2007-05-11
新しいバックナンバーです。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
順次、移植していきます。
こちらをご覧ください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
2007-02-23
4月からの介護用具貸与の基準を緩和について、575号。
しつこいようですが、もう1日だけ新聞報道を続けます。
それほどに大きな話題なのです。
明日から試験問題に戻ります。
公明新聞です。
http://www.komei.or.jp/news/daily/2007/0223_02.html
『4月から介護用具貸与の基準を緩和へ――。
公明党の介護保険制度改革委員会(古屋範子委員長=衆院議員)
は22日、衆院第1議員会館で会合を開き、介護保険法改正に
伴い、保険給付の対象から外されていた軽度者(要支援1、2、
要介護1)に対する介護用具貸与の見直しについて、厚生労働
省の説明を受けた。
判断方法見直し「例外給付」
車イスや、電動で上半身を起こしたり高さを変えたりできる介
護用ベッドなどの介護用具の貸与は、介護給付の急激な増加や
「高齢者の自立を妨げる」などの指摘を背景に、昨年(200
6年)4月から、原則軽度者は保険給付の対象外となっていた
(同9月末までは経過措置として貸与可能だった)。
会合の席上、厚労省は、現行の判断方法では、対象とならない
が、病気の状態が変わりやすく、時間帯によっては介護用具が
必要になるといった場合には、判断方法を見直し「例外給付」
として認める方針を説明した。
3月に通知を改正、4月から新たな取り扱いが始まる予定。
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具体的には、「時間帯によっては用具が必要になる」「急速に
状態が悪化する見込みがある」「重大な危険を回避できる」な
どの場合で、医師が必要と判断し、介護計画が立てられており、
市町村が確認していることが条件となる。
《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに
よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な
ど》が対象の中心となる見通し。
厚労省の調査では、介護用ベッドや床ずれ防止用具の貸与など、
例外給付の対象と判断される事例は2825件ほど確認されて
いる。
軽度者への介護用具貸与に関して、昨年(2006年)10月
の衆院厚生労働委員会で古屋さんは、医療ニーズのある例とし
て、ぜんそくや心疾患などを挙げ、「利用者の置かれている環
境に十分配慮したサービスが必要」として、現場の実態調査と、
適切な対応を強く主張していた。
これに対し、石田祝稔厚労副大臣(公明党)は、実態調査を実
施する方針を示すとともに、例外措置を見直す考えを表明して
いた。
会合ではこのほか、施設内における高齢者虐待の現状と課題に
ついても意見を交わし、出席議員からは、「陰湿ないじめなど
への対応が必要だ」との意見が出された。』
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●編集後記●
《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに
よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な
ど》の方にはなによりの朗報です。
「ベンチャー起業」実践教本 大前健一・アタッカーズ・ビジ
ネススクール編著 プレジデント社 読了。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-22
軽度者の介護用ベッドのレンタルについて、574号。
介護ベッドのレンタルが再度認められることになったことは一
昨日も伝えましたが、続報です。
読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/rounen/20070221ik07.htm
但し、まだ、WAM NET 等にも出ていません。
まあ、誤報ではないと思いますが・・・・
『変わる介護ベッド
必要でも保険外 利用制限で混乱
昨年の制度改正で介護保険の給付対象から外された軽度者の介
護用ベッドのレンタルが、医師の判断などを条件に、4月から
認められることになった。
利用制限を巡る混乱をきっかけに、適切な利用のあり方を考え
る機運も生まれているようだ。
眠れない日々
「あの時は、今後どうやって寝ればいいのかとショックでした
……」
鹿児島県南部に住む杓瀬(しゃくせ)武雄さん(85)は、使
い慣れた介護用ベッドを返却せざるを得なかった昨年秋のこと
を、伏し目がちに振り返る。
杓瀬さんの要介護認定は「要支援1」。
軽度だが、肺に持病があり、数メートル歩くだけで息が切れ、
酸素療法を受ける時もある。
平らに寝ると呼吸ができないため、2003年から介護保険で
介護用ベッドを借り、モーターで背の角度を調節しながら上半
身を起こして寝ていた。
昨年4月の制度改正で「要支援1、2」「要介護1」の人の利
用が、原則として認められなくなった。
介護用ベッドを「楽だから」など安易な理由で利用する軽度者
が多く、保険財政を圧迫するうえ高齢者の自立を妨げるとの批
判からだ。
「要支援1」の杓瀬さんは「生活する上で介護用ベッドが不可
欠」として例外使用を申請したが、認められず、結局、経過措
置が終わる昨年9月末にベッドを返却。
通信販売で格安品を購入したが、体に合わず、眠れない日もあ
ったという。
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早くも見直し
利用制限の対象者の中に、病気の性質から介護用ベッドが必要
な高齢者が相当数いるとの調査結果が出たことなどから、厚生
労働省は19日、利用制限を緩和する方針を明らかにした。
4月からは、主治医と自治体が必要と認めれば、軽度でも介護用
ベッドが利用できるようになる。
だが、杓瀬さんと同居する娘(56)は、複雑な気持ちだ。
「また使えるようになるのはいいことだが、こんなに早く見直
すのだったら、最初から必要な人には認めておいてほしかった」
一方、軽度者の介護用ベッド利用を巡る混乱をきっかけに、業
界内では新たな機運も生まれている。
反省から新商品
一つは商品の多様化だ。以前は「背上げ」「脚上げ」「高さ調
整」の3モーターがついた重装備型が中心だったが、モーター
数を減らし、価格を30万円台から10万円前後に下げた商品
が増加した。
「フランスベッドメディカルサービス」(本社・東京)では、
介護が必要になった時にモーターを後付けできる「生活応援ベ
ッド」を開発した。このほか、一部の業者が軽度者向け機種を
開発し、低料金の自費レンタルを始めるなど、新たなサービス
も出てきた。
もう一つは、福祉用具業界が、レベルアップの必要性を認識し
たことだ。
福祉用具レンタル「カクイックスウィング」(本社・鹿児島市)
の岩元文雄社長は、「安易な利用促進など業界が見直すべき点
は多いが、一番問題なのは、どんなベッドがどういう状態の人
に適切か、科学的データに基づいた必要度を示す努力をしてこ
なかった点だ」と強調する。
こうした反省から、「パラマウントベッド」(本社・東京)な
どのメーカーも、ケアマネジャー講習会などを開いて、自立を
促す介護用ベッドの使い方などの情報提供を開始した。
厚労省の外郭団体「テクノエイド協会」の村尾俊明常務理事は、
「必要な人が適切に福祉用具を利用できる体制づくりに向け、
業界全体で専門性を高めていきたい」と話している。
(2007年2月21日 読売新聞)』
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●編集後記●
『デザインという先手-日常的なデザインガンビット-』川崎
和男著 アスキー 読了。
こんな言葉があります。
『つまり、志というものは、まっすぐだから「志を立てる」と
いう』
いい言葉です。
志のまっすぐなケアマネになりましょう!
