『介護制度改革
INFOMATION
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.6)
Vol.117
平成18年7月3日
厚生労働省介護保険制度改革本部』から1つだけ見ましょう。
【通所介護】
『Q:機能訓練指導を行わない曰についても機能訓練指導員を
1名以上配置しなくてはならないのか。
A: 通所介護事業は、必要な機能訓練を行うこととしており、
機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。
ただし、機能訓練指導員は、提供時間帯を通じて専従する必要
はなく、機能訓練指導を行う時間帯において、機能訓練指導の
サービスの提供に当たる機能訓練指導員を1名以上配置する必
要がある。
なお、機能訓練指導員は、当該指定適所介護事業所の他の職務
に従事することができることとしているほか、利用者の日常生
活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、
生活相談員または介護職員の兼務を認めているところである。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会委員テキスト2006」P58〜P86、 資料
4〜6までに記載されている参考指標の結果を根拠として一次
判定の結果や「認知機能・廃用の程度の評価結果」に示された
給付区分を変更してもよいのでしょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。
状態の維持・改善可能性に係る審査判定は、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。
その際には、資料4〜6の指標を参考として用いることは可狽ナす。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
400号です。
皆様のご理解とご協力により続いています。
それはともかくテキストはまだ読了できていません。
あしからず。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-15
2006-07-14
介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算について、399号。
介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメ
ント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビ
リテーションマネジメントは、「個別リハビリテーション(1
週に概ね2回以上、20分以上/日)の実施を要件(集団リハビ
リテーションのみの実施は不可)」(平成18年4月改定関係Q
&A(vol.3)問1)とされているが、その具体的実施方法如何。
A:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメン
ト加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリ
テーションマネジメントの算定要件とされている「概ね1週に
つき2回以上の個別リハビリテーションの実施」とは、入所者
ごとのリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の
指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所者
と1対1で概ね週2回以上行うこととされている(平成18年
4月改定関係Q&A(vol.1)問84等)。
その場合の個別リハビリテーションの提供方法としては、週2
回以上のうちの1回については、20分間以上にわたり1対1
の個別リハビリテーションを実施することを必須とし、それ以
外の回については、リハビリテーション実施計画上、入所者に
とって有効である場合については、概ね10名以下を1か所に
集めて、それぞれの者に対して個別的なリハビリテーションを
行いつつ、全体として20分以上のリハビリテーションを実施
することも認められるものとする。
なお、介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション
実施加算及び介護療養型医療施設における短期集中リハビリテ
ーションの要件とされている「1週につき概ね3日以上のリハ
ビリテーションの実施」とは、上記リハビリ専門職種による入
所者との1対1の個別リハビリテーションを3日以上実施する
ものである。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、リウマ
チや腰痛といった傷病名や、透析や酸素吸入といった医療行為
が行われていることを根拠に「要介護1」と判定してよいので
しょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。
状態の維持・改善可能性に係る審査判定は審査対象者の傷病名
や医療行為のみをもって行うものではなく、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
現在、テキストを読んでいます。
読了すれば、このメルマガの編集方法を変更します。
もう少しお待ちください。
『介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について』の解説は今日で終了です。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメ
ント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビ
リテーションマネジメントは、「個別リハビリテーション(1
週に概ね2回以上、20分以上/日)の実施を要件(集団リハビ
リテーションのみの実施は不可)」(平成18年4月改定関係Q
&A(vol.3)問1)とされているが、その具体的実施方法如何。
A:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメン
ト加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリ
テーションマネジメントの算定要件とされている「概ね1週に
つき2回以上の個別リハビリテーションの実施」とは、入所者
ごとのリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の
指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所者
と1対1で概ね週2回以上行うこととされている(平成18年
4月改定関係Q&A(vol.1)問84等)。
その場合の個別リハビリテーションの提供方法としては、週2
回以上のうちの1回については、20分間以上にわたり1対1
の個別リハビリテーションを実施することを必須とし、それ以
外の回については、リハビリテーション実施計画上、入所者に
とって有効である場合については、概ね10名以下を1か所に
集めて、それぞれの者に対して個別的なリハビリテーションを
行いつつ、全体として20分以上のリハビリテーションを実施
することも認められるものとする。
なお、介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション
実施加算及び介護療養型医療施設における短期集中リハビリテ
ーションの要件とされている「1週につき概ね3日以上のリハ
ビリテーションの実施」とは、上記リハビリ専門職種による入
所者との1対1の個別リハビリテーションを3日以上実施する
ものである。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、リウマ
チや腰痛といった傷病名や、透析や酸素吸入といった医療行為
が行われていることを根拠に「要介護1」と判定してよいので
しょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。
状態の維持・改善可能性に係る審査判定は審査対象者の傷病名
や医療行為のみをもって行うものではなく、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
現在、テキストを読んでいます。
読了すれば、このメルマガの編集方法を変更します。
もう少しお待ちください。
『介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について』の解説は今日で終了です。
それでは、また明日!!
