登録をお願いします。

メルマガ登録 ID: 0000149939
ケアマネになろうよ!応援します。
 
powered by まぐまぐトップページへ

2006-07-20

介護保険法において市町村が条例で定めることについて、405号。

2005年の問題です。

問題4 介護保険法において市町村が条例で定めることとされ
ているものはどれか。
3つ選べ。

1 第2号被保険者にかかる保険料の額

2 介護認定審査会の委員の定数

3 居宅介護サービス費区分支給限度基準額の上乗せをする場
合には上乗せ後の合計額

4 普通徴収にかかる保険料の納期

5 各市町村における介護老人福祉施設の必要量




正解は、2・3・4です。

5に引っかからないようにしましょう。
指定介護老人福祉施設の指定は、第八十六条です。

こんな文章があります。

『3 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしよ
うとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める
事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百
十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図
る見地からの意見を求めなければならない。』

この文章をお忘れなく。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:介護の手間の係る審査判定において「要介護1相当」とさ
れた者で「認知機能・廃用の程度の評価結果」が「予防給付」
とされている場合は「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味を行わないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

外は、ようやく豪雨がおさまりました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-19

介護保険の被保険者・被保険者証について、404号。

2005年の問題です。

問題3 介護保険の被保険者・被保険者証について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 被保険者証は、世帯単位で発行される。

2 被保険者は、指定居宅サービスを受けるにあたっては、そ
の都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証を提示し
なければならない。

3 2か所以上の介護保険施設に順次入所し、順次住所をそれ
ぞれの施設に変更した被保険者は、最後に入所した施設が所在
する市町村の被保険者となる。

4 市町村が保険料を普通徴収の方法により徴収する場合には、
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その保険料について
連帯納付義務を負う。

5 被保険者証には、その被保険者が受けてきた居宅サービス
の種類と回数が記載されている。



正解は、2・4です。

3は重要です。
ただし、今まで何度も書いていますが、住所地特例の対象施設
は今年4月に改正されています。
変更点を再確認してください。


根拠文書を見ましょう。

『介護保険法

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。

一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)

国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、「廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)」の吟味ではどのような状態像を
想定して「廃用の程度」の軽重を審査するのでしょうか。


A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、廃用の程
度(状態の不安定さの蓋然性)の吟味においては、急激な要介護
度の悪化の蓋然性が低く、新予防給付の適切な利用が見込まれ
る状態像に該当すると考えられる場合には「要支援2」と判定
して差し支えありません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

過去の記事の検索の仕方です。
http://kaigoshien.blogspot.com/
をクリックしてください。

右上にGoogleの検索フォームがあります。
その下のkaigoshien.blogspot.com/のラジオボックスにチェッ
クを入れて検索欄に検索するキーワードを入力すればOKです。

試しに、住所地特例と入力してみましょう。

住所地特例 の検索結果のうち kaigoshien.blogspot.com から
の約 56 件中 1 - 20 件目 (0.09 秒)と出ます。

過去の記事が一覧できます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-18

介護保険の被保険者について、403号。

2005年の問題です。

問題2 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 第2号被保険者は、所得の状況により保険料納付が困難な
場合には、保険者に申請して脱退することができる。

2 市町村の区域内に住所を有する者が65歳に達したときは、
住所地の保険者にその旨を届け出ることによって、第1号被保
険者の資格を取得する。

3 身体障害者療護施設や重症心身障害児施設、ハンセン病療
養所等に入所している者は、当分の間、介護保険制度の被保険
者とならない。

4 第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳
以上の要介護者及び要支援者をいう。

5 市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者は、40歳
に達したときに第2号被保険者の資格を取得する。



正解は、3・5です。

根拠文書を見ましょう。

『介護保険法

第二章 被保険者
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別
区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と
する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第
一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)


(資格取得の時期)
第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資
格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四渚ホに達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以
上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未
満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を
除く。)が六十五歳に達したとき。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定において「II以上Mまで」とした
場合、「状態の安定性」、「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味は行わなくてもよいのでしょうか。


A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には、
当該吟味の有無に関わらず「要支援2」と判定して差し支えあり
ません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

基本テキストの一番最初の文章です。

『介護保険制度は、高齢者介護を社会全体で支える仕組みとし
て、1997(平成9)年12月に制定され、2000(平成
12)年4月から実施されましたが、その背景には、要介護高
齢者問題の深刻化とそれに対応すべき従来制度が抱える問題点
がありました。』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-17

<これらの者が尊厳を保持し、>について、402号。

2005年の問題です。

問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 介護を要する状態の者に介護サービスを提供することが目
的であり、要介護状態になるおそれがある者は対象とならない。

2 介護支援専門員の選択に基き、市町村が利用者にあったサ
ービスを決定する。

3 高齢化がさらに進むと予測される中で、介護に要する費用
を安定的に確保することを目的としている。

4 保険給付の内容及び水準は、可能な限り、居宅で自立した
日常生活を営むように配慮される。

5 国民は、要介護状態になった場合においても、進んでリハ
ビリテーション等を利用し、能力の維持向上に努めなければな
らない。



正解は、3・4・5です。

根拠文書を見ましょう。

『介護保険法

(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す
る疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介
護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要す
る者等について、<これらの者が尊厳を保持し、>その有する
能力に応じ自立した日常生活 を営むことができるよう、必要な
保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国
民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保
険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の
向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

    ・

(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康 の保持増
進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進
んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び
福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向
上に努めるものとする。』

第一条に<これらの者が尊厳を保持し、>が追加されました。
これは、重要です。

選択肢の5は、第4条を読んでいれば簡単に理解できます。


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、認知症
高齢者の日常生活自立度がII以上と判断した場合であっても、
新予防給付の利用に係る適切な理解が可能と見込まれる場合は
どのように取扱えばよいのでしょうか。


A:「要介護1」の具体的な状態像のうち、認知機能や思考・感
情等の障害により、十分な説明を行ってもなお新予防給付の利
用に係る適切な理解が困難である状態については、認知症高齢
者の日常生活自立度が「II以上Mまで」の場合が概ね該当する
と考えられるため、状態の維持・改善可能性に係る審査判定の
うち、認知症高齢者の日常生活自立度の確定において「II以上
Mまで」とした場合には、原則として「要介護1」と判定する
こととなりますが、認知症症状が現れている場合であっても、
特記事項、主治医意見書の記載内容を総合的に勘案して、新蘭h給付の利用に係る適切な理解が可能と考えられる場合には
「要支援2」と判定して差し支えありません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

基本テキストを読んでいます。
まだ、第1巻なんです。

「従来の制度の問題点」なんて項目があって、「措置制度」のこ
とも書いてあります。

「へ〜〜。そんな古いことも覚えないといけないの?」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-16

三訂 介護支援専門員基本テキストについて、401号。

さあ、お待たせしました。
今日から基本テキストを読んでいきます。

まず、内容です。
基本テキストは4分冊です。

三訂 介護支援専門員基本テキスト 長寿社会開発センター発行
定価7,350円(本体7,000円+税350円)
全4巻(分売不可)

第1巻:介護保険制度と介護支援 306ページ

第1編 介護問題と介護保険制度
第2編 介護保険と介護支援サービス
第3編 介護保険制度の概要
第4編 介護予防ケアマネジメント


第2巻:介護支援サービスと介護サービス 469ページ

第1編 居宅介護支援
第2編 居宅サービス
第3編 介護保険施設


第3巻:高齢者保健医療・福祉の基礎知識 419ページ

第1編 高齢者保健医療の基礎知識
第2編 高齢者福祉の基礎知識


第4巻:法令・通知 837ページ

この第4巻がそうとう曲者のような気がします。
なにしろ分量が837ページもある上に法令・通知ですからな
れないと意味不明です。

明日から内容に入ります。




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定のうち、認知症高
齢者の日常生活自立度の確定では、「自立又はI」、「II以上M
まで」のいずれに該当するか、審査するのみでよいのでしょう
か。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

まだ、テキストは読了していませんが、時間がありません。
読みながら、重要と思える箇所を「書いていきます。」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-15

機能訓練指導を行わない曰についても機能訓練指導員を1名以上配置しなくてはならないのかについて、400号。

『介護制度改革
INFOMATION

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.6)
Vol.117
平成18年7月3日
厚生労働省介護保険制度改革本部』から1つだけ見ましょう。

【通所介護】

『Q:機能訓練指導を行わない曰についても機能訓練指導員を
1名以上配置しなくてはならないのか。


A: 通所介護事業は、必要な機能訓練を行うこととしており、
機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。

ただし、機能訓練指導員は、提供時間帯を通じて専従する必要
はなく、機能訓練指導を行う時間帯において、機能訓練指導の
サービスの提供に当たる機能訓練指導員を1名以上配置する必
要がある。

なお、機能訓練指導員は、当該指定適所介護事業所の他の職務
に従事することができることとしているほか、利用者の日常生
活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、
生活相談員または介護職員の兼務を認めているところである。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会委員テキスト2006」P58〜P86、 資料
4〜6までに記載されている参考指標の結果を根拠として一次
判定の結果や「認知機能・廃用の程度の評価結果」に示された
給付区分を変更してもよいのでしょうか。


A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。

状態の維持・改善可能性に係る審査判定は、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。

その際には、資料4〜6の指標を参考として用いることは可狽ナす。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

400号です。

皆様のご理解とご協力により続いています。

それはともかくテキストはまだ読了できていません。
あしからず。

それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-14

介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算について、399号。

介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について

『Q:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメ
ント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビ
リテーションマネジメントは、「個別リハビリテーション(1
週に概ね2回以上、20分以上/日)の実施を要件(集団リハビ
リテーションのみの実施は不可)」(平成18年4月改定関係Q
&A(vol.3)問1)とされているが、その具体的実施方法如何。


A:介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメン
ト加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリ
テーションマネジメントの算定要件とされている「概ね1週に
つき2回以上の個別リハビリテーションの実施」とは、入所者
ごとのリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の
指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所者
と1対1で概ね週2回以上行うこととされている(平成18年
4月改定関係Q&A(vol.1)問84等)。

その場合の個別リハビリテーションの提供方法としては、週2
回以上のうちの1回については、20分間以上にわたり1対1
の個別リハビリテーションを実施することを必須とし、それ以
外の回については、リハビリテーション実施計画上、入所者に
とって有効である場合については、概ね10名以下を1か所に
集めて、それぞれの者に対して個別的なリハビリテーションを
行いつつ、全体として20分以上のリハビリテーションを実施
することも認められるものとする。

なお、介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション
実施加算及び介護療養型医療施設における短期集中リハビリテ
ーションの要件とされている「1週につき概ね3日以上のリハ
ビリテーションの実施」とは、上記リハビリ専門職種による入
所者との1対1の個別リハビリテーションを3日以上実施する
ものである。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、リウマ
チや腰痛といった傷病名や、透析や酸素吸入といった医療行為
が行われていることを根拠に「要介護1」と判定してよいので
しょうか。


