今日も、「特定事業所加算」について書いていきます。
『算定要件
・利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合が
60%以上であること。
・24時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されているこ
と。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
『「24時間連絡可能な体制」とは、常時、担当者が携帯電話
等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じるこ
とが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該
事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であるこ
と。』
『要介護3から5までの者の割合が6 0%以上という条件に
ついては、届出曰の前3ヶ月のみではなく、常に、直近3月間
で満たしている必要があること。
ただし、中重度の利用者が急遽入院した場合など当該事業所に
とって正当な理由があると認められる場合については、一時的
にこの割合を満たさない場合があっても差し支えないこと。
なお、特定事業所加算を取得する事業所については、積極的に
支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、
こうしだ割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについ
ても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきちのであ
り、原則として、簡易なケースについては、取り扱うべきもの
ではないこと。』
『また、要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難
な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外
的に60%要件の枠外として取り扱うことが可能であること
(すなわち、当該ケースについては、要介護3から5までの者
の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)』
「これは、無理だ。止めよう」って声が聞こえてきます。
それでも、明日もう1日だけ検討します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいバックナンバーのことを書きます。
http://kaigoshien.blogspot.com/
結構、充実してきたと思いませんか?
楽天とライブドアのブログを閉鎖しようかと思っています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-08
2006-04-07
サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議について、306号。
しばらく、「特定事業所加算」について書いていきます。
『算定要件
・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『』の中は、この資料からの抜粋です。
『「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすもの
でなければならないこと。
○ 議題については、管理者たる主任介護支援専門員がその
責務により決定するべきでありが、少なくとも次のような議事
を含めること。
・現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
・過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善万策
・地域における事業者や活用できる社会資源の状況
・保健医療及び福祉に関する諸制度
・ケアマネジメントに関する技術
・利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
・その他必要な事項
○ 議事については、記録を作成し、2年間保存しなければな
らないこと。
○ 「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。』
もう、このへんで「特定事業所」になることをあきらめる方が
ほとんどだと思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ニュースです。
『2006年4月7日にWAM NET に新しい情報がアップされま
した。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2D311BEE1ED7007
A49257149000397AF?OpenDocument
『介護給付費請求書(様式第一号)様式の変更について
●概略
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する
省令(平成十二年厚生省令第二十号)附則第二条に規定する「介
護給付費請求書」(様式第一号)について、「障害者自立支援
法(平成十七年法律第百二十三号)」及び「石綿による健康被
害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)」の施行、並
びに「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額
の軽減制度の実施について」の一部改正(平成十八年三月三処齠�老発第0331017号通知)の実施にともない、別紙の
とおり同様式の変更案を作成しましたのでお知らせ致します。』
それでは、また明日!!
See You!!
『算定要件
・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。』
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『』の中は、この資料からの抜粋です。
『「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすもの
でなければならないこと。
○ 議題については、管理者たる主任介護支援専門員がその
責務により決定するべきでありが、少なくとも次のような議事
を含めること。
・現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
・過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善万策
・地域における事業者や活用できる社会資源の状況
・保健医療及び福祉に関する諸制度
・ケアマネジメントに関する技術
・利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
・その他必要な事項
○ 議事については、記録を作成し、2年間保存しなければな
らないこと。
○ 「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。』
もう、このへんで「特定事業所」になることをあきらめる方が
ほとんどだと思います。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ニュースです。
『2006年4月7日にWAM NET に新しい情報がアップされま
した。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2D311BEE1ED7007
A49257149000397AF?OpenDocument
『介護給付費請求書(様式第一号)様式の変更について
●概略
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する
省令(平成十二年厚生省令第二十号)附則第二条に規定する「介
護給付費請求書」(様式第一号)について、「障害者自立支援
法(平成十七年法律第百二十三号)」及び「石綿による健康被
害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)」の施行、並
びに「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額
の軽減制度の実施について」の一部改正(平成十八年三月三処齠�老発第0331017号通知)の実施にともない、別紙の
とおり同様式の変更案を作成しましたのでお知らせ致します。』
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-06
「特定事業所加算」について、305号。
しばらく、「特定事業所加算」について書いていきます。
復習です。
すでに、検討された方は、もう何度も読まれた文章です。
『算定要件
過去3ヶ月において次の要件を満たした事業所について算定で
きる。
・常勤専従の介護支援専門員が3名以上配置されていること。
・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。
・利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合が
60%以上であること。
・24時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されているこ
と。
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
結構、シビアな条件です。
こんな事業所あるのでしょうか?
