以前、地域包括支援センターを解説した際に、「主任介護支援
専門員」のことをお伝えしました。
詳しくは、ここで述べられています。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
主任介護支援専門員の養成について
『平成18年度より、介護支援専門員のキヤリアアップの一環
として主任介護支援専門員を位置付け、地域包括支援センター
への配置を義務づけるとともに、主任介護支援専門員が管理者
であること等の要件の1つとする報酬上の加算(特定事業所加
算)を創設することとしている。
主任介護支援専門員は、一定の実務経験を有する者が新たに
創設される「主任介護支援専門員研修」を修了することを要件と
している。
この一定の実務経験は、「介護支援専門員としての業務に常勤
で60ケ月以上であって、専従又は居宅介護支援事業所の管理
者と兼務している介護支援専門員」を想定している(本要件を
満たした上で、都道府県の実情に応じて、さらに適切な者を受
講対象として選定することも可能となるよう現在検討している
ところである)。』
60ヶ月とは、ずいぶんと長い経験を求めてきています。
私自身も5年の経験はありません。
『ただし、地域包括支援センターに主任介護支援専門員の経過
措置として平成18年4月より配置される者については、この
実務経験の要件を満たしていなくても、主任介護支援専門員研
修を受講できることとする予定である。』
『各都道府県においては、主任介護支援専門員の養成にご配意
をお願いするとともに、特に地域包括支援センターに配属され
る者から優先的に主任介護支援専門員研修を受講できるよう特
にご配意願いたい。』
「地域包括支援センターに配属される」ケアマネは結構いるで
しょうから、私が受講できるのは、ずいぶんと先になるはずで
す。
別にスネているわけではありませんけど・・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
4/13配信の312号は、ずいぶんと激しいマスコミ批判と
取れる内容でした。
バックナンバーで訂正しました。
まあ、いろいろと事情のあるのでしょうし・・・・
高圧的になるのは、大人げないと自分でも感じてしまいました。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-15
2006-04-14
介護支援専門員に対する研修体系について、313号。
介護支援専門員に対する研修体系が変わります。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護支援専門員の質の向上
介護支援専門員の研修体系の見直し
『介護支援専門員の資質向上については、各都道府県における
介護支援専門員の適切な養成(実務研修の実施)及び現に介護
支援専門員として活動している者に対する+分な研修の機会を
確保(現任研修の実施)することが求められる。』
『この度の制度改正に伴い、実務研修の充実や更新時研修、実
務研修修了後一定期間実務に就かなかった者に対する研修、地
域包括支援センター等に配置される主任介護支援専門員の養成
研修の創設等介護支援専門員の研修体系を見直すこととして』いる。
具体的には、
1、介護支援専門員実務研修を修了し、実際に実務に就いた後
6ヶ月〜1年程度の者を対象として、ケアマネジメントのプロ
セスを振り返ることを主な内容とした「実務従事者基礎研修」
を創設し、原則として対象者全員が受講すること
2、現行の現任研修基礎研修課程を見直し、実務に就いた後6
ヶ月以降の者を対象とした「専門研修課程1」を創設すること
3、現行の現任研修専門研修課程を見直し、実務に就いた後3
年以上の者を対象とした「専門研修課程2」を創設すること
4、主任介護支援専門員となる者を対象として、介護支援専門
員に対する支援の方法等を内容とした「主任介護支援専門員研
修」を創設すること
5、実務に従事している者の更新研修については、初めての更
新の際の更新研修は、専門研修課程1及び専門研修課程2を受
講することとし、2回目以降の更新の際の更新研修は、専門研
修課程2を受講すること(5年間の問にこれらの研修を受講し
ていれば、更新時の研修については免除する予定)
6、法第69条の2第1項の登録を受けてから5年以上経過し
た者が介護支援専門員証の交付を申請する際に受講すべき研修
及び介護支援専門員証の有効期間の5年間に全く実務に従事し
ていない者の更新研修の内容は、実務研修と同様の内容とする
こと
等を位置付ける予定である。』
専門研修課程1・2は、原文ではギリシャ数字です。
(機種依存文字なので、表示できないため打ち変えました。)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日は、今日の続きで、「主任介護支援専門員(主任ケアマネ)
のことについて掘り下げていきます。
それでは、また明日!!
