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2006-12-20

基本チェックリストは、共通のものを使用する必要について、528号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問49)基本チェックリストは、共通のものを使用する必要
があるか。
また、基本チェックリストの項目(表現ISてりも含めて)を変
更又は追加、あるいはその他の検査を追加してもよいか。
(12月19日担当課長芸議Q&A「問1」(P.24)、
「問2」(P.27)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.基本チェックリストは、約1万人を対象に実施した調査結
果を踏まえて作成したもので、一定の手法による特定高齢者の
決定及び自治体間の介護予防事業の効果を比較評価する際等に
活用することを想定している。
このため、基本健康診査及び介護予防事業においては、基本チ
ェックリストの内容を共通に使用していただく必要がある。

2.基本チェックリストで示した25項目は表現Jぶりも含めて
変更することなく、地域支援事業実施要綱において示す方法に
より、基本健康診査の検査結果とあわせて特定高齢者を決定し
ていただきたい。

3.なお、調査研究等を目的として基本チェックリストの項目
あるいは検査項目の追加を行った場合、当該検査等については
老人保健事業の対象とはならない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

年末はとにかく慌ただしく、忙しいです。
今年中にしけければならない認定調査がまだ、4件残っていま
す。
おまけに、訪問しなければいけない方が20人近く残っていま
す。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-19

特定高齢者を把握した結果について、527号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問48)特定高齢者を把握した結果、対象者数が高齢者人口
の5%を上回る結果となってもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問11」(P.31)と同
旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.特定高齢者については、高齢者人口の概ね5%としてお示
ししているところであるが、当該市町村に居住する後期高齢者
の割合や健康状態等により、その割合に増減を生じることも見
込まれ、結果的に5%よりも上回ることも想定されるところで
ある。

2.なお、この場合にあっても、地域支援事業については政令
で定める額の範囲内で行うことが必要である。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今月は年末ですので、利用票を持参しての訪問は28日頃には
終了しておく必要があります。
いつもの月より3日程度少ない感覚です。
結構、今月は大変です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-15

特定高齢者把握事業の委託について、526号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問47)特定高齢者把握事業の一部は地域包括支援センター
に委託できることになっているが、例えば、在宅介護支援セン
ターには委託できないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問13」(P.5)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
特定高齢者の選定に当たっては、対象者の生活機能等の聞き取
りを行うなど、介護予防ケアマネジメントと一体的に実施する
ことを基本として考えており、委託する場合は、地域包括支援
センターにおいて実施することが望ましい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「いわゆる8件問題」について私たちは今年度まで、つまり来
年3月末までという認識を持っています。
「そろそろ地域包括支援センターに引き継ぐ準備をしなけれ
ば」と思っていますが、そうは考えておられない方もおられる
ようです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-14

特定高齢者把握事業について、525号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問46)特定高齢者把握事業については、把握する方法とし
て保健師等が悉皆的に訪問して実施することは考えられるのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問12」(P.4)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.地域保健における保健師等の訪問活動により特定高齢者を
把握することは重要であるが、当該活動の費用については一般
財源化されており、特定高齢者把握事業として地域支援事業交
付金の対象とはならないものである。

2.特定高齢者の把握ルートは様々なルートがあり、地域の実
情等に応じて、様々な地域資源を活用して対応していただきた
い。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

少しお休みを頂きました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-10

「運動機能測定」について、524号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係

(問45)「運動機能測定」については、介護予防特定高齢者
施策の中で必ず実施しなければならないのか。その場合、実施
場所はどのようになるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問9」(P.31)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
「運動機能測定」は、特定高齢者の決定に用いるものであり、
市町村の実情に応じて実施していただきたい。この場合、実施
の場所等は市町村において適宜判断されたい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

朝日新聞の WEB SITE からです。

『在宅医療ピンチ 訪問ステーションの看護師、大病院へ
http://www.asahi.com/health/news/TKY200612050428.html
2006年12月06日09時55分

