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2006-06-24

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について、379号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か。


A:各共同生活住居(ユニット)に、それぞれ配置することと
なっているので、他の共同生活住居と兼務はできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:指定市町村事務受託法人に該当する法人がないこと等の事
情により、改正法施行令附則第12条の経過措置の適用を受け
る市町村において、他の市町村より認定調査の嘱託を受けた場
合、指定居宅介護支援事業者等に対して嘱託を受けた認定調査
を委託することは可能でしょうか。


A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を行うこと
となります。
したがって、当該経過措置の適用を受ける市町村においては、
指定居宅介護支援事業者等に認定調査の委託が可能となりま
す。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aを見てください。
この文章を読んで誤解が生じます。
「2ユニットの場合は、ケアマネが2人必要なのか?」って思
いますよね。
答は、明日のメルマガを読んでください。


INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.108 (平成18年5月31日)は、指定居宅サービスに要
する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等に係る
文言の修正についてです。

これもスルーします。
必要ないと思います。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-23

指定認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について、378号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は非常勤でよいか。
その場合の勤務時間の目安はあるか。


A:非常勤で差し支えない。
勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対
する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握
するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、平成18年4月1日に要支
援認定を受けた場合も含まれるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aを見てください。
GHのケアマネは非常勤でいいようです。
これ以上の解説は不要です。

INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.107 (平成18年5月29日)は、地域密着型サービス及
び地域密着型介護予防サービスの人員欠如減算に係る文言の修
正についてです。

これもスルーします。
必要ないと思います。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-22

指定認知症対応型共同生活介護等にについて、377号。

介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部

指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて

事務連絡です。

『事務連絡
平成18年5月2日
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局計画課
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚
くお礼申し上げます。
さて、別添のとおり、「指定認知症対応型共同生活介護等に関
するQ&A」をとりまとめましたので、情報提供させていただ
きます。
つきましては、管内市町村及び指定認知症対応型共同生活介護
等関係者に周知していただくようお願いいたします。』

「指定認知症対応型共同生活介護」に勤務する方以外には関係
があまりないQ&Aです。

「計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について」の4つ
のQ&Aのみ見ることにします。

計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。


A:介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住
居における他の職務を除き、兼務することはできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、この要支援認定には「要支
援1」も含まれるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も解説は必要ないと判断します。

INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.106 (平成18年5月25日)は、指定認知症対応型共同
生活介護等の減算に関するQ&Aについてです。

これもスルーします。
必要ないと思います。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-21

短期集中リハビリテーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載について、376号。

介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について


『加算名/短期集中リハビリテーション実施加算
記載すべき加算算定の起算日/病院若しくは診療所または介護
保険施設からの退院(所)日又は要介護認定日
記載方法/通所リハビリテーションにおいて、退院(所)日又
は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合の短期
集中リハビリテーション実施加算を請求する際に、起算日が初
回の認定日となる場合に、当該認定日が不明な場合であって、
被保険者証の認定日が2006年1月1日以前の記載となっているな
ど明らかに初回の認定日から3月を超えている時には、請求明
細書摘要欄に「20060101」を記載する取扱いで差し支えない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定
により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされた場
合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要としない
と認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された場合》
のみであり、「要支援2」は含まれないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

下のQ&Aに注目してください。

もし、《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の
規定により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされ
た場合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要とし
ないと認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された
場合》は、どういう手続きになるか分かりますか?

この場合は、「申請却下」です。
つまり、区分変更申請自体が無かったことになります。
ですから、区分変更申請前と同じ介護被保険証が送付されます。

これも、重要です。
覚えてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日で、INFORMATION Vol.103 は終了です。
明日からは、Vol.102 です。


INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.105 は、介護保険事務処理システム変更に係る資料。39
枚です。

これもスルーします。
必要ないどころか、受験生を混乱させるだけです。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-20

リハビリテーションマネジメント加算算定時の請求明細書摘要欄の記載について、375号。

介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について

から、内容を見ていきます。

まず、事務連絡です。

「事務連絡
平成18年5月8日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中

厚生労働省老健局老人保健課

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
ついて介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を
賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしましたので、
取り急ぎご連絡いたします。各自治体におかれましては、これ
らを参照のうえ、事務を進めていただきますようお願いいたし
ます。」


次ぎに、内容です。

表になっています。

『リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載
について


加算名/リハビリテーションマネジメント加算
記載すべき加算算定の起算日/リハビリテーション実施計画原
案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日
記載方法/請求明細書摘要欄への起算日の記載を省略しても差
し支えない。』

明日は、『短期集中リハビリテーション実施加算』を見ます。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:第二号被保険者より、要介護状態の原因が「がん末期」と
の理由にて申請がなされた場合、その確認及び審査判定の手続
きはどのように取扱うのでしょうか。


A:《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》』


●解説●

下のQ&Aに注目してください。

《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》

これは、重要です。
もう一度、繰り返し読んでください。

審査判定を実施するのは、主治医でもケアマネでもなく、介護
認定審査会です。



●編集後記●

明日も、INFORMATION Vol.103 を見ていきます。


ここらで、INFORMATION の内容を整理しましょう。

Vol.95 は、地域密着型サービスの解釈通知等の発出について
129枚です。

地域密着型サービスの施設で勤務する職員は必読ですが、その
他の施設の職員や受験生には不要であると判断しています。

以後のINFORMATIONについては、次号で。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-19

介護予防通所介護において、基本部分だけの利用が可能について、374号。

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
3.選択的メニュー

『Q:介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、
3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望し
ない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。


A:可能である。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:養護老人ホームが平成18年4月1日以降、住所地特例の
見直しに伴い、要介護認定を受けている養護老人ホーム入所者
の保険者が変更となった場合、認定の有効期間は、転入の際の
取扱いと同様に、原則6ヵ月となるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も解説は必要ないと判断します。

今日で、介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)の解説を終了します。

2日ほどかけて、Vol.103 を見ましょう!

それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-18

介護予防適所介護を受ける者が同一市町村内において引越しする場合について、373号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
2.日割りの算定方法

『Q:介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引
越しする場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護
認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事
業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割り
にて算定することとなるが、曰割りの算定方法如何。


A:曰割りの算定方法については、実際に利用した曰数にかか
わらず、サービス算定対象期間(※)に応じた曰数による日割
りとする。
(用意された曰額のサービスコードの単位数に、サービス算定
対象曰数を乗じて単位数を算定する。)

(※)契約曰から契約解除曰までの期間詳しくは、「介護制度改
革インフォメーション Vol.6の月額包括報酬の曰割り請求に
かかる適用〈対象事由と起算日〉」を参照されたい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:住所地特例の見直しに係る他市町村の養護老人ホーム入所
者の要介護認定に当たっては、養護老人ホーム入所者が受給資
格証明書交付申請書を提出することなく、要介護認定を行った
市町村が受給資格証明書を本人に交付することは可能でしょう
か。
また、受給資格証明書を本人に交付することなく、新たに保険
者となる市町村に交付することは可能でしょうか。


A:一般的な住所地の異動に伴う事務手続きと同様、改正法第
36条を適用する場合には、本人に受給資格証明書を発行し、
要介護認定等の新規申請に係る手続きを行う必要があります。』


●解説●

下のQ&Aで重要な点に「住所地特例の見直し」がありますが、
これは、300号にこう書きました。


『さあ、「住所地特例」を詳しく見て行きましょう。

「住所地特例」については、今年の試験前の復習(8月末から
10月上旬)まで、触れるつもりはありません。
ですから、徹底的にいきます。』

http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html

『一昨日の文章が初級編です。
今日の文章が中級編です。
当然、明日の文章は上級編になります。』

『この「住所地特例」の適用は、養護老人ホームとそれ以外の
住所地特例対象施設とに別れます。』

いずれにしろ、298号から300号までに、詳しく書いてい
ます。
結構、力を入れて書いてます。
読み返して下さい。
お願いします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

テキストの発売時期が延期になったようです。
以前は、
「※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。」
でしたが、今日見ると
「※こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて
改訂を行い、平成18年7月上旬頃に発行する予定です。」と、な
ってました。

受験生泣かせです。

いろいろと参考書も出版されるでしょうが、基本テキストの出
版後になると思います。
テキストを読まないで書いた参考書なんて誰も買わないですよ
ね。

間に合いますか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-17

介護予防適所介護、介護予防訪問介護等の定額制について、372号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
1.定額報酬

『Q:介護予防適所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービ
スを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護蘭h適所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者
の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求
められだ場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外とい
うことでよいか。


A:介護保険の給付の対象となるのは、適切な介護予防ケアマ
ネジメント、介護予防適所介護計画等に基づくサービスであり、
これとは別にあくまで本人の選好により当該事業者に対して求
められたサービスについては、介護保険による定額払いの対象
とはならないものである。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:地域包括支援センターは更新時に認定調査を委託できる者
として規定されていますが、2年間の経過措置を適用する場合
に新規の認定調査を委託することは可能でしょうか。


A:地域包括支援センターへ認定調査を委託することは可能で
す。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の続きです。

『V 社会保障制度に係る今後の課題

(中略)

(サービス体系全般の見直し)
在宅サービス等については、地域密着型サービス、地域包括支
援センターなどの新たなサービス体系について、その実施状況
等を踏まえ、より効果的・効率的な体制の在り方について継続
的に検討を行い、必要な見直しを行うべきである。あわせて、
医療と介護の連携を含め、中重度者への重点的な対応を図るこ
とが必要である。

この場合、地域における高齢者の生活を支援する観点から、福
祉施策と住宅施策の連携の強化を図ることが不可欠であるとと
もに、NPO等のインフォーマルなサービスの活用を図ることが
必要である。

施設サービスについては、療養病床の見直しも踏まえ、入所者
に対する医療の提供の在り方を含め、基本的な在り方について
見直しを検討すべきである。』

この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-16

個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について、371号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
個別機能訓練加算

『Q:個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示さ
れたい。


A:当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置する
ことを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、
個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとした
ものであり、通所介護サービスにおいては実施曰、(介護予防)
特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービ
スにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中おいて当該加
算を算定することが可能である。

なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、
利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした
上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行
い、その結果を評価すること」が想定される。

また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況等に応
じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し又はその減退を
予防するのに必要な訓練を計画されだい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:改正法第28条第5項において、更新申請に係る認定調査
を委託する場合の取扱いが規定されているが、市町村は、事業
者又は施設に認定調査業務を委託できるだけでなく、介護支援
専門員に対し直接、認定調査業務を委託することができるので
しょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の続きです。

『V 社会保障制度に係る今後の課題

(中略)

4 介護保険制度
(介護予防の推進)
今般の介護保険制度改正において介護予防サービス(新予防給
付・介護予防事業)が新たに制度化された。

その実施状況や効果等に関するフォローアップを行いつつ、介
護予防の推進の観点から、より効果的・効率的な体制の在り方
等について継続的に検討を行い、必要な見直しを行うことが必
要である。』

この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!


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2006-06-15

認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、370号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
認知症短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短
期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算す
ることは可能か。


A:別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われて
いるものであれば算定できる。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:遠隔の地に居所を有する者より新規の要介護認定申請が
なされた場合、嘱託を受けた市町村が指定市町村事務受託法人
へ認定調査を委託することは可能でしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の中に、こんな文章があ
ります。

『II これまでの社会保障制度改革の状況

2 介護保険改革
介護保険制度については、2000年度(平成12年度)からの施行
状況を踏まえ、制度の持続可能性を確保するとともに、新たな
課題に対応するため、以下を主な内容とする改革が実施された。

1.介護予防への重点的な取組:
軽度者のサービス利用が急増していることを踏まえ、予防給付
の内容の見直し、介護予防事業の創設など、介護予防を重視し
たシステムヘの転換を図る。

2.新たなサービス体系の創設:
認知症高齢者や高齢者世帯が今後急増すると見込まれることに
対応し、地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの
創設など、新たなサービス体系を創設する。

3.施設給付の見直し:
施設と在宅の利用者負担の均衡を図るため、施設給付の範囲を
見直し、食責・居住責を保険給付の対象外とする。
また、2006年(平成18年)には、マイナス2.4%(2005年(平
成17年)10月分を含む。)の介護報酬改定を実施した。』

国は、この度の制度改正を上のように総括しています。
この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-14

短期集中リハビリテーション実施加算について、369号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算については、「過
去3か月の間に、当該介護老人保健施設に入所した事がない場
合算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
(例: A老健に6か月入所した後、B老健に入所した場合のB
老健における算定の可否。)


A:当該規定は、医療機関への入退所等により同一の老健施設
に再入所した者について再度の加算の算定を制限するものであ
り、新たに別の老健施設に入所した場合にあっては、算定はで
きる。
ただし、新たに入所した別の老健施設において、当該加算を算
定する場合は、リハビリテーションマネジメントにおいて、利
用者の状態等の変化によって、新たに短期集中リハビリテーシ
ョンの必要性があることが位置づけられている場合に限る。』




