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2006-03-25

介護予防サービス費の支払い要件について、293号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。



『(13)介護予防サービス費の支払い要件

・介護予防サービス費の支給要件として以下の場合を規定する。

1、指定介護予防支援を受けることをあらかじめ市町村に届け
出ている場合であって、利用するサービスが介護予防サービス
計画の対象となっているとき。

2、基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ市町村に
届け出ている場合であって、利用するサービスが介護予防サー
ビス計画の対象となっているとき。

3、介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることをあらかじ
め市町村に届け出ている場合であって、利用するサービスが介
護予防小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成
する計画の対象となっているとき。

4、居宅要支援被保険者が介捜予防サービスの利用に係る計画
をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村
が当該計画を適当と認めたとき。

5、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生
活介護を受けるとき。』



●解説●

難解な文章です。
現実には、これは利用者が考えることではないように思えます。
ケアマネにまかしておこうという利用者がほとんどだと思いま
す。
それで十分だと思います。
この文章を理解できる利用者がたくさんおられるとは思えませ
ん。


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●編集後記●

4月以降のコード表がまだないのです。
どうしたらいいのでしょう?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-24

居宅介護サービス費等区分(種類)支給限度額について、292号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。


『(11)居宅介護サービス費等区分(種類)支給限度額

・居宅介護サービス兼等区分支給限度額の対象となるサービス
に、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機
能型居宅介護を加える。

・居宅介練サービス責等種類支給限度基準頬を設定できるサー
ビスの種類に、夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護
を加える。

(12)居宅介護住宅改修費

・従来、居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする場合は、
申請書を提出することとされていたが、これを見直し、あらか
じめ、費用の見積もリや改修の内容を記載した書類を提出する
よう手続を改める。』


●解説●

(11)は、このまま理解してください。

(12)は、従来の方法と大きく変わります。
従来は、住宅改修後にケアマネが理由書を市町村に提出してい
ました。
これを、改修工事前に審査を実施するようになります。

但し、昨年の12月末より事前に書類を提出してくださいとい
う指導がすでにありました。

他市町村のことは分かりませんが、工事終了後にトラブルにな
るよりも事前に分かっているほうがケアマネにとってもよいよ
うに思います。

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●編集後記●

WAM NET にこんな記事が出ています。

福祉医療専門紙
シルバー新報 2006年3月17日発行


『全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議開く 
予算執行方針を説明 研修事業を大幅再編

厚生労働省は13日、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長
会議を開催し、来年度予算の執行方針などを説明した。

施設整備は三位一体改革で都道府県に移譲され、すでに訪問介
護員研修は再編が先行しているように、ケアマネジャー、認知
症ケアを含め研修事業の見直しが目立つ。

制度改正で資格要件が強化されたのに伴う措置。
主な内容を紹介する。』
 
その主な内容はいずれ紹介します。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-22

地域密着型介護サービス費について、291号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。


『(10)地域密着型介護サービス費

・小規模多機能型居宅介住における日常生活に要する費用
として、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用、お
むつ代、その他適当と認められるものを規定するなど各地
域密着型サービスにおける日常生活に要する費用を規定
する。

・指定居宅サービスと同様に指定地域密着型サービス
利用に際し、被保険者証の提示することや事業者が交付し
なければならない領収書に関することを規定する。

・地域密着型介護サービス費の代理受領の要件として、居
宅サービス費と同様に指定居宅介護支援を受けることを
あらかじめ市町村に届け出て、サービスが居宅サービス計
画の対象となっているとき、小規模多機能型居宅介護を受
けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているときな
どを規定する。』


●解説●

この資料の916ページにQ&Aがあります。

その<問57>にこういう質問だあります。

『:居宅介護支援事業所のケマネジャーを利用している
利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、
ケアマネジャーを小規模多機能型居宅介護事業所のケア
マネジャーに変更しなければならないのか?

A:(略)利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開
始した場合には、ケアマネジャーは、当該小規模多機伯^居宅介護事業所のケアマネジャーに変更することとな
る。』

これは、私の解説ではなく厚生労働省の文書です。


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●編集後記●

「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、ナゾだらけ
です。
現任のケアマネが言うのですから本当です。
詳しく解説できる人がいないんです。

結構、やっかいな現実です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-21

居宅介護サービス費の代理受領の要件について、291号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。


『(9)居宅介護サービス費の代理受領の要件

・居宅介護サービス費の代理受領の要件として、小規模多
機能型居宅介護を利用する場合については、あらかじめ利
用について市町村に届け出ている場合であって、利用した
指定居宅サービスが小規模多機能型居宅介護事業所の介
護支援専門員が作成した計画の対象となっているときを
加える。』