A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。


状態の維持・改善可能性に係る審査判定は審査対象者の傷病名
や医療行為のみをもって行うものではなく、特記事項、主治医
意見書の記載内容を総合的に勘案して行ってください。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

現在、テキストを読んでいます。
読了すれば、このメルマガの編集方法を変更します。
もう少しお待ちください。

『介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について』の解説は今日で終了です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-13

在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数に死亡により退所した者も含めるのかについて、398号。

介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について

『Q:在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数
に死亡により退所した者も含めるのか。

また、算定対象となる者について、「在宅において介護を受け
ることとなった者」とあるが、特定施設やグループホームに復
帰した者も当該加算の対象となるのか。


A:在宅復帰支援機能加算における退所壱の総数には死亡によ
り退所した者を含む。

また、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対
象となる。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、主治医
意見書の「4.(4)サービス利用による生活機能の維持・改善
の見通し」の記載をもって「認知機能・廃用の程度の評価結果」
を変更してもよいのでしょうか。


A:主治医意見書及び特記事項の記載内容から、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、
のいずれかに該当すると考えられる場合には「要介護1」と判
定して差し支えありません。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

兵庫県のサイトにこんな内容があります。

『試験の内容及び出題範囲

受験の手引きを参照すること。
なお、出題範囲に含まれる関連通知は次のとおり。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準につ
いて」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基
準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉
局企画課長通知)

「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護蘭h支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準について」【平成18年3月31日老振発第0331003号・老老発第
0331016号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ
スに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004
号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局
計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)

「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)

「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて」(平成12年3月17日老企第44号厚生省老人保健福祉局企
画課長通知)

「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
について」(平成12年3月17日老企第45号厚生省老人保健福祉局
企画課長通知)

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につ
いて」(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)

「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」(平成18
年3月31日老振発第0331009号厚生労働省老健局振興課長通知)

「老人(在宅)介護支援センターの運営について」(平成18年3
月31日老発第0331003号厚生労働省老健局長通知)
「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第
0609001号厚生労働省老健局長通知)』


結構な数の通知です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-12

介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の算定について、397号。

介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付について

『Q:介護療書型医療施設における短期集中リハビリテーショ
ン実施加算の算定に当たり、同一医療機関内で医療保険適用病
床(一般病床・療責病床)から介護療養病床へ転床した場合の
起算曰はいつか。


A:介護療養病床への転床曰が起算曰となる。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(6)サ
ービス提供時における医学的観点からの留意事項」の「運動」
については、どのような運動を想定しているのでしょうか。


A:介護保険によるサービスかどうかに関わらず、医学的観点
から対象者に必要と考えられる運動を前提として記載してくだ
さい。
前提とした運動を明確にする場合には「5.特記すべき事項」に
記載してください。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今年の試験日は、10/22(日)10:00〜 のようです。

「受験の手引き」の配布場所と配布開始日は各都道府県で違い
ます。
受験生は、各自で確認してください。
くれぐれも申し込み忘れのないよう気をつけてください。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-11

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付について、396号。

介護制度改革 INFORMATION vol.114
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月改
定関係及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護医療施
設関係)のの送付につて
平成18年6月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
が公開されました。

これを見ていきます。


事務内容です。


『      平成18年6月30日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成18年7月
改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)の送付につ
いて

介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚
くお礼申し上げます。

さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(Vol.5)及び平成
18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係)を
作成いたしましたので送付いたします。

各自治体|こおかれましては、これらを参照のうえ、事務を進め
ていきただきますようお願いいたします。』

内容です。

『Q:平成18年4月改定関係Q&A(vol.l)問17において
示された通所介護における看護職員についての具体的な人員欠
如の計算方法如何。


A:通所介護における看護職員については、月平均で1名以上
のを配置するものとしているところであるが、この場合の減算
の考え方は、「指定居宅サービス費の額の算定基準(短期入所
サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項」(平
成11年老企第40号)に定められた介護保険施設等における
人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から1害1
を超えて減少した場合には、翌月分を減舅することとする。
なお、この措置は4月1曰に遡って適用することとする。


(算定式)(単位ごと)
サービス提供曰に配置された延べ人数÷サービス提供曰≧0.9』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(2)栄
養・食生活」の「栄養・食生活上の留意点」及び「(3)現在あ
るかまたは今後発生の高い状態とその対処方針」の「対処方針」
にはどのような記載を想定しているのでしょうか。


A:介護認定審査会における要介護認定等の審査判定において、
医学的観点からの評価として必要と考えられる事項を記載して
ください。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

基本テキストが来ました。
4分冊の凄いボリュームです。
1日では読み切れません。
1週間後くらいから解説していきます。

今年の試験実施日程や手引きの配布方法が明らかになりました。
これも徐々に書いていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-10

「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する緊急要望書 平成18年6月27日 について、395号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
http://www.blogger.com/img/gl.link.gif
この中に、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延
長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書があります。

この文書を見ましょう。

『平成18年5月25日及び26日に、静岡市において大都市介護保険
担当課長会議を開催し、今般の介護保険制度の改正を踏まえ、
介護保険制度運営に関する課題等について協議を行った結果、
緊急に対応が必要と考えられる事項について要望いたしますの
で、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。


大都市介護保険担当課長
札 幌 市 保健福祉局保健福祉部介護保険課長
仙 台 市 健康福祉局保険高齢部介護保険課長
さいたま市 保健福祉局碍祉部次長兼介護保険課長
千 葉 市 保健福祉局高齢障害部介護保険課長
束 京 都 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長
川 崎 市 健康福祉局長寿社会部介護保険課長
横 浜 市 健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長
静 岡 市 保健福祉局福祉部参与兼介護保険課長
名 古 屋 市 健康福祉局高齢福祉部介護保険課長
束 都 市 保健福祉局長寿社会部介護保険課長
大 阪 市 健康福祉局高齢者施策部介護保険課長
堺 市 健康福祉局福祉推進部介護保険課長
神 戸 市 保健福祉局高齢福祉部介護保険課長
広 島 市 社会局介護保険課長
北 九 州 市 保健福祉局地域福祉部介護保険課長
福 岡 市 保健福祉局高齢者部介護保険課長
(個人名は省略)


介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する
緊急要望書


今般、制度全般にわたり改正された介護保険制度について重要
な役割を果たす地域包括支援センターに関し、その運営の現状
を踏まえ議論を重ねた結果、円滑に制度を運営するために緊急
に対応が求められる事案として下記のとおり要望します。

        記

今般の介護保険制度の改正により、地域包括支援センターにお
いて介護予防支援業務を実施することとなり、また、その業務
の一部について指定居宅介護支援事業所に委託できることとさ
れております。

一方、委託する場合については、受託した居宅介護支援事業所
の介護支援専門員1人当たり8件の上限が設けられたことや、介
護予防支援に係る介護報酬が居宅介護支援の半額以下に設定さ
れたこと、居宅介護支援事業所が取扱件数を一定程度超過した
場合の介護報酬の逓減制が導入されました。

これにより、地域包括支援センター自身による介護予防支援の
実施を前提に、現在、地域包括支援センターの専門職を増員す
るなどの体制整備を鋭意進めているところです。

しかしながら、年度途中であることから、人員の確保や予算措
置に大変苦慮しているところであり、現状のままでは、経過措
置が終了する本年10月以降、介護予防ケアプランの作成に支障
をきたすことが強く懸念されるところです。

つきましては、このような地域包括支援センターにおける介護
予防支援の体制整備の実状等を考慮していただき、円滑な介護
予防支援が実施できるよう、本年度末までの経過措置の延長を
強く要望します。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:「4.生活機能とサービスに関する意見」のうち、「(1)運
動」の項目選択は対象者の能力を勘案して行うのでしょうか。


A:対象者の調査時点の実際の状況により判断してください』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日まで4日間の記事はびっくりだったでしょう?
何を信じていいのやら・・・・
政令都市は、半年間では準備ができませんと言っています。
ケアマネも準備ができませんって言いたくなります。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-09

介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について、その2、394号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument



『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について

1.現 状
(略)

2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
(略)

3.今後の対応について(案)
○ 上記の各市町村における体制整備状況等を踏まえ、以下の取
組みを行うことを条件として、平成19年3月末まで経過措置を延
長する。
・要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末までの
要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人員確
保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年9月末
までに取りまとめる。
○併せて、離島へき地(特別地域加算の対象となる地域をいう。)
について、委託に関する特例措置を講ずる。

※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の業務
分担に係る事項であるため、経過措置の延長による財政影響は
ない。』




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、「関節リウマチ」について、傷病
名の見直しの基本的な考え方はどのようなものでしょうか。


A:「慢性関節リウマチ」の疾患名については、1957 年の国際
リウマチ学会総会で「rheumatoid arthritis」(RA)を自国語に
翻訳して使用するとの決議を踏まえ、日本ではその和訳が「慢
性関節リウマチ」とされてきたところですが、1.病態解明の進
展と共に治療体系が変化し、早期発見・早期治療が重要とされ
る今日において「慢性関節リウマチ」という用語は適当ではな
いこと、2.RAはすべてが「慢性」の経過をたどるとは言えな
いこと、などの理由から、2002 年5月の日本リウマチ学会にお
いて、「慢性関節リウマチ」の呼称が「関節リウマチ」との呼称
に変更されたため、このたびの政令改正に併せ、名称の変更を
行うこととしたものです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『3.今後の対応について(案)』というように(案)となっ
ていますが、決定になるような気がします。
だって最後に「※本件は、地域包括支援センターと居宅介護支
援事業所の業務分担に係る事項であるため、経過措置の延長に
よる財政影響はない。」なんて文言まで入っていますから。

明日は、「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長
に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」を見ます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-08

介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について、393号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument



『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について

1.現 状
(略)

2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
○政令指定都市
〜各市において体制整備のための準備が進められているが、年
度途中での職員の採用や予算措置等が困難な面があることから、
平成19年3月末までの6か月間、上記1の経過措置の延長を求める
要望が上がっている。

(別添)

○地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会(平成
18年6月9日)
〜職員が新制度に習熟していないことに加え、年度途中での人
材採用や予算措置は困難であること等にかんがみ、平成19年3
月末までの6か月間の延長を求める要望が多かった。』

以下は、明日のメルマガで!