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:遠隔の地に居所を有する者より新規の要介護認定申請がな
された場合、当該遠隔地又はその近隣にある指定市町村事務受
託法人に対して、直接認定調査を委託することは可能でしょう
か。


A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を指定市町
村事務受託法人へ委託することは可能です。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aも下のQ&Aも「どうだろうなあ!」という感じで
す。
特に解説は必要ないと思います。

WAM NET に新しいページが追加されています。

第2回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議資料(平成18年5月31日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/DD6CE84EB7EC4961492571850020F8A0?OpenDocument


『今後の社会保障の在り方について

平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』です。

これを毎日少しずつ見ていきましょう。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-13

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件について、368号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【適所リハビリテーション事業所関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、
「3月以内について、概ね1週間に2曰以上実施するとともに、
個別のリハビリテーションを1曰40分以上行うこと」とある
が、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する
必要があるのか。
また具体的な実施方法如何。


A:当該加算の算定要件としての個別リハビリテーションの実
施については、必ずしも連続した40分以上の実施が必要では
ない。

また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、
合計40分以上実施することであっても差し支えない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:要介護更新認定の申請に係る認定調査の委託について、
地域包括支援センターに委託した場合であっても、その認定調
査の実施は介護支援専門員である必要があるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

下のQ&Aをみて下さい。

「要介護更新認定の申請に係る認定調査」は、市町村の職員が
実施する場合は、介護支援専門員でなくとも可能です。

しかし、「地域包括支援センター」の職員が実施する場合は、介
護支援専門員(ケアマネ)である必要があるという判断です。



●編集後記●

こんなニュースがありました。
6/5のニュースです。

NIKKEI NET 経済ニュース
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060605AT3S0202D04062006.html


『療養病床、医療・介護保険とも適用・厚労省が経過措置

厚生労働省は長期入院の高齢者が入る「療養病床」のある医療
機関に対し、2009年3月末までの期間限定で、同じ病棟内で医療
保険と介護保険の双方を使うことを容認する。

医療と介護は適用する病棟を分ける原則だが、今後6年間で療養
病床を6割減らす計画を円滑に進めるため、経過措置として認め
る。

療養病床は全国に約38万床あり、医療保険を使う病棟(25万床)
と介護保険でみる病棟(13万床)に分かれる。

厚労省は医療制度改革の一環として療養病床を医療保険の施設
として一本化。

医療の必要度が低い人が入る23万床を療養病床としては廃止し、
医療機関から老人保健施設などの介護施設などに転換させる計
画だ。』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-12

短期集中リハビリテーション実施加算の算定について、367号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【適所リハビリテーション事業所関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係.

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって
は、退院(所)曰又は認定曰から直近のリハビリテーションを評
価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定し
なければ、算定は認められないか。
例えば、次のような報酊算定は認められないか。

(例)
退院(所)曰又は認定曰から起算して1か月以内・・算定せず
(同上)・・・1か月超3か月以内・・算定せず
(同上)・・・3か月 超・・算定

A:退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的
なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望まし
いものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報
酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:ケアハウスやグループホームが申請代行をすることは可
能でしょうか。


A:申請代行を行うことができるのは、地域包括支援センター
や改正施行規則第35条で定める要件を満たす指定居宅介護支
援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設とな
ります。』



●解説●

介護保険の『申請代行を行うことができるのは、地域包括支援
センターや改正施行規則第35条で定める要件を満たす指定居
宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険
施設となります。』

これは、必ず試験に出ると思ってください。

地域包括支援センターが追加されています。

ですから、『申請代行を行うことができるのは、改正施行規則第
35条で定める要件を満たす指定居宅介護支援事業者、地域密
着型介護老人福祉施設又は介護保険施設のみである』というよ
うな問題がでれば、必ず × にしてください。

上のような問題は、過去問だけでは、○ にしてしまいますよ
ね。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しく6月末に出る、基本テキストを施設のお金で買ってもら
おうとよからぬ企てをしていましたが、なんとOKが出ました。

解説にも力が入ろうというもんです。
予約順に発送のようですから、遅くとも7月はじめには、手に
入ると思います。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-11

各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリテーション実施加算の起算曰について、366号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリ
テーション実施加算の起算曰となる「退院(所)日又は認定日」、「入
所の曰」が施行曰(平成18年4月1曰)前であった程合の算定
の取扱い如何。


A:施行曰(平成18年4月1日)前の「退院(所)曰又は認
定曰」又は「入所の曰」から起算して、利用者の該当する期間
に応じて、18年4月1日以降、短期集中リハビリテーション
実施加算の算定を行うこととする。

(例)通所リハビリテーションの場合
平成18年3月15曰に退院した利用者に対して、4月5曰か
ら短期集中リハビリテーションを実施した場合

4月5曰〜4月15日のうちの実施曰
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月以内)180単位算定

4月16日〜6月15曰のうちの実施曰
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月超3月以内)130単位算定

6月16曰以降の実施曰
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(3月超) 80単位算定』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村から実施
市町村への異動については、改正法第36条を適用し、受給資
格証明書における要介護状態区分に基づき認定しても差し支え
ないのでしょうか。
また、その場合の経過的要介護者は「要支援1」と認定して差
し支えないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

現任のケアマネにとって、上のQ&Aは、単位までは記憶する
必要はないものの退院の起算日が、「退院(所)日又は認定日」
であるということと、利用者の該当する期間に応じて算定する
単位が違うということは、覚えるべきだと思います。

まあ、利用者がいなければ、覚える必要はありませんが・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この号は、366号です。
延べで、2年目に入ったと理解しています。
500ページを超えるころには、新しいサイトを立ち上げよう
と思っています。

以下の300ページの文書の有効利用を考えているんです。
以上のページをサイトにアップして Google のサイト内検索で
キーワードを指定すれば、そのキーワードを含む通知や通達の
該当する箇所がわかるようにしたいと思っています。


1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について (平成11年老企第25号)の一部改正

2 指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について (平成11年老企第22号)の一部改正

3 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱い
について(平 成12年老企第34号)の一部改正

4 居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給につい
て(平成12年老企第42号)の一部改正

5 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて(平成12年老企第43号)の一部改正

6 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準について(平成12年老企第44号)の一部改正

7 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
について(平成12年老企第45号)の一部改正

8 特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付
対象外の介護サービス費用について(平成12年老企第52号)
の一部改正

9 通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いにつ
いて(平成12年老企第54号)の一部改正

10 介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収(平成
12年老振25号・老健第94号)の一部改正

11 介護保険施設等における日常生活費等の受領について(平成
12年老振第75号・老健第122号)の一部改正


これらはすべて今年の3月31日付けで改正されています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-10

リハビリテーションマネジメント加算について、365号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:リハビリテーションマネジメント加算については利用者
又は入所(院)者全員に算定する必要があるか。


A:当該加算は、原則全員に加算すべきものであるが(事業所又は
施設の職員体制が整わない等の理由により、利用者又は入所
(院)者全員に対して個別リハビリの実施回数、時間等の算定
要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の
算定要件を満たすサービスを提供した利用者又は入所(院)者
のみについし加算を算定すること』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定に
より「要介護1」とされた者が他の市町村に転出する場合、改
正法第36条の規定を適用し、要介護認定の事務を省略するこ
とは可能でしょうか。

A:予防給付未実施市町村において、「要介護1」の認定を受け
ている者が実施市町村へ転入する場合を除き、改正法第36条
の規定を適用することが可能です。
したがって、本事例の場合には、改正法第36条の規定に基づ
き、要介護認定の事務を省略することができます。』



●解説●

下のQ&Aは、『予防給付実施市町村において、「要介護1」の
認定を受けている者が予防実施市町村へ転入する場合は、改め
て、要介護1か要支援2かを認定審査会にかけることもなく、
「要介護1」の認定を出せる』という意味です。
それをお役所文章に翻訳すると上の文章になります。
やっかいですね。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

井の仲の蛙ではありませんが、他の市町村のことが気になるこ
とがあります。

6/12に神戸に行きます。
そこで、他の市町村の方と情報交換できればと思っています。
よい知らせがあれば、お伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-09

リハビリテーションマネジメント加算について、364号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働に
て行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされて
いるが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者
(介護職員)が直接リハビリテーションを行ってもよいか。


A:リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状
況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるもの
の、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテ
ーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職
種が行わなければならない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村において
は要支援者であっても区分変更申請が可能となるが、審査判定
の結果、要介護状態とされた場合の取扱いはどのようになるの
でしょうか。


A:要支援認定の区分変更については、要支援状態区分の審査
のみを行い、要介護状態かどうかの審査は行われません。
したがって、より円滑な要介護・要支援認定が可能となるよう、
申請時に状態像の変化が見込まれる場合には、原則として「新
規要介護認定申請」の取扱いを行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』


●解説●

上のQ&Aは、介護職員がリハビリをしてはいけないという意
味ではありません。
介護職員が実施しても、
リハビリテーションマネジメント加算を取れないという意味だ
と理解してください。

下のQ&Aは、私には意味不明です。
なんのことやら?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しい介護支援専門員基本テキストが、なんと7,350円
だということは、昨日お伝えした通りですが、発行元のサイト
には、こうあります。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html


『定価: 7,350円
(1セット4分冊・分売不可・税込み)
体裁: 「第1巻」介護保険制度と介護支援
「第2巻」介護支援サービスと介護サービス
「第3巻」高齢者保健医療・福祉の基礎知識
「第4巻」法令通知
【内容】
介護保険法の施行に伴って必要とされる「介護支援専門員」養
成のための基本テキスト。
今般の介護保険制度の改正に伴い改訂した。
介護支援専門員の資格取得を目指す方のための必読の書。
※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて改
訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。』

なんとか、施設のお金で買って頂こうと不埒なことを考えてい
ます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-08

老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定について、363号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算の算定に当たって、1.本人の自己都合、2.体調不
良等のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定要件に
適合しなかった場合はどのように取り扱うか。


A:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネ
ジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件
に適合しない場合には、算定は認められない。

したがって、算定要件に適合しない場合であっても、
1.やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、
2.総合的なアセスメントの結果、必ずしち当該目安を超えてい
ない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもの
で、利用者の同意を得ているもの(−時的な意欲減退に伴う回
数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間
中の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、
当該理由等を記載する必要がある。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:新予防給付実施市町村において、平成18年4月1日以
降に要介護状態区分が「経過的要介護」の者から出された区分
変更申請の審査判定結果が「要支援1」であった場合、どのよ
うに取扱うのでしょうか。


A:新予防給付実施市町村おける要介護認定区分変更申請に対
しては、「要介護1」から「要介護5」までのいずれかの要介護
状態等区分に該当するかを審査判定するため、当該申請を却下
するとともに、要支援認定を行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』



●解説●

上のQ&Aは、ちょっとびっくりしました。

予めリハビリを実施する予定であったが、本人の体調不良等で
本人よりの「今日は、リハビリをしたくない」という申し出が
あった際にリハビリテーションマネジメント加算の算定ができ
るのは納得がいきますが、《総合的なアセスメントの結果、必
ずしち当該目安を超えていない場合であっても、それが適切な
マネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの
(−時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテー
ションマネジメント実施期間中の算定は認められる。》ってい
うのは、びっくりです。

悪用する事業所がいなければいいですが・・・・・
なんとか理由をつけて、月に1回だけリハビリをして、リハビ
リテーションマネジメント加算を毎回とるようなことを考えつ
かなければいいですが・・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

しばらくは、リハビリテーション関係のQ&Aをまとめた
vol.96 と要介護認定関係をまとめたvol.85の両方を並行して
いきます。

[三訂]介護支援専門員基本テキストは、なんと7,350円
だそうです。
「高い!」
少し腰が引けました。
「けど、要るよね」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-07

実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者について、362号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【その他】

『Q:実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介
護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護
予防支援事業者が行うのか。
また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすれ
ばよいのか。


A:介護予防支援については、住所地の市町村において
指定された介護予防支援事業者において行うことが原
則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の
居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援について
は、

1.当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の
指定した介護予防支援事業者との契約により、当
該介護予防支援事業者において当該要支援者の介
護予防支援を行う方法

2.当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護
支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地
の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託
する方法などが考えられる。

なお、1.の方法による場合の費用負担については、
両者の契約により行われるものであるが、住所地の市
町村により当該介護予防支援に要した費用を負担する
ことが考えられる。』


●解説●

ここは、兵庫県なんですが、新規の利用者のお宅に伺って被
保険証を見せて頂いて、絶句することがあります。

住所が九州だったり、大阪府だったり・・・・
別に九州や大阪が嫌いなわけではありません。
遠隔地なので、ケアマネの仕事が増えます。

住民票を変更しない理由を話してくださる方もいます。
それぞれに事情があるのでしょう。
それはそれとして、介護保険の保険者は市町村ですから、上の
ような場合は、住民票のある市町村の介護保険係に連絡をする
ことになります。
例えば、貴方が市町村の介護保険係だとして、何百キロも離れ
た名前も聞いたことのない街のケアマネから「○○○さんの件
で・・」電話があったとしたらどうします?

