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2006-04-01

養護老人ホーム以外の住所地特例対象施設について、300号。

さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。

「住所地特例」については、今年の試験前の復習(8月末から
10月上旬)まで、触れるつもりはありません。
ですから、徹底的にいきます。

一昨日の文章が初級編です。
今日の文章が中級編です。
当然、明日の文章は上級編になります。

今年、初めて受験される方は、この時期は初級編の理解で充分
です。
しかし、現任のケアマネや昨年の受験者はできれば、条文も読
んでください。
条文は明日、提示します。

この「住所地特例」の適用は、養護老人ホームとそれ以外の住
所地特例対象施設とに別れます。

まず、養護老人ホーム以外の住所地特例対象施設についてです。

こんな文章があります。
『それ以外の住所地特例対象施設については、住所地特例対象
施設が増えたことに伴って、1,施行日までに対象施設を把握
する必要があること、2,対象施設に対し住所地特例に係る事
務を周知する必要があるという点である。』


養護老人ホームについては、こんな文章があります。

『改正法附則第6条では、施行(平成18年4月1日)の際、現に措
置を受けて養護老人ホームに入所している者は、施行日以後引
き続き当該養護老人ホームに入所している間は、当該措置をと
った市町村が行う介護保険の被保険者とすると規定している。』

また、こんな文章もあります。

『旧保険者に関する留意事項

通常、養護老人ホーム入所者は養護老人ホーム所在地に住民票
を移しているので、基本的には施設所在地市町村が旧保険者と
なる。
ただし、例えばA市町村(新保険者)が措置を行い、B市町村に
ある養護老人ホームに入所したが、当該養護老人ホームに住所
を移さず、C市町村に住所がある場合等、施設所在地市町村と旧
保険者が一致しない場合もあるが、こうした場合、旧保険者はC
市町村になるので、照会先はC市町村となる。
この場合において、新保険者は、必要であれば養護老人ホーム
に問い合わせを行うなどして旧保険者を把握する必要がある。』

これって、結構やっかいな文章です。
明日は、もっとやっかいな文章です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

なんと300号です。
エイプリールフールではありません。
本当に祝300号です。


それでは、また明日!!
See You!!

住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例について。

さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。

昨日、お約束した根拠になる条文です。
おそらく、PCの画面では無理でしょう。
プリントアウトして何度も読み直さないと理解できないと思い
ます。

これで、「住所地特例」については完璧だと思います。

『○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)
(平成18年4月1日施行予定)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)

第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であ
って、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当
該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)
の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規
定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者と
する。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」
という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対
象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現
入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及
び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更した
と認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」と
いう。)については、この限りでない。

− 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム


2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。

一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対
象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所
地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施
設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町
村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)により
当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当
該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以
下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認めら
れる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所
変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する
市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認
められるもの 当該他の市町村

二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対
象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」
という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以
外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への
住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を
行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に
行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所
施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を
有していたと認められるもの

当該他の市町村


3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施
設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地
特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をし
なければならない。』


わかりやすく言えば、養護老人ホームに入所している方は、住
所は施設のある市町村ですが、その市町村の被保険者になるの
ではなくて、入所の措置をした市町村の被保険者になります。

そういうことを言うのに、上のような文章が必要になるのです。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

こんな文書を読みこなさないとケアマネはできないとしたら、
「ケアマネになんかならない!」って声が聞こえそうですが、
それは勘弁してください。

読みこなす必要はありませんが、知っておいた方が仕事をしや
すいのは事実です。

「住所地特例」は今日で終了です。
明日からは、「住宅改修」についてしばらく話します。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-31

小規模多機能型居宅介護について。

「住所地特例」についての解説の途中ですが、おもしろい
新聞記事が出ました。

読売新聞の記事に「小規模多機能型居宅介護」の記事が出
ていました。
「小規模多機能型居宅介護」は、具体的なイメージが出来
ない方が多いのではと想像しています。
新聞記事から行きましょう。
何本かの記事を読んだ後で、6月出版予定のテキストで再
確認しましょう。