お年寄りの在宅医療を支える「訪問看護ステーション」で看護
師の人材難が深刻になっていることが、関係財団の調査で明ら
かになった。

今年度中に退職する看護師がいるステーションが6割近くにの
ぼり、病院に再就職する人が多い。

看護師の大病院集中を招いている4月の診療報酬改定の余波と
みられ、休止や閉鎖に追い込まれるステーションも出ている。
医療費抑制のため「病院から自宅へ」の流れを進める厚生労働
省だが、今回の改定が裏目に出て、在宅医療を危機に陥れてい
る格好だ。

看護師が自宅などに出向いてケアにあたる訪問看護ステーショ
ンは、医師が往診する「在宅療養支援診療所」とともに在宅医
療を支える両輪と位置づけられる。

厚労省は04年度までに全国で9900カ所と見込んでいたが、
経営と労働環境の厳しさから今年4月で5700カ所にとどま
る。

調査は「看護師が集まらない」との現場の声を受け、日本訪問
看護振興財団が10月に実施。看護師の離職状況について12
10カ所にアンケートし、503カ所から回答があった。

それによると、4月以降に辞めた看護師がいるのは181カ所
(36%)。

今年度内の退職予定者がいる105カ所(21%)と合わせる
と、計57%で今年度中の離職者・離職予定者がいた。

再就職先が分かっているケースのうち、最も多かったのは病院
の38件。
病院で訪問看護を「続ける」は1件のみで「続けない」が31
件だった。
診療所は計18件で訪問看護を「続ける」3件、「続けない」
11件。別の訪問看護ステーションへの再就職は26件だった。

人材流出の理由としては「診療報酬改定で病院の看護師確保が
激しくなり影響を受けている」など、今春の改定を挙げる答え
が目立った。

膨らむ医療費の伸びを抑えるため、発症後間もない「急性期」
の医療を充実させて長期入院患者を減らす一方、受け皿として
在宅医療を整備し、自宅で療養したり最期をみとったりできる
ようにするのが厚労省の方針。

春の改定では急性期医療充実をめざし、看護師を増やすと高い
報酬が得られるようにした。

この改定後、都市部の大病院などが待遇や研修態勢を整えて全
国から看護師をかき集めており、中小病院だけでなくステーシ
ョンもこのあおりを受けた形。自宅で安心して医療が受けられ
る仕組みをめざす厚労省自らが、結果的にその実現を阻害して
いる構図だ。

同財団によると、05年度の1カ所あたりの看護師数は平均3.
81人(常勤換算)。
収益の7割強を占める介護保険では「看護職員2.5人(同)
以上」が基準で、これに達しなければ休止せざるを得ず、1人
でも辞める影響は大きい。

財団の佐藤美穂子常務理事は「予想以上に厳しい結果。患者・
家族への影響が心配だ」と話す。

厚労省保険局は「今春の改定で現場に急速すぎる変化が起きて
いるのは認識している。急性期医療の充実と同時に在宅医療の
推進もめざしており、バランスがとれるようさらに検討したい」
としている。

     


訪問看護ステーション〉 
数人程度の看護師らが所属してお年寄りの家庭などに出向き、
医師と連携して健康状態の観察や在宅リハビリ指導、人工呼吸
器の管理や痛みのコントロールなどをする。

訪問看護は病院や診療所も行ってきたが、在宅医療を進め、ケ
アの質を高める目的で92年に制度化。

今春の介護保険見直しでは、特別養護老人ホームやグループホ
ームとの連携が強化された。』

最後の8行をよく読んでください。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-09

基本チェックリストの質問項目について、523号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問44)基本チェックリストの質問項目は「〜していますか」
という表現が多いが、実際にしていなくてもその行為を「でき
る」かどうかで判断してもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問30」(P.136)と同旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としている。

2.ある行為を実施する「能力」力てある高齢者であっても、
「活動」や「参加」が低調である場合には、廃用症候群のリス
クが高いと考えられることから、基本チェックリストでは、あ
えて「〜していますか」という表現を多用しているところであ
る。

3.なお、実際に行う機会のない行為については、類似の行為
に当てはめて判断していただきたい(例 ハスや電車がない地域
における「バスや電車で1人で外出していますか」という質問
項目への回答 等)。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

