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2006-04-22

短期集中リハビリテーション実施加算について、321号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。


訪問リハビリテーション
【短期集中リハビリテーション実施加算関係】
「Q:短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)
後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどう
か。

A:退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の
場合は、退院(所)日が起算点である。」


介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【サービスの提供方法等関係】
「Q:介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、
それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。

A:地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切
にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的
には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションの
いずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供され
ることは想定していない。」


「Q:これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場
合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報
酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。
また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおり
の算定が行われるのか。

A:キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額ど
おりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定
することは想定しがたい。」



真ん中の、「介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーシ
ョン」との同時利用の禁止は、ずいぶん衝撃的でした。

この文章を読んだ瞬間に「えっ〜!」といった顔になったケア
マネが私の周りに沢山います。

禁止の理由も「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメント
を行って、計画に位置づけることから、」という因果関係がは
っきりしないものです。

介護給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネ
ジメントを行って、計画に位置づけることから、」同時利用が
可能で、予防給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適
切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、」同
時利用ができないという理屈です。

要介護1だった方でデイサービスを週3〜4回利用されている
方は、沢山おられます。

要支援2に認定されるとおおむね週2回の利用となります。
どうしても、週に3〜4回利用したいという利用者には、同時
利用を勧めるつもりにしていました。
そうすれば、週4回まで対応可能です。

その思惑があっさり否定されてしまいました。
「う〜〜〜ん!」
あなたの近くにも頭を抱えているケアマネはいませんか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

業務ソフトと伝送ソフトのバージョンアップが終了しました。

4月1日より、石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関
する法律による給付とかがソフトに組み込まれました。

「へ〜、そうなんだ」
毎日、新聞を読んでるはずなのに、気づきませんでした。
同じく4月1日より障害者の給付率も変更になっています。

もう、手書きには戻れそうもありません。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-21

月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合について、320号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日も書きます。


少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。


「Q:月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合、
居宅介護支援費を請求できるか?

A:死亡、入所の時点で居宅介護支援を行っており、かつ当該
月分の給付管理票を国保連合会に提出している事業者は居宅介
護支援費を請求できる。」


「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?

A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する(ただし、月の途中で他の
市町村に転出する場合を除く)。」


「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?

A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する
(ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く)。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

解説が不要ですね。

調子にのって、明日は、今年3月22日に出た介護制度改革
INFORMATION Vol.78の中のQ&Aを解説し
ます。


業務ソフトのバージョンアップが必要です。
先月末に新しいサービスコードに入れ替える必要があり、バー
ジョンアップしたばかりなんですけど・・・・


今度は、今年4月から追加になった各種サービスでの加算を算
定可能にする必要があります。
またまた出費がかさみます。
トホホ〜〜〜〜


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-20

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)について、319号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日と明日も書きます。

もし、この件、ケアプラン作成料や給付管理票についての質問
があれば、今日、明日中にお願いします。

もう、この件は、試験前の総復習までしないつもりです。
(別に、脅かしているんではないんです・・・)


少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。


「Q:要介護認定申請と同時に暫定ケアプランの作成を行い、
利用者がサービスを利用して利用実績を介護支援専門員が管理
していたが、月末までに認定結果がでなかった場合、居宅介護
支援費の請求はできるか?」

「A:認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定
させたうえで請求する。
ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求でき
る。」


「Q:ケアプラン上は、訪問通所サービスが予定されていたが、
利用者の都合によりキャンセルが続き、結果的に当該月のサー
ビスの利用実績がなかった。
これについてケアプランの変更を行っていない場合、居宅介護
支援費を請求できるか?」

「A:この場合、居宅介護支援費は算定できない。」


「Q:数か月に1〜2度短期入所のみを利用する場合、給付管
理票の作成されない月があるが、その場合、居宅介護支援費の
請求は?」


「A:サービス利用票が作成されない月及びサービス利用票を
作成した月においても利用実績のない月については、居宅介護
支援事業所は給付管理票が作成できず、この場合居宅介護支援
費の請求はできない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

解釈通知を転載してて思いました。
「これって、結構、分かり易いかも」

へたな解説をするより、解釈通知を載せたほうが、理解が進み
そうです。



しばらく、解釈通知を転載します。

自分の解説よりも行政資料のほうが理解しやすいとは、少し複
雑な気分ですが・・・・・

あまり書かなくていいので、簡単なんですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-19

通所リハビリの短期集中リハビリについて、318号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
については、あと数日書くつもりにしています。