【やさしい介護学】4月から介護保険対象の“宅老所”
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20060327ik07.htm



『顔なじみ 近所でケア


和気あいあいと昼食の配ぜんを手伝うお年寄り(長野県上
田市の宅老所「戸沢の家」で) 昨年国会で成立した改正
介護保険法が4月から施行されます。
新しく導入される「小規模多機能型居宅介護」は、「介護
が必要になっても、住み慣れた地域で暮らし続ける」とい
う理想に近づくサービスとして、改正の目玉になっていま
す。
サービスの内容や、利用の際の注意点などを調べました。
(森谷直子)

長野県上田市の宅老所「南天神の家」を今月中旬に訪ねる
と、昼食が終わった後、8人のお年寄りがこたつやソファ
でくつろいでいました。

食堂のテーブルに座って歌っていたA子さん(82)は要
介護2。夫(84)と2人暮らしで、以前は別のデイサー
ビスセンターに通っていました。
しかし、利用者の人数が多すぎて、認知症(痴呆(ちほう))
のA子さんに十分対応出来ないため、定員12人と小規模
な「南天神の家」をケアマネジャーに勧められたそうです。

日曜日以外の毎日、朝から夕方までここで過ごすほか、こ
の日は、翌日夫が通院で不在のため、そのまま泊まってい
きました。

「南天神の家」のような宅老所は、お年寄りが少人数の家
庭的な雰囲気の中で過ごせ、必要ならそこに泊まったり、
顔見知りの職員にヘルパーとして自宅に来てもらうこと
もできます。

お年寄りにとって環境の変化は大敵です。特に認知症の人
は、慣れない場所に行ったり、知らない人に介護されたり
すると、状態が不安定になってしまうことがあります。

介護が必要になっても住み慣れたところで暮らし続けら
れるよう、4月から始まる「小規模多機能型居宅介護」は
この宅老所をモデルにしています。
「通い」を中心に、お年寄りの状態や希望に応じて「泊ま
り」と「訪問」を随時組み合わせて提供する新しいサービ
スです。
主に認知症のお年寄りを想定していますが、認知症でない
人も利用できます。定員は「通い」15人以下、「泊まり」
9人以下と小規模に行うことになっています。


宅老所が「通い」「泊まり」「訪問」のほかに、必要なら
「居住」も受け入れる所が多いのに対し、「小規模多機伯^」には、「居住」は含まれません。

ただ、介護保険のサービスに位置づけられたことで、多く
の利用者にとっては、負担が軽くなります。

A子さん(82歳、要介護2)の場合でみてみると、3月
は「南天神の家」のデイサービス19日間、他施設でのシ
ョートステイ(短期入所)9日間で、合計24万3710
円分のサービスを利用。
限度額(19万4800円)を超えた分は全額自己負担で
す。
このほかに「南天神の家」に泊まった費用(1泊6000
円)も全額自己負担でした。

ここをはじめ、上田市内に八つの宅老所を運営する社会福
祉法人「恵仁福祉協会」は、来年度以降、「小規模多機伯^」の指定事業者になる予定です。
その場合、利用料は定額制となり、A子さんの場合は、何
日通って何日泊まっても16万3250円なので、限度額
内に収まります。

定額制だけに、サービスの利用頻度が少ない人の場合は、
「小規模多機能型」ではなく、従来のデイサービスやショ
ートステイを組み合わせた方が、費用は安くなることもあ
ります。

ただし、「自宅近くの小規模拠点1か所で、顔なじみの職
員から、状況に応じて様々なサービスを受けられる」「宿
泊などの急な依頼にも対応してくれる」という利点は、従
来のサービスにはないものなので、そうした利点を必要と
しているかどうかを考えて、どちらを選ぶかを決めるとい
いでしょう。


