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2006-10-28

要介護認定調査検討会設置について、482号。

WAM NETに気になる情報がアップされています。

第1回要介護認定調査検討会資料(平成18年10月10日)

●概要
要介護認定調査検討会設置について、高齢者介護実態調査につ
いて、今後の進め方についてを議題とした内容の資料が掲載さ
れています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/6BE5293798784E5A492572050001B311?OpenDocument


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

どうやら来年4月より、認定調査票が変更されるようです。
相当複雑な調査内容になりそうです。

介護保険に障害者を含めようという動きはご存じだと思います
が、具体的な動きが出てきました。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『レディー・ジョカー』を読了しました。
上下2巻の圧巻の小説でした。
楽しい時間を過ごせました。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-27

齢者の開眼片足立ち時間の測定に関する留意事項について、481号。

認定調査の項目に「3−2 片足での立位保持」というのがhttp://www.blogger.com/img/gl.link.gif
ります。
この項目に関する通知です。



事務連絡

平成18年9月29日

各都道府県 介護保険担当課(室) 御中

厚生労働省老健局老人保健課


高齢者の開眼片足立ち時間の測定に関する留意事項について


この度、介護保険の通所リハビリテーションにおける開眼片足
立ち時間の測定中に経過的要介護者の大腿骨頸部骨折の事例が
発生し、別紙のとおり長寿科学総合研究の主任研究者より「厚
生労働省健康危機管理基本指針」に基づく健康危険情報が厚生
労働省に報告されたところである。

開眼片足立ち時間の測定については、運動器の機能向上マニュ
アル(平成17年12月、運動器の機能向上についての研究班)
において、介護予防特定高齢者施策及び新予防給付における開
眼片足立ち時間の測定に関し、「測定者は対象者の傍らに立ち、
安全を確保する。」こととされているところである。

《介護給付における開眼片足立ち時間の測定についても同様の
対応が徹底されるよう、》貴都道府県内市町村及び関係事業者
等への周知をお願いする。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

認定調査の変更については後日詳しくお伝えします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-26

ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策について、480号。

少しビックリのニュースです。
私は目を疑いました。
高知新聞の記事です。
http://www.kochinews.co.jp/0610/061024evening03.htm

『2006年10月24日


ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策

高知市は24日までに、改正介護保険法に基づき7月から実施
している「要支援」区分のケアマネジメント業務の民間委託料
を、11月から1件当たり月額6000円(現行3600円)
に引き上げる方針を固めた。

介護予防支援員(ケアマネジャー=ケアマネ)不足による“ケ
アマネ難民”の発生回避へ、厚生労働省の定める報酬単価
(1件4000円)へ独自に上乗せして民間委託を進める考え。

23日夜の高齢者保健福祉計画推進協議会に報告した。

予防プラン作成などのケアマネジメント業務に各自治体は嘱託
ケアマネの採用や民間委託で対応しているが、ケアマネの有資
格者の多くは民間に就職済みで嘱託職員が集まりにくい上、「要
支援」対象は国が報酬を引き下げたため民間委託が進まないの
が実情。

高知市では7—9月にプランを計754件作成したが、このう
ち民間委託は227件と「予想通り伸びていない」(健康福祉
部)状況。

嘱託職員は9月末で16人を確保しているが、新制度移行前は
ケアマネ1人月2—3件程度だった新規のプラン作成が移行後
は月10件程度となり、超勤時間が月100時間を超えている
職員もいるという。

同市はこうした状況が今後1年は続くと想定しており、「プラ
ン作成の半数は民間に頼みたい」と委託料アップを決定。引き
上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険料には影響しな
い」としている。

県内では須崎市が10月から委託料を月額6000円に引き上
げたが、大半の市町村でケアマネ確保が課題になっている。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の流れがひとえに高知県だけのことにとどまるのか、日本中
に拡がるのか、注目しましょう。

とはいえ、『引き上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険
料には影響しない」としている。』っていうのは、驚きました。

そうであれば、介護保険料なんてどうにでもなるんです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-25

第2回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会について、479号。

WAM NETに気になる情報がアップされています。

第2回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資
料(平成18年10月18日開催)

地域包括支援センター関連、介護予防関連について等を議事と
した内容の資料が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/CD9DBB325121ACF74925720D000D5479?OpenDocument


すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及び
介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよい
思います。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_1.pdf

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_2.pdf


両方で30数枚の資料ですからすぐ読めます。
破棄せずにファイルされることをお勧めします。
たとえ、今、必要でなくとも必要になるときは、きっと来ます。
私は、そう信じています。


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●編集後記●

上のようにしてファイルした資料が、私の書庫に数千枚ありま
す。
これは私の財産です。
「介護サービス情報の公表」の調査や指導監査の実地調査の対
応は、この資料がないと「どうしていいやら・・」です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-24

療養病床ある病院、7割が収入減、478号

今日も軽い記事を1つ。
(軽いとはいえ内容は深刻です。)

『療養病床ある病院、7割が収入減 新診療報酬で』
http://www.asahi.com/health/news/TKY200610050411.html


2006年10月06日01時50分

「病状が安定したお年寄りが長期入院する療養病床を減らすた
めに7月から新たな診療報酬が実施されたことに伴い、療養病
床がある病院の7割が収入減となっていることが4日、日本病
院会(2702病院加盟、山本修三会長)の調査で分かった。
同会は「経営が成り立たない療養病床が閉鎖され、行き場を失
うお年寄りが続出するおそれがある」としている。

調査は会員の1015の病院を対象に実施、216病院から回
答があった。
今年7月の病院収入を昨年同期と比べると、療養病床のうち医
療保険から支払われる病床をもつ病院の68.5%で収入が減
っており、約2割は20%以上の減収だった。

今回の診療報酬改定では、患者を医療の必要度で三つに区分し、
病状が重い人の入院料を引き上げる一方、病状が軽い人の入院
料は大幅に引き下げた。
このため、病状の軽い人の割合が多い、療養病床を持つ病院が
収入減となったとみられる。

療養病床には、医療保険から支払われる「医療型」と、介護保
険から支払われる「介護型」があり、合わせて全国に約38万
床ある。厚生労働省は医療費削減のため、12年度までにこれ
らの約6割を削減する方針で、リハビリを中心とした介護施設
への転換を狙っている。

同会は「厚労省の基準で病状が軽いとされた入院患者でも、多
くは持続的な治療が必要だ。療養病床の廃止によって医療の質
が低下するのは確実だ」としている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

こういうトピックをこつこつ読んで具体的なイメージを掴んで
おくことが合格への早道だと思います。

試験前に介護保険法やら設置基準やらを読んでもイメージが沸
きません。

来年受験する方のみならず、来年業務につく方もこういう記事
を読んでおいてイメージを確立した上で業務に就く方が効率的
です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私も周りには、確実に「合格しています。」と話す人はいません。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-23

「介護サービス情報公表制度」について、477号。

試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。


しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。

『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/


「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。

2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。

そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。

こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。

開示対象は基本情報と調査情報の2種類

情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。

各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。

この記事の内容程度は押さえておいてください。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日、ようやく問題を手に入れました。

「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。

10月中はお手軽な記事をお伝えします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

厚労省は情報公表制度を導入について、477号。

試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。


しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。

『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/



「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。

2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。

そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。

こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。

開示対象は基本情報と調査情報の2種類

情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。

各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。

この記事の内容程度は押さえておいてください。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日、ようやく問題を手に入れました。

「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。

10月中はお手軽な記事をお伝えします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!