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『』の中は、この資料からの抜粋です。
『「3年以上の実務経験」とは、常勤専従による介護支援専門
員としての実務経験であること。
また、「主任介護支援専門員と同等と認められる研修課程」と
は、ケアマネジメントリーダー養成研修であること。』
現在、主任介護支援専門員研修は、まだ実施されていませんが、
対象者は、『必ず18年度中に主任介護支援専門員研修課程を
修了しなければならない』とのことです。
『常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、管理者を置く
必要があること。
(したがって、特定事業所には、少なくと管理者たる主任介護
支援専門員及び常勤かつ専従の介護支援専門員3名の合計4名
が必要となること。
なお、管理者たる主任介護支援専門員が、当該事業所における
居宅介護支援業務に従事することは差し支えないこと。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいバックナンバーについて今日も書きます。
http://kaigoshien.blogspot.com/
毎日、のぞいてみてください。
毎日、チェックすれば日々の更新箇所が見えます。
「なんだ、ブログってこうやって書いていくんだ!」って分か
るはずです。
Websites は、ほぼ完成した状態で公開します。(もちろん、公
開後も更新をしますが・・・)
ブログは、1つの投稿の積み重ねです。
毎日、少しずつ、投稿していきます。
コツコツ、コツコツ。
それが何よりのコツです。
受験生でない方、すでにケアマネ試験に合格された方は、ブロ
グを書いてみることを検討してください。
『新米ケアマネ日記』なんて、どうでしょう?
それでは、また明日!!
See You!!
復習です。
すでに、検討された方は、もう何度も読まれた文章です。
『算定要件
過去3ヶ月において次の要件を満たした事業所について算定で
きる。
・常勤専従の介護支援専門員が3名以上配置されていること。
・サービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等の会議を
定期的に開催しいていること。
・利用者のうち、中重度者(要介護3〜5)の占める割合が
60%以上であること。
・24時間緊急呼び出しに対応できる体制が確保されているこ
と。
・定期的に研修を実施し、又は外部の研修を受講させているこ
と。
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
し、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
・減算要件に該当していないこと。
・介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が35件を超
えておらず、かつ介護予防支援業務の委託を受けていないこ
と。』
結構、シビアな条件です。
こんな事業所あるのでしょうか?
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『』の中は、この資料からの抜粋です。
『「3年以上の実務経験」とは、常勤専従による介護支援専門
員としての実務経験であること。
また、「主任介護支援専門員と同等と認められる研修課程」と
は、ケアマネジメントリーダー養成研修であること。』
現在、主任介護支援専門員研修は、まだ実施されていませんが、
対象者は、『必ず18年度中に主任介護支援専門員研修課程を
修了しなければならない』とのことです。
『常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、管理者を置く
必要があること。
(したがって、特定事業所には、少なくと管理者たる主任介護
支援専門員及び常勤かつ専従の介護支援専門員3名の合計4名
が必要となること。
なお、管理者たる主任介護支援専門員が、当該事業所における
居宅介護支援業務に従事することは差し支えないこと。』
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●編集後記●
新しいバックナンバーについて今日も書きます。
http://kaigoshien.blogspot.com/
毎日、のぞいてみてください。
毎日、チェックすれば日々の更新箇所が見えます。
「なんだ、ブログってこうやって書いていくんだ!」って分か
るはずです。
Websites は、ほぼ完成した状態で公開します。(もちろん、公
開後も更新をしますが・・・)
ブログは、1つの投稿の積み重ねです。
毎日、少しずつ、投稿していきます。
コツコツ、コツコツ。
それが何よりのコツです。
受験生でない方、すでにケアマネ試験に合格された方は、ブロ
グを書いてみることを検討してください。
『新米ケアマネ日記』なんて、どうでしょう?
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-05
居宅介護支援の「特定事業所加算」の創設について、304号。
今年の1月26日に社会保障審議会介護給付費分科会(第39
回)で、居宅介護支援の「特定事業所加算」の創設が発表され
ました。
500単位/月です。
居宅介護支援費が、取扱件数が40件未満のケアマネの場合は、
要介護1・2の方のケアプラン作成料が1000単位です。
これに、「特定事業所加算」の500単位がつけば、1500
単位、つまり、5割増しです。
あまりに魅力的です。
私も検討したことがありました。
これを検討しないケアマネや事業主はいないと思います。
居宅支援事業所は、赤字かトントンが大半ですから、皆さん、
検討されたはずです。
しばらく、この「特定事業所加算」について書いていきます。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『居宅介護支援費に関する「特定事業所加算」の取扱いについ
て
1 趣旨
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的
な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケア
マネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケア
マネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。
2 基本的取扱方針
この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立
した事業所であること
・経験及び能力を有する主任介護支援専門員による管理監督体
制の下、常勤かつ専従の介護支援専門員が配置され、どのよう
な支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、
いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものである。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、
中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメ
ントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図
られるよう留意されたい。』
解説は、明日実施します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいバックナンバーのことを昨日書きました。
http://kaigoshien.blogspot.com/
現在、制作中のサイトを毎日見て、「昨日は、ココを直したん
だ」なんて進行過程を見るのもおもしろいですよ。
毎日、のぞいてみてください。
あか抜けたデザインにしました。(つもりです。)
それでは、また明日!!