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2006-07-13
在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数に死亡により退所した者も含めるのかについて、398号。
介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数
に死亡により退所した者も含めるのか。
また、算定対象となる者について、「在宅において介護を受け
ることとなった者」とあるが、特定施設やグループホームに復
帰した者も当該加算の対象となるのか。
A:在宅復帰支援機能加算における退所壱の総数には死亡によ
り退所した者を含む。
また、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対
象となる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、主治医
意見書の「4.(4)サービス利用による生活機能の維持・改善
の見通し」の記載をもって「認知機能・廃用の程度の評価結果」
を変更してもよいのでしょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
兵庫県のサイトにこんな内容があります。
『試験の内容及び出題範囲
受験の手引きを参照すること。
なお、出題範囲に含まれる関連通知は次のとおり。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準につ
いて」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基
準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉
局企画課長通知)
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護蘭h支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準について」【平成18年3月31日老振発第0331003号・老老発第
0331016号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ
スに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004
号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局
計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)
「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第44号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)
「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
について」(平成12年3月17日老企第45号厚生省老人保健福祉局
企画課長通知)
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につ
いて」(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)
「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」(平成18
年3月31日老振発第0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)
「老人(在宅)介護支援センターの運営について」(平成18年3
月31日老発第0331003号厚生労働省老健局長通知)
「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第
0609001号厚生労働省老健局長通知)』
結構な数の通知です。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数
に死亡により退所した者も含めるのか。
また、算定対象となる者について、「在宅において介護を受け
ることとなった者」とあるが、特定施設やグループホームに復
帰した者も当該加算の対象となるのか。
A:在宅復帰支援機能加算における退所壱の総数には死亡によ
り退所した者を含む。
また、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対
象となる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、主治医
意見書の「4.(4)サービス利用による生活機能の維持・改善
の見通し」の記載をもって「認知機能・廃用の程度の評価結果」
を変更してもよいのでしょうか。
A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
兵庫県のサイトにこんな内容があります。
『試験の内容及び出題範囲
受験の手引きを参照すること。
なお、出題範囲に含まれる関連通知は次のとおり。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準につ
いて」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基
準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉
局企画課長通知)
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護蘭h支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準について」【平成18年3月31日老振発第0331003号・老老発第
0331016号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ
スに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004
号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局
計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)
「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第44号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)
「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
について」(平成12年3月17日老企第45号厚生省老人保健福祉局
企画課長通知)
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につ
いて」(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)
「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」(平成18
年3月31日老振発第0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)
「老人(在宅)介護支援センターの運営について」(平成18年3
月31日老発第0331003号厚生労働省老健局長通知)
「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第
0609001号厚生労働省老健局長通知)』
結構な数の通知です。
それでは、また明日!!
