『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問44)基本チェックリストの質問項目は「〜していますか」
という表現が多いが、実際にしていなくてもその行為を「でき
る」かどうかで判断してもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問30」(P.136)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としている。
2.ある行為を実施する「能力」力てある高齢者であっても、
「活動」や「参加」が低調である場合には、廃用症候群のリス
クが高いと考えられることから、基本チェックリストでは、あ
えて「〜していますか」という表現を多用しているところであ
る。
3.なお、実際に行う機会のない行為については、類似の行為
に当てはめて判断していただきたい(例 ハスや電車がない地域
における「バスや電車で1人で外出していますか」という質問
項目への回答 等)。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET に「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在りかたに
関する意見(案)」についてを議事とした内容の資料が掲載さ
れています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/F76AD0921E8C707B4925723B00058A92?OpenDocument
この問題の背後には、フィりピン等による介護福祉士や看護師
の受け入れ要請に対する対応があるのだと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-09
2006-12-08
基本チェックリストのパイロット調査について、522号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問43)基本チェックリストのパイロット調査では、どのよ
うな調査方法により、どのような結果が得られたのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.パイロット調査は、基本チェックリストの妥当性を検証す
るとともに、特定高齢者を通確に把握・選定するための基準を
設定することを目的に実施したものである。
2.調査方法は、平成17年7月から8月にかけて、全国12
市町村において調査地区を指定し、当該地区に在住する全ての
高齢者に調査票を配布し、後日、調査員が回収する方法により
実施した。
3.本調査の結果に基づき、基本チェックリストの内容を修正
するとともに、特定高齢者の選定基準等を設定したところであ
るが、当該基準により、高齢者人口の9.5%程度の特定高齢
者の候補者が把握・選定されることを見込んでいるところであ
る。(詳細は別紙の通り)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
合格発表が既に終了した都道府県がほとんどだと思います。
貴方は合格されましたでしょうか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問43)基本チェックリストのパイロット調査では、どのよ
うな調査方法により、どのような結果が得られたのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.パイロット調査は、基本チェックリストの妥当性を検証す
るとともに、特定高齢者を通確に把握・選定するための基準を
設定することを目的に実施したものである。
2.調査方法は、平成17年7月から8月にかけて、全国12
市町村において調査地区を指定し、当該地区に在住する全ての
高齢者に調査票を配布し、後日、調査員が回収する方法により
実施した。
3.本調査の結果に基づき、基本チェックリストの内容を修正
するとともに、特定高齢者の選定基準等を設定したところであ
るが、当該基準により、高齢者人口の9.5%程度の特定高齢
者の候補者が把握・選定されることを見込んでいるところであ
る。(詳細は別紙の通り)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
合格発表が既に終了した都道府県がほとんどだと思います。
貴方は合格されましたでしょうか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-07
少数の特定高齢者しか見つけることができないので、市町村の判断について、521号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問42)基本健康診査や地壬射主民を対象とした健康づくり
教室等において特定高齢者の選定を実施しているが、《国が示し
た基準》では、少数の特定高齢者しか見つけることができないの
で、市町村の判断により基準を緩めてもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.基本健康診査等において、少数の特定高齢者しか見つける
ことができない理由は、基本健康診査の受診者等の多くが、自
ら受診・参加できる自立した高齢者であるためであると考えら
れる。
2.基本健康診査だけではなく、医療機関や民生委員からの情
報提供、要介護認定非該当者、訪問活動等による実態把握等、
様々な経路を通じて、特定高齢者の把握に努めていただくこと
が重要であり、市町村の判断により基準を緩めず、国の基準に
基づき実施していただきたい。
3.なお、厚生労働省が昨年夏に実施した基本チェックリスト
のパイロット調査では、在宅高齢者の約10%が特定高齢者の
候補者に該当するという結果が得られているところである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《国が示した基準》というのを「地域包括支援センター業務マ
ニュアルで確認しましょう。
マニュアルの149ページです。
『記入された25項目の基本チェックリストのうち以下の1か
ら4のいずれかに該当する人を特定高齢者の候補者として判定
します。
1.うつ予防・支援関係の項目を除く20項目のうち12項目以
上該当する者
2.運動器の機能向上5項目全て該当する者
3.栄養改善2項目全て該当する者
4.口腔機能の向上3項目全て該当する者』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)の資料の中にこんな文章が
あります。
『地域包括支援センターの多くは、制度改正の初年度、新規立
ち上げでもあり、新規体制と介護予防プラン作成に、多くの時
間が費やされ、他の事業が充分に実施できていない状況であ
る。』