電話のやりとりが大変です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

続々と要支援1・2の認定がでています。
私のクライアントも昨日時点ですでに5人です。
介護予防のケアプランはひとり8件までです。
このままでは、7月中に8件を突破しそうです。
「・・・・・・・・・」
どうしましょ。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-06

要介護・要支援認定の新規申請について、361号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【その他】

『Q: 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、
認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの
間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成
し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちら
を位置付ければよいのか。


A:いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこ
れまでと同様とすることが考えられる。
したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認
定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支
援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを
作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプラ
ンに基づきサービスを利用することが考えられる。

その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)
は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介
護者)であると思われるときには、介護予防支援事業
者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該
被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考え
られる。

また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプラ
ンを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者とな
った場合については、当該事業者の作成した暫定ケア
プランについては、当該被保険者が自ら作成したもの
とみなし、当該被保険者に対して給付がなされないこ
とがないようにすることが望ましい。

なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認
定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされる
よう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者
の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位
置付けることが考えられる。』



●解説●

新規申請や変更申請を実施して、新しい被保険証が来るまえに
ケアプランを作成する必要があります。

その際は、暫定ケアプランとなります。
暫定の介護度が「要介護1程度」となった場合は、やっかいで
す。

上のQ&Aはこの際の対応の仕方を述べています。

何度読んでも「・・・・」の部分が残ります。

要介護1と要支援2では、アセスメントからして違います。
「骨折り損のくたびれ儲け」にならなければいいですが・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

5月分の給付管理票を手書きで作成しました。
6月中旬にソフト会社による説明会があります。
どうやら、6月分はPCで書けそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-05

住宅改修が必要な理由書の様式について、360号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【住宅改修】

『Q:住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町
村独自で様式を定めることは可能か。


A:3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示し
たものであり、それに加えて市町村が独自に定めるこ
とは可能である。』


『Q:介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護
支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての
相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされ
ており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネ
ーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を
有する者とされていたが、地域包括支援センターの担
当職員が作成することは可能か。


A:可能である。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の前に40枚ものペーパーがあります。

『介護制度改革
INFORMATION vol.105
平成18年5月19日
厚生労働省介護制度改革本部


『介護保険事務処理システム変更に係る資料
(「介護報酬の算定構造イメージ(平成18年
7月見直し版)」)の送付について』

今年の4月に大規模な制度改正がありました。
その前は昨年10月の介護報酬の変更がありました。
なのに、今年の7月にまた変更するんですか?
「いいかげんにしろ!!」って言いたくなります。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-04

居宅サービス計画が作成されていない場合について、359号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【福祉用具販売】

『Q: 居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用
具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理
由等がわかる書類」を確認することとされているが、
これらの書類はどのようなものか。


A:「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる
書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保
険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員
がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための
書類であり、様式及び作成者は任意である。』



【住宅改修】

『事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がな
かった住宅改修についても、「やむ得ない場合」とし
て事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。


A:3月の課長会議資料P178のとおり、「やむを得
ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又
は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を
想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で
運用することは差し支えない。』



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の2つのQ&Aは、あえて解説が必要とは判断しません
でした。

当たり前といえば、当たり前です。
しかし、下のQ&Aにある通り「「入院又は入所者が
退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ
住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」が、認
められたのは、嬉しい限りです。

最近は、当たり前のことが認められなくて、ケアマネが頭
を抱えるケースがありますから。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-03

指定を受けていない事業者で特定福祉用具を購入した場合について、358号。

介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について

から、内容を見ていきます。

【福祉用具販売】

『Q:施行日以降、《指定を受けていない事業者》で利用
者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、
保険者の判断で《福祉用具購入費を支給することは》
可能か。


A:認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉
用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づ
けられたものであり、その「サービスの質」が担保さ
れない「購入」に対して福祉用具購入費を支給するこ
とは認められない。』



●解説●

ホームセンター等で、ポータブルトイレや手すりを売って
いるのを見かけます。
通常のホームセンターは、《指定を受けていない事業者》
であると思います。
この《指定を受けていない事業者》で購入した場合につ
いては、市町村は、《福祉用具購入費を支給することは》
不可能になりました。

これに対応して、従業員に福祉用具専門相談員の資格を取
らせようという業者の記事が新聞等に出ることがあります。
これは、上のQ&Aを理解していれば、業者が何を狙って
いるかが一目瞭然のはずです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の前に2枚のペーパーがあります。

『介護制度改革
INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護制度改革本部


『平成18年5月8日

都道府県介護保険担当主管課(室)御中

厚生労働省老健局老人保健課

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハ
ビリテーション 実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘
要欄の記載について 介護保険行政の推進につきましては、
日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしました
ので、取り急ぎご連絡いたします。
各自治体におかれましては、これらを参照のうえ、事務を
進めていただきますようお願いいたします。』

通所リハ施設や老健施設の職員にとっては、重要な文書で
す。

ここにあります。 ↓
http://tinyurl.com/mfwc5

それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-02

利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合が悪化しているような場合について、357号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態
が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援
センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給すること
は可能か。


A:一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離して
いることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点
から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化する
ことが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があ
ることが想定されることから、要介護度の区分変更瑞ソが必要と思われる。』


●解説●

確かに、「変更申請」をすればいいと思いますが、通常は、多
少ADLが変化しても、利用状況が限度額に入っていれば変更
申請はしないものです。

状態が変わるたびに変更申請をしていたのでは、業務が膨大
になります。
特に上のような場合は、要介護2以上になると確信できなけれ
ば、ケアマネは動かないでしょうと思います。

本人や家族の強い要請があれば別ですけど。

介護ベッドをレンタルされていた要介護1の方が、更新で要支
援2になってしまったような場合は、変更申請をしても、おそ
らく申請却下の手続きになるような気がします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ5月分の給付管理の準備をしなくてはいけません。
介護予防の方の4月分の給付管理票は手書きで実施しました。
どうやら5月分も手書きになりそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-01

福祉用具貸与費の算定について、355号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近
の結果を用い、その要否を判断することとされている
が、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議
等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)
及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは
可能か。


A:福祉用具貸与費の算定における状態像については、
介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査に
おける基本調査の結果を活用して客観的に判定するこ
とが求められており、認められない。
なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)
では、該当する基本調査結果がないため、サービス担
当者会議等の結果で判断する場合がある。』



●解説●

これは、ケアマネ泣かせのQ&Aです。

この解釈通知が来るまでは、『ケアマネ(地域包括支援セ
ンター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給するこ
とは可能』であると判断していました。

要支援の方で、ベッドや車いすをレンタルされている方は
私の担当している方の中にもおられます。

介護保険上は電動カーも「車いす」です。
「9月いっぱいで返してください」なんて言える訳があり
ません。
新規の方になら、「制度が変わったので、レンタルは認めら
れなくなったんです。」って言えますが、今レンタルして
いる方に、「返してください」なんて言えません。

「・・・・どうしよう・・・・」

あなたの近くにこの問題で悩んでいるケアマネはいま
せんか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ6月です。
新しいテキストは、まだ出版されないようです。
発行元の長寿社会開発センターのアナウンスは、
「介護支援専門員実務研修受講試験をお受けになる
方は、『介護支援専門員基本テキスト』(平成18年
6月以降 改訂版発行予定)をご購入ください。」の
ままです。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html

いつになったら出るのやら・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-31

福祉用具貸与事業の人員基準について、356号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門
相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認
められていたが、制度改正後も認められるのか。
また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても
認められるのか。


A:従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様
である。
また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様の
である。』



●解説●

「介護職員基礎研修課程を修了した者」という文言が入りま
した。

「介護職員基礎研修課程」については、311号で少し触れま
した。

再掲します。
《  》の中は、311号です。


《介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護職員基礎研修の創設

『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』

『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。

介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。

なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の

有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』》
 

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●編集後記●

この号は、356号になっています。
こちらのミスで355号は明日配信されます。
6/1号をまぐまぐに送信した後で、5/31を送信していな
いことに気づきました。
ほんとは、差し替えればいいのですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-30

月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更について、354号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に
変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱い
はどのように行うのか。


A:月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変
更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業
務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支
援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当す
る事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当
した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護
予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付
管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費
を併せて請求するものとする。

また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援セ
ンターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、
提出し、介護予防支援費を請求するものとする。』


『Q:居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用してい
る者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場
合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事
業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保
連合会へのr給付管理票」の作成と提出については、
当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員
が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合
の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了
後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給
付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。


A:利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護(又は
介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略)を受けて
いる場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護
支援専門員がケアププラン作成を行うこととなる。

この場合の給付管壇は、他の居宅介護サービスを含
めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月につ
いて居宅介護支援費(又は介護予防支援費。以下略)
は算定されないこととなる。

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又
は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能であ
るため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利
用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小
規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給
付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請
求を行うこととなる。

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当す
る場合には、月末時点(又は最後)の居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出
を行い、居宅介護費を提出することとなる。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のいずれのケースもよく考えれば理解できることで
すが、画面で見てるだけでは「なんのことやら?」と
思います。
そんな時は、印刷してみてください。

これで、【居宅介護支援】の項目は終了しました。
福祉用具と住宅改修も見ることにします。

重要な変更点ですので。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-29

特定事業所集中減算の算定について、353号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる
特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、
あるいは、系列法人まで含めるのか。


A:同一法人格を有する法人単位で判断されたい。』


『Q:取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、
サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。


A:指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービ
ス提供を拒否できないこととされている。

ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員から
は利用申し込みに応じきれない場合などについては、
「正当な理由」に該当するものとされている。

したがって、40件を超えることを理由に拒否する
ケースについて、一概に適否を判断するのではなく、
従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべき
である。

なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合
については利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、
別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう
配慮することが必要である。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

下のQ&Aについては、「おっしゃる通りです。」
ただし、40件を超えるとご存じのように報酬は40%
減産です。

10〜15件もオーバーしているのならともかく、1件
オーバーすると40%報酬を減らされるとなれば、サー
ビス提供を拒否したくもなりますよね。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-28

報酬の支給区分の基準となる取扱件数について、352号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報
酬請求を行った件数という意味か。


A:取扱件数の算定は、実際にサービ入が利用され、給
付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したが
って、単に契約をしているだけのケースについては、
取扱件数にカウントしない。』



『Q:居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、
介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介
護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過
的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4
件である居宅介護支援事業者(18年4月1目時点で
既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降
の取扱いを具体的に示されたい。


A:このケースの場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間中における
既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受
けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(I〜III)の判断に
際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託
件数」については、取扱件数の算定から除外する
こととしている。したがって、本ケースの場合に
ついては、取扱件数は35件(20件十15件)
であるから、居宅介護支援費(I)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件十15件十10件十(4件×1/2)
=47件
したがって、居宅介護支援費(I)が適用とな
る。
この場合の報酬は、
6000円×20件=12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
※ 説明の簡略化の観点から、加算・減算については、
考慮していない。
※ 取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、
要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件
数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに
注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報
酬はない)。
したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、
40件を超過した数のみが居宅介護支援費(I)となるわけ
ではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅
介護支援費(III)が適用されることになる。』


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●編集後記●

居宅介護支援費(I)は、取扱件数が40件未満の場合。
居宅介護支援費(II)は、取扱件数が40件以上60件
未満の場合で、報酬は40%カット。
居宅介護支援費(III)は、取扱件数が60件以上で報酬
は60%カットです。

まあ、どんな事業でも報酬を60%カットされれば、経営
など成り立つわけがありません。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-27

居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱について、351号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱
件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当
たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。


A:基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人
(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業
所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマ
ネジヤーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果
的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係
る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも
差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱
件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観
点で支障があるような場合については、是正する必要
がある。』


『Q:ケアマネジャー1人当たりというのは二常勤換
算によるものか。
その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人とし
て計算できるのか。


A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当
たってのケアマネジヤー1人当たり」の取扱について
は、常勤換算による。

なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者
がケアマネジメント業務を兼ねている場合について
は、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り
扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に
専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事
していない場合については、当該管理者については、
ケアマネジャーの人数として算定することはできな
い。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

今日のQ&Aには解説は不要と考えます。

最近は、介護制度改革 INFORMATION vol.80を中心に
解説を実施していますが、私の机の上には、vol.94
・95・96もあります。
94にいたっては、329枚もあります。
おまけに、「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイドライン」も4月21日に改正
されていますし・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-26

介護予防支援業務について、350号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支
援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自
由に決定することができるのか。

また、その際の委託料については、なんらかのガイド
ラインが示されるのか。


A:委託した場合であっても、最終的な責任を本来の業
務実施主体である介護予防支援事業者が負うという前
提で、基本的には、委託の範囲は、介言撃予防支援事業
者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で決定される
ものである。

その際の委託料についても、両者の契約による」べき
ものであり、ガイドライン等を示す予定はない。』



『Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計
画について、介護予防支援費を算定することは可能か。


A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票
を作成できないため、介護予防支援費を算定すること
はできない。』



