介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた
期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算
方法如何。
A:以下の計算方法により算定いただきたい。
(例)平成18年3月20日に入院した場合同年7月20日以
降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」
という。)に該当する。
当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、
同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降
のものに当該減算が適用されることとなる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、季節によって異なる場
合であっても、概ね過去1か月の状況ということになっている
ので、現在の状況について判断すればよいのでしょうか。
A:実際の外出や活動の状況について総合的に判断し、その具
体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。(介護保険制度改
正に関する要介護認定Q&A(平成18年2月)問16をご参
照ください。)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ、7月です。試験日まで、残り110日程度になりま
した。
6月中旬に発注したテキストは、まだ来ません。
かなりヤキモキしますが、試験生の気持ちに比べるすべもあり
ません。
私の手元に新しいテキストが届くまでは、今のスタイルを貫き
ます。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日 の解説は今日で終了です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-01
2006-06-30
50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置について、385号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における
認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。
A:夜勤職員の配置については、認知症専門棟加算について「2
0人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必
要であり、質問の場合には、3人の夜勤職員の配置が必要とな
る。
(例) 一般棟+認知症専門棟50人の老健施設の夜勤職員の配
置
○一般棟部分に2人
(ただし、短期入所療養介護の利用者数と介護老人保健施設の
入所者数の合計数が40以下であって、常時、緊急時の連絡体
制を整備している場合は1人以上)
○認知症専門棟部分に3人』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、自宅(施設)内の屋外
(例えば庭を歩く等)は含まないとあるが、ケアハウス入所者
で同建物内(別フロア)に設置されたデイサービスセンターを
利用している場合は「外出」と捉えてよいのでしょうか。
A:自宅あるいは入所施設等の敷地内は、外出に含めず、その
具体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日で、6月も終了です。
介護保険改正から3ヶ月が経ちました。
大変な3ヶ月でした。
7〜9月の3ヶ月も大変な3ヶ月だと予想しています。
要支援の方のケアプランはケアマネ1人あたり8件までです。
とっくにオーバーしているケアマネはいると思います。
「今日から貴方のケアプランは別の事業所が作ります」って言
えますか?
どうしましょ・・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における
認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。
A:夜勤職員の配置については、認知症専門棟加算について「2
0人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必
要であり、質問の場合には、3人の夜勤職員の配置が必要とな
る。
(例) 一般棟+認知症専門棟50人の老健施設の夜勤職員の配
置
○一般棟部分に2人
(ただし、短期入所療養介護の利用者数と介護老人保健施設の
入所者数の合計数が40以下であって、常時、緊急時の連絡体
制を整備している場合は1人以上)
○認知症専門棟部分に3人』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、自宅(施設)内の屋外
(例えば庭を歩く等)は含まないとあるが、ケアハウス入所者
で同建物内(別フロア)に設置されたデイサービスセンターを
利用している場合は「外出」と捉えてよいのでしょうか。
A:自宅あるいは入所施設等の敷地内は、外出に含めず、その
具体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日で、6月も終了です。
介護保険改正から3ヶ月が経ちました。
大変な3ヶ月でした。
7〜9月の3ヶ月も大変な3ヶ月だと予想しています。
要支援の方のケアプランはケアマネ1人あたり8件までです。
とっくにオーバーしているケアマネはいると思います。
「今日から貴方のケアプランは別の事業所が作ります」って言
えますか?
どうしましょ・・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-29
老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、384号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続し
て当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテ
ーション実施加算の起算日はいつか。
A:短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原
因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあ
っては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日
からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、徘徊も外出頻度に含まれ
るのでしょうか。
A:徘徊等については、日中の活動から除外して判断して下さ
い。(介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(平成18年
2月)問21をご参照ください。)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
4月からの介護予防の混乱もまだ完全に落ち着いていません。
6月の介護予防の方の給付管理票の作成も手書きになりそうで
す。
業務ソフト会社の対応が間に合っていないようです。
7月分(8月上旬に請求)からは間に合わせますと悲痛な表情
で担当者が話していました。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続し
て当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテ
ーション実施加算の起算日はいつか。
A:短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原
因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあ
っては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日
からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、徘徊も外出頻度に含まれ
るのでしょうか。
A:徘徊等については、日中の活動から除外して判断して下さ
い。(介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(平成18年
2月)問21をご参照ください。)』
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●編集後記●
4月からの介護予防の混乱もまだ完全に落ち着いていません。
6月の介護予防の方の給付管理票の作成も手書きになりそうで
す。
業務ソフト会社の対応が間に合っていないようです。
7月分(8月上旬に請求)からは間に合わせますと悲痛な表情
で担当者が話していました。
それでは、また明日!!