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、難病に係る傷病名(「多系統萎縮
症」、「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンャ燈a(パーキンソン病関連疾患)」について、見直しの基本的な
考え方はどのようなものでしょうか。


A:介護保険における特定疾病については、特定疾患治療研究
事業における傷病区分を踏まえ規定しているところですが、平
成15年10月に、特定疾患治療研究事業の対象疾患の区分に
ついて見直しが行われたことを受け、新たな疾患区分について、
特定疾病の要件に照らし合わせた場合の該当性についての検討
を行い、難治性疾患克服研究事業による研究報告や、日本神経
学会をはじめとする神経内科学の専門家によるヒアリングを
踏まえ、特定疾患の区分の変更に併せた特定疾病の見直しを行
うこととしたものです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

本当にびっくりの内容です。
こんなのアリなの!
この4月の改正介護保険法のウリが無くなってしまう・・・


政令指定都市の緊急要望書については、明後日のメルマガで取
り上げます。

それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-07

「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する緊急要望書について、392号。

第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946
D4925719C001D7F0F?OpenDocument


ここにびっくりするような文書があります。
私は自分の目を疑いました。
「介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について」
というタイトルの1枚ものの文書です。
そしてこの文書の後に「介護予防支援業務の委託件数に係る経
過措置の延長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書が続きます。

いわゆる「8件問題」は今年10月に実施されるのではなく、
平成19年3月末まで延期になりそうな気配です。
悪い冗談のような話です。
この文書を3日に分けて見て行きましょう。



『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について

1.現 状

○介護予防支援業務(新予防給付のケアマネジメント)につい
ては、介護予防支援事業所としての地域包括支援センターにお
いて実施することが基本であるが、その業務の一部については
居宅介護支援事業所へ委託できることとなっている。


○ 居宅介護支援事業所への委託については、要支援者と要介護
者のケアマネジメントを分離した趣旨を踏まえ、
1.ケアマネジャー1人当たり8件を上限とすること
2.居宅介護支援事業所の介護報酬上の取扱件数の算定に当たっ
ては、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合には、当該件
数に1/2を乗じて得た件数を含めて算定することとの取扱いと
なっているところであるが、これについては、地域包括支援セ
ンターにおける体制整備の観点から、平成18年9月末日までの間
は既存事業者に対しては適用しない旨の経過措置が講じられて
いる。』

以下は、明日のメルマガで!



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:「がんの末期」について、「末期」にあるかどうかの診断は
主治医が行うこととなるのでしょうか。
または介護認定審査会で判断する必要があるのでしょうか。


A:対象者が特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の
記載内容に基づき、介護認定審査会において審査判定すること
となります。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の内容は、衝撃的です。
『平成18年9月末日までの間は既存事業者に対しては適用しな
い旨の経過措置が講じられている。』なんて文章がありますが、
この後にどんな文章が続くと思います?

「ケアマネは、要介護2以上の方のケアプランに全力を注ぐ。
介護予防の方のケアプランはお手伝い程度に実施する。」
そのために、介護予防のケアプラン作成は、8件という上限を
設けたのではなかったのか!
その上限を外すとは・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-06

住所地特例の対象施設である特定施設について、391号。

WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資
料(平成18年6月20日開催)

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument



【住所地特例関係】

Q:住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生
活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。
(lNFORMAT10N voI.97再掲)


A:限られない。

介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特
定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定
による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないこ
とから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定
する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。

(別添)
参照条文


介護保険法(平成9年法律第123号)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。

以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。

一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)

国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<主治医意見書>
『Q:改正法施行令に規定される特定疾病として、「がん(医師が
一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない
状態に至ったと判断したものに限る。)」とありますが、これは
介護保険制度改正における、「40歳以上のがん末期の方々が介
護保険サービスを利用可能とするべきである」という議論を受
けたものでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

住所地特例については、もういいでしょう。
今日のメルマガを印刷して何度も読み返してください。
参照条文を読み返してください。
住所地特例は試験に必ずでます。
表面的な理解ではなく条文を確認しながら暗記してください。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-05

有料老人ホームの施設職員について、390号。

WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資
料(平成18年6月20日開催)

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument



【職員の配置】

『Q:有料老人ホームの施設職員として、施設長、事務員、生
活相談員、介護職員、栄養士、調理員等の職員が必要となって
いるが、施設定員の多い少ないにかかわらず、基本的に上記職
員はすべて配置する必要があるか。


A:有料老人ホームの職員の配置については、入居者の数及び
提供するサービス内容に応じ配置することとなっており、必ず
しもすべての職員を配置する必要はない。

ただし、当該施設が特定施設入居者生活介護の指定を受ける場
合は、その人員基準を満たす必要がある。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の排尿・排便の項目の説明(4
8〜51ページ)の中で使われている『おむつ』の中には、「紙
おむつ」や「リハビリパンツ」も含まれるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

明日は、住所地特例の復習をしましょう。
少し、長くなりますが・・・

それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-04

定義の見直しに伴い対象となる有料老人ホームについて、389号。

WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資料(平成18年6月20日開催)
が掲載されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument


4ページにこんな文章があります。

『(2)定義の見直しに伴い対象となる有料老人ホームについて
1) 情報収集と届出の徹底
今般の有料老人ホームの定義の見直しに伴い、この定義に該当
するものは既存のものも含めて有料老人ホームとして届け出な
ければならないこととなった。

これまで有料老人ホームの定義に当たらなかった既存の施設に
ついては、従来法令等の規定が適用されなかったことから指導
指針等の基準に適合しないものもあるが、基準に適合しなくと
も届出義務があることについてあらためて周知を図っていただ
きたい。』


また、8ページに
『○ 住所地特例の見直し(介護保険法第13条第1項)
特定施設の入居者について、介護保険施設の入所者と同様に特
定施設に入居する前の市町村の被保険者とする。
※平成18年4月1日以降の入居者について適用。』とあります。

48ページから67ページにかけては、制度運営におけるQ&
Aです。
問1から問41まであります。
明日から重要なもの2つだけ見ていくことにします。




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の48〜49ページに記載され
ている排尿の判断基準(補足説明を含む。)の中で、従来は『お
むつ』となっていた部分に『尿とりパット』が追加されていま
すが、介護の手間は、おむつも尿とりパットも同様であるとい
う考え方によるものと解してよいのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

有料老人ホームの定義が平成18年4月1日に変わりました。
今日から3日間で重要な点を再確認しましょう。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-03

地域密着型サービス事業所に対する周知について、388号。

介護制度改革 INFORMATION vol.112
平成18年6月14日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「事務所異動連絡票情報」の整備について

上の文書は、6枚ものです。
大事な内容は一番最後のページだけです。


『地域密着型サービス事業所に対する周知について

○地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)

○地域密着型サービス事業所の中には、こうした仕組みを理解せ
ず、指定を受けていない市町村の被保険者に対してサービスを提
供しているケースも見受けられるが、この場合、利用したサービ
スに対する介護給付費が支給されず、利用者は全額自費で利用せ
ざるを得なくなる。

○市町村においては、こうした誤った認識に基づいてサービス提
供がなされないよう、管内の地域密着型サービス事業所及び他市
町村所在の地域密着型サービス事業所で指定を行ったものに対
して、地域密着型サービスの仕組みについて改めて周知徹底され
たい。

○なお、他市町村のみなし指定の適用を受ける地域密着型サービ
ス事業所にあっては、平成18 年3 月31 日(認知症対応型通
所介護の場合は平成18 年3 月中。以下同じ。)においてサービ
スを利用している他市町村の被保険者に限り、他市町村のみなし
指定の効力が及ぶものであり、平成18 年3 月31 日において
サービスを利用していない他市町村の被保険者が利用するため
には、事業所所在の市町村の同意を得た上で、他市町村から新た
な指定を受ける必要があるので、みなし指定の適用を受ける地域
密着型サービス事業所にはこの旨も併せて周知徹底されたい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、居住環境の変化で「転居等」とは転居以外には具体
的にどのような事が含まれるのでしょうか。


A:居住環境の変化等には、転居以外に入院や入所、退院、退
所等が考えられます。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

繰り返します。

『地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)』

これは、重要です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-02

指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&Aについて、387号。

介護制度改革 INFORMATION vol.106
平成18年5月25日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&Aにつ
いて」

上の文書は、3枚もので「指定認知症対応型共同生活介護」関
係者以外は関係ない内容です。

ただ、最後にこんな文言があります。
『小規模多機能型居宅介護事務所の介護支援専門員については、
登録者についての小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービス
を含めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを含めた
「給付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行う必要がある
ことから、欠員が生じた場合には、減算にはならなくとも、速
やかに配置するようにすること』

この文言は2回くらい読んでください。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、調査日より概ね過去1ヶ月に本人が疾病、外傷等に
より不活発となった場合は、「2.ある」に該当するのでしょう
か。


A:「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」については、
本人の疾病や外傷等による不活発は含みません。
しかし、本人の病気がきっかけで入院や入所など居住環境等に
変化が生じる場合には「ある」と判断して下さい。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

下のQ&Aで取り上げられている認定調査の10−3は難解で
す。
利用者の未来を調査員が予想しなければなりません。
ケアマネ泣かせの調査項目です。


介護制度改革 INFORMATION vol.107
平成18年5月29日
「地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの人員
欠如減算に係る文言の修正について」は、解説の必要はないと
判断しますので、スルーします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-07-01

理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた期間について、386号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


施設サービス費関係
『Q:理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた
期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算
方法如何。


A:以下の計算方法により算定いただきたい。

(例)平成18年3月20日に入院した場合同年7月20日以
降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」
という。)に該当する。

当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、
同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降
のものに当該減算が適用されることとなる。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、季節によって異なる場
合であっても、概ね過去1か月の状況ということになっている
ので、現在の状況について判断すればよいのでしょうか。


A:実際の外出や活動の状況について総合的に判断し、その具
体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。(介護保険制度改
正に関する要介護認定Q&A(平成18年2月)問16をご参
照ください。)』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ、7月です。試験日まで、残り110日程度になりま
した。
6月中旬に発注したテキストは、まだ来ません。
かなりヤキモキしますが、試験生の気持ちに比べるすべもあり
ません。
私の手元に新しいテキストが届くまでは、今のスタイルを貫き
ます。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日 の解説は今日で終了です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-30

50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置について、385号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


施設サービス費関係
『Q:50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における
認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。


A:夜勤職員の配置については、認知症専門棟加算について「2
0人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必
要であり、質問の場合には、3人の夜勤職員の配置が必要とな
る。

(例) 一般棟+認知症専門棟50人の老健施設の夜勤職員の配

○一般棟部分に2人
(ただし、短期入所療養介護の利用者数と介護老人保健施設の
入所者数の合計数が40以下であって、常時、緊急時の連絡体
制を整備している場合は1人以上)
○認知症専門棟部分に3人』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、自宅(施設)内の屋外
(例えば庭を歩く等)は含まないとあるが、ケアハウス入所者
で同建物内(別フロア)に設置されたデイサービスセンターを
利用している場合は「外出」と捉えてよいのでしょうか。


