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2006-05-12

栄養改善サービスについて、338号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション


【選択的サービス関係  栄養改善加算】

『Q:栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3
月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善
マニュアル」においては、6月を1クールとしている。

どのように実施したらよいのか。

A:低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しそ
の効果を得るためには一定の期間が必要であることから、
栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示
されている。

報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認
するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問
題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低
栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支
援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、
低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断さ
れた場合には継続して支援されたい。』



【選択的サービス関係  口腔機能向上加算】

『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通
所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに
当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。

(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯
科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)

A:介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向
上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の
医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清
掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適
切に実施する必要がある。』


●解説●

下のQ&Aは、かなりデリケートな内容です。

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が、医師又は歯科医
師の指がないまま、どこまでやれるか?っていう内容です。

言葉は、汚いですが、本音はそういう内容です。

看護師は医師からの指示で動きます。
これは、法律上も整備されています。

では、歯科衛生士はどこまで自分の判断でできるのか?
その根拠はどうなのか?

結構シビアな問題です。
「言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員」となっています
が、現実には、『歯科衛生士』の為のQ&Aだと理解して
います。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

誰が見ても、「自宅では無理、施設を探すしかない」って
ことになっても施設入所のノウハウを持ったケアマネな
んてそうざらにはいません。

「どうしよう・・・」
ようやく、神戸市のサイトの出番です。


まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-11

給食管理業務を委託している業者の管理栄養士について、337号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  介護予防通所介
護・通所リハビリテーション

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  栄養改善加算】

『Q:管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管
理栄養士でも認められるのか。
労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。

A: 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介
護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養
士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された
管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管
理業務を委託している業者の管理栄養士では認められな
い。

なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している
業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。

(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにお
ける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いであ
る。)』


『Q:管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニュ
ーを作成することができれば認められるのか。

A:適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管
理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行
うことが必要である。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』



●解説●

最近は、病院や介護保険施設の給食業務を他の業者に外部
委託する施設が多くなりました。

専門的には、アウトソーシングというらしいです。

そんな場合に、「栄養改善加算」がとれるのか?っていう
問が上の質問です。

「ダメなんや・・・・・」
ということのようです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

きれい事ではなく現実の話の続きです。

介護保険の理念である、「住み慣れた自宅でいつまでも暮
らす」っていうのもわかるんだけど、「もう、無理やろ〜
〜」っていうケースに年に何回は遭遇します。

そんなときの対応が出来ないケアマネは、窮地におちいり
ます。

神戸市のサイトの話なんですけど、いつになったら出てく
るのやら・・・・

まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-10

管理栄養士を配置することについて、336号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  介護予防通所介
護・通所リハビリテーション

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  栄養改善加算】

『Q:管理栄養士を配置することが算定要件になっている
が、常勤・非常勤の別を問わないのか。

A: 管理栄養士の配置については、常勤に限るものはな
く、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の
状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービ
スの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要で
ある。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』


『Q:管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理
栄養士を兼ねることは可能か。

A:介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテ
ーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合に
は、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所
リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可
能である。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』


●解説●

すいません。
昨年10月までは、栄養士と管理栄養士の違いが理解出来
てなかった栄養に関しては、シロウトのケアマネです。

管理栄養士の方を単に、「メニューを考える方」程度の理
解でした。

昨年12月に「低栄養の改善」のモデル事業を実施した時
に認識が変わりました。

「凄い人がいる〜〜」

明日も「栄養改善加算」について書きます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

きれい事ではなく現実の話の続きです。

山間(やまあい)の小さな街でなんとか一人暮らし。
子供はいるが、遠く離れた東京や大阪でマンション暮らし。
東京や大阪で結婚し、就職もしている。
今さら、山間(やまあい)の小さな街になんか帰れない。
マンションのローンは残っているし、大学に行っている孫
の学費の負担も重いし・・・・

そんな方が、ある日、畑からの帰りに転倒・骨折してしま
った。
救急車で病院に入院して治療をしたけれど、治って退院を
迫られている」なんてケースの続きです。

えっ、神戸市の話ではなかったの?
そうなんです。
神戸市のサイトの話です。


次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-09

介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」について、335号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  介護予防通所介
護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  運動器機能向上加算】

『Q:と介護予防通所介護における運動器機能向上加算の
「経験のある介護職員」とは何か。

A:特に定める予定はないが、これまで機能訓練等におい
て事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器
機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を
想定している。 』


Q:介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機伯�上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、S
Tではなく、看護職員ではいけないのか。

A:介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビ
リテーションとしての運動器機能向上サービスを提供す
ることとしており、より効果的なリハビリテーションを提
供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又
はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護
職員のみの配置では算定することはできない。

なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を
受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施すること
は可能である。』