See You!!
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護支援専門員の質の向上
介護支援専門員の研修体系の見直し
『介護支援専門員の資質向上については、各都道府県における
介護支援専門員の適切な養成(実務研修の実施)及び現に介護
支援専門員として活動している者に対する+分な研修の機会を
確保(現任研修の実施)することが求められる。』
『この度の制度改正に伴い、実務研修の充実や更新時研修、実
務研修修了後一定期間実務に就かなかった者に対する研修、地
域包括支援センター等に配置される主任介護支援専門員の養成
研修の創設等介護支援専門員の研修体系を見直すこととして』いる。
具体的には、
1、介護支援専門員実務研修を修了し、実際に実務に就いた後
6ヶ月〜1年程度の者を対象として、ケアマネジメントのプロ
セスを振り返ることを主な内容とした「実務従事者基礎研修」
を創設し、原則として対象者全員が受講すること
2、現行の現任研修基礎研修課程を見直し、実務に就いた後6
ヶ月以降の者を対象とした「専門研修課程1」を創設すること
3、現行の現任研修専門研修課程を見直し、実務に就いた後3
年以上の者を対象とした「専門研修課程2」を創設すること
4、主任介護支援専門員となる者を対象として、介護支援専門
員に対する支援の方法等を内容とした「主任介護支援専門員研
修」を創設すること
5、実務に従事している者の更新研修については、初めての更
新の際の更新研修は、専門研修課程1及び専門研修課程2を受
講することとし、2回目以降の更新の際の更新研修は、専門研
修課程2を受講すること(5年間の問にこれらの研修を受講し
ていれば、更新時の研修については免除する予定)
6、法第69条の2第1項の登録を受けてから5年以上経過し
た者が介護支援専門員証の交付を申請する際に受講すべき研修
及び介護支援専門員証の有効期間の5年間に全く実務に従事し
ていない者の更新研修の内容は、実務研修と同様の内容とする
こと
等を位置付ける予定である。』
専門研修課程1・2は、原文ではギリシャ数字です。
(機種依存文字なので、表示できないため打ち変えました。)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日は、今日の続きで、「主任介護支援専門員(主任ケアマネ)
のことについて掘り下げていきます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-13
介護予備軍に予防手帳について、312号。
気分転換に新聞記事を見ましょう・
東京新聞も西日本新聞も神戸新聞も河北新報もまったく
同じ記事です。
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060411/mng_____sya_____008.shtml
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20060411/20060411_001.shtml
河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2006/04/2006041001003193.htm
『介護予備軍に予防手帳 厚労省
自覚促し給付費抑制
厚生労働省は十日、将来、介護が必要となる可能性が高い
六十五歳以上の要介護予備軍らに対し、「介護予防手帳」
(仮称)を交付することを決めた。
生活機能の低下などのリスク情報や介護予防の取り組み
に向けた目標などを提示。
本人が自覚し、要介護状態にならないよう運動や食事改善
などに積極的に取り組むよう促す。
虚弱な高齢者の重度化を食い止めることで、二〇〇〇年度
の介護保険制度発足以来、毎年二けた前後で増え続けてい
る介護給付費の伸びを抑制する狙いもある。
対象は、現在は自立しているが、何も手を打たなければ、
要介護になりかねない「特定高齢者」。
現在、六十五歳以上人口の5%程度(現時点で約百三十万
人)と見込まれ、四月以降、市区町村が医療機関、薬局、
保健師、家族らからの情報に基づき地域で幅広く選ぶ。
選定作業は、年に一回以上の頻度で介護予防の検査を実施。
検査を受ける人は、友人宅を訪問しているか、日々の生活
に充実感があるかなどの生活面や、転倒不安があるかとい
った運動面、食生活など二十五項目のチェックリストに自
己申告する。
担当医はリストを参考に血液検査や問診などを行い、総合
判定。
市区町村はこの結果を踏まえ、介護予防プログラムに参加
させる特定高齢者を選ぶ。
地域によっては、特定高齢者でなくても、希望すれば参加
できる。
プログラムは市区町村が運営する地域包括支援センター
が立て、運動機能の向上、栄養改善、閉じこもり・うつ蘭hなど通所系サービスが中心となる。
料金は無料や一割負担など地域によって定められる。
<メモ>特定高齢者
自立しているが、要介護、要支援になる恐れのある高齢者を指す。
介護保険の対象者とは異なる区分で、昨年の介護保険法改
正で、2006年度から市区町村が選ぶことになった。
健常者と要介護、要支援認定者の間の「グレーゾーン」に
いる人が対象となる。
特定高齢者になると、運動機能の向上や閉じこもり予防な
ど通所型の介護予防プログラムに参加。介護保険は利用で
きないが、1割負担や無料で参加でき、一定期間後に効果が評価される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
http://kaigoshien.blogspot.com/
に、2月の記事を移植し終わりました。
1月の移植をおわれば、「リンク」もなんとかしたいと思
います。
それでは、また明日!!