あえて指定受けぬ所も

新しい「小規模多機能型居宅介護」のサービスを提供する事業者
は、市町村が指定します。
自宅近くに、このサービスを始める指定事業者があるかどうかは、市
町村に問い合わせましょう。

「宅老所・グループホーム全国ネットワーク」代表世話人の川原秀
夫さんによると、同ネットワークに加盟している約300の宅老所のう
ち半数が、介護保険の指定事業者になって、「小規模多機能型」
のサービスを始める見込みです。
さらに、新しく参入する業者もたくさん出てくるとみられています。

事業者が増えるのは良いことですが、サービスの質にばらつきが出る
心配もあります。

「利用する側も、いつ、どんな手助けがあれば楽になるかを、遠慮なく
事業者に話し、どれだけ柔軟に対応してくれるかで、事業者を選ぶ
といいでしょう」と、川原さんは話しています。

また、宅老所の中には、あえて介護保険の指定事業者にならずに、自主
事業として運営を続ける所もあります。
介護保険のサービスとして行う場合には、ほかの市町村の住民は
利用出来ないなどの制約があるためです。

介護保険の指定事業者でなくても、良質なサービスを提供してくれ
る宅老所が近くにあれば、それを利用するのも一つの方法です。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

貴方の近くに介護福祉士や社会福祉士に合格された方
がおられましたら、こうおしゃって下さい。

「次は、ケアマネですネ!」
そして、このメルマガを紹介して下さい。
よろしくお願いします。
お互い、背中の翼を大きくする為に!


それでは、また明日!!
See You!!

住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例について、299号。

さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。

昨日、お約束した根拠になる条文です。
おそらく、PCの画面では無理でしょう。
プリントアウトして何度も読み直さないと理解できないと思い
ます。

これで、「住所地特例」については完璧だと思います。

『○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)
(平成18年4月1日施行予定)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)

第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であ
って、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当
該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)
の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規
定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者と
する。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」
という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対
象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現
入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及
び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更した
と認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」と
いう。)については、この限りでない。

− 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム



2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。

一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対
象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所
地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施
設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町
村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)により
当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当
該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以
下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認めら
れる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所
変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する
市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認
められるもの 当該他の市町村

二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設
のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対
象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」
という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以
外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への
住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を
行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に
行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所
施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を
有していたと認められるもの

当該他の市町村



3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施
設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地
特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をし
なければならない。』


わかりやすく言えば、養護老人ホームに入所している方は、住
所は施設のある市町村ですが、その市町村の被保険者になるの
ではなくて、入所の措置をした市町村の被保険者になります。

そういうことを言うのに、上のような文章が必要になるのです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

こんな文書を読みこなさないとケアマネはできないとしたら、
「ケアマネになんかならない!」って声が聞こえそうですが、
それは勘弁してください。

読みこなす必要はありませんが、知っておいた方が仕事をしや
すいのは事実です。

「住所地特例」は今日で終了です。
明日からは、「住宅改修」についてしばらく話します。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-30

4月以降の「住所地特例」の対象施設について、298号。

お約束通り「住所地特例」についてお伝えします。


平成18年4月から住所地特例(介護保険法第十三条)の
見直しが行われます。

「以前は、こうだったけど、4月以降はこうなる」という
覚え方ではなくて、そのまま覚えてください。

つまり、今年の4月以前のことは忘れてください。
制度改正の場合はそうやって暗記してください。
改正前も暗記していたのでは、暗記量が2倍になってしま
います。


4月以降の「住所地特例」の対象施設は次の施設です。

・介護保険三施設(注:地域密着型介護老人福祉施設は含
まれない。)

・養護老人ホーム

・特定施設
  ○有料老人ホーム
  ○養護老人ホーム
  ○経費老人ホーム
  ○適合高齢者専用賃貸住宅


●解説●

これ、今年の試験に絶対「出ます」。

言い切っちゃいました。

「住所地特例」は、制度の基幹に関わることです。
それが、変更されたのですから、試験問題も作り易いです。
「出ます」と思いませんか?


