『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』
(問2) 特定高齢者と決定される者の数が少ないこと等から、
介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策を同じ会場
で実施したいと考えているが、可能か。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1 特定高齢者を対象とした事業と一般高齢者を対象とした事
業を同一の会場で実施することは可能である。
2 こうした場合でも、特定高齢者については、介護予防ケアプ
ランの作成、モニタリングの実施等は必要であり、適切なサー
ビスの質を確保する必要がある。
3 事業費としては、特定高齢者については介護予防特定高齢者
施策、一般高齢者については介護予防一般高齢者施策の対象と
なる。
(「老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)」問24は本Q&Aに差し替えるものと
する。)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いわゆる8件問題の経過措置の延長はなくなりました。
昨年12月20日付けで発表されました。
この4月からの対応も真剣にやる気になりました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-20
2007-01-19
市町村が特定高齢者の把握事業を地域包括支援センターに委託する場合について、547号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』
(問1) 市町村が特定高齢者の把握事業を地域包括支援センタ
ーに委託する場合、当該委託費は地域支援事業交付金の対象と
なるか。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者把握事業については地域包括支援センターが市町村
から委託を受けることができる事業となっており(法施行規則
第140条の50)、同センターの職員(保健師を含む。)が
行う場合、委託費は地域支援事業交付金の対象となる。
こうした委託を受けた場合の地域包括支援センターの運営財源
は、地域支援事業交付金(包括的支援事業、特定高齢者把握事
業)及び介護報酬(予防給付のケアプラン経費)となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
今日も、新聞記事を見ましょう。
日経新聞の記事です。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070114AT3S1200H13012007.html
『介護サービス、情報開示の対象を4月から拡大
厚生労働省は介護保険でサービスを提供する事業者に義務付け
る情報開示制度の対象を4月から拡大する。
現在は訪問介護など九サービスが対象だが、リハビリテーショ
ンや医療機関での長期療養など3サービスを新たに加える。
これにより介護サービスの大半が情報開示の対象となる。
利用者がサービスを選びやすくするとともに事業者の質の改善
を促す狙い。
リハビリ事業者の情報開示は高齢者の自宅を訪問するサービス
と高齢者が施設に通うサービスの両方を対象とする。
計画的に療法を提供しているかどうかや、住宅改修や福祉用具
利用の支援の有無、高齢者を安全に送迎するための取り組みな
どの公表を求める。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』は、問1から4までだけです。
今日より4日で終了します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年12月)』
(問1) 市町村が特定高齢者の把握事業を地域包括支援センタ
ーに委託する場合、当該委託費は地域支援事業交付金の対象と
なるか。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者把握事業については地域包括支援センターが市町村
から委託を受けることができる事業となっており(法施行規則
第140条の50)、同センターの職員(保健師を含む。)が
行う場合、委託費は地域支援事業交付金の対象となる。
こうした委託を受けた場合の地域包括支援センターの運営財源
は、地域支援事業交付金(包括的支援事業、特定高齢者把握事
業)及び介護報酬(予防給付のケアプラン経費)となる。
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今日も、新聞記事を見ましょう。
日経新聞の記事です。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070114AT3S1200H13012007.html
『介護サービス、情報開示の対象を4月から拡大
厚生労働省は介護保険でサービスを提供する事業者に義務付け
る情報開示制度の対象を4月から拡大する。
現在は訪問介護など九サービスが対象だが、リハビリテーショ
ンや医療機関での長期療養など3サービスを新たに加える。
これにより介護サービスの大半が情報開示の対象となる。
利用者がサービスを選びやすくするとともに事業者の質の改善
を促す狙い。
リハビリ事業者の情報開示は高齢者の自宅を訪問するサービス
と高齢者が施設に通うサービスの両方を対象とする。
計画的に療法を提供しているかどうかや、住宅改修や福祉用具
利用の支援の有無、高齢者を安全に送迎するための取り組みな
どの公表を求める。』