See You!!
東京新聞も西日本新聞も神戸新聞も河北新報もまったく
同じ記事です。
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060411/mng_____sya_____008.shtml
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20060411/20060411_001.shtml
河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2006/04/2006041001003193.htm
『介護予備軍に予防手帳 厚労省
自覚促し給付費抑制
厚生労働省は十日、将来、介護が必要となる可能性が高い
六十五歳以上の要介護予備軍らに対し、「介護予防手帳」
(仮称)を交付することを決めた。
生活機能の低下などのリスク情報や介護予防の取り組み
に向けた目標などを提示。
本人が自覚し、要介護状態にならないよう運動や食事改善
などに積極的に取り組むよう促す。
虚弱な高齢者の重度化を食い止めることで、二〇〇〇年度
の介護保険制度発足以来、毎年二けた前後で増え続けてい
る介護給付費の伸びを抑制する狙いもある。
対象は、現在は自立しているが、何も手を打たなければ、
要介護になりかねない「特定高齢者」。
現在、六十五歳以上人口の5%程度(現時点で約百三十万
人)と見込まれ、四月以降、市区町村が医療機関、薬局、
保健師、家族らからの情報に基づき地域で幅広く選ぶ。
選定作業は、年に一回以上の頻度で介護予防の検査を実施。
検査を受ける人は、友人宅を訪問しているか、日々の生活
に充実感があるかなどの生活面や、転倒不安があるかとい
った運動面、食生活など二十五項目のチェックリストに自
己申告する。
担当医はリストを参考に血液検査や問診などを行い、総合
判定。
市区町村はこの結果を踏まえ、介護予防プログラムに参加
させる特定高齢者を選ぶ。
地域によっては、特定高齢者でなくても、希望すれば参加
できる。
プログラムは市区町村が運営する地域包括支援センター
が立て、運動機能の向上、栄養改善、閉じこもり・うつ蘭hなど通所系サービスが中心となる。
料金は無料や一割負担など地域によって定められる。
<メモ>特定高齢者
自立しているが、要介護、要支援になる恐れのある高齢者を指す。
介護保険の対象者とは異なる区分で、昨年の介護保険法改
正で、2006年度から市区町村が選ぶことになった。
健常者と要介護、要支援認定者の間の「グレーゾーン」に
いる人が対象となる。
特定高齢者になると、運動機能の向上や閉じこもり予防な
ど通所型の介護予防プログラムに参加。介護保険は利用で
きないが、1割負担や無料で参加でき、一定期間後に効果が評価される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
http://kaigoshien.blogspot.com/
に、2月の記事を移植し終わりました。
1月の移植をおわれば、「リンク」もなんとかしたいと思
います。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-12
介護職員基礎研修の創設について、311号。
介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護職員基礎研修の創設
『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』
『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。
介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。
なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の
有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』
現任の訪問介護員等に対する研修の実施
『現任の訪問介護員の質の向上については、これまで、現任の
訪問介護員等に対するテーマ別の研修、サービス提供責任者に
対する研修等の事業を訪問介護員資質向上等推進事業において
実施してきたところである。』
『質の高い訪問介護サービスを実現するためには、訪問介護員
等に対し、その時々にあったテーマや、地域の実情に応じたテ
ーマによる研修は有効である。』
『また、特にサービス提供責任者については、居宅介護支援事
業者との連携や、利用者の状況を把握した上での訪問介護計画
の作成、他の訪問介護員に対する指導等訪問介護サービスにお
ける中核的な役割を果たすものであることから、その専門性を
向上させることは、質の高い訪問介護サービスを実現する上で
大変重要である。』
いくら、『介護に携わる職員の専門性を高めることは、介護サ
ービスの質の向上を図る上で大変重要である。』とはいえ、
500時間の研修っていうのは、ただごとではありません。
1日8時間の研修だとしても、62.5日掛かります。
現実的な数字だとは思えないですが、「介護福祉士」の研修時
間に合わせるのが目的でしょうか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨年1年間の集計やら活動報告書やら、年度初めは大変です。
おまけに、介護予防の導入も重なってくるし、契約書の見直し
もしなければいけないし・・・・・
そう言いながら、みんなニヤニヤしています。
前向きの忙しさは、時には必要です。
それでは、また明日!!
