『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問16)一定期間、介護予防特定高齢者施策の介護予防プロ
グラムに参加した後には、介護予防ケアプランを見直すために、
基本健康診査を実施する必要はないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問5」(P.29)と同旨)
(答)
当該年度に既に基本健康診査を受診している場合には、基本チ
ェックリスト等の入手可能な情報に基づき、プログラムの効果
等の評価を行い、必要に応じて介護予防ケアプランを見直すこ
ととなる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日の(答)の文章は、試験問題にできそうな文章です。
そう思われませんか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-11
2006-11-10
特定高齢者である可能性が高い者について、495号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問15)特定高齢者である可能性が高い者が把握され、その
者が既に当該年度に基本健康診査を受診している場合、どのよ
うに対応したらよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問4」(P.29)と同旨)
(答)
1.基本健康診査は、原則、同一人について年1回行うことと
なっている。
2.このため、状態に大きな変化がない場合は、当該年度に受
診した際の基本健康診査の結果に基づき特定高齢者の判定を行
って差し支えない。
3.一方、状態に大きな変化がある場合は、適宜、医療機関の
受診を勧奨し、この中で必要な検査を実施することが考えられ
る。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「特定高齢者」という言葉や「基本健康診査」は来年の試験に
きっと出ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問15)特定高齢者である可能性が高い者が把握され、その
者が既に当該年度に基本健康診査を受診している場合、どのよ
うに対応したらよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問4」(P.29)と同旨)
(答)
1.基本健康診査は、原則、同一人について年1回行うことと
なっている。
2.このため、状態に大きな変化がない場合は、当該年度に受
診した際の基本健康診査の結果に基づき特定高齢者の判定を行
って差し支えない。
3.一方、状態に大きな変化がある場合は、適宜、医療機関の
受診を勧奨し、この中で必要な検査を実施することが考えられ
る。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「特定高齢者」という言葉や「基本健康診査」は来年の試験に
きっと出ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-09
高齢者の虐待について、494号。
トピックスを見ましょう。
埼玉県の事例です。
大事なところは、《 》で括っています。
埼玉県以外の方は、《 》だけを読まれてもOKです。
高齢者の虐待については、今年の問題57で出題されています。
来年の試験でも出ると判断すべきです。
WEB埼玉です。
http://www.saitama-np.co.jp/news11/07/02x.html
『2006年11月7日(火)
高齢者虐待 前年比2.5倍
県、対応専門員を研修へ
家族から暴力を受けたり、介護放棄など虐待を受けた高齢者が、
二〇〇五年度には百八十七人に上ることが六日、県のまとめで
分かった。
〇六年八月時点で前年同期比二・五倍と深刻な状況が続いてお
り、県は九日から市町村の相談体制を充実するため、職員を対
象にした「高齢者虐待対応専門員」の養成研修を行う。
県介護保険課のまとめでは、〇二年度は六十五人、〇三年度は
百四十一人、〇四年度は百五十人と年々増加し、〇五年度はさ
らに三十七人増えた。
介護保険制度によりケアマネジャーらが家庭の中に入ったり、
虐待の認識が広がったことも増加の一因という。
〇五年度、虐待を受けたのは男性五十二人、女性百三十五人。
《虐待の内容は殴る、けるなど「身体的虐待」が百八件、食事
や介護の世話を放棄する「ネグレクト」が五十九件、悪口を言
うなど精神的に苦痛を与える「心理的虐待」四十一件、年金や
財産を勝手に使う「経済的虐待」四十一件、性的虐待が一件だ
った(複数回答)。》
虐待するのは実の息子が一番多く八十五件、次いで実の娘三藷�件。
《〇六年四月から高齢者虐待防止法が施行され、市町村に立ち
入り調査の権限や関係機関の連携などが盛り込まれた》が、虐
待の知識やノウハウを持っている市町村は少ないという。
そこで県は、全七十一市町村・百四十四人の職員を対象に三日
間の研修を実施。
虐待防止のネットワーク構築方法や具体的事例、また虐待する
側を支援するための生活保護、アルコール依存症のケアについ
ても学ぶ。
実際に市町村で虐待防止ネットワークを構築してもらい、来年
一月に課題を報告。
研修終了後、県は専門員の認定証書を交付する。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
こういった新聞記事は軽いのですぐ読めます。
それでいて大事なことがさりげなく書かれています。
テキストを読む前にこういった新聞記事をたくさん読まれるこ
とをお勧めします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
埼玉県の事例です。
大事なところは、《 》で括っています。
埼玉県以外の方は、《 》だけを読まれてもOKです。
高齢者の虐待については、今年の問題57で出題されています。
来年の試験でも出ると判断すべきです。
WEB埼玉です。
http://www.saitama-np.co.jp/news11/07/02x.html
