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2006-06-03

指定を受けていない事業者で特定福祉用具を購入した場合について、358号。

介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について

から、内容を見ていきます。

【福祉用具販売】

『Q:施行日以降、《指定を受けていない事業者》で利用
者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、
保険者の判断で《福祉用具購入費を支給することは》
可能か。


A:認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉
用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づ
けられたものであり、その「サービスの質」が担保さ
れない「購入」に対して福祉用具購入費を支給するこ
とは認められない。』



●解説●

ホームセンター等で、ポータブルトイレや手すりを売って
いるのを見かけます。
通常のホームセンターは、《指定を受けていない事業者》
であると思います。
この《指定を受けていない事業者》で購入した場合につ
いては、市町村は、《福祉用具購入費を支給することは》
不可能になりました。

これに対応して、従業員に福祉用具専門相談員の資格を取
らせようという業者の記事が新聞等に出ることがあります。
これは、上のQ&Aを理解していれば、業者が何を狙って
いるかが一目瞭然のはずです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の前に2枚のペーパーがあります。

『介護制度改革
INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護制度改革本部


『平成18年5月8日

都道府県介護保険担当主管課(室)御中

厚生労働省老健局老人保健課

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハ
ビリテーション 実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘
要欄の記載について 介護保険行政の推進につきましては、
日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしました
ので、取り急ぎご連絡いたします。
各自治体におかれましては、これらを参照のうえ、事務を
進めていただきますようお願いいたします。』

通所リハ施設や老健施設の職員にとっては、重要な文書で
す。

ここにあります。 ↓
http://tinyurl.com/mfwc5

それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-02

利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合が悪化しているような場合について、357号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態
が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援
センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給すること
は可能か。


A:一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離して
いることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点
から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化する
ことが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があ
ることが想定されることから、要介護度の区分変更瑞ソが必要と思われる。』


●解説●

確かに、「変更申請」をすればいいと思いますが、通常は、多
少ADLが変化しても、利用状況が限度額に入っていれば変更
申請はしないものです。

状態が変わるたびに変更申請をしていたのでは、業務が膨大
になります。
特に上のような場合は、要介護2以上になると確信できなけれ
ば、ケアマネは動かないでしょうと思います。

本人や家族の強い要請があれば別ですけど。

介護ベッドをレンタルされていた要介護1の方が、更新で要支
援2になってしまったような場合は、変更申請をしても、おそ
らく申請却下の手続きになるような気がします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ5月分の給付管理の準備をしなくてはいけません。
介護予防の方の4月分の給付管理票は手書きで実施しました。
どうやら5月分も手書きになりそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-01

福祉用具貸与費の算定について、355号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近
の結果を用い、その要否を判断することとされている
が、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議
等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)
及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは
可能か。


A:福祉用具貸与費の算定における状態像については、
介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査に
おける基本調査の結果を活用して客観的に判定するこ
とが求められており、認められない。
なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)
では、該当する基本調査結果がないため、サービス担
当者会議等の結果で判断する場合がある。』



●解説●

これは、ケアマネ泣かせのQ&Aです。

この解釈通知が来るまでは、『ケアマネ(地域包括支援セ
ンター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給するこ
とは可能』であると判断していました。

要支援の方で、ベッドや車いすをレンタルされている方は
私の担当している方の中にもおられます。

介護保険上は電動カーも「車いす」です。
「9月いっぱいで返してください」なんて言える訳があり
ません。
新規の方になら、「制度が変わったので、レンタルは認めら
れなくなったんです。」って言えますが、今レンタルして
いる方に、「返してください」なんて言えません。

「・・・・どうしよう・・・・」

あなたの近くにこの問題で悩んでいるケアマネはいま
せんか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ6月です。
新しいテキストは、まだ出版されないようです。
発行元の長寿社会開発センターのアナウンスは、
「介護支援専門員実務研修受講試験をお受けになる
方は、『介護支援専門員基本テキスト』(平成18年
6月以降 改訂版発行予定)をご購入ください。」の
ままです。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html

いつになったら出るのやら・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-31

福祉用具貸与事業の人員基準について、356号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門
相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認
められていたが、制度改正後も認められるのか。
また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても
認められるのか。