See You!!
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護職員基礎研修の創設
『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』
『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。
介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。
なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の
有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』
現任の訪問介護員等に対する研修の実施
『現任の訪問介護員の質の向上については、これまで、現任の
訪問介護員等に対するテーマ別の研修、サービス提供責任者に
対する研修等の事業を訪問介護員資質向上等推進事業において
実施してきたところである。』
『質の高い訪問介護サービスを実現するためには、訪問介護員
等に対し、その時々にあったテーマや、地域の実情に応じたテ
ーマによる研修は有効である。』
『また、特にサービス提供責任者については、居宅介護支援事
業者との連携や、利用者の状況を把握した上での訪問介護計画
の作成、他の訪問介護員に対する指導等訪問介護サービスにお
ける中核的な役割を果たすものであることから、その専門性を
向上させることは、質の高い訪問介護サービスを実現する上で
大変重要である。』
いくら、『介護に携わる職員の専門性を高めることは、介護サ
ービスの質の向上を図る上で大変重要である。』とはいえ、
500時間の研修っていうのは、ただごとではありません。
1日8時間の研修だとしても、62.5日掛かります。
現実的な数字だとは思えないですが、「介護福祉士」の研修時
間に合わせるのが目的でしょうか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨年1年間の集計やら活動報告書やら、年度初めは大変です。
おまけに、介護予防の導入も重なってくるし、契約書の見直し
もしなければいけないし・・・・・
そう言いながら、みんなニヤニヤしています。
前向きの忙しさは、時には必要です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-11
「特定事業所加算」について 、310号。
今日で「特定事業所加算」についての記事は終わりにします。
『算定要件
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。
また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。
なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』
『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』
『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』
どうです、笑って諦める気になられましたか?
私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。
今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。
見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!
それでは、また明日!!
See You!!
『算定要件
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。
また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。
なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』
『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』
『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』
どうです、笑って諦める気になられましたか?
私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。
今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。
見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-10
特定疾患の申請をして認定されていないといけないのかについて、309号。
堅苦しい文章ばかりでは、退屈でしょうから、お便りを紹
介します。
しかし、単なる息抜きではありません。
重要な内容です。
『質問 : 40〜65才の方(つまり、第2号被保険者)
で、パーキンソン病のような特定疾患にかかっている人は
介護サービスを受けられるのですが、これは、パーキンャ燈aと診断されただけでよいのでしょうか。
或いは、特定疾患の申請をして認定されていないといけな
いのでしょうか。
知人に、パーキンソン病だけど特定疾患の認定を受けてい
ない人がいるので気になりました。
知人の主治医は神経内科が専門でなく、申請書はかけない
らしいです。(神経内科が専門でも、認定してもらってな
い人も知ってますが)
お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。』
私の返答です。
『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
お便りありがとうございます。
キーボードとの格闘のみでは、モチベーション(士気)が
上がりません。
お便りが、励みになります。
おたずねの件は、介護が必要か?必要でないか?が決め手
になります。
それは、65歳以上の第1号被保険者も同様です。
80歳の方で、パーキンソン病を患っておられる方でも、
自力でなんとか自立した生活を送れる方は、
介護保険では、「非該当」になると思います。
当然、「介護サービスを受けられ」ません。
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾
患にかかっている人」も同じ基準です。
介護が必要で、そうでなければ自立した生活を送れない方
は、介護保険の適用になります。
ただ、それは、理念の話です。
具体的には、どうすればいいのか?
