『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問24)介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策
を一体的に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問14」・(P.32)と
同旨)
(答)
1.介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策は、事
業の目的や対象者が異なっていることから、一体的に実施する
ことは想定していない。
2.ただし、一般高齢者施策は全ての高齢者を対象に実施する
ものであり、特定高齢者の参加を妨げるものではない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
昨日お伝えした表をもう一度掲載します。
この表を見ながら上の文章を読めば「介護予防特定高齢者」や
「介護予防一般高齢者」の概念がよくわかると思います。
『介護予防の事業・サービスと主な対象者
施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○
施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○
施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
兵庫県神戸市の総合リハビリテーションに行って来ました。
時には外部の方のお話を伺うのもよい刺激になります。
井の中の蛙になってはいけません。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-18
2006-11-17
介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機能向上や栄養改善などの各プログラムについて、502号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問23)介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機
能向上や栄養改善などの各プログラムは、平成18年4月から
必須で実施しなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問13」(P.32)と同
旨)
(答)
一部の市町村においては、平成18年4月から全てのプログラ
ムを実施できないことも想定されるところであるが、この場合
においても、平成19年度中には全てのプログラムが実施でき
る休制を整備するよう努められたい。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
142ページにこんな表があります。
『介護予防の事業・サービスと主な対象者
施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○
施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○
施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』
この表を何度も繰り返し読んでください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『覇王の夢』津本陽(2005/8)読了。
桶狭間は知っていましたが、四天王寺が桶狭間以上の危機だっ
たとは驚きました。
私は、時には歴史小説も読むのです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)
(問23)介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機
能向上や栄養改善などの各プログラムは、平成18年4月から
必須で実施しなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問13」(P.32)と同
旨)
(答)
一部の市町村においては、平成18年4月から全てのプログラ
ムを実施できないことも想定されるところであるが、この場合
においても、平成19年度中には全てのプログラムが実施でき
る休制を整備するよう努められたい。」
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厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
142ページにこんな表があります。
『介護予防の事業・サービスと主な対象者
施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○
施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○
施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』
この表を何度も繰り返し読んでください。
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●編集後記●
『覇王の夢』津本陽(2005/8)読了。
桶狭間は知っていましたが、四天王寺が桶狭間以上の危機だっ
たとは驚きました。
私は、時には歴史小説も読むのです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-16
老人保健事業の変更点について、501号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(3)その他
(問22)平成20年度から新たな健診・保健指導が導入され
ることになっているが、老人保健事業の変更点について、国の
老人保健事業担当課長会議等で説明される予定はあるのか。
(8月3日Q&A「問7」と同旨)
(答)
平成20年度以降の健診・保健指導の内容等について省内で検
討中であり、適宜、担当課長会議等の場で情報提供をしていく
こととしている。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
「はじめに」を引用します。
『このたびの介護保険制度の見直しにおいては、「地域包括ケ
ア」の考え方が基本方向として提起されました。
この地域包括ケアという考え方は、高齢者が住み慣れた地域で、
尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようするこ
とを目指すもので、その実現のためには、できる限り要介護に
ならないよう「介護予防サービス」を適切に確保するとともに、
要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必
要なサービスが切れ目なく提供される、「包括的かつ継続的な
サービス体制」を確立する必要があります。