●解説●

上のQ%Aは、昨日に続いて「自分で考えなさい!」って
いう文章だと解釈しました。

「もうすぐ介護保険は破綻するのだから、介護予防は、
介護保険料を使って実施するのではなく、市町村の一般
財源を使って実施しなさい!」と国が言っていると捉え
ました

私は、かなり、へそ曲がりなんでしょうか?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

これで、『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説は修了です。
かなり詳しく解説した理由は、この資料はWAM NET
にアップされていないんです。

なぜだか不明ですが、受験生がこの資料を目にすることが
出来ない可能性が高いんです。

現任のケアマネは、おそらく事務所の片隅で見たことがあ
るでしょうが・・・

「えっ、見たことがない?」
それは・・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-25

介護予防訪問介護等定額制サービスについて、349号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供
目時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。


A:従前はケアマネジャーが行っていたところである
が、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の
定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予.
防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者
が利用者との話し合いで行うこととして差し支えな
い。

※介護予防サービスについても、出来高払いのサービ
スの取披いについては、従前どおりである。』



『Q:介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いは
どのようにすればよいのか。


A:7表・8表については、介護予防サービスにおいて
は、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者
が決定することとしている。

サービスの具体的な提供方法や提供日等については、
当該介護予防支援亭業者が作成した介護予防サービス
計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議に
より決定されることとされている。

これらを踏まえ、7表・8表については、現行のも
のを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務
に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして
差し支えない。』


●解説●

私は、下のQ&Aの内容を読んで、国が、「ケアマネや事業
者の判断で好きなようにしなさい。」と言っていると、解釈しま
した。
周りの人は、「そんなことはないだろう」って言いますけど・・・・

1日がかりで、自分で介護予防の方のための利用票と利用別
表を作成しました。

「ふ〜〜〜う」
他事業所のケアマネはどうしているやら?
教えてください!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護給付の方を毎月訪問するのがケアマネの義務です。
ですから、7表・8表は、1ヵ月単位です。

ところが、新予防給付の方を毎月訪問する必要はありません。
もちろん可能な限り訪問しますが、報酬をカットされるような
義務にはなっていません。

ってことは、7表・8表も3ヵ月単位でいいのかしら?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-24

介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するスペースについて、348号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するス
ペースが不足しているため、地域包括支援センターと
は別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは
可能か。


A:地域包括支援センターの業務については、指定介護
予防支援に関する業務を含め、専門職がチームにより
一体的に実施することが求められることから、執務ス
ペースについても一体であることが望ましい。

ただし、職員配置の都合上、不可能な場合について
は、当面、分離することもやむを得ないが、その場合
についても、

1.相互に連絡・調整を密に行い、地域包括支鐸セン
ターとしての業務の組織的・一体的な実施に支障
がないものであること

2.可能な限り速やかに、一体的に実施できる執務ス
ペースを確保すること
が必要である。

※なお、介護予防支援の担当職員の執務スペースを、例えば、居宅介護
支援事業所内に置いて、居宅介護支援業務と混然一体で実施すること
は認められない。』



『Q:介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護
等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時
間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分
に記載すればよいのか。


A:介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、
介護予防サービス計画においては、目標や方針、支援
要素などを、利用者の意向も踏まえ決定することとし
ており、具体的な介護予防サービスの提供方法や提供
目等については、当該介護予防サービス計画を踏まえ、
《利用者とサービス提供事業者の協議等により決定され
ること》とされている。』


●解説●

下のアンサーは、答えになっていないと思うのは私だけで
しょうか?

利用者に手渡す「介護予防プラン」のどの部分に書けばよ
いかを訊く問いに対し、《利用者とサービス提供事業者の協
議等により決定されること》とされているというアンサー
は、「君らで勝手に決めろ」と言っていることに等しいと
判断します。

お言葉に甘えて、勝手にさせて頂きます。


●編集後記●

もう少しで『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説が修了します。

次は、当然【居宅介護支援】ですが、少し趣きを変えた記
事を1つ、2つ考えています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-23

地域包括支援センターの人員基準について、347号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員
が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師
がチェックしなければならないのか。


A:介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業
務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担
当職員が対応しなければならない。

その業務の実施に当たっては、指定介護予防支援事
業所である地域包括支援センターにおいて組織(チー
ム)として対応することを原則とするが、必ずしも、
保健師によるチェックなどを要するものではない。』


『Q:介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所
に委託した場合の同意は、保健師が行わなければなら
ないか。


A:必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員による
もので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、
意思決定は必要である。』



●解説●

上のQ%Aと下のQ&Aの両方を読むと、「誰でもいいん
だ!」っていう解釈が成り立つように思います。

地域包括支援センターは、3つの職種の3人で構成される
となっていますが、それぞれに人事基準があります。

上の解釈を読むと、組織(チーム)としての対応ができてい
れば、その人事基準を必ずしも守る必要がないと受け取れ
ます。

たとえば「成年後見人に関する問い合わせに、保健師が対
応してもいいのでしょうか?」って質問してみたくなりま
した。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

まあそんなイヤミばかりを言っても仕方ないですけど・・

貴方の街の地域包括支援センターは、しっかり運営されて
いますか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-22

介護予防支援の委託件数の上限の算定について、346号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給
付の算定に結びつかなかったケースについても算定す
るのか。


A:上限の計算の際、件数を算定するのは、介護予防サ
ービスを利用し、給付管理票を作成したケースについ
てである。
したがって、お尋ねのケースについては件数を算定する必
要はない。』



『Q:介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者
は兼務可能か。


A:介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任で
なければならない。

ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業
務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援
センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理
に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支
援基準第3条参照)。

したがって、他の事業所の管理者との兼務をするこ
とはできない。』



●解説●

上のQ&Aの内容に関しては、あっさりと理解できると思います。

給付管理票の作成がないケースについては算定できません。
それは、居宅介護支援の場合も同様です。

下のQ&Aは、地域包括支援センターの管理者のことですので、
私たちにはあんまり関係がないと判断します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ6月の利用票(7・8票)を持って利用者の自宅を訪問する
時期になってきました。
介護予防支援の7票・8票の取り扱いについては後日お伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-20

介護予防支援業務を実施する地域包括支援センターについて、345号。

介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:介護予防支援業務を実施する地域包括支援センター
設置法人と同一法人が、居宅介護支援事業所を複数経
営している場合、当該居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーが介護予防支援業務を実施する場合、8件の制
限がかかるのか。


A:お尋ねのケースについては、当該ケアマネジャーが
どのような立場で介護予防支援業務を実施するのかに
よって取扱いが異なる。

具体的には次のとおり。

1.居宅介護支援事業所のケアマネジヤーとしてではな
く、介護予防支援事業所の非常勤の担当職員として
介護予防支援事業所において業務を実施する場合

・居宅介護支援事業所として業務を実施するわけ
ではないので、8件の上限は適用されない。

2.居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして居宅介
護支援事業所において業務を実施する場合

・あくまでも、当該居宅介護支援事業所が、介護
予防支援事業所から委託を受けて介護予防支援業
務を実施することとなるため、8件の上限が適用
される。

※なお、次の問及び全国介護保険担当課長ブロック
会議資料(平成18年2月)「地域包括支援センター・
介護予防支援関係Q&A(追補)」参照』



『Q:16介護予防支援業務の委託件数の上限の算定に
ついては、常勤・非常勤の別にかかわらず、介護支援専門員
1人当たり8件なのか。


A:委託件数の上限の算定に当たっては、常勤換算した
介護支援専門員の人数に8を乗じた数として取り扱う。』


●解説●

昨日、お話した介護予防支援の担当件数に関するQ&Aで
す。

上のようなケースはあまりないと思います。

下のような場合、つまりパート勤務のケアマネは、その常
勤換算で担当できる件数が決まるということです。

たとえば、週3日勤務で常勤換算が0.6のケアマネの場
合は、8件×0.6=4.8件なので、4件までしか担当
できないということになります。

ただし、経過措置が6ヵ月ありますから、今年の10月ま
では何件でも担当できます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護予防支援の担当件数を「常勤換算」で行うという解釈
が示されたのは、今年3月の末です。

1〜3月は、常勤・非常勤を問わず1人8件という解釈を
する人もありました。

この解釈が示されて急に、「やっぱりそうだと思ってた」
って言う人が、あっちにもこっちにもゴロゴロいました。

一種の後出しジャンケンです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-19

介護予防支援の担当件数の標準について、344号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。


A:介護予防支援の人員基準上「必要な数」とされてお
り、特に具体的な担当職員1人当たりの担当件数は示
していない(介護予防支援基準第2条)が、業務に支
障のない人員を配置することが必要である。


※なお、介護予防支援の人員基準は、地域包括支援センタ
ーの設置基準で定められた3職種の人員基準とは別に定め
られているものであり、3職種との兼務は可能であるが、
介護予防支援の業務に支障のない人貫を配置することが求
められる。』



『Q:介護予防支援業務の担当職員については、非常勤と
して、他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。


A:介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも
常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他
の事業所の業務と兼務することも可能である。』


●解説●

上のQ&Aでいう「介護予防支援の担当件数の標準」とい
うのは、介護予防支援を実施する地域包括支援センターで
の担当件数と考えて下さい。

地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託する
介護支援専門員の委託件数は常勤換算で8件です。

この件については、後日、別のQ&Aで伝えます。

つまり、地域包括支援センターの保健師や主任ケアマネ
は、介護予防支援を何件でも担当できるが、委託を受ける
居宅介護支援事業所のケアマネは、常勤換算で8件まで
担当できると私は解釈しています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の件は、納得いかない点もあるんですが、これ以外の解
釈は出来ないと判断しています。

それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-18

初回加算の算定要件について、343号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継
続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解
してよいか。


A:「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を
行う月について適用するものである。したがって、《従
前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》

なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』



『Q:契約期間が終了したものの、その翌目に、再度、
契約がされた場合については、再度の契約時に初回加
算は算定できるのか。


A:初回加算については、実質的に、介護予防支援事業
所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その
手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質
的に継続するようなケースについては、算定すること
はできない。

なお、この取扱方針は、形式的な空白期間を置いた
としても同様である。』


●解説●

「初期加算」という考え方は、この4月の介護予防支援
から導入された加算方法です。

《従前より、契約関係は存在していた利用者についても、
初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定
することが可能である。》っていうのは、従来ケアプラン
作成を受託していた利用者が、更新申請を実施した結果、
要支援1または2と認定された場合だと理解して下さい。

前回の認定が、「要支援」の方も「経過的要介護」として、
介護給付されていますから、この場合も「初期加算」の
算定は、可能です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

自分の担当していた方が、新たに要支援1・2と判定され
ると基本情報から作成しなければいけません。

25項目の基本チェックリストの実施やら新たな契約等
するべきことが山積みです。

これで「初期加算250単位」を算定できたとしても、徒
労感が残ります。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-17

利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、342号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

内容が多岐にわたりますので、介護支援専門員に関係する
「介護予防支援」と「居宅支援」のみ見ていきます。

【介護予防支援】

『Q:利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例
について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護
支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受け
て、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初
回加算は算定できるのか。


A:初回加算については、介護予防サービス計画を新た
に作成するに当たり、新たなアセスメント等を要する
ことを評価したものでおり、お尋ねの事例については、
算定可能である。

なお、この考え方については、居宅介護支援費に係
る初回加算についても、共通である。』



『Q:介護予陣支援業務を委託している居宅介護支援事業
所が変更となった場合についても、初回加算を算定す
ることができるのか。

また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった
場合はどうか。


A:1前者のケースについては、委託された居宅介護支援事
業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所と
しては初めて当該利用者を担当するわけではないの
で、初回加算を算定することができない。


また、後者のように、転居等により介護予防支援事
業所が変更となった場合については、介護予防支援事
業所としては初めて当該利用者を担当するわけなの
で、初回加算を算定することが可能である。』


●解説●

【介護予防支援】っていうのは、乱暴に言えば、要支援
1・2の方のケアプランを作成するってことです。

今は落ち着きましたが、今年の1〜3月くらいまで、かな
り右往左往された方や事業所もあったんではないかと推
測しています。

上のQ&Aなども今になって冷静に考えれば当たり前の
ことなんですが、当時は「どう解釈していいのやら・・・」
って感じでした。

今年の1月にこの程度の解釈通知を出してくれていたら、
現場の混乱もなかったと思います。

恨み言ですが・・・・

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●編集後記●

当メルマガの編集方針を伝えます。

6月発行予定の新テキストが発行されるまでは、この4月
の制度改正に伴う通達・解釈通知・マスコミ報道等を中心
に進めます。

昨日までに「INFORMATION vol.78」に関する解説が修
了しました。

今日からは、「INFORMATION vol.80」です。
この解説に2〜3週間程度予定しています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-16

通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合について、341号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション

【個別機能訓練加算関係】

『Q:通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であ
っても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算
は算定可能か。

また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要
な機能訓練指導員を兼務できるか。


A:個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従
で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。