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●編集後記●
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』は、問1から4までだけです。
今日より4日で終了します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-18
都道府県は、最終的な評価として、市町村に対するランク付けを行う必要があるのかについて、546号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
「5.介護予防市町村支援事業
(問79)都道府県は、最終的な評価として、市町村に対する
ランク付けを行う必要があるのか。例えば、○市はA、B、C、D
のBランクである、というような評価が必要か。
(6月9日意見交換会Q&A「問52」(P.145)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防関連事業の改善に向けて、市町村を支援することが事
業の目的であるので、市町村のランク付けは不要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
今日も、新聞記事を見ましょう。
読売新聞の解説からです。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070111ik07.htm
『[解説]介護用ベッド利用制限
判断基準実態と隔たり 欠かせぬ適切な供給システム
介護保険制度改正で、要介護度の低い高齢者が介護用ベッドを
利用できなくなって3か月が過ぎた。
一律的な利用制限には問題がある。(社会保障部 小山孝)
モーターでベッドの上半身部分を起こすことができる介護用ベ
ッドは、起きあがりを楽にするだけでなく、介護する人の負担
も減らせる。費用の1割を払えば要介護度にかかわらず介護保
険でレンタル給付されたが、昨年4月の改正で、「要支援1」
「要支援2」「要介護1」の軽度の人は原則、利用できなくな
った。
経過措置を経て昨年10月から本格実施されている。
国が利用制限に踏み切った背景には、介護費用の急激な増加が
ある。
ベッドや車いすを含む福祉用具レンタルの総費用は、2001
年4月に40.2億円だったが、昨年4月には4倍近い152・
9億円に急増した。介護用ベッドは付属品も含めれば、その約
6割を占める「人気商品」だ。
ベッドの利用者をみると、約4割を軽度者で占めている。
安易な利用が費用の無駄を生み、高齢者の自立を妨げてきたと
の指摘も介護現場にはあった。
ベッドはケアマネジャーが必要と判断すれば借りられるが、「楽
だから」という理由で安易に使用を勧めるケースもあった。
都内の事業者が軽度の利用者約300人の利用状況を調べたと
ころ、約半数がベッドの電源を入れずに使っていた。
今回の見直しについて、自治体や事業者の間では、「やむを得
ない」という意見が大勢だが、本当に必要な人までベッドを借
りられない状況も一部で生じている。
千葉県我孫子市に住むパーキンソン病の男性(80歳、要介護
1)は、「病気の性質上、時間帯によって体が動かない。
ベッドがなければ生活できない」と訴える。
我孫子市が制限対象となった市民約180人を調査したところ、
リウマチや変形性膝(ひざ)関節症などを患う約1割の人は、
軽度であってもベッドが必要なことが判明した。
しかし市が認めても保険は使えないため、自費でベッドをレン
タルする際の補助制度を市は創設した。
軽度の人でも利用できる例外はある。
要介護度を決める要介護認定調査項目のうち、「起きあがり」
「寝返り」の項目を介護用ベッドの利用可否の判定に応用し、
いずれかが「できない」と認定されていたら、ベッドは使える
というものだ。
しかし、この判定方法では体調によりベッドが必要になる人ま
で省かれやすく、「判断基準が生活実態を反映していない」と
神戸市ケアマネジャー連絡会の神谷良子代表は指摘する。
介護用ベッドなどの福祉用具は適切に使えば高齢者の自立を促
す有効な手段になる。
しかし、適切に供給するシステムや、安易な利用をチェックす
る自治体の機能が十分働かなかったことが「乱用」につながっ
た。その反省に立った見直しも、必要な人まで使えないという
事態を生んでしまった。国は早急に実態を把握し、必要な人に
はベッドが供給されるようにすべきだ。
(2007年1月11日 読売新聞)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の記事の内容は既にご存じの内容であると思います。
上手くまとめられていると思いました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
「5.介護予防市町村支援事業
(問79)都道府県は、最終的な評価として、市町村に対する
ランク付けを行う必要があるのか。例えば、○市はA、B、C、D
のBランクである、というような評価が必要か。
(6月9日意見交換会Q&A「問52」(P.145)と同旨)
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(答)
介護予防関連事業の改善に向けて、市町村を支援することが事
業の目的であるので、市町村のランク付けは不要である。
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今日も、新聞記事を見ましょう。
読売新聞の解説からです。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070111ik07.htm
『[解説]介護用ベッド利用制限