新たに導入された「地域包括支援センター」は、こうした地域
包括ケアを支える中核機関として、1.総合相談支援・権利擁護、
2.包括的・継続的ケアマネジメント支援、3.介護予防ケアマネ
ジメントといった機能を担うことが期待されています。
そして、どのようなサービスを利用すべきか分からない住民に
対して、そのニーズに適切に対応できる「ワンストップサービ
ス」の拠点としての役割も求められています。
このマニュアルは、こうした重要な機能を担う地域包括支援セ
ンターに配属される保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
等が業務を行う際にどのようなことに留意する必要があるかを
示すことを目的にしています。
この中で特に強調している第一点は、「地域包括支援ネットワ
ークの構築」です。
地域包括ケアを実現するためには、地域の利用者やサービス事
業者、関係団体、民生委員、インフォーマルサービス関係者、
一般住民等によって構成される人的なネットワークを構築する
必要があります。
このため、センター職員全員が、共通的な業務としてネットワ
ークの構築に取り組む必要があります。
第二点が、「チームアプローチ」です。
センターの職員は、3人の専門職がすべての業務を担当し、包括
的に高齢者を支えているという意識を常に持つことが求められ
ています。
今後我が国において、真の意味での地域包括ケアが実現するか
どうかは、地域包括支援センターがその設置目的のとおりに助ェに機能するかどうかにかかっていると言っても過言ではあり
ません。
このマニュアルが、地域包括支援センターに配属される各専門
職の業務遂行のための一助となることを期待しています。』
明日から本文を見ていきます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『69—sixty nine—』村上龍(1985)読了。
日本版「アメリカングラフティ」だと思いました。
時にはこんな小説もいいものです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(3)その他
(問22)平成20年度から新たな健診・保健指導が導入され
ることになっているが、老人保健事業の変更点について、国の
老人保健事業担当課長会議等で説明される予定はあるのか。
(8月3日Q&A「問7」と同旨)
(答)
平成20年度以降の健診・保健指導の内容等について省内で検
討中であり、適宜、担当課長会議等の場で情報提供をしていく
こととしている。」
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厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
「はじめに」を引用します。
『このたびの介護保険制度の見直しにおいては、「地域包括ケ
ア」の考え方が基本方向として提起されました。
この地域包括ケアという考え方は、高齢者が住み慣れた地域で、
尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようするこ
とを目指すもので、その実現のためには、できる限り要介護に
ならないよう「介護予防サービス」を適切に確保するとともに、
要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必
要なサービスが切れ目なく提供される、「包括的かつ継続的な
サービス体制」を確立する必要があります。
新たに導入された「地域包括支援センター」は、こうした地域
包括ケアを支える中核機関として、1.総合相談支援・権利擁護、
2.包括的・継続的ケアマネジメント支援、3.介護予防ケアマネ
ジメントといった機能を担うことが期待されています。
そして、どのようなサービスを利用すべきか分からない住民に
対して、そのニーズに適切に対応できる「ワンストップサービ
ス」の拠点としての役割も求められています。
このマニュアルは、こうした重要な機能を担う地域包括支援セ
ンターに配属される保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
等が業務を行う際にどのようなことに留意する必要があるかを
示すことを目的にしています。
この中で特に強調している第一点は、「地域包括支援ネットワ
ークの構築」です。
地域包括ケアを実現するためには、地域の利用者やサービス事
業者、関係団体、民生委員、インフォーマルサービス関係者、
一般住民等によって構成される人的なネットワークを構築する
必要があります。
このため、センター職員全員が、共通的な業務としてネットワ
ークの構築に取り組む必要があります。
第二点が、「チームアプローチ」です。
センターの職員は、3人の専門職がすべての業務を担当し、包括
的に高齢者を支えているという意識を常に持つことが求められ
ています。
今後我が国において、真の意味での地域包括ケアが実現するか
どうかは、地域包括支援センターがその設置目的のとおりに助ェに機能するかどうかにかかっていると言っても過言ではあり
ません。
このマニュアルが、地域包括支援センターに配属される各専門
職の業務遂行のための一助となることを期待しています。』
明日から本文を見ていきます。
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●編集後記●
『69—sixty nine—』村上龍(1985)読了。
日本版「アメリカングラフティ」だと思いました。
時にはこんな小説もいいものです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-15
C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事業による肝炎ウイルス検診について、500号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(3)その他
(問21)C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事
業による肝炎ウイルス検診について、今年度は5カ年計画の5
年目であるが、平成19年度についても、老人保健事業として
実施するのか(または節目外検診のみ継続する等)。
(8月3日事務連絡Q&A「問6」と同旨)
(答)
専門家会議の報告書の「平成14年度から開始されているC型肝
炎ウイルス検査については、今後も、過去に肝機能の異常を指
摘された者などハイリスク・グループを中心として、検査を希
望する苔が受診できる体制を強化していくべきである。」との
提言を踏まえて、現在、省内調整を進めているところである。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0802-2.html」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
お便りを頂きました。
『申し訳ありませんが、「特定高齢者」概念を教えていただき
ませんでしょうか?