通所介護事業所の看護師については、サービス提供時間帯を通
じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が
本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件
を満たせば、個別機能訓練加算を算定することは可能であり、
また、当該看護師が併せて介護予防通所介護の選択的サービス
の算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能であ
る。

ただし、都道府県等においては、看護師1名で、本来の業務で
ある健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といった
サービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認する
ことが必要である。』



【栄養マネジメント加算関係】

『Q:栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそ
のおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があ
るのか。

A:通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの
対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導
の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士
等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認すること
によって判断するものである。


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●編集後記●

『厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日』からのQ&Aについては、このくらい
にします。

まだまだ、重要なQ&Aもありますがきりがないので。

4月に入ってからの通知や通達もありますから、そちらの方を
と考えています。


村上龍氏のJMMの月曜日版の『村上龍、金融経済の専門家た
ちに聞く』のように1つの問いに何人かが解説をするようなこ
とは出来ないかと考えています。

私の解釈や考え方に異議を唱える方も沢山おられると判断して
いますから。
なんとかしたいです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-15

個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所について、340号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  

【個別機能訓練加算関係】

『Q:個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業
所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施
しなければならないのか。

また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算をとることが出来ないということ
になるのか。

(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練
指導員を配置して加算を算定することができる)。


A:個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画
作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者
の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、
当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意
を得るよう努めることが望ましい。

また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、
個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当
該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その
場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成する
ことが基本となる。

なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従
の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあ
らかじめ説明しておくことも必要である。』



●解説●

今年3月までは、デイサービスの「機能訓練加算」は、体
制加算だったんです。

それが、今年4月以降は、「個別機能訓練加算」になって、
体制加算ではなくなりました。

この加算を算定するためには、膨大な作業量が必要になり
ます。

「・・・・」
私には、どうすることもできません。


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●編集後記●

ようやく5月の半ばになりました。
しかし、まだ落ち着きません。

「いつになったら、・・・」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-14

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、339号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  口腔機能向上加算】

『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務につい
て、委託した場合についても加算を算定することは可能か。

また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。


A: 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護蘭h通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介
予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行う
ものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託すること
は認められない。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションに
おける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)』


これは、解説は不要です。
そのままです。
何度か、『言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を派遣します』
っていうチラシがFAXで来たことがありましたが、そういう
業者に派遣を依頼するのは出来なくなったと判断しています。


トピックスを1つ。

南日本新聞ニュースピックアップ [2006 05/11 14:32]
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060511_12.htm

『福祉用具返却相次ぐ 介護保険法改正で補助制限
レンタル業者「心苦しい」

鹿児島市内の福祉用具レンタル業者の倉庫に、電動ベッドや車
いすが山積みになっている。
4月の介護保険法改正で、福祉用具貸与に対する行政の補助が
制限されて、利用者からの返却が相次いでいるため。

月100台ほどの回収増となった業者もあり、利用者からの相
談も増えているという。
電動ベッドは、これまで「起き上がりや寝返り、立ち上がりが
何かにつかまってできる」場合も本人の1割負担、月1200
円程度で利用できた。

《ところが、法改正により「起き上がりや寝返りが全くできない」
場合に補助対象を限定。

車いすは5メートル程度の歩行が困難な場合のみ。》

いずれも介護認定調査の段階でほぼ決まる。
電動ベッド約500台を扱う同市内の業者は、この2カ月で約
30台を回収した。
福祉用具専門相談員の男性(55)は「暮らしに余裕がないお
年寄りの生活必需品を引き取ることが多い。
『貸しはがし』のようで心苦しい」と顔を曇らせた。
4月だけで電動ベッド約100台の回収増となったカクイック
スウィング(鹿児島市)は、利用者や福祉関係者から制度運用
の問題点を聞き取る実態調査を始めた。

同社の西園靖彦常務取締役は「回収が自立支援を阻害し症状を
悪化させる例が多々ある。
市町村の裁量で例外措置がとれるよう関係機関に訴えていきた
い」と話した。』

10月までは、経過措置が認められています。
「10月から、どうしよう・・・・」と、私も心配しています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトには、こんなページもあるのです。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/carenet/tokuyou/seibi.pdf

これは、ほんとに助かります。
既存の施設は、どこも100以上の待機者を抱えています。

上のページを見て、新しい施設に申し込むように家族にお話が
できます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-12

栄養改善サービスについて、338号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション


【選択的サービス関係  栄養改善加算】

『Q:栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3
月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善
マニュアル」においては、6月を1クールとしている。

どのように実施したらよいのか。

A:低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しそ
の効果を得るためには一定の期間が必要であることから、
栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示
されている。

報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認
するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問
題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低
栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支
援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、
低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断さ
れた場合には継続して支援されたい。』



【選択的サービス関係  口腔機能向上加算】

『Q:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通
所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに
当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。

(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯
科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)

A:介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向
上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の
医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清
掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適
切に実施する必要がある。』


●解説●

下のQ&Aは、かなりデリケートな内容です。

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が、医師又は歯科医
師の指がないまま、どこまでやれるか?っていう内容です。

言葉は、汚いですが、本音はそういう内容です。

看護師は医師からの指示で動きます。
これは、法律上も整備されています。

では、歯科衛生士はどこまで自分の判断でできるのか?
その根拠はどうなのか?

結構シビアな問題です。
「言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員」となっています
が、現実には、『歯科衛生士』の為のQ&Aだと理解して
います。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

誰が見ても、「自宅では無理、施設を探すしかない」って
ことになっても施設入所のノウハウを持ったケアマネな
んてそうざらにはいません。

「どうしよう・・・」
ようやく、神戸市のサイトの出番です。


まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-11

給食管理業務を委託している業者の管理栄養士について、337号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  介護予防通所介
護・通所リハビリテーション

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  栄養改善加算】

『Q:管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管
理栄養士でも認められるのか。
労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。

A: 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介
護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養
士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された
管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管
理業務を委託している業者の管理栄養士では認められな
い。

なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している
業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。

(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにお
ける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いであ
る。)』


『Q:管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニュ
ーを作成することができれば認められるのか。

A:適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管
理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行
うことが必要である。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』



●解説●

最近は、病院や介護保険施設の給食業務を他の業者に外部
委託する施設が多くなりました。

専門的には、アウトソーシングというらしいです。

そんな場合に、「栄養改善加算」がとれるのか?っていう
問が上の質問です。

「ダメなんや・・・・・」
ということのようです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

きれい事ではなく現実の話の続きです。

介護保険の理念である、「住み慣れた自宅でいつまでも暮
らす」っていうのもわかるんだけど、「もう、無理やろ〜
〜」っていうケースに年に何回は遭遇します。

そんなときの対応が出来ないケアマネは、窮地におちいり
ます。

神戸市のサイトの話なんですけど、いつになったら出てく
るのやら・・・・

まだまだ、引っ張ります。
次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-10

管理栄養士を配置することについて、336号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  介護予防通所介
護・通所リハビリテーション

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  栄養改善加算】

『Q:管理栄養士を配置することが算定要件になっている
が、常勤・非常勤の別を問わないのか。

A: 管理栄養士の配置については、常勤に限るものはな
く、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の
状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービ
スの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要で
ある。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』


『Q:管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理
栄養士を兼ねることは可能か。

A:介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテ
ーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合に
は、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所
リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可
能である。

(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーショ
ンにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱
いである。)』


●解説●

すいません。
昨年10月までは、栄養士と管理栄養士の違いが理解出来
てなかった栄養に関しては、シロウトのケアマネです。

管理栄養士の方を単に、「メニューを考える方」程度の理
解でした。

昨年12月に「低栄養の改善」のモデル事業を実施した時
に認識が変わりました。

「凄い人がいる〜〜」

明日も「栄養改善加算」について書きます。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

きれい事ではなく現実の話の続きです。

山間(やまあい)の小さな街でなんとか一人暮らし。
子供はいるが、遠く離れた東京や大阪でマンション暮らし。
東京や大阪で結婚し、就職もしている。
今さら、山間(やまあい)の小さな街になんか帰れない。
マンションのローンは残っているし、大学に行っている孫
の学費の負担も重いし・・・・

そんな方が、ある日、畑からの帰りに転倒・骨折してしま
った。
救急車で病院に入院して治療をしたけれど、治って退院を
迫られている」なんてケースの続きです。

えっ、神戸市の話ではなかったの?
そうなんです。
神戸市のサイトの話です。


次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-09

介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」について、335号。

介護制度改革
INFORMATION vol.78
平成18年3月22日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)について

から、内容を見ていきます。

通所介護・通所リハビリテーション  介護予防通所介
護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  運動器機能向上加算】

『Q:と介護予防通所介護における運動器機能向上加算の
「経験のある介護職員」とは何か。

A:特に定める予定はないが、これまで機能訓練等におい
て事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器
機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を
想定している。 』


Q:介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機伯�上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、S
Tではなく、看護職員ではいけないのか。

A:介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビ
リテーションとしての運動器機能向上サービスを提供す
ることとしており、より効果的なリハビリテーションを提
供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又
はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護
職員のみの配置では算定することはできない。

なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を
受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施すること
は可能である。』



●解説●

今年2月上旬から3月下旬にかけて、各事業所で、「経験
のある介護職員」って何だろう?って会話が飛び交ってい
たと思います。

厚生労働省が、予防通所介護の運動器機能向上を、「経験
のある介護職員」が実施すると言い始めたたのが原因です。
「経験のある介護職員」を確保してるかどうかで、通所介
護施設の経営者は、やきもきしました。

考えてみれば、かな、あいまいな言葉です。

確かに、1日でも業務にたづさわれば、「経験」はあるの
だし・・・・

かといって、1週間や1ヵ月程度の経験ではなにも出来な
いし・・・・


その答えが、上の文言です。
それでも、答えになっていないような・・・・
経験の時間的な長さは、あいまいなままです。

『私も、「経験のある介護職員」の一人です。』ってみん
ないいますよね。

せっかくの解釈通知だけれど、なにも解決していない・・・


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●編集後記●

神戸市のサイトはおすすめですっていう話の続きです。

介護保険の理念は、「住み慣れた我が家でいつまでも暮ら
す」っていうのは、百も承知です。

けれども、「もう、自宅では無理だ!」と、判断する時が
あります。
これは、きれい事ではない現実の話です。

「独居で、転倒・骨折して、病院に入院したけれど退院を
迫られている」なんてケースをあなたはどう対応します。

施設入所しかないように思えます。

神戸市の話なんですが、そうは聞こえませんか?
この話、長くなりそうです。

次回に続きます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-08

事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算について、334号。

【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの最後です。

【規模別報酬関係】

『Q:事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当た
り、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによ
りサービス提供を受けている場合は含まれるのか。

A:いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けて
いる者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取
扱いとする。』

『Q:平成17年度における通所介護における平均利用延
人員数の計算に当たって、認知症型通所介護の利用者数も
含めて計算するのか。

A:認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人
員数の計算には含めない取扱いとする。』



●解説●

ジャンケンのルールは、相手が出すであろう手を予想して、
それに勝つ手を出すってことです。

相手が出した手を見て、自分の手を選べるのなら、誰も負
けることはないのです。

100戦100勝です。

そんな卑屈な方法を「行政」がするのだとした・・・・

考えられることは、ただ1つ・・・・

そこまで、財政は破綻しているのですね。
そうまでしないと、もたないのですね。

「だったら、私は別の世界に行くよ!」って言う人も出て
くるでしょう。

それも、覚悟の上なのんですね。

恨み言はこのへんにしましょう。
減算のことばかりだと、気分が滅入ります。

明日からは、加算の話をしましょう。


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●編集後記●

神戸市を笑いものにする気はないのです。

ちょっと、ウケたので記事にしてみただけです。
悪気はないのです。

こんな時代だから、ケアマネもネットを駆使することにな
ります。

ネットを自在に駆使するケアマネとまったく使えないケアマネ
とがいるとしたら、貴方はどちらのケアマネを信頼しますか?

