2006年度の問題です。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
選択肢の2を見ていきましょう。
こういう文章は、介護保険法のどこにもありません。
強いていえば、介護保険法の第二条にこんな文言があります。
『(介護保険)
第二条
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれ
ている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健
医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、
総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければな
らない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状
態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
うに配慮されなければならない。
(平一七法七七・一部改正)』
ですから、2の選択肢は間違いです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、別の選択肢を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
2006年の試験問題の解説をゆっくりと始めます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-27
2007-01-26
2006年度の問題を始めます。553号。
2006年度の問題です。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
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正解:1・3・5
選択肢の2を見ていきましょう。
こういう文章は、介護保険法のどこにもありません。
強いていえば、介護保険法の第二条にこんな文言があります。
『(介護保険)
第二条
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれ
ている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健
医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、
総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければな
らない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状
態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
うに配慮されなければならない。
(平一七法七七・一部改正)』
ですから、2の選択肢は間違いです。
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明日は、別の選択肢を見ます。
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●編集後記●
2006年の試験問題の解説をゆっくりと始めます。
それでは、また会える日まで!!
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問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
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正解:1・3・5
選択肢の2を見ていきましょう。
こういう文章は、介護保険法のどこにもありません。
強いていえば、介護保険法の第二条にこんな文言があります。
『(介護保険)
第二条
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれ
ている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健
医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、
総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければな
らない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状
態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
うに配慮されなければならない。
(平一七法七七・一部改正)』
ですから、2の選択肢は間違いです。
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明日は、別の選択肢を見ます。
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●編集後記●
2006年の試験問題の解説をゆっくりと始めます。
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2007-01-25
介護予防の要件緩和について、552号。
朝日新聞です。
今日は、《 》の中を記憶してください。
http://www.asahi.com/life/update/0121/002.html
『介護予防の要件緩和 厚労省1年で見直し 対象者増えず
2007年01月21日03時09分
介護が必要になる前に運動などで予防してもらおうと導入され
た「介護予防事業」について厚生労働省は、参加するお年寄り
を決める要件を緩和するなど制度の運用を大幅に見直す方針を
固めた。昨年4月の介護保険制度改正の目玉として導入された
が、要件が厳しくて対象者が増えず、運動教室が開けないとい
った指摘が出ていた。今年4月から実施する考えで、導入後1
年での見直しとなる。
この事業は、近い将来介護が必要になりそうなお年寄りを市町
村が「特定高齢者」に認定。
体力アップ教室などに参加してもらい、要介護や要支援の状態
になるのを水際で防ぐ。
介護認定を受けていないお年寄りが対象で、今年度の事業費は
320億円。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
高齢化で膨らむ介護保険給付費を抑える狙いもあり、厚労省は、
この事業などで今年度の介護保険給付費を約1500億円減ら
せると見込んでいた。
《特定高齢者に当たるかどうかは、健康診断などの際に運動機
能や口の中の健康状態(口腔(こうくう)機能)、認知症、う
つなど25項目の質問に答えてもらい、医師の問診や血液検査
の結果などを総合して市町村が判断する。》
厚労省は特定高齢者は65歳以上の5%程度いると想定してい
たが、昨年9月の状況を全国1838市町村で調べたところわ
ずか0.21%だった。大半の市町村が特定高齢者の把握は「困
難」と答えた。
「うつを除く20項目のうち12項目以上に該当」「運動機狽ノついて『転倒する不安が大きい』など5項目すべてに該当」
といった要件をクリアしないと対象者の候補にも入れないため
で、自治体からは厳しい要件に批判が続出。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