今年の10月22日「ケアマネ試験」受験しましたが、特定高
齢者の意味が分かりませんでした。
よろしくおねがいします。』
そうですね。
介護予防の対象者である「特定高齢者」「一般高齢者」「要支
援1・2」についての整理をすることにしましょう。
今までのQ&Aで「特定高齢者」「一般高齢者」といった単語
や「介護予防事業」「基本健康診査」等の言葉を目にされた筈
です。
今の段階ではそれでOKです。
来年の受験までに理解できればよいのですから。
テキストには、厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務
マニュアル」を使用します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
以前、「このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。」と
書きましたが、Q&Aは1つにして「特定高齢者」「一般高齢
者」の解説をすることにしましょう。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(3)その他
(問21)C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事
業による肝炎ウイルス検診について、今年度は5カ年計画の5
年目であるが、平成19年度についても、老人保健事業として
実施するのか(または節目外検診のみ継続する等)。
(8月3日事務連絡Q&A「問6」と同旨)
(答)
専門家会議の報告書の「平成14年度から開始されているC型肝
炎ウイルス検査については、今後も、過去に肝機能の異常を指
摘された者などハイリスク・グループを中心として、検査を希
望する苔が受診できる体制を強化していくべきである。」との
提言を踏まえて、現在、省内調整を進めているところである。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0802-2.html」
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お便りを頂きました。
『申し訳ありませんが、「特定高齢者」概念を教えていただき
ませんでしょうか?
今年の10月22日「ケアマネ試験」受験しましたが、特定高
齢者の意味が分かりませんでした。
よろしくおねがいします。』
そうですね。
介護予防の対象者である「特定高齢者」「一般高齢者」「要支
援1・2」についての整理をすることにしましょう。
今までのQ&Aで「特定高齢者」「一般高齢者」といった単語
や「介護予防事業」「基本健康診査」等の言葉を目にされた筈
です。
今の段階ではそれでOKです。
来年の受験までに理解できればよいのですから。
テキストには、厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務
マニュアル」を使用します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
以前、「このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。」と
書きましたが、Q&Aは1つにして「特定高齢者」「一般高齢
者」の解説をすることにしましょう。
それでは、また会える日まで!!
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2006-11-14
老人保健事業における「機能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業における「運動器の機能向上プログラム」について、499号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(2)経費関係
(問19)65歳末満の者に対する老人保健事業における「機
能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業にお
ける「運動器の機能向上プログラム」を一体的に実施してもよ
いか。
この場合、担当する保健師等の人員に要する経費や会場借料、
光熱費等の経費については、人数等で按分する方法で切り分け
てよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問7」と同旨)
(答)
1.両事業については、分けて実施することが原則である。
ただし、各事業の効果的な実施に支障を来さず、かつ、事業に
要する経費を適切に按分できる場合については、一体的に実施
しても差し支えないものと考える。
2.なお、適切な按分方法としては、例えば、両事業に共通す
る人件費、光熱費等の経費について、参加人数で割る等の単純
な方法ではな<、事業に要する時間等で按分するなど、より実
態を反映させた方法を用い、適切に処理されたい。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問20)保健事業費等負担金により購入した機能訓練車につ
いては、介護予防事業に利用することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問8」(P.30)と同旨)
(答)
可能である。
ただし、老人保健事業の対象者の利用に支障を来たさないよう
留意する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(2)経費関係
(問19)65歳末満の者に対する老人保健事業における「機
能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業にお
ける「運動器の機能向上プログラム」を一体的に実施してもよ
いか。
この場合、担当する保健師等の人員に要する経費や会場借料、