もちろん、前者ですよね。
だったら、神戸市のサイトはおすすめです。
詳しくは、次回に。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-07

同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合について、333号。

【規模別報酬関係】のQ&Aの続きです。
3回シリーズの2回目です。

『Q:同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、
規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するの
か。

A:実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての
単位を合算で行う。

ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者につい
ては1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利
用した者については3/4を乗じた数を合算することと
し、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数につい
ては、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日
毎に合算する取扱いとする。』


『Q:事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実
績から、国保連合会が請求チェックしないのか。

A:事業所規模別の報酬請求については、国保連合会によ
る事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェック
で適正な報酬請求を担保することとなる。』



●解説●

昨日もいいましたが、これは、「後出しジャンケン」です。

「だったら、定員を減らす!」っていう施設もあるかと思
います。

それはそれで、経営戦略として「あり」だと思います。
「すでに、施設を作って、運営もしているのに、今更そん
なことを言われても。おまけに、経過措置もないとは。」
という、悲鳴も分かります。

繰り返しますが、これは、「後出しジャンケン」です。


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●編集後記●

神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
でネタを1つ。

英語で、長期入所はロングステイ、短期入所はショートス
テイです。

ショートステイの対象者で、連続利用が3ヵ月以上の方が
おられる施設も多いかと思います。

「だって、自宅に帰れないもん!」
なんらかの理由で、自宅に帰れない方で、長期入所待ちの
方などがそうです。

これは、ミディアムステイが正しいでしょう。
ロングショートなどというベラボーな言い方もあります
が、文法上はメチャクチャです。

で、神戸市の介護保険事業計画ですが、このミディアム
ステイを「ミドルステイ」と表記してありました。

ミドルは、ミディアムエイジなので、「中年」です。
年中ではなくて、中年です。
ミドルステイは、直約すると、中年滞在。

神戸市、恐るべし!
一応、担当者にメールしましたけれど・・・・
GW明けなので、担当者はそれどころではないでしょうね。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-06

通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員について、332号。

328号でお約束していた「定員規模別の報酬の基礎となる
月平均利用人員の算定」について、今日より3回、解説します。

通所介護と通所リハの月間ののべ利用者が900人以上の施設が
対象ですから、毎日の利用者が35〜40人くらいの施設が分水嶺
になるかと判断します。

35人×26営業日=910人ですから。
土日が休みの施設なら、40人でも、40×22=880でクリアです。
土曜日は、家族が自宅にいるので、利用者が少ないっていう施設
もありますから。

それでは、Q&Aです。


【規模別報酬関係】

『Q:通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員が90
0人を超えると減算(90%)となるが、これにかかる経
過措置はないのか。

A:一定以上の利用人員になると、管理コスト等について
規模のメリットを享受し、収支状況が大幅に改善すること
から定員規模別の報酬設定を行うものであり、《特段の経
過措置は考えていない。》

なお、平成18年度について、平成17年度の実績に基づ
いて規模を適正に判断することとしているが、これにより
がたい場合については、推計値により判断することとして
いる。』


『Q:実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応え
て日祝日にも実施している事業所が不利となるが、これら
の事業所の算定特例は検討されないのか。

A:利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対
応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算
に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施し
ている事業所については、一週当たりの利用延人員数に
6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均
利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報
酬を算定する取扱いとする。』



●解説●

《特段の経過措置は考えていない。》っていうのは、「後
出しジャンケン」です。

定員のことなど、今まで何も言われてなかったのですから。

これから先の未来のことなら、ともかく、今まで何の指摘
もなく実施してきたことを、「問題があるから報酬を減算
する」っていわれても・・・・・・

納得いきますか?


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●編集後記●

先日、こう書きました。

『各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、無ければ
建設はあきらめてください。』

気になって、神戸市の第3期(平成18年〜20年)介護保険事
業計画を見てみました。

平成18年〜20年の、グループホームの建設の計画は、108床でし
た。
1ユニット9床だとすると12ユニットです。
特養や老健に併設されるのなら1ユニットってこともあ
りますが、独立型だと最低3〜4ユニットだと判断します。

ってことは・・・・・・
我が兵庫県の県庁所在地である神戸市でもこの先3年間
で3〜5施設程度の建設しか認めないってことです。

自分の住んでいる第3期(平成18年〜20年)介護保険事業
計画を見てみてください。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-05

グループホーム、駆け込み指定急増について、331号。

GWは、いつもは読まないような新聞を読みましょう。
5/2の記事です。

南日本新聞ニュース
http://www.373news.com/2000picup/2006/05/picup_20060502_12.htm

『グループホーム、駆け込み指定急増/鹿児島市
本年度から市町村に開設拒否権 1−3月に30件

高齢者や障害者が少人数で共同生活するグループホームの鹿児
島市内の指定数が昨年度末、急増していたことが分かった。

1−3月分だけで総指定数の約3割を占める30件。

一転して4月はゼロで、介護保険法が改正されて本年度から指
定が難しくなったことを反映した動きとみられる。

《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。

ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。

市町村には開設拒否権が認められた。》

年度末の急増で、同市の総指定数は97件になった。

同市が過去の実績などを基に算出した第2期介護保険事業計画
によると、施設の見込み数は約20件。

約5倍の超過となっている。

同市介護保険課は「今後は需給を見極めながら、市の考える適
正量へバランスよく移行できるよう整備していきたい」と話し
ている。

認知症ケアの切り札として家庭的な介護が受けられるグループ
ホームは、利益も確保しやすいことから全国的に急増している。

本年度から特定市町村への集中、介護保険財政への圧迫などを
避ける狙いで開設手順が改正された。

鹿児島県の2005年度末のグループホーム指定数は計288
件。

00年度の29件から10倍に増えている。1−3月の指定は
38件だった。』


《これまでグループホームは事業者が県に申請し、人員など一
定の基準を満たせば指定を受けられた。

ところが、介護保険法改正で指定権限が市町村に移行。

市町村には開設拒否権が認められた。》

これは、今まで何度も言ってきたことですが、再度確認してく
ださい。

「しばらくは、グループホームの建設は出来ない」って思って
います。

「グループホームを造りたい」って方もおられると思います。

各市町村は、第3期(平成18年〜20年)介護保険事業計画
を策定しているはずです。
そこに、グループホームの建設のプランがあればOKですが、
無ければ建設はあきらめてください。


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●編集後記●

遅ればせながら、GWの休暇に入ります。
国保連への請求や地域包括支援センターへの報告書の作成が
終了しました。


それでは、また来週!!
See You!!

2006-05-04

5年で2000億円助成 居住系施設に転換について、330号。

昨日に続いて、今日も新聞記事から。

たまには、別の視点で見て見ましょう。
介護保険施設を造るのは、ケマネネではなく、建築会社です。

彼らは、どんな情報を得ているのでしょう?

建通新聞社東京支社 建設ニュース
http://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p02412.html

『■ 【東京】5年で2000億円助成 居住系施設に転換
(5/2)

厚生労働省は、療養病床から老人保健施設や有料老人ホームな
どの居住系サービス施設への転換を支援するため、2008年
度に創設する「病床転換助成事業」に毎年400億円程度、12
年度までの5年間にわたって約2000億円を投入したい考え
だ。


患者1人当たりの医師や看護師が多く、費用が高い療養病床の
居住系サービス施設への転換を促し、医療の必要性が低いにも
かかわらず長期間入院し続けるいわゆる「社会的入院」を解消
し、増え続ける医療給付の抑制を図る。

現行のまま推移したと仮定した場合、12年度には医療保険適用
病床が25万床、介護保険適用病床が13万床になると推計される
ことから、同省は12年度時点での医療保険適用を15万床に抑え、
23万床を老健施設や居住系サービス利用に振り向けたいと考え
ている。

助成事業の実施主体は都道府県。

費用は国、都道府県、被用者・国保保険者支援金が負担。

社会保険診療報酬支払基金が保険者から助成金を徴収し、都道
府県に交付する。

助成は新築と改修が対象。

新築の場合は、都道府県が設定している保健福祉圏域内であれ
ば、移転して新築することも認める。

主として医療療養病床からの転換を想定しているが、長期入院
になっている一般病床や精神病床からの転換も対象にする方向
で検討している。

(2006/5/2)』



昨年12/13発行の第267号にこう書きました。


『厚生労働省による「介護療養型医療施設」潰しが始まりま
した。

介護療養型医療施設の関係者さん、どうします?』

本当に始まりました。
建築業界は、それを前提に既に動いています。

Just move it !!
私たちも手をこまねいていないで、動きましょう。


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●編集後記●

業務ソフトのサポートから連絡がありました。

『認定調査票の第10群の1、日中の生活の選択肢について
「よく動いている」を「よく働いている」にバージョンアップ
しました。』とのことでした。

「え〜〜〜、そんな変更は聞いてない」
現任のケアマネが知らないようなことを、業務ソフトのサポー
トは知っています。

「どうやって情報収集をしてるの?」って思いました。
やっぱり「餅は餅屋」でしょうか?

上の新聞記事もびっくりです。
「介護療養型医療施設」の関係者の皆さん、上の記事の内容を
ご存じでしたか?

私たちは、介護保険の「餅屋」ですよね。
他の業界の新聞を見て、世の中の動きを知るなんてことは、無
いようにしましょう。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-03

4月1日の改正介護保険法施行について、329号。

気分転換に新聞記事を見ましょう・
昨日、おもしろい記事が出ました。

タイトルを見て読んでしまいました。
通常、タイトルを見て、諦めるのですが・・・・

『今月から 何が変わった? 介護保険』

サンデー山口です。
http://www.sunday-yamaguchi.co.jp/news/2006/2006.04/15kaigohoken.htm


大事なところは、《 》で括っています。
山口市のみのローカルな話題もありますが、まず、全文を
読んでください。
解説はその後にお読み下さい。


『4月1日の改正介護保険法施行に伴い、山口市の介護保険
事業も大幅に見直された。

また同時に、旧1市4町ごとでまちまちだった介護保険料
が統一。

介護サービスも、地域密着型、要介護状態の予防・改善を
重視した内容へと転換が図られている。

山口市での主な変更点と新制度をまとめた。


40歳以上の人は必ず加入しなければならない介護保険。

今回の改正は00年4月の制度創設以来初の大幅見直しで、
新たに「介護予防」に焦点を当てたのがポイント。

要介護状態になる前の段階で悪化を防ぐ“水際作戦”で、
要介護者の増大を抑えようという狙いだ。

これにより、予防を目的とした介護サービスの提供や、要

《介護保険料
 
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》

月額で第1、第2段階1927円、第3段階3122円、
第4段階4236円、第5段階5295円、第6段階63
54円、第7段階7413円となった。

ちなみに、基準額(第4段階)で地域別に見た月額保険料
の差額は、山口295円、小郡589円、秋穂600円、
徳地547円の増、阿知須のみ377円減。

なお、05年度税制改革の影響で保険料が上昇した人には、
徐々に保険料を上げる措置がとられる。


《地域支援事業

要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。

まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。

一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》


地域密着型サービス

可能な限り住み慣れた地域で支援や介護が受けられるよ
う、市内を徳地、北東部(仁保・小鯖・大内・宮野)、中
央部(大殿・白石・湯田)、鴻南(吉敷・平川・大歳)、
南部(小郡・秋穂・阿知須・旧山口市南部)の5圏域に区
分けしてサービスを提供する。

従来の施設サービス、在宅サービスに加え、住宅型施設へ
の通所や短期宿泊ができる「小規模多機能型居宅介護」、
夜間介護や通報に対応する「夜間対応型訪問介護」などが
受けられるようになった。


地域包括支援センター

地域支援事業や地域密着型サービスを、対象者の状態に合
わせてマネジメントする機関。

市役所1階に設置され、保健師7人、社会福祉士2人、主
任ケアマネジャー2人が駐在。

包括的・総合的なケアマネジメントやプランの作成、相
談・支援、高齢者の虐待防止や権利擁護などを行う。

各総合支所には分室がある。』


●解説●

《介護保険料
 
全国的に引き上げられた保険料は、これまで6ないし5段
階だった徴収区分を7段階に変更。》

この件については、後日詳しく解説します。

問題は、
《地域支援事業

要支援・介護になる恐れの高いお年寄りの自立支援と状態
悪化の防止を狙った事業。

まず、市が5〜10月で実施する基本健康診査での生活機舶]価や5月市報とともに配布するチェックリストの結果
を参考に、虚弱な状態の「特定高齢者」とそれに該当しな
い「一般高齢者」を把握。特定高齢者に対しては、運動機
能の向上や認知症予防などを目的とした通所型サービス、
訪問 型サービスを提供する。

一般高齢者へは、出張講座の開催や高齢者グループの育成
を支援する「生きがい・健康づくり講師人材バンク」の導
入などで健康増進を図る。》です。

これは、重要です。
今年の試験に絶対出ます。
そう、言い切ります。
昨年までは、介護保険とは縁が無いように思えた地域支援
事業ですが、今年からは違います。

地域支援事業の事業費は、第1号保険者の納める保険料で賄い
ます。
これは、結構、重要です。
詳しい解説は、後日実施しますが、今日のところは、この《 》の中を
まる暗記してください。



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●編集後記●

私のネット環境を全てバージョンアップするつもりにし
ています。

近日中にメールアドレスを変えます。
バックナンバーも変えます。
創刊号からの全ての発行済みのメルマガを閲覧できるよ
うにします。

そして、なによりも、自宅に「光」が入ります。
「まだだったの!」って馬鹿にしないでください。
山間の小さな街なんです。
昨年8月に申し込んで、ようやく、昨日、工事のお知らせ
の連絡がありました。

たぶん、この電話局で最初の「光」です。
ADSLの時もそうでした。

ネットの力は強大です。
この力を自在に駆使すれば、ケアマネ世界の「オリンポス
山の最高位」登ることは可能です。

ピラミッドの頂点は、東京でも大阪でもなくて、「山間の
小さな街」かもしれない。

自分の背中を信じています。
少し、自信過剰が入っています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-02