●解説●

今年2月上旬から3月下旬にかけて、各事業所で、「経験
のある介護職員」って何だろう?って会話が飛び交ってい
たと思います。

厚生労働省が、予防通所介護の運動器機能向上を、「経験
のある介護職員」が実施すると言い始めたたのが原因です。
「経験のある介護職員」を確保してるかどうかで、通所介
護施設の経営者は、やきもきしました。

考えてみれば、かな、あいまいな言葉です。

確かに、1日でも業務にたづさわれば、「経験」はあるの
だし・・・・

かといって、1週間や1ヵ月程度の経験ではなにも出来な
いし・・・・


その答えが、上の文言です。
それでも、答えになっていないような・・・・
経験の時間的な長さは、あいまいなままです。

『私も、「経験のある介護職員」の一人です。』ってみん
ないいますよね。

せっかくの解釈通知だけれど、なにも解決していない・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

介護保険の理念は、「住み慣れた我が家でいつまでも暮ら
す」っていうのは、百も承知です。

けれども、「もう、自宅では無理だ!」と、判断する時が
あります。
これは、きれい事ではない現実の話です。

「独居で、転倒・骨折して、病院に入院したけれど退院を
迫られている」なんてケースをあなたはどう対応します。

施設入所しかないように思えます。

神戸市の話なんですが、そうは聞こえませんか?
この話、長くなりそうです。

次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-08

事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算について、334号。

【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの最後です。

【規模別報酬関係】

『Q:事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当た
り、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによ
りサービス提供を受けている場合は含まれるのか。

A:いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けて
いる者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取
扱いとする。』

『Q:平成17年度における通所介護における平均利用延
人員数の計算に当たって、認知症型通所介護の利用者数も
含めて計算するのか。

A:認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人
員数の計算には含めない取扱いとする。』



●解説●

ジャンケンのルールは、相手が出すであろう手を予想して、
それに勝つ手を出すってことです。

相手が出した手を見て、自分の手を選べるのなら、誰も負
けることはないのです。

100戦100勝です。

そんな卑屈な方法を「行政」がするのだとした・・・・

考えられることは、ただ1つ・・・・

そこまで、財政は破綻しているのですね。
そうまでしないと、もたないのですね。

「だったら、私は別の世界に行くよ!」って言う人も出て
くるでしょう。

それも、覚悟の上なのんですね。

恨み言はこのへんにしましょう。
減算のことばかりだと、気分が滅入ります。

明日からは、加算の話をしましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市を笑いものにする気はないのです。

ちょっと、ウケたので記事にしてみただけです。
悪気はないのです。

こんな時代だから、ケアマネもネットを駆使することにな
ります。

ネットを自在に駆使するケアマネとまったく使えないケアマネ
とがいるとしたら、貴方はどちらのケアマネを信頼しますか?

もちろん、前者ですよね。
だったら、神戸市のサイトはおすすめです。
詳しくは、次回に。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-07

同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合について、333号。

【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの2回目です。

『Q:同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、
規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するの
か。

A:実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての
単位を合算で行う。

ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者につい
ては1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利
用した者については3/4を乗じた数を合算することと
し、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数につい
ては、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日
毎に合算する取扱いとする。』


『Q:事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実
績から、国保連合会が請求チェックしないのか。

A:事業所規模別の報酬請求については、国保連合会によ
る事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェック
で適正な報酬請求を担保することとなる。』



●解説●

昨日もいいましたが、これは、「後出しジャンケン」です。

「だったら、定員を減らす!」っていう施設もあるかと思
います。

それはそれで、経営戦略として「あり」だと思います。
「すでに、施設を作って、運営もしているのに、今更そん
なことを言われても。おまけに、経過措置もないとは。」
という、悲鳴も分かります。

繰り返しますが、これは、「後出しジャンケン」です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
でネタを1つ。

英語で、長期入所はロングステイ、短期入所はショートス
テイです。

ショートステイの対象者で、連続利用が3ヵ月以上の方が
おられる施設も多いかと思います。

「だって、自宅に帰れないもん!」
なんらかの理由で、自宅に帰れない方で、長期入所待ちの
方などがそうです。

これは、ミディアムステイが正しいでしょう。
ロングショートなどというベラボーな言い方もあります
が、文法上はメチャクチャです。

で、神戸市の介護保険事業計画ですが、このミディアム
ステイを「ミドルステイ」と表記してありました。

ミドルは、ミディアムエイジなので、「中年」です。
年中ではなくて、中年です。
ミドルステイは、直約すると、中年滞在。

神戸市、恐るべし!
一応、担当者にメールしましたけれど・・・・
GW明けなので、担当者はそれどころではないでしょうね。


それでは、また明日!!
See You!!