See You!!
回)で、居宅介護支援の「特定事業所加算」の創設が発表され
ました。
500単位/月です。
居宅介護支援費が、取扱件数が40件未満のケアマネの場合は、
要介護1・2の方のケアプラン作成料が1000単位です。
これに、「特定事業所加算」の500単位がつけば、1500
単位、つまり、5割増しです。
あまりに魅力的です。
私も検討したことがありました。
これを検討しないケアマネや事業主はいないと思います。
居宅支援事業所は、赤字かトントンが大半ですから、皆さん、
検討されたはずです。
しばらく、この「特定事業所加算」について書いていきます。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)にこんな文章があります。
『居宅介護支援費に関する「特定事業所加算」の取扱いについ
て
1 趣旨
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的
な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケア
マネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケア
マネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。
2 基本的取扱方針
この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立
した事業所であること
・経験及び能力を有する主任介護支援専門員による管理監督体
制の下、常勤かつ専従の介護支援専門員が配置され、どのよう
な支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、
いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものである。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、
中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメ
ントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図
られるよう留意されたい。』
解説は、明日実施します。
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●編集後記●
新しいバックナンバーのことを昨日書きました。
http://kaigoshien.blogspot.com/
現在、制作中のサイトを毎日見て、「昨日は、ココを直したん
だ」なんて進行過程を見るのもおもしろいですよ。
毎日、のぞいてみてください。
あか抜けたデザインにしました。(つもりです。)
それでは、また明日!!
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2006-04-04
住宅改修の支給限度額がリセットについて、303号。
「住宅改修」について見ていきます。
従来、住宅改修については、区分支給限度基準額は、同一被保
険者の同一の住宅の改修について、20万円が限度とされてい
ましたが、要介護状態区分が3段階以上上がった場合について
は、例外として、その限度額がいったんリセットされることと
なっていました。
このリセット自体は変わりませんが、要支援2についての取り
扱いはどうなるのでしょう?
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)に、こんなQ&Aがあります。
「「Q: 今回の制度改正では、要支援2が追加されたが、住宅
改修の支給限度額がリセットされる「介護の必要の程度が著し
く高くなった場合」の取り扱いはどのようになるのか。?
(答)今回の制度改正により、新たに「要支援2」の区分が設
けられましたが、要支援2については.要介護認定等基準時間
が32分以上50分未満分未満である状態(当該状態に相当す
ると認められないものを除)
又はこれに相当すると認められる状態であるという点で、要介
護1と同様の状態であり、改修における介護の必要の程度を図
る目安としては、同じものとして整理することとなる。
したがって、要支援1から要介護2となった場合、要介護状態
区分等は3段階上がるが、介護の必要の程度を図る目安(段階)
は2段階の上昇にとどまっており.支給限度額はリセットされ
ないこととなる。」
つまり、介護保険上の要区分状態では、要支援2=要介護1と
いうことのようです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月までは、バックナンバーの公開をライブドアと楽天のブロ
グで実施してきました。
しかし、4月からのバックナンバーの公開は別の方法を考えて
います。
http://kaigoshien.blogspot.com/
で、公開しようかと思います。
現在、制作中です。
一度のぞいてみてください。
この辺のセッティングは、まだまだ改善中です。
4月中の公開できればいいですが・・・・・
改正された法律や条文をすべて入れ替えて、今年の1月以降の
バックナンバーを書き込んで・・・・・
間に合わないかもしれない・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
従来、住宅改修については、区分支給限度基準額は、同一被保
険者の同一の住宅の改修について、20万円が限度とされてい
ましたが、要介護状態区分が3段階以上上がった場合について
は、例外として、その限度額がいったんリセットされることと
なっていました。
このリセット自体は変わりませんが、要支援2についての取り
扱いはどうなるのでしょう?
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)に、こんなQ&Aがあります。
「「Q: 今回の制度改正では、要支援2が追加されたが、住宅
改修の支給限度額がリセットされる「介護の必要の程度が著し
く高くなった場合」の取り扱いはどのようになるのか。?