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-20
介護ベッドのレンタル利用制限、4月から緩和について、573号。
朗報です。
各紙に載っています。
ここでは、読売新聞を取り上げます。
『介護ベッドのレンタル利用制限、4月から緩和へ
昨年の介護保険法改正で保険給付の対象から外された軽度者の
介護用ベッドのレンタルについて、厚生労働省は、医師の判断
などを条件に、4月から利用を認める方針を決めた。
19日に開かれる全国自治体の介護保険担当課長会議で報告す
る。
モーターで上半身を起こすことができる介護用ベッドは、介護
保険導入時は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が必要と判
断すれば借りられた。
その後、介護給付費が膨れ上がったことなどを背景に、昨年4
月の法改正により、「要介護1」「要支援1、2」の軽度者は
原則としてベッドが使えなくなっていた。
軽度者のベッド利用は、2006年3月に約27万6000台
だったが、見直し後の06年10月に約1万4000台に激減。
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しかし、軽度者にも時間帯により体が動かなくなる病気の患者や、激しい
発作を起こすぜんそく患者など、ベッドが必要とみられる高齢者が多数い
ることが、自治体関係者などから指摘されていた。
利用が可能になるのは、「時間帯によって必要」「状態が急速に悪化す
る見込みがある」「症状の重篤化を回避できる」などの場合。
ただし、高齢者やケアマネジャーらの申し出を受けて医師が必要と判断
し、適切な介護計画が立てられていることを市町村が確認していることが
条件になる。
昨年11月の同省の調査では、ベッドが必要と判断される軽度者は、確
認されているだけで全国で約1700人。
軽度者の約1割にベッドが必要と判断している市もあることから、利用で
きる軽度者はさらに多くなる見通しだ。
(2007年2月19日3時11分 読売新聞)』
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●編集後記●
最近、読売新聞がいいです。
素朴な感想です。
色んな新聞を読み比べてそう思います。
別に読売新聞のまわし者ではありませんが・・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-19
第1号被保険者の保険料について、572号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み
は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3
1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま
えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、
市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県
及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、
20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
介護保険法の第129条です。
『(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化
基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収
しなければならない。
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従
い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険
料額によって課する。
3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付
等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費
用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想
額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入
金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉
事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及
びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ
財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保
険料を徴収しない。
(平一七法七七・一部改正)』
第3項を繰り返し読んでください。
この選択肢が「正しい」ことが理解できます。
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●編集後記●
《前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付
等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費
用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想
額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入
金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉
事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及
びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ
財政の均衡を保つことができるものでなければならない。》と《第1号被保
険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏まえて、3年に1
度改定される。》とが同じ内容なんです。
嘘みたいでしょう!
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-18
介護保険の財政について、571号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み
は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3
1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま
えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、
市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県
及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、
20%となっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
介護保険法の第125条です。
『(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負
担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する 費用の額に
第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医
療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ
により、社会保険診 療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百
二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」
という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付 金をもっ
て充てる。
2 前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被
保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被
保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準
として設定するものとし、《三年ごとに、当該割合の推移を勘案
して政令で定める。》』
《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》です
から、この割合は丸暗記するしかないでしょう。
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●編集後記●
しつこいようですが、もう一度書きます。
《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-17
小規模多機能について、570号。
今年からの新しい施設である「小規模多機能」のお勉強をしましょう。
読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/jiten/20070215ik0c.htm
『小規模多機能ホーム…同じスタッフで高齢者に安心感
住み慣れた町で暮らし続けたいと願う高齢者や家族のため、2
006年の介護保険法改正で誕生したのが、「小規模多機能型
居宅介護」です。
1980年代に誕生し、全国各地で成果を上げてきた「宅老所」
と呼ばれる取り組みをモデルに制度化されたものです。
民家を改修して作った「宅老所」では、多くの場合、少人数の
高齢者が日中を過ごす「デイサービス」を中心に、スタッフに
よる訪問介護、家族の介護疲れなどの際に高齢者を預かる宿泊
サービス、さらには住む場所も提供されてきました。
介護保険制度にも、「デイサービス」「訪問介護」「短期入所」
といったサービスがあります。
しかし、各サービスを提供する事業者が異なる場合が少なくあ
りません。
認知症の人にとって、環境や対応する人が頻繁に変わることは
混乱につながる恐れがあります。
反対に、同じスタッフによるサービスは、「なじみの関係」が
でき、安心感を与えます。
身近にあり、高齢者の状態にあわせて多様なサービスが継続的
に提供されることで、在宅生活の維持が期待されています。
《「小規模多機能」にはケアマネジャーが配置され、25人ま
で利用登録ができます。
「通い」は1日15人まで、「泊まり」は9人まで受け入れま
す。》
「訪問」は、訪問介護より広くとらえられており、スタッフが
自宅に電話をかけるといった支援も行います。
サービスの質を確保するため、地域の関係者が運営内容をチェ
ックする運営推進会議も設置されます。
事業者は市町村が指定し、原則としてその市町村の住民しか利
用ができません。
利用料は1か月に何度利用しても同額です。
ただし、このサービスを利用した場合、他の事業者の訪問介護
やデイサービスなどを併用することはできません。
参入事業者は次第に増えているとはいえ、1月末で全国441
か所。
採算が取れないといった声が事業者から出ています。
地域生活支援の切り札とも見られているサービスでもあり、ど
こに住んでいても利用できるよう、数が増えることが期待され
ます。
(2007年2月15日 読売新聞)』
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●編集後記●
このへんは必ず押さえておいてください。
《「小規模多機能」にはケアマネジャーが配置され、25人ま
で利用登録ができます。
「通い」は1日15人まで、「泊まり」は9人まで受け入れま
す。》
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-15
個別・短時間型」リハビリについて、569号。
http://www.asahi.com/health/news/OSK200702130076.html
『介護保険で「個別・短時間型」リハビリ 厚労省導入へ
2007年02月14日07時53分
昨年の診療報酬改定で医療機関でのリハビリテーションが原
則として最長180日に制限され、リハビリを受けられない人
が出ている問題で、厚生労働省はその受け皿として、介護保険
を使ってリハビリだけを集中して行う新たな「個別・短時間型」
サービスを始める方針を固めた。
制限後、厚労省は受け皿に想定していた介護保険との連携がう
まくいっていないと認めていたが、実際に介護保険制度を見直
すのは初めて。
3月中にモデル事業をつくり、09年度の介護報酬改定で導入
を目指す。
脳卒中などの病気や事故からの回復には、医療保険と介護保
険のリハビリがある。
同省は医療費抑制のため昨年、医療保険のリハビリを、発病直
後は手厚くする一方で、期間を原則最長180日に制限。
それ以降は介護保険による「通所リハビリ」の利用を求めてい
た。
しかし、医療のリハビリが専門家によって個々人の体調にあ
わせて実施されるのに対して、現行の通所リハビリは、一時預
かりの役割が大きい。
ほとんどが半日コース。
集団体操やレクリエーションをリハビリの代わりにする施設も
少なくない。
そのため、医療保険の上限後もリハビリを必要とする人の受け
皿にならない問題点が指摘されていた。
厚労省が新たなモデルとして想定しているのは、この通所リ
ハビリの個別・短時間型。
現在の通所リハビリの設置基準が、「利用者20人に対し専
従2人」「サービス時間のうち理学療法士や作業療法士など専
門職がつく必要があるのは5分の1以上」と緩いのを、個別対
応のリハビリもできるように、全サービス時間を通して専門職
をつける。
また、仕事をしながらリハビリに通えるように、利用時間は
2時間程度、自力で通える人には送迎義務を外す——などを検
討している。
同省は、通所リハビリの個別・短時間型の研究費として約1
000万円(今年度分)の予算をつけた。
委託先の日本リハビリテーション病院・施設協会は、3月末ま
でにモデル事業の内容を策定。
新年度から利用者1000人規模で効果や問題点を調査する。
効果が確認されれば、09年度の次期介護報酬改定に盛り込み、
個別・短時間型を通所リハビリの新たな核として位置づける方
針だ。
課題も残る。理学療法士らリハビリ専門家は大半が病院勤務。
新サービスを受け皿として整備するためには、現在の理学療法
士数の4倍以上必要という試算もある。
新サービス開始までの2年間をどうするかも問題だ。
同協会常務理事の斉藤正身医師は「医療でのリハビリ制限を
受け、もっと個別性の高いリハビリができるようにするために
は何が必要なのかをまず探りたい」としている。』
