただし、解説がかなり長くなります。
介護保険の保険者は市町村です。
高所得者が多い市町村や低所得者が多い市町村があったり、高齢者
比率の高い市町村や低い市町村があります。
当然、市町村の給付費はバラバラです。
それらを調整する「調整交付金」というものがあります。
今の段階では、「調整交付金」というものがあるということだけ理
解して頂ければいいと思います。
いずれ、詳しく解説します。
2 これも、難問です。
「誤り」なんです。
正解は12.5%なんです。
こんな数字まで理解する必要はないと思いますが、・・・・・・。
これも、いずれ詳しく解説します。
3 このメルマガの#79f$G?($l$^$7$?$,!"ETF;I\8)$O!"5kIUHq8+9~
誤りによる財政不足があった市町村に対し,貸し付け・交付を行う
ため,財政安定化基金を設けています。
4 「正しい」です。
第1号被保険者と第2号被保険者の割合は、1:2です。
5 これ「引っかけ」です。
一見、「正しい」と思っちゃいます。
介護保険の給付は,その半分が公費で,残りの半分は保険料財源で
賄われます。
でも、市町村特別給付は、1号保険料で賄います。
市町村の独自の判断で、法定給付以外に手厚いサービスを実施して
もいいんです。
ただ、その財源は、1号保険料です。
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●━介護保険情報━●
今国会に提出されている介護保険改正法案を解説します。
3 新たなサービス体系の確立
・地域密着型サービスの創設
・地域包括支援センターの創設
・居住系サービスの充実
を謳っています。
当初、厚生労働省は、介護保険制度と障害者福祉制度を一つにしよ
うとしていました。
高齢者を支援する在宅介護支援センターを廃して、地域包括支援セ
ンターを創ろうとしていました。
地域包括支援センターは高齢者だけでなく、身体障害者・精神障害
者・知的障害者を「包括」する施設とする筈でした。
でも、各界の反対で挫折しました。
ですから、地域包括支援センター構想は、厚生労働省の思惑の死骸
です。
私は、在宅介護支援センターの職員ですので、折りにつけ報告しま
す。
●━最近の出来事━●
今日は、「休み」でした。
このメルマガを5〜6通書き貯める筈でした。
なのに・・・・・。
●━編集後記━●
今、2/27の23時を過ぎています。
ようやく本日分を配信することができました。
「危ない、危ない」
日刊を謳っている以上、これ以上の遅配は命とりです。
「日刊」って結構大変です。
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