WAM NET に「介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在りかたに
関する意見(案)」についてを議事とした内容の資料が掲載さ
れています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/F76AD0921E8C707B4925723B00058A92?OpenDocument


この問題の背後には、フィりピン等による介護福祉士や看護師
の受け入れ要請に対する対応があるのだと思います。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-08

基本チェックリストのパイロット調査について、522号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係



(問43)基本チェックリストのパイロット調査では、どのよ
うな調査方法により、どのような結果が得られたのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.パイロット調査は、基本チェックリストの妥当性を検証す
るとともに、特定高齢者を通確に把握・選定するための基準を
設定することを目的に実施したものである。

2.調査方法は、平成17年7月から8月にかけて、全国12
市町村において調査地区を指定し、当該地区に在住する全ての
高齢者に調査票を配布し、後日、調査員が回収する方法により
実施した。

3.本調査の結果に基づき、基本チェックリストの内容を修正
するとともに、特定高齢者の選定基準等を設定したところであ
るが、当該基準により、高齢者人口の9.5%程度の特定高齢
者の候補者が把握・選定されることを見込んでいるところであ
る。(詳細は別紙の通り)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

合格発表が既に終了した都道府県がほとんどだと思います。
貴方は合格されましたでしょうか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-07

少数の特定高齢者しか見つけることができないので、市町村の判断について、521号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(2)特定高齢者把握事業関係


(問42)基本健康診査や地壬射主民を対象とした健康づくり
教室等において特定高齢者の選定を実施しているが、《国が示し
た基準》では、少数の特定高齢者しか見つけることができないの
で、市町村の判断により基準を緩めてもよいか。
(6月9日意見交換会Q&A「問28」(P.135)と同旨)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.基本健康診査等において、少数の特定高齢者しか見つける
ことができない理由は、基本健康診査の受診者等の多くが、自
ら受診・参加できる自立した高齢者であるためであると考えら
れる。

2.基本健康診査だけではなく、医療機関や民生委員からの情
報提供、要介護認定非該当者、訪問活動等による実態把握等、
様々な経路を通じて、特定高齢者の把握に努めていただくこと
が重要であり、市町村の判断により基準を緩めず、国の基準に
基づき実施していただきたい。

3.なお、厚生労働省が昨年夏に実施した基本チェックリスト
のパイロット調査では、在宅高齢者の約10%が特定高齢者の
候補者に該当するという結果が得られているところである。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《国が示した基準》というのを「地域包括支援センター業務マ
ニュアルで確認しましょう。

マニュアルの149ページです。

『記入された25項目の基本チェックリストのうち以下の1か
ら4のいずれかに該当する人を特定高齢者の候補者として判定
します。

1.うつ予防・支援関係の項目を除く20項目のうち12項目以
上該当する者
2.運動器の機能向上5項目全て該当する者
3.栄養改善2項目全て該当する者
4.口腔機能の向上3項目全て該当する者』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)の資料の中にこんな文章が
あります。

『地域包括支援センターの多くは、制度改正の初年度、新規立
ち上げでもあり、新規体制と介護予防プラン作成に、多くの時
間が費やされ、他の事業が充分に実施できていない状況であ
る。』
たしかにそうです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-06

特定高齢者の送迎にタクシーを利用することについて、520号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問41)特定高齢者が少数なので、送迎車を用意するとコス
トがかかりすぎる。
このため、特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可狽ゥ。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.特定高齢者の送迎にタクシーを利用することは可能である。
2.その際、市町村から介護予防事業が委託されている場合は、
受託事業者が、市町村が直接介護予防事業を実施している場合
は当該市町村が、タクシー会社と事前に委託契約などを締結し
ていることが地域支援事業交付金の交付の条件となるので、留
意されたい。


【参考】///////////////////////////////////////////////////////

(問)
タクシー以外の移送手段としては、どのようなものが考えられ
るのか。

(答)
無償により、施設が自己の所有する車両を利用して利用者を移
送する方法などが考えられ、この場合には、道路運送法の許可
は不要である。
ただし、有償であれば、原則として道路運送法による許可が必
要となるので留意されたい。