A:自宅あるいは入所施設等の敷地内は、外出に含めず、その
具体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日で、6月も終了です。
介護保険改正から3ヶ月が経ちました。
大変な3ヶ月でした。
7〜9月の3ヶ月も大変な3ヶ月だと予想しています。
要支援の方のケアプランはケアマネ1人あたり8件までです。
とっくにオーバーしているケアマネはいると思います。
「今日から貴方のケアプランは別の事業所が作ります」って言
えますか?
どうしましょ・・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-29

老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、384号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


施設サービス費関係
『Q:老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続し
て当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテ
ーション実施加算の起算日はいつか。


A:短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原
因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあ
っては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日
からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、徘徊も外出頻度に含まれ
るのでしょうか。


A:徘徊等については、日中の活動から除外して判断して下さ
い。(介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(平成18年
2月)問21をご参照ください。)』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

4月からの介護予防の混乱もまだ完全に落ち着いていません。
6月の介護予防の方の給付管理票の作成も手書きになりそうで
す。

業務ソフト会社の対応が間に合っていないようです。
7月分(8月上旬に請求)からは間に合わせますと悲痛な表情
で担当者が話していました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-28

通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、383号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


通所介護・通所リハビリテーション

『Q:通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション
実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療
養介護)からの退院(所)も含むのか。


A:短期入所からの退院(所)は含まない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、入院やショートステイ等
はいずれも30分以上家を空けることになるので、外出と判断
してよいのでしょうか。


A:1回概ね30分以上の外出に伴う活動を指し、活動の内容
等に関わらず、調査対象者の実際に行っている活動の状況を総
合的に勘案して判断して下さい。
なお、その具体的な状況については「特記事項」に記載してく
ださい。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

解説は、抜きにします。
短期入所生活介護からの退所を、病院からの退院と同じと判断
するケアマネはいないと思います。

編集方針として、いずれ個人情報保護法案の説明をしたいと思
っています。
資料を集めています。
昨年のQ&Aから少し追加になっています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-27

通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことについて、382号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)


通所介護・通所リハビリテーション

『Q:通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定して
いる者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うこと
は可能か。


A:両者が同時に提供されることは基本的には想定されない。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
『Q:10−1「日中の生活」について、「介護保険制度改正に関
する要介護認定Q&A(平成18年2月)」では徘徊等は日中の
活動から除外して考えるとなっているが、実際に徘徊があり1
日の大半をうろうろと動いている場合はどのように考えたらよ
いのでしょうか。


A:徘徊については、日中の活動から除外して考えてください。
1日の大半の時間を徘徊している場合についても、徘徊を除い
た時間をどのように過ごしているかを総合的に判断し、徘徊等
の具体的な状況については「特記事項」に記載してください。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aは、もっともな説明ですが、通所サービスの相談員
が、「管理栄養士による居宅療養管理指導」がされているか把
握できるかどうか疑問ですし、管理栄養士が通所サービス中に
栄養マネジメント加算を算定されているかを把握できるかどう
かも疑問です。

まあ、屁理屈だといえば屁理屈ですが・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-26

平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)について、381号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

上の文書の後半は、平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
になっています。

事務連絡です。
「「平成18年5月2日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課

平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)の送付について
介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚
く御礼申し上げます。

さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)を
作成いたしましたのでお送りいたします。

各自治体におかれましては、これらを参照の上、事務を進めて
いただけますようお願いいたします。」


通所介護・通所リハビリテーション

『Q:それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所
に通所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメ
ント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。


A:御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に
判断されるものと認識しているが、

1.算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の
上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、

2.2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべき
ことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔
機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<認定調査>
Q: 10−1「日中の生活」について、車いすの利用等によっ
て座位をとっている場合であっても、活動的な生活をしている
場合は、「よく動いている」と判断することとなるが、この活動
的な生活とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか。


A:この項目は、活動の量をみるものであるため、座っている
ことが多い人は原則として「2.座っていることが多い」と判
断します。

なお、座っている時間が多いが活動的と判断するのは、歩行が
できず今後回復が見込めない場合に、やむを得ず車いすに乗っ
ているが、活動的な生活をおくっているという、まれな場合を
示します。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)

は、6日間掛けて見ていきます。
今日のQ&Aは、解説は不要と判断します。
2つの通所介護を利用されている方で、一方の通所介護施設で
栄養マネジメント加算を算定して、もう一方の事業所で、口腔
機能向上加算を算定するのは、OKです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-25

2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必要となるかについて、380号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:例えば、2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必
要となるが、2 人とも介護支援専門員であることが必要か。


A:計画作成担当者のいずれか1人が、介護支援専門員の資格
を有していれば足りる。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:制度開始当初、結果通知の理由例が示された中に、要支援
は「あなたは要支援(社会的支援を要する状態)」という記入例
が示されていましたが、今回の改正に伴う「要支援1・2」に
ついての記入例を示していただきたい。


A:要支援1は「社会的支援を部分的に要する状態」、要支援2
は「重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的
要支援を要する状態」、要介護1は「心身の状態が安定していな
いか、認知症等により、部分的な介護を要する状態」が記入例
として考えられます。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aを見てください。
昨日のメルマガで疑問を持った方も解決したのではないです
か?
指定認知症対応型共同生活介護は、いくつユニットがあろうが、
非常勤のケアマネが一人いれば良いという理解で十分だと思い
ます。
もちろん、各ユニットごとに計画作成担当者は必要ですが・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-24

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について、379号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か。


A:各共同生活住居(ユニット)に、それぞれ配置することと
なっているので、他の共同生活住居と兼務はできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:指定市町村事務受託法人に該当する法人がないこと等の事
情により、改正法施行令附則第12条の経過措置の適用を受け
る市町村において、他の市町村より認定調査の嘱託を受けた場
合、指定居宅介護支援事業者等に対して嘱託を受けた認定調査
を委託することは可能でしょうか。


A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を行うこと
となります。
したがって、当該経過措置の適用を受ける市町村においては、
指定居宅介護支援事業者等に認定調査の委託が可能となりま
す。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aを見てください。
この文章を読んで誤解が生じます。
「2ユニットの場合は、ケアマネが2人必要なのか?」って思
いますよね。
答は、明日のメルマガを読んでください。


INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.108 (平成18年5月31日)は、指定居宅サービスに要
する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等に係る
文言の修正についてです。

これもスルーします。
必要ないと思います。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-23

指定認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について、378号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は非常勤でよいか。
その場合の勤務時間の目安はあるか。


A:非常勤で差し支えない。
勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対
する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握
するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、平成18年4月1日に要支
援認定を受けた場合も含まれるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aを見てください。
GHのケアマネは非常勤でいいようです。
これ以上の解説は不要です。

INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.107 (平成18年5月29日)は、地域密着型サービス及
び地域密着型介護予防サービスの人員欠如減算に係る文言の修
正についてです。

これもスルーします。
必要ないと思います。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-22

指定認知症対応型共同生活介護等にについて、377号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

事務連絡です。

『事務連絡
平成18年5月2日
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局計画課
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚
くお礼申し上げます。
さて、別添のとおり、「指定認知症対応型共同生活介護等に関
するQ&A」をとりまとめましたので、情報提供させていただ
きます。
つきましては、管内市町村及び指定認知症対応型共同生活介護
等関係者に周知していただくようお願いいたします。』

「指定認知症対応型共同生活介護」に勤務する方以外には関係
があまりないQ&Aです。

「計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について」の4つ
のQ&Aのみ見ることにします。

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。


A:介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住
居における他の職務を除き、兼務することはできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、この要支援認定には「要支
援1」も含まれるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も解説は必要ないと判断します。

INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.106 (平成18年5月25日)は、指定認知症対応型共同
生活介護等の減算に関するQ&Aについてです。

これもスルーします。
必要ないと思います。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-21

短期集中リハビリテーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載について、376号。

介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について


『加算名/短期集中リハビリテーション実施加算
記載すべき加算算定の起算日/病院若しくは診療所または介護
保険施設からの退院(所)日又は要介護認定日
記載方法/通所リハビリテーションにおいて、退院(所)日又
は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合の短期
集中リハビリテーション実施加算を請求する際に、起算日が初
回の認定日となる場合に、当該認定日が不明な場合であって、
被保険者証の認定日が2006年1月1日以前の記載となっているな
ど明らかに初回の認定日から3月を超えている時には、請求明
細書摘要欄に「20060101」を記載する取扱いで差し支えない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定
により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされた場
合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要としない
と認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された場合》
のみであり、「要支援2」は含まれないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

下のQ&Aに注目してください。

もし、《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の
規定により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされ
た場合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要とし
ないと認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された
場合》は、どういう手続きになるか分かりますか?

この場合は、「申請却下」です。
つまり、区分変更申請自体が無かったことになります。
ですから、区分変更申請前と同じ介護被保険証が送付されます。

これも、重要です。
覚えてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日で、INFORMATION Vol.103 は終了です。
明日からは、Vol.102 です。


INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.105 は、介護保険事務処理システム変更に係る資料。39
枚です。

これもスルーします。
必要ないどころか、受験生を混乱させるだけです。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-20

リハビリテーションマネジメント加算算定時の請求明細書摘要欄の記載について、375号。

介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について

から、内容を見ていきます。

まず、事務連絡です。

「事務連絡
平成18年5月8日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中

厚生労働省老健局老人保健課

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
ついて介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を
賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしましたので、
取り急ぎご連絡いたします。各自治体におかれましては、これ
らを参照のうえ、事務を進めていただきますようお願いいたし
ます。」


次ぎに、内容です。

表になっています。

『リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載
について


加算名/リハビリテーションマネジメント加算
記載すべき加算算定の起算日/リハビリテーション実施計画原
案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日
記載方法/請求明細書摘要欄への起算日の記載を省略しても差
し支えない。』

明日は、『短期集中リハビリテーション実施加算』を見ます。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:第二号被保険者より、要介護状態の原因が「がん末期」と
の理由にて申請がなされた場合、その確認及び審査判定の手続
きはどのように取扱うのでしょうか。


A:《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》』


●解説●

下のQ&Aに注目してください。

《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》

これは、重要です。
もう一度、繰り返し読んでください。

審査判定を実施するのは、主治医でもケアマネでもなく、介護
認定審査会です。



●編集後記●

明日も、INFORMATION Vol.103 を見ていきます。


ここらで、INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.95 は、地域密着型サービスの解釈通知等の発出について
129枚です。

地域密着型サービスの施設で勤務する職員は必読ですが、その
他の施設の職員や受験生には不要であると判断しています。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-19

介護予防通所介護において、基本部分だけの利用が可能について、374号。

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
3.選択的メニュー

『Q:介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、
3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望し
ない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。


A:可能である。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:養護老人ホームが平成18年4月1日以降、住所地特例の
見直しに伴い、要介護認定を受けている養護老人ホーム入所者
の保険者が変更となった場合、認定の有効期間は、転入の際の
取扱いと同様に、原則6ヵ月となるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も解説は必要ないと判断します。

今日で、介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)の解説を終了します。

2日ほどかけて、Vol.103 を見ましょう!

それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-18

介護予防適所介護を受ける者が同一市町村内において引越しする場合について、373号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
2.日割りの算定方法

『Q:介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引
越しする場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護
認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事
業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割り
にて算定することとなるが、曰割りの算定方法如何。


A:曰割りの算定方法については、実際に利用した曰数にかか
わらず、サービス算定対象期間(※)に応じた曰数による日割
りとする。
(用意された曰額のサービスコードの単位数に、サービス算定
対象曰数を乗じて単位数を算定する。)

(※)契約曰から契約解除曰までの期間詳しくは、「介護制度改
革インフォメーション Vol.6の月額包括報酬の曰割り請求に
かかる適用〈対象事由と起算日〉」を参照されたい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:住所地特例の見直しに係る他市町村の養護老人ホーム入所
者の要介護認定に当たっては、養護老人ホーム入所者が受給資
格証明書交付申請書を提出することなく、要介護認定を行った
市町村が受給資格証明書を本人に交付することは可能でしょう
か。
また、受給資格証明書を本人に交付することなく、新たに保険
者となる市町村に交付することは可能でしょうか。


A:一般的な住所地の異動に伴う事務手続きと同様、改正法第
36条を適用する場合には、本人に受給資格証明書を発行し、
要介護認定等の新規申請に係る手続きを行う必要があります。』


●解説●

下のQ&Aで重要な点に「住所地特例の見直し」がありますが、
これは、300号にこう書きました。


『さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。

「住所地特例」については、今年の試験前の復習(8月末から
10月上旬)まで、触れるつもりはありません。
ですから、徹底的にいきます。』

http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html

『一昨日の文章が初級編です。
今日の文章が中級編です。
当然、明日の文章は上級編になります。』

『この「住所地特例」の適用は、養護老人ホームとそれ以外の
住所地特例対象施設とに別れます。』

いずれにしろ、298号から300号までに、詳しく書いてい
ます。
結構、力を入れて書いてます。
読み返して下さい。
お願いします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

テキストの発売時期が延期になったようです。
以前は、
「※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。」
でしたが、今日見ると
「※こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年7月上旬頃に発行する予定です。」と、な
ってました。

受験生泣かせです。

いろいろと参考書も出版されるでしょうが、基本テキストの出
版後になると思います。
テキストを読まないで書いた参考書なんて誰も買わないですよ
ね。

間に合いますか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-17

介護予防適所介護、介護予防訪問介護等の定額制について、372号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
1.定額報酬

『Q:介護予防適所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービ
スを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護蘭h適所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者
の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求
められだ場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外とい
うことでよいか。


A:介護保険の給付の対象となるのは、適切な介護予防ケアマ
ネジメント、介護予防適所介護計画等に基づくサービスであり、
これとは別にあくまで本人の選好により当該事業者に対して求
められたサービスについては、介護保険による定額払いの対象
とはならないものである。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:地域包括支援センターは更新時に認定調査を委託できる者
として規定されていますが、2年間の経過措置を適用する場合
に新規の認定調査を委託することは可能でしょうか。


A:地域包括支援センターへ認定調査を委託することは可能で
す。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の続きです。

『V 社会保障制度に係る今後の課題

(中略)

(サービス体系全般の見直し)
在宅サービス等については、地域密着型サービス、地域包括支
援センターなどの新たなサービス体系について、その実施状況
等を踏まえ、より効果的・効率的な体制の在り方について継続
的に検討を行い、必要な見直しを行うべきである。あわせて、
医療と介護の連携を含め、中重度者への重点的な対応を図るこ
とが必要である。

この場合、地域における高齢者の生活を支援する観点から、福
祉施策と住宅施策の連携の強化を図ることが不可欠であるとと
もに、NPO等のインフォーマルなサービスの活用を図ることが
必要である。

施設サービスについては、療養病床の見直しも踏まえ、入所者
に対する医療の提供の在り方を含め、基本的な在り方について
見直しを検討すべきである。』

この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-16

個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について、371号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
個別機能訓練加算

『Q:個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示さ
れたい。


A:当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置する
ことを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、
個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとした
ものであり、通所介護サービスにおいては実施曰、(介護予防)
特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービ
スにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中おいて当該加
算を算定することが可能である。

なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、
利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした
上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行
い、その結果を評価すること」が想定される。

また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況等に応
じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し又はその減退を
予防するのに必要な訓練を計画されだい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:改正法第28条第5項において、更新申請に係る認定調査
を委託する場合の取扱いが規定されているが、市町村は、事業
者又は施設に認定調査業務を委託できるだけでなく、介護支援
専門員に対し直接、認定調査業務を委託することができるので
しょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の続きです。

『V 社会保障制度に係る今後の課題

(中略)

4 介護保険制度
(介護予防の推進)
今般の介護保険制度改正において介護予防サービス(新予防給
付・介護予防事業)が新たに制度化された。

その実施状況や効果等に関するフォローアップを行いつつ、介
護予防の推進の観点から、より効果的・効率的な体制の在り方
等について継続的に検討を行い、必要な見直しを行うことが必
要である。』

この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!


登録・解除はこちらから

2006-06-15

認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、370号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
認知症短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短
期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算す
ることは可能か。


A:別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われて
いるものであれば算定できる。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:遠隔の地に居所を有する者より新規の要介護認定申請が
なされた場合、嘱託を受けた市町村が指定市町村事務受託法人
へ認定調査を委託することは可能でしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の中に、こんな文章があ
ります。

『II これまでの社会保障制度改革の状況

2 介護保険改革
介護保険制度については、2000年度(平成12年度)からの施行
状況を踏まえ、制度の持続可能性を確保するとともに、新たな
課題に対応するため、以下を主な内容とする改革が実施された。

1.介護予防への重点的な取組:
軽度者のサービス利用が急増していることを踏まえ、予防給付
の内容の見直し、介護予防事業の創設など、介護予防を重視し
たシステムヘの転換を図る。

2.新たなサービス体系の創設:
認知症高齢者や高齢者世帯が今後急増すると見込まれることに
対応し、地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの
創設など、新たなサービス体系を創設する。

3.施設給付の見直し:
施設と在宅の利用者負担の均衡を図るため、施設給付の範囲を
見直し、食責・居住責を保険給付の対象外とする。
また、2006年(平成18年)には、マイナス2.4%(2005年(平
成17年)10月分を含む。)の介護報酬改定を実施した。』

国は、この度の制度改正を上のように総括しています。
この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-14

短期集中リハビリテーション実施加算について、369号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算については、「過
去3か月の間に、当該介護老人保健施設に入所した事がない場
合算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
(例: A老健に6か月入所した後、B老健に入所した場合のB
老健における算定の可否。)


A:当該規定は、医療機関への入退所等により同一の老健施設
に再入所した者について再度の加算の算定を制限するものであ
り、新たに別の老健施設に入所した場合にあっては、算定はで
きる。
ただし、新たに入所した別の老健施設において、当該加算を算
定する場合は、リハビリテーションマネジメントにおいて、利
用者の状態等の変化によって、新たに短期集中リハビリテーシ
ョンの必要性があることが位置づけられている場合に限る。』




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:遠隔の地に居所を有する者より新規の要介護認定申請がな
された場合、当該遠隔地又はその近隣にある指定市町村事務受
託法人に対して、直接認定調査を委託することは可能でしょう
か。


A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を指定市町
村事務受託法人へ委託することは可能です。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aも下のQ&Aも「どうだろうなあ!」という感じで
す。
特に解説は必要ないと思います。

WAM NET に新しいページが追加されています。

第2回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議資料(平成18年5月31日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/DD6CE84EB7EC4961492571850020F8A0?OpenDocument


『今後の社会保障の在り方について

平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』です。

これを毎日少しずつ見ていきましょう。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-13

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件について、368号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【適所リハビリテーション事業所関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、
「3月以内について、概ね1週間に2曰以上実施するとともに、
個別のリハビリテーションを1曰40分以上行うこと」とある
が、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する
必要があるのか。
また具体的な実施方法如何。


A:当該加算の算定要件としての個別リハビリテーションの実
施については、必ずしも連続した40分以上の実施が必要では
ない。

また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、
合計40分以上実施することであっても差し支えない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:要介護更新認定の申請に係る認定調査の委託について、
地域包括支援センターに委託した場合であっても、その認定調
査の実施は介護支援専門員である必要があるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

下のQ&Aをみて下さい。

「要介護更新認定の申請に係る認定調査」は、市町村の職員が
実施する場合は、介護支援専門員でなくとも可能です。

しかし、「地域包括支援センター」の職員が実施する場合は、介
護支援専門員(ケアマネ)である必要があるという判断です。



●編集後記●

こんなニュースがありました。
6/5のニュースです。

NIKKEI NET 経済ニュース
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060605AT3S0202D04062006.html


『療養病床、医療・介護保険とも適用・厚労省が経過措置

厚生労働省は長期入院の高齢者が入る「療養病床」のある医療
機関に対し、2009年3月末までの期間限定で、同じ病棟内で医療
保険と介護保険の双方を使うことを容認する。

医療と介護は適用する病棟を分ける原則だが、今後6年間で療養
病床を6割減らす計画を円滑に進めるため、経過措置として認め
る。

療養病床は全国に約38万床あり、医療保険を使う病棟(25万床)
と介護保険でみる病棟(13万床)に分かれる。

厚労省は医療制度改革の一環として療養病床を医療保険の施設
として一本化。

医療の必要度が低い人が入る23万床を療養病床としては廃止し、
医療機関から老人保健施設などの介護施設などに転換させる計
画だ。』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-12

短期集中リハビリテーション実施加算の算定について、367号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【適所リハビリテーション事業所関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係.

