厚生労働省介護制度改革本部
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:リハビリテーションマネジメント加算については利用者
又は入所(院)者全員に算定する必要があるか。
A:当該加算は、原則全員に加算すべきものであるが(事業所又は
施設の職員体制が整わない等の理由により、利用者又は入所
(院)者全員に対して個別リハビリの実施回数、時間等の算定
要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の
算定要件を満たすサービスを提供した利用者又は入所(院)者
のみについし加算を算定すること』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定に
より「要介護1」とされた者が他の市町村に転出する場合、改
正法第36条の規定を適用し、要介護認定の事務を省略するこ
とは可能でしょうか。
A:予防給付未実施市町村において、「要介護1」の認定を受け
ている者が実施市町村へ転入する場合を除き、改正法第36条
の規定を適用することが可能です。
したがって、本事例の場合には、改正法第36条の規定に基づ
き、要介護認定の事務を省略することができます。』
●解説●
下のQ&Aは、『予防給付実施市町村において、「要介護1」の
認定を受けている者が予防実施市町村へ転入する場合は、改め
て、要介護1か要支援2かを認定審査会にかけることもなく、
「要介護1」の認定を出せる』という意味です。
それをお役所文章に翻訳すると上の文章になります。
やっかいですね。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
井の仲の蛙ではありませんが、他の市町村のことが気になるこ
とがあります。
6/12に神戸に行きます。
そこで、他の市町村の方と情報交換できればと思っています。
よい知らせがあれば、お伝えします。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-10
2006-06-09
リハビリテーションマネジメント加算について、364号。
厚生労働省介護制度改革本部
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働に
て行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされて
いるが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者
(介護職員)が直接リハビリテーションを行ってもよいか。
A:リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状
況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるもの
の、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテ
ーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職
種が行わなければならない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村において
は要支援者であっても区分変更申請が可能となるが、審査判定
の結果、要介護状態とされた場合の取扱いはどのようになるの
でしょうか。
A:要支援認定の区分変更については、要支援状態区分の審査
のみを行い、要介護状態かどうかの審査は行われません。
したがって、より円滑な要介護・要支援認定が可能となるよう、
申請時に状態像の変化が見込まれる場合には、原則として「新
規要介護認定申請」の取扱いを行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』
●解説●
上のQ&Aは、介護職員がリハビリをしてはいけないという意
味ではありません。
介護職員が実施しても、
リハビリテーションマネジメント加算を取れないという意味だ
と理解してください。
下のQ&Aは、私には意味不明です。
なんのことやら?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しい介護支援専門員基本テキストが、なんと7,350円
だということは、昨日お伝えした通りですが、発行元のサイト
には、こうあります。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html
『定価: 7,350円
(1セット4分冊・分売不可・税込み)
体裁: 「第1巻」介護保険制度と介護支援
「第2巻」介護支援サービスと介護サービス
「第3巻」高齢者保健医療・福祉の基礎知識
「第4巻」法令通知
【内容】
介護保険法の施行に伴って必要とされる「介護支援専門員」養
成のための基本テキスト。
今般の介護保険制度の改正に伴い改訂した。
介護支援専門員の資格取得を目指す方のための必読の書。
※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて改
訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。』
なんとか、施設のお金で買って頂こうと不埒なことを考えてい
ます。
それでは、また明日!!
See You!!