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●編集後記●
リハビリの動きは色々あります。
平成18年12月25日に『医療保険及び介護保険におけるリ
ハビリテーションの見直し及び連携の強化について』という通
達が厚生労働省老健局老人保健課長の名前で出ています。
気になる方はググってください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-14
「痴呆」の用語が「認知症」に改められたことについて、568号。
問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。
1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。
2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。
3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。
4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。
5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・5
5の選択は「正しい」です。
いまさらながらの設問です。
以前の痴呆対応型通所介護は認知症対応型通所介護です。
介護保険法の第8条にこんな文言があります。
『この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介
護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病 その他の要因に
基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度に
まで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知
症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三
項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規
定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であっ
て厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ようやく問題3の解説が終了しました。
まあ、のんびり行きます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-13
介護サービス事業所への立ち入り調査権限について、567号。
問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。
1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。
2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。
3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。
4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。
5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・5
4の選択は「間違い」です。
ケアマネに事業所の立ち入り調査権限はありません。
介護保険法の第49条の第3項です。
『3 市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必
要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当
する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービス
を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提
出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に
関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当す
る者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。』
ですから、立ち入り調査権限を持つのは、市町村長です。
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●編集後記●
昨日紹介した書類を眺めています。
厚生労働省は介護保険の財源不足を解消するために被保険者の
年齢を下げようとしています。
それが露骨に見えすぎて、暗い気分になります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-12
施設給付についての見直しについて、566号。
問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。
1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。
2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。
3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。
4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。
5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・5
3の選択は「間違い」です。
施設給付について見直しを行いました。
「居住費、食費」は、保険給付の対象外とし、全額利用者負担
になりました。
この負担に耐えきれない方が施設を退所されたケースもあり、
大きな話題になりました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
WAM NET で「第5回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関す
る有識者会議資料(平成19年2月5日開催)」が公開されていま
す。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/A92EBFE4918B2E574925727B000921B4?OpenDocument
いやな感じの動きです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-11
介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化について、565号。
問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。
1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。
2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。
3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。
4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。
5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・5
2の選択は「正しい」です。
研修は、
介護支援専門員実務研修(44時間)
実務従事者基礎研修(30時間)
専門研修課程1(33時間)
専門研修課程2(20時間)
主任介護支援専門員研修(64時間)
です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
この号を書きながら、「あっ!!!」と叫んでしまいました。
563号の正解を間違っていることに気が付きました。
訂正をお願いします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-10
要介護認定全面見直しについて、564号。
新聞を読んでいてビックリしました。
西日本新聞です。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070210/20070210_024.shtml
『要介護認定全面見直し 日常活動能力を調査 厚労省09年
度導入方針
厚生労働省は9日までに、介護保険で介護の必要度を判定す
る要介護認定を全面的に見直す方針を固めた。
心身の状態をきめ細かく把握するため、判定に必要な認定調査
票に洗濯を1人でできるかといった日常活動や損得の判断力と
いった認識機能などを問う項目を追加。
そのための調査票を試作した。
手続きも簡素化する方針だ。
現在の判定では基礎データが古く、市町村間のばらつきも指
摘されており、抜本的な見直しが必要と判断。
現在40歳以上が支払っている保険料負担年齢を引き下げ、原
則65歳以上となっている介護保険のサービスを65歳未満の
障害者へ拡大することも視野に、早ければ新認定制度を200
9年度から導入したい考えだ。
ただ、障害者への介護保険サービス拡大には反対する意見もあ
り、結論が出るまでには曲折がありそうだ。
現在の要介護認定は、市町村の認定調査員による調査結果を
コンピューター処理する1次判定と、それを原案として複数の
専門家による市町村の介護認定審査会が行う2次判定の2段階。
調査員は、介護が必要な高齢者宅を訪問して、視力や聴力、
手足の運動能力、身体のまひといった82項目からなる調査票
を基に、聞き取りを実施している。
認定見直しでは、さらに項目を増やすことになるが、試作し
た調査票での追加質問は多岐にわたり、100項目を超える。
「家や地域での日常活動」として、洗濯のほか、炊事、掃除な
どをどの程度できるか問う。
1人で外出できるかや季節、状況にあった服を選べるかといっ
た「日中の過ごし方」なども加えた。
「知的な機能や精神的な状態」では、損得のほか安全の判断
ができるかなどを問い、認知症患者も利用できる介護保険と、
これとは別の知的、精神障害者など向けサービスとの統合をに
らむ。
同省は、現在、試作票を使って介護施設などの利用者を対象
に調査を始めており、成果を見て調査票を完成させる。
現行の1次判定は、最も軽い要支援1から、要介護1相当(要
支援2、要介護1)、要介護2‐5の6区分を判定。
《要支援2と要介護1の判別は、審査会による2次判定で審査
しているが、審査会の作業は手間がかかり過ぎるとして、その
他の区分と同様に1次判定で割り振れるようにする方針。》
■要介護認定
介護の手がかかる程度によって7段階に分かれている要介護
度のランク付けのこと。
介護の必要性が軽い順に要支援1、2、要介護1‐5となる。
この要介護度に応じて使えるサービスに上限額が設定されてお
り、上限額の範囲であれば自己負担は利用額の1割で済む。
認定者数は年々増え続け2006年8月末時点で約440万人。
=2007/02/10付 西日本新聞朝刊=』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
この文章が現任のケアマネが気になるところです。
《要支援2と要介護1の判別は、審査会による2次判定で審査
しているが、審査会の作業は手間がかかり過ぎるとして、その
他の区分と同様に1次判定で割り振れるようにする方針。》
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日からまた、問題の解説に戻ります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-08
介護予防重視型システムへの転換について、563号。
問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど
れか。
3つ選べ。
1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型
システムへの転換が行われた。
2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行
われた。
3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。
4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権
限が与えられた。
5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・5
1の選択は「正しい」です。
「介護予防」については、言うまでもありません。
1年前くらい以降は、ひたすら「介護予防」を書いてきたよう
な気がします。
バックナンバーを読んでください。
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●編集後記●
そろそろ8件以上担当している介護予防のプランを地域包括支
援センターに引き継ぐ準備をしようと思っています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-06
養護老人ホームの入所措置について、562号。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
5の選択肢を見ましょう。
ここで「措置」という言葉が出てきます。
ここで言う「措置」という言葉を、大辞林で調べてみましょう。
[1]うまくとりはからって始末すること。処置。
[2]社会福祉において、要援助者のために法上の施策を具体化
する行政行為、およびその施策の総称。福祉の措置。
[2]の意味であるのはいうまでもありません。
それが理解できれば、3や4の選択肢と同じように考えれば理
解できる筈です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
過去問だけではなく、新聞記事や厚生労働省の通知も見るよう
にします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-04
介護保険施設に入所するため住所を変更した方について、561号。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
3と4の選択肢はじっくり考えれば分かると思います。
《介護保険施設に入所するためB市に住所を変更し、》という
表現はB市の施設に入所する前にB市に住所を変更したともと
れるので、誤解しそうですが、施設入所と住所変更が同時だと
捉えて考えてください。
3の選択肢の保険者はA市です。
4の選択肢はB市です。
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●編集後記●
住所地特例は理解できましたでしょうか?