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって
は、退院(所)曰又は認定曰から直近のリハビリテーションを評
価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定し
なければ、算定は認められないか。
例えば、次のような報酊算定は認められないか。

(例)
退院(所)曰又は認定曰から起算して1か月以内・・算定せず
(同上)・・・1か月超3か月以内・・算定せず
(同上)・・・3か月 超・・算定

A:退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的
なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望まし
いものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報
酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:ケアハウスやグループホームが申請代行をすることは可
能でしょうか。


A:申請代行を行うことができるのは、地域包括支援センター
や改正施行規則第35条で定める要件を満たす指定居宅介護支
援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設とな
ります。』



●解説●

介護保険の『申請代行を行うことができるのは、地域包括支援
センターや改正施行規則第35条で定める要件を満たす指定居
宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険
施設となります。』

これは、必ず試験に出ると思ってください。

地域包括支援センターが追加されています。

ですから、『申請代行を行うことができるのは、改正施行規則第
35条で定める要件を満たす指定居宅介護支援事業者、地域密
着型介護老人福祉施設又は介護保険施設のみである』というよ
うな問題がでれば、必ず × にしてください。

上のような問題は、過去問だけでは、○ にしてしまいますよ
ね。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しく6月末に出る、基本テキストを施設のお金で買ってもら
おうとよからぬ企てをしていましたが、なんとOKが出ました。

解説にも力が入ろうというもんです。
予約順に発送のようですから、遅くとも7月はじめには、手に
入ると思います。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-11

各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリテーション実施加算の起算曰について、366号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリ
テーション実施加算の起算曰となる「退院(所)日又は認定日」、「入
所の曰」が施行曰(平成18年4月1曰)前であった程合の算定
の取扱い如何。


A:施行曰(平成18年4月1日)前の「退院(所)曰又は認
定曰」又は「入所の曰」から起算して、利用者の該当する期間
に応じて、18年4月1日以降、短期集中リハビリテーション
実施加算の算定を行うこととする。

(例)通所リハビリテーションの場合
平成18年3月15曰に退院した利用者に対して、4月5曰か
ら短期集中リハビリテーションを実施した場合

4月5曰〜4月15日のうちの実施曰
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月以内)180単位算定

4月16日〜6月15曰のうちの実施曰
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月超3月以内)130単位算定

6月16曰以降の実施曰
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(3月超) 80単位算定』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村から実施
市町村への異動については、改正法第36条を適用し、受給資
格証明書における要介護状態区分に基づき認定しても差し支え
ないのでしょうか。
また、その場合の経過的要介護者は「要支援1」と認定して差
し支えないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

現任のケアマネにとって、上のQ&Aは、単位までは記憶する
必要はないものの退院の起算日が、「退院(所)日又は認定日」
であるということと、利用者の該当する期間に応じて算定する
単位が違うということは、覚えるべきだと思います。

まあ、利用者がいなければ、覚える必要はありませんが・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この号は、366号です。
延べで、2年目に入ったと理解しています。
500ページを超えるころには、新しいサイトを立ち上げよう
と思っています。

以下の300ページの文書の有効利用を考えているんです。
以上のページをサイトにアップして Google のサイト内検索で
キーワードを指定すれば、そのキーワードを含む通知や通達の
該当する箇所がわかるようにしたいと思っています。


1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について (平成11年老企第25号)の一部改正

2 指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について (平成11年老企第22号)の一部改正

3 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱い
について(平 成12年老企第34号)の一部改正

4 居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給につい
て(平成12年老企第42号)の一部改正

5 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて(平成12年老企第43号)の一部改正

6 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準について(平成12年老企第44号)の一部改正

7 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
について(平成12年老企第45号)の一部改正

8 特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付
対象外の介護サービス費用について(平成12年老企第52号)
の一部改正

9 通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いにつ
いて(平成12年老企第54号)の一部改正

10 介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収(平成
12年老振25号・老健第94号)の一部改正

11 介護保険施設等における日常生活費等の受領について(平成
12年老振第75号・老健第122号)の一部改正


これらはすべて今年の3月31日付けで改正されています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-10

リハビリテーションマネジメント加算について、365号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:リハビリテーションマネジメント加算については利用者
又は入所(院)者全員に算定する必要があるか。


A:当該加算は、原則全員に加算すべきものであるが(事業所又は
施設の職員体制が整わない等の理由により、利用者又は入所
(院)者全員に対して個別リハビリの実施回数、時間等の算定
要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の
算定要件を満たすサービスを提供した利用者又は入所(院)者
のみについし加算を算定すること』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定に
より「要介護1」とされた者が他の市町村に転出する場合、改
正法第36条の規定を適用し、要介護認定の事務を省略するこ
とは可能でしょうか。

A:予防給付未実施市町村において、「要介護1」の認定を受け
ている者が実施市町村へ転入する場合を除き、改正法第36条
の規定を適用することが可能です。
したがって、本事例の場合には、改正法第36条の規定に基づ
き、要介護認定の事務を省略することができます。』



●解説●

下のQ&Aは、『予防給付実施市町村において、「要介護1」の
認定を受けている者が予防実施市町村へ転入する場合は、改め
て、要介護1か要支援2かを認定審査会にかけることもなく、
「要介護1」の認定を出せる』という意味です。
それをお役所文章に翻訳すると上の文章になります。
やっかいですね。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

井の仲の蛙ではありませんが、他の市町村のことが気になるこ
とがあります。

6/12に神戸に行きます。
そこで、他の市町村の方と情報交換できればと思っています。
よい知らせがあれば、お伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-09

リハビリテーションマネジメント加算について、364号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働に
て行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされて
いるが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者
(介護職員)が直接リハビリテーションを行ってもよいか。


A:リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状
況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるもの
の、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテ
ーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職
種が行わなければならない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村において
は要支援者であっても区分変更申請が可能となるが、審査判定
の結果、要介護状態とされた場合の取扱いはどのようになるの
でしょうか。


A:要支援認定の区分変更については、要支援状態区分の審査
のみを行い、要介護状態かどうかの審査は行われません。
したがって、より円滑な要介護・要支援認定が可能となるよう、
申請時に状態像の変化が見込まれる場合には、原則として「新
規要介護認定申請」の取扱いを行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』


●解説●

上のQ&Aは、介護職員がリハビリをしてはいけないという意
味ではありません。
介護職員が実施しても、
リハビリテーションマネジメント加算を取れないという意味だ
と理解してください。

下のQ&Aは、私には意味不明です。
なんのことやら?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しい介護支援専門員基本テキストが、なんと7,350円
だということは、昨日お伝えした通りですが、発行元のサイト
には、こうあります。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html


『定価: 7,350円
(1セット4分冊・分売不可・税込み)
体裁: 「第1巻」介護保険制度と介護支援
「第2巻」介護支援サービスと介護サービス
「第3巻」高齢者保健医療・福祉の基礎知識
「第4巻」法令通知
【内容】
介護保険法の施行に伴って必要とされる「介護支援専門員」養
成のための基本テキスト。
今般の介護保険制度の改正に伴い改訂した。
介護支援専門員の資格取得を目指す方のための必読の書。
※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて改
訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。』

なんとか、施設のお金で買って頂こうと不埒なことを考えてい
ます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-08

老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定について、363号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算の算定に当たって、1.本人の自己都合、2.体調不
良等のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定要件に
適合しなかった場合はどのように取り扱うか。


A:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネ
ジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件
に適合しない場合には、算定は認められない。

したがって、算定要件に適合しない場合であっても、
1.やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、
2.総合的なアセスメントの結果、必ずしち当該目安を超えてい
ない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもの
で、利用者の同意を得ているもの(−時的な意欲減退に伴う回
数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間
中の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、
当該理由等を記載する必要がある。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:新予防給付実施市町村において、平成18年4月1日以
降に要介護状態区分が「経過的要介護」の者から出された区分
変更申請の審査判定結果が「要支援1」であった場合、どのよ
うに取扱うのでしょうか。


A:新予防給付実施市町村おける要介護認定区分変更申請に対
しては、「要介護1」から「要介護5」までのいずれかの要介護
状態等区分に該当するかを審査判定するため、当該申請を却下
するとともに、要支援認定を行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』



●解説●

上のQ&Aは、ちょっとびっくりしました。

予めリハビリを実施する予定であったが、本人の体調不良等で
本人よりの「今日は、リハビリをしたくない」という申し出が
あった際にリハビリテーションマネジメント加算の算定ができ
るのは納得がいきますが、《総合的なアセスメントの結果、必
ずしち当該目安を超えていない場合であっても、それが適切な
マネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの
(−時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテー
ションマネジメント実施期間中の算定は認められる。》ってい
うのは、びっくりです。

悪用する事業所がいなければいいですが・・・・・
なんとか理由をつけて、月に1回だけリハビリをして、リハビ
リテーションマネジメント加算を毎回とるようなことを考えつ
かなければいいですが・・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

しばらくは、リハビリテーション関係のQ&Aをまとめた
vol.96 と要介護認定関係をまとめたvol.85の両方を並行して
いきます。

[三訂]介護支援専門員基本テキストは、なんと7,350円
だそうです。
「高い!」
少し腰が引けました。
「けど、要るよね」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-07

実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者について、362号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【その他】

『Q:実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介
護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護
予防支援事業者が行うのか。
また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすれ
ばよいのか。


A:介護予防支援については、住所地の市町村において
指定された介護予防支援事業者において行うことが原
則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の
居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援について
は、

1.当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の
指定した介護予防支援事業者との契約により、当
該介護予防支援事業者において当該要支援者の介
護予防支援を行う方法

2.当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護
支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地
の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託
する方法などが考えられる。

なお、1.の方法による場合の費用負担については、
両者の契約により行われるものであるが、住所地の市
町村により当該介護予防支援に要した費用を負担する
ことが考えられる。』


●解説●

ここは、兵庫県なんですが、新規の利用者のお宅に伺って被
保険証を見せて頂いて、絶句することがあります。

住所が九州だったり、大阪府だったり・・・・
別に九州や大阪が嫌いなわけではありません。
遠隔地なので、ケアマネの仕事が増えます。

住民票を変更しない理由を話してくださる方もいます。
それぞれに事情があるのでしょう。
それはそれとして、介護保険の保険者は市町村ですから、上の
ような場合は、住民票のある市町村の介護保険係に連絡をする
ことになります。
例えば、貴方が市町村の介護保険係だとして、何百キロも離れ
た名前も聞いたことのない街のケアマネから「○○○さんの件
で・・」電話があったとしたらどうします?

