介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か。
A:各共同生活住居(ユニット)に、それぞれ配置することと
なっているので、他の共同生活住居と兼務はできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:指定市町村事務受託法人に該当する法人がないこと等の事
情により、改正法施行令附則第12条の経過措置の適用を受け
る市町村において、他の市町村より認定調査の嘱託を受けた場
合、指定居宅介護支援事業者等に対して嘱託を受けた認定調査
を委託することは可能でしょうか。
A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を行うこと
となります。
したがって、当該経過措置の適用を受ける市町村においては、
指定居宅介護支援事業者等に認定調査の委託が可能となりま
す。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
この文章を読んで誤解が生じます。
「2ユニットの場合は、ケアマネが2人必要なのか?」って思
いますよね。
答は、明日のメルマガを読んでください。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.108 (平成18年5月31日)は、指定居宅サービスに要
する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等に係る
文言の修正についてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-24
2006-06-23
指定認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について、378号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は非常勤でよいか。
その場合の勤務時間の目安はあるか。
A:非常勤で差し支えない。
勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対
する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握
するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、平成18年4月1日に要支
援認定を受けた場合も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
GHのケアマネは非常勤でいいようです。
これ以上の解説は不要です。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.107 (平成18年5月29日)は、地域密着型サービス及
び地域密着型介護予防サービスの人員欠如減算に係る文言の修
正についてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は非常勤でよいか。
その場合の勤務時間の目安はあるか。
A:非常勤で差し支えない。
勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対
する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握
するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、平成18年4月1日に要支
援認定を受けた場合も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
GHのケアマネは非常勤でいいようです。
これ以上の解説は不要です。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.107 (平成18年5月29日)は、地域密着型サービス及
び地域密着型介護予防サービスの人員欠如減算に係る文言の修
正についてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
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2006-06-22
指定認知症対応型共同生活介護等にについて、377号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
事務連絡です。
『事務連絡
平成18年5月2日
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局計画課
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚
くお礼申し上げます。
さて、別添のとおり、「指定認知症対応型共同生活介護等に関
するQ&A」をとりまとめましたので、情報提供させていただ
きます。
つきましては、管内市町村及び指定認知症対応型共同生活介護
等関係者に周知していただくようお願いいたします。』
「指定認知症対応型共同生活介護」に勤務する方以外には関係
があまりないQ&Aです。
「計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について」の4つ
のQ&Aのみ見ることにします。
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。
A:介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住
居における他の職務を除き、兼務することはできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、この要支援認定には「要支
援1」も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日も解説は必要ないと判断します。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.106 (平成18年5月25日)は、指定認知症対応型共同
生活介護等の減算に関するQ&Aについてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
事務連絡です。
『事務連絡
平成18年5月2日
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局計画課
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚
くお礼申し上げます。
さて、別添のとおり、「指定認知症対応型共同生活介護等に関
するQ&A」をとりまとめましたので、情報提供させていただ
きます。
つきましては、管内市町村及び指定認知症対応型共同生活介護
等関係者に周知していただくようお願いいたします。』
「指定認知症対応型共同生活介護」に勤務する方以外には関係
があまりないQ&Aです。
「計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について」の4つ
のQ&Aのみ見ることにします。
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。
A:介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住
居における他の職務を除き、兼務することはできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、この要支援認定には「要支
援1」も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日も解説は必要ないと判断します。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.106 (平成18年5月25日)は、指定認知症対応型共同
生活介護等の減算に関するQ&Aについてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
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2006-06-21
短期集中リハビリテーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載について、376号。
介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について
『加算名/短期集中リハビリテーション実施加算
記載すべき加算算定の起算日/病院若しくは診療所または介護
保険施設からの退院(所)日又は要介護認定日
記載方法/通所リハビリテーションにおいて、退院(所)日又
は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合の短期
集中リハビリテーション実施加算を請求する際に、起算日が初
回の認定日となる場合に、当該認定日が不明な場合であって、
被保険者証の認定日が2006年1月1日以前の記載となっているな
ど明らかに初回の認定日から3月を超えている時には、請求明
細書摘要欄に「20060101」を記載する取扱いで差し支えない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定
により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされた場
合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要としない
と認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された場合》
のみであり、「要支援2」は含まれないのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
●解説●
下のQ&Aに注目してください。
もし、《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の
規定により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされ
た場合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要とし
ないと認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された
場合》は、どういう手続きになるか分かりますか?