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働に
て行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされて
いるが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者
(介護職員)が直接リハビリテーションを行ってもよいか。
A:リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状
況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるもの
の、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテ
ーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職
種が行わなければならない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村において
は要支援者であっても区分変更申請が可能となるが、審査判定
の結果、要介護状態とされた場合の取扱いはどのようになるの
でしょうか。
A:要支援認定の区分変更については、要支援状態区分の審査
のみを行い、要介護状態かどうかの審査は行われません。
したがって、より円滑な要介護・要支援認定が可能となるよう、
申請時に状態像の変化が見込まれる場合には、原則として「新
規要介護認定申請」の取扱いを行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』
●解説●
上のQ&Aは、介護職員がリハビリをしてはいけないという意
味ではありません。
介護職員が実施しても、
リハビリテーションマネジメント加算を取れないという意味だ
と理解してください。
下のQ&Aは、私には意味不明です。
なんのことやら?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しい介護支援専門員基本テキストが、なんと7,350円
だということは、昨日お伝えした通りですが、発行元のサイト
には、こうあります。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html
『定価: 7,350円
(1セット4分冊・分売不可・税込み)
体裁: 「第1巻」介護保険制度と介護支援
「第2巻」介護支援サービスと介護サービス
「第3巻」高齢者保健医療・福祉の基礎知識
「第4巻」法令通知
【内容】
介護保険法の施行に伴って必要とされる「介護支援専門員」養
成のための基本テキスト。
今般の介護保険制度の改正に伴い改訂した。
介護支援専門員の資格取得を目指す方のための必読の書。
※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて改
訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。』
なんとか、施設のお金で買って頂こうと不埒なことを考えてい
ます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-08
老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定について、363号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算の算定に当たって、1.本人の自己都合、2.体調不
良等のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定要件に
適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
A:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネ
ジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件
に適合しない場合には、算定は認められない。
したがって、算定要件に適合しない場合であっても、
1.やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、
2.総合的なアセスメントの結果、必ずしち当該目安を超えてい
ない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもの
で、利用者の同意を得ているもの(−時的な意欲減退に伴う回
数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間
中の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、
当該理由等を記載する必要がある。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:新予防給付実施市町村において、平成18年4月1日以
降に要介護状態区分が「経過的要介護」の者から出された区分
変更申請の審査判定結果が「要支援1」であった場合、どのよ
うに取扱うのでしょうか。
A:新予防給付実施市町村おける要介護認定区分変更申請に対
しては、「要介護1」から「要介護5」までのいずれかの要介護
状態等区分に該当するかを審査判定するため、当該申請を却下
するとともに、要支援認定を行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』
●解説●
上のQ&Aは、ちょっとびっくりしました。
予めリハビリを実施する予定であったが、本人の体調不良等で
本人よりの「今日は、リハビリをしたくない」という申し出が
あった際にリハビリテーションマネジメント加算の算定ができ
るのは納得がいきますが、《総合的なアセスメントの結果、必
ずしち当該目安を超えていない場合であっても、それが適切な
マネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの
(−時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテー
ションマネジメント実施期間中の算定は認められる。》ってい
うのは、びっくりです。
悪用する事業所がいなければいいですが・・・・・
なんとか理由をつけて、月に1回だけリハビリをして、リハビ
リテーションマネジメント加算を毎回とるようなことを考えつ
かなければいいですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
しばらくは、リハビリテーション関係のQ&Aをまとめた
vol.96 と要介護認定関係をまとめたvol.85の両方を並行して
いきます。
[三訂]介護支援専門員基本テキストは、なんと7,350円
だそうです。
「高い!」
少し腰が引けました。
「けど、要るよね」
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算の算定に当たって、1.本人の自己都合、2.体調不
良等のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定要件に
適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
A:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネ
ジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件
に適合しない場合には、算定は認められない。
したがって、算定要件に適合しない場合であっても、
1.やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、
2.総合的なアセスメントの結果、必ずしち当該目安を超えてい
ない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもの
で、利用者の同意を得ているもの(−時的な意欲減退に伴う回
数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間
中の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、
当該理由等を記載する必要がある。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:新予防給付実施市町村において、平成18年4月1日以
降に要介護状態区分が「経過的要介護」の者から出された区分
変更申請の審査判定結果が「要支援1」であった場合、どのよ
うに取扱うのでしょうか。
A:新予防給付実施市町村おける要介護認定区分変更申請に対
しては、「要介護1」から「要介護5」までのいずれかの要介護
状態等区分に該当するかを審査判定するため、当該申請を却下
するとともに、要支援認定を行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』
●解説●
上のQ&Aは、ちょっとびっくりしました。
予めリハビリを実施する予定であったが、本人の体調不良等で
本人よりの「今日は、リハビリをしたくない」という申し出が
あった際にリハビリテーションマネジメント加算の算定ができ
るのは納得がいきますが、《総合的なアセスメントの結果、必
ずしち当該目安を超えていない場合であっても、それが適切な
マネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの
(−時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテー
ションマネジメント実施期間中の算定は認められる。》ってい
うのは、びっくりです。
悪用する事業所がいなければいいですが・・・・・
なんとか理由をつけて、月に1回だけリハビリをして、リハビ
リテーションマネジメント加算を毎回とるようなことを考えつ
かなければいいですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
しばらくは、リハビリテーション関係のQ&Aをまとめた
vol.96 と要介護認定関係をまとめたvol.85の両方を並行して
いきます。
[三訂]介護支援専門員基本テキストは、なんと7,350円
だそうです。
「高い!」
少し腰が引けました。
「けど、要るよね」
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-07
実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者について、362号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【その他】
『Q:実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介
護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護
予防支援事業者が行うのか。
また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすれ
ばよいのか。
A:介護予防支援については、住所地の市町村において
指定された介護予防支援事業者において行うことが原
則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の
居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援について
は、
1.当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の
指定した介護予防支援事業者との契約により、当
該介護予防支援事業者において当該要支援者の介
護予防支援を行う方法
2.当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護
支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地
の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託
する方法などが考えられる。
なお、1.の方法による場合の費用負担については、
両者の契約により行われるものであるが、住所地の市
町村により当該介護予防支援に要した費用を負担する
ことが考えられる。』
●解説●
ここは、兵庫県なんですが、新規の利用者のお宅に伺って被
保険証を見せて頂いて、絶句することがあります。
住所が九州だったり、大阪府だったり・・・・
別に九州や大阪が嫌いなわけではありません。
遠隔地なので、ケアマネの仕事が増えます。
住民票を変更しない理由を話してくださる方もいます。
それぞれに事情があるのでしょう。
それはそれとして、介護保険の保険者は市町村ですから、上の
ような場合は、住民票のある市町村の介護保険係に連絡をする
ことになります。
例えば、貴方が市町村の介護保険係だとして、何百キロも離れ
た名前も聞いたことのない街のケアマネから「○○○さんの件
で・・」電話があったとしたらどうします?