(答)今回の制度改正により、新たに「要支援2」の区分が設
けられましたが、要支援2については.要介護認定等基準時間
が32分以上50分未満分未満である状態(当該状態に相当す
ると認められないものを除)
又はこれに相当すると認められる状態であるという点で、要介
護1と同様の状態であり、改修における介護の必要の程度を図
る目安としては、同じものとして整理することとなる。
したがって、要支援1から要介護2となった場合、要介護状態
区分等は3段階上がるが、介護の必要の程度を図る目安(段階)
は2段階の上昇にとどまっており.支給限度額はリセットされ
ないこととなる。」
つまり、介護保険上の要区分状態では、要支援2=要介護1と
いうことのようです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
3月までは、バックナンバーの公開をライブドアと楽天のブロ
グで実施してきました。
しかし、4月からのバックナンバーの公開は別の方法を考えて
います。
http://kaigoshien.blogspot.com/
で、公開しようかと思います。
現在、制作中です。
一度のぞいてみてください。
この辺のセッティングは、まだまだ改善中です。
4月中の公開できればいいですが・・・・・
改正された法律や条文をすべて入れ替えて、今年の1月以降の
バックナンバーを書き込んで・・・・・
間に合わないかもしれない・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-03
「住宅改修」の「やむを得ない事情がある場合」について、302号。
「住宅改修」について見ていきます。
こんな文章があります。
「「やむを得ない事情がある場合」とは、入院又は入所者が退
院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修
に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとするときに
申請を行うことが制度上困難な場合をいう。
なお、平成18年4月1日前に住宅改修に着エした場合につい
ても、同様の取り扱いとなる。」
厚生労働省介護制度改革本部の
介護制度改革
INFORMATION Vol.80
に、こんなQ&Aがあります。
「Q:事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかっ
た住宅改修についても、「やむ得ない場合」として事後申請に
よる住宅改修費の支給を認めて良いか?
(答)「やむを得ない事情がある場合」とは「入院又は入居者
が退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとすると
きに申請を行うことが制度上困難な場合」を想定しているが、
当分の間、経過的に保険者の判断で運用することは差し支えな
い。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
厚生労働省介護制度改革本部の
介護制度改革
INFORMATION Vol.80
に、介護予防支援業務の委託件数の上限の算定は、常勤換算
したケアマネの人数に8を乗じた数だとあります。
ってことは、週4日(つまり常勤換算0.8)の非常勤のケアマネ
の場合は、6件ってことです。
「えっ〜〜〜。初耳!」
それでは、また明日!!
See You!!
こんな文章があります。
「「やむを得ない事情がある場合」とは、入院又は入所者が退
院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修
に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとするときに
申請を行うことが制度上困難な場合をいう。
なお、平成18年4月1日前に住宅改修に着エした場合につい
ても、同様の取り扱いとなる。」
厚生労働省介護制度改革本部の
介護制度改革
INFORMATION Vol.80
に、こんなQ&Aがあります。
「Q:事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかっ
た住宅改修についても、「やむ得ない場合」として事後申請に
よる住宅改修費の支給を認めて良いか?
(答)「やむを得ない事情がある場合」とは「入院又は入居者
が退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとすると
きに申請を行うことが制度上困難な場合」を想定しているが、
当分の間、経過的に保険者の判断で運用することは差し支えな
い。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
厚生労働省介護制度改革本部の
介護制度改革
INFORMATION Vol.80
に、介護予防支援業務の委託件数の上限の算定は、常勤換算
したケアマネの人数に8を乗じた数だとあります。
ってことは、週4日(つまり常勤換算0.8)の非常勤のケアマネ
の場合は、6件ってことです。
「えっ〜〜〜。初耳!」
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-02
住宅改修の具体的な手続きの流れについて、301号。
今日よりしばらくは「住宅改修」について見ていきます。
従来は、事後申請でしたが、本年4月以降は事前申請になりま
す。
いきなり4月から変更となるなではなく、既に今年1月頃から
経過措置として、事前申請に変わっている市町村がほとんどで
はないかと思います。
住宅改修の具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1,住宅改修についてケアマネジャー等に相談
2,利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
保険者は、提出された書類等により、保険給付として適当な改
修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単
な図を用いたもの)
3,施行→完成
4,利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる
書類等を保険者へ提出
正式な支給申請」が行われる。
保険者は、事前に提出された書顛との確認、エ事が行われたか
どうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場
合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)
・住宅改修の要した費用係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、
廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、
原則として撮影日がわかるもの)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該
利用者でない場合)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
本日は、「住宅改修」の基本を見ました。
明日もこの続きを実施します。
それでは、また明日!!
See You!!
従来は、事後申請でしたが、本年4月以降は事前申請になりま
す。
いきなり4月から変更となるなではなく、既に今年1月頃から
経過措置として、事前申請に変わっている市町村がほとんどで
はないかと思います。
住宅改修の具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1,住宅改修についてケアマネジャー等に相談
2,利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
保険者は、提出された書類等により、保険給付として適当な改
修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単
な図を用いたもの)
3,施行→完成
4,利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる
書類等を保険者へ提出
正式な支給申請」が行われる。
保険者は、事前に提出された書顛との確認、エ事が行われたか
どうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場
合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)
・住宅改修の要した費用係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、
廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、
原則として撮影日がわかるもの)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該
利用者でない場合)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
本日は、「住宅改修」の基本を見ました。
明日もこの続きを実施します。
それでは、また明日!!
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