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2006-07-12
介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の算定について、397号。
介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーショ
ン実施加算の算定に当たり、同一医療機関内で医療保険適用病
床(一般病床・療責病床)から介護療養病床へ転床した場合の
起算曰はいつか。
A:介護療養病床への転床曰が起算曰となる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(6)サ
ービス提供時における医学的観点からの留意事項」の「運動」
については、どのような運動を想定しているのでしょうか。
A:介護保険によるサービスかどうかに関わらず、医学的観点
から対象者に必要と考えられる運動を前提として記載してくだ
さい。
前提とした運動を明確にする場合には「5.特記すべき事項」に
記載してください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今年の試験日は、10/22(日)10:00〜 のようです。
「受験の手引き」の配布場所と配布開始日は各都道府県で違い
ます。
受験生は、各自で確認してください。
くれぐれも申し込み忘れのないよう気をつけてください。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について
『Q:介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーショ
ン実施加算の算定に当たり、同一医療機関内で医療保険適用病
床(一般病床・療責病床)から介護療養病床へ転床した場合の
起算曰はいつか。
A:介護療養病床への転床曰が起算曰となる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(6)サ
ービス提供時における医学的観点からの留意事項」の「運動」
については、どのような運動を想定しているのでしょうか。
A:介護保険によるサービスかどうかに関わらず、医学的観点
から対象者に必要と考えられる運動を前提として記載してくだ
さい。
前提とした運動を明確にする場合には「5.特記すべき事項」に
記載してください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今年の試験日は、10/22(日)10:00〜 のようです。
「受験の手引き」の配布場所と配布開始日は各都道府県で違い
ます。
受験生は、各自で確認してください。
くれぐれも申し込み忘れのないよう気をつけてください。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-11
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付について、396号。
介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付につて
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
が公開されました。
これを見ていきます。
事務内容です。
『 平成18年6月30日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月
改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付につ
いて
介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚
くお礼申し上げます。
さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成
18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)を
作成いたしましたので送付いたします。
各自治体|こおかれましては、これらを参照のうえ、事務を進め
ていきただきますようお願いいたします。』
内容です。
『Q:平成18年4月改定関係Q&A(vol.l)問17において
示された通所介護における看護職員についての具体的な人員欠
如の計算方法如何。
A:通所介護における看護職員については、月平均で1名以上
のを配置するものとしているところであるが、この場合の減算
の考え方は、「指定居宅サービス費の額の算定基準(短期入所
サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項」(平
成11年老企第40号)に定められた介護保険施設等における
人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から1害1
を超えて減少した場合には、翌月分を減舅することとする。
なお、この措置は4月1曰に遡って適用することとする。
(算定式)(単位ごと)
サービス提供曰に配置された延べ人数÷サービス提供曰≧0.9』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(2)栄
養・食生活」の「栄養・食生活上の留意点」及び「(3)現在あ
るかまたは今後発生の高い状態とその対処方針」の「対処方針」
にはどのような記載を想定しているのでしょうか。
A:介護認定審査会における要介護認定等の審査判定において、
医学的観点からの評価として必要と考えられる事項を記載して
ください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
基本テキストが来ました。
4分冊の凄いボリュームです。
1日では読み切れません。
1週間後くらいから解説していきます。
今年の試験実施日程や手引きの配布方法が明らかになりました。
これも徐々に書いていきます。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付につて
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
が公開されました。
これを見ていきます。
事務内容です。
『 平成18年6月30日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月
改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付につ
いて
介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚
くお礼申し上げます。
さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成
18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)を
作成いたしましたので送付いたします。
各自治体|こおかれましては、これらを参照のうえ、事務を進め
ていきただきますようお願いいたします。』
内容です。
『Q:平成18年4月改定関係Q&A(vol.l)問17において
示された通所介護における看護職員についての具体的な人員欠
如の計算方法如何。
A:通所介護における看護職員については、月平均で1名以上
のを配置するものとしているところであるが、この場合の減算
の考え方は、「指定居宅サービス費の額の算定基準(短期入所
サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項」(平
成11年老企第40号)に定められた介護保険施設等における
人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から1害1
を超えて減少した場合には、翌月分を減舅することとする。
なお、この措置は4月1曰に遡って適用することとする。
(算定式)(単位ごと)
サービス提供曰に配置された延べ人数÷サービス提供曰≧0.9』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(2)栄
養・食生活」の「栄養・食生活上の留意点」及び「(3)現在あ
るかまたは今後発生の高い状態とその対処方針」の「対処方針」
にはどのような記載を想定しているのでしょうか。
A:介護認定審査会における要介護認定等の審査判定において、
医学的観点からの評価として必要と考えられる事項を記載して
ください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
基本テキストが来ました。
4分冊の凄いボリュームです。
1日では読み切れません。
1週間後くらいから解説していきます。
今年の試験実施日程や手引きの配布方法が明らかになりました。
これも徐々に書いていきます。
それでは、また明日!!