それを、おたずねだと思います。
「特定疾患の申請」というのは、ありません。
認定に必要なものは、65歳以上の第1号被保険者と同じ、
「主治医の意見書」と「認定調査員の調査票」と「認定調
査員の特記事項」だけです。
65歳未満の方に特別に必要なものは、「医療被保険証の
コピー」だけです。
ですから、主治医が意見書の中で、「パーキンソン病」で
あると書いてくれれば問題は解決します。
肩すかしのような答えですが、これが「現実」です。
私が認定調査をした方で、65歳未満の方は4名おられま
す。
特別に手続きをした記憶がありません。
ケアマネとして実務を行っていれば、悩むこともなく、
「医療保険証をコピーしに、コンビニまで行ってきます。
すぐに、帰ってきますから」って、一言増えるだけだ、と
判断できますが、これに悩む方もいるのですね。
ただ、たった一人の居宅支援事業所ならともかくケアマネ
が何人かいる事業所にお勤めの新人ケアマネは、先輩に相
談されたほうが良いと思います。
主治医との「あうんの呼吸」が使えるケアマネに任せたほ
うがベターです。
「目から鱗」の思いです。
イヤミで言っているのではなく、少し反省しながらこのお
便りを拝読しました。
ケアマネは、ある種「個人事業主」です。
同僚・みんなと相談して、ケアプランを作成するのではな
く、自分とクライアント本人と家族と相談してケアプラン
を作成します。
事業所の同僚のケアマネに相談しても意味がないのです。
同僚は、クライアントのADLや家族の意向を知りません
から。
私から見れば、「針の穴を通す」ようなことを平然とする
ケアマネがいます。
逆に、私が苦もなく行うことを、「そんなことができるの
か?」と、ビックリするケアマネもいます。
それが、「ノウハウ」というものかもしれません。
失礼ながら、「こんなことで悩む人もいるんだ!」と、思
ってしまいました。
ケアマネ資格を持っている方でも悩んでいるのだから、
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾患
にかかっている人」本人はもっと悩んでいるはずです。
だったら、なんとかしなくては・・・・
「もう少し、頑張ってみよう。」
そう思いました。
「もう、いいか!」って、思ったこともあったのですけ
ど・・・・
「花冷え」という言葉もございます。
お身体、ご自愛のほど。
お便り、嬉しく拝読いたしました。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
順調にブログの移植が出来ています。
もうすぐ、2006年3月が修了します。
「やれば、出来るやん!」
明日は、訪問介護員、つまりヘルパーさんについての記事
です。
それでは、また明日!!
See You!!
介します。
しかし、単なる息抜きではありません。
重要な内容です。
『質問 : 40〜65才の方(つまり、第2号被保険者)
で、パーキンソン病のような特定疾患にかかっている人は
介護サービスを受けられるのですが、これは、パーキンャ燈aと診断されただけでよいのでしょうか。
或いは、特定疾患の申請をして認定されていないといけな
いのでしょうか。
知人に、パーキンソン病だけど特定疾患の認定を受けてい
ない人がいるので気になりました。
知人の主治医は神経内科が専門でなく、申請書はかけない
らしいです。(神経内科が専門でも、認定してもらってな
い人も知ってますが)
お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。』
私の返答です。
『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。
お便りありがとうございます。
キーボードとの格闘のみでは、モチベーション(士気)が
上がりません。
お便りが、励みになります。
おたずねの件は、介護が必要か?必要でないか?が決め手
になります。
それは、65歳以上の第1号被保険者も同様です。
80歳の方で、パーキンソン病を患っておられる方でも、
自力でなんとか自立した生活を送れる方は、
介護保険では、「非該当」になると思います。
当然、「介護サービスを受けられ」ません。
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾
患にかかっている人」も同じ基準です。
介護が必要で、そうでなければ自立した生活を送れない方
は、介護保険の適用になります。
ただ、それは、理念の話です。
具体的には、どうすればいいのか?