通所介護における定員遵守規定について、328号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からの通所介護・通所リハビリテーション運営基準に関
するQ&Aを2つ。


通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】

『Q:通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その
他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規
定が加えられた趣旨如何。

A:従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その
都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象
にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところ
であるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事
態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。 したがって、そ
の運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都
度、各自治体において、適切に判断されたい。』


『Q:通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特
定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一
体的にサービス提供することは可能か。
また、その場合の利用者の数の考え方如何。

A:それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託するこ
とは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者
について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も
定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要があ
る。

また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介
護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、
経理についても、明確に区分されていることが必要である。

なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の
際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしてい
るが)特定高齢者については含まない。』


昨日、お伝えしたように、「通所サービスと介護予防通所サー
ビス」の定員を合算するというのは、納得いきましたが、今日
の2つ目のQ&Aは、「ちょっと苦しい」と重いました。

「特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たし
ている必要がある。」ってことです。

「そこまで、考えていない」っていう施設が大半だと思います。

今年3月まで、各市町村で、介護保険の非該当の方を対象に「自
立支援デイサービス」等が実施されていたと思いますが、それ
は、定員外でした。
「う〜〜〜ん」、整合性が苦しいと思います。

「定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定」って
なんだか分かりますか?
次回よりは、この辺を少しずづ解説します。


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●編集後記●

昨日、メールアドレスの変更の件を伝えましたが、このメルマ
ガのバックナンバーもなんとかしたいと思っています。

古いものを作り直すよりも、新しく作ったほうが速いんです。
その方向で検討しています。
新しいバックナンバーを作って、現在の中途半端なバックナン
バーをすべて破棄しようと思います。

どうせ、破棄すると思ってますから、更新する気にならなく
て・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-01

通所サービスと介護予防通所サービスについて、327号。

お便りを紹介します。

『お疲れ様です。
 多忙な4月も終わってほっとしておりますが
ところで、デイサービスの運営基準で、
《人員配置》はどう変わりましたか?
利用者負担もあちこちでバラツキがあるようですね
自分で勉強せずにメルマガに頼っておりますが(笑)
以上 では では』


私の返信です。

『「ケアマネになろうよ!」のPIPPINです。

そういう、リクエストがあれば、それなりに対応するのが、発
行人の義務でしょう!(笑)

GWは、発行をやめて、ゆっくりしようかと思ってましたが・・・・

昼休みに書き上げて、そのまま、配信します。

誤字・脱字があれば、「慌てて書いたんだ!」と笑ってください。

それでは、またお便りおまちしています。』


3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からデイサービスの運営基準に関するQ&Aを2つ。

通所介護・通所リハビリテーション
【定員関係】

『Q:通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞ
れの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と
予防が適時振り分けられれば良いものか。
その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見る
べきか。

A:通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業
所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)
と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用
定員を定めることとしている。

例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わ
せて20という意味であり、利用日によって、要介護者が10
人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援
者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた
場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。』


『Q:小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所につ
いては、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、
今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。

A:介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされ
たことから減算についても月単位で行うことが必要となったた
め、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。

また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提
供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、
介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとし
たところである。』



上の2つの説明は、違和感のないものです。
私も、「それはそうだろう」って読みました。

ところが、「えっ〜〜〜」って思う説明もあります。

それは、次回に回しましょう。


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●編集後記●

Web 等でメールアドレスを公開していますので、スパムメール
がすごいんです。

1日100通は来ます。
おまけに件名も切羽つまったものも多くて、つい見てしまいま
す。
「お願いです。」とか「先日の件で」とかだと、見てしまいま
すよね。

このGWの間に非公開にしようと思っています。

それでも、すでに収集されているわけで、根本的な対策として
は、アドレス変更しかないように思えます。

なんらかの対応をしないと仕事になりません。
非公開にしていますが、このメルマガに返信してくだされば、
私に届きます。
よろしくお願いします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-30

65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げについて、326号。

気分転換に新聞記事を見ましょう・
昨日、おもしろい記事が出ました。

朝日新聞です。
http://www.asahi.com/life/update/0428/018.html

試験に関係するのは、《 》で囲っています。
試験対策も大事ですが、GWですから・・・・・
試験対策よりも、気分転換です。

『65歳以上の介護保険料、9割以上が値上げ 厚労省調査

2006年04月28日22時12分

厚生労働省は28日、4月に改定された65歳以上の介護
保険料(基準月額)の全国集計を発表した。

保険を運営する市町村などの92%が保険料を引き上げ
ており、月額4000円超が37%と、前回03年4月の
改定時(7%)の5倍以上に増えた。

厚労省は、要介護認定者が増え、サービスの利用が膨らん
だためとみている。

最も高い沖縄県与那国町の保険料は6100円と、全国で
初めて6000円を超えた。

《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され、》00年4
月の制度スタート以来、今回が2回目。

1679の市町村と広域連合の改定状況を集計した。

うち、保険料を引き上げたのは1549。据え置きが73、
引き下げは57だった。全国平均は、3293円から40
90円にアップ。

改定前に93%を占めていた4000円以下は、63%に
減った。

都道府県別の平均保険料は、最高が沖縄県の4875円で、
最低の茨城県の3461円の1.4倍。

前回の1.9倍からは差が縮まった。

厚労省は「制度が普及して、サービスの利用が均等化して
きた」(介護保険課)とみている。

政令指定都市は平均4401円で935円増えた。

保険料が最も安いのは岐阜県七宗町の2200円。同町の
2.8倍となった与那国町の担当者は「身寄りがなく施設
に長期間入る人が多い。さらに人口が減っており1人あた
りの負担が大きくなった」と説明している。

一方、引き上げ率が一番高かったのは新潟県粟島浦村で、
2516円から5500円と倍以上に。逆に下落率が大き
かったのは福島県桧枝岐村で3770円から2890円
と23%減った。

粟島浦村では「施設入所者が増えたため」と言う。

利用者負担を除く介護保険からの給付費は、00年からの
3年間の平均で3兆9812億円だったが、03、04年
の平均は5兆2937億円。制度の普及やお年寄りの増加
を反映して膨らんでいる。」



《65歳以上の保険料は3年ごとに見直され》ます。
これは、ご存じの通りです。
「えっ、初耳だ。」って方は復習をしましょう。


月額6,000円ってことは、1年で72,000円
です。

『介護保険をやめようよ!』っていう人が出てきても
おかしくないと思っています。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

GWです。
発行が滞りましても、大目に見て下さるようお願いします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-29

介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置について、325号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係 運動器機能向上加算】

『Q:介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配
置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名
以上の配置が必要か。

また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上
加算の両方の加算を算定してもかまわないか。

A:運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置
は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ
サージ指圧師のいずれかである。

看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは
求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応
じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支
障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サ
ービスの提供を行うことができる。

ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービ
スのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得
るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必
要である。


『Q:運動器の機能向上について、個別の計画を作成している
ことを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。

A:個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供
のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別
の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うこ
とを妨げるものではない。』


『Q:運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当
たりの実施時間に目安はあるのか。

利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担によ
り医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。

A:利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適
宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。
また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケア
マネジメントにおいて把握されるものと考えている。』



一番上のQ&Aをを読んで下さい。

『運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、
PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー
ジ指圧師のいずれかである。』とあります。

通常のデイサービスでは、PT、OT、ST、柔道整復師又は
あん摩マッサージ指圧師は、いないと思います。
そうすると、看護職員の負担が高くなるわけです。
「これを機にPTを採用しよう」なんていうデイサービスは少
ないと判断しています。
PTを採用できるほどの単価ではないんです。


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●編集後記●

明日で、4月が終了します。
皆様自身や勤務する施設は、改正介護保険制度の1ヶ月をどの
ように乗り越えられましたでしょうか?
上手く行きましたか?


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-28

選択的サービスについて、324号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【選択的サービス関係  総論】

『Q:選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象と
なるのか。
また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算
対象となるのか。

A:利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件
を満たしている場合には加算の対象となる。』

『Q:選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務するこ
とは可能か。

A:選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配
置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配
置していれば足りるものであって、当該時間以外については、
他の職務と兼務することも可能である。』

『Q:各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。
既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計
画書の中に入れてもよいか。
また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。

A:各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・
通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場
合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えな
い。

なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていな
いので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防
に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マ
ニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関す
る事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月
7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切な
サービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われた
い。』


3つめのQ&Aは、介護予防通所介護・通所リハビリテーショ
ンのスタッフにとっては、朗報だったはずです。

新たな書類が必要かと「ドキドキ」していました。
「これだったら、算定できる。」と我が施設のスタッフも喜ん
でいました。


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●編集後記●

GWの間の発行は未定です。
可能な限り、発行するつもりにしてますけれど・・・・
仕事も溜まってますので、出勤です。
トホホ・・・・

それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-27

送迎・入浴が単位数に包括されていることについて、323号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。

介護予防通所介護・通所リハビリテーション

【基本単位関係】

『Q:送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を
行わない場合についても減算はないのか。

A:送迎・入浴については、基本単位の中に算定されているこ
とから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対し
て適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えてい
る。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供し
なかったからといって減算することは考えていない。』

『Q:介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・
人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみ
を減算とするのか。

A:介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、
月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減
算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれ
ば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する
取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居
宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同
様としたので留意されたい。』

【アクティビティ実施加算関係】

『Q:計画のための様式は示されるのか。また、アクティビテ
ィ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示され
るのか。

A:様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同
様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切にな
されれば、加算の対象とすることとしている。』



こうやって、Q&Aを1つ1つ読んでいく作業が必要になりま
す。
これはケアマネになった後も同様です。

「えっ〜〜〜。試験に合格すればいいわけではないの〜〜!」
って悲鳴が聞こえそうですが、ついていけなくなった時が、ケ
アマネ引退の時かもしれません。

野球選手やサッカー選手のようにドラマチックではないですけ
ど・・・

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●編集後記●

そろそろ、要支援1・2の方の給付管理票を地域包括支援セン
ターに提出する準備をしなければいけません。

お互い初めてのことなので、どうなることやら。
GWで5/3〜7が休日なので、実質5/2が提出期限になり
ます。
4月中に準備をしていなければ、焦りそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-24

リハビリテーションマネジメントの基本的考え方について、322号。

WAM NET に、「リハビリテーションマネジメント、口腔機能向
上加算及び栄養ケア・マネジメント等に関する様式例」がアッ
プされました。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/3
799827efe4a63cd49257157003e8584?OpenDocument


資料1−1:リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
(通知)
資料1−2:診療情報提供書
資料1−3:ケアマネジメント連絡用紙
資料1−4:アセスメント上の留意点
資料1−5:リハビリテーション実施計画書
資料1−6:介護保険制度におけるリハビリテーションマネジ
メントのフローチャート
資料2−1:口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び
様式例の提示について(通知)
資料2−2:口腔機能向上加算等に関する様式例
資料2−3:口腔機能向上サービスのフローチャート及び歯科
衛生士等の居宅療養管理指導のフローチャート
資料3−1:居宅サ-ビスにおける栄養ケア・マネジメント等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について(通知)
資料3−2:栄養スクリーニング
資料3−3:栄養アセスメント
資料3−4:栄養ケア計画
資料3−5:栄養ケア提供経過記録
資料3−6:栄養ケアモニタリング
資料3−7:栄養ケア・マネジメントのフローチャート及び管
理栄養士の居宅療養管理指導における栄養ケア・マネジメント
のフローチャート

です。

通所介護や通所リハビリテーションでの加算に必要な書類です。

word や excel で書いてありますので、ダウンロードして自分
のPCに入れれば記入できます。
お試しください。

口腔ケアや栄養ケアを実施しようとしている通所介護や通所リ
ハビリテーションは、様式が分からなかったので、苦労されて
いたはずです。

これで、大丈夫です。

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●編集後記●

なんと、サーバーが不安定です。
バックアップが取れていないのです。

弱った。
またまた、修理です。
保険に入っているからいいようなものの、以前は、サーバーが
ダウンすれば、背筋が凍りました。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-22

短期集中リハビリテーション実施加算について、321号。

3/22の厚生労働省介護制度改革本部・介護制度INFORMATION
Vol.78 からQ&Aを3つ。


訪問リハビリテーション
【短期集中リハビリテーション実施加算関係】
「Q:短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)
後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどう
か。

A:退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の
場合は、退院(所)日が起算点である。」


介護予防通所介護・通所リハビリテーション
【サービスの提供方法等関係】
「Q:介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、
それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。

A:地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切
にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的
には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションの
いずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供され
ることは想定していない。」


「Q:これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場
合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報
酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。
また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおり
の算定が行われるのか。

A:キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額ど
おりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定
することは想定しがたい。」



真ん中の、「介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーシ
ョン」との同時利用の禁止は、ずいぶん衝撃的でした。

この文章を読んだ瞬間に「えっ〜!」といった顔になったケア
マネが私の周りに沢山います。

禁止の理由も「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメント
を行って、計画に位置づけることから、」という因果関係がは
っきりしないものです。

介護給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適切にマネ
ジメントを行って、計画に位置づけることから、」同時利用が
可能で、予防給付の対象者は、「利用者のニーズを踏まえ、適
切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、」同
時利用ができないという理屈です。

要介護1だった方でデイサービスを週3〜4回利用されている
方は、沢山おられます。

要支援2に認定されるとおおむね週2回の利用となります。
どうしても、週に3〜4回利用したいという利用者には、同時
利用を勧めるつもりにしていました。
そうすれば、週4回まで対応可能です。

その思惑があっさり否定されてしまいました。
「う〜〜〜ん!」
あなたの近くにも頭を抱えているケアマネはいませんか?


