2006年度の問題です。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
2の選択肢の《特定施設》は、平成18年4月1日より対象に
なりました。
メルマガ557号の介護保険法の第13条をもう一度読んでく
ださい。
ですから、2の選択肢は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
の中にこんな文章があります。
『4月以降の「住所地特例」の対象施設は次の施設です。
・介護保険三施設(注:地域密着型介護老人福祉施設は含
まれない。)
・養護老人ホーム
・特定施設
○有料老人ホーム
○養護老人ホーム
○経費老人ホーム
○適合高齢者専用賃貸住宅
●解説●
これ、今年の試験に絶対「出ます」。
言い切っちゃいました。
「住所地特例」は、制度の基幹に関わることです。
それが、変更されたのですから、試験問題も作り易いです。
「出ます」と思いませんか?』
チョット自慢です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨年は、住所地特例の中の「特定施設」が出ましたから、今年
は、「養護老人ホーム」かもしれません。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-03
2007-02-02
住所地主義を原則とする介護保険制度について、559号。
2006年度の問題です。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の選択肢の《住所地主義を原則とする介護保険制度》は、介
護保険法の第9条です。
『(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別
区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と
する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第
一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』
住所地特例はこの第9条の例外規定だというわけです。
ということで、この選択肢は「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
昨日も書いたのですが、こちらも読んでください。
理解が深まると思います。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
川崎和男著『プレゼンテーションの極意』ソフトバンクパブリ
ッシング株式会社 読了
『プレゼンテーションとは、夢を実現する「説得と納得」の「手
段と態度」であり、それは、口説きの思いやりである。』とい
う文章があります。
クライアントにケアプランを説明することも同様だと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の選択肢の《住所地主義を原則とする介護保険制度》は、介
護保険法の第9条です。
『(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別
区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と
する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第
一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』
住所地特例はこの第9条の例外規定だというわけです。
ということで、この選択肢は「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
昨日も書いたのですが、こちらも読んでください。
理解が深まると思います。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
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●編集後記●
川崎和男著『プレゼンテーションの極意』ソフトバンクパブリ
ッシング株式会社 読了
『プレゼンテーションとは、夢を実現する「説得と納得」の「手
段と態度」であり、それは、口説きの思いやりである。』とい
う文章があります。
クライアントにケアプランを説明することも同様だと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-01
住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みについて、558号。
2006年度の問題です。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
介護保険法の第13条です。
『(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条に
おいて「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住
所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特
例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に
住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわ
らず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただ
し、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている
住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所
地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」と
いう。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象
施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入
所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び
現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと
認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」とい
う。)については、この限りでない。
一 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の
それぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象
施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地
特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設
のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内
に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の
うち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象
施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」と
いう。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外
の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住
所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行
ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行
った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施
設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有
していたと認められるもの 当該他の市町村
3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対
象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該
住所地特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要
な協力をしなければならない。
(平一七法七七・平一八法二〇・一部改正)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
住所地特例については、2006年4月1日から対象施設が変
わりましたので、以前に何度も書きました。
こちらを参考にしてください。
上の条文はなれない方には難解かもしれません。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
出来れば、条文を読んでください。
それができれば、問題は簡単に解けます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
介護保険法の第13条です。
『(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条に
おいて「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住
所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特
例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に
住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわ
らず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただ
し、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている
住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所
地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」と
いう。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象
施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入
所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び
現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと
認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」とい
う。)については、この限りでない。
一 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の
それぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象
施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地
特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設
のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内
に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の
うち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象
施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」と
いう。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外
の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住
所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行
ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行
った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施
設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有
していたと認められるもの 当該他の市町村
3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対
象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該
住所地特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要
な協力をしなければならない。
(平一七法七七・平一八法二〇・一部改正)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
住所地特例については、2006年4月1日から対象施設が変
わりましたので、以前に何度も書きました。
こちらを参考にしてください。
上の条文はなれない方には難解かもしれません。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
出来れば、条文を読んでください。
それができれば、問題は簡単に解けます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-30
社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討について、557号。
2006年度の問題です。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
かなりマニアックな文言を載せます。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号)
『(検討)
第二条 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受け
られる者の範囲について、社会保障に関する制度全般について
の一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、
平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第三条の規
定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)
による予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を
勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。』
つまり、選択肢5は「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、次の問題を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
自分で書いていて、少しマニアックだと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
かなりマニアックな文言を載せます。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号)
『(検討)
第二条 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受け
られる者の範囲について、社会保障に関する制度全般について
の一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、
平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第三条の規
定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)
による予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を
勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。』
つまり、選択肢5は「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、次の問題を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
自分で書いていて、少しマニアックだと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-29
介護保険法による市町村の義務について、556号。
2006年度の問題です。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
介護保険法による市町村の義務は、第3条です。
『(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、
介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出につ
いて、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければな
らない。』
ここには、サービスの提供の義務は書かれていません。
選択肢4は、「間違い」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、別の選択肢を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
選択肢を1つずつ慎重に見ていきましょう。
5の選択の根拠を探してください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
介護保険法による市町村の義務は、第3条です。
『(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、
介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出につ
いて、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければな
らない。』
ここには、サービスの提供の義務は書かれていません。
選択肢4は、「間違い」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、別の選択肢を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
選択肢を1つずつ慎重に見ていきましょう。
5の選択の根拠を探してください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-28
医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならないについて、555号。
2006年度の問題です。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
選択肢の3を見ていきましょう。
『(医療保険者の協力)
第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われ
るよう協力しなければならない。』
3の選択肢と同じ文言です。
ですから、「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、別の選択肢を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
選択肢を1つずつ慎重に見ていきましょう。
4の選択の「間違い」を考えてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
選択肢の3を見ていきましょう。
『(医療保険者の協力)
第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われ
るよう協力しなければならない。』
3の選択肢と同じ文言です。
ですから、「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、別の選択肢を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
選択肢を1つずつ慎重に見ていきましょう。
4の選択の「間違い」を考えてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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