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2006-07-10
「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する緊急要望書 平成18年6月27日 について、395号。
第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
http://www.blogger.com/img/gl.link.gif
この中に、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延
長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書があります。
この文書を見ましょう。
『平成18年5月25日及び26日に、静岡市において大都市介護保険
担当課長会議を開催し、今般の介護保険制度の改正を踏まえ、
介護保険制度運営に関する課題等について協議を行った結果、
緊急に対応が必要と考えられる事項について要望いたしますの
で、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
大都市介護保険担当課長
札 幌 市 保健福祉局保健福祉部介護保険課長
仙 台 市 健康福祉局保険高齢部介護保険課長
さいたま市 保健福祉局碍祉部次長兼介護保険課長
千 葉 市 保健福祉局高齢障害部介護保険課長
束 京 都 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長
川 崎 市 健康福祉局長寿社会部介護保険課長
横 浜 市 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長
静 岡 市 保健福祉局福祉部参与兼介護保険課長
名 古 屋 市 健康福祉局高齢福祉部介護保険課長
束 都 市 保健福祉局長寿社会部介護保険課長
大 阪 市 健康福祉局高齢者施策部介護保険課長
堺 市 健康福祉局福祉推進部介護保険課長
神 戸 市 保健福祉局高齢福祉部介護保険課長
広 島 市 社会局介護保険課長
北 九 州 市 保健福祉局地域福祉部介護保険課長
福 岡 市 保健福祉局高齢者部介護保険課長
(個人名は省略)
介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する
緊急要望書
今般、制度全般にわたり改正された介護保険制度について重要
な役割を果たす地域包括支援センターに関し、その運営の現状
を踏まえ議論を重ねた結果、円滑に制度を運営するために緊急
に対応が求められる事案として下記のとおり要望します。
記
今般の介護保険制度の改正により、地域包括支援センターにお
いて介護予防支援業務を実施することとなり、また、その業務
の一部について指定居宅介護支援事業所に委託できることとさ
れております。
一方、委託する場合については、受託した居宅介護支援事業所
の介護支援専門員1人当たり8件の上限が設けられたことや、介
護予防支援に係る介護報酬が居宅介護支援の半額以下に設定さ
れたこと、居宅介護支援事業所が取扱件数を一定程度超過した
場合の介護報酬の逓減制が導入されました。
これにより、地域包括支援センター自身による介護予防支援の
実施を前提に、現在、地域包括支援センターの専門職を増員す
るなどの体制整備を鋭意進めているところです。
しかしながら、年度途中であることから、人員の確保や予算措
置に大変苦慮しているところであり、現状のままでは、経過措
置が終了する本年10月以降、介護予防ケアプランの作成に支障
をきたすことが強く懸念されるところです。
つきましては、このような地域包括支援センターにおける介護
予防支援の体制整備の実状等を考慮していただき、円滑な介護
予防支援が実施できるよう、本年度末までの経過措置の延長を
強く要望します。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(1)運
動」の項目選択は対象者の能力を勘案して行うのでしょうか。
A:対象者の調査時点の実際の状況により判断してください』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日まで4日間の記事はびっくりだったでしょう?
何を信じていいのやら・・・・
政令都市は、半年間では準備ができませんと言っています。
ケアマネも準備ができませんって言いたくなります。
それでは、また明日!!
See You!!
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
http://www.blogger.com/img/gl.link.gif
この中に、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延
長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書があります。
この文書を見ましょう。
『平成18年5月25日及び26日に、静岡市において大都市介護保険
担当課長会議を開催し、今般の介護保険制度の改正を踏まえ、
介護保険制度運営に関する課題等について協議を行った結果、
緊急に対応が必要と考えられる事項について要望いたしますの
で、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
大都市介護保険担当課長
札 幌 市 保健福祉局保健福祉部介護保険課長
仙 台 市 健康福祉局保険高齢部介護保険課長
さいたま市 保健福祉局碍祉部次長兼介護保険課長
千 葉 市 保健福祉局高齢障害部介護保険課長
束 京 都 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長
川 崎 市 健康福祉局長寿社会部介護保険課長
横 浜 市 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長
静 岡 市 保健福祉局福祉部参与兼介護保険課長
名 古 屋 市 健康福祉局高齢福祉部介護保険課長
束 都 市 保健福祉局長寿社会部介護保険課長
大 阪 市 健康福祉局高齢者施策部介護保険課長
堺 市 健康福祉局福祉推進部介護保険課長
神 戸 市 保健福祉局高齢福祉部介護保険課長
広 島 市 社会局介護保険課長
北 九 州 市 保健福祉局地域福祉部介護保険課長
福 岡 市 保健福祉局高齢者部介護保険課長
(個人名は省略)
介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する
緊急要望書
今般、制度全般にわたり改正された介護保険制度について重要
な役割を果たす地域包括支援センターに関し、その運営の現状
を踏まえ議論を重ねた結果、円滑に制度を運営するために緊急
に対応が求められる事案として下記のとおり要望します。
記
今般の介護保険制度の改正により、地域包括支援センターにお
いて介護予防支援業務を実施することとなり、また、その業務
の一部について指定居宅介護支援事業所に委託できることとさ
れております。
一方、委託する場合については、受託した居宅介護支援事業所
の介護支援専門員1人当たり8件の上限が設けられたことや、介
護予防支援に係る介護報酬が居宅介護支援の半額以下に設定さ
れたこと、居宅介護支援事業所が取扱件数を一定程度超過した
場合の介護報酬の逓減制が導入されました。
これにより、地域包括支援センター自身による介護予防支援の
実施を前提に、現在、地域包括支援センターの専門職を増員す
るなどの体制整備を鋭意進めているところです。
しかしながら、年度途中であることから、人員の確保や予算措
置に大変苦慮しているところであり、現状のままでは、経過措
置が終了する本年10月以降、介護予防ケアプランの作成に支障
をきたすことが強く懸念されるところです。
つきましては、このような地域包括支援センターにおける介護
予防支援の体制整備の実状等を考慮していただき、円滑な介護
予防支援が実施できるよう、本年度末までの経過措置の延長を
強く要望します。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(1)運
動」の項目選択は対象者の能力を勘案して行うのでしょうか。
A:対象者の調査時点の実際の状況により判断してください』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日まで4日間の記事はびっくりだったでしょう?