判断基準実態と隔たり 欠かせぬ適切な供給システム
介護保険制度改正で、要介護度の低い高齢者が介護用ベッドを
利用できなくなって3か月が過ぎた。
一律的な利用制限には問題がある。(社会保障部 小山孝)
モーターでベッドの上半身部分を起こすことができる介護用ベ
ッドは、起きあがりを楽にするだけでなく、介護する人の負担
も減らせる。費用の1割を払えば要介護度にかかわらず介護保
険でレンタル給付されたが、昨年4月の改正で、「要支援1」
「要支援2」「要介護1」の軽度の人は原則、利用できなくな
った。
経過措置を経て昨年10月から本格実施されている。
国が利用制限に踏み切った背景には、介護費用の急激な増加が
ある。
ベッドや車いすを含む福祉用具レンタルの総費用は、2001
年4月に40.2億円だったが、昨年4月には4倍近い152・
9億円に急増した。介護用ベッドは付属品も含めれば、その約
6割を占める「人気商品」だ。
ベッドの利用者をみると、約4割を軽度者で占めている。
安易な利用が費用の無駄を生み、高齢者の自立を妨げてきたと
の指摘も介護現場にはあった。
ベッドはケアマネジャーが必要と判断すれば借りられるが、「楽
だから」という理由で安易に使用を勧めるケースもあった。
都内の事業者が軽度の利用者約300人の利用状況を調べたと
ころ、約半数がベッドの電源を入れずに使っていた。
今回の見直しについて、自治体や事業者の間では、「やむを得
ない」という意見が大勢だが、本当に必要な人までベッドを借
りられない状況も一部で生じている。
千葉県我孫子市に住むパーキンソン病の男性(80歳、要介護
1)は、「病気の性質上、時間帯によって体が動かない。
ベッドがなければ生活できない」と訴える。
我孫子市が制限対象となった市民約180人を調査したところ、
リウマチや変形性膝(ひざ)関節症などを患う約1割の人は、
軽度であってもベッドが必要なことが判明した。
しかし市が認めても保険は使えないため、自費でベッドをレン
タルする際の補助制度を市は創設した。
軽度の人でも利用できる例外はある。
要介護度を決める要介護認定調査項目のうち、「起きあがり」
「寝返り」の項目を介護用ベッドの利用可否の判定に応用し、
いずれかが「できない」と認定されていたら、ベッドは使える
というものだ。
しかし、この判定方法では体調によりベッドが必要になる人ま
で省かれやすく、「判断基準が生活実態を反映していない」と
神戸市ケアマネジャー連絡会の神谷良子代表は指摘する。
介護用ベッドなどの福祉用具は適切に使えば高齢者の自立を促
す有効な手段になる。
しかし、適切に供給するシステムや、安易な利用をチェックす
る自治体の機能が十分働かなかったことが「乱用」につながっ
た。その反省に立った見直しも、必要な人まで使えないという
事態を生んでしまった。国は早急に実態を把握し、必要な人に
はベッドが供給されるようにすべきだ。
(2007年1月11日 読売新聞)』
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●編集後記●
上の記事の内容は既にご存じの内容であると思います。
上手くまとめられていると思いました。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-17
介護予防関連事業の事業評価について、545号。
老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
「5.介護予防市町村支援事業
(問78)介護予防関連事業の事業評価について、評価事項と
してあげられている、実施内容・方法、実施体制、介護予防の
効果等について、都道府県は、改めて調査した上で評価を実施
しなければならないのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問51」(P.145)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防事業報告等により全市町村から報告される情報を活用
するとともに、適時、都道府県の判断により、追加の調査等を
実施し、実施要綱で示している全ての評価項目について評価を
する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
少し、新聞記事を見ましょう。
四国新聞の記事です。
介護予防啓発など業務拡大/地域包括支援センター
http://www.shikoku-np.co.jp/national/main/article.aspx?id=20061226000005
2006/12/26 02:01
『厚生労働省は25日までに、4月から始まった介護予防のケ
アプラン作成などをする地域包括支援センターで、これまで市
町村が直接実施していた介護予防の普及啓発やボランティアへ
の支援など、新たな業務を市町村から受託できるようにする方
針を決めた。
来年1月中旬までに制度改正を目指す。
要介護度が比較的軽い高齢者を対象とする介護予防の通所介護
事業所のうち、筋力トレーニングなど運動機能向上サービスの
届け出は、共同通信の調べで半数にとどまる。
介護予防への理解が進まず、利用者が少なくて採算が取れない
と考える事業所がかなりあるためで、センターの社会福祉士ら
専門家が啓発をすることで効率的に介護予防の知識を普及する
ことを狙うほか、利用者がより使いやすくする。
自治体から新たに受託する事業費用は国の地域支援事業交付金
の交付対象になっているため、センターの収入増を図り人員を
増やす効果も見込む。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の記事を読んでどう思われましたか?