明日は5の選択肢を見ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-03
4月以降の「住所地特例」の対象施設について、560号。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
2の選択肢の《特定施設》は、平成18年4月1日より対象に
なりました。
メルマガ557号の介護保険法の第13条をもう一度読んでく
ださい。
ですから、2の選択肢は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
の中にこんな文章があります。
『4月以降の「住所地特例」の対象施設は次の施設です。
・介護保険三施設(注:地域密着型介護老人福祉施設は含
まれない。)
・養護老人ホーム
・特定施設
○有料老人ホーム
○養護老人ホーム
○経費老人ホーム
○適合高齢者専用賃貸住宅
●解説●
これ、今年の試験に絶対「出ます」。
言い切っちゃいました。
「住所地特例」は、制度の基幹に関わることです。
それが、変更されたのですから、試験問題も作り易いです。
「出ます」と思いませんか?』
チョット自慢です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨年は、住所地特例の中の「特定施設」が出ましたから、今年
は、「養護老人ホーム」かもしれません。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-02
住所地主義を原則とする介護保険制度について、559号。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の選択肢の《住所地主義を原則とする介護保険制度》は、介
護保険法の第9条です。
『(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別
区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と
する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第
一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』
住所地特例はこの第9条の例外規定だというわけです。
ということで、この選択肢は「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
昨日も書いたのですが、こちらも読んでください。
理解が深まると思います。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
川崎和男著『プレゼンテーションの極意』ソフトバンクパブリ
ッシング株式会社 読了
『プレゼンテーションとは、夢を実現する「説得と納得」の「手
段と態度」であり、それは、口説きの思いやりである。』とい
う文章があります。
クライアントにケアプランを説明することも同様だと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-02-01
住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みについて、558号。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・4・5
介護保険法の第13条です。
『(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条に
おいて「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住
所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特
例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に
住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわ
らず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただ
し、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている
住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所
地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」と
いう。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象
施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入
所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び
現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと
認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」とい
う。)については、この限りでない。
一 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の
それぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象
施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地
特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設
のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内
に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の
うち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象
施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」と
いう。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外
の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住
所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行
ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行
った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施
設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有
していたと認められるもの 当該他の市町村
3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対
象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該
住所地特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要
な協力をしなければならない。
(平一七法七七・平一八法二〇・一部改正)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
住所地特例については、2006年4月1日から対象施設が変
わりましたので、以前に何度も書きました。
こちらを参考にしてください。
上の条文はなれない方には難解かもしれません。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006_03_26_kaigoshien_archive.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
出来れば、条文を読んでください。
それができれば、問題は簡単に解けます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-30
社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討について、557号。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
かなりマニアックな文言を載せます。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号)
『(検討)
第二条 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受け
られる者の範囲について、社会保障に関する制度全般について
の一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、
平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第三条の規
定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)
による予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を
勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。』
つまり、選択肢5は「正しい」です。
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明日は、次の問題を見ます。
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●編集後記●
自分で書いていて、少しマニアックだと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-29
介護保険法による市町村の義務について、556号。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
介護保険法による市町村の義務は、第3条です。
『(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、
介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出につ
いて、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければな
らない。』
ここには、サービスの提供の義務は書かれていません。
選択肢4は、「間違い」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、別の選択肢を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
選択肢を1つずつ慎重に見ていきましょう。
5の選択の根拠を探してください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-28
医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならないについて、555号。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
選択肢の3を見ていきましょう。
『(医療保険者の協力)
第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われ
るよう協力しなければならない。』
3の選択肢と同じ文言です。
ですから、「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、別の選択肢を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
選択肢を1つずつ慎重に見ていきましょう。
4の選択の「間違い」を考えてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-27
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等について、554号。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
選択肢の2を見ていきましょう。
こういう文章は、介護保険法のどこにもありません。
強いていえば、介護保険法の第二条にこんな文言があります。
『(介護保険)
第二条
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれ
ている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健
医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、
総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければな
らない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状
態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
うに配慮されなければならない。
(平一七法七七・一部改正)』
