全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。
『(13)介護予防サービス費の支払い要件
・介護予防サービス費の支給要件として以下の場合を規定する。
1、指定介護予防支援を受けることをあらかじめ市町村に届け
出ている場合であって、利用するサービスが介護予防サービス
計画の対象となっているとき。
2、基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ市町村に
届け出ている場合であって、利用するサービスが介護予防サー
ビス計画の対象となっているとき。
3、介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることをあらかじ
め市町村に届け出ている場合であって、利用するサービスが介
護予防小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成
する計画の対象となっているとき。
4、居宅要支援被保険者が介捜予防サービスの利用に係る計画
をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村
が当該計画を適当と認めたとき。
5、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生
活介護を受けるとき。』
●解説●
難解な文章です。
現実には、これは利用者が考えることではないように思えます。
ケアマネにまかしておこうという利用者がほとんどだと思いま
す。
それで十分だと思います。
この文章を理解できる利用者がたくさんおられるとは思えませ
ん。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
4月以降のコード表がまだないのです。
どうしたらいいのでしょう?
それでは、また明日!!
See You!!
2006-03-25
2006-03-24
居宅介護サービス費等区分(種類)支給限度額について、292号。
全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。
『(11)居宅介護サービス費等区分(種類)支給限度額
・居宅介護サービス兼等区分支給限度額の対象となるサービス
に、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機
能型居宅介護を加える。
・居宅介練サービス責等種類支給限度基準頬を設定できるサー
ビスの種類に、夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護
を加える。
(12)居宅介護住宅改修費
・従来、居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする場合は、
申請書を提出することとされていたが、これを見直し、あらか
じめ、費用の見積もリや改修の内容を記載した書類を提出する
よう手続を改める。』
●解説●
(11)は、このまま理解してください。
(12)は、従来の方法と大きく変わります。
従来は、住宅改修後にケアマネが理由書を市町村に提出してい
ました。
これを、改修工事前に審査を実施するようになります。
但し、昨年の12月末より事前に書類を提出してくださいとい
う指導がすでにありました。
他市町村のことは分かりませんが、工事終了後にトラブルにな
るよりも事前に分かっているほうがケアマネにとってもよいよ
うに思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET にこんな記事が出ています。
福祉医療専門紙
シルバー新報 2006年3月17日発行
『全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議開く
予算執行方針を説明 研修事業を大幅再編
厚生労働省は13日、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長
会議を開催し、来年度予算の執行方針などを説明した。
施設整備は三位一体改革で都道府県に移譲され、すでに訪問介
護員研修は再編が先行しているように、ケアマネジャー、認知
症ケアを含め研修事業の見直しが目立つ。
制度改正で資格要件が強化されたのに伴う措置。
主な内容を紹介する。』
その主な内容はいずれ紹介します。
それでは、また明日!!
See You!!
しょう。
『(11)居宅介護サービス費等区分(種類)支給限度額
・居宅介護サービス兼等区分支給限度額の対象となるサービス
に、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機
能型居宅介護を加える。
・居宅介練サービス責等種類支給限度基準頬を設定できるサー
ビスの種類に、夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護
を加える。
(12)居宅介護住宅改修費
・従来、居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする場合は、
申請書を提出することとされていたが、これを見直し、あらか
じめ、費用の見積もリや改修の内容を記載した書類を提出する
よう手続を改める。』
●解説●
(11)は、このまま理解してください。
(12)は、従来の方法と大きく変わります。
従来は、住宅改修後にケアマネが理由書を市町村に提出してい
ました。
これを、改修工事前に審査を実施するようになります。
但し、昨年の12月末より事前に書類を提出してくださいとい
う指導がすでにありました。
他市町村のことは分かりませんが、工事終了後にトラブルにな
るよりも事前に分かっているほうがケアマネにとってもよいよ
うに思います。
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●編集後記●
WAM NET にこんな記事が出ています。
福祉医療専門紙
シルバー新報 2006年3月17日発行
『全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議開く
予算執行方針を説明 研修事業を大幅再編
厚生労働省は13日、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長
会議を開催し、来年度予算の執行方針などを説明した。
施設整備は三位一体改革で都道府県に移譲され、すでに訪問介
護員研修は再編が先行しているように、ケアマネジャー、認知
症ケアを含め研修事業の見直しが目立つ。
制度改正で資格要件が強化されたのに伴う措置。
主な内容を紹介する。』
その主な内容はいずれ紹介します。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-03-22
地域密着型介護サービス費について、291号。
全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。
『(10)地域密着型介護サービス費
・小規模多機能型居宅介住における日常生活に要する費用
として、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用、お
むつ代、その他適当と認められるものを規定するなど各地
域密着型サービスにおける日常生活に要する費用を規定
する。
・指定居宅サービスと同様に指定地域密着型サービス
利用に際し、被保険者証の提示することや事業者が交付し
なければならない領収書に関することを規定する。
・地域密着型介護サービス費の代理受領の要件として、居
宅サービス費と同様に指定居宅介護支援を受けることを
あらかじめ市町村に届け出て、サービスが居宅サービス計
画の対象となっているとき、小規模多機能型居宅介護を受
けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているときな
どを規定する。』
●解説●
この資料の916ページにQ&Aがあります。
その<問57>にこういう質問だあります。
『:居宅介護支援事業所のケマネジャーを利用している
利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、
ケアマネジャーを小規模多機能型居宅介護事業所のケア
マネジャーに変更しなければならないのか?