電話のやりとりが大変です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

続々と要支援1・2の認定がでています。
私のクライアントも昨日時点ですでに5人です。
介護予防のケアプランはひとり8件までです。
このままでは、7月中に8件を突破しそうです。
「・・・・・・・・・」
どうしましょ。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-06

要介護・要支援認定の新規申請について、361号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【その他】

『Q: 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、
認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの
間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成
し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちら
を位置付ければよいのか。


A:いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこ
れまでと同様とすることが考えられる。
したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認
定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支
援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを
作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプラ
ンに基づきサービスを利用することが考えられる。

その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)
は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介
護者)であると思われるときには、介護予防支援事業
者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該
被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考え
られる。

また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプラ
ンを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者とな
った場合については、当該事業者の作成した暫定ケア
プランについては、当該被保険者が自ら作成したもの
とみなし、当該被保険者に対して給付がなされないこ
とがないようにすることが望ましい。

なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認
定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされる
よう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者
の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位
置付けることが考えられる。』



●解説●

新規申請や変更申請を実施して、新しい被保険証が来るまえに
ケアプランを作成する必要があります。

その際は、暫定ケアプランとなります。
暫定の介護度が「要介護1程度」となった場合は、やっかいで
す。

上のQ&Aはこの際の対応の仕方を述べています。

何度読んでも「・・・・」の部分が残ります。

要介護1と要支援2では、アセスメントからして違います。
「骨折り損のくたびれ儲け」にならなければいいですが・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

5月分の給付管理票を手書きで作成しました。
6月中旬にソフト会社による説明会があります。
どうやら、6月分はPCで書けそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-05

住宅改修が必要な理由書の様式について、360号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【住宅改修】

『Q:住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町
村独自で様式を定めることは可能か。


A:3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示し
たものであり、それに加えて市町村が独自に定めるこ
とは可能である。』


『Q:介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護
支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての
相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされ
ており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネ
ーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を
有する者とされていたが、地域包括支援センターの担
当職員が作成することは可能か。


A:可能である。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の前に40枚ものペーパーがあります。

『介護制度改革
INFORMATION vol.105
平成18年5月19日
厚生労働省介護制度改革本部


『介護保険事務処理システム変更に係る資料
(「介護報酬の算定構造イメージ(平成18年
7月見直し版)」)の送付について』

今年の4月に大規模な制度改正がありました。
その前は昨年10月の介護報酬の変更がありました。
なのに、今年の7月にまた変更するんですか?
「いいかげんにしろ!!」って言いたくなります。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-04

居宅サービス計画が作成されていない場合について、359号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【福祉用具販売】

『Q: 居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用
具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理
由等がわかる書類」を確認することとされているが、
これらの書類はどのようなものか。


A:「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる
書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保
険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員
がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための
書類であり、様式及び作成者は任意である。』



【住宅改修】

『事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がな
かった住宅改修についても、「やむ得ない場合」とし
て事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。


A:3月の課長会議資料P178のとおり、「やむを得
ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又
は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を
想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で
運用することは差し支えない。』



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の2つのQ&Aは、あえて解説が必要とは判断しません
でした。

当たり前といえば、当たり前です。
しかし、下のQ&Aにある通り「「入院又は入所者が
退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ
住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」が、認
められたのは、嬉しい限りです。

最近は、当たり前のことが認められなくて、ケアマネが頭
を抱えるケースがありますから。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-03

指定を受けていない事業者で特定福祉用具を購入した場合について、358号。

介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について

から、内容を見ていきます。

【福祉用具販売】

『Q:施行日以降、《指定を受けていない事業者》で利用
者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、
保険者の判断で《福祉用具購入費を支給することは》
可能か。


A:認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉
用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づ
けられたものであり、その「サービスの質」が担保さ
れない「購入」に対して福祉用具購入費を支給するこ
とは認められない。』



●解説●

ホームセンター等で、ポータブルトイレや手すりを売って
いるのを見かけます。
通常のホームセンターは、《指定を受けていない事業者》
であると思います。
この《指定を受けていない事業者》で購入した場合につ
いては、市町村は、《福祉用具購入費を支給することは》
不可能になりました。

これに対応して、従業員に福祉用具専門相談員の資格を取
らせようという業者の記事が新聞等に出ることがあります。
これは、上のQ&Aを理解していれば、業者が何を狙って
いるかが一目瞭然のはずです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の前に2枚のペーパーがあります。

『介護制度改革
INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護制度改革本部


『平成18年5月8日

都道府県介護保険担当主管課(室)御中

厚生労働省老健局老人保健課

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハ
ビリテーション 実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘
要欄の記載について 介護保険行政の推進につきましては、
日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしました
ので、取り急ぎご連絡いたします。
各自治体におかれましては、これらを参照のうえ、事務を
進めていただきますようお願いいたします。』

通所リハ施設や老健施設の職員にとっては、重要な文書で
す。

ここにあります。 ↓
http://tinyurl.com/mfwc5

それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-02

利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合が悪化しているような場合について、357号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態
が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援
センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給すること
は可能か。


A:一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離して
いることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点
から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化する
ことが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があ
ることが想定されることから、要介護度の区分変更瑞ソが必要と思われる。』


●解説●

確かに、「変更申請」をすればいいと思いますが、通常は、多
少ADLが変化しても、利用状況が限度額に入っていれば変更
申請はしないものです。

状態が変わるたびに変更申請をしていたのでは、業務が膨大
になります。
特に上のような場合は、要介護2以上になると確信できなけれ
ば、ケアマネは動かないでしょうと思います。

本人や家族の強い要請があれば別ですけど。

介護ベッドをレンタルされていた要介護1の方が、更新で要支
援2になってしまったような場合は、変更申請をしても、おそ
らく申請却下の手続きになるような気がします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ5月分の給付管理の準備をしなくてはいけません。
介護予防の方の4月分の給付管理票は手書きで実施しました。
どうやら5月分も手書きになりそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-01

福祉用具貸与費の算定について、355号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近
の結果を用い、その要否を判断することとされている
が、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議
等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)
及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは
可能か。


A:福祉用具貸与費の算定における状態像については、
介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査に
おける基本調査の結果を活用して客観的に判定するこ
とが求められており、認められない。
なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)
では、該当する基本調査結果がないため、サービス担
当者会議等の結果で判断する場合がある。』



●解説●

これは、ケアマネ泣かせのQ&Aです。

この解釈通知が来るまでは、『ケアマネ(地域包括支援セ
ンター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給するこ
とは可能』であると判断していました。

要支援の方で、ベッドや車いすをレンタルされている方は
私の担当している方の中にもおられます。

介護保険上は電動カーも「車いす」です。
「9月いっぱいで返してください」なんて言える訳があり
ません。
新規の方になら、「制度が変わったので、レンタルは認めら
れなくなったんです。」って言えますが、今レンタルして
いる方に、「返してください」なんて言えません。

「・・・・どうしよう・・・・」

あなたの近くにこの問題で悩んでいるケアマネはいま
せんか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ6月です。
新しいテキストは、まだ出版されないようです。
発行元の長寿社会開発センターのアナウンスは、
「介護支援専門員実務研修受講試験をお受けになる
方は、『介護支援専門員基本テキスト』(平成18年
6月以降 改訂版発行予定)をご購入ください。」の
ままです。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html

いつになったら出るのやら・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-31

福祉用具貸与事業の人員基準について、356号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門
相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認
められていたが、制度改正後も認められるのか。
また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても
認められるのか。


A:従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様
である。
また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様の
である。』



●解説●

「介護職員基礎研修課程を修了した者」という文言が入りま
した。

「介護職員基礎研修課程」については、311号で少し触れま
した。

再掲します。
《  》の中は、311号です。


《介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護職員基礎研修の創設

『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』

『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。

介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。

なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の

有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』》
 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この号は、356号になっています。
こちらのミスで355号は明日配信されます。
6/1号をまぐまぐに送信した後で、5/31を送信していな
いことに気づきました。
ほんとは、差し替えればいいのですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-30

月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更について、354号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に
変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱い
はどのように行うのか。


A:月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変
更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業
務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支
援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当す
る事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当
した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護
予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付
管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費
を併せて請求するものとする。

また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援セ
ンターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、
提出し、介護予防支援費を請求するものとする。』


『Q:居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用してい
る者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場
合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事
業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保
連合会へのr給付管理票」の作成と提出については、
当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員
が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合
の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了
後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給
付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。


A:利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護(又は
介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略)を受けて
いる場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護
支援専門員がケアププラン作成を行うこととなる。

この場合の給付管壇は、他の居宅介護サービスを含
めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月につ
いて居宅介護支援費(又は介護予防支援費。以下略)
は算定されないこととなる。

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又
は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能であ
るため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利
用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小
規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給
付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請
求を行うこととなる。

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当す
る場合には、月末時点(又は最後)の居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出
を行い、居宅介護費を提出することとなる。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のいずれのケースもよく考えれば理解できることで
すが、画面で見てるだけでは「なんのことやら?」と
思います。
そんな時は、印刷してみてください。

これで、【居宅介護支援】の項目は終了しました。
福祉用具と住宅改修も見ることにします。

重要な変更点ですので。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-29

特定事業所集中減算の算定について、353号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる
特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、
あるいは、系列法人まで含めるのか。


A:同一法人格を有する法人単位で判断されたい。』


『Q:取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、
サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。


A:指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービ
ス提供を拒否できないこととされている。

ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員から
は利用申し込みに応じきれない場合などについては、
「正当な理由」に該当するものとされている。

したがって、40件を超えることを理由に拒否する
ケースについて、一概に適否を判断するのではなく、
従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべき
である。

なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合
については利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、
別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう
配慮することが必要である。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

下のQ&Aについては、「おっしゃる通りです。」
ただし、40件を超えるとご存じのように報酬は40%
減産です。

10〜15件もオーバーしているのならともかく、1件
オーバーすると40%報酬を減らされるとなれば、サー
ビス提供を拒否したくもなりますよね。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-28

報酬の支給区分の基準となる取扱件数について、352号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報
酬請求を行った件数という意味か。


A:取扱件数の算定は、実際にサービ入が利用され、給
付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したが
って、単に契約をしているだけのケースについては、
取扱件数にカウントしない。』



『Q:居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、
介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介
護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過
的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4
件である居宅介護支援事業者(18年4月1目時点で
既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降
の取扱いを具体的に示されたい。


A:このケースの場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間中における
既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受
けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(I〜III)の判断に
際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託
件数」については、取扱件数の算定から除外する
こととしている。したがって、本ケースの場合に
ついては、取扱件数は35件(20件十15件)
であるから、居宅介護支援費(I)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件十15件十10件十(4件×1/2)
=47件
したがって、居宅介護支援費(I)が適用とな
る。
この場合の報酬は、
6000円×20件=12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
※ 説明の簡略化の観点から、加算・減算については、
考慮していない。
※ 取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、
要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件
数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに
注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報
酬はない)。
したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、
40件を超過した数のみが居宅介護支援費(I)となるわけ
ではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅
介護支援費(III)が適用されることになる。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

居宅介護支援費(I)は、取扱件数が40件未満の場合。
居宅介護支援費(II)は、取扱件数が40件以上60件
未満の場合で、報酬は40%カット。
居宅介護支援費(III)は、取扱件数が60件以上で報酬
は60%カットです。

まあ、どんな事業でも報酬を60%カットされれば、経営
など成り立つわけがありません。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-27

居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱について、351号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱
件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当
たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。


A:基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人
(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業
所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマ
ネジヤーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果
的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係
る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも
差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱
件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観
点で支障があるような場合については、是正する必要
がある。』


『Q:ケアマネジャー1人当たりというのは二常勤換
算によるものか。
その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人とし
て計算できるのか。


