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2006-11-03

基本健康診査における指導区分について、488号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問5)基本健康診査における指導区分(「異常認めず」、「要
指導」及び「要医療」の区分)の決定にあたっては、生活機舶]価に関する項目も考慮するのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問2」(P.1)と同旨)

(答)
お見込みのとおりである。」


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(問6)反復唾液嚥下テストは、選択項目となっているが、医
師が選択せず、テストを実施しなかった場合は、口腔機能の向
上プログラムは決定することはできないのか。
(反復唾液嚥下テストの結果を必ず踏まえなければならないの
か)
(8月3E】Q&A「問1」と同旨)

(答)
「老人保健法による健康診査」の一部改正について(老人保健
課長通知 6月9日会議資料 PlOl参照)において示していると
おり、特定高齢者の候補者に該当する者に対しては反復唾液嚥
下テストを実施することとしている。
健診担当医に十分説明し、該当者には必ず検査を実施すること
を徹底していただきたい。

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●編集後記●

このての文章を読んでいると頭が痛くなります。
3日続くと間に簡単な読み物を挟もうと思っています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-02

「介護予防のための生活機能評価」の判定報告について、487号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問4)「介護予防のための生活機能評価」の判定報告は、こ
れまでの健康診査結果通知書に記載欄を追加する等の方法によ
り行っても差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.27)と同旨)

(答)
生活機能評価の判定報告については、例えば、既存の健康診査
結果通知書に、「医療を優先すべき」、「生活機能の著しい低
下有り」、「生活機能の著しい低下無し」の記載欄を追加して
1枚の書式とし、通知書の医師氏名の記載は1カ所とする等の
方法でも差し支えない。」


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●編集後記●

11月になりました。
少し落ち着きましたか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

医療の介護保険範囲見直し、486号。

神戸新聞 WEB NEWS です。
http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/0000149304.shtml



『医療の介護保険範囲見直し
2006/10/26 02:03

厚生労働省は25日までに、特別養護老人ホームと老人保健施
設の両介護保険施設の役割や機能を全面的に見直すことを含め
て将来像の検討に入った。

介護保険で受けられる医療サービスの適用範囲や医師、看護師
の配置基準見直しなどが重要課題となる。

もう一つの介護保険施設である介護型療養病床が2011年度
末までに廃止されることに伴い、受け皿になることが期待され
ている両施設の見直しが必要と判断。

加えて有料老人ホームや自宅でのみとりなどを含めた終末期医
療全体のあり方についても議論を進める方針。

《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》

医療については、人工的に栄養分を投与する「経管栄養」や、
たんの吸引などはいずれの施設でも可能だが、医師の常勤が3
人いる療養病床での処置は多い。

常勤1人の老健、非常勤1人の特養では極めて少ない。

このため老健、特養が療養病床の受け皿となるには、看護師を
含めた医療スタッフの拡大が必要との指摘がある一方、訪問診
療や訪問介護で十分とする意見もある。

また介護保険は、療養病床が投薬や注射などに加え超音波検査
やエックス線診断などまで使えるのに対し、特養はいずれも使
えず、老健は投薬や注射などまでしか使えないなど、保険適用
が複雑で分かりにくいとの指摘がある。

このため同省は社会保障審議会に新設した「介護施設の在り方
委員会」で、これらの点の見直しについて議論する。次回09
年度の介護報酬改定では体系が大きく変わる可能性もありそう
だ。』


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●編集後記●

とりあえず、来年の試験を受験される方は、この辺から覚える
こととしましょう。

《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-31

介護予防特定高齢者施策について、485号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係


(問3)生活機能評価の項目を別の評価方法におきかえて基本
健康診査の中で実施して特定高齢者を決定し、介護予防特定高
齢者施策を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.27)と同旨)


(答)
地域支援事業における介護予防特定高齢者施策は、地域支援事
業実施要綱において示す方法により特定高齢者を決定し、実施
していただきたい。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のようなQ&Aを読む必要なんてあるの?と思われている方
は多いと思います。

今年の試験の「問題11」は、『地域支援事業について正しいも
のはどれか。
2つ選べ。』でした。

来年も地域支援事業についての問題がでると予想されます。
ということは、上のQ&Aを読んでおいた方がいいと私は判断
しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-30

老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診する場合、484号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問2)老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診す
る場合、これまでの基本健康診査と別に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.28)と同旨)

(答)
1.生活機能評価の項目は、これまでの基本健康診査の項目も
含め、総合的に判断することとしていることから、一体的に実
施する必要がある。

2.このため、一体的に実施しない場合については国庫負担の
対象とはならない。」

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●


「老人保健事業」についてググってみてください。
各都道府県が一般の方向けに解説しているサイトに行ってみて
ください。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B2GGGL_jaJP177&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E4%BA%8B%E6%A5%AD

これが一番早い理解の方法です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-29

基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機能について、483号。

今年の問題を見ながら書いています。
何度も過去問だけではダメと言ってきました。
しかし、「チョットやりすぎでは?」と思っています。
問11は地域支援事業だし、問12は特定高齢者関連、問14
に至っては介護サービス情報の公開制度です。

このへんは、現任のケアマネでも結構悩むのではないでしょう
か?

地域包括支援センターの職員か在宅介護支援センターの管理者
でないと正解を導けない問題です。

で、このあたりの知識の整理をしましょう。

479号にこう書きました。
『すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよ
い思います。』

この資料を使って説明をしていきましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問1)基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機舶]価の項目は、全て実施できるようにしておかなくてはならな
いのか。

(10月31日 担当課長会議Q&A「問1」(P.1)、
12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.24)と同旨)

(答)
1.生活機能評価に関する項目のうら、反復唾嚥下テスト、心
電図検査、貧血検査、血清アルブミン検査については、実施が
必要と考えられる者について医師が選択して実施する項目とし、
これらの項目以外は必須項目とする。

2.生活機能評価に関する項目は、従来の基本健康診査と同様、
必須項目については、全ての受診者に実施することを原則とし
ており、一部でも実施できるようにしなかった場合には、国庫
負担の対象とならない。」


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●編集後記●

上のQ&Aは、ちんぷんかんぷんでしょうが、とにかく読んで
ください。
このてのQ&Aを30〜50も読めば理解できるようになりま
す。
本当です。
信じてください。

合否の発表日まで、このQ&Aを続けます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!