電話のやりとりが大変です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
続々と要支援1・2の認定がでています。
私のクライアントも昨日時点ですでに5人です。
介護予防のケアプランはひとり8件までです。
このままでは、7月中に8件を突破しそうです。
「・・・・・・・・・」
どうしましょ。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【その他】
『Q:実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介
護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護
予防支援事業者が行うのか。
また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすれ
ばよいのか。
A:介護予防支援については、住所地の市町村において
指定された介護予防支援事業者において行うことが原
則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の
居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援について
は、
1.当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の
指定した介護予防支援事業者との契約により、当
該介護予防支援事業者において当該要支援者の介
護予防支援を行う方法
2.当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護
支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地
の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託
する方法などが考えられる。
なお、1.の方法による場合の費用負担については、
両者の契約により行われるものであるが、住所地の市
町村により当該介護予防支援に要した費用を負担する
ことが考えられる。』
●解説●
ここは、兵庫県なんですが、新規の利用者のお宅に伺って被
保険証を見せて頂いて、絶句することがあります。
住所が九州だったり、大阪府だったり・・・・
別に九州や大阪が嫌いなわけではありません。
遠隔地なので、ケアマネの仕事が増えます。
住民票を変更しない理由を話してくださる方もいます。
それぞれに事情があるのでしょう。
それはそれとして、介護保険の保険者は市町村ですから、上の
ような場合は、住民票のある市町村の介護保険係に連絡をする
ことになります。
例えば、貴方が市町村の介護保険係だとして、何百キロも離れ
た名前も聞いたことのない街のケアマネから「○○○さんの件
で・・」電話があったとしたらどうします?
電話のやりとりが大変です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
続々と要支援1・2の認定がでています。
私のクライアントも昨日時点ですでに5人です。
介護予防のケアプランはひとり8件までです。
このままでは、7月中に8件を突破しそうです。
「・・・・・・・・・」
どうしましょ。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-06
要介護・要支援認定の新規申請について、361号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【その他】
『Q: 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、
認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの
間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成
し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちら
を位置付ければよいのか。
A:いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこ
れまでと同様とすることが考えられる。
したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認
定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支
援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを
作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプラ
ンに基づきサービスを利用することが考えられる。
その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)
は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介
護者)であると思われるときには、介護予防支援事業
者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該
被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考え
られる。
また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプラ
ンを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者とな
った場合については、当該事業者の作成した暫定ケア
プランについては、当該被保険者が自ら作成したもの
とみなし、当該被保険者に対して給付がなされないこ
とがないようにすることが望ましい。
なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認
定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされる
よう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者
の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位
置付けることが考えられる。』
●解説●
新規申請や変更申請を実施して、新しい被保険証が来るまえに
ケアプランを作成する必要があります。
その際は、暫定ケアプランとなります。
暫定の介護度が「要介護1程度」となった場合は、やっかいで
す。
上のQ&Aはこの際の対応の仕方を述べています。
何度読んでも「・・・・」の部分が残ります。
要介護1と要支援2では、アセスメントからして違います。
「骨折り損のくたびれ儲け」にならなければいいですが・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
5月分の給付管理票を手書きで作成しました。
6月中旬にソフト会社による説明会があります。
どうやら、6月分はPCで書けそうです。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【その他】
『Q: 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、
認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの
間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成
し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちら
を位置付ければよいのか。
A:いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこ
れまでと同様とすることが考えられる。
したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認
定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支
援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを
作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプラ
ンに基づきサービスを利用することが考えられる。
その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)
は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介
護者)であると思われるときには、介護予防支援事業
者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該
被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考え
られる。
また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプラ
ンを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者とな
った場合については、当該事業者の作成した暫定ケア
プランについては、当該被保険者が自ら作成したもの
とみなし、当該被保険者に対して給付がなされないこ
とがないようにすることが望ましい。
なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認
定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされる
よう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者
の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位
