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2007-01-06

特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特定高齢者施策への参加を拒んでいる場合について、534号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(56)特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特
定高齢者施策への参加を拒んでいる場合、どのように取り扱え
ばよいか。
(8月3日Q&A「問10」と同旨)


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(答)
特定高齢者把握事業においては、本人の意向等にかかわらず、
特定高齢者の基準に該当する場合、特定高齢者として決定して
差し支えない。

なお、特定高齢者の決定後、介護予防ケアマネジメントの過程
において、本人の意向等により介護予防特定高齢者施策への参
加を見合せることも想定される。


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(問57)要支援、要介護認定を受けている者が、自主的に認
定の取り下げを行った場合は基本健康調査から特定高齢者の決
定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実
施してよいか。
(8月3日Q&A「問12」と同旨)


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(答)
特定高齢者把握事業における手続きを経ずに、特定高齢者と見
なして差し支えない。

ただし、サービスの実施に当たっては、介護予防ケアマネジメ
ントにおいて、生活機能評価の結果等も踏まえて課題分析(ア
セスメント)を行い、プログラムの内容等を決定していただき
たい。」


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●編集後記●

特定高齢者施策は今日で終了です。
明日からは、一般高齢者施策です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-05

要介護認定の結果、非該当になった者の主治医意見書について、533号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(問54)要介護認定の結果、非該当になった者の主治医意見
書を、特定高齢者の把握に活用しても差し支えないか。
(個人情報保護・内容の観点)
(8月3日Q&A「問8」と同旨)
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(答)
特定高齢者の把握や決定に主治医意見書を活用する際には、本
人や主治医に連絡を取り、同意を得る必要がある。
また、実施されていない検査等がある場合には、別途、当該検
査を実施した上で、生活機能評価を実施する必要がある。


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(問55)医療機関において基本健診の検査項目に該当する項
目を受診している場合については、当該医療機関から「介護蘭hのための生活機能評価」判定報告書のみを提出してもらえば
いいのか。検査結果の全てを添付してもらう必要があるの机ま
た、判定報告書に代わり、診療情報提供書を活用してもよいか。
(8月3日Q&A「問9」と同旨)


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(答)
1.検査結果は、介護予防ケアマネジメントや、事業実施時の
事前アセスメント等にも活用することになるので、検査結果に
ついても情報提供してもらう必要がある。

2.また、必要となる情報が記載されていれば、書式は問わな
い(診療情報提供書でも可)。」


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●編集後記●

新しい情報が次から次へと届いています。
お伝えしたいことも山ほどあります。
まずは、この情報を終わらせましょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2007-01-03

閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機能評価の受診が困難な高齢者について、532号。

老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』

「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(問53)閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機
能評価の受診が困難な高齢者について、基本チェックリストの
結果のみを「特定高齢者の決定方法」(地域支援事業実施要綱
別添3)に通用した場合、「閉じこもり予防・支援」、「認知
症予防・支援」、「うつ予防・支援」に該当する場合には、生
活機能評価を実施せずにこれらの介護予防プログラムの対象者
としてよいか。
(9月11日Q&A「問5」と同旨)


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(答)
1 特定高齢者の決定に当たっては、生活機能評価を受診して
いることが原則であるが、閉じこもり、認知症、うつ等の理由
により、生活機能評価の受診が困難な高齢者については、その
者の状況にかんがみ、例外的に生活機能評価を受診していない
場合でも、「閉じこもり予防・支援」、「認知症予防・支援」、
「うつ予防・支援」の介護予防プログラムの対象者として特定
高齢者と決定してよいものとする。

2 これは、こうした者については、保健師等の速やかな訪問に
より、心身の状況や環境等を把握し、受診勧奨等の必要な支援
を行うことが重要であるための例外的な取扱いであり、運動器
の機能向上等の通所型介護予防事業について、生活機能評価の
受診が必要になることは他の者の場合と同様のものである。

3 なお、この場合であっても、「特定高齢者の候補者選定」で
示す基準(地域支援事業実施要綱1(1)イ(ア)3.)を満た
していることが前提であって、「特定高齢者の決定方法」で示
す基準のみに該当しても、特定高齢者とはならないことに留意
されたい。


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●編集後記●

この正月休みの間に遅れていたブログの更新が追いつきました。
あとは、メルマガの刷新が課題です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!