厚労省は、リストの質問項目は変えないものの、該当項目がこ
れまでより少なくても対象者候補になるよう緩和することにし
た。
このほか、現在は特定高齢者の約6割は健康診断で把握されて
いるが、健診を受けないお年寄りの中にこそ体力が落ちている
人が多いと厚労省はみている。このため市町村には、介護相談
をしている地域包括支援センターや医療関係団体、民生委員な
どと連携し、お年寄りの情報を集めるように求める。
厚労省は「このままだと対象者が集まらず、制度本来の目的が
達成できないと判断した。
必要な見直しをして、新事業を一刻も早く軌道に乗せたい」と
している。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NETに各都道府県地域ケア整備構想策定事務担当者
会議(平成19年1月17日開催)のことが掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/94D6599FC3368B5649257267002B4F35?OpenDocument
まあ、これはそんな会議が開催されたという認識でよいと思い
ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
今日は、《 》の中を記憶してください。
http://www.asahi.com/life/update/0121/002.html
『介護予防の要件緩和 厚労省1年で見直し 対象者増えず
2007年01月21日03時09分
介護が必要になる前に運動などで予防してもらおうと導入され
た「介護予防事業」について厚生労働省は、参加するお年寄り
を決める要件を緩和するなど制度の運用を大幅に見直す方針を
固めた。昨年4月の介護保険制度改正の目玉として導入された
が、要件が厳しくて対象者が増えず、運動教室が開けないとい
った指摘が出ていた。今年4月から実施する考えで、導入後1
年での見直しとなる。
この事業は、近い将来介護が必要になりそうなお年寄りを市町
村が「特定高齢者」に認定。
体力アップ教室などに参加してもらい、要介護や要支援の状態
になるのを水際で防ぐ。
介護認定を受けていないお年寄りが対象で、今年度の事業費は
320億円。
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高齢化で膨らむ介護保険給付費を抑える狙いもあり、厚労省は、
この事業などで今年度の介護保険給付費を約1500億円減ら
せると見込んでいた。
《特定高齢者に当たるかどうかは、健康診断などの際に運動機
能や口の中の健康状態(口腔(こうくう)機能)、認知症、う
つなど25項目の質問に答えてもらい、医師の問診や血液検査
の結果などを総合して市町村が判断する。》
厚労省は特定高齢者は65歳以上の5%程度いると想定してい
たが、昨年9月の状況を全国1838市町村で調べたところわ
ずか0.21%だった。大半の市町村が特定高齢者の把握は「困
難」と答えた。
「うつを除く20項目のうち12項目以上に該当」「運動機狽ノついて『転倒する不安が大きい』など5項目すべてに該当」
といった要件をクリアしないと対象者の候補にも入れないため
で、自治体からは厳しい要件に批判が続出。
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厚労省は、リストの質問項目は変えないものの、該当項目がこ
れまでより少なくても対象者候補になるよう緩和することにし
た。
このほか、現在は特定高齢者の約6割は健康診断で把握されて
いるが、健診を受けないお年寄りの中にこそ体力が落ちている
人が多いと厚労省はみている。このため市町村には、介護相談
をしている地域包括支援センターや医療関係団体、民生委員な
どと連携し、お年寄りの情報を集めるように求める。
厚労省は「このままだと対象者が集まらず、制度本来の目的が
達成できないと判断した。
必要な見直しをして、新事業を一刻も早く軌道に乗せたい」と
している。』
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●編集後記●
WAM NETに各都道府県地域ケア整備構想策定事務担当者
会議(平成19年1月17日開催)のことが掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/94D6599FC3368B5649257267002B4F35?OpenDocument
まあ、これはそんな会議が開催されたという認識でよいと思い
ます。
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2007-01-24
看護師不足、より深刻に、について、551号。
ケアマネとして気になるニュースです。
訪問看護師がいなくなるとケアマネはお手上げです。
朝日新聞の記事です。
http://www.asahi.com/health/news/TKY200701160446.html
『看護師不足、より深刻に 来年需要、7万人増 日医試算
2007年01月17日09時54分
全国の病院間で看護師の獲得競争が激化している問題で、日本
医師会は16日、全国の病院へのアンケート結果をもとに、0
8年4月に必要になる看護師の数は06年10月よりも約7万
人多い88万1000人になるとの試算結果をまとめた。
現状通り年3万人ペースで看護師が増えても、深刻な看護師不
足に陥る可能性があるとしている。
看護師は待遇がいい都市部の大病院に集中する傾向があるため、
日医は、このままでは地域の中小病院との看護師配置の格差が
深刻化しかねないと指摘している。
17日の中央社会保険医療協議会(中医協)で報告する。
看護師を手厚く配置した病院に診療報酬を上乗せする昨年4月
の診療報酬改定が影響し、需要が膨らんだとみられ、中医協で
も改定の再見直しを求める声が高まりそうだ。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
調査は3185病院を対象に実施し、全国の病院の約4分の1
に当たる2091病院が回答。
各病院の現在の看護師の配置と将来の増員予定を尋ね、それを
元に将来必要な看護師数を試算した。
それによると、診療報酬が最も手厚くなる「入院患者7人に対
して看護師1人」の基準を満たすのは、06年度は300床以
上の病院の16.3%だったが、07年度には38.8%に増
え、08年度は54.6%に達する。
この結果、病院で必要な看護師数は06年10月末の81万2
000人から08年4月には6万9000人増の88万100
0人に達する。看護師数は99〜04年は、年平均約3万人の
増だが、病院勤務の看護師に限れば年間約1万人しか増えてい
ない。
この傾向をあてはめると、08年4月には現在よりも2万〜5
万人程度、看護師の需給関係が悪化する計算だ。
日医は准看護師の養成増などを提案しているが、中医協内では
「看護の必要度の低い病院まで看護師を集めていることが問
題」として、診療報酬の上乗せは急性期医療を中心とする病院
に限るべきだ、との声も強い。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NETに平成19年1月15日に開催された全国厚生
労働関係部局長会議の資料が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/5A219AA7CAC8090949257265001F3901?OpenDocument
地域包括支援センターを巡る動きが気になります。
それでは、また会える日まで!!