置付けることが考えられる。』
●解説●
新規申請や変更申請を実施して、新しい被保険証が来るまえに
ケアプランを作成する必要があります。
その際は、暫定ケアプランとなります。
暫定の介護度が「要介護1程度」となった場合は、やっかいで
す。
上のQ&Aはこの際の対応の仕方を述べています。
何度読んでも「・・・・」の部分が残ります。
要介護1と要支援2では、アセスメントからして違います。
「骨折り損のくたびれ儲け」にならなければいいですが・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
5月分の給付管理票を手書きで作成しました。
6月中旬にソフト会社による説明会があります。
どうやら、6月分はPCで書けそうです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-05
住宅改修が必要な理由書の様式について、360号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【住宅改修】
『Q:住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町
村独自で様式を定めることは可能か。
A:3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示し
たものであり、それに加えて市町村が独自に定めるこ
とは可能である。』
『Q:介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護
支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての
相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされ
ており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネ
ーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を
有する者とされていたが、地域包括支援センターの担
当職員が作成することは可能か。
A:可能である。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私の前に40枚ものペーパーがあります。
『介護制度改革
INFORMATION vol.105
平成18年5月19日
厚生労働省介護制度改革本部
『介護保険事務処理システム変更に係る資料
(「介護報酬の算定構造イメージ(平成18年
7月見直し版)」)の送付について』
今年の4月に大規模な制度改正がありました。
その前は昨年10月の介護報酬の変更がありました。
なのに、今年の7月にまた変更するんですか?
「いいかげんにしろ!!」って言いたくなります。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【住宅改修】
『Q:住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町
村独自で様式を定めることは可能か。
A:3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示し
たものであり、それに加えて市町村が独自に定めるこ
とは可能である。』
『Q:介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護
支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての
相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされ
ており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネ
ーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を
有する者とされていたが、地域包括支援センターの担
当職員が作成することは可能か。
A:可能である。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私の前に40枚ものペーパーがあります。
『介護制度改革
INFORMATION vol.105
平成18年5月19日
厚生労働省介護制度改革本部
『介護保険事務処理システム変更に係る資料
(「介護報酬の算定構造イメージ(平成18年
7月見直し版)」)の送付について』
今年の4月に大規模な制度改正がありました。
その前は昨年10月の介護報酬の変更がありました。
なのに、今年の7月にまた変更するんですか?
「いいかげんにしろ!!」って言いたくなります。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-04
居宅サービス計画が作成されていない場合について、359号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【福祉用具販売】
『Q: 居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用
具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理
由等がわかる書類」を確認することとされているが、
これらの書類はどのようなものか。
A:「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる
書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保
険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員
がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための
書類であり、様式及び作成者は任意である。』
【住宅改修】
『事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がな
かった住宅改修についても、「やむ得ない場合」とし
て事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。
A:3月の課長会議資料P178のとおり、「やむを得
ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又
は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を
想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で
運用することは差し支えない。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の2つのQ&Aは、あえて解説が必要とは判断しません
でした。
当たり前といえば、当たり前です。
しかし、下のQ&Aにある通り「「入院又は入所者が
退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ
住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」が、認
められたのは、嬉しい限りです。
最近は、当たり前のことが認められなくて、ケアマネが頭
を抱えるケースがありますから。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【福祉用具販売】
『Q: 居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用
具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理
由等がわかる書類」を確認することとされているが、
これらの書類はどのようなものか。
A:「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる
書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保
険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員
がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための
書類であり、様式及び作成者は任意である。』
【住宅改修】
『事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がな
かった住宅改修についても、「やむ得ない場合」とし
て事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。
A:3月の課長会議資料P178のとおり、「やむを得
ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又
は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を
想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で
運用することは差し支えない。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の2つのQ&Aは、あえて解説が必要とは判断しません
でした。
当たり前といえば、当たり前です。
しかし、下のQ&Aにある通り「「入院又は入所者が
退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ
住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」が、認
められたのは、嬉しい限りです。
最近は、当たり前のことが認められなくて、ケアマネが頭
を抱えるケースがありますから。
それでは、また明日!!
See You!!
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