『来年1月中旬までに制度改正を目指す。』って、また「覚え
直し」です。
ヤレヤレ・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
「5.介護予防市町村支援事業
(問78)介護予防関連事業の事業評価について、評価事項と
してあげられている、実施内容・方法、実施体制、介護予防の
効果等について、都道府県は、改めて調査した上で評価を実施
しなければならないのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問51」(P.145)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防事業報告等により全市町村から報告される情報を活用
するとともに、適時、都道府県の判断により、追加の調査等を
実施し、実施要綱で示している全ての評価項目について評価を
する必要がある。
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少し、新聞記事を見ましょう。
四国新聞の記事です。
介護予防啓発など業務拡大/地域包括支援センター
http://www.shikoku-np.co.jp/national/main/article.aspx?id=20061226000005
2006/12/26 02:01
『厚生労働省は25日までに、4月から始まった介護予防のケ
アプラン作成などをする地域包括支援センターで、これまで市
町村が直接実施していた介護予防の普及啓発やボランティアへ
の支援など、新たな業務を市町村から受託できるようにする方
針を決めた。
来年1月中旬までに制度改正を目指す。
要介護度が比較的軽い高齢者を対象とする介護予防の通所介護
事業所のうち、筋力トレーニングなど運動機能向上サービスの
届け出は、共同通信の調べで半数にとどまる。
介護予防への理解が進まず、利用者が少なくて採算が取れない
と考える事業所がかなりあるためで、センターの社会福祉士ら
専門家が啓発をすることで効率的に介護予防の知識を普及する
ことを狙うほか、利用者がより使いやすくする。
自治体から新たに受託する事業費用は国の地域支援事業交付金
の交付対象になっているため、センターの収入増を図り人員を
増やす効果も見込む。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の記事を読んでどう思われましたか?
『来年1月中旬までに制度改正を目指す。』って、また「覚え
直し」です。
ヤレヤレ・・・
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-16
要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者施策の中で配食の支援を実施する場合について、544号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問76)要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者
施策の中で配食の支援を実施する場合には、どのような手続き
が必要か。
(3月7日]介護制度改革INFORMATlON(vol.70)(Q&A
その3)「問2」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.要介護・要支援者による介護予防特定高齢者施策の配食の
支援の利用は、閉じこもり等により通所形態によるサービス利
用が困難であって、低栄養状態を改善するために配食の支援の
利用が必要であると考えられる場合に限り、認められるもので
あり、特定高齢者を決定する際の基準を満たす必要がある。
2.介護予防特定高齢者施策の配食の支援の利用に当たっては、
市町村や地域包括支援センターと十分に調整の上、介護予防特
定高齢者施策の中で配食の支援を実施することの妥当性につい
て、個別に判断するものとする。
3.なお、介護予防特定高齢者施策の対象とならない場合には、
地域支援事業の任意事業や市町村の一般施策として実施するこ
とが考えられる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
5.介護予防市町村支援事業
(問77)市町村は市町村事業として「介護予防特定高齢者施
策評価事業」等を実施することになっているが、当該事業の結
果を、都道府県が実施する介護予防市町村支援事業における事
業評価において活用してもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問50」(P.145)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
市町村が実施する評価事業の結果を介護予防市町村支援事業に
おいて活用することは可能である。
その際には、市町村と十分に調整が必要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
とうとう、明日でこのQ&Aが終了します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問76)要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者
施策の中で配食の支援を実施する場合には、どのような手続き
が必要か。
(3月7日]介護制度改革INFORMATlON(vol.70)(Q&A
その3)「問2」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.要介護・要支援者による介護予防特定高齢者施策の配食の
支援の利用は、閉じこもり等により通所形態によるサービス利
用が困難であって、低栄養状態を改善するために配食の支援の
利用が必要であると考えられる場合に限り、認められるもので
あり、特定高齢者を決定する際の基準を満たす必要がある。
2.介護予防特定高齢者施策の配食の支援の利用に当たっては、
市町村や地域包括支援センターと十分に調整の上、介護予防特
定高齢者施策の中で配食の支援を実施することの妥当性につい