なお、ガソリン代程度の些少な費用を受け取る場合については、
好意に対する任意の謝礼にとどまるものと解されるものは「有
償輸送」には該当しない。
道路運送法上の手続については、管轄の地方運輸局に問い合わ
せいただきたい。

///////////////////////////////////////////////////////


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『共生型サービス』についてのデメリットを事例で何件か取り
上げていました。

いくつかの事例のうち2つ紹介します。

事例1:
・中度徘徊傾向の痴呆の利用者と高次脳・軽度うつ傾向の利用
者が、相互に感化しあい不安定になってしまった。

事例2:
・肢体不自由児のデイ的集まりに、知的・自閉の利用者が数名
共有利用始めた。
・肢体不自由児の親たちが、活動性・不注意・他害等のリスク
を感じ、恐れて離れていってしまった。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-05

「地域支援事業の実施について」、519号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問40)「地域支援事業の実施について」(平成18年老発
第0609001)において、通所型介護予防事業の実施担当
者として「経験のある介護職員等」があげられているが、この
「等」にはどのような者が含まれるのか。
(趣旨の明確化を図るため、9月11日Q&A「問7」を一部
改正)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.通所型介護予防事業については、「地域支援事業の実施に
ついて」(平成18年老老発第0609001号)1(1)(イ)
3において、医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、経験のあ
る介護職員等が実施することとしている。

2.この「等」については、例えば、運動器の機能向上プログ
ラムであれば、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止
するための訓練を行う能力を有する者」として、通所介護事業
所等に配置されることとされている機能訓練指導員(理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん
摩マッサージ指圧師)が含まれる。

3.なお、本事業の実施担当者を限定列挙としていないのは、
各市町村が事業に必要な専門的知識を有する者を実施担当者
とすることができるという趣旨であり、各市町村においては、
この趣旨を踏まえた通切な対応をされたい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『共生型サービス』についてはメリットもありデメリットもあ
ります。

全体的なメリットとして
1.介護ニーズに普遍的対応が可能である。
2.社会資源の少ない地域において資源の有効活用が図られる。
3.相対的に社会資源が増え相互に選択肢の幅が広がる。
4.箱物・人材等の有効活用によりコストの削減につながる。
5.特に、障害者にとっては身近なところに社会資源が格段に増
えることにつながる。
もちろんデメリットもたくさんあります。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-04

当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策として位置付けていた事業について、517号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問39)当初、事業計画において介護予防特定高齢者施策と
して位置付けていた事業について、介護予防一般高齢者施策に
変更をして事業を実施することに問題はないか。
(8月3日Q&A「問15」と同旨)


(答)
差し支えない。ただし、介護保険事業計画において見込んでい
た介護予防効果が得られない等の問題が生じる可能性があるこ
とについては、十分に考慮する必要がある。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議の資料に『共生型サービス』という言葉が随所に見られます。
私は、不明にも初めて見ました。

「高齢者や障害者が、年齢や傷害の種別にかかわらず、一つの
事業所で相互にサービスが利用できるサービスのようです。
特区事業などにより普及しているそうです。
知らなかった・・・・・


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-03

「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラムの基準に該当しない場合について、516号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問38)「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プロ
グラムの基準に該当しない場合であっても、《運動器の機能向上
プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログラム》
等の対象として良いか。
(8月3日Q&A「問14」と同旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラム
の基準は、特定高齢者を決定するための基準であり、特定高齢
者の決定後に実施する介護予防ケアマネジメントにおいては、
当該基準に該当しない介護予防プログラムであっても、課題分
析(アセスメント)の結果に基づき、適宜、介護予防ケアプラ
ンに加えても差し支えない。

2.なお、この場合であっても、課題分析(アセスメント)に
おいて支援の必要性が認められることが条件であり、例えば、
全く栄養状態に問題がない高齢者を、栄養改善プログラムに参
加させることは通当でない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機
能の向上プログラム》の3つは必ず覚えてください。

今年6月9日に行われた第1回地域包括支援センター・介護蘭hに関する意見交換会資料から抜粋します。

『(イ)通所型介護予防事業

1.事業内容
通所型介護予防事業においては、特定高齢者に対して、次のa
からdまでに掲げるプログラム(機能訓練、健康教育等)を実施
し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。