4月中に、ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護
予防支援費)のことを完璧にマスターしましょう。

受験生はもちろんのこと、経験の浅いケマネネや給付管理をし
ていないケアマネ(事業所の経理が給付管理をしていてケアマ
ネがしていない事業所は結構あります。)は、知らないことが
多いはずです。

正直に言えば、私もケアマネになって1年くらいは、給付管理
を行っていなかったので、分からないままでした。

それはともかく、お便りを紹介します。


『現役のケアマネですが、試験に合格し仕事をしたのはいいの
ですが、改正に次ぐ改正で頭の中がいっぱいいっぱいです。


ここで質問なのですが、通所リハビリの短期集中リハビリにつ
いてですが、入院にも色々な原因があり期間もばらばらですが、
この原因により加算についても算定できるか判断していくと思
いますが、今回の改正の短期集中とはあくまでも短期で、入院
はないがリハビリは必要な、これまでのようなリハ加算2のよ
うな方に関しては、今後はリハマネ加算でしか対応が出来ない
のでしょうか、すっきりとした答えがなく困っています。


ちなみに事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これま
でのリハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上
認めることが出来れば算定出来るということで、理解している
ようですがどちらが正しいのでしょうか。

いい解釈があれば教えてください。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の返答です。

『「ケアマネになろうよ」のPIPPINです。

おっしゃる通り解釈通知がでていませんので、なんとも言いよ
うがないです。

「事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これまでのリ
ハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上認める
ことが出来れば算定出来るということで」
は、個人的には、ちょっと苦しいと思います。

通所介護、通所ケアの「解釈通知」は、3月22日に1回のみ
出ただけです。
これ以外の情報は、私もまったく持っていません。

以下の4問のQ&Aのみです。
しかも、すべて、リハビリテーションマネジメント加算のみで
す。
「短期集中リハビリ」に関しては、まったくありません。

5月10日が、4月分の請求の締め切りになります。

それまでには、請求関係で膨大な解釈通知が出るとにらんでい
るのでいるのですが・・・・

出してもらわないと困るんです。
出ましたら、すぐお伝えします。


【リハビリテーションマネジメント加算関係】

『(問53)リハビリテーション実施計画書の様式は示されるの
か。


(答) 「リハビリテーション実施計画書」については、新しい
様式等について別途通知する予定である。


(問54)リハビリテーションマネジメント加算を算定するに
当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算方
法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ないか。


(答) リハビリテーションマネジメントについては、体制より
もプロセスを重視する観点から加算を創設したものであり、体
制は現行のままでも要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、
算定可能である。


(問55)リハビリテーションマネジメント加算について、原
則として利用者全員に対して実施することが必要とされている
が、実施しない人がいても良いのか。


(答) 利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原
則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得
るよう努めることが望ましい。


(問56)利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、
集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施
するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテー
ションマネジメント加算は算定することが可能か。


(答) リハビリテーションマネジメント加算の対象としている
リハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき
利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提で
あり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできな
い。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、
加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるもの
ではない。』


上の解釈通知は、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2C90D58D9BC514C
E4925713B0039A67E?OpenDocument


です。

解釈通知については、後日詳しくお伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-18

給付管理票が作成できるか?そうでないかについて、317号。

「月半ばで、ケアプラン作成事業所がA事業所からB事業所に
変わった場合のケアプラン作成料は、どちらが受け取るのか?」
とか「プランを作成したものの、急に体調不良で入院してしま
って、サービス利用がなかった方のケアプラン作成料は、受け
取れないのか?」等の問題は、現任のケアマネは、あっさり皮
膚感覚で理解していると思います。

『給付管理票が作成できるか?そうでないかがポイントです。』

受験生の理解は、それで充分です。

ですから、同じ市町村でケアマネをA事業所からB事業所に変
えた方の給付管理票は、B事業所のケアマネが作りますから、
ケアプラン作成料は、B事業所のケアマネが受け取ります。

C市にいてD事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼されて
いた方が、月半ばにE市に引越をして(住民票を動かして)F
事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼された場合は、D事
業所のケアマネがC市に給付管理票を提出し、(実際には市町
村から依頼を受けた国保連ですが、)F事業所のケアマネがE
市に給付管理票を提出します。

ですから、この場合は、D・F事業所のケアマネともケアプラ
ン作成料を受け取れます。


「介護制度改革 INFOMMATION」Vol.80に、こ
んなQ&Aがあります。

「Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画書
について、介護予防支援費を算定することは可能か?」


