登録をお願いします。

メルマガ登録 ID: 0000149939
ケアマネになろうよ!応援します。
 
powered by まぐまぐトップページへ

2006-11-18

介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策について、503号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)


(問24)介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策
を一体的に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問14」・(P.32)と
同旨)


(答)
1.介護予防特定高齢者施策と介護予防一般高齢者施策は、事
業の目的や対象者が異なっていることから、一体的に実施する
ことは想定していない。

2.ただし、一般高齢者施策は全ての高齢者を対象に実施する
ものであり、特定高齢者の参加を妨げるものではない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

昨日お伝えした表をもう一度掲載します。
この表を見ながら上の文章を読めば「介護予防特定高齢者」や
「介護予防一般高齢者」の概念がよくわかると思います。


『介護予防の事業・サービスと主な対象者

施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

兵庫県神戸市の総合リハビリテーションに行って来ました。
時には外部の方のお話を伺うのもよい刺激になります。
井の中の蛙になってはいけません。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-17

介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機能向上や栄養改善などの各プログラムについて、502号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「2.介護予防事業関係

(1)事業関係(特定高齢者把握事業関係を除く)

(問23)介護予防事業の特定高齢者施策における運動器の機
能向上や栄養改善などの各プログラムは、平成18年4月から
必須で実施しなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問13」(P.32)と同
旨)


(答)
一部の市町村においては、平成18年4月から全てのプログラ
ムを実施できないことも想定されるところであるが、この場合
においても、平成19年度中には全てのプログラムが実施でき
る休制を整備するよう努められたい。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
142ページにこんな表があります。

『介護予防の事業・サービスと主な対象者

施策/予防給付
主な対象者/要支援(1・2)
内容/要支援状態の改善や重度化予防を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防特定高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
(特定高齢者)
*市町村(保険者)の高齢者人口のおよそ5%
内容/生活機能低下の早期発見・早期対応を行う。
介護予防ケアマネジメントの有無/○

施策/介護予防一般高齢者施策(地域支援事業)
主な対象者/活動的な状態にある高齢者を含む全ての高齢者
内容/生活機能の維持・向上(特に高齢者の精神・身体・社会
の各相における活動性の維持・向上)を図る。
介護予防ケアマネジメントの有無/×』


この表を何度も繰り返し読んでください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『覇王の夢』津本陽(2005/8)読了。
桶狭間は知っていましたが、四天王寺が桶狭間以上の危機だっ
たとは驚きました。
私は、時には歴史小説も読むのです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-16

老人保健事業の変更点について、501号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係

(3)その他


(問22)平成20年度から新たな健診・保健指導が導入され
ることになっているが、老人保健事業の変更点について、国の
老人保健事業担当課長会議等で説明される予定はあるのか。
(8月3日Q&A「問7」と同旨)


(答)
平成20年度以降の健診・保健指導の内容等について省内で検
討中であり、適宜、担当課長会議等の場で情報提供をしていく
こととしている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」の
「はじめに」を引用します。

『このたびの介護保険制度の見直しにおいては、「地域包括ケ
ア」の考え方が基本方向として提起されました。

この地域包括ケアという考え方は、高齢者が住み慣れた地域で、
尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようするこ
とを目指すもので、その実現のためには、できる限り要介護に
ならないよう「介護予防サービス」を適切に確保するとともに、
要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必
要なサービスが切れ目なく提供される、「包括的かつ継続的な
サービス体制」を確立する必要があります。

新たに導入された「地域包括支援センター」は、こうした地域
包括ケアを支える中核機関として、1.総合相談支援・権利擁護、
2.包括的・継続的ケアマネジメント支援、3.介護予防ケアマネ
ジメントといった機能を担うことが期待されています。

そして、どのようなサービスを利用すべきか分からない住民に
対して、そのニーズに適切に対応できる「ワンストップサービ
ス」の拠点としての役割も求められています。

このマニュアルは、こうした重要な機能を担う地域包括支援セ
ンターに配属される保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
等が業務を行う際にどのようなことに留意する必要があるかを
示すことを目的にしています。