なお、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援及びうつ予防・
支援については、専用の通所形態のプログラムはつくらず、次
のaからdまでに掲げるプログラムや地域における自発的な活動
等を活用し、支援を行うものとする。

a 運動器の機能向上プログラム

運動器の機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対
し、理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が協働して運
動器の機能向上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき
有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動等を実施し、
運動器の機能を向上させるための支援を行う。

b 栄養改善プログラム

低栄養状態にある又はそのおそれのある対象者に対し、管理栄
養士(平成20年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に閲し5
年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)が看護職員、介護
職員等と協働して栄養状態を改善するための個別の計画を作成
し、当該計画に基づき個別的な栄養相談や集団的な栄養教育等
を実施し、低栄養状態を改善するための支援を行う。

c 口腔機能の向上プログラム

口腔機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対し、
歯科衛生士等が看護職員、介護職員等と協働して口腔機能の向
上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき摂食・嚥下機
能訓練、口腔清掃の自立支援等を実施し、口腔機能を向上させ
るための支援を行う。』

内容までの暗記は必要ありませんが、この3つのプログラムが
あるということは覚えてください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

第4回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議(平成18年11月22日開催)がWAM NETで公開され
ていることは昨日お伝えしました。

内容は、介護保険にどう障害者を取り入れるかというものです。
順次伝えていきます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-12-01

介護予防手帳について、515号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問36)介護予防手帳はどのような形態とすればよいか。
また、老人保健事業の健康手帳と介護予防手帳を、一体のもの
として作成して良いか。
(2月17日介護制度改革INFORMATLON(Vol.61)(Q&Aそ
の2)「問4」と3月7日介護制度改革INFORMATION(Vol.70)
(Q&Aその3)「問1」と同旨)

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(答)
1.以下を参考に介護予防手帳を作成していただきたい。
○名称:各市町村で命名して差し支えない。
○用途:介護予防事業の効果的な実施のためには、本人、家族、
包括支援センター、事業者等の関係者が、介護予防事業に関す
る情報を共有することが求められる。
このため、生活機能の状況や、介護予防ケアプランの内
容等をファイリンクし、本人に携行させる媒体として、介護蘭h手帳を活用するものとする。
○交付対象者:特定高齢者及びその他希望する者
○大きさ :A4版を標準とする。
○形態:二穴ファイルを標準とする。
○ファイリンクする書類の例
1.基本チェックリスト
2.健康診査等の結果票
3.医療機関から提供された診療情報
4.利用者基本情報
5.介護予防サービス・支援計画書
6.介護予防サービス・支援評価� 7.事業者による事前・事後アセスメントの結果票
8.介護予防に関する啓発資料
(各プログラムの内容、地域のサービス資源、相談窓口のリス
ト等)
9.その他、介護予防に関する書類

2.老人保健事業の健康手帳との一体化については、適切な経
理処理等が必要である。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「KYOKO—きょうこー」村上龍著(1995)読了
あとがきに
「『キョウコ』は希望と再生の物語だ。
閉塞的な状況に苛立ち、自分を解放して生きようと何かを探し
続ける人々が、この作品に触れて、勇気を得てくれることを、
私は願っている。」
とあります。
現実離れしたおとぎ話ですが、私は相手と向かい合う際にキョ
ウコのような向かい合い方をするケアマネになりたいと思いま
した。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-30

介護予防特定高齢者施策を実施した結果、改善の効果が認められた特定高齢者について、514号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問35)介護予防特定高齢者施策に一定期間参加したことに
より状態が改善したとしても、その後の継続がなければ改善の
維持は困難と考えられるが、介護予防事業においてはどう対応
すればよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問16」(P.33)と同
旨)


(答)
1.介護予防特定高齢者施策を実施した結果、改善の効果が認
められ特定高齢者に該当しな<なった場合には、その心身の状
態を再び悪化させないよう、介護予防一般高齢者施策への参加、
家庭や地域における自主的な取組等を継続することが重要であ
る。