たしかにそうです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問42)基本健康診査や地壬射主民を対象とした健康づくり
教室等において特定高齢者の選定を実施しているが、《国が示し
た基準》では、少数の特定高齢者しか見つけることができないの
で、市町村の判断により基準を緩めてもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.基本健康診査等において、少数の特定高齢者しか見つける
ことができない理由は、基本健康診査の受診者等の多くが、自
ら受診・参加できる自立した高齢者であるためであると考えら
れる。
2.基本健康診査だけではなく、医療機関や民生委員からの情
報提供、要介護認定非該当者、訪問活動等による実態把握等、
様々な経路を通じて、特定高齢者の把握に努めていただくこと
が重要であり、市町村の判断により基準を緩めず、国の基準に
基づき実施していただきたい。
3.なお、厚生労働省が昨年夏に実施した基本チェックリスト
のパイロット調査では、在宅高齢者の約10%が特定高齢者の
候補者に該当するという結果が得られているところである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《国が示した基準》というのを「地域包括支援センター業務マ
ニュアルで確認しましょう。
マニュアルの149ページです。
『記入された25項目の基本チェックリストのうち以下の1か
ら4のいずれかに該当する人を特定高齢者の候補者として判定
します。
1.うつ予防・支援関係の項目を除く20項目のうち12項目以
上該当する者
2.運動器の機能向上5項目全て該当する者
3.栄養改善2項目全て該当する者
4.口腔機能の向上3項目全て該当する者』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)の資料の中にこんな文章が
あります。
『地域包括支援センターの多くは、制度改正の初年度、新規立
ち上げでもあり、新規体制と介護予防プラン作成に、多くの時
間が費やされ、他の事業が充分に実施できていない状況であ
る。』
たしかにそうです。
それでは、また会える日まで!!
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2006-12-06
特定高齢者の送迎にタクシーを利用することについて、520号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問41)特定高齢者が少数なので、送迎車を用意するとコス
トがかかりすぎる。
このため、特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可狽ゥ。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可能である。
2.その際、市町村から介護予防事業が委託されている場合は、
受託事業者が、市町村が直接介護予防事業を実施している場合
は当該市町村が、タクシー会社と事前に委託契約などを締結し
ていることが地域支援事業交付金の交付の条件となるので、留
意されたい。
【参考】///////////////////////////////////////////////////////
(問)
タクシー以外の移送手段としては、どのようなものが考えられ
るのか。
(答)
無償により、施設が自己の所有する車両を利用して利用者を移
送する方法などが考えられ、この場合には、道路運送法の許可
は不要である。
ただし、有償であれば、原則として道路運送法による許可が必
要となるので留意されたい。
なお、ガソリン代程度の些少な費用を受け取る場合については、
好意に対する任意の謝礼にとどまるものと解されるものは「有
償輸送」には該当しない。
道路運送法上の手続については、管轄の地方運輸局に問い合わ
せいただきたい。
///////////////////////////////////////////////////////
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『共生型サービス』についてのデメリットを事例で何件か取り
上げていました。
いくつかの事例のうち2つ紹介します。
事例1:
・中度徘徊傾向の痴呆の利用者と高次脳・軽度うつ傾向の利用
者が、相互に感化しあい不安定になってしまった。
事例2:
・肢体不自由児のデイ的集まりに、知的・自閉の利用者が数名
共有利用始めた。
・肢体不自由児の親たちが、活動性・不注意・他害等のリスク
を感じ、恐れて離れていってしまった。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問41)特定高齢者が少数なので、送迎車を用意するとコス
トがかかりすぎる。
このため、特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可狽ゥ。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可能である。
2.その際、市町村から介護予防事業が委託されている場合は、
受託事業者が、市町村が直接介護予防事業を実施している場合
は当該市町村が、タクシー会社と事前に委託契約などを締結し
ていることが地域支援事業交付金の交付の条件となるので、留
意されたい。
【参考】///////////////////////////////////////////////////////
(問)
タクシー以外の移送手段としては、どのようなものが考えられ
るのか。
(答)
無償により、施設が自己の所有する車両を利用して利用者を移
送する方法などが考えられ、この場合には、道路運送法の許可
は不要である。
ただし、有償であれば、原則として道路運送法による許可が必
要となるので留意されたい。
なお、ガソリン代程度の些少な費用を受け取る場合については、
好意に対する任意の謝礼にとどまるものと解されるものは「有
償輸送」には該当しない。
道路運送法上の手続については、管轄の地方運輸局に問い合わ
せいただきたい。
///////////////////////////////////////////////////////
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●編集後記●
『共生型サービス』についてのデメリットを事例で何件か取り
上げていました。
いくつかの事例のうち2つ紹介します。
事例1:
・中度徘徊傾向の痴呆の利用者と高次脳・軽度うつ傾向の利用
者が、相互に感化しあい不安定になってしまった。
事例2:
・肢体不自由児のデイ的集まりに、知的・自閉の利用者が数名
共有利用始めた。
・肢体不自由児の親たちが、活動性・不注意・他害等のリスク
を感じ、恐れて離れていってしまった。
それでは、また会える日まで!!
