3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】
『Q:介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配
置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名
以上の配置が必要か。
また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上
加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
A:運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置
は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ
サージ指圧師のいずれかである。
看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは
求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応
じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支
障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サ
ービスの提供を行うことができる。
ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービ
スのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得
るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必
要である。
『Q:運動器の機能向上について、個別の計画を作成している
ことを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。
A:個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供
のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別
の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うこ
とを妨げるものではない。』
『Q:運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当
たりの実施時間に目安はあるのか。
利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担によ
り医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。
A:利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適
宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。
また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケア
マネジメントにおいて把握されるものと考えている。』
一番上のQ&Aをを読んで下さい。
『運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、
PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー
ジ指圧師のいずれかである。』とあります。
通常のデイサービスでは、PT、OT、ST、柔道整復師又は
あん摩マッサージ指圧師は、いないと思います。
そうすると、看護職員の負担が高くなるわけです。
「これを機にPTを採用しよう」なんていうデイサービスは少
ないと判断しています。
PTを採用できるほどの単価ではないんです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日で、4月が終了します。
皆様自身や勤務する施設は、改正介護保険制度の1ヶ月をどの
ように乗り越えられましたでしょうか?
上手く行きましたか?
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-29
2006-04-28
選択的サービスについて、324号。
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 総論】
『Q:選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象と
なるのか。
また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算
対象となるのか。
A:利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件
を満たしている場合には加算の対象となる。』
『Q:選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務するこ
とは可能か。
A:選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配
置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配
置していれば足りるものであって、当該時間以外については、
他の職務と兼務することも可能である。』
『Q:各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。
既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計
画書の中に入れてもよいか。
また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
A:各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・
通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場
合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えな
い。
なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていな
いので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防
に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マ
ニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関す
る事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月
7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切な
サービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われた
い。』
3つめのQ&Aは、介護予防通所介護・通所リハビリテーショ
ンのスタッフにとっては、朗報だったはずです。
新たな書類が必要かと「ドキドキ」していました。
「これだったら、算定できる。」と我が施設のスタッフも喜ん
でいました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
GWの間の発行は未定です。
可能な限り、発行するつもりにしてますけれど・・・・
仕事も溜まってますので、出勤です。
トホホ・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【選択的サービス関係 総論】
『Q:選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象と
なるのか。
また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算
対象となるのか。
A:利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件
を満たしている場合には加算の対象となる。』
『Q:選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務するこ
とは可能か。
A:選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配
置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配
置していれば足りるものであって、当該時間以外については、
他の職務と兼務することも可能である。』
『Q:各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。
既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計
画書の中に入れてもよいか。
また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
A:各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・
通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場
合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えな
い。
なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていな
いので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防
に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マ
ニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関す
る事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月
7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切な
サービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われた
い。』
3つめのQ&Aは、介護予防通所介護・通所リハビリテーショ
ンのスタッフにとっては、朗報だったはずです。
新たな書類が必要かと「ドキドキ」していました。
「これだったら、算定できる。」と我が施設のスタッフも喜ん
でいました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
GWの間の発行は未定です。
可能な限り、発行するつもりにしてますけれど・・・・
仕事も溜まってますので、出勤です。
トホホ・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-27
送迎・入浴が単位数に包括されていることについて、323号。
3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【基本単位関係】
『Q:送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を
行わない場合についても減算はないのか。
A:送迎・入浴については、基本単位の中に算定されているこ
とから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対し
て適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えてい
る。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供し
なかったからといって減算することは考えていない。』
『Q:介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・
人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみ
を減算とするのか。
A:介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、
月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減
算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれ
ば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する
取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居
宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同
様としたので留意されたい。』
【アクティビティ実施加算関係】
『Q:計画のための様式は示されるのか。また、アクティビテ
ィ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示され
るのか。
A:様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同
様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切にな
されれば、加算の対象とすることとしている。』
こうやって、Q&Aを1つ1つ読んでいく作業が必要になりま
す。
これはケアマネになった後も同様です。
「えっ〜〜〜。試験に合格すればいいわけではないの〜〜!」
って悲鳴が聞こえそうですが、ついていけなくなった時が、ケ
アマネ引退の時かもしれません。
野球選手やサッカー選手のようにドラマチックではないですけ
ど・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ、要支援1・2の方の給付管理票を地域包括支援セン
ターに提出する準備をしなければいけません。
お互い初めてのことなので、どうなることやら。
GWで5/3〜7が休日なので、実質5/2が提出期限になり
ます。
4月中に準備をしていなければ、焦りそうです。
それでは、また明日!!
See You!!