A:(略)利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開
始した場合には、ケアマネジャーは、当該小規模多機伯^居宅介護事業所のケアマネジャーに変更することとな
る。』
これは、私の解説ではなく厚生労働省の文書です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、ナゾだらけ
です。
現任のケアマネが言うのですから本当です。
詳しく解説できる人がいないんです。
結構、やっかいな現実です。
それでは、また明日!!
See You!!
しょう。
『(10)地域密着型介護サービス費
・小規模多機能型居宅介住における日常生活に要する費用
として、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用、お
むつ代、その他適当と認められるものを規定するなど各地
域密着型サービスにおける日常生活に要する費用を規定
する。
・指定居宅サービスと同様に指定地域密着型サービス
利用に際し、被保険者証の提示することや事業者が交付し
なければならない領収書に関することを規定する。
・地域密着型介護サービス費の代理受領の要件として、居
宅サービス費と同様に指定居宅介護支援を受けることを
あらかじめ市町村に届け出て、サービスが居宅サービス計
画の対象となっているとき、小規模多機能型居宅介護を受
けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているときな
どを規定する。』
●解説●
この資料の916ページにQ&Aがあります。
その<問57>にこういう質問だあります。
『:居宅介護支援事業所のケマネジャーを利用している
利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、
ケアマネジャーを小規模多機能型居宅介護事業所のケア
マネジャーに変更しなければならないのか?
A:(略)利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開
始した場合には、ケアマネジャーは、当該小規模多機伯^居宅介護事業所のケアマネジャーに変更することとな
る。』
これは、私の解説ではなく厚生労働省の文書です。
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●編集後記●
「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、ナゾだらけ
です。
現任のケアマネが言うのですから本当です。
詳しく解説できる人がいないんです。
結構、やっかいな現実です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-03-21
居宅介護サービス費の代理受領の要件について、291号。
全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。
『(9)居宅介護サービス費の代理受領の要件
・居宅介護サービス費の代理受領の要件として、小規模多
機能型居宅介護を利用する場合については、あらかじめ利
用について市町村に届け出ている場合であって、利用した
指定居宅サービスが小規模多機能型居宅介護事業所の介
護支援専門員が作成した計画の対象となっているときを
加える。』
●解説●
上の文章の意味は、たぶん現任のケアマネのうち10人に
1人もわかるかどうか不明です。
介護保険の適用になって、介護保険のサービスを利用した
いと判断すれば、ケアプランを作成する必要があります。
ケアプランの作成をできるのは、本人もしくは家族と介護
支援専門員(ケアマネ)です。
在宅の方には、居宅支援事業所のケアマネ、介護保険施設
に入所すれば、その施設のケアマネが作成してくれます。
この4月からは、小規模多機能型居宅介護事業所を利用す
る方は小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネが作成
してくれます。
もちろん、無料です。
詳しくは、明日・・・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、バックナン
バーを見て下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/caremane/diary/200603140000/
これが、一番早いです。
それでは、また明日!!