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訪問看護師がいなくなるとケアマネはお手上げです。
朝日新聞の記事です。
http://www.asahi.com/health/news/TKY200701160446.html
『看護師不足、より深刻に 来年需要、7万人増 日医試算
2007年01月17日09時54分
全国の病院間で看護師の獲得競争が激化している問題で、日本
医師会は16日、全国の病院へのアンケート結果をもとに、0
8年4月に必要になる看護師の数は06年10月よりも約7万
人多い88万1000人になるとの試算結果をまとめた。
現状通り年3万人ペースで看護師が増えても、深刻な看護師不
足に陥る可能性があるとしている。
看護師は待遇がいい都市部の大病院に集中する傾向があるため、
日医は、このままでは地域の中小病院との看護師配置の格差が
深刻化しかねないと指摘している。
17日の中央社会保険医療協議会(中医協)で報告する。
看護師を手厚く配置した病院に診療報酬を上乗せする昨年4月
の診療報酬改定が影響し、需要が膨らんだとみられ、中医協で
も改定の再見直しを求める声が高まりそうだ。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
調査は3185病院を対象に実施し、全国の病院の約4分の1
に当たる2091病院が回答。
各病院の現在の看護師の配置と将来の増員予定を尋ね、それを
元に将来必要な看護師数を試算した。
それによると、診療報酬が最も手厚くなる「入院患者7人に対
して看護師1人」の基準を満たすのは、06年度は300床以
上の病院の16.3%だったが、07年度には38.8%に増
え、08年度は54.6%に達する。
この結果、病院で必要な看護師数は06年10月末の81万2
000人から08年4月には6万9000人増の88万100
0人に達する。看護師数は99〜04年は、年平均約3万人の
増だが、病院勤務の看護師に限れば年間約1万人しか増えてい
ない。
この傾向をあてはめると、08年4月には現在よりも2万〜5
万人程度、看護師の需給関係が悪化する計算だ。
日医は准看護師の養成増などを提案しているが、中医協内では
「看護の必要度の低い病院まで看護師を集めていることが問
題」として、診療報酬の上乗せは急性期医療を中心とする病院
に限るべきだ、との声も強い。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NETに平成19年1月15日に開催された全国厚生
労働関係部局長会議の資料が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/5A219AA7CAC8090949257265001F3901?OpenDocument
地域包括支援センターを巡る動きが気になります。
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2007-01-22
「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者及び対象者と同等の者について、介護予防事業の一般高齢者施策の対象とすることは可能かについて、550号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』
(問4) これまで「介護予防・地域支え合い事業」において実
施されてきた「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者及び対象
者と同等の者について、介護予防事業の一般高齢者施策の対象
とすることは可能か。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1「生活管理指導員派遣事業」及び「生活管理指導短期宿泊事
業」については、「基本的生活習慣が欠如していたり、対人関
係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対し
て訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を
行い、要介護状態への進行を予防する」ため、保健師、ホーム
ヘルパー等を派遣し、また、当該者を宿泊させ指導等を行う事
業として、平成17年度まで「介護予防・地域支え合い事業」
において実施されてきたところである。
2平成18年度は、このような状況に置かれている者について、
生活機能評価等を行った結果、特定高齢者と判断された者又は
生活環境等の状況から特定高齢者と同等であると判断された者
については、「訪問型介護予防事業」や「通所型介護予防事業」
の対象に該当するものと判断して差し支えないとしてきたとこ
ろである。
(「老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)」問28)
3 平成19年度以降は、介護予防特定高齢者施策の対象とはせ
ず、介護予防一般高齢者施策において対応していただくことを
予定している。
なお、介護予防一般高齢者施策においては、原則として個別の
訪問活動を実施することは想定していないことから、このよう
な状況に置かれた者に対する事業については、介護予防一般高
齢者施策の例外的な取扱いであることにご留意願いたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
12月20日付け老振発第1220001号には、こんな文言
もあります。