この場合は、「申請却下」です。
つまり、区分変更申請自体が無かったことになります。
ですから、区分変更申請前と同じ介護被保険証が送付されます。
これも、重要です。
覚えてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日で、INFORMATION Vol.103 は終了です。
明日からは、Vol.102 です。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.105 は、介護保険事務処理システム変更に係る資料。39
枚です。
これもスルーします。
必要ないどころか、受験生を混乱させるだけです。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について
『加算名/短期集中リハビリテーション実施加算
記載すべき加算算定の起算日/病院若しくは診療所または介護
保険施設からの退院(所)日又は要介護認定日
記載方法/通所リハビリテーションにおいて、退院(所)日又
は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合の短期
集中リハビリテーション実施加算を請求する際に、起算日が初
回の認定日となる場合に、当該認定日が不明な場合であって、
被保険者証の認定日が2006年1月1日以前の記載となっているな
ど明らかに初回の認定日から3月を超えている時には、請求明
細書摘要欄に「20060101」を記載する取扱いで差し支えない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定
により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされた場
合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要としない
と認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された場合》
のみであり、「要支援2」は含まれないのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
●解説●
下のQ&Aに注目してください。
もし、《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の
規定により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされ
た場合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要とし
ないと認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された
場合》は、どういう手続きになるか分かりますか?
この場合は、「申請却下」です。
つまり、区分変更申請自体が無かったことになります。
ですから、区分変更申請前と同じ介護被保険証が送付されます。
これも、重要です。
覚えてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日で、INFORMATION Vol.103 は終了です。
明日からは、Vol.102 です。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.105 は、介護保険事務処理システム変更に係る資料。39
枚です。
これもスルーします。
必要ないどころか、受験生を混乱させるだけです。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-20
リハビリテーションマネジメント加算算定時の請求明細書摘要欄の記載について、375号。
介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について
から、内容を見ていきます。
まず、事務連絡です。
「事務連絡
平成18年5月8日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
ついて介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしましたので、
取り急ぎご連絡いたします。各自治体におかれましては、これ
らを参照のうえ、事務を進めていただきますようお願いいたし
ます。」
次ぎに、内容です。
表になっています。
『リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載
について
加算名/リハビリテーションマネジメント加算
記載すべき加算算定の起算日/リハビリテーション実施計画原
案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日
記載方法/請求明細書摘要欄への起算日の記載を省略しても差
し支えない。』
明日は、『短期集中リハビリテーション実施加算』を見ます。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:第二号被保険者より、要介護状態の原因が「がん末期」と
の理由にて申請がなされた場合、その確認及び審査判定の手続
きはどのように取扱うのでしょうか。
A:《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》』
●解説●
下のQ&Aに注目してください。
《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》
これは、重要です。
もう一度、繰り返し読んでください。
審査判定を実施するのは、主治医でもケアマネでもなく、介護
認定審査会です。
●編集後記●
明日も、INFORMATION Vol.103 を見ていきます。
ここらで、INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.95 は、地域密着型サービスの解釈通知等の発出について
129枚です。
地域密着型サービスの施設で勤務する職員は必読ですが、その
他の施設の職員や受験生には不要であると判断しています。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について
から、内容を見ていきます。
まず、事務連絡です。
「事務連絡
平成18年5月8日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
ついて介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしましたので、
取り急ぎご連絡いたします。各自治体におかれましては、これ
らを参照のうえ、事務を進めていただきますようお願いいたし
ます。」
次ぎに、内容です。
表になっています。
『リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載
について
加算名/リハビリテーションマネジメント加算
記載すべき加算算定の起算日/リハビリテーション実施計画原
案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日
記載方法/請求明細書摘要欄への起算日の記載を省略しても差
し支えない。』
明日は、『短期集中リハビリテーション実施加算』を見ます。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:第二号被保険者より、要介護状態の原因が「がん末期」と
の理由にて申請がなされた場合、その確認及び審査判定の手続
きはどのように取扱うのでしょうか。
A:《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》』
●解説●
下のQ&Aに注目してください。
《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》
これは、重要です。
もう一度、繰り返し読んでください。
審査判定を実施するのは、主治医でもケアマネでもなく、介護
認定審査会です。
●編集後記●
明日も、INFORMATION Vol.103 を見ていきます。
ここらで、INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.95 は、地域密着型サービスの解釈通知等の発出について
129枚です。
地域密着型サービスの施設で勤務する職員は必読ですが、その
他の施設の職員や受験生には不要であると判断しています。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
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2006-06-19
介護予防通所介護において、基本部分だけの利用が可能について、374号。
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防サービス】
3.選択的メニュー
『Q:介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、
3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望し
ない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。
A:可能である。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:養護老人ホームが平成18年4月1日以降、住所地特例の
見直しに伴い、要介護認定を受けている養護老人ホーム入所者
の保険者が変更となった場合、認定の有効期間は、転入の際の
取扱いと同様に、原則6ヵ月となるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日も解説は必要ないと判断します。
今日で、介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)の解説を終了します。
2日ほどかけて、Vol.103 を見ましょう!
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防サービス】
3.選択的メニュー
『Q:介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、
3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望し
ない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。
A:可能である。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:養護老人ホームが平成18年4月1日以降、住所地特例の
見直しに伴い、要介護認定を受けている養護老人ホーム入所者
の保険者が変更となった場合、認定の有効期間は、転入の際の
取扱いと同様に、原則6ヵ月となるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日も解説は必要ないと判断します。
今日で、介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)の解説を終了します。
2日ほどかけて、Vol.103 を見ましょう!
