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2007-02-10

要介護認定全面見直しについて、564号。

2006年の問題2の解説の途中ですが、気になる話題があったので。

新聞を読んでいてビックリしました。
西日本新聞です。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070210/20070210_024.shtml



『要介護認定全面見直し 日常活動能力を調査 厚労省09年
度導入方針

 厚生労働省は9日までに、介護保険で介護の必要度を判定す
る要介護認定を全面的に見直す方針を固めた。
心身の状態をきめ細かく把握するため、判定に必要な認定調査
票に洗濯を1人でできるかといった日常活動や損得の判断力と
いった認識機能などを問う項目を追加。
そのための調査票を試作した。
手続きも簡素化する方針だ。

 現在の判定では基礎データが古く、市町村間のばらつきも指
摘されており、抜本的な見直しが必要と判断。
現在40歳以上が支払っている保険料負担年齢を引き下げ、原
則65歳以上となっている介護保険のサービスを65歳未満の
障害者へ拡大することも視野に、早ければ新認定制度を200
9年度から導入したい考えだ。
ただ、障害者への介護保険サービス拡大には反対する意見もあ
り、結論が出るまでには曲折がありそうだ。

 現在の要介護認定は、市町村の認定調査員による調査結果を
コンピューター処理する1次判定と、それを原案として複数の
専門家による市町村の介護認定審査会が行う2次判定の2段階。

 調査員は、介護が必要な高齢者宅を訪問して、視力や聴力、
手足の運動能力、身体のまひといった82項目からなる調査票
を基に、聞き取りを実施している。

 認定見直しでは、さらに項目を増やすことになるが、試作し
た調査票での追加質問は多岐にわたり、100項目を超える。
「家や地域での日常活動」として、洗濯のほか、炊事、掃除な
どをどの程度できるか問う。
1人で外出できるかや季節、状況にあった服を選べるかといっ
た「日中の過ごし方」なども加えた。

 「知的な機能や精神的な状態」では、損得のほか安全の判断
ができるかなどを問い、認知症患者も利用できる介護保険と、
これとは別の知的、精神障害者など向けサービスとの統合をに
らむ。

 同省は、現在、試作票を使って介護施設などの利用者を対象
に調査を始めており、成果を見て調査票を完成させる。

 現行の1次判定は、最も軽い要支援1から、要介護1相当(要
支援2、要介護1)、要介護2‐5の6区分を判定。

《要支援2と要介護1の判別は、審査会による2次判定で審査
しているが、審査会の作業は手間がかかり過ぎるとして、その
他の区分と同様に1次判定で割り振れるようにする方針。》


■要介護認定

 介護の手がかかる程度によって7段階に分かれている要介護
度のランク付けのこと。
介護の必要性が軽い順に要支援1、2、要介護1‐5となる。
この要介護度に応じて使えるサービスに上限額が設定されてお
り、上限額の範囲であれば自己負担は利用額の1割で済む。
認定者数は年々増え続け2006年8月末時点で約440万人。

=2007/02/10付 西日本新聞朝刊=』


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この文章が現任のケアマネが気になるところです。

《要支援2と要介護1の判別は、審査会による2次判定で審査
しているが、審査会の作業は手間がかかり過ぎるとして、その
他の区分と同様に1次判定で割り振れるようにする方針。》


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●編集後記●

明日からまた、問題の解説に戻ります。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-02-08

介護予防重視型システムへの転換について、563号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。


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正解:1・2・5


1の選択は「正しい」です。

「介護予防」については、言うまでもありません。
1年前くらい以降は、ひたすら「介護予防」を書いてきたよう
な気がします。
バックナンバーを読んでください。


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●編集後記●

そろそろ8件以上担当している介護予防のプランを地域包括支
援センターに引き継ぐ準備をしようと思っています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-02-06

養護老人ホームの入所措置について、562号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。


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正解:1・4・5


5の選択肢を見ましょう。

ここで「措置」という言葉が出てきます。

ここで言う「措置」という言葉を、大辞林で調べてみましょう。

[1]うまくとりはからって始末すること。処置。
[2]社会福祉において、要援助者のために法上の施策を具体化
する行政行為、およびその施策の総称。福祉の措置。

[2]の意味であるのはいうまでもありません。

それが理解できれば、3や4の選択肢と同じように考えれば理
解できる筈です。


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●編集後記●

過去問だけではなく、新聞記事や厚生労働省の通知も見るよう
にします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-02-04

介護保険施設に入所するため住所を変更した方について、561号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。


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正解:1・4・5


選択肢を1つずつ見ていきましょう。

3と4の選択肢はじっくり考えれば分かると思います。
《介護保険施設に入所するためB市に住所を変更し、》という
表現はB市の施設に入所する前にB市に住所を変更したともと
れるので、誤解しそうですが、施設入所と住所変更が同時だと
捉えて考えてください。


3の選択肢の保険者はA市です。
4の選択肢はB市です。


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●編集後記●

住所地特例は理解できましたでしょうか?
明日は5の選択肢を見ます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!