答は、見なくても分かると思いますが、一応載せておきます。

「A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票を作
成できないため、介護予防支援費を算定することはできない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

情報です。

WAM NETに「平成18年4月の介護保険制度改正に対応
した介護給付費請求書等の様式について」がアップされました。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/0
e9b8b5c5cae60fe492570b2002b45ee?OpenDocument

です。

すべてを見る必要はありませんが、下から2番目の「様式第処黶F給付管理票」は見て下さい。

上のことが、イメージできると思います。
インフォーマルサービスを書く欄がないのです。

この4月から、作成区分が
1、居宅介護支援事業者作成
2、被保険者自己作成
3、介護予防支援事業者作成
の3つになりました。

また、担当介護支援専門員番号を記入するようになりました。
例の8桁の番号です。
名義貸しに対する対策です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-17

特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与について、316号。

ケアプランの作成料に関する記事の途中ですが、お便りを
紹介させて下さい。

『いつも貴重な情報・意見をありがとうございます。


4月に入り、介護保険法も変わり、非常に納得のいかない
ことがあります。


それは、特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与についてです。

要支援1・2及び要介護1の方は、今回の改正より原則と
して特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与は認められなくなり
ます。

例外として要介護1の方は、寝返りや起き上がりが手すり
等につかまってもできなければ特殊寝台(Bed)の貸与が
認められ、立ち上がりが何かにつかまっても出来なければ
車椅子の貸与を認めるとあります。

この例外の規定に納得できません。


本来、Bedは畳や床から立ち上がったり起き上がったりす
ることが困難な人に必要な代物だと思います。

また車椅子は、歩行が困難な人に必要な代物と考えるのが
普通ではないでしょうか?

今回の介護保険法の解釈では、膝や腰に痛みがあり、膝や
腰への負荷はかえって症状を悪化し予防的観点からは逆
行する人でも手すりにつかまって寝返りや起き上がりが
できればBedを取り上げられてしまいます。

また、Bedから何かにつかまって立ち上がりができれば歩
けなくても車椅子が取り上げられてしまいます。


結局、自費で購入するか、無理して家族が介護するか、寝
たきりにするか、いずれにしても生活自立支援、介護予防
の理念から大きく離れていると思います。

しかも要介護1と認定される方の大半はこの様な問題を
抱えています。』


おっしゃる通りです。

3/27のインフォメーションVol.80 が出るまでは「要
支援1・2の人でもあっても、ケアマネが本人や福祉用具
専門相談員とケアカンファレンスを実施して、本当にその
方が自立した生活をおくる上で、必要と認めされるならば、
レンタルは継続出来る」っていう認識でした。


「国」は、そこまでやるか?って驚いてるケアマネが
ほとんどだろうと思います。

要支援1・2の方の通所介護と通所リハとの両方の利用の件やら、
特定事業所集中減算の件やら・・・・・・

どうするつもりなんでしょう?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

ただいま、ライブドア版と楽天版のバックナンバーを
移植しています。
http://kaigoshien.blogspot.com/


4/16、夕現在、1〜12号と247〜315号を移し終えまし
した。

4月中に、13〜30号と210〜246号を移籍したいと思い
ます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-16

介護予防サービス利用の際について、315号。

ケアマネの常識としては、「ケアプランは、ケアマネがつくる
もの」っていうのがありますが、ケアプランは本人もしくは、
家族でも作成可能です。

ケアプランの作成料は、利用者負担ではないので、「ケアマネ
さんに作ってもらおう」っていう方が大半ですが、自身や家族
で作られる方もおられます。

では、要支援1・2の方もセルフケアプランは可能でしょうか?

結論から先に言えば、「可能です。」


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。

『介護予防サービス利用の際はもとより、居宅サービスの利用
に際しても、利用者が自らケアプランを作成しようとしている
場合には、市町村においては、例えば、地域包括支援センター
において利用者に対する必要な相談・援助を行うなど利用者に
対する支援について配慮願いたい。』

この場合も、介護給付のセルフケアプランと同様に、保険者で
ある市町村が、居宅介護サービス費を利用者に代わって事業者
に支給します。


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●編集後記●

ケアプラン作成料のことを明日も解説します。

ケアプラン作成料を受け取るには、どうすればいいのでしょう
か?

月半ばで、ケアマネを変更した利用者のケアプラン作成料は、
誰が受け取るのでしょう?

明日に期待してください。


それでは、また明日!!
See You!!