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●編集後記●

業務ソフトと伝送ソフトのバージョンアップが終了しました。

4月1日より、石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関
する法律による給付とかがソフトに組み込まれました。

「へ〜、そうなんだ」
毎日、新聞を読んでるはずなのに、気づきませんでした。
同じく4月1日より障害者の給付率も変更になっています。

もう、手書きには戻れそうもありません。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-21

月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合について、320号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日も書きます。


少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。


「Q:月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合、
居宅介護支援費を請求できるか?

A:死亡、入所の時点で居宅介護支援を行っており、かつ当該
月分の給付管理票を国保連合会に提出している事業者は居宅介
護支援費を請求できる。」


「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?

A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する(ただし、月の途中で他の
市町村に転出する場合を除く)。」


「Q:月の途中で、事業者の変更がある場合の居宅介護支援費
請求者は?

A:利用者に対し月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を
国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定す
る。
よって、月の途中で変更があった場合は、変更後の事業者につ
いてのみ居宅介護支援費を算定する
(ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く)。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

解説が不要ですね。

調子にのって、明日は、今年3月22日に出た介護制度改革
INFORMATION Vol.78の中のQ&Aを解説し
ます。


業務ソフトのバージョンアップが必要です。
先月末に新しいサービスコードに入れ替える必要があり、バー
ジョンアップしたばかりなんですけど・・・・


今度は、今年4月から追加になった各種サービスでの加算を算
定可能にする必要があります。
またまた出費がかさみます。
トホホ〜〜〜〜


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-20

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)について、319号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
について今日と明日も書きます。

もし、この件、ケアプラン作成料や給付管理票についての質問
があれば、今日、明日中にお願いします。

もう、この件は、試験前の総復習までしないつもりです。
(別に、脅かしているんではないんです・・・)


少し古いですが、以前の解釈通知から3つのQ&Aです。


「Q:要介護認定申請と同時に暫定ケアプランの作成を行い、
利用者がサービスを利用して利用実績を介護支援専門員が管理
していたが、月末までに認定結果がでなかった場合、居宅介護
支援費の請求はできるか?」

「A:認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定
させたうえで請求する。
ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求でき
る。」


「Q:ケアプラン上は、訪問通所サービスが予定されていたが、
利用者の都合によりキャンセルが続き、結果的に当該月のサー
ビスの利用実績がなかった。
これについてケアプランの変更を行っていない場合、居宅介護
支援費を請求できるか?」

「A:この場合、居宅介護支援費は算定できない。」


「Q:数か月に1〜2度短期入所のみを利用する場合、給付管
理票の作成されない月があるが、その場合、居宅介護支援費の
請求は?」


「A:サービス利用票が作成されない月及びサービス利用票を
作成した月においても利用実績のない月については、居宅介護
支援事業所は給付管理票が作成できず、この場合居宅介護支援
費の請求はできない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

解釈通知を転載してて思いました。
「これって、結構、分かり易いかも」

へたな解説をするより、解釈通知を載せたほうが、理解が進み
そうです。



しばらく、解釈通知を転載します。

自分の解説よりも行政資料のほうが理解しやすいとは、少し複
雑な気分ですが・・・・・

あまり書かなくていいので、簡単なんですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-19

通所リハビリの短期集中リハビリについて、318号。

ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護予防支援費)
については、あと数日書くつもりにしています。

4月中に、ケアプラン作成料(居宅介護支援費もしくは、介護
予防支援費)のことを完璧にマスターしましょう。

受験生はもちろんのこと、経験の浅いケマネネや給付管理をし
ていないケアマネ(事業所の経理が給付管理をしていてケアマ
ネがしていない事業所は結構あります。)は、知らないことが
多いはずです。

正直に言えば、私もケアマネになって1年くらいは、給付管理
を行っていなかったので、分からないままでした。

それはともかく、お便りを紹介します。


『現役のケアマネですが、試験に合格し仕事をしたのはいいの
ですが、改正に次ぐ改正で頭の中がいっぱいいっぱいです。


ここで質問なのですが、通所リハビリの短期集中リハビリにつ
いてですが、入院にも色々な原因があり期間もばらばらですが、
この原因により加算についても算定できるか判断していくと思
いますが、今回の改正の短期集中とはあくまでも短期で、入院
はないがリハビリは必要な、これまでのようなリハ加算2のよ
うな方に関しては、今後はリハマネ加算でしか対応が出来ない
のでしょうか、すっきりとした答えがなく困っています。


ちなみに事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これま
でのリハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上
認めることが出来れば算定出来るということで、理解している
ようですがどちらが正しいのでしょうか。

いい解釈があれば教えてください。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の返答です。

『「ケアマネになろうよ」のPIPPINです。

おっしゃる通り解釈通知がでていませんので、なんとも言いよ
うがないです。

「事業所さんによっては、現在の短期集中3は、これまでのリ
ハ加算2と同じく特に入院がなくても、アセスメント上認める
ことが出来れば算定出来るということで」
は、個人的には、ちょっと苦しいと思います。

通所介護、通所ケアの「解釈通知」は、3月22日に1回のみ
出ただけです。
これ以外の情報は、私もまったく持っていません。

以下の4問のQ&Aのみです。
しかも、すべて、リハビリテーションマネジメント加算のみで
す。
「短期集中リハビリ」に関しては、まったくありません。

5月10日が、4月分の請求の締め切りになります。

それまでには、請求関係で膨大な解釈通知が出るとにらんでい
るのでいるのですが・・・・

出してもらわないと困るんです。
出ましたら、すぐお伝えします。


【リハビリテーションマネジメント加算関係】

『(問53)リハビリテーション実施計画書の様式は示されるの
か。


(答) 「リハビリテーション実施計画書」については、新しい
様式等について別途通知する予定である。


(問54)リハビリテーションマネジメント加算を算定するに
当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算方
法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ないか。


(答) リハビリテーションマネジメントについては、体制より
もプロセスを重視する観点から加算を創設したものであり、体
制は現行のままでも要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、
算定可能である。


(問55)リハビリテーションマネジメント加算について、原
則として利用者全員に対して実施することが必要とされている
が、実施しない人がいても良いのか。


(答) 利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原
則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得
るよう努めることが望ましい。


(問56)利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、
集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施
するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテー
ションマネジメント加算は算定することが可能か。


(答) リハビリテーションマネジメント加算の対象としている
リハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき
利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提で
あり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできな
い。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、
加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるもの
ではない。』


上の解釈通知は、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/2C90D58D9BC514C
E4925713B0039A67E?OpenDocument


です。

解釈通知については、後日詳しくお伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-18

給付管理票が作成できるか?そうでないかについて、317号。

「月半ばで、ケアプラン作成事業所がA事業所からB事業所に
変わった場合のケアプラン作成料は、どちらが受け取るのか?」
とか「プランを作成したものの、急に体調不良で入院してしま
って、サービス利用がなかった方のケアプラン作成料は、受け
取れないのか?」等の問題は、現任のケアマネは、あっさり皮
膚感覚で理解していると思います。

『給付管理票が作成できるか?そうでないかがポイントです。』

受験生の理解は、それで充分です。

ですから、同じ市町村でケアマネをA事業所からB事業所に変
えた方の給付管理票は、B事業所のケアマネが作りますから、
ケアプラン作成料は、B事業所のケアマネが受け取ります。

C市にいてD事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼されて
いた方が、月半ばにE市に引越をして(住民票を動かして)F
事業所のケアマネにケアプラン作成を依頼された場合は、D事
業所のケアマネがC市に給付管理票を提出し、(実際には市町
村から依頼を受けた国保連ですが、)F事業所のケアマネがE
市に給付管理票を提出します。

ですから、この場合は、D・F事業所のケアマネともケアプラ
ン作成料を受け取れます。


「介護制度改革 INFOMMATION」Vol.80に、こ
んなQ&Aがあります。

「Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画書
について、介護予防支援費を算定することは可能か?」


答は、見なくても分かると思いますが、一応載せておきます。

「A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票を作
成できないため、介護予防支援費を算定することはできない。」


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●編集後記●

情報です。

WAM NETに「平成18年4月の介護保険制度改正に対応
した介護給付費請求書等の様式について」がアップされました。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/0
e9b8b5c5cae60fe492570b2002b45ee?OpenDocument

です。

すべてを見る必要はありませんが、下から2番目の「様式第処黶F給付管理票」は見て下さい。

上のことが、イメージできると思います。
インフォーマルサービスを書く欄がないのです。

この4月から、作成区分が
1、居宅介護支援事業者作成
2、被保険者自己作成
3、介護予防支援事業者作成
の3つになりました。

また、担当介護支援専門員番号を記入するようになりました。
例の8桁の番号です。
名義貸しに対する対策です。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-17

特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与について、316号。

ケアプランの作成料に関する記事の途中ですが、お便りを
紹介させて下さい。

『いつも貴重な情報・意見をありがとうございます。


4月に入り、介護保険法も変わり、非常に納得のいかない
ことがあります。


それは、特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与についてです。

要支援1・2及び要介護1の方は、今回の改正より原則と
して特殊寝台(Bed)や車椅子の貸与は認められなくなり
ます。

例外として要介護1の方は、寝返りや起き上がりが手すり
等につかまってもできなければ特殊寝台(Bed)の貸与が
認められ、立ち上がりが何かにつかまっても出来なければ
車椅子の貸与を認めるとあります。

この例外の規定に納得できません。


本来、Bedは畳や床から立ち上がったり起き上がったりす
ることが困難な人に必要な代物だと思います。

また車椅子は、歩行が困難な人に必要な代物と考えるのが
普通ではないでしょうか?

今回の介護保険法の解釈では、膝や腰に痛みがあり、膝や
腰への負荷はかえって症状を悪化し予防的観点からは逆
行する人でも手すりにつかまって寝返りや起き上がりが
できればBedを取り上げられてしまいます。

また、Bedから何かにつかまって立ち上がりができれば歩
けなくても車椅子が取り上げられてしまいます。


結局、自費で購入するか、無理して家族が介護するか、寝
たきりにするか、いずれにしても生活自立支援、介護予防
の理念から大きく離れていると思います。

しかも要介護1と認定される方の大半はこの様な問題を
抱えています。』


おっしゃる通りです。

3/27のインフォメーションVol.80 が出るまでは「要
支援1・2の人でもあっても、ケアマネが本人や福祉用具
専門相談員とケアカンファレンスを実施して、本当にその
方が自立した生活をおくる上で、必要と認めされるならば、
レンタルは継続出来る」っていう認識でした。


「国」は、そこまでやるか?って驚いてるケアマネが
ほとんどだろうと思います。

要支援1・2の方の通所介護と通所リハとの両方の利用の件やら、
特定事業所集中減算の件やら・・・・・・

どうするつもりなんでしょう?


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●編集後記●

ただいま、ライブドア版と楽天版のバックナンバーを
移植しています。
http://kaigoshien.blogspot.com/


4/16、夕現在、1〜12号と247〜315号を移し終えまし
した。

4月中に、13〜30号と210〜246号を移籍したいと思い
ます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-04-16

介護予防サービス利用の際について、315号。

ケアマネの常識としては、「ケアプランは、ケアマネがつくる
もの」っていうのがありますが、ケアプランは本人もしくは、
家族でも作成可能です。

ケアプランの作成料は、利用者負担ではないので、「ケアマネ
さんに作ってもらおう」っていう方が大半ですが、自身や家族
で作られる方もおられます。

では、要支援1・2の方もセルフケアプランは可能でしょうか?

結論から先に言えば、「可能です。」


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。

『介護予防サービス利用の際はもとより、居宅サービスの利用
に際しても、利用者が自らケアプランを作成しようとしている
場合には、市町村においては、例えば、地域包括支援センター
において利用者に対する必要な相談・援助を行うなど利用者に
対する支援について配慮願いたい。』

この場合も、介護給付のセルフケアプランと同様に、保険者で
ある市町村が、居宅介護サービス費を利用者に代わって事業者
に支給します。


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●編集後記●

ケアプラン作成料のことを明日も解説します。

ケアプラン作成料を受け取るには、どうすればいいのでしょう
か?

月半ばで、ケアマネを変更した利用者のケアプラン作成料は、
誰が受け取るのでしょう?

明日に期待してください。


それでは、また明日!!
See You!!