何を信じていいのやら・・・・
政令都市は、半年間では準備ができませんと言っています。
ケアマネも準備ができませんって言いたくなります。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-09
介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について、その2、394号。
第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について
1.現 状
(略)
2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
(略)
3.今後の対応について(案)
○ 上記の各市町村における体制整備状況等を踏まえ、以下の取
組みを行うことを条件として、平成19年3月末まで経過措置を延
長する。
・要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末までの
要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人員確
保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年9月末
までに取りまとめる。
○併せて、離島へき地(特別地域加算の対象となる地域をいう。)
について、委託に関する特例措置を講ずる。
※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の業務
分担に係る事項であるため、経過措置の延長による財政影響は
ない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、「関節リウマチ」について、傷病
名の見直しの基本的な考え方はどのようなものでしょうか。
A:「慢性関節リウマチ」の疾患名については、1957 年の国際
リウマチ学会総会で「rheumatoid arthritis」(RA)を自国語に
翻訳して使用するとの決議を踏まえ、日本ではその和訳が「慢
性関節リウマチ」とされてきたところですが、1.病態解明の進
展と共に治療体系が変化し、早期発見・早期治療が重要とされ
る今日において「慢性関節リウマチ」という用語は適当ではな
いこと、2.RAはすべてが「慢性」の経過をたどるとは言えな
いこと、などの理由から、2002 年5月の日本リウマチ学会にお
いて、「慢性関節リウマチ」の呼称が「関節リウマチ」との呼称
に変更されたため、このたびの政令改正に併せ、名称の変更を
行うこととしたものです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『3.今後の対応について(案)』というように(案)となっ
ていますが、決定になるような気がします。
だって最後に「※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支
援事業所の業務分担に係る事項であるため、経過措置の延長に
よる財政影響はない。」なんて文言まで入っていますから。
明日は、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長
に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」を見ます。
それでは、また明日!!
See You!!
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について
1.現 状
(略)
2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
(略)
3.今後の対応について(案)
○ 上記の各市町村における体制整備状況等を踏まえ、以下の取
組みを行うことを条件として、平成19年3月末まで経過措置を延
長する。
・要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末までの
要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人員確
保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年9月末
までに取りまとめる。
○併せて、離島へき地(特別地域加算の対象となる地域をいう。)
について、委託に関する特例措置を講ずる。
※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の業務
分担に係る事項であるため、経過措置の延長による財政影響は
ない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、「関節リウマチ」について、傷病
名の見直しの基本的な考え方はどのようなものでしょうか。
A:「慢性関節リウマチ」の疾患名については、1957 年の国際
リウマチ学会総会で「rheumatoid arthritis」(RA)を自国語に
翻訳して使用するとの決議を踏まえ、日本ではその和訳が「慢
性関節リウマチ」とされてきたところですが、1.病態解明の進
展と共に治療体系が変化し、早期発見・早期治療が重要とされ
る今日において「慢性関節リウマチ」という用語は適当ではな
いこと、2.RAはすべてが「慢性」の経過をたどるとは言えな
いこと、などの理由から、2002 年5月の日本リウマチ学会にお
いて、「慢性関節リウマチ」の呼称が「関節リウマチ」との呼称
に変更されたため、このたびの政令改正に併せ、名称の変更を
行うこととしたものです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『3.今後の対応について(案)』というように(案)となっ
ていますが、決定になるような気がします。
だって最後に「※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支
援事業所の業務分担に係る事項であるため、経過措置の延長に
よる財政影響はない。」なんて文言まで入っていますから。
明日は、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長
に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」を見ます。
それでは、また明日!!
See You!!
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