2.その受け皿づくりのためにも、介護予防一般高齢者施策の
地域介護予防活動支援事業により、地域活動組織やボランティ
ア等の育成・支援に積極的に取り組むことが必要である。

3.なお、特定高齢者に該当する者は、地域包括支援センター
における介護予防ケアマネジメントで必要と判断されれば、く
り返し、介護予防特定高齢者施策に参加することが可能であ
る。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

介護予防一般高齢者施策の1つに地域介護予防活動支援事業が
あり、その中に「介護予防に資する地域活動組織の育成・支援」
があります。
地域包括支援センター業務マニュアルの167〜168ページ
を読んでみてください。


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●編集後記●

介護予防一般高齢者施策と介護予防特定高齢者施策がほぼ理解
できるようになってきた方が多くなったと判断しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-28

介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業について、513号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)



(問33)介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事
業については、実施主体が市町村となっているが、委託するこ
とはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問15」(P.5)と同旨)


(答)
介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業について
は、事業の趣旨に沿ったものであれば、市町村が通当と認めた
ものに対して委託できる。」


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介護予防一般高齢者施策は
1.介護予防普及啓発事業
2.地域介護予防活動支援事業
3.介護予防一般高齢者施策評価事業
の3つです。

上の2つについては、市町村が通当と認めたものに対して委託
可能ですが、一番下の事業は昨日のQ&Aで見たように委託不
可能です。


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●編集後記●

試験の合格発表は都道府県ごとに実施されます。
兵庫県の発表まであと1週間になりました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-27

介護予防特定高齢者施策評価事業及び介護予防一般高齢者施策評価事業について、512号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問32)《介護予防特定高齢者施策評価事業》及び《介護蘭h一般高齢者施策評価事業》については、実施主体が市町村と
なっているが、委託することはできないのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問14」(P.5)と同旨)


(答)
1.評価事業については、事務の一部(データの集計や分析等)
について委託することが可能である。
2.しかしながら、これらの分析結果に基づく事業の評価は、
市町村が自ら実施することが通当である。」


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介護予防特定高齢者施策は
1.特定高齢者把握事業
2.通所型介護予防事業
3.訪問型介護予防事業
4.《介護予防特定高齢者施策評価事業》
の4つです。

介護予防一般高齢者施策は
1.介護予防普及啓発事業
2.地域介護予防活動支援事業
3.《介護予防一般高齢者施策評価事業》
の3つです。


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●編集後記●

介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策についての
理解はできるようになっていただけましたでしょうか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-26

通所型介護予防事業の参加者について、511号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問31)通所型介護予防事業の参加者について、訪問型介護
予防事業として居宅を訪問することは差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問18」(P.34)と同
旨)


(答)
1.訪問型介護予防事業は、通所が困難な者を対象とすること
となっていることから、通所型介護予防事業の参加者に対して、
同時期に訪問型介護予防事業が実施されることは想定していな
い。

2.なお、通所型介護予防事業の効果的な実施を図る観点から、
当該参加者の居宅における生活状態等を把握するために居宅を
訪問させることが考えられるが、この場合においては、通所型
介護予防事業を担当するスタッフにより対応されたい。」


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訪問型介護予防事業については、504号よ505号でも触れ
ました。
http://kaigoshien.blogspot.com/2006/11/blog-post_19.html
http://kaigoshien.blogspot.com/2006/11/blog-post_20.html

再確認しましょう。

『訪問型介護予防事業

1.対象者
■ 特定高齢者把握事業により把握され、介護予防ケアマネジ
メント事業により事業実施が適当とされた特定高齢者(具体的
には、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある(又はこれ
らの状態にある)高齢者を中心として、通所形態による事業実
施が困難である者が対象。

2.事業内容
■ 特定高齢者把握事業により把握された閉じこもり、認知症、
うつ等のおそれがある(又はこれらの状態にある)高齢者を対
象に、本事業に従事する者(以下従事者という)がその者の居
宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握・評
価し、必要な相談・指導を実施します。

■ 当該事業については、介護予防ケアマネジメント事業にお
いて地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成され
る介護予防ケアプランに基づき実施されるものとします。』