「住所地特例」の解説は明日に続きます。


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●編集後記●

いよいよ、明日は介護福祉士と社会福祉士の合格発表です。

「介護福祉士」について、以前読者の方のメールをやりと
りしました。

こんな内容です。

『こんばんは!
「ケアマネになろうよ!」のpippin です。

お便りありがとうございます。

読み返して、「・・・・・」でした。

私の勤務する事業所にもヘルパーステーションがありま
す。
1月末、介護福祉士の国家試験の前に、受験するヘルパー
のサービス提供責任者(ヘルパー2級保持者)に、
「なにがなんでも、受かってもらわないと困る」と、口が
酸っぱくなるほど言いました。

そんなことを言わなければならない立場に、いつの間にか
なってしまいました。

子育てが終わり、なけなしの小遣いからヘルパー3級の受
講料を捻出してこの世界に入ってきて、ようやく利用者の
ことや制度の仕組みが理解できるようになってきたいう
方に対して、ずいぶん冷たい言葉を投げかけなければなら
ない立場になってしまいました。


皮膚感覚ですが・・・・・・
確固たる裏付けがないですが・・・・・・
「介護福祉士がサービス提供責任者でないヘルパーステ
ーションはたたむしかない」という日は、もうそこまで来
ていると思っています。

皮膚感覚です。
根拠になるものはありません。
それを承知で言っています。

「利用者は貴方の援助を求めている。

今までも、これから先も・・・・
だから、このヘルパーステーションは来年も再来年も存在
しなければいけない。

そのためには、貴方に介護福祉士になってもらわなければ
ならない。

石にかじりついても、介護福祉士になってもらわないとい
けない。」

「鬼やな!」
おっしゃる通りです。

「あんたは、ケアマネやからそんなことが言えるや!」
私はケアマネだから、自分の大事な利用者を貴方にまかせ
ているのです。


ケアマネとヘルパーが愚痴を言い合っても未来はありま
せん。
個人的な思いはともかく、サービス提供責任者が介護福祉
士がでないヘルパー事業所にとって四苦八苦して生き残
る道を探すよりも、サービス提供責任者を介護福祉士にし
てしまう方が簡単です。


ヘルパーの方にとっての「鬼」は、悩みぬいたあげく「鬼」
になることを選択した「泣き虫」かもしれません。

自己弁護は、このくらいにしておきます。

冬を越したとはいえ、春風邪もやっかいです。
お体、ご自愛のほど。

「ケアマネになろうよ。」
PIPPIN』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-29

地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事業にていて、297号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料の解説を今日で終了し
ます。


『(27)地域包括支援センター

地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事
業を、介護予防事業の特定高齢者把握事業とする。

・地域包括支援センターを設置する際の届出手続を規定する。

・地域包括支援センターの人見配置基準は、第1号被保険者の数
がおおむね3000〜6000人ごとに常勤専従の保健師、社会福祉士
及び主任介護支援専門員をそれぞれ1人置くこととする。

・上記の例外は、
1.第1号被保険者の数が3000人未満の市町村等の場合、
2.合併市町村又は広域連合の場合、
3.人口規模にかかわらず地理的制約等のために特定の生活圏域
に地域包括支援センターを設置することが必要な場合とする。

・地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会
の意見を踏まえて適切、公正かつ中立な運営を確保する。