A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当
たってのケアマネジヤー1人当たり」の取扱について
は、常勤換算による。

なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者
がケアマネジメント業務を兼ねている場合について
は、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り
扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に
専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事
していない場合については、当該管理者については、
ケアマネジャーの人数として算定することはできな
い。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

今日のQ&Aには解説は不要と考えます。

最近は、介護制度改革 INFORMATION vol.80を中心に
解説を実施していますが、私の机の上には、vol.94
・95・96もあります。
94にいたっては、329枚もあります。
おまけに、「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイドライン」も4月21日に改正
されていますし・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-26

介護予防支援業務について、350号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支
援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自
由に決定することができるのか。

また、その際の委託料については、なんらかのガイド
ラインが示されるのか。


A:委託した場合であっても、最終的な責任を本来の業
務実施主体である介護予防支援事業者が負うという前
提で、基本的には、委託の範囲は、介言撃予防支援事業
者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で決定される
ものである。

その際の委託料についても、両者の契約による」べき
ものであり、ガイドライン等を示す予定はない。』



『Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計
画について、介護予防支援費を算定することは可能か。


A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票
を作成できないため、介護予防支援費を算定すること
はできない。』



●解説●

上のQ%Aは、昨日に続いて「自分で考えなさい!」って
いう文章だと解釈しました。

「もうすぐ介護保険は破綻するのだから、介護予防は、
介護保険料を使って実施するのではなく、市町村の一般
財源を使って実施しなさい!」と国が言っていると捉え
ました

私は、かなり、へそ曲がりなんでしょうか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

これで、『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説は修了です。
かなり詳しく解説した理由は、この資料はWAM NET
にアップされていないんです。

なぜだか不明ですが、受験生がこの資料を目にすることが
出来ない可能性が高いんです。

現任のケアマネは、おそらく事務所の片隅で見たことがあ
るでしょうが・・・

「えっ、見たことがない?」
それは・・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-25

介護予防訪問介護等定額制サービスについて、349号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供
目時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。


A:従前はケアマネジャーが行っていたところである
が、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の
定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予.
防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者
が利用者との話し合いで行うこととして差し支えな
い。

※介護予防サービスについても、出来高払いのサービ
スの取披いについては、従前どおりである。』



『Q:介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いは
どのようにすればよいのか。


A:7表・8表については、介護予防サービスにおいて
は、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者
が決定することとしている。

サービスの具体的な提供方法や提供日等については、
当該介護予防支援亭業者が作成した介護予防サービス
計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議に
より決定されることとされている。

これらを踏まえ、7表・8表については、現行のも
のを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務
に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして
差し支えない。』


●解説●

私は、下のQ&Aの内容を読んで、国が、「ケアマネや事業
者の判断で好きなようにしなさい。」と言っていると、解釈しま
した。
周りの人は、「そんなことはないだろう」って言いますけど・・・・

1日がかりで、自分で介護予防の方のための利用票と利用別
表を作成しました。

「ふ〜〜〜う」
他事業所のケアマネはどうしているやら?
教えてください!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護給付の方を毎月訪問するのがケアマネの義務です。
ですから、7表・8表は、1ヵ月単位です。

ところが、新予防給付の方を毎月訪問する必要はありません。
もちろん可能な限り訪問しますが、報酬をカットされるような
義務にはなっていません。

ってことは、7表・8表も3ヵ月単位でいいのかしら?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-24

介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するスペースについて、348号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するス
ペースが不足しているため、地域包括支援センターと
は別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは
可能か。


A:地域包括支援センターの業務については、指定介護
予防支援に関する業務を含め、専門職がチームにより
一体的に実施することが求められることから、執務ス
ペースについても一体であることが望ましい。

ただし、職員配置の都合上、不可能な場合について
は、当面、分離することもやむを得ないが、その場合
についても、

1.相互に連絡・調整を密に行い、地域包括支鐸セン
ターとしての業務の組織的・一体的な実施に支障
がないものであること

2.可能な限り速やかに、一体的に実施できる執務ス
ペースを確保すること
が必要である。

※なお、介護予防支援の担当職員の執務スペースを、例えば、居宅介護
支援事業所内に置いて、居宅介護支援業務と混然一体で実施すること
は認められない。』



『Q:介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護
等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時
間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分
に記載すればよいのか。


A:介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、
介護予防サービス計画においては、目標や方針、支援
要素などを、利用者の意向も踏まえ決定することとし
ており、具体的な介護予防サービスの提供方法や提供
目等については、当該介護予防サービス計画を踏まえ、
《利用者とサービス提供事業者の協議等により決定され
ること》とされている。』


●解説●

下のアンサーは、答えになっていないと思うのは私だけで
しょうか?

利用者に手渡す「介護予防プラン」のどの部分に書けばよ
いかを訊く問いに対し、《利用者とサービス提供事業者の協
議等により決定されること》とされているというアンサー
は、「君らで勝手に決めろ」と言っていることに等しいと
判断します。

お言葉に甘えて、勝手にさせて頂きます。


●編集後記●

もう少しで『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説が修了します。

次は、当然【居宅介護支援】ですが、少し趣きを変えた記
事を1つ、2つ考えています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-23

地域包括支援センターの人員基準について、347号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員
が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師
がチェックしなければならないのか。


A:介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業
務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担
当職員が対応しなければならない。

その業務の実施に当たっては、指定介護予防支援事
業所である地域包括支援センターにおいて組織(チー
ム)として対応することを原則とするが、必ずしも、
保健師によるチェックなどを要するものではない。』


『Q:介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所
に委託した場合の同意は、保健師が行わなければなら
ないか。


A:必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員による
もので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、
意思決定は必要である。』



●解説●

上のQ%Aと下のQ&Aの両方を読むと、「誰でもいいん
だ!」っていう解釈が成り立つように思います。

地域包括支援センターは、3つの職種の3人で構成される
となっていますが、それぞれに人事基準があります。

上の解釈を読むと、組織(チーム)としての対応ができてい
れば、その人事基準を必ずしも守る必要がないと受け取れ
ます。

たとえば「成年後見人に関する問い合わせに、保健師が対
応してもいいのでしょうか?」って質問してみたくなりま
した。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

まあそんなイヤミばかりを言っても仕方ないですけど・・

貴方の街の地域包括支援センターは、しっかり運営されて
いますか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-22

介護予防支援の委託件数の上限の算定について、346号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給
付の算定に結びつかなかったケースについても算定す
るのか。


A:上限の計算の際、件数を算定するのは、介護予防サ
ービスを利用し、給付管理票を作成したケースについ
てである。
したがって、お尋ねのケースについては件数を算定する必
要はない。』



『Q:介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者
は兼務可能か。


A:介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任で
なければならない。

ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業
務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援
センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理
に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支
援基準第3条参照)。

したがって、他の事業所の管理者との兼務をするこ
とはできない。』



●解説●

上のQ&Aの内容に関しては、あっさりと理解できると思います。

給付管理票の作成がないケースについては算定できません。
それは、居宅介護支援の場合も同様です。

下のQ&Aは、地域包括支援センターの管理者のことですので、
私たちにはあんまり関係がないと判断します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ6月の利用票(7・8票)を持って利用者の自宅を訪問する
時期になってきました。
介護予防支援の7票・8票の取り扱いについては後日お伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-20

介護予防支援業務を実施する地域包括支援センターについて、345号。

介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を実施する地域包括支援センター
設置法人と同一法人が、居宅介護支援事業所を複数経
営している場合、当該居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーが介護予防支援業務を実施する場合、8件の制
限がかかるのか。


A:お尋ねのケースについては、当該ケアマネジャーが
どのような立場で介護予防支援業務を実施するのかに
よって取扱いが異なる。

具体的には次のとおり。

1.居宅介護支援事業所のケアマネジヤーとしてではな
く、介護予防支援事業所の非常勤の担当職員として
介護予防支援事業所において業務を実施する場合

・居宅介護支援事業所として業務を実施するわけ
ではないので、8件の上限は適用されない。

2.居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして居宅介
護支援事業所において業務を実施する場合

・あくまでも、当該居宅介護支援事業所が、介護
予防支援事業所から委託を受けて介護予防支援業
務を実施することとなるため、8件の上限が適用
される。

※なお、次の問及び全国介護保険担当課長ブロック
会議資料(平成18年2月)「地域包括支援センター・
介護予防支援関係Q&A(追補)」参照』



『Q:16介護予防支援業務の委託件数の上限の算定に
ついては、常勤・非常勤の別にかかわらず、介護支援専門員
1人当たり8件なのか。


A:委託件数の上限の算定に当たっては、常勤換算した
介護支援専門員の人数に8を乗じた数として取り扱う。』


●解説●

昨日、お話した介護予防支援の担当件数に関するQ&Aで
す。

上のようなケースはあまりないと思います。

下のような場合、つまりパート勤務のケアマネは、その常
勤換算で担当できる件数が決まるということです。

たとえば、週3日勤務で常勤換算が0.6のケアマネの場
合は、8件×0.6=4.8件なので、4件までしか担当
できないということになります。

ただし、経過措置が6ヵ月ありますから、今年の10月ま
では何件でも担当できます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護予防支援の担当件数を「常勤換算」で行うという解釈
が示されたのは、今年3月の末です。

1〜3月は、常勤・非常勤を問わず1人8件という解釈を
する人もありました。

この解釈が示されて急に、「やっぱりそうだと思ってた」
って言う人が、あっちにもこっちにもゴロゴロいました。

一種の後出しジャンケンです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-19

介護予防支援の担当件数の標準について、344号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。


A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。


※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』



『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。


A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』


●解説●

上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。

地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。

この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。

つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。

それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-18

初回加算の算定要件について、343号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。


A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》

なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』



『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。


A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。

なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』


●解説●

「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。

《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。

前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。

25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。

これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-17

利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、342号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。


A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。

なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』



『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。

また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。


A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。


また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』


●解説●

【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。

今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。

上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。

今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。

恨み言ですが・・・・

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

当メルマガの編集方針を伝えます。

6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。

昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。

今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-16

通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合について、341号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション

【個別機能訓練加算関係】

『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。

また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。


A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。

通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。

ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』



【栄養マネジメント加算関係】

『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。

A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。

まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。

4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。


村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。

私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-15

個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所について、340号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  

【個別機能訓練加算関係】

『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。

また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。

(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。


A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。

また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。

なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』



●解説●

今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。

それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。

この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。

「・・・・」
私には、どうすることもできません。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。

「いつになったら、・・・」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-14

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、339号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  口腔機能向上加算】

『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。

また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。


A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』


これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。


トピックスを1つ。

南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm

『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」

鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。

月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。

《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。

車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》

いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。

同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』

10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf

これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。

上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。


それでは、また明日!!
See You!!