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●編集後記●

訪問型介護予防事業については、以後も折りにふれお伝えしま
す。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-25

通所型介護予防事業における栄養改善プログラムの実施について、510号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問30)通所型介護予防事業における栄養改善プログラムの
実施に当たっては、管理栄養士だけではなく栄養士もアセスメ
ント等を実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問17」(P.34)と同
旨)


(答)
《通所型介護予防事業における栄養改善プログラム》の実施に
当たっては、管理栄養士が事業の実施を担当することが原則で
あるが、現時点におけるサービス提供体制を考慮し、経過措置
として、平成20年3月31日までの間に限り、栄養管理業務
に閲し5年以上の実務経験を有する栄養士に、本業務の実施を
担当させることができる。」


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《通所型介護予防事業における栄養改善プログラム》について
解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの162ページです。

『2)通所型介護予防事業

(イ)栄養改善事業

1.対象者
■低栄養状態のおそれがある(又は低栄養状態にある)高齢者

■事業内容
高齢者の低栄養状態を早期に発見するとともに、「食べること」
を通じて低栄養状態を改善し、自分らしい生活の確立と自己実
現を支援することを目的として、個別適な栄養相談、集団的な
栄養教育の事業を実施する。』


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●編集後記●

メルマガの番号がおかしかったですね。
507号が2つありました。
この号で訂正します。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-24

特定高齢者の選定の基準に該当しない場合について、509号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問29)特定高齢者には該当しないが、介護予防一般高齢者
施策のメニューでは対応できないと判断される高齢者がいる場
合、特定高齢者とみなして事業を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問12」(P.32)と同
旨)


(答)
1.特定高齢者の選定の基準に該当しない場合、介護予防特定
高齢者施策の対象とはならない。
2.特定高齢者には該当しないが、何らかのニーズが認められ
る者に対しては、介護予防一般高齢者施策のメニューを工夫す
るなど、市町村において、適切に支援していただきたい。


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《特定高齢者》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。

『1)特定高齢者把握事業
1.対象者
■第1号被保険者

2.実施主体
■市町村
※地域包括支援センターに委託することができます。
ただし、委託する場合においても、市町村は地域包括支援セン
ターから把握の状況等について報告を受けることが必要です。
また、「生活機能評価」については、平成18、19年度につ
いては、老人保健事業の基本健康診査において実施します。』


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●編集後記●

昨日、『「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょ
う。』と書きましたが、今は、猫だましでもいい!という心境で
す。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-23

介護予防・地域支え合い事業について、508号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問28)これまで「介護予防・地域支え合い事業」において
実施されてきた「生活管理指導員派遣事業」は「訪問型介護蘭h事業」において実施することは可能か。
また、「生活管理指導短期宿泊事業」を地域支援事業の対象に
することは可能か。
(10月31日担当課長会議Q&A「問11」(P.4)と同旨)


(答)
1.「生活管理指導員派遣事業」において事業が実施されてい
る音に対して生活機能評価等を行った結果、《特定高齢者》と
判断された者又は生活環境等の状態から特定高齢者と同等であ
ると判断された者については、「訪問型介護予防事業」の対象
に該当するものとして判断して差し支えない。

2.また、1と同様に「生活管理指導短期宿泊事業」の対象者
のうち、特定高齢者又はそれと同等であると判断された毒につ
いては、「通所型介護予防事業」の対象者として差し支えない。


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《特定高齢者》について解説しましょう。

「地域包括支援センター業務マニュアルの159ページです。

『特定高齢者施策の対象者の把握の方法
■市町村は多様なルートを経由して対象者を把握します。
1.本人・家族から直接(当事者ルート)
2.他の地域住民から(住民ルート)
3.地域の民間組織や団体から
4.行政関連の窓口や事業・活動から(行政ルート)
5.様々な関係機関から(関係機関ルート)』


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●編集後記●

「介護サービス情報の公開」の調査員の訪問まで1週間を切っ
てしまいました。
とはいえ、通常の業務もこなさなければなりません。
「猫の手も借りたい」とはこういう状態を言うのでしょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!