See You!!
しょう。
『(9)居宅介護サービス費の代理受領の要件
・居宅介護サービス費の代理受領の要件として、小規模多
機能型居宅介護を利用する場合については、あらかじめ利
用について市町村に届け出ている場合であって、利用した
指定居宅サービスが小規模多機能型居宅介護事業所の介
護支援専門員が作成した計画の対象となっているときを
加える。』
●解説●
上の文章の意味は、たぶん現任のケアマネのうち10人に
1人もわかるかどうか不明です。
介護保険の適用になって、介護保険のサービスを利用した
いと判断すれば、ケアプランを作成する必要があります。
ケアプランの作成をできるのは、本人もしくは家族と介護
支援専門員(ケアマネ)です。
在宅の方には、居宅支援事業所のケアマネ、介護保険施設
に入所すれば、その施設のケアマネが作成してくれます。
この4月からは、小規模多機能型居宅介護事業所を利用す
る方は小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネが作成
してくれます。
もちろん、無料です。
詳しくは、明日・・・・・・
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●編集後記●
「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、バックナン
バーを見て下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/caremane/diary/200603140000/
これが、一番早いです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-03-20
指定介護予防支援事業所の指定等に関する参考規則・様式について、290号。
全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んでいる途中です
が、・・・・
指定介護予防支援事業所の指定等に関する参考規則・様式(案)
が WAM NET に掲載されました。
●概略平成18年4月の介護保険改正に合わせた、指定介護蘭h支援事業所の指定等に関する参考規則・様式(厚生労働省よ
り提示された案)が掲載されています。
掲載内容は以下の通りです。
通知文
1.指定介護予防支援事業所指定申請書(第1号様式)
2−1.指定介護予防支援事業所(指定に係る記載事項・付表)
2−2.指定介護予防支援事業所の指定等に係る事務の流れ
3−1.指定介護予防支援事業所(別添)
3−2.指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
4.指定介護予防支援事業所変更届出書(第2号様式)
5.指定介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書(第3号様式)
6.指定介護予防支援事業所指定更新申請書(第4号様式)
(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧普i参考様式2)経歴書
(参考様式3)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(参考様式4−1)誓約書
(参考様式4−2)役員書式
(参考様式5)介護支援専門員の氏名及び登録番号
A.地域包括支援センター(届出書)
B.地域包括支援センター(届出に係る記載事項・付表)
C.地域包括支援センター(別添)
単なる受験生や居宅支援事業所の管理者ではないケアマネには
関係ない話ですが、管理者であるケアマネには重大な事です。
掲載日は3/17でした。
4月から始まるというのに2週間前にようやく掲載されるよう
な悠長な対応です。
管理者でないケアマネも時間があれば見られたらどうでしょう。
「こういう書類を提出すれば事業所を立ち上げれるんだ!」と
積極的に受け取るか、「こんな書類を提出しなければいけない
のか!」と否定的に受け取るか。
あなたはどちらですか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私は上のアドレスをブラウザーのブックマークに入れました。
私はFireFox なので「ブックマーク」ですが、IEをお使いの
方は「お気に入り」にあたると思います。
自分で事業所を立ち上げるわけではありませんが、立ち上げに
必要な書類をすべて持っているとなんかこう自信になります。
自己満足ですけど・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
が、・・・・
指定介護予防支援事業所の指定等に関する参考規則・様式(案)
が WAM NET に掲載されました。
●概略平成18年4月の介護保険改正に合わせた、指定介護蘭h支援事業所の指定等に関する参考規則・様式(厚生労働省よ
り提示された案)が掲載されています。
掲載内容は以下の通りです。
通知文
1.指定介護予防支援事業所指定申請書(第1号様式)
2−1.指定介護予防支援事業所(指定に係る記載事項・付表)
2−2.指定介護予防支援事業所の指定等に係る事務の流れ
3−1.指定介護予防支援事業所(別添)
3−2.指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
4.指定介護予防支援事業所変更届出書(第2号様式)
5.指定介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書(第3号様式)
6.指定介護予防支援事業所指定更新申請書(第4号様式)
(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧普i参考様式2)経歴書
(参考様式3)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(参考様式4−1)誓約書
(参考様式4−2)役員書式
(参考様式5)介護支援専門員の氏名及び登録番号
A.地域包括支援センター(届出書)
B.地域包括支援センター(届出に係る記載事項・付表)
C.地域包括支援センター(別添)
単なる受験生や居宅支援事業所の管理者ではないケアマネには
関係ない話ですが、管理者であるケアマネには重大な事です。
掲載日は3/17でした。
4月から始まるというのに2週間前にようやく掲載されるよう
な悠長な対応です。
管理者でないケアマネも時間があれば見られたらどうでしょう。
「こういう書類を提出すれば事業所を立ち上げれるんだ!」と
積極的に受け取るか、「こんな書類を提出しなければいけない
のか!」と否定的に受け取るか。
あなたはどちらですか?