・包括的支援事業を委託できる者は、包括的支援事業を適切に
実施できる医療法人、社会福祉法人等の市町村が適当と認める
ものとする。

(28)主任介護支援専門員の研修

・主任介護支援専門員の研修の内容は、保健医療サービス等と
の連絡調整に関する知識及び技術、介護予防サービス計画等に
関する専門的知識及び技術等の修得等とする。』



●解説●

「地域包括支援センター」に関しては、まだまだ色んな情報
が出てくると思います。

わずか3人でとてつもない仕事をしなければいけないようです。

WAM NET に地域包括支援センター業務マニュアルが昨年末に掲
載されました。



250ページ近くあります。
昨年末、これを読んだときに、「こんなの無理よ!」って言い
切ってしまいました。
このメルマガの読者で配属されるのが決定している方がおられ
ましたら様子をお知らせください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

明日からは、しばらく「住所地特例」を解説します。
その後も、1つずつ解説をしていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-28

介護サービス情報の公表及び報告について、296号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。


『17から21 までは飛ばします。

(22)介護サービス情報の公表及び報告

・介護サービス情報の公表の対象となるサービスとして訪問介
護、訪問入浴介護、訪問看護等の9サービスを規定する。

・介護サービス情報として報告するものは、法人の名称、所在
地等の基本情報とサービス提供に関するマニュアルの有無等調
査が必要な調査情報

(サービス提供の開始時にあっては、基本情報のみ)とする。

・事業者は、サービス提供を開始しようとする場合にあっては、
開始2週間前までに報告を行うこととする。

・事業者は、サービス提供開始後の年1回の定期報告の場合にあ
っては、事業者が介練サービスの対価として支払いを受けた金
額が1年間で100万以下の場合又は正当な理由があるときは、都
道府県知事に介護サービス情報を報告しなくてもよいこととす
る。

・介護サービス情報として公表するものは、基本情報と調査情
報の調査結果とする。

(23)指定調査機関

・指定調査検閲の指定の要件として、民法法人の場合には社員、
株式会社の場合には株主、その他の法人の場合にはこれらに類
する者の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれが
ないものであること、調査する介護サービスを自ら提供してい
ないこと等を規定する。

・指定調査機関の調査書掛ま、調査員2人以上で指定事業者を訪
問し、面接して行うこととする。

・上記に掲げるもののほか、指定調査機関の調査事務規程、帳
簿の備え付けなど所要の規定を整備する。』


●解説●

「介護サービス情報の公表」については、別の資料にこうあり
ます。

『「介護サービス情報の公表」制度の趣旨

介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者が自ら介
護サービス事業者を選択し、利用者と事業者とが契約し、サー
ビスを利用又は提供する制度である。

しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとする
介護サービスの情報の入手において、事業者と実質的に対等な
関係を構築することが困難な場合がある。

利用者が適切なサービスを利用できない場合、その心身の機狽ェ低下するおそれなどが考えられることから、利用者に対して、
事業者に関する情報を適切に提供する環境整備が望まれる。

また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容
や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、よ
り良い卒業者が適切に選択される

ことが望まれることから、各事業者の情報を公平に提供する環
境整備が望まれる。

介護保険制度は、このように、利用者本位による適切な事業者
選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念と
する制度である。

「介護サービス情報の公表」制度は、このような、サービ利用
者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境
整備を図るため、法第115条の29第1項の規定に基づいて、
事業者に対し、「介護サービス情報」の公表を義務付けるもの
である。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上に書いた「介護サービス情報の公表」制度にかかるコストは
事業者が負担します。

1事業所10万円以内といわれています。
特養やデイサービスやヘルパー等いくつもの事業を実施してい
る法人は事業の数×10万円なのか?いくつ事業を実施してい
てもまとめて10万円なのか?