光熱費等の経費については、人数等で按分する方法で切り分け
てよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問7」と同旨)
(答)
1.両事業については、分けて実施することが原則である。
ただし、各事業の効果的な実施に支障を来さず、かつ、事業に
要する経費を適切に按分できる場合については、一体的に実施
しても差し支えないものと考える。
2.なお、適切な按分方法としては、例えば、両事業に共通す
る人件費、光熱費等の経費について、参加人数で割る等の単純
な方法ではな<、事業に要する時間等で按分するなど、より実
態を反映させた方法を用い、適切に処理されたい。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問20)保健事業費等負担金により購入した機能訓練車につ
いては、介護予防事業に利用することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問8」(P.30)と同旨)
(答)
可能である。
ただし、老人保健事業の対象者の利用に支障を来たさないよう
留意する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-13
基本健康診査における生活機能評価について、498号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(2)経費関係
(問18)基本健康診査における生活機能評価に関する項目の
結果について、医療機関から地域包括支援センターヘの情報提
供に関する経費については、地域支援事業の対象経費としてよ
いか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問6」(P.2)と同旨)
(答)基本健康診査を委託して実施した場合、その結果につい
ては、委託契約上、実施機関から市町村へ報告されるものと考
えられることから、情報提供に関する経費について、別途、地
域支援事業の経費として計上することはできない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
もうすぐ500号です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(2)経費関係
(問18)基本健康診査における生活機能評価に関する項目の
結果について、医療機関から地域包括支援センターヘの情報提
供に関する経費については、地域支援事業の対象経費としてよ
いか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問6」(P.2)と同旨)
(答)基本健康診査を委託して実施した場合、その結果につい
ては、委託契約上、実施機関から市町村へ報告されるものと考
えられることから、情報提供に関する経費について、別途、地
域支援事業の経費として計上することはできない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
もうすぐ500号です。
それでは、また会える日まで!!
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2006-11-12
基本健康診査の通年の実施体制について、497号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
問17)基本健康診査の通年の実施体制とは、どのような体制
を指すのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問10」(P.128)と同旨)
(答)
1.「特定高齢者の候補者」が把握された際には、速やかに基
本健康診査等により特定高齢者の判定を行い、特定高齢者と判
定された場合には、早急に介護予防の支援を行う必要がある。
このため、何カ月も待つことなく基本健康診査を受診できるよ
うな体制の整備が重要である。
2.このような通年の実施体制の整備は、「特定高齢者の候補
者」が把握された際の受診機会の確保が目的であり、一般の高
齢者に積極的に広報する必要もなく、少数の協力的な医療機関
と委託契約を結ぶ等により、月に最低1固の受診機会を確保で
きればよいと考えている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
《一般の高齢者に積極的に広報する必要もなく、》という文章
は、国の姿勢を鮮やかに示しています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
問17)基本健康診査の通年の実施体制とは、どのような体制
を指すのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問10」(P.128)と同旨)
(答)
1.「特定高齢者の候補者」が把握された際には、速やかに基
本健康診査等により特定高齢者の判定を行い、特定高齢者と判
定された場合には、早急に介護予防の支援を行う必要がある。
このため、何カ月も待つことなく基本健康診査を受診できるよ
うな体制の整備が重要である。
2.このような通年の実施体制の整備は、「特定高齢者の候補
者」が把握された際の受診機会の確保が目的であり、一般の高
齢者に積極的に広報する必要もなく、少数の協力的な医療機関
と委託契約を結ぶ等により、月に最低1固の受診機会を確保で
きればよいと考えている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
《一般の高齢者に積極的に広報する必要もなく、》という文章
は、国の姿勢を鮮やかに示しています。
それでは、また会える日まで!!
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