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2006-12-05
「地域支援事業の実施について」、519号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問40)「地域支援事業の実施について」(平成18年老発
第0609001)において、通所型介護予防事業の実施担当
者として「経験のある介護職員等」があげられているが、この
「等」にはどのような者が含まれるのか。
(趣旨の明確化を図るため、9月11日Q&A「問7」を一部
改正)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.通所型介護予防事業については、「地域支援事業の実施に
ついて」(平成18年老老発第0609001号)1(1)(イ)
3において、医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、経験のあ
る介護職員等が実施することとしている。
2.この「等」については、例えば、運動器の機能向上プログ
ラムであれば、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止
するための訓練を行う能力を有する者」として、通所介護事業
所等に配置されることとされている機能訓練指導員(理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん
摩マッサージ指圧師)が含まれる。
3.なお、本事業の実施担当者を限定列挙としていないのは、
各市町村が事業に必要な専門的知識を有する者を実施担当者
とすることができるという趣旨であり、各市町村においては、
この趣旨を踏まえた通切な対応をされたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『共生型サービス』についてはメリットもありデメリットもあ
ります。
全体的なメリットとして
1.介護ニーズに普遍的対応が可能である。
2.社会資源の少ない地域において資源の有効活用が図られる。
3.相対的に社会資源が増え相互に選択肢の幅が広がる。
4.箱物・人材等の有効活用によりコストの削減につながる。
5.特に、障害者にとっては身近なところに社会資源が格段に増
えることにつながる。
もちろんデメリットもたくさんあります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問40)「地域支援事業の実施について」(平成18年老発
第0609001)において、通所型介護予防事業の実施担当
者として「経験のある介護職員等」があげられているが、この
「等」にはどのような者が含まれるのか。
(趣旨の明確化を図るため、9月11日Q&A「問7」を一部
改正)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.通所型介護予防事業については、「地域支援事業の実施に
ついて」(平成18年老老発第0609001号)1(1)(イ)
3において、医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、経験のあ
る介護職員等が実施することとしている。
2.この「等」については、例えば、運動器の機能向上プログ
ラムであれば、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止
するための訓練を行う能力を有する者」として、通所介護事業
所等に配置されることとされている機能訓練指導員(理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん
摩マッサージ指圧師)が含まれる。
3.なお、本事業の実施担当者を限定列挙としていないのは、
各市町村が事業に必要な専門的知識を有する者を実施担当者
とすることができるという趣旨であり、各市町村においては、
この趣旨を踏まえた通切な対応をされたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『共生型サービス』についてはメリットもありデメリットもあ
ります。
全体的なメリットとして
1.介護ニーズに普遍的対応が可能である。
2.社会資源の少ない地域において資源の有効活用が図られる。
3.相対的に社会資源が増え相互に選択肢の幅が広がる。
4.箱物・人材等の有効活用によりコストの削減につながる。
5.特に、障害者にとっては身近なところに社会資源が格段に増
えることにつながる。
もちろんデメリットもたくさんあります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-04
当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策として位置付けていた事業について、517号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問39)当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策と
して位置付けていた事業について、介護予防一般高齢者施策に
変更をして事業を実施することに問題はないか。
(8月3日Q&A「問15」と同旨)
(答)
差し支えない。ただし、介護保険事業計画において見込んでい
た介護予防効果が得られない等の問題が生じる可能性があるこ
とについては、十分に考慮する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議の資料に『共生型サービス』という言葉が随所に見られます。
私は、不明にも初めて見ました。
「高齢者や障害者が、年齢や傷害の種別にかかわらず、一つの
事業所で相互にサービスが利用できるサービスのようです。
特区事業などにより普及しているそうです。
知らなかった・・・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問39)当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策と
して位置付けていた事業について、介護予防一般高齢者施策に
変更をして事業を実施することに問題はないか。
(8月3日Q&A「問15」と同旨)
(答)
差し支えない。ただし、介護保険事業計画において見込んでい
た介護予防効果が得られない等の問題が生じる可能性があるこ
とについては、十分に考慮する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議の資料に『共生型サービス』という言葉が随所に見られます。
私は、不明にも初めて見ました。
「高齢者や障害者が、年齢や傷害の種別にかかわらず、一つの
事業所で相互にサービスが利用できるサービスのようです。
特区事業などにより普及しているそうです。
知らなかった・・・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-12-03
「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラムの基準に該当しない場合について、516号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問38)「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プロ
グラムの基準に該当しない場合であっても、《運動器の機能向上
プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログラム》
等の対象として良いか。
(8月3日Q&A「問14」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラム
の基準は、特定高齢者を決定するための基準であり、特定高齢
者の決定後に実施する介護予防ケアマネジメントにおいては、
当該基準に該当しない介護予防プログラムであっても、課題分
析(アセスメント)の結果に基づき、適宜、介護予防ケアプラ
ンに加えても差し支えない。
2.なお、この場合であっても、課題分析(アセスメント)に
おいて支援の必要性が認められることが条件であり、例えば、
全く栄養状態に問題がない高齢者を、栄養改善プログラムに参
加させることは通当でない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機
能の向上プログラム》の3つは必ず覚えてください。
今年6月9日に行われた第1回地域包括支援センター・介護蘭hに関する意見交換会資料から抜粋します。
『(イ)通所型介護予防事業
1.事業内容
通所型介護予防事業においては、特定高齢者に対して、次のa
からdまでに掲げるプログラム(機能訓練、健康教育等)を実施
し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。
なお、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援及びうつ予防・
支援については、専用の通所形態のプログラムはつくらず、次
のaからdまでに掲げるプログラムや地域における自発的な活動
等を活用し、支援を行うものとする。
a 運動器の機能向上プログラム
運動器の機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対
し、理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が協働して運
動器の機能向上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき
有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動等を実施し、
運動器の機能を向上させるための支援を行う。
b 栄養改善プログラム
低栄養状態にある又はそのおそれのある対象者に対し、管理栄
養士(平成20年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に閲し5
年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)が看護職員、介護
職員等と協働して栄養状態を改善するための個別の計画を作成
し、当該計画に基づき個別的な栄養相談や集団的な栄養教育等
を実施し、低栄養状態を改善するための支援を行う。
c 口腔機能の向上プログラム
口腔機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対し、
歯科衛生士等が看護職員、介護職員等と協働して口腔機能の向
上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき摂食・嚥下機
能訓練、口腔清掃の自立支援等を実施し、口腔機能を向上させ
るための支援を行う。』
内容までの暗記は必要ありませんが、この3つのプログラムが
あるということは覚えてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)がWAM NETで公開され
ていることは昨日お伝えしました。
内容は、介護保険にどう障害者を取り入れるかというものです。
順次伝えていきます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問38)「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プロ
グラムの基準に該当しない場合であっても、《運動器の機能向上
プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログラム》
等の対象として良いか。
(8月3日Q&A「問14」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラム
の基準は、特定高齢者を決定するための基準であり、特定高齢
者の決定後に実施する介護予防ケアマネジメントにおいては、
当該基準に該当しない介護予防プログラムであっても、課題分
析(アセスメント)の結果に基づき、適宜、介護予防ケアプラ
ンに加えても差し支えない。
2.なお、この場合であっても、課題分析(アセスメント)に
おいて支援の必要性が認められることが条件であり、例えば、
全く栄養状態に問題がない高齢者を、栄養改善プログラムに参
加させることは通当でない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機
能の向上プログラム》の3つは必ず覚えてください。
今年6月9日に行われた第1回地域包括支援センター・介護蘭hに関する意見交換会資料から抜粋します。
『(イ)通所型介護予防事業
1.事業内容
通所型介護予防事業においては、特定高齢者に対して、次のa
からdまでに掲げるプログラム(機能訓練、健康教育等)を実施
し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。
なお、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援及びうつ予防・
支援については、専用の通所形態のプログラムはつくらず、次
のaからdまでに掲げるプログラムや地域における自発的な活動
等を活用し、支援を行うものとする。
a 運動器の機能向上プログラム
運動器の機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対
し、理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が協働して運
動器の機能向上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき
有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動等を実施し、
運動器の機能を向上させるための支援を行う。
b 栄養改善プログラム
低栄養状態にある又はそのおそれのある対象者に対し、管理栄
養士(平成20年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に閲し5
年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)が看護職員、介護
職員等と協働して栄養状態を改善するための個別の計画を作成
し、当該計画に基づき個別的な栄養相談や集団的な栄養教育等
を実施し、低栄養状態を改善するための支援を行う。
c 口腔機能の向上プログラム
口腔機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対し、
歯科衛生士等が看護職員、介護職員等と協働して口腔機能の向
上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき摂食・嚥下機
能訓練、口腔清掃の自立支援等を実施し、口腔機能を向上させ
るための支援を行う。』
内容までの暗記は必要ありませんが、この3つのプログラムが
あるということは覚えてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)がWAM NETで公開され
ていることは昨日お伝えしました。
内容は、介護保険にどう障害者を取り入れるかというものです。
順次伝えていきます。
それでは、また会える日まで!!
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