て、個別に判断するものとする。
3.なお、介護予防特定高齢者施策の対象とならない場合には、
地域支援事業の任意事業や市町村の一般施策として実施するこ
とが考えられる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
5.介護予防市町村支援事業
(問77)市町村は市町村事業として「介護予防特定高齢者施
策評価事業」等を実施することになっているが、当該事業の結
果を、都道府県が実施する介護予防市町村支援事業における事
業評価において活用してもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問50」(P.145)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
市町村が実施する評価事業の結果を介護予防市町村支援事業に
おいて活用することは可能である。
その際には、市町村と十分に調整が必要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
とうとう、明日でこのQ&Aが終了します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-15
要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取下げを届け出た場合について、543号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問74)要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認
定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができ
るとあるが、その際、要介護認定の手続きはどのようになるか。
(9月11日Q&A「問3」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.平成18年第1回地域包括支援センター・介護予防に関す
る意見交換会資料「老人保健事業、介護予防事業等に関するQ
&Aの整理(平成18年6月)」問47において、要支援・要
介護認定(以下「要介護認定等」という。)を自主的に取り下
げる場合についての記載があるが、この取扱いについては、介
護保険法第31条及び第34条に規定する要介護認定等の取消
として取り扱うものである。
2.この際の手続きとしては、当該被保険者からの取消を求め
る理由を記した届出(別紙「介護保険(要介護認定・要支援認
定)取消届」参照)により手続きを開始し、被保険者証の提出
その他の手続きについては、介護保険法第31条及び箋34条
に従って取り扱うものであるが、当該被保険者においては、要
介護認定等を受けることを求めていないことから、認定調査及
び主治医意見書の入手手続きを省略することは可能である。
3.なお、前述の手続きにより要介護認定等の取消が行われた
場合においては、
1- 当該取消の効力については、届出日に遡って効力を有するも
のではなく、取消日以降の将来に向かってのみ存すること
2- 当該取消以降においては、要介護認定等の申請を再度行うま
での間は、介護保険法による給付を受けることができないこと
について、当該取消の届出を行う者に対し十分に説明をし、承
諾の上で届出が行われるようにする必要がある。
4.また、今後の要介護認定等の申請受付に当たっては、要介
護認定等を受けた場合、地域支援事業の特定高齢者施策の対象
とはならない旨についても説明していただくようあわせて留意
されたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問75)要介護者や要支援者であっても、介護予防特定高齢
者施策の栄養改善プログラムにおいて、配食の支援を受けるこ
とは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問10」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.介護予防特定高齢者施策については、要支援状態又は要介
護状態となる前段階の虚弱な高齢者を対象とすることを原則と
考えている。
2.ただし、要介護者等であっても、閉じこもり等により通所
形態によるサービス利用が困難であって、低栄養状態を改善す
るために配食の支援の利用が必要であると考えられる場合には、
介護予防特定高齢者施策の栄養改善プログラムにおいて、配食
の支援を利用することは可能である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
1/20より昨年の問題の解説を始めるつもりにしています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問74)要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認
定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができ
るとあるが、その際、要介護認定の手続きはどのようになるか。
(9月11日Q&A「問3」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.平成18年第1回地域包括支援センター・介護予防に関す
る意見交換会資料「老人保健事業、介護予防事業等に関するQ
&Aの整理(平成18年6月)」問47において、要支援・要
介護認定(以下「要介護認定等」という。)を自主的に取り下
げる場合についての記載があるが、この取扱いについては、介
護保険法第31条及び第34条に規定する要介護認定等の取消
として取り扱うものである。
2.この際の手続きとしては、当該被保険者からの取消を求め
る理由を記した届出(別紙「介護保険(要介護認定・要支援認
定)取消届」参照)により手続きを開始し、被保険者証の提出
その他の手続きについては、介護保険法第31条及び箋34条
に従って取り扱うものであるが、当該被保険者においては、要