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2006-06-28
通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、383号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション
実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療
養介護)からの退院(所)も含むのか。
A:短期入所からの退院(所)は含まない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、入院やショートステイ等
はいずれも30分以上家を空けることになるので、外出と判断
してよいのでしょうか。
A:1回概ね30分以上の外出に伴う活動を指し、活動の内容
等に関わらず、調査対象者の実際に行っている活動の状況を総
合的に勘案して判断して下さい。
なお、その具体的な状況については「特記事項」に記載してく
ださい。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
解説は、抜きにします。
短期入所生活介護からの退所を、病院からの退院と同じと判断
するケアマネはいないと思います。
編集方針として、いずれ個人情報保護法案の説明をしたいと思
っています。
資料を集めています。
昨年のQ&Aから少し追加になっています。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション
実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療
養介護)からの退院(所)も含むのか。
A:短期入所からの退院(所)は含まない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、入院やショートステイ等
はいずれも30分以上家を空けることになるので、外出と判断
してよいのでしょうか。
A:1回概ね30分以上の外出に伴う活動を指し、活動の内容
等に関わらず、調査対象者の実際に行っている活動の状況を総
合的に勘案して判断して下さい。
なお、その具体的な状況については「特記事項」に記載してく
ださい。』
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●編集後記●
解説は、抜きにします。
短期入所生活介護からの退所を、病院からの退院と同じと判断
するケアマネはいないと思います。
編集方針として、いずれ個人情報保護法案の説明をしたいと思
っています。
資料を集めています。
昨年のQ&Aから少し追加になっています。
それでは、また明日!!
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2006-06-27
通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことについて、382号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定して
いる者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うこと
は可能か。
A:両者が同時に提供されることは基本的には想定されない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−1「日中の生活」について、「介護保険制度改正に関
する要介護認定Q&A(平成18年2月)」では徘徊等は日中の
活動から除外して考えるとなっているが、実際に徘徊があり1
日の大半をうろうろと動いている場合はどのように考えたらよ
いのでしょうか。
A:徘徊については、日中の活動から除外して考えてください。
1日の大半の時間を徘徊している場合についても、徘徊を除い
た時間をどのように過ごしているかを総合的に判断し、徘徊等
の具体的な状況については「特記事項」に記載してください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aは、もっともな説明ですが、通所サービスの相談員
が、「管理栄養士による居宅療養管理指導」がされているか把
握できるかどうか疑問ですし、管理栄養士が通所サービス中に
栄養マネジメント加算を算定されているかを把握できるかどう
かも疑問です。
まあ、屁理屈だといえば屁理屈ですが・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定して
いる者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うこと
は可能か。
A:両者が同時に提供されることは基本的には想定されない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−1「日中の生活」について、「介護保険制度改正に関
する要介護認定Q&A(平成18年2月)」では徘徊等は日中の
活動から除外して考えるとなっているが、実際に徘徊があり1
日の大半をうろうろと動いている場合はどのように考えたらよ
いのでしょうか。
A:徘徊については、日中の活動から除外して考えてください。
1日の大半の時間を徘徊している場合についても、徘徊を除い
た時間をどのように過ごしているかを総合的に判断し、徘徊等
の具体的な状況については「特記事項」に記載してください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aは、もっともな説明ですが、通所サービスの相談員
が、「管理栄養士による居宅療養管理指導」がされているか把
握できるかどうか疑問ですし、管理栄養士が通所サービス中に
栄養マネジメント加算を算定されているかを把握できるかどう
かも疑問です。
まあ、屁理屈だといえば屁理屈ですが・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-26
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)について、381号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
上の文書の後半は、平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
になっています。
事務連絡です。
「「平成18年5月2日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)の送付について
介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚
く御礼申し上げます。
さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)を
作成いたしましたのでお送りいたします。
各自治体におかれましては、これらを参照の上、事務を進めて
いただけますようお願いいたします。」
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所
に通所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメ
ント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。
A:御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に
判断されるものと認識しているが、
1.算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の
上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、
2.2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべき
ことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔
機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
Q: 10−1「日中の生活」について、車いすの利用等によっ
て座位をとっている場合であっても、活動的な生活をしている
場合は、「よく動いている」と判断することとなるが、この活動
的な生活とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか。
A:この項目は、活動の量をみるものであるため、座っている
ことが多い人は原則として「2.座っていることが多い」と判
断します。
なお、座っている時間が多いが活動的と判断するのは、歩行が
できず今後回復が見込めない場合に、やむを得ず車いすに乗っ
ているが、活動的な生活をおくっているという、まれな場合を
示します。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
は、6日間掛けて見ていきます。
今日のQ&Aは、解説は不要と判断します。
2つの通所介護を利用されている方で、一方の通所介護施設で
栄養マネジメント加算を算定して、もう一方の事業所で、口腔
機能向上加算を算定するのは、OKです。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
上の文書の後半は、平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
になっています。
事務連絡です。
「「平成18年5月2日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)の送付について
介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚
く御礼申し上げます。
さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)を
作成いたしましたのでお送りいたします。
各自治体におかれましては、これらを参照の上、事務を進めて
いただけますようお願いいたします。」
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所
に通所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメ
ント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。
A:御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に
判断されるものと認識しているが、
1.算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の
上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、
2.2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべき
ことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔
機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
Q: 10−1「日中の生活」について、車いすの利用等によっ
て座位をとっている場合であっても、活動的な生活をしている
場合は、「よく動いている」と判断することとなるが、この活動
的な生活とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか。
A:この項目は、活動の量をみるものであるため、座っている
ことが多い人は原則として「2.座っていることが多い」と判
断します。
なお、座っている時間が多いが活動的と判断するのは、歩行が
できず今後回復が見込めない場合に、やむを得ず車いすに乗っ
ているが、活動的な生活をおくっているという、まれな場合を
示します。』
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●編集後記●
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
は、6日間掛けて見ていきます。
今日のQ&Aは、解説は不要と判断します。
2つの通所介護を利用されている方で、一方の通所介護施設で
栄養マネジメント加算を算定して、もう一方の事業所で、口腔
機能向上加算を算定するのは、OKです。
それでは、また明日!!
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2006-06-25
2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必要となるかについて、380号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:例えば、2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必
要となるが、2 人とも介護支援専門員であることが必要か。
A:計画作成担当者のいずれか1人が、介護支援専門員の資格
を有していれば足りる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:制度開始当初、結果通知の理由例が示された中に、要支援
は「あなたは要支援(社会的支援を要する状態)」という記入例
が示されていましたが、今回の改正に伴う「要支援1・2」に
ついての記入例を示していただきたい。
A:要支援1は「社会的支援を部分的に要する状態」、要支援2
は「重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的
要支援を要する状態」、要介護1は「心身の状態が安定していな
いか、認知症等により、部分的な介護を要する状態」が記入例
として考えられます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
昨日のメルマガで疑問を持った方も解決したのではないです
か?
指定認知症対応型共同生活介護は、いくつユニットがあろうが、
非常勤のケアマネが一人いれば良いという理解で十分だと思い
ます。
もちろん、各ユニットごとに計画作成担当者は必要ですが・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:例えば、2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必
要となるが、2 人とも介護支援専門員であることが必要か。
A:計画作成担当者のいずれか1人が、介護支援専門員の資格
を有していれば足りる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:制度開始当初、結果通知の理由例が示された中に、要支援
は「あなたは要支援(社会的支援を要する状態)」という記入例
が示されていましたが、今回の改正に伴う「要支援1・2」に
ついての記入例を示していただきたい。
A:要支援1は「社会的支援を部分的に要する状態」、要支援2
は「重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的
要支援を要する状態」、要介護1は「心身の状態が安定していな
いか、認知症等により、部分的な介護を要する状態」が記入例
として考えられます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
昨日のメルマガで疑問を持った方も解決したのではないです
か?
指定認知症対応型共同生活介護は、いくつユニットがあろうが、
非常勤のケアマネが一人いれば良いという理解で十分だと思い
ます。
もちろん、各ユニットごとに計画作成担当者は必要ですが・・・
それでは、また明日!!
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