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●編集後記●
私は上のアドレスをブラウザーのブックマークに入れました。
私はFireFox なので「ブックマーク」ですが、IEをお使いの
方は「お気に入り」にあたると思います。
自分で事業所を立ち上げるわけではありませんが、立ち上げに
必要な書類をすべて持っているとなんかこう自信になります。
自己満足ですけど・・・・
それでは、また明日!!
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2006-03-19
要支援状態区分の変更の認定の申請等について、289号。
全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。
『(8)要支援状態区分の変更の認定の申請等
・改正法において、要支援状態区分を規定したことに伴い、
要支援状態区分の変更の認定の申請手続等に関し、<介護
状態区分の変更の認定の申請等に係る規定と同様の規定
を設ける。>
・市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定をする
際の手続等を要介護状態区分の変更の認定をする場合と
同様に規定する。』
●解説●
あなたがケアマネだとして、あなたの利用者である要支援
1の方が店頭・骨折をして、心身状況が著しく変化したと
本人・家族が判断した場合は要支援区分変更の申請をする
と思います。
その場合の手続きがこれにあたると思います。
要支援1・2のケアプランの作成は、地域包括支援センタ
ーもしくは、そこからの委託を受託した介護予防居宅支援
事業所が実施しますので、その手続きをどうするかは、頭
の痛いところです。
<介護状態区分の変更の認定の申請等に係る規定と同様の
規定を設ける。>となっていますが、詳細は不明と判断し
た方が良いと覆います。
現状は、介護予防プランをどうするかで一杯一杯で、変更
申請の手続きをどうするかなんて、問を出来る雰囲気で
はありません。
今、記憶しても近日中に変更になると思います。
勝手な思いこみですけど・・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護予防のケアプランを受託する事業所は、それなりの
システムを導入しなければいけないようです。
1件3000〜4000円のケアプランの作成料をもら
うために年間20万円近い出費を求める市町村もあるよ
うです。
本気ですか?
それでは、また明日!!
See You!!
しょう。
『(8)要支援状態区分の変更の認定の申請等
・改正法において、要支援状態区分を規定したことに伴い、
要支援状態区分の変更の認定の申請手続等に関し、<介護
状態区分の変更の認定の申請等に係る規定と同様の規定
を設ける。>
・市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定をする
際の手続等を要介護状態区分の変更の認定をする場合と
同様に規定する。』
●解説●
あなたがケアマネだとして、あなたの利用者である要支援
1の方が店頭・骨折をして、心身状況が著しく変化したと
本人・家族が判断した場合は要支援区分変更の申請をする
と思います。
その場合の手続きがこれにあたると思います。
要支援1・2のケアプランの作成は、地域包括支援センタ
ーもしくは、そこからの委託を受託した介護予防居宅支援
事業所が実施しますので、その手続きをどうするかは、頭
の痛いところです。
<介護状態区分の変更の認定の申請等に係る規定と同様の
規定を設ける。>となっていますが、詳細は不明と判断し
た方が良いと覆います。
現状は、介護予防プランをどうするかで一杯一杯で、変更
申請の手続きをどうするかなんて、問を出来る雰囲気で
はありません。
今、記憶しても近日中に変更になると思います。
勝手な思いこみですけど・・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護予防のケアプランを受託する事業所は、それなりの
システムを導入しなければいけないようです。
1件3000〜4000円のケアプランの作成料をもら
うために年間20万円近い出費を求める市町村もあるよ
うです。
本気ですか?
それでは、また明日!!
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