『2006年11月7日(火)
高齢者虐待 前年比2.5倍
県、対応専門員を研修へ
家族から暴力を受けたり、介護放棄など虐待を受けた高齢者が、
二〇〇五年度には百八十七人に上ることが六日、県のまとめで
分かった。
〇六年八月時点で前年同期比二・五倍と深刻な状況が続いてお
り、県は九日から市町村の相談体制を充実するため、職員を対
象にした「高齢者虐待対応専門員」の養成研修を行う。
県介護保険課のまとめでは、〇二年度は六十五人、〇三年度は
百四十一人、〇四年度は百五十人と年々増加し、〇五年度はさ
らに三十七人増えた。
介護保険制度によりケアマネジャーらが家庭の中に入ったり、
虐待の認識が広がったことも増加の一因という。
〇五年度、虐待を受けたのは男性五十二人、女性百三十五人。
《虐待の内容は殴る、けるなど「身体的虐待」が百八件、食事
や介護の世話を放棄する「ネグレクト」が五十九件、悪口を言
うなど精神的に苦痛を与える「心理的虐待」四十一件、年金や
財産を勝手に使う「経済的虐待」四十一件、性的虐待が一件だ
った(複数回答)。》
虐待するのは実の息子が一番多く八十五件、次いで実の娘三藷�件。
《〇六年四月から高齢者虐待防止法が施行され、市町村に立ち
入り調査の権限や関係機関の連携などが盛り込まれた》が、虐
待の知識やノウハウを持っている市町村は少ないという。
そこで県は、全七十一市町村・百四十四人の職員を対象に三日
間の研修を実施。
虐待防止のネットワーク構築方法や具体的事例、また虐待する
側を支援するための生活保護、アルコール依存症のケアについ
ても学ぶ。
実際に市町村で虐待防止ネットワークを構築してもらい、来年
一月に課題を報告。
研修終了後、県は専門員の認定証書を交付する。』
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●編集後記●
こういった新聞記事は軽いのですぐ読めます。
それでいて大事なことがさりげなく書かれています。
テキストを読む前にこういった新聞記事をたくさん読まれるこ
とをお勧めします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-08
健診を受診していない者に対して、493号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果について(問13)基本健康診査以外の方法で把
握された者で、健診を受診していない者に対しては、必ず受診
勧奨を行わなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.28)と同旨)
(答)
1.基本チェックリストでは、「特定高齢者の候補者」を絞り
込むことは可能であるが、運動器の機能向上等の各プログラム
の必要性を確認し、特定高齢者を最終決定するためには、医学
的評価が必要である。
2.このため、民生委員や家族等を通じて把握され、医学的評
価を受けていない「特定高齢者の候補者」については、必要な
検査を実施するため、医療機関又は基本健康診査等の受診を勧
奨していただきたい。
3.なお、既に医療機関において基本健康診査の検査項目に該
当する項目を受診している場合については、当該項目を省略す
ることができる。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「(問14)基本健康診査は、要介護認定を受けている者も受
診する必要があるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.29)と同旨)
(答)
1.基本健康診査は、従来から要介護認定を受けている者も含
めて、全ての高齢者を対象としてきたところである。
2.なお、生活機能評価の結果は、特定高齢者の選定のためだ
けではなく、要支援、要介護者について、運動器の機能向上等
の各プログラムの必要性の判断や安全管理にも活用できること
となっている。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
どうでしょうか?
当初は意味不明に見えたQ&Aも少しは理解できるようになら
れましたか?
明日は軽い話題にして、その後もうしばらくこのQ&Aを続け
ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果について(問13)基本健康診査以外の方法で把
握された者で、健診を受診していない者に対しては、必ず受診
勧奨を行わなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.28)と同旨)
(答)
1.基本チェックリストでは、「特定高齢者の候補者」を絞り
込むことは可能であるが、運動器の機能向上等の各プログラム
の必要性を確認し、特定高齢者を最終決定するためには、医学
的評価が必要である。
2.このため、民生委員や家族等を通じて把握され、医学的評
価を受けていない「特定高齢者の候補者」については、必要な
検査を実施するため、医療機関又は基本健康診査等の受診を勧
奨していただきたい。
3.なお、既に医療機関において基本健康診査の検査項目に該
当する項目を受診している場合については、当該項目を省略す
ることができる。」
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「(問14)基本健康診査は、要介護認定を受けている者も受
診する必要があるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.29)と同旨)
(答)
1.基本健康診査は、従来から要介護認定を受けている者も含
めて、全ての高齢者を対象としてきたところである。
2.なお、生活機能評価の結果は、特定高齢者の選定のためだ
けではなく、要支援、要介護者について、運動器の機能向上等
の各プログラムの必要性の判断や安全管理にも活用できること
となっている。」
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●編集後記●
どうでしょうか?