それを、おたずねだと思います。
「特定疾患の申請」というのは、ありません。
認定に必要なものは、65歳以上の第1号被保険者と同じ、
「主治医の意見書」と「認定調査員の調査票」と「認定調
査員の特記事項」だけです。
65歳未満の方に特別に必要なものは、「医療被保険証の
コピー」だけです。
ですから、主治医が意見書の中で、「パーキンソン病」で
あると書いてくれれば問題は解決します。
肩すかしのような答えですが、これが「現実」です。
私が認定調査をした方で、65歳未満の方は4名おられま
す。
特別に手続きをした記憶がありません。
ケアマネとして実務を行っていれば、悩むこともなく、
「医療保険証をコピーしに、コンビニまで行ってきます。
すぐに、帰ってきますから」って、一言増えるだけだ、と
判断できますが、これに悩む方もいるのですね。
ただ、たった一人の居宅支援事業所ならともかくケアマネ
が何人かいる事業所にお勤めの新人ケアマネは、先輩に相
談されたほうが良いと思います。
主治医との「あうんの呼吸」が使えるケアマネに任せたほ
うがベターです。
「目から鱗」の思いです。
イヤミで言っているのではなく、少し反省しながらこのお
便りを拝読しました。
ケアマネは、ある種「個人事業主」です。
同僚・みんなと相談して、ケアプランを作成するのではな
く、自分とクライアント本人と家族と相談してケアプラン
を作成します。
事業所の同僚のケアマネに相談しても意味がないのです。
同僚は、クライアントのADLや家族の意向を知りません
から。
私から見れば、「針の穴を通す」ようなことを平然とする
ケアマネがいます。
逆に、私が苦もなく行うことを、「そんなことができるの
か?」と、ビックリするケアマネもいます。
それが、「ノウハウ」というものかもしれません。
失礼ながら、「こんなことで悩む人もいるんだ!」と、思
ってしまいました。
ケアマネ資格を持っている方でも悩んでいるのだから、
「40〜65才の方で、パーキンソン病のような特定疾患
にかかっている人」本人はもっと悩んでいるはずです。
だったら、なんとかしなくては・・・・
「もう少し、頑張ってみよう。」
そう思いました。
「もう、いいか!」って、思ったこともあったのですけ
ど・・・・
「花冷え」という言葉もございます。
お身体、ご自愛のほど。
お便り、嬉しく拝読いたしました。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
順調にブログの移植が出来ています。
もうすぐ、2006年3月が修了します。
「やれば、出来るやん!」
明日は、訪問介護員、つまりヘルパーさんについての記事
です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-09
地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースについて、308号。
今日で「特定事業所加算」についての記事は終わりにします。
『算定要件
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。
また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。
なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』
『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』
『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』
どうです、笑って諦める気になられましたか?
私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。
今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。
見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!
それでは、また明日!!
See You!!
『算定要件
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「計画的な研修」については、当該事業所における介護支援
専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤
務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別
具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、
毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定
めなければならない。
また、管理者である主任介護支援専門員は、研修目標の達成状
況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置をこうじな
ければならないこと。
なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合にあっては、
当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。』
『特定事業所加算取得事業所については、自ら積極的に支援困
難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのだめ、
常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこ
と。』
『特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になってい
ないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を
確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立公正を確保し
た事業所である必要があること。』
どうです、笑って諦める気になられましたか?
私は、とっくに諦めています。
「フィクションだ!」と、まで言ってしまいました。
今年7月以降に「特定事業所加算」を算定している事業所があ
れば、連絡してください。
見学に伺いたいと思います。
決してイヤミじゃなく、本気でそう思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月分の実績の伝送が終わりました。
伝送ソフトも3月中にバージョンアップすると聞いています。
年度初めは大変です。
ふ〜〜っ!
それでは、また明日!!
See You!!
登録:
コメント (Atom)