登録をお願いします。

メルマガ登録 ID: 0000149939
ケアマネになろうよ!応援します。
 
powered by まぐまぐトップページへ

2006-07-08

介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について、393号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument



『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について

1.現 状
(略)

2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
○政令指定都市
〜各市において体制整備のための準備が進められているが、年
度途中での職員の採用や予算措置等が困難な面があることから、
平成19年3月末までの6か月間、上記1の経過措置の延長を求める
要望が上がっている。

(別添)

○地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会(平成
18年6月9日)
〜職員が新制度に習熟していないことに加え、年度途中での人
材採用や予算措置は困難であること等にかんがみ、平成19年3
月末までの6か月間の延長を求める要望が多かった。』

以下は、明日のメルマガで!



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、難病に係る傷病名(「多系統萎縮
症」、「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンャ燈a(パーキンソン病関連疾患)」について、見直しの基本的な
考え方はどのようなものでしょうか。


A:介護保険における特定疾病については、特定疾患治療研究
事業における傷病区分を踏まえ規定しているところですが、平
成15年10月に、特定疾患治療研究事業の対象疾患の区分に
ついて見直しが行われたことを受け、新たな疾患区分について、
特定疾病の要件に照らし合わせた場合の該当性についての検討
を行い、難治性疾患克服研究事業による研究報告や、日本神経
学会をはじめとする神経内科学の専門家によるヒアリングを
踏まえ、特定疾患の区分の変更に併せた特定疾病の見直しを行
うこととしたものです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

本当にびっくりの内容です。
こんなのアリなの!
この4月の改正介護保険法のウリが無くなってしまう・・・


政令指定都市の緊急要望書については、明後日のメルマガで取
り上げます。

それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-07

「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する緊急要望書について、392号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946
D4925719C001D7F0F?OpenDocument


ここにびっくりするような文書があります。
私は自分の目を疑いました。
「介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について」
というタイトルの1枚ものの文書です。
そしてこの文書の後に「介護予防支援業務の委託件数に係る経
過措置の延長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書が続きます。

いわゆる「8件問題」は今年10月に実施されるのではなく、
平成19年3月末まで延期になりそうな気配です。
悪い冗談のような話です。
この文書を3日に分けて見て行きましょう。



『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について

1.現 状

○介護予防支援業務(新予防給付のケアマネジメント)につい
ては、介護予防支援事業所としての地域包括支援センターにお
いて実施することが基本であるが、その業務の一部については
居宅介護支援事業所へ委託できることとなっている。


○ 居宅介護支援事業所への委託については、要支援者と要介護
者のケアマネジメントを分離した趣旨を踏まえ、
1.ケアマネジャー1人当たり8件を上限とすること
2.居宅介護支援事業所の介護報酬上の取扱件数の算定に当たっ
ては、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合には、当該件
数に1/2を乗じて得た件数を含めて算定することとの取扱いと
なっているところであるが、これについては、地域包括支援セ
ンターにおける体制整備の観点から、平成18年9月末日までの間
は既存事業者に対しては適用しない旨の経過措置が講じられて
いる。』

以下は、明日のメルマガで!



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:「がんの末期」について、「末期」にあるかどうかの診断は
主治医が行うこととなるのでしょうか。
または介護認定審査会で判断する必要があるのでしょうか。


A:対象者が特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の
記載内容に基づき、介護認定審査会において審査判定すること
となります。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の内容は、衝撃的です。
『平成18年9月末日までの間は既存事業者に対しては適用しな
い旨の経過措置が講じられている。』なんて文章がありますが、
この後にどんな文章が続くと思います?

「ケアマネは、要介護2以上の方のケアプランに全力を注ぐ。
介護予防の方のケアプランはお手伝い程度に実施する。」
そのために、介護予防のケアプラン作成は、8件という上限を
設けたのではなかったのか!
その上限を外すとは・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-06

住所地特例の対象施設である特定施設について、391号。

WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資
料(平成18年6月20日開催)

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument



【住所地特例関係】

Q:住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生
活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。
(lNFORMAT10N voI.97再掲)


A:限られない。

介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特
定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定
による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないこ
とから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定
する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。

(別添)
参照条文


介護保険法(平成9年法律第123号)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。

一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)

国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:改正法施行令に規定される特定疾病として、「がん(医師が
一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない
状態に至ったと判断したものに限る。)」とありますが、これは
介護保険制度改正における、「40歳以上のがん末期の方々が介
護保険サービスを利用可能とするべきである」という議論を受
けたものでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

住所地特例については、もういいでしょう。
今日のメルマガを印刷して何度も読み返してください。
参照条文を読み返してください。
住所地特例は試験に必ずでます。
表面的な理解ではなく条文を確認しながら暗記してください。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-05

有料老人ホームの施設職員について、390号。

WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資
料(平成18年6月20日開催)

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument



【職員の配置】

『Q:有料老人ホームの施設職員として、施設長、事務員、生
活相談員、介護職員、栄養士、調理員等の職員が必要となって
いるが、施設定員の多い少ないにかかわらず、基本的に上記職
員はすべて配置する必要があるか。