ですから、2の選択肢は間違いです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、別の選択肢を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
2006年の試験問題の解説をゆっくりと始めます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-26
2006年度の問題を始めます。553号。
問題1 介護保険制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等
を対象とする制度である。
2 介護保険は、居宅において自立した日常生活を営むことを
目的としているため、原則として、施設サービスの利用は医療
的処置が必要な要介護者が優先される。
3 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよ
う、協力しなければならない。
4 市町村は、介護保険の保険者として、被保険者への保険給
付等に責任を持つことから、介護給付の対象となる介護サービ
スか不足する場合は、自ら提供しなければならない。
5 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範
囲については、社会保障に関する制度全般についての一体的な
見直しと併せて検討が行われることとなっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
選択肢の2を見ていきましょう。
こういう文章は、介護保険法のどこにもありません。
強いていえば、介護保険法の第二条にこんな文言があります。
『(介護保険)
第二条
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれ
ている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健
医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、
総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければな
らない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状
態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
うに配慮されなければならない。
(平一七法七七・一部改正)』
ですから、2の選択肢は間違いです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
明日は、別の選択肢を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
2006年の試験問題の解説をゆっくりと始めます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-25
介護予防の要件緩和について、552号。
今日は、《 》の中を記憶してください。
http://www.asahi.com/life/update/0121/002.html
『介護予防の要件緩和 厚労省1年で見直し 対象者増えず
2007年01月21日03時09分
介護が必要になる前に運動などで予防してもらおうと導入され
た「介護予防事業」について厚生労働省は、参加するお年寄り
を決める要件を緩和するなど制度の運用を大幅に見直す方針を
固めた。昨年4月の介護保険制度改正の目玉として導入された
が、要件が厳しくて対象者が増えず、運動教室が開けないとい
った指摘が出ていた。今年4月から実施する考えで、導入後1
年での見直しとなる。
この事業は、近い将来介護が必要になりそうなお年寄りを市町
村が「特定高齢者」に認定。
体力アップ教室などに参加してもらい、要介護や要支援の状態
になるのを水際で防ぐ。
介護認定を受けていないお年寄りが対象で、今年度の事業費は
320億円。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
高齢化で膨らむ介護保険給付費を抑える狙いもあり、厚労省は、
この事業などで今年度の介護保険給付費を約1500億円減ら
せると見込んでいた。
《特定高齢者に当たるかどうかは、健康診断などの際に運動機
能や口の中の健康状態(口腔(こうくう)機能)、認知症、う
つなど25項目の質問に答えてもらい、医師の問診や血液検査
の結果などを総合して市町村が判断する。》
厚労省は特定高齢者は65歳以上の5%程度いると想定してい
たが、昨年9月の状況を全国1838市町村で調べたところわ
ずか0.21%だった。大半の市町村が特定高齢者の把握は「困
難」と答えた。
「うつを除く20項目のうち12項目以上に該当」「運動機狽ノついて『転倒する不安が大きい』など5項目すべてに該当」
といった要件をクリアしないと対象者の候補にも入れないため
で、自治体からは厳しい要件に批判が続出。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
厚労省は、リストの質問項目は変えないものの、該当項目がこ
れまでより少なくても対象者候補になるよう緩和することにし
た。
このほか、現在は特定高齢者の約6割は健康診断で把握されて
いるが、健診を受けないお年寄りの中にこそ体力が落ちている
人が多いと厚労省はみている。このため市町村には、介護相談
をしている地域包括支援センターや医療関係団体、民生委員な
どと連携し、お年寄りの情報を集めるように求める。
厚労省は「このままだと対象者が集まらず、制度本来の目的が
達成できないと判断した。
必要な見直しをして、新事業を一刻も早く軌道に乗せたい」と
している。』
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●編集後記●
WAM NETに各都道府県地域ケア整備構想策定事務担当者
会議(平成19年1月17日開催)のことが掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/94D6599FC3368B5649257267002B4F35?OpenDocument
まあ、これはそんな会議が開催されたという認識でよいと思い
ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-24
看護師不足、より深刻に、について、551号。
訪問看護師がいなくなるとケアマネはお手上げです。
朝日新聞の記事です。
http://www.asahi.com/health/news/TKY200701160446.html
『看護師不足、より深刻に 来年需要、7万人増 日医試算
2007年01月17日09時54分
全国の病院間で看護師の獲得競争が激化している問題で、日本
医師会は16日、全国の病院へのアンケート結果をもとに、0
8年4月に必要になる看護師の数は06年10月よりも約7万
人多い88万1000人になるとの試算結果をまとめた。
現状通り年3万人ペースで看護師が増えても、深刻な看護師不
足に陥る可能性があるとしている。
看護師は待遇がいい都市部の大病院に集中する傾向があるため、
日医は、このままでは地域の中小病院との看護師配置の格差が
深刻化しかねないと指摘している。
17日の中央社会保険医療協議会(中医協)で報告する。
看護師を手厚く配置した病院に診療報酬を上乗せする昨年4月
の診療報酬改定が影響し、需要が膨らんだとみられ、中医協で
も改定の再見直しを求める声が高まりそうだ。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
調査は3185病院を対象に実施し、全国の病院の約4分の1
に当たる2091病院が回答。
各病院の現在の看護師の配置と将来の増員予定を尋ね、それを
元に将来必要な看護師数を試算した。
それによると、診療報酬が最も手厚くなる「入院患者7人に対
して看護師1人」の基準を満たすのは、06年度は300床以
上の病院の16.3%だったが、07年度には38.8%に増
え、08年度は54.6%に達する。
この結果、病院で必要な看護師数は06年10月末の81万2
000人から08年4月には6万9000人増の88万100
0人に達する。看護師数は99〜04年は、年平均約3万人の
増だが、病院勤務の看護師に限れば年間約1万人しか増えてい
ない。
この傾向をあてはめると、08年4月には現在よりも2万〜5
万人程度、看護師の需給関係が悪化する計算だ。
日医は准看護師の養成増などを提案しているが、中医協内では
「看護の必要度の低い病院まで看護師を集めていることが問
題」として、診療報酬の上乗せは急性期医療を中心とする病院
に限るべきだ、との声も強い。』
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●編集後記●
WAM NETに平成19年1月15日に開催された全国厚生
労働関係部局長会議の資料が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/5A219AA7CAC8090949257265001F3901?OpenDocument
地域包括支援センターを巡る動きが気になります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-22
「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者及び対象者と同等の者について、介護予防事業の一般高齢者施策の対象とすることは可能かについて、550号。
(平成18年12月)』
(問4) これまで「介護予防・地域支え合い事業」において実
施されてきた「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者及び対象
者と同等の者について、介護予防事業の一般高齢者施策の対象
とすることは可能か。
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(答)
1「生活管理指導員派遣事業」及び「生活管理指導短期宿泊事
業」については、「基本的生活習慣が欠如していたり、対人関
係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対し
て訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を
行い、要介護状態への進行を予防する」ため、保健師、ホーム
ヘルパー等を派遣し、また、当該者を宿泊させ指導等を行う事
業として、平成17年度まで「介護予防・地域支え合い事業」
において実施されてきたところである。
2平成18年度は、このような状況に置かれている者について、
生活機能評価等を行った結果、特定高齢者と判断された者又は
生活環境等の状況から特定高齢者と同等であると判断された者
については、「訪問型介護予防事業」や「通所型介護予防事業」
の対象に該当するものと判断して差し支えないとしてきたとこ
ろである。
(「老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)」問28)
3 平成19年度以降は、介護予防特定高齢者施策の対象とはせ
ず、介護予防一般高齢者施策において対応していただくことを
予定している。
なお、介護予防一般高齢者施策においては、原則として個別の
訪問活動を実施することは想定していないことから、このよう
な状況に置かれた者に対する事業については、介護予防一般高
齢者施策の例外的な取扱いであることにご留意願いたい。
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●編集後記●
12月20日付け老振発第1220001号には、こんな文言
もあります。
『「主任介護支援専門員に準ずる者」に関し、ケマネジメント
研修未終了者に関する平成18年度限りとしていた経過措置に
ついて、平成19年度まで延長する・・・・』
この辺は、市町村の勝ちです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-21
特定高齢者の候補者が十分集まらないので、一般高齢者施策として、市町村が独自に該当基準を定めて実施してよいかについて、549号。
(平成18年12月)』
(問3)国が定める基本チェックリストの該当基準には該当し
ないが、特定高齢者の候補者が十分集まらないので、一般高齢
者施策として、市町村が独自に該当基準を定めて実施してよい
か。
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(答)
市町村が独自に基本チェックリストの該当基準を定めて介護蘭h事業の対象者を決め、事業を行うことは可能である。
この場合、当該事業は特定高齢者施策ではなく、一般高齢者施
策となるものである。
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●編集後記●
昨日、『いわゆる8件問題の経過措置の延長はなくなりました。』
とお伝えしました。
12月20日付け老振発第1220001号にこんな文言があ
ります。
「当該経過措置については、新たな制度の円滑な施行を図る観
点から、必要最小限の特定措置としているものであることから、
平成19年3月末をもって終了することとしており、延長はあ
りません。」
国は市町村を押し切りました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-20
介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策を同じ会場で実施について、548号。
(平成18年12月)』