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-18
介護予防適所介護を受ける者が同一市町村内において引越しする場合について、373号。
厚生労働省介護制度改革本部
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防サービス】
2.日割りの算定方法
『Q:介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引
越しする場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護
認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事
業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割り
にて算定することとなるが、曰割りの算定方法如何。
A:曰割りの算定方法については、実際に利用した曰数にかか
わらず、サービス算定対象期間(※)に応じた曰数による日割
りとする。
(用意された曰額のサービスコードの単位数に、サービス算定
対象曰数を乗じて単位数を算定する。)
(※)契約曰から契約解除曰までの期間詳しくは、「介護制度改
革インフォメーション Vol.6の月額包括報酬の曰割り請求に
かかる適用〈対象事由と起算日〉」を参照されたい。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:住所地特例の見直しに係る他市町村の養護老人ホーム入所
者の要介護認定に当たっては、養護老人ホーム入所者が受給資
格証明書交付申請書を提出することなく、要介護認定を行った
市町村が受給資格証明書を本人に交付することは可能でしょう
か。
また、受給資格証明書を本人に交付することなく、新たに保険
者となる市町村に交付することは可能でしょうか。
A:一般的な住所地の異動に伴う事務手続きと同様、改正法第
36条を適用する場合には、本人に受給資格証明書を発行し、
要介護認定等の新規申請に係る手続きを行う必要があります。』
●解説●
下のQ&Aで重要な点に「住所地特例の見直し」がありますが、
これは、300号にこう書きました。
『さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。
「住所地特例」については、今年の試験前の復習(8月末から
10月上旬)まで、触れるつもりはありません。
ですから、徹底的にいきます。』
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
『一昨日の文章が初級編です。
今日の文章が中級編です。
当然、明日の文章は上級編になります。』
『この「住所地特例」の適用は、養護老人ホームとそれ以外の
住所地特例対象施設とに別れます。』
いずれにしろ、298号から300号までに、詳しく書いてい
ます。
結構、力を入れて書いてます。
読み返して下さい。
お願いします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
テキストの発売時期が延期になったようです。
以前は、
「※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。」
でしたが、今日見ると
「※こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年7月上旬頃に発行する予定です。」と、な
ってました。
受験生泣かせです。
いろいろと参考書も出版されるでしょうが、基本テキストの出
版後になると思います。
テキストを読まないで書いた参考書なんて誰も買わないですよ
ね。
間に合いますか?
それでは、また明日!!
See You!!
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防サービス】
2.日割りの算定方法
『Q:介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引
越しする場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護
認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事
業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割り
にて算定することとなるが、曰割りの算定方法如何。
A:曰割りの算定方法については、実際に利用した曰数にかか
わらず、サービス算定対象期間(※)に応じた曰数による日割
りとする。
(用意された曰額のサービスコードの単位数に、サービス算定
対象曰数を乗じて単位数を算定する。)
(※)契約曰から契約解除曰までの期間詳しくは、「介護制度改
革インフォメーション Vol.6の月額包括報酬の曰割り請求に
かかる適用〈対象事由と起算日〉」を参照されたい。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:住所地特例の見直しに係る他市町村の養護老人ホーム入所
者の要介護認定に当たっては、養護老人ホーム入所者が受給資
格証明書交付申請書を提出することなく、要介護認定を行った
市町村が受給資格証明書を本人に交付することは可能でしょう
か。
また、受給資格証明書を本人に交付することなく、新たに保険
者となる市町村に交付することは可能でしょうか。
A:一般的な住所地の異動に伴う事務手続きと同様、改正法第
36条を適用する場合には、本人に受給資格証明書を発行し、
要介護認定等の新規申請に係る手続きを行う必要があります。』
●解説●
下のQ&Aで重要な点に「住所地特例の見直し」がありますが、
これは、300号にこう書きました。
『さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。
「住所地特例」については、今年の試験前の復習(8月末から
10月上旬)まで、触れるつもりはありません。
ですから、徹底的にいきます。』
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
『一昨日の文章が初級編です。
今日の文章が中級編です。
当然、明日の文章は上級編になります。』
『この「住所地特例」の適用は、養護老人ホームとそれ以外の
住所地特例対象施設とに別れます。』
いずれにしろ、298号から300号までに、詳しく書いてい
ます。
結構、力を入れて書いてます。
読み返して下さい。
お願いします。
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●編集後記●
テキストの発売時期が延期になったようです。
以前は、
「※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。」
でしたが、今日見ると
「※こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年7月上旬頃に発行する予定です。」と、な
ってました。
受験生泣かせです。
いろいろと参考書も出版されるでしょうが、基本テキストの出
版後になると思います。
テキストを読まないで書いた参考書なんて誰も買わないですよ
ね。
間に合いますか?
それでは、また明日!!
See You!!
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