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2006-08-12

介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る経過措置期間の延長等について、417号。

介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部

が出ました。

例の「いわゆる8件問題」の経過措置の延長です。
重要なので、試験問題を中断して見ていきましょう。

事務連絡です。
『介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る
経過措置期間の延長等について


本年4月に施行された介護保険制度改正においては、ケアマネ
ジメントの質の向上の観点から、予防給付と介護給付に係るケ
アマネジメント機関についてその役割を分担することとすると
ともに、指定居宅介護支援事業所への介護予防支援業務の委託
件数の上限を設けたところです。その一方、新たな制度の円滑
な施行を図る観点から、平成18年9月30日までの間、平成18年3
月31日までに指定を受けた指定居宅介護支援事業者(以下「既
存事業者」という)に対する介護予防支援業務の委託。件数の
上限等に係る経過措置が講じられているところです。


しかしながら、今般、地域包括支援センターの担当職員が新制
度に習熟していないことに加え年度途中における職員の採用や
予算措置等が困難な面があることや各自治体における地域包括
支援センターの体制整備の実情等を踏まえ、本年6月28日の社会
保障審議会介護給付費分科会において、当該経過措置期間を平
成19年3月31日まで6ヶ月間延長するとともに、離島等のへき地
(特別地域加算の対象となる地域をいう。以下同じ)に対する
特例措置を講ずるべきとの方針が決定されたところです。


これらを踏まえ、具体的に下記の措置を講ずることとしたので、
御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹
底を図るとともに、その運用に遺漏のないようお願いいたしま
す。

なお、基本的には、新制度への円滑な移行に向けて速やかに体
制整備を行っていただくことが肝要であり、今般の経過措置の
延長については、そのための必要最小限の特例的な措置として
認められたものであるので、こうした趣旨を踏まえ、今般の方
針に基づき、平成19年3月末の経過措置期間終了時点を見据
えた計画的かつ円滑な地域包括支援センターの実施体制の整備
に努められますようお願いいたします。』


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『1 既存事業者に対する経過措置期間の延長

指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援業務を指定居宅介
護支援事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当た
り8件を上限とする規定について、既存事業者については平成
18年9月30日までの間適用しないとする経過措置につき、当該経
過措置の期間を平成19年3月31日までの6ヶ月間延長することと
すること。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第33号)附
則第8条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護蘭h支援基準」という)附則第2項の一部改正)
指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に当たっ
ては、既存事(2)業者については平成18年4月1日から平成18
年9月30日までの間、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合
の件数及び経過的要介護者に係る指定居宅介護支援の件数を含
まないこととされているが、当該経過措置の期間を平成19年3
月31日までの6ヶ月間延長することとすること。( 指定居宅サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準訪問通所サービス
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅
介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について(平成12年老企第36号)第三7(1)
及び(2)の一部改正)


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●編集後記●

介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
は重要なので、明日も続けます。

それでは、また会える日まで!!
See You!!