『「主任介護支援専門員に準ずる者」に関し、ケマネジメント
研修未終了者に関する平成18年度限りとしていた経過措置に
ついて、平成19年度まで延長する・・・・』
この辺は、市町村の勝ちです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年12月)』
(問4) これまで「介護予防・地域支え合い事業」において実
施されてきた「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者及び対象
者と同等の者について、介護予防事業の一般高齢者施策の対象
とすることは可能か。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1「生活管理指導員派遣事業」及び「生活管理指導短期宿泊事
業」については、「基本的生活習慣が欠如していたり、対人関
係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対し
て訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を
行い、要介護状態への進行を予防する」ため、保健師、ホーム
ヘルパー等を派遣し、また、当該者を宿泊させ指導等を行う事
業として、平成17年度まで「介護予防・地域支え合い事業」
において実施されてきたところである。
2平成18年度は、このような状況に置かれている者について、
生活機能評価等を行った結果、特定高齢者と判断された者又は
生活環境等の状況から特定高齢者と同等であると判断された者
については、「訪問型介護予防事業」や「通所型介護予防事業」
の対象に該当するものと判断して差し支えないとしてきたとこ
ろである。
(「老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)」問28)
3 平成19年度以降は、介護予防特定高齢者施策の対象とはせ
ず、介護予防一般高齢者施策において対応していただくことを
予定している。
なお、介護予防一般高齢者施策においては、原則として個別の
訪問活動を実施することは想定していないことから、このよう
な状況に置かれた者に対する事業については、介護予防一般高
齢者施策の例外的な取扱いであることにご留意願いたい。
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●編集後記●
12月20日付け老振発第1220001号には、こんな文言
もあります。
『「主任介護支援専門員に準ずる者」に関し、ケマネジメント
研修未終了者に関する平成18年度限りとしていた経過措置に
ついて、平成19年度まで延長する・・・・』
この辺は、市町村の勝ちです。
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2007-01-21
特定高齢者の候補者が十分集まらないので、一般高齢者施策として、市町村が独自に該当基準を定めて実施してよいかについて、549号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』
(問3)国が定める基本チェックリストの該当基準には該当し
ないが、特定高齢者の候補者が十分集まらないので、一般高齢
者施策として、市町村が独自に該当基準を定めて実施してよい
か。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
市町村が独自に基本チェックリストの該当基準を定めて介護蘭h事業の対象者を決め、事業を行うことは可能である。
この場合、当該事業は特定高齢者施策ではなく、一般高齢者施
策となるものである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨日、『いわゆる8件問題の経過措置の延長はなくなりました。』
とお伝えしました。
12月20日付け老振発第1220001号にこんな文言があ
ります。
「当該経過措置については、新たな制度の円滑な施行を図る観
点から、必要最小限の特定措置としているものであることから、
平成19年3月末をもって終了することとしており、延長はあ
りません。」
国は市町村を押し切りました。
それでは、また会える日まで!!
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(平成18年12月)』
(問3)国が定める基本チェックリストの該当基準には該当し
ないが、特定高齢者の候補者が十分集まらないので、一般高齢
者施策として、市町村が独自に該当基準を定めて実施してよい
か。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
市町村が独自に基本チェックリストの該当基準を定めて介護蘭h事業の対象者を決め、事業を行うことは可能である。
この場合、当該事業は特定高齢者施策ではなく、一般高齢者施
策となるものである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨日、『いわゆる8件問題の経過措置の延長はなくなりました。』
とお伝えしました。
12月20日付け老振発第1220001号にこんな文言があ
ります。
「当該経過措置については、新たな制度の円滑な施行を図る観
点から、必要最小限の特定措置としているものであることから、
平成19年3月末をもって終了することとしており、延長はあ
りません。」
国は市町村を押し切りました。
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