Vol.78 からQ&Aを3つ。
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【基本単位関係】
『Q:送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を
行わない場合についても減算はないのか。
A:送迎・入浴については、基本単位の中に算定されているこ
とから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対し
て適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えてい
る。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供し
なかったからといって減算することは考えていない。』
『Q:介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・
人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみ
を減算とするのか。
A:介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、
月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減
算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれ
ば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する
取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居
宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同
様としたので留意されたい。』
【アクティビティ実施加算関係】
『Q:計画のための様式は示されるのか。また、アクティビテ
ィ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示され
るのか。
A:様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同
様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切にな
されれば、加算の対象とすることとしている。』
こうやって、Q&Aを1つ1つ読んでいく作業が必要になりま
す。
これはケアマネになった後も同様です。
「えっ〜〜〜。試験に合格すればいいわけではないの〜〜!」
って悲鳴が聞こえそうですが、ついていけなくなった時が、ケ
アマネ引退の時かもしれません。
野球選手やサッカー選手のようにドラマチックではないですけ
ど・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ、要支援1・2の方の給付管理票を地域包括支援セン
ターに提出する準備をしなければいけません。
お互い初めてのことなので、どうなることやら。
GWで5/3〜7が休日なので、実質5/2が提出期限になり
ます。
4月中に準備をしていなければ、焦りそうです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-04-24
リハビリテーションマネジメントの基本的考え方について、322号。
WAM NET に、「リハビリテーションマネジメント、口腔機能向
上加算及び栄養ケア・マネジメント等に関する様式例」がアッ
プされました。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/3
799827efe4a63cd49257157003e8584?OpenDocument
資料1−1:リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
(通知)
資料1−2:診療情報提供書
資料1−3:ケアマネジメント連絡用紙
資料1−4:アセスメント上の留意点
資料1−5:リハビリテーション実施計画書
資料1−6:介護保険制度におけるリハビリテーションマネジ
メントのフローチャート
資料2−1:口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び
様式例の提示について(通知)
資料2−2:口腔機能向上加算等に関する様式例
資料2−3:口腔機能向上サービスのフローチャート及び歯科
衛生士等の居宅療養管理指導のフローチャート
資料3−1:居宅サ-ビスにおける栄養ケア・マネジメント等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について(通知)
資料3−2:栄養スクリーニング
資料3−3:栄養アセスメント
資料3−4:栄養ケア計画
資料3−5:栄養ケア提供経過記録
資料3−6:栄養ケアモニタリング
資料3−7:栄養ケア・マネジメントのフローチャート及び管
理栄養士の居宅療養管理指導における栄養ケア・マネジメント
のフローチャート
です。
通所介護や通所リハビリテーションでの加算に必要な書類です。
word や excel で書いてありますので、ダウンロードして自分
のPCに入れれば記入できます。
お試しください。
口腔ケアや栄養ケアを実施しようとしている通所介護や通所リ
ハビリテーションは、様式が分からなかったので、苦労されて
いたはずです。
これで、大丈夫です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
なんと、サーバーが不安定です。
バックアップが取れていないのです。
弱った。
またまた、修理です。
保険に入っているからいいようなものの、以前は、サーバーが
ダウンすれば、背筋が凍りました。
それでは、また明日!!
See You!!
上加算及び栄養ケア・マネジメント等に関する様式例」がアッ
プされました。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/3
799827efe4a63cd49257157003e8584?OpenDocument
資料1−1:リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
(通知)
資料1−2:診療情報提供書
資料1−3:ケアマネジメント連絡用紙
資料1−4:アセスメント上の留意点
資料1−5:リハビリテーション実施計画書
資料1−6:介護保険制度におけるリハビリテーションマネジ
メントのフローチャート
資料2−1:口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び
様式例の提示について(通知)
資料2−2:口腔機能向上加算等に関する様式例
資料2−3:口腔機能向上サービスのフローチャート及び歯科
衛生士等の居宅療養管理指導のフローチャート
資料3−1:居宅サ-ビスにおける栄養ケア・マネジメント等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について(通知)
資料3−2:栄養スクリーニング
資料3−3:栄養アセスメント
資料3−4:栄養ケア計画
資料3−5:栄養ケア提供経過記録
資料3−6:栄養ケアモニタリング
資料3−7:栄養ケア・マネジメントのフローチャート及び管
理栄養士の居宅療養管理指導における栄養ケア・マネジメント
のフローチャート
です。
通所介護や通所リハビリテーションでの加算に必要な書類です。
word や excel で書いてありますので、ダウンロードして自分
のPCに入れれば記入できます。
お試しください。
口腔ケアや栄養ケアを実施しようとしている通所介護や通所リ
ハビリテーションは、様式が分からなかったので、苦労されて
いたはずです。
これで、大丈夫です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
なんと、サーバーが不安定です。
バックアップが取れていないのです。
弱った。
またまた、修理です。
保険に入っているからいいようなものの、以前は、サーバーが
ダウンすれば、背筋が凍りました。
それでは、また明日!!
See You!!
登録:
コメント (Atom)