A:従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様
である。
また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様の
である。』



●解説●

「介護職員基礎研修課程を修了した者」という文言が入りま
した。

「介護職員基礎研修課程」については、311号で少し触れま
した。

再掲します。
《  》の中は、311号です。


《介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護職員基礎研修の創設

『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』

『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。

介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。

なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の

有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』》
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この号は、356号になっています。
こちらのミスで355号は明日配信されます。
6/1号をまぐまぐに送信した後で、5/31を送信していな
いことに気づきました。
ほんとは、差し替えればいいのですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-30

月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更について、354号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に
変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱い
はどのように行うのか。


A:月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変
更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業
務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支
援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当す
る事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当
した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護
予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付
管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費
を併せて請求するものとする。

また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援セ
ンターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、
提出し、介護予防支援費を請求するものとする。』


『Q:居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用してい
る者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場
合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事
業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保
連合会へのr給付管理票」の作成と提出については、
当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員
が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合
の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了
後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給
付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。


A:利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護(又は
介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略)を受けて
いる場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護
支援専門員がケアププラン作成を行うこととなる。

この場合の給付管壇は、他の居宅介護サービスを含
めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月につ
いて居宅介護支援費(又は介護予防支援費。以下略)
は算定されないこととなる。

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又
は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能であ
るため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利
用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小
規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給
付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請
求を行うこととなる。

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当す
る場合には、月末時点(又は最後)の居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出
を行い、居宅介護費を提出することとなる。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のいずれのケースもよく考えれば理解できることで
すが、画面で見てるだけでは「なんのことやら?」と
思います。
そんな時は、印刷してみてください。

これで、【居宅介護支援】の項目は終了しました。
福祉用具と住宅改修も見ることにします。

重要な変更点ですので。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-29

特定事業所集中減算の算定について、353号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる
特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、
あるいは、系列法人まで含めるのか。


A:同一法人格を有する法人単位で判断されたい。』


『Q:取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、
サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。


A:指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービ
ス提供を拒否できないこととされている。

ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員から
は利用申し込みに応じきれない場合などについては、
「正当な理由」に該当するものとされている。

したがって、40件を超えることを理由に拒否する
ケースについて、一概に適否を判断するのではなく、
従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべき
である。

なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合
については利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、
別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう
配慮することが必要である。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

下のQ&Aについては、「おっしゃる通りです。」
ただし、40件を超えるとご存じのように報酬は40%
減産です。

10〜15件もオーバーしているのならともかく、1件
オーバーすると40%報酬を減らされるとなれば、サー
ビス提供を拒否したくもなりますよね。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-28

報酬の支給区分の基準となる取扱件数について、352号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報
酬請求を行った件数という意味か。


A:取扱件数の算定は、実際にサービ入が利用され、給
付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したが
って、単に契約をしているだけのケースについては、
取扱件数にカウントしない。』



『Q:居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、
介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介
護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過
的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4
件である居宅介護支援事業者(18年4月1目時点で
既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降
の取扱いを具体的に示されたい。


A:このケースの場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間中における
既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受
けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(I〜III)の判断に
際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託
件数」については、取扱件数の算定から除外する
こととしている。したがって、本ケースの場合に
ついては、取扱件数は35件(20件十15件)
であるから、居宅介護支援費(I)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件十15件十10件十(4件×1/2)
=47件
したがって、居宅介護支援費(I)が適用とな
る。
この場合の報酬は、
6000円×20件=12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
※ 説明の簡略化の観点から、加算・減算については、
考慮していない。
※ 取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、
要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件
数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに
注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報
酬はない)。
したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、
40件を超過した数のみが居宅介護支援費(I)となるわけ
ではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅
介護支援費(III)が適用されることになる。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

居宅介護支援費(I)は、取扱件数が40件未満の場合。
居宅介護支援費(II)は、取扱件数が40件以上60件
未満の場合で、報酬は40%カット。
居宅介護支援費(III)は、取扱件数が60件以上で報酬
は60%カットです。

まあ、どんな事業でも報酬を60%カットされれば、経営
など成り立つわけがありません。


それでは、また明日!!
See You!!