(問2) 特定高齢者と決定される者の数が少ないこと等から、
介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策を同じ会場
で実施したいと考えているが、可能か。
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(答)
1 特定高齢者を対象とした事業と一般高齢者を対象とした事
業を同一の会場で実施することは可能である。
2 こうした場合でも、特定高齢者については、介護予防ケアプ
ランの作成、モニタリングの実施等は必要であり、適切なサー
ビスの質を確保する必要がある。
3 事業費としては、特定高齢者については介護予防特定高齢者
施策、一般高齢者については介護予防一般高齢者施策の対象と
なる。
(「老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)」問24は本Q&Aに差し替えるものと
する。)
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●編集後記●
いわゆる8件問題の経過措置の延長はなくなりました。
昨年12月20日付けで発表されました。
この4月からの対応も真剣にやる気になりました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-19
市町村が特定高齢者の把握事業を地域包括支援センターに委託する場合について、547号。
(平成18年12月)』
(問1) 市町村が特定高齢者の把握事業を地域包括支援センタ
ーに委託する場合、当該委託費は地域支援事業交付金の対象と
なるか。
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(答)
特定高齢者把握事業については地域包括支援センターが市町村
から委託を受けることができる事業となっており(法施行規則
第140条の50)、同センターの職員(保健師を含む。)が
行う場合、委託費は地域支援事業交付金の対象となる。
こうした委託を受けた場合の地域包括支援センターの運営財源
は、地域支援事業交付金(包括的支援事業、特定高齢者把握事
業)及び介護報酬(予防給付のケアプラン経費)となる。
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今日も、新聞記事を見ましょう。
日経新聞の記事です。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070114AT3S1200H13012007.html
『介護サービス、情報開示の対象を4月から拡大
厚生労働省は介護保険でサービスを提供する事業者に義務付け
る情報開示制度の対象を4月から拡大する。
現在は訪問介護など九サービスが対象だが、リハビリテーショ
ンや医療機関での長期療養など3サービスを新たに加える。
これにより介護サービスの大半が情報開示の対象となる。
利用者がサービスを選びやすくするとともに事業者の質の改善
を促す狙い。
リハビリ事業者の情報開示は高齢者の自宅を訪問するサービス
と高齢者が施設に通うサービスの両方を対象とする。
計画的に療法を提供しているかどうかや、住宅改修や福祉用具
利用の支援の有無、高齢者を安全に送迎するための取り組みな
どの公表を求める。』
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●編集後記●
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年12月)』は、問1から4までだけです。
今日より4日で終了します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-18
都道府県は、最終的な評価として、市町村に対するランク付けを行う必要があるのかについて、546号。
(平成18年10月)
「5.介護予防市町村支援事業
(問79)都道府県は、最終的な評価として、市町村に対する
ランク付けを行う必要があるのか。例えば、○市はA、B、C、D
のBランクである、というような評価が必要か。
(6月9日意見交換会Q&A「問52」(P.145)と同旨)
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(答)
介護予防関連事業の改善に向けて、市町村を支援することが事
業の目的であるので、市町村のランク付けは不要である。
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今日も、新聞記事を見ましょう。
読売新聞の解説からです。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070111ik07.htm
『[解説]介護用ベッド利用制限
判断基準実態と隔たり 欠かせぬ適切な供給システム
介護保険制度改正で、要介護度の低い高齢者が介護用ベッドを
利用できなくなって3か月が過ぎた。
一律的な利用制限には問題がある。(社会保障部 小山孝)
モーターでベッドの上半身部分を起こすことができる介護用ベ
ッドは、起きあがりを楽にするだけでなく、介護する人の負担
も減らせる。費用の1割を払えば要介護度にかかわらず介護保
険でレンタル給付されたが、昨年4月の改正で、「要支援1」
「要支援2」「要介護1」の軽度の人は原則、利用できなくな
った。
経過措置を経て昨年10月から本格実施されている。
国が利用制限に踏み切った背景には、介護費用の急激な増加が
ある。
ベッドや車いすを含む福祉用具レンタルの総費用は、2001
年4月に40.2億円だったが、昨年4月には4倍近い152・
9億円に急増した。介護用ベッドは付属品も含めれば、その約
6割を占める「人気商品」だ。
ベッドの利用者をみると、約4割を軽度者で占めている。
安易な利用が費用の無駄を生み、高齢者の自立を妨げてきたと
の指摘も介護現場にはあった。
ベッドはケアマネジャーが必要と判断すれば借りられるが、「楽
だから」という理由で安易に使用を勧めるケースもあった。
都内の事業者が軽度の利用者約300人の利用状況を調べたと
ころ、約半数がベッドの電源を入れずに使っていた。
今回の見直しについて、自治体や事業者の間では、「やむを得
ない」という意見が大勢だが、本当に必要な人までベッドを借
りられない状況も一部で生じている。
千葉県我孫子市に住むパーキンソン病の男性(80歳、要介護
1)は、「病気の性質上、時間帯によって体が動かない。
ベッドがなければ生活できない」と訴える。
我孫子市が制限対象となった市民約180人を調査したところ、
リウマチや変形性膝(ひざ)関節症などを患う約1割の人は、
軽度であってもベッドが必要なことが判明した。
しかし市が認めても保険は使えないため、自費でベッドをレン
タルする際の補助制度を市は創設した。
軽度の人でも利用できる例外はある。
要介護度を決める要介護認定調査項目のうち、「起きあがり」
「寝返り」の項目を介護用ベッドの利用可否の判定に応用し、
いずれかが「できない」と認定されていたら、ベッドは使える
というものだ。
しかし、この判定方法では体調によりベッドが必要になる人ま
で省かれやすく、「判断基準が生活実態を反映していない」と
神戸市ケアマネジャー連絡会の神谷良子代表は指摘する。
介護用ベッドなどの福祉用具は適切に使えば高齢者の自立を促
す有効な手段になる。
しかし、適切に供給するシステムや、安易な利用をチェックす
る自治体の機能が十分働かなかったことが「乱用」につながっ
た。その反省に立った見直しも、必要な人まで使えないという
事態を生んでしまった。国は早急に実態を把握し、必要な人に
はベッドが供給されるようにすべきだ。
(2007年1月11日 読売新聞)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の記事の内容は既にご存じの内容であると思います。
上手くまとめられていると思いました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-17
介護予防関連事業の事業評価について、545号。
(平成18年10月)
「5.介護予防市町村支援事業
(問78)介護予防関連事業の事業評価について、評価事項と
してあげられている、実施内容・方法、実施体制、介護予防の
効果等について、都道府県は、改めて調査した上で評価を実施
しなければならないのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問51」(P.145)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
介護予防事業報告等により全市町村から報告される情報を活用
するとともに、適時、都道府県の判断により、追加の調査等を
実施し、実施要綱で示している全ての評価項目について評価を
する必要がある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
少し、新聞記事を見ましょう。
四国新聞の記事です。
介護予防啓発など業務拡大/地域包括支援センター
http://www.shikoku-np.co.jp/national/main/article.aspx?id=20061226000005
2006/12/26 02:01
『厚生労働省は25日までに、4月から始まった介護予防のケ
アプラン作成などをする地域包括支援センターで、これまで市
町村が直接実施していた介護予防の普及啓発やボランティアへ
の支援など、新たな業務を市町村から受託できるようにする方
針を決めた。
来年1月中旬までに制度改正を目指す。
要介護度が比較的軽い高齢者を対象とする介護予防の通所介護
事業所のうち、筋力トレーニングなど運動機能向上サービスの
届け出は、共同通信の調べで半数にとどまる。
介護予防への理解が進まず、利用者が少なくて採算が取れない
と考える事業所がかなりあるためで、センターの社会福祉士ら
専門家が啓発をすることで効率的に介護予防の知識を普及する
ことを狙うほか、利用者がより使いやすくする。
自治体から新たに受託する事業費用は国の地域支援事業交付金
の交付対象になっているため、センターの収入増を図り人員を
増やす効果も見込む。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の記事を読んでどう思われましたか?
『来年1月中旬までに制度改正を目指す。』って、また「覚え
直し」です。
ヤレヤレ・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-16
要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者施策の中で配食の支援を実施する場合について、544号。
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問76)要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者
施策の中で配食の支援を実施する場合には、どのような手続き
が必要か。
(3月7日]介護制度改革INFORMATlON(vol.70)(Q&A
その3)「問2」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.要介護・要支援者による介護予防特定高齢者施策の配食の
支援の利用は、閉じこもり等により通所形態によるサービス利
用が困難であって、低栄養状態を改善するために配食の支援の
利用が必要であると考えられる場合に限り、認められるもので
あり、特定高齢者を決定する際の基準を満たす必要がある。
2.介護予防特定高齢者施策の配食の支援の利用に当たっては、
市町村や地域包括支援センターと十分に調整の上、介護予防特
定高齢者施策の中で配食の支援を実施することの妥当性につい
て、個別に判断するものとする。
3.なお、介護予防特定高齢者施策の対象とならない場合には、
地域支援事業の任意事業や市町村の一般施策として実施するこ
とが考えられる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
5.介護予防市町村支援事業
(問77)市町村は市町村事業として「介護予防特定高齢者施
策評価事業」等を実施することになっているが、当該事業の結
果を、都道府県が実施する介護予防市町村支援事業における事
業評価において活用してもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問50」(P.145)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
市町村が実施する評価事業の結果を介護予防市町村支援事業に
おいて活用することは可能である。
その際には、市町村と十分に調整が必要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
とうとう、明日でこのQ&Aが終了します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-15
要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取下げを届け出た場合について、543号。
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問74)要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認
定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができ
るとあるが、その際、要介護認定の手続きはどのようになるか。