介護認定等を受けることを求めていないことから、認定調査及
び主治医意見書の入手手続きを省略することは可能である。
3.なお、前述の手続きにより要介護認定等の取消が行われた
場合においては、
1- 当該取消の効力については、届出日に遡って効力を有するも
のではなく、取消日以降の将来に向かってのみ存すること
2- 当該取消以降においては、要介護認定等の申請を再度行うま
での間は、介護保険法による給付を受けることができないこと
について、当該取消の届出を行う者に対し十分に説明をし、承
諾の上で届出が行われるようにする必要がある。
4.また、今後の要介護認定等の申請受付に当たっては、要介
護認定等を受けた場合、地域支援事業の特定高齢者施策の対象
とはならない旨についても説明していただくようあわせて留意
されたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問75)要介護者や要支援者であっても、介護予防特定高齢
者施策の栄養改善プログラムにおいて、配食の支援を受けるこ
とは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問10」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.介護予防特定高齢者施策については、要支援状態又は要介
護状態となる前段階の虚弱な高齢者を対象とすることを原則と
考えている。
2.ただし、要介護者等であっても、閉じこもり等により通所
形態によるサービス利用が困難であって、低栄養状態を改善す
るために配食の支援の利用が必要であると考えられる場合には、
介護予防特定高齢者施策の栄養改善プログラムにおいて、配食
の支援を利用することは可能である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
1/20より昨年の問題の解説を始めるつもりにしています。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-14
新予防給付において、運動器の機能向上等のプログラムが提供できない場合について、542号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問72)新予防給付において、運動器の機能向上等のプログ
ラムが提供できない場合、要支援者が介護予防特定高齢者施策
のプログラムに参加することは可能か。
(2月17日]介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&A
その2)「問7」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.介護予防特定高齢者施策においては、原則として要支援・
要介護者を事業の対象外としており、質問のような場合におい
ても、要支援者を介護予防特定高齢者施策の対象とすることは
できない。(「問47」は例外)
2.なお、要支援・要介護認定の取り消し後に、介護予防特定
高齢者施策の対象とすることは差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問73)要支援・要介護認定を受けている音が、自主的に認
定の取り下げを行った場合には、特定高齢者と見なして介護蘭h特定高齢者施策の対象として良いか。
(6月9日意見交換会Q&A「問50」(P.145)と同旨)
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(答)
要支援・要介護状態の者は、継続的な取組を実施しなければ、
生活機能が更に低下するおそれが高い者であることから、特定
高齢者と見なした上で、家庭や地域での自主的な取組へ円滑に
移行させるための支援を介護予防特定高齢者施策において継続
して差し支えない。
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●編集後記●
問73などの対応は、ずいぶん良心的だと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問72)新予防給付において、運動器の機能向上等のプログ
ラムが提供できない場合、要支援者が介護予防特定高齢者施策
のプログラムに参加することは可能か。
(2月17日]介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&A
その2)「問7」と同旨)
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(答)
1.介護予防特定高齢者施策においては、原則として要支援・
要介護者を事業の対象外としており、質問のような場合におい
ても、要支援者を介護予防特定高齢者施策の対象とすることは
できない。(「問47」は例外)
2.なお、要支援・要介護認定の取り消し後に、介護予防特定
高齢者施策の対象とすることは差し支えない。
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(問73)要支援・要介護認定を受けている音が、自主的に認
定の取り下げを行った場合には、特定高齢者と見なして介護蘭h特定高齢者施策の対象として良いか。
(6月9日意見交換会Q&A「問50」(P.145)と同旨)
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(答)
要支援・要介護状態の者は、継続的な取組を実施しなければ、
生活機能が更に低下するおそれが高い者であることから、特定
高齢者と見なした上で、家庭や地域での自主的な取組へ円滑に
移行させるための支援を介護予防特定高齢者施策において継続
して差し支えない。
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●編集後記●
問73などの対応は、ずいぶん良心的だと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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