介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を実施する地域包括支援センター
設置法人と同一法人が、居宅介護支援事業所を複数経
営している場合、当該居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーが介護予防支援業務を実施する場合、8件の制
限がかかるのか。
A:お尋ねのケースについては、当該ケアマネジャーが
どのような立場で介護予防支援業務を実施するのかに
よって取扱いが異なる。
具体的には次のとおり。
1.居宅介護支援事業所のケアマネジヤーとしてではな
く、介護予防支援事業所の非常勤の担当職員として
介護予防支援事業所において業務を実施する場合
・居宅介護支援事業所として業務を実施するわけ
ではないので、8件の上限は適用されない。
2.居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして居宅介
護支援事業所において業務を実施する場合
・あくまでも、当該居宅介護支援事業所が、介護
予防支援事業所から委託を受けて介護予防支援業
務を実施することとなるため、8件の上限が適用
される。
※なお、次の問及び全国介護保険担当課長ブロック
会議資料(平成18年2月)「地域包括支援センター・
介護予防支援関係Q&A(追補)」参照』
『Q:16介護予防支援業務の委託件数の上限の算定に
ついては、常勤・非常勤の別にかかわらず、介護支援専門員
1人当たり8件なのか。
A:委託件数の上限の算定に当たっては、常勤換算した
介護支援専門員の人数に8を乗じた数として取り扱う。』
●解説●
昨日、お話した介護予防支援の担当件数に関するQ&Aで
す。
上のようなケースはあまりないと思います。
下のような場合、つまりパート勤務のケアマネは、その常
勤換算で担当できる件数が決まるということです。
たとえば、週3日勤務で常勤換算が0.6のケアマネの場
合は、8件×0.6=4.8件なので、4件までしか担当
できないということになります。
ただし、経過措置が6ヵ月ありますから、今年の10月ま
では何件でも担当できます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護予防支援の担当件数を「常勤換算」で行うという解釈
が示されたのは、今年3月の末です。
1〜3月は、常勤・非常勤を問わず1人8件という解釈を
する人もありました。
この解釈が示されて急に、「やっぱりそうだと思ってた」
って言う人が、あっちにもこっちにもゴロゴロいました。
一種の後出しジャンケンです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-20
2006-05-19
介護予防支援の担当件数の標準について、344号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。
A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。
※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』
『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。
A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』
●解説●
上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。
地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。
この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。
つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。
A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。
※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』
『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。
A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』
●解説●
上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。
地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。
この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。
つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-18
初回加算の算定要件について、343号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。
A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。
A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。
なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』
●解説●
「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。
《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。
前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。
25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。
これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。
A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。
A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。
なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』
●解説●
「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。
《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。
前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。
25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。
これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-17
利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、342号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。
A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。
また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。
A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。
また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』
●解説●
【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。
今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。
上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。
今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。
恨み言ですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
当メルマガの編集方針を伝えます。
6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。
昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。
今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。
A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。
なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』
『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。
また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。
A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。
また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』
●解説●
【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。
今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。
上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。
今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。
恨み言ですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
当メルマガの編集方針を伝えます。
6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。
昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。
今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-16
通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合について、341号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。
また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。
A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。
通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。
ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』
【栄養マネジメント加算関係】
『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。
A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。
まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。
4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。
村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。
私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。
また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。
A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。
通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。
ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』
【栄養マネジメント加算関係】
『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。
A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。
まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。
4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。
村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。
私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-15
個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所について、340号。
介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。
また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。
(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。
A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。
また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。
なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』
●解説●
今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。
それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。
この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。
「・・・・」
私には、どうすることもできません。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。
「いつになったら、・・・」
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
から、内容を見ていきます。
通所介護・通所リハビリテーション
【個別機能訓練加算関係】
『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。
また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。
(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。
A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。
また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。
なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』
●解説●
今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。
それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。
この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。
「・・・・」
私には、どうすることもできません。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。
「いつになったら、・・・」
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-14
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、339号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。
また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』
これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。
トピックスを1つ。
南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm
『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」
鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。
月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。
《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。
車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》
いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。
同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』
10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf
これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。
上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
から、内容を見ていきます。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 口腔機能向上加算】
『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。
また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。
(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』
これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。
トピックスを1つ。
南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm
『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」
鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。
月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。
《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。
車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》
いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。
同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』
10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf
これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。
上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。
それでは、また明日!!
See You!!
登録:
コメント (Atom)