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2006-05-27

居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱について、351号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱
件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当
たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。


A:基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人
(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業
所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマ
ネジヤーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果
的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係
る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも
差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱
件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観
点で支障があるような場合については、是正する必要
がある。』


『Q:ケアマネジャー1人当たりというのは二常勤換
算によるものか。
その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人とし
て計算できるのか。


A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当
たってのケアマネジヤー1人当たり」の取扱について
は、常勤換算による。

なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者
がケアマネジメント業務を兼ねている場合について
は、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り
扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に
専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事
していない場合については、当該管理者については、
ケアマネジャーの人数として算定することはできな
い。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

今日のQ&Aには解説は不要と考えます。

最近は、介護制度改革 INFORMATION vol.80を中心に
解説を実施していますが、私の机の上には、vol.94
・95・96もあります。
94にいたっては、329枚もあります。
おまけに、「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイドライン」も4月21日に改正
されていますし・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-26

介護予防支援業務について、350号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支
援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自
由に決定することができるのか。

また、その際の委託料については、なんらかのガイド
ラインが示されるのか。


A:委託した場合であっても、最終的な責任を本来の業
務実施主体である介護予防支援事業者が負うという前
提で、基本的には、委託の範囲は、介言撃予防支援事業
者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で決定される
ものである。

その際の委託料についても、両者の契約による」べき
ものであり、ガイドライン等を示す予定はない。』



『Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計
画について、介護予防支援費を算定することは可能か。


A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票
を作成できないため、介護予防支援費を算定すること
はできない。』



●解説●

上のQ%Aは、昨日に続いて「自分で考えなさい!」って
いう文章だと解釈しました。

「もうすぐ介護保険は破綻するのだから、介護予防は、
介護保険料を使って実施するのではなく、市町村の一般
財源を使って実施しなさい!」と国が言っていると捉え
ました

私は、かなり、へそ曲がりなんでしょうか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

これで、『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説は修了です。
かなり詳しく解説した理由は、この資料はWAM NET
にアップされていないんです。

なぜだか不明ですが、受験生がこの資料を目にすることが
出来ない可能性が高いんです。

現任のケアマネは、おそらく事務所の片隅で見たことがあ
るでしょうが・・・

「えっ、見たことがない?」
それは・・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-25

介護予防訪問介護等定額制サービスについて、349号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供
目時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。


A:従前はケアマネジャーが行っていたところである
が、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の
定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予.
防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者
が利用者との話し合いで行うこととして差し支えな
い。

※介護予防サービスについても、出来高払いのサービ
スの取披いについては、従前どおりである。』



『Q:介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いは
どのようにすればよいのか。


A:7表・8表については、介護予防サービスにおいて
は、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者
が決定することとしている。

サービスの具体的な提供方法や提供日等については、
当該介護予防支援亭業者が作成した介護予防サービス
計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議に
より決定されることとされている。

これらを踏まえ、7表・8表については、現行のも
のを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務
に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして
差し支えない。』


●解説●

私は、下のQ&Aの内容を読んで、国が、「ケアマネや事業
者の判断で好きなようにしなさい。」と言っていると、解釈しま
した。
周りの人は、「そんなことはないだろう」って言いますけど・・・・

1日がかりで、自分で介護予防の方のための利用票と利用別
表を作成しました。

「ふ〜〜〜う」
他事業所のケアマネはどうしているやら?
教えてください!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護給付の方を毎月訪問するのがケアマネの義務です。
ですから、7表・8表は、1ヵ月単位です。

ところが、新予防給付の方を毎月訪問する必要はありません。
もちろん可能な限り訪問しますが、報酬をカットされるような
義務にはなっていません。

ってことは、7表・8表も3ヵ月単位でいいのかしら?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-24

介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するスペースについて、348号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するス
ペースが不足しているため、地域包括支援センターと
は別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは
可能か。


A:地域包括支援センターの業務については、指定介護
予防支援に関する業務を含め、専門職がチームにより
一体的に実施することが求められることから、執務ス
ペースについても一体であることが望ましい。

ただし、職員配置の都合上、不可能な場合について
は、当面、分離することもやむを得ないが、その場合
についても、

1.相互に連絡・調整を密に行い、地域包括支鐸セン
ターとしての業務の組織的・一体的な実施に支障
がないものであること

2.可能な限り速やかに、一体的に実施できる執務ス
ペースを確保すること
が必要である。

※なお、介護予防支援の担当職員の執務スペースを、例えば、居宅介護
支援事業所内に置いて、居宅介護支援業務と混然一体で実施すること
は認められない。』



『Q:介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護
等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時
間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分
に記載すればよいのか。


A:介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、
介護予防サービス計画においては、目標や方針、支援
要素などを、利用者の意向も踏まえ決定することとし
ており、具体的な介護予防サービスの提供方法や提供
目等については、当該介護予防サービス計画を踏まえ、
《利用者とサービス提供事業者の協議等により決定され
ること》とされている。』


●解説●

下のアンサーは、答えになっていないと思うのは私だけで
しょうか?

利用者に手渡す「介護予防プラン」のどの部分に書けばよ
いかを訊く問いに対し、《利用者とサービス提供事業者の協
議等により決定されること》とされているというアンサー
は、「君らで勝手に決めろ」と言っていることに等しいと
判断します。

お言葉に甘えて、勝手にさせて頂きます。


●編集後記●

もう少しで『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説が修了します。

次は、当然【居宅介護支援】ですが、少し趣きを変えた記
事を1つ、2つ考えています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-23

地域包括支援センターの人員基準について、347号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員
が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師
がチェックしなければならないのか。


A:介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業
務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担
当職員が対応しなければならない。

その業務の実施に当たっては、指定介護予防支援事
業所である地域包括支援センターにおいて組織(チー
ム)として対応することを原則とするが、必ずしも、
保健師によるチェックなどを要するものではない。』


『Q:介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所
に委託した場合の同意は、保健師が行わなければなら
ないか。


A:必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員による
もので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、
意思決定は必要である。』



●解説●

上のQ%Aと下のQ&Aの両方を読むと、「誰でもいいん
だ!」っていう解釈が成り立つように思います。

地域包括支援センターは、3つの職種の3人で構成される
となっていますが、それぞれに人事基準があります。

上の解釈を読むと、組織(チーム)としての対応ができてい
れば、その人事基準を必ずしも守る必要がないと受け取れ
ます。

たとえば「成年後見人に関する問い合わせに、保健師が対
応してもいいのでしょうか?」って質問してみたくなりま
した。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

まあそんなイヤミばかりを言っても仕方ないですけど・・

貴方の街の地域包括支援センターは、しっかり運営されて
いますか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-22

介護予防支援の委託件数の上限の算定について、346号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給
付の算定に結びつかなかったケースについても算定す
るのか。


A:上限の計算の際、件数を算定するのは、介護予防サ
ービスを利用し、給付管理票を作成したケースについ
てである。
したがって、お尋ねのケースについては件数を算定する必
要はない。』



『Q:介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者
は兼務可能か。


A:介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任で
なければならない。

ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業
務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援
センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理
に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支
援基準第3条参照)。

したがって、他の事業所の管理者との兼務をするこ
とはできない。』



●解説●

上のQ&Aの内容に関しては、あっさりと理解できると思います。

給付管理票の作成がないケースについては算定できません。
それは、居宅介護支援の場合も同様です。

下のQ&Aは、地域包括支援センターの管理者のことですので、
私たちにはあんまり関係がないと判断します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ6月の利用票(7・8票)を持って利用者の自宅を訪問する
時期になってきました。
介護予防支援の7票・8票の取り扱いについては後日お伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!