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2007-02-23

4月からの介護用具貸与の基準を緩和について、575号。

しつこいようですが、もう1日だけ新聞報道を続けます。

それほどに大きな話題なのです。

明日から試験問題に戻ります。

公明新聞です。

http://www.komei.or.jp/news/daily/2007/0223_02.html

 

『4月から介護用具貸与の基準を緩和へ――。

公明党の介護保険制度改革委員会(古屋範子委員長=衆院議員)

は22日、衆院第1議員会館で会合を開き、介護保険法改正に

伴い、保険給付の対象から外されていた軽度者(要支援1、2、

要介護1)に対する介護用具貸与の見直しについて、厚生労働

省の説明を受けた。

判断方法見直し「例外給付」

車イスや、電動で上半身を起こしたり高さを変えたりできる介

護用ベッドなどの介護用具の貸与は、介護給付の急激な増加や

「高齢者の自立を妨げる」などの指摘を背景に、昨年(200

6年)4月から、原則軽度者は保険給付の対象外となっていた

(同9月末までは経過措置として貸与可能だった)。

会合の席上、厚労省は、現行の判断方法では、対象とならない

が、病気の状態が変わりやすく、時間帯によっては介護用具が

必要になるといった場合には、判断方法を見直し「例外給付」

として認める方針を説明した。

3月に通知を改正、4月から新たな取り扱いが始まる予定。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

具体的には、「時間帯によっては用具が必要になる」「急速に

状態が悪化する見込みがある」「重大な危険を回避できる」な

どの場合で、医師が必要と判断し、介護計画が立てられており、

市町村が確認していることが条件となる。

《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに

よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な

ど》が対象の中心となる見通し。

厚労省の調査では、介護用ベッドや床ずれ防止用具の貸与など、

例外給付の対象と判断される事例は2825件ほど確認されて

いる。

軽度者への介護用具貸与に関して、昨年(2006年)10月

の衆院厚生労働委員会で古屋さんは、医療ニーズのある例とし

て、ぜんそくや心疾患などを挙げ、「利用者の置かれている環

境に十分配慮したサービスが必要」として、現場の実態調査と、

適切な対応を強く主張していた。

これに対し、石田祝稔厚労副大臣(公明党)は、実態調査を実

施する方針を示すとともに、例外措置を見直す考えを表明して

いた。

会合ではこのほか、施設内における高齢者虐待の現状と課題に

ついても意見を交わし、出席議員からは、「陰湿ないじめなど

への対応が必要だ」との意見が出された。』

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●編集後記●

《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに

よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な

ど》の方にはなによりの朗報です。

「ベンチャー起業」実践教本 大前健一・アタッカーズ・ビジ

ネススクール編著 プレジデント社 読了。

それでは、また会える日まで!!

See You!!

2007-02-22

軽度者の介護用ベッドのレンタルについて、574号。

介護ベッドのレンタルが再度認められることになったことは一

昨日も伝えましたが、続報です。

読売新聞です。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/rounen/20070221ik07.htm

但し、まだ、WAM NET 等にも出ていません。

まあ、誤報ではないと思いますが・・・・

『変わる介護ベッド

必要でも保険外 利用制限で混乱

昨年の制度改正で介護保険の給付対象から外された軽度者の介

護用ベッドのレンタルが、医師の判断などを条件に、4月から

認められることになった。

利用制限を巡る混乱をきっかけに、適切な利用のあり方を考え

る機運も生まれているようだ。

眠れない日々

 

「あの時は、今後どうやって寝ればいいのかとショックでした

……」

鹿児島県南部に住む杓瀬(しゃくせ)武雄さん(85)は、使

い慣れた介護用ベッドを返却せざるを得なかった昨年秋のこと

を、伏し目がちに振り返る。

杓瀬さんの要介護認定は「要支援1」。

軽度だが、肺に持病があり、数メートル歩くだけで息が切れ、

酸素療法を受ける時もある。

平らに寝ると呼吸ができないため、2003年から介護保険で

介護用ベッドを借り、モーターで背の角度を調節しながら上半

身を起こして寝ていた。

昨年4月の制度改正で「要支援1、2」「要介護1」の人の利

用が、原則として認められなくなった。

介護用ベッドを「楽だから」など安易な理由で利用する軽度者

が多く、保険財政を圧迫するうえ高齢者の自立を妨げるとの批

判からだ。

「要支援1」の杓瀬さんは「生活する上で介護用ベッドが不可

欠」として例外使用を申請したが、認められず、結局、経過措

置が終わる昨年9月末にベッドを返却。

通信販売で格安品を購入したが、体に合わず、眠れない日もあ

ったという。

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早くも見直し

利用制限の対象者の中に、病気の性質から介護用ベッドが必要

な高齢者が相当数いるとの調査結果が出たことなどから、厚生

労働省は19日、利用制限を緩和する方針を明らかにした。

4月からは、主治医と自治体が必要と認めれば、軽度でも介護用

ベッドが利用できるようになる。

だが、杓瀬さんと同居する娘(56)は、複雑な気持ちだ。

「また使えるようになるのはいいことだが、こんなに早く見直

すのだったら、最初から必要な人には認めておいてほしかった」

一方、軽度者の介護用ベッド利用を巡る混乱をきっかけに、業

界内では新たな機運も生まれている。

反省から新商品

一つは商品の多様化だ。以前は「背上げ」「脚上げ」「高さ調

整」の3モーターがついた重装備型が中心だったが、モーター

数を減らし、価格を30万円台から10万円前後に下げた商品

が増加した。

「フランスベッドメディカルサービス」(本社・東京)では、

介護が必要になった時にモーターを後付けできる「生活応援ベ

ッド」を開発した。このほか、一部の業者が軽度者向け機種を

開発し、低料金の自費レンタルを始めるなど、新たなサービス

も出てきた。

もう一つは、福祉用具業界が、レベルアップの必要性を認識し

たことだ。

福祉用具レンタル「カクイックスウィング」(本社・鹿児島市)