A:有料老人ホームの職員の配置については、入居者の数及び
提供するサービス内容に応じ配置することとなっており、必ず
しもすべての職員を配置する必要はない。

ただし、当該施設が特定施設入居者生活介護の指定を受ける場
合は、その人員基準を満たす必要がある。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の排尿・排便の項目の説明(4
8〜51ページ)の中で使われている『おむつ』の中には、「紙
おむつ」や「リハビリパンツ」も含まれるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

明日は、住所地特例の復習をしましょう。
少し、長くなりますが・・・

それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-04

定義の見直しに伴い対象となる有料老人ホームについて、389号。

WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資料(平成18年6月20日開催)
が掲載されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument


4ページにこんな文章があります。

『(2)定義の見直しに伴い対象となる有料老人ホームについて
1) 情報収集と届出の徹底
今般の有料老人ホームの定義の見直しに伴い、この定義に該当
するものは既存のものも含めて有料老人ホームとして届け出な
ければならないこととなった。

これまで有料老人ホームの定義に当たらなかった既存の施設に
ついては、従来法令等の規定が適用されなかったことから指導
指針等の基準に適合しないものもあるが、基準に適合しなくと
も届出義務があることについてあらためて周知を図っていただ
きたい。』


また、8ページに
『○ 住所地特例の見直し(介護保険法第13条第1項)
特定施設の入居者について、介護保険施設の入所者と同様に特
定施設に入居する前の市町村の被保険者とする。
※平成18年4月1日以降の入居者について適用。』とあります。

48ページから67ページにかけては、制度運営におけるQ&
Aです。
問1から問41まであります。
明日から重要なもの2つだけ見ていくことにします。




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の48〜49ページに記載され
ている排尿の判断基準(補足説明を含む。)の中で、従来は『お
むつ』となっていた部分に『尿とりパット』が追加されていま
すが、介護の手間は、おむつも尿とりパットも同様であるとい
う考え方によるものと解してよいのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

有料老人ホームの定義が平成18年4月1日に変わりました。
今日から3日間で重要な点を再確認しましょう。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-03

地域密着型サービス事業所に対する周知について、388号。

介護制度改革 INFORMATION vol.112
平成18年6月14日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「事務所異動連絡票情報」の整備について

上の文書は、6枚ものです。
大事な内容は一番最後のページだけです。


『地域密着型サービス事業所に対する周知について

○地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)

○地域密着型サービス事業所の中には、こうした仕組みを理解せ
ず、指定を受けていない市町村の被保険者に対してサービスを提
供しているケースも見受けられるが、この場合、利用したサービ
スに対する介護給付費が支給されず、利用者は全額自費で利用せ
ざるを得なくなる。

○市町村においては、こうした誤った認識に基づいてサービス提
供がなされないよう、管内の地域密着型サービス事業所及び他市
町村所在の地域密着型サービス事業所で指定を行ったものに対
して、地域密着型サービスの仕組みについて改めて周知徹底され
たい。

○なお、他市町村のみなし指定の適用を受ける地域密着型サービ
ス事業所にあっては、平成18 年3 月31 日(認知症対応型通
所介護の場合は平成18 年3 月中。以下同じ。)においてサービ
スを利用している他市町村の被保険者に限り、他市町村のみなし
指定の効力が及ぶものであり、平成18 年3 月31 日において
サービスを利用していない他市町村の被保険者が利用するため
には、事業所所在の市町村の同意を得た上で、他市町村から新た
な指定を受ける必要があるので、みなし指定の適用を受ける地域
密着型サービス事業所にはこの旨も併せて周知徹底されたい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、居住環境の変化で「転居等」とは転居以外には具体
的にどのような事が含まれるのでしょうか。


A:居住環境の変化等には、転居以外に入院や入所、退院、退
所等が考えられます。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

繰り返します。

『地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)』

これは、重要です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-02

指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&Aについて、387号。

介護制度改革 INFORMATION vol.106
平成18年5月25日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&Aにつ
いて」

上の文書は、3枚もので「指定認知症対応型共同生活介護」関
係者以外は関係ない内容です。

ただ、最後にこんな文言があります。
『小規模多機能型居宅介護事務所の介護支援専門員については、
登録者についての小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービス
を含めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを含めた
「給付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行う必要がある
ことから、欠員が生じた場合には、減算にはならなくとも、速
やかに配置するようにすること』

この文言は2回くらい読んでください。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、調査日より概ね過去1ヶ月に本人が疾病、外傷等に
より不活発となった場合は、「2.ある」に該当するのでしょう
か。


A:「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」については、
本人の疾病や外傷等による不活発は含みません。
しかし、本人の病気がきっかけで入院や入所など居住環境等に
変化が生じる場合には「ある」と判断して下さい。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

下のQ&Aで取り上げられている認定調査の10−3は難解で
す。
利用者の未来を調査員が予想しなければなりません。
ケアマネ泣かせの調査項目です。


介護制度改革 INFORMATION vol.107
平成18年5月29日
「地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの人員
欠如減算に係る文言の修正について」は、解説の必要はないと
判断しますので、スルーします。


それでは、また明日!!
See You!!