悩んでしまいます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-27

介護支援専門員の登録について、295号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んで行きま
しょう。


『(16)介護支援専門員の登録

・介護支援専門員を法律上に位置付けるなど介護支援専門員に
係る規定を改正したことに伴い、介練支援専門員に関する省令
を廃止し、同令の規定を本施行規則上の規定とする。

・研修の実施に当たっては、知識及び技術の修得がなされてい
ることを確認することを義務づける。

・複数の都道府県において介護支援専門員実務研修を修了した
者については、いずれか1つの都道府県知事の登録を受けること
とする。

・登録を受けている都道府県以外の都道府県において、登録の
移転の申請を行うのは介護保険施設、地域包括支援センターな
どの事務に従事するときとする。

・介護支援専門員証の交付を受けようとする者が受ける研修は、
介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、
介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的として行われる
ものとする。

ただし、登録を受けた日から5年間は、この研修を受けずに交付
を受けられることとする。

・介護支援専門員の有効期間の更新をする際に受ける研修は、
介漣支援専門員として必要な専門的知識及び技能を維持し、介
護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向上を
図ることを目的として行われるものとする。

・更新研修の実施に当たっては、知織及び技術の修得がなされ
ていることを確認することを義務づける。

・上記に掲げるもののほか、介護支援専門員の登録、登録の移
転、介護支援専門員証に係る申請手続など所要の規定を整備す
る。』



●解説●

医師や看護師や介護福祉士は、資格を取れば一生更新する必要
がありません。
ケアマネだけが、5年ごとの更新を義務化されるのか納得いか
ないです。
とはいえ、決定のようです。
毎年、毎年、制度が変わるので知識の再確認をする必要は理解
できますが・・・・
なんか、くやしい・・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

やるせない気持ちになることがあります。
昨年の試験にあと1歩で届かず涙を飲んだ方からお便りを頂く
ことがあります。
制度が大きく変わって、「覚えた知識は無意味になるのです
か?」

「・・・・・・」返事に窮します。
なんと言っていいのか・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-03-26

地域密着型介護予防サービス費について、294号。

全国介護保険担当課長ブロック会議資料を読んでいきま
しょう。



しかし、この後3/13に新しい情報が追加されました。
ですから、重要でないことは飛ばしていきます。
3/13の解説を早くしたいと思います。


『(14)地域密着型介護予防サービス費

・地域密着型介護予防サービス費の支給要件として、介護
予防サービス責と同様に指定介護予防支援を受けること
をあらかじめ市町村に届け出て、サービスが介護予防サー
ビス計画の対象となっているとき、介護予防小規模多機伯^居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け
出ているときなどを規定する。

・地域密着型サービスと同様に各サービスごとに日常生活
に要する費用を規定する。

(15) 介護予防サービス費等区分(種類)支給限度額

・介護予防サービス費等区分支給限度親の対象となるサー
ビスとして、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、
介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介
護予防通所介捜、介護予防通所リハビリテーション、介護
予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護
予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護は、介
護予防小規模多機能型居宅介護及び利用期間を定めて行
う介護予防認知症対応型共同生活介護を規定する。

《・支給限度額管理期間内に要支援状態区分が変更された
場合は、支援の程度が高い要支援状態区分の支給限度額を
適用することとする。》

・介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できる
サービスの種類として、介護予防訪問入浴介護、介護予防
訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短
期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防福
祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護及び利用期間
を定めて行う介護予防認知症対応型共同生活介護を追加
する。』


●解説●

《・支給限度額管理期間内に要支援状態区分が変更された
場合は、支援の程度が高い要支援状態区分の支給限度額を
適用することとする。》

これは、重要です。
現行の変更申請をした場合の限度額の適用と同じです。

たとえば、要介護2の方は転倒・骨折をして4/15付で
変更申請をしたとします。
その方が、4/15に要介護4になったと仮定してくださ
い。
その方の4月の支給限度額は、要介護4の適用になります。
決して、日割り計算ではありません。

上の文言は、要支援1と2の場合の変更もこのようになり
ますってことです。

分かりにくいですが、そういうことです。
すいません、お役所の方の日本語は、普通の方の使ってい
る日本語と少し違うんです。


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●編集後記●

4月まであと数日です。
「間に合いますか?」って周りの人に訊いてみてください。

「・・・・・」って方ばかりです。
私の周りは。


それでは、また明日!!
See You!!