の岩元文雄社長は、「安易な利用促進など業界が見直すべき点

は多いが、一番問題なのは、どんなベッドがどういう状態の人

に適切か、科学的データに基づいた必要度を示す努力をしてこ

なかった点だ」と強調する。

こうした反省から、「パラマウントベッド」(本社・東京)な

どのメーカーも、ケアマネジャー講習会などを開いて、自立を

促す介護用ベッドの使い方などの情報提供を開始した。

厚労省の外郭団体「テクノエイド協会」の村尾俊明常務理事は、

「必要な人が適切に福祉用具を利用できる体制づくりに向け、

業界全体で専門性を高めていきたい」と話している。

2007221 読売新聞)』

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●編集後記●

『デザインという先手-日常的なデザインガンビット-』川崎

和男著 アスキー 読了。

こんな言葉があります。

『つまり、志というものは、まっすぐだから「志を立てる」と

いう』

いい言葉です。

志のまっすぐなケアマネになりましょう!

それでは、また会える日まで!!

See You!!

2007-02-20

介護ベッドのレンタル利用制限、4月から緩和について、573号。

朗報です。

各紙に載っています。

ここでは、読売新聞を取り上げます。

『介護ベッドのレンタル利用制限、4月から緩和へ

昨年の介護保険法改正で保険給付の対象から外された軽度者の

介護用ベッドのレンタルについて、厚生労働省は、医師の判断

などを条件に、4月から利用を認める方針を決めた。

19日に開かれる全国自治体の介護保険担当課長会議で報告す

る。

モーターで上半身を起こすことができる介護用ベッドは、介護

保険導入時は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が必要と判

断すれば借りられた。

その後、介護給付費が膨れ上がったことなどを背景に、昨年4

月の法改正により、「要介護1」「要支援1、2」の軽度者は

原則としてベッドが使えなくなっていた。

軽度者のベッド利用は、2006年3月に約27万6000台

だったが、見直し後の06年10月に約1万4000台に激減。


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しかし、軽度者にも時間帯により体が動かなくなる病気の患者や、激しい

発作を起こすぜんそく患者など、ベッドが必要とみられる高齢者が多数い

ることが、自治体関係者などから指摘されていた。

利用が可能になるのは、「時間帯によって必要」「状態が急速に悪化す

る見込みがある」「症状の重篤化を回避できる」などの場合。

ただし、高齢者やケアマネジャーらの申し出を受けて医師が必要と判断

し、適切な介護計画が立てられていることを市町村が確認していることが

条件になる。

昨年11月の同省の調査では、ベッドが必要と判断される軽度者は、確

認されているだけで全国で約1700人。

軽度者の約1割にベッドが必要と判断している市もあることから、利用で

きる軽度者はさらに多くなる見通しだ。

2007219311 読売新聞)』

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●編集後記●

最近、読売新聞がいいです。

素朴な感想です。

色んな新聞を読み比べてそう思います。

別に読売新聞のまわし者ではありませんが・・・・

それでは、また会える日まで!!

See You!!

2007-02-19

第1号被保険者の保険料について、572号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。

3つ選べ。 

1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み

は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3

%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま

えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.%

市町村12.%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県

及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、
20%となっている。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

介護保険法の第129条です。

(保険料)

第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化

基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収

しなければならない。

2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従

い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険

料額によって課する。

3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付

等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費

用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想

額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入

金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉

事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及

びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ

財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保

険料を徴収しない。

(平一七法七七・一部改正)

第3項を繰り返し読んでください。

この選択肢が「正しい」ことが理解できます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

《前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付

等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費

用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想

額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入

金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉

事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及

びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ

財政の均衡を保つことができるものでなければならない。》と《第1号被保

険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏まえて、3年に1

度改定される。》とが同じ内容なんです。

嘘みたいでしょう!

それでは、また会える日まで!!

See You!!

2007-02-18

介護保険の財政について、571号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。

3つ選べ。 

1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み

は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3

%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま

えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.%

市町村12.%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県

及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、

20%となっている。



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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

介護保険法の第125条です。

(介護給付費交付金)

第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負

担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する 費用の額に

第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医

療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ

により、社会保険診 療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百

二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」

という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付 金をもっ

て充てる。

2 前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被

保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被

保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準

として設定するものとし、《三年ごとに、当該割合の推移を勘案

して政令で定める。》』

《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》です

から、この割合は丸暗記するしかないでしょう。


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●編集後記●

しつこいようですが、もう一度書きます。

《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》

それでは、また会える日まで!!

See You!!