(9月11日Q&A「問3」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.平成18年第1回地域包括支援センター・介護予防に関す
る意見交換会資料「老人保健事業、介護予防事業等に関するQ
&Aの整理(平成18年6月)」問47において、要支援・要
介護認定(以下「要介護認定等」という。)を自主的に取り下
げる場合についての記載があるが、この取扱いについては、介
護保険法第31条及び第34条に規定する要介護認定等の取消
として取り扱うものである。
2.この際の手続きとしては、当該被保険者からの取消を求め
る理由を記した届出(別紙「介護保険(要介護認定・要支援認
定)取消届」参照)により手続きを開始し、被保険者証の提出
その他の手続きについては、介護保険法第31条及び箋34条
に従って取り扱うものであるが、当該被保険者においては、要
介護認定等を受けることを求めていないことから、認定調査及
び主治医意見書の入手手続きを省略することは可能である。
3.なお、前述の手続きにより要介護認定等の取消が行われた
場合においては、
1- 当該取消の効力については、届出日に遡って効力を有するも
のではなく、取消日以降の将来に向かってのみ存すること
2- 当該取消以降においては、要介護認定等の申請を再度行うま
での間は、介護保険法による給付を受けることができないこと
について、当該取消の届出を行う者に対し十分に説明をし、承
諾の上で届出が行われるようにする必要がある。
4.また、今後の要介護認定等の申請受付に当たっては、要介
護認定等を受けた場合、地域支援事業の特定高齢者施策の対象
とはならない旨についても説明していただくようあわせて留意
されたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問75)要介護者や要支援者であっても、介護予防特定高齢
者施策の栄養改善プログラムにおいて、配食の支援を受けるこ
とは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問10」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.介護予防特定高齢者施策については、要支援状態又は要介
護状態となる前段階の虚弱な高齢者を対象とすることを原則と
考えている。
2.ただし、要介護者等であっても、閉じこもり等により通所
形態によるサービス利用が困難であって、低栄養状態を改善す
るために配食の支援の利用が必要であると考えられる場合には、
介護予防特定高齢者施策の栄養改善プログラムにおいて、配食
の支援を利用することは可能である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
1/20より昨年の問題の解説を始めるつもりにしています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-14
新予防給付において、運動器の機能向上等のプログラムが提供できない場合について、542号。
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問72)新予防給付において、運動器の機能向上等のプログ
ラムが提供できない場合、要支援者が介護予防特定高齢者施策
のプログラムに参加することは可能か。
(2月17日]介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&A
その2)「問7」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.介護予防特定高齢者施策においては、原則として要支援・
要介護者を事業の対象外としており、質問のような場合におい
ても、要支援者を介護予防特定高齢者施策の対象とすることは
できない。(「問47」は例外)
2.なお、要支援・要介護認定の取り消し後に、介護予防特定
高齢者施策の対象とすることは差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問73)要支援・要介護認定を受けている音が、自主的に認
定の取り下げを行った場合には、特定高齢者と見なして介護蘭h特定高齢者施策の対象として良いか。
(6月9日意見交換会Q&A「問50」(P.145)と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
要支援・要介護状態の者は、継続的な取組を実施しなければ、
生活機能が更に低下するおそれが高い者であることから、特定
高齢者と見なした上で、家庭や地域での自主的な取組へ円滑に
移行させるための支援を介護予防特定高齢者施策において継続
して差し支えない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
問73などの対応は、ずいぶん良心的だと思います。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-13
新予防給付の介護予防ケアマネジメントについて、541号。
(平成18年10月)』
「4.新予防給付
(問70)新予防給付の介護予防ケアマネジメントにおいて、
心電図や血清アルブミン等の検査データは必要か。
(2月17日介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&Aそ
の2)「問5」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
新予防給付の介護予防ケアマネジメントでは、介護予防ケアプ
ランの作成に必要となる検査データ等について、かかりつけ医
等から情報収集を行うことになるが、必要と考えられる検査デ
ータに不足があれば、適時、かかりつけ医における検査の実施
や、基本健康診査の受診を勧奨する等の対応が必要である。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問71)「特定高齢者の決定方法」で示された各種介護予防
プログラムの判定基準は、新予防給付の介護予防ケアマネジメ
ントにおいても適用する必要があるか。
(2月17日]介護制度改革INFORMATION(Vol.61)(Q&A
その2)「問6」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.新予防給付の対象となる要支援者は、特定高齢者と比べて
心身の状態が不安定であることから、運動器の機能向上や栄養
改善などのプログラムを組み合わせて、総合的な支援を行う必
要がある。
2.このため、「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防
プログラムの基準に該当しない場合であっても、適時、介護蘭hケアプランに組み入れても差し支えないこととする。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
もう少しでこのQ&Aが終了します。
それでは、また会える日まで!!
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2007-01-12
住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所している要介護認定非該当者などについて、540号。
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(5)その他
(問68)住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所し
ている要介護認定非該当者など遠隔地に居住する被保険者に対
する介護予防事業は、どのように実施するのか。
(9月11日Q&A「問6」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.遠隔地に居住する被保険者に対する介護予防事業は、当該
被保険者の保険者が実施することとなるが、この場合、介護保
険法第115条の40第4項の規定に基づき当該事業を委託す
ることができる。
2.この場合、地方自治法上の事務の委託に係る手続は必要で
はなく、保険者と居住する市区町村や当該市区町村から事業の
委託を受けている者などと委託契約を交わすことなどで事業を
実施することが可能である。
3.この場合の介護予防ケアマネジメントは介護保険法第11
5条の40第1項の規定に基づき当該被保険者に係る包括的支
援事業を一括して居住地の地域包括支援センター(介護予防支
援事業所)等に委託することなどで実施することとなる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
3.地域包括支援センター
(問69)地域包括支援センターを設置できない場合は、介護
予防事業を行わなくてもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問23」(P.36)と同
旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
1.地域包括支援センターは、平成19年度末までに設置すれ
ばよいこととなっているが、地域包括支援センターを設置でき
ない場合であっても、介護予防事業については必ず実施するこ
ととなっている。
2.この場合、介護予防ケアマネジメントは、市町村が直轄で
実施することになる。
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●編集後記●
問69などは、当たり前のようですが、Qを出した方もいるわけ
で、混乱があったと想像します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-11
地域支援事業において、介護予防ケアプランを作成する場合について、539号。
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(5)その他
(問66)地域支援事業において、介護予防ケアプランを作成
する場合、利用者と地域包括支援センターは契約書をもって契
約を締結する必要があるのか。
(8月3日Q&A「問16」と同旨)
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(答)
介護予防ケアマネジメントを開始する際には、あらかじめ利用
申込者又はその家族に対し、介護予防ケアマネジメントに関す
る重要事項を記した文章を交付して説明を行い、介護予防ケア
マネジメントの開始について利用申込者の同意を得る必要があ
るが、契約書については作成しなくても差し支えない。
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(問67)要支援認定では、認定された場合に申請日にさかの
ぼり新予防給付通用とし処理することになっているが、申請し
てから認定されるまでの間、介護予防特定高齢者施策において
支援してもよいか。
(8月3日Q&A「問17」と同旨)
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(答)
要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力が生ず
るところであり、申請の時点で、新予防給付に切り換える必要
がある。
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●編集後記●
上の問67などは、押さえておく必要があると思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-10
市町村の一般財源で「訪問車」や「巡回車」を購入した場合について、538号。
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(4)経費関係
(問64)市町村の一般財源で「訪問車」や「巡回車」を購入
した場合、地域支援事業にのみ使用することを条件に、車の維
持管理費を地域支援事業において支出することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問22」(P.35)と同
旨)
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(答)可能である。
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(問65)特定高齢者の把握のため、民生委員や医師に通報を
依頼する場合、特定高齢者把握事業から謝金を支出することは
可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問20」(P.35)と同
旨)
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(答)
1.特定高齢者の把握は、特定高齢者把握事業において実施す
ることとなっているが、民生委員や医師等の情報提供に対する
謝金等は、特定高齢者把握事業の交付対象とはならない。
2.なお、医師及び歯科医師については、要件を満たす場合に
は診療情報提供料として診療報酬を請求することが可能である
。
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●編集後記●
そろそろ正月ボケを取っ払って真剣に行きましょう。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-09
地域支援事業の介護予防事業における備品購入費について、537号。
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(4)経費関係
(問62)地域支援事業の介護予防事業における備品購入費に