当初は意味不明に見えたQ&Aも少しは理解できるようになら
れましたか?
明日は軽い話題にして、その後もうしばらくこのQ&Aを続け
ます。
それでは、また会える日まで!!
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2006-11-07
基本チェックリストの結果について、492号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問11)基本チェックリストの結果、特定高齢者の候補者の
条件、特定高齢者の決定方法のいずれの条件も満たしているが、
基本健康診査(生活機能評価)において、「生活機能の著しい
低下無」にチェックされている場合、どう取り扱えばよいか。
(9月11日Q&A「問1」と同旨)
(答)
基本チェックリストの結果からは特定高齢者の条件を満たして
いるが、基本健康診査(生活機能評価)の結果、「生活機能の
著しい低下無」にチェックされている者については、健診医に
確認を行うなど十分に連絡を取った上で、基本チェックリスト
の結果等から、市町村が総合的に判断して差し支えない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果については、「医療を優先すべき」、「生活機
能の著しい低下あり」、「生活機能の著しい低下無し」につい
て報告するよう記載されているが、平成18年3月9日付通知
「地域保健・老人保健事業報告の一部改正について」では、「生
活機能の著しい低下を認める者」のみ報告するようなっている。
報告する内容はどららが正しいのか。
(9月11日Q&A「問2」と同旨)
(答)
老人保健事業報告における生活機能評価の結果については、平
成18年3月9日付け「地域保健・老人保健事業報告の一部改
正について」に基づき、「生活機能の著しい低下を認める者」
のみ御報告願いたい。
【参考】
l平成18年8月3日老人保健事業及び介護予防事業等に関す
るQ&A
(平成18年6月9日意鮫換会資料Q&Aの追加・修正)
(問3)
生活機能評価の判定結果は、集計して報告することが必要か。
(答)
生活機能評価の結果(「医療を優先すべき」、「生活機能の著
しい低下有り」、「生活機能の著しい低下無し」)については、
老人保健事業報告として報告していただ<ことに言なってい
る。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「最強ヘッジファンドLTCMの興亡」日経ビジネス人文庫を
読了しました。
私はこういうニュージャーナリズムも大好きです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問11)基本チェックリストの結果、特定高齢者の候補者の
条件、特定高齢者の決定方法のいずれの条件も満たしているが、
基本健康診査(生活機能評価)において、「生活機能の著しい
低下無」にチェックされている場合、どう取り扱えばよいか。
(9月11日Q&A「問1」と同旨)
(答)
基本チェックリストの結果からは特定高齢者の条件を満たして
いるが、基本健康診査(生活機能評価)の結果、「生活機能の
著しい低下無」にチェックされている者については、健診医に
確認を行うなど十分に連絡を取った上で、基本チェックリスト
の結果等から、市町村が総合的に判断して差し支えない。」
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「(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果については、「医療を優先すべき」、「生活機
能の著しい低下あり」、「生活機能の著しい低下無し」につい
て報告するよう記載されているが、平成18年3月9日付通知
「地域保健・老人保健事業報告の一部改正について」では、「生
活機能の著しい低下を認める者」のみ報告するようなっている。
報告する内容はどららが正しいのか。
(9月11日Q&A「問2」と同旨)
(答)
老人保健事業報告における生活機能評価の結果については、平
成18年3月9日付け「地域保健・老人保健事業報告の一部改
正について」に基づき、「生活機能の著しい低下を認める者」
のみ御報告願いたい。
【参考】
l平成18年8月3日老人保健事業及び介護予防事業等に関す
るQ&A
(平成18年6月9日意鮫換会資料Q&Aの追加・修正)
(問3)
生活機能評価の判定結果は、集計して報告することが必要か。
(答)
生活機能評価の結果(「医療を優先すべき」、「生活機能の著
しい低下有り」、「生活機能の著しい低下無し」)については、
老人保健事業報告として報告していただ<ことに言なってい
る。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「最強ヘッジファンドLTCMの興亡」日経ビジネス人文庫を
読了しました。
私はこういうニュージャーナリズムも大好きです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-06
介護予防事業や新予防給付の対象について、491号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問9)基本健康診査は当該年度に65歳になる者が受診して
おり、現在64歳の受診者に対しても生活機能評価を実施して
いるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問4」と同旨)
(答)
介護予防事業や新予防給付の対象は65歳以上の者であるため、
65歳末満の者に対して生活機能評価を行い、何らかの対応が
必要であるとの判断を行った場合には、老人保健事業の機能訓
練等を活用して、適宜、支援していただきたい。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「(問10)基本チェックリストを自分で記入する際に、低め
に自己評価をする者がおり、正しい状態が反映されていない場
合があるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問5」と同旨、一部補足)
(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としているので、
面接者等がその評価を補正する必要はない。
2.ただし、垣答者の勘違いなどにより、明らかに回答が間違
えていると考えられる場合は、再度、面接者等が本人に確認の
上、修正することは可能である。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今月の末に「介護サービス情報の公表制度」の訪問調査があり
ます。
詳しい内容は、またお伝え致します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問9)基本健康診査は当該年度に65歳になる者が受診して
おり、現在64歳の受診者に対しても生活機能評価を実施して
いるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問4」と同旨)
(答)
介護予防事業や新予防給付の対象は65歳以上の者であるため、
65歳末満の者に対して生活機能評価を行い、何らかの対応が
必要であるとの判断を行った場合には、老人保健事業の機能訓
練等を活用して、適宜、支援していただきたい。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「(問10)基本チェックリストを自分で記入する際に、低め
に自己評価をする者がおり、正しい状態が反映されていない場
合があるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問5」と同旨、一部補足)
(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としているので、
面接者等がその評価を補正する必要はない。
2.ただし、垣答者の勘違いなどにより、明らかに回答が間違
えていると考えられる場合は、再度、面接者等が本人に確認の
上、修正することは可能である。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今月の末に「介護サービス情報の公表制度」の訪問調査があり
ます。
詳しい内容は、またお伝え致します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-05
療養病床で介護サミット、490号。
気になるニュースです。
さきがけON THE WEB です。
http://www.sakigake.jp/p/news/science.jsp?nid=2006103001000417
『療養病床で介護サミット 11月、全国8都市で開催
厚生労働省は30日、介護保険を運営する市区町村長との意見
交換会(介護保険サミット)を11月に全国8都市で開催する
ことを決めた。
療養病床の再編について理解を求め、地域ケア、介護保険料の
抑制に向けた取り組みなどについて、話し合う。
医療費削減のため政府が打ち出した療養病床の再編については、
2011年度末までに療養病床38万床を15万床に削減、介
護保険適用の老人保健施設などへの転換を促すことが決まって
いる。
だが、共同通信社がことし5−6月、全国の市区町村長を対象に
実施したアンケートでは、患者の退院後の受け皿が不安である
ことを理由に、6割近くが再編に「反対」の考えを示すなど、
消極的な意見が多く、現地に赴いて意見を交わす必要があると
判断した。
意見交換会には、同省幹部が参加、病院から老健施設などに移
行しやすいよう施設基準の弾力化や、既存病床の計画的な転換
など「地域ケア整備構想」を策定して中長期的な受け皿づくり
をどう打ち出すかなど意見交換し、首長らの不安を解消させた
い考えだ。
介護保険料の上昇傾向についても、給付を抑制するためにコス
トがかかる施設介護から在宅介護へとどう取り組んでいくのか
意見交換する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいドメインを取得しました。
あたらしいサイトを1つ作成します。
アップすればお知らせいたします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
さきがけON THE WEB です。
http://www.sakigake.jp/p/news/science.jsp?nid=2006103001000417
『療養病床で介護サミット 11月、全国8都市で開催
厚生労働省は30日、介護保険を運営する市区町村長との意見
交換会(介護保険サミット)を11月に全国8都市で開催する
ことを決めた。
療養病床の再編について理解を求め、地域ケア、介護保険料の
抑制に向けた取り組みなどについて、話し合う。
医療費削減のため政府が打ち出した療養病床の再編については、
2011年度末までに療養病床38万床を15万床に削減、介
護保険適用の老人保健施設などへの転換を促すことが決まって
いる。
だが、共同通信社がことし5−6月、全国の市区町村長を対象に
実施したアンケートでは、患者の退院後の受け皿が不安である
ことを理由に、6割近くが再編に「反対」の考えを示すなど、
消極的な意見が多く、現地に赴いて意見を交わす必要があると
判断した。
意見交換会には、同省幹部が参加、病院から老健施設などに移
行しやすいよう施設基準の弾力化や、既存病床の計画的な転換
など「地域ケア整備構想」を策定して中長期的な受け皿づくり
をどう打ち出すかなど意見交換し、首長らの不安を解消させた
い考えだ。
介護保険料の上昇傾向についても、給付を抑制するためにコス
トがかかる施設介護から在宅介護へとどう取り組んでいくのか
意見交換する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
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