●解説●

上の文章の意味は、たぶん現任のケアマネのうち10人に
1人もわかるかどうか不明です。

介護保険の適用になって、介護保険のサービスを利用した
いと判断すれば、ケアプランを作成する必要があります。

ケアプランの作成をできるのは、本人もしくは家族と介護
支援専門員(ケアマネ)です。

在宅の方には、居宅支援事業所のケアマネ、介護保険施設
に入所すれば、その施設のケアマネが作成してくれます。

この4月からは、小規模多機能型居宅介護事業所を利用す
る方は小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネが作成
してくれます。
もちろん、無料です。

詳しくは、明日・・・・・・


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●編集後記●

「小規模多機能型居宅介護事業所」のことは、バックナン
バーを見て下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/caremane/diary/200603140000/

これが、一番早いです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-20

指定介護予防支援事業所の指定等に関する参考規則・様式について、290号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んでいる途中です
が、・・・・

指定介護予防支援事業所の指定等に関する参考規則・様式(案)
が WAM NET に掲載されました。



●概略平成18年4月の介護保険改正に合わせた、指定介護蘭h支援事業所の指定等に関する参考規則・様式(厚生労働省よ
り提示された案)が掲載されています。

掲載内容は以下の通りです。

通知文
1.指定介護予防支援事業所指定申請書(第1号様式)
2−1.指定介護予防支援事業所(指定に係る記載事項・付表)
2−2.指定介護予防支援事業所の指定等に係る事務の流れ
3−1.指定介護予防支援事業所(別添)
3−2.指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
4.指定介護予防支援事業所変更届出書(第2号様式)
5.指定介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書(第3号様式)
6.指定介護予防支援事業所指定更新申請書(第4号様式)
(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧普i参考様式2)経歴書
(参考様式3)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(参考様式4−1)誓約書
(参考様式4−2)役員書式
(参考様式5)介護支援専門員の氏名及び登録番号
A.地域包括支援センター(届出書)
B.地域包括支援センター(届出に係る記載事項・付表)
C.地域包括支援センター(別添)


単なる受験生や居宅支援事業所の管理者ではないケアマネには
関係ない話ですが、管理者であるケアマネには重大な事です。


掲載日は3/17でした。

4月から始まるというのに2週間前にようやく掲載されるよう
な悠長な対応です。

管理者でないケアマネも時間があれば見られたらどうでしょう。
「こういう書類を提出すれば事業所を立ち上げれるんだ!」と
積極的に受け取るか、「こんな書類を提出しなければいけない
のか!」と否定的に受け取るか。

あなたはどちらですか?


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●編集後記●

私は上のアドレスをブラウザーのブックマークに入れました。
私はFireFox なので「ブックマーク」ですが、IEをお使いの
方は「お気に入り」にあたると思います。

自分で事業所を立ち上げるわけではありませんが、立ち上げに
必要な書類をすべて持っているとなんかこう自信になります。
自己満足ですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-19

要支援状態区分の変更の認定の申請等について、289号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。


『(8)要支援状態区分の変更の認定の申請等

・改正法において、要支援状態区分を規定したことに伴い、
要支援状態区分の変更の認定の申請手続等に関し、<介護
状態区分の変更の認定の申請等に係る規定と同様の規定
を設ける。>

・市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定をする
際の手続等を要介護状態区分の変更の認定をする場合と
同様に規定する。』

●解説●

あなたがケアマネだとして、あなたの利用者である要支援
1の方が店頭・骨折をして、心身状況が著しく変化したと
本人・家族が判断した場合は要支援区分変更の申請をする
と思います。

その場合の手続きがこれにあたると思います。

要支援1・2のケアプランの作成は、地域包括支援センタ
ーもしくは、そこからの委託を受託した介護予防居宅支援
事業所が実施しますので、その手続きをどうするかは、頭
の痛いところです。

<介護状態区分の変更の認定の申請等に係る規定と同様の
規定を設ける。>となっていますが、詳細は不明と判断し
た方が良いと覆います。

現状は、介護予防プランをどうするかで一杯一杯で、変更
申請の手続きをどうするかなんて、問を出来る雰囲気で
はありません。

今、記憶しても近日中に変更になると思います。
勝手な思いこみですけど・・・・・


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●編集後記●

介護予防のケアプランを受託する事業所は、それなりの
システムを導入しなければいけないようです。

1件3000〜4000円のケアプランの作成料をもら
うために年間20万円近い出費を求める市町村もあるよ
うです。

本気ですか?


それでは、また明日!!
See You!!