ついては10万円以下とのことだが、例外はないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問17」(P.6)と同旨)
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(答)
介護予防事業における備品購入費について、介護予防のための
器具等を購入する場合については、購入単価が10万円以下の
ものに限ることとしている。また、賃借料について、介護予防
のための器具等をレンタル又はリースする場合も、購入単価が
10万円以下のものに限ることとしている。
なお、市町村の判断で、地域支援事業交付金以外の一般財源に
より購入することを妨げるものではない。
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(問63)訪問型介護予防事業のための「訪問車」や「巡回車」
を購入した場合は交付の対象となるのか。
(12月19[]担当課長会議Q&A「問21」(P.35)と
同旨)
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(答)
1.市町村の実情に応じ、必要があると判断される場合は、交
付の対蒙になる。
2.なお、訪問華や巡回車等の購入によって、本来の事業の実
施に必要となる財源の確保に支障を来たすことのないよう留意
することが必要である。
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●編集後記●
最近のWAM NET のことの続きです。
第1回社会保障審議会年金部会資料(平成18年12月27日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D0033D6401A43141492572520029C0C6?OpenDocument
●概略
平成16年改正以後の年金関係の動きについて、財政検証につ
いて、今後の進めかたについてなどが掲載されています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-08
何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該当しない者への対応について、536号。
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問60)何らかの健康問題を抱えているが、特定高齢者に該
当しない者への対応について、介護予防一般高齢者施策の工夫
としてどこまで認められるか。
(8月3日Q&A「問20」と同旨)
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(答)
介護予防一般高齢者施策においては、講演や相談等の通所形態
による事業については、その内容や方法について、特に制限を
設けていないので、市町村において、便宜、工夫していただき
たい。
なお、介護予防一般高齢者施策において、保健師等による訪問
活動を実施することは想定していない。
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(4)経費関係
(問61)地域支援事業における介護予防事業について、正規
職員の人件費として費用を計上することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問16」(P.6)と同旨)
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(答)
地域支援事業交付金の対象経費については、器具等を購入する
場合等を除き、制限を設けないこととしている。
(「問62」参照)
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●編集後記●
最近のWAM NET のことの続きです。
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年12月26日
開催)が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/D900F0EB1BD1AC7E4925725100099734?OpenDocument
●概略
障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策、平成19年度
障害保健福祉関係予算(案)、障害者自立支援給付支払事務、
障害者自立支援対策臨時特例交付金等の内容の資料が掲載され
ています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-07
特定高齢者に該当しない高齢者について、535号。
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(3)介護予防一般高齢者施策
(問58)特定高齢者に該当しない高齢者に対し、今までの地
域保健における保健師等の訪問活動に加えて、介護予防に資す
る基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの配布や地
域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援する手
段としての保健師等の訪問活動は、一般高齢者施策として実施
することは可能か。
(8月3日Q&A「問18」と同旨)
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(答)
介護予防の普及啓発を目的として保健師等による訪問活動を実
施することは重要であるが、一般の高齢者を対象に実施する保
健師等による訪問活動の経費については一般財源化されており、
介護予防一般高齢者施策の対象とはならない。
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(問59)一般高齢者施策で教室等を行う時に、送迎について
交付金の対象としてよいか。
(8月3日Q&A「問19」と同旨)
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(答)
生活機能の低下により、送迎なしでは通所が困難である音に限
り、送迎の対象として差し支えない。
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●編集後記●
最近のWAM NET のことについて書いていきます。
第96回中央社会保険医療協議会総会資料(平成18年12月
20日開催)の情報が公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/095604E806DC83E04925724C00023110?OpenDocument
●概略
医療機器の保険適用、先進医療専門家会議の検討結果、平成
18年度診療報酬改定の影響について等を議事とした内容の資
料が掲載されています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-06
特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特定高齢者施策への参加を拒んでいる場合について、534号。
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(56)特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特
定高齢者施策への参加を拒んでいる場合、どのように取り扱え
ばよいか。
(8月3日Q&A「問10」と同旨)
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(答)
特定高齢者把握事業においては、本人の意向等にかかわらず、
特定高齢者の基準に該当する場合、特定高齢者として決定して
差し支えない。
なお、特定高齢者の決定後、介護予防ケアマネジメントの過程
において、本人の意向等により介護予防特定高齢者施策への参
加を見合せることも想定される。
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(問57)要支援、要介護認定を受けている者が、自主的に認
定の取り下げを行った場合は基本健康調査から特定高齢者の決
定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実
施してよいか。
(8月3日Q&A「問12」と同旨)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(答)
特定高齢者把握事業における手続きを経ずに、特定高齢者と見
なして差し支えない。
ただし、サービスの実施に当たっては、介護予防ケアマネジメ
ントにおいて、生活機能評価の結果等も踏まえて課題分析(ア
セスメント)を行い、プログラムの内容等を決定していただき
たい。」
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●編集後記●
特定高齢者施策は今日で終了です。
明日からは、一般高齢者施策です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-05
要介護認定の結果、非該当になった者の主治医意見書について、533号。
(平成18年10月)
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問54)要介護認定の結果、非該当になった者の主治医意見
書を、特定高齢者の把握に活用しても差し支えないか。
(個人情報保護・内容の観点)
(8月3日Q&A「問8」と同旨)
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(答)
特定高齢者の把握や決定に主治医意見書を活用する際には、本
人や主治医に連絡を取り、同意を得る必要がある。
また、実施されていない検査等がある場合には、別途、当該検
査を実施した上で、生活機能評価を実施する必要がある。
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(問55)医療機関において基本健診の検査項目に該当する項
目を受診している場合については、当該医療機関から「介護蘭hのための生活機能評価」判定報告書のみを提出してもらえば
いいのか。検査結果の全てを添付してもらう必要があるの机ま
た、判定報告書に代わり、診療情報提供書を活用してもよいか。
(8月3日Q&A「問9」と同旨)
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(答)
1.検査結果は、介護予防ケアマネジメントや、事業実施時の
事前アセスメント等にも活用することになるので、検査結果に
ついても情報提供してもらう必要がある。
2.また、必要となる情報が記載されていれば、書式は問わな
い(診療情報提供書でも可)。」
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●編集後記●
新しい情報が次から次へと届いています。
お伝えしたいことも山ほどあります。
まずは、この情報を終わらせましょう。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007-01-03
閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機能評価の受診が困難な高齢者について、532号。
(平成18年10月)』
「2.介護予防事業関係
(2)特定高齢者把握事業関係
(問53)閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機
能評価の受診が困難な高齢者について、基本チェックリストの
結果のみを「特定高齢者の決定方法」(地域支援事業実施要綱
別添3)に通用した場合、「閉じこもり予防・支援」、「認知
症予防・支援」、「うつ予防・支援」に該当する場合には、生
活機能評価を実施せずにこれらの介護予防プログラムの対象者
としてよいか。
(9月11日Q&A「問5」と同旨)
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(答)
1 特定高齢者の決定に当たっては、生活機能評価を受診して
いることが原則であるが、閉じこもり、認知症、うつ等の理由
により、生活機能評価の受診が困難な高齢者については、その
者の状況にかんがみ、例外的に生活機能評価を受診していない
場合でも、「閉じこもり予防・支援」、「認知症予防・支援」、
「うつ予防・支援」の介護予防プログラムの対象者として特定
高齢者と決定してよいものとする。
2 これは、こうした者については、保健師等の速やかな訪問に
より、心身の状況や環境等を把握し、受診勧奨等の必要な支援
を行うことが重要であるための例外的な取扱いであり、運動器
の機能向上等の通所型介護予防事業について、生活機能評価の
受診が必要になることは他の者の場合と同様のものである。
3 なお、この場合であっても、「特定高齢者の候補者選定」で
示す基準(地域支援事業実施要綱1(1)イ(ア)3.)を満た
していることが前提であって、「特定高齢者の決定方法」で示
す基準のみに該当しても、特定高齢者とはならないことに留意
されたい。
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●編集後記●
この正月休みの間に遅れていたブログの更新が追いつきました。
あとは、メルマガの刷新が課題です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!