この中で特に強調している第一点は、「地域包括支援ネットワ
ークの構築」です。

地域包括ケアを実現するためには、地域の利用者やサービス事
業者、関係団体、民生委員、インフォーマルサービス関係者、
一般住民等によって構成される人的なネットワークを構築する
必要があります。

このため、センター職員全員が、共通的な業務としてネットワ
ークの構築に取り組む必要があります。

第二点が、「チームアプローチ」です。

センターの職員は、3人の専門職がすべての業務を担当し、包括
的に高齢者を支えているという意識を常に持つことが求められ
ています。

今後我が国において、真の意味での地域包括ケアが実現するか
どうかは、地域包括支援センターがその設置目的のとおりに助ェに機能するかどうかにかかっていると言っても過言ではあり
ません。

このマニュアルが、地域包括支援センターに配属される各専門
職の業務遂行のための一助となることを期待しています。』

明日から本文を見ていきます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『69—sixty nine—』村上龍(1985)読了。
日本版「アメリカングラフティ」だと思いました。
時にはこんな小説もいいものです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-15

C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事業による肝炎ウイルス検診について、500号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係

(3)その他

(問21)C型肝炎緊急総合対策の中で実施している老人保健事
業による肝炎ウイルス検診について、今年度は5カ年計画の5
年目であるが、平成19年度についても、老人保健事業として
実施するのか(または節目外検診のみ継続する等)。
(8月3日事務連絡Q&A「問6」と同旨)

(答)
専門家会議の報告書の「平成14年度から開始されているC型肝
炎ウイルス検査については、今後も、過去に肝機能の異常を指
摘された者などハイリスク・グループを中心として、検査を希
望する苔が受診できる体制を強化していくべきである。」との
提言を踏まえて、現在、省内調整を進めているところである。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0802-2.html


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

お便りを頂きました。

『申し訳ありませんが、「特定高齢者」概念を教えていただき
ませんでしょうか?
今年の10月22日「ケアマネ試験」受験しましたが、特定高
齢者の意味が分かりませんでした。
よろしくおねがいします。』


そうですね。
介護予防の対象者である「特定高齢者」「一般高齢者」「要支
援1・2」についての整理をすることにしましょう。

今までのQ&Aで「特定高齢者」「一般高齢者」といった単語
や「介護予防事業」「基本健康診査」等の言葉を目にされた筈
です。

今の段階ではそれでOKです。
来年の受験までに理解できればよいのですから。

テキストには、厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務
マニュアル」を使用します。



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

以前、「このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。」と
書きましたが、Q&Aは1つにして「特定高齢者」「一般高齢
者」の解説をすることにしましょう。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-14

老人保健事業における「機能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業における「運動器の機能向上プログラム」について、499号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(2)経費関係

(問19)65歳末満の者に対する老人保健事業における「機
能訓練(A型)」と65歳以上の者に対する介護予防事業にお
ける「運動器の機能向上プログラム」を一体的に実施してもよ
いか。
この場合、担当する保健師等の人員に要する経費や会場借料、
光熱費等の経費については、人数等で按分する方法で切り分け
てよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問7」と同旨)


(答)
1.両事業については、分けて実施することが原則である。
ただし、各事業の効果的な実施に支障を来さず、かつ、事業に
要する経費を適切に按分できる場合については、一体的に実施
しても差し支えないものと考える。

2.なお、適切な按分方法としては、例えば、両事業に共通す
る人件費、光熱費等の経費について、参加人数で割る等の単純
な方法ではな<、事業に要する時間等で按分するなど、より実
態を反映させた方法を用い、適切に処理されたい。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問20)保健事業費等負担金により購入した機能訓練車につ
いては、介護予防事業に利用することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問8」(P.30)と同旨)


(答)
可能である。
ただし、老人保健事業の対象者の利用に支障を来たさないよう
留意する必要がある。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

このQ&A、あまりに多いので1日2つにします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-13

基本健康診査における生活機能評価について、498号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(2)経費関係

(問18)基本健康診査における生活機能評価に関する項目の
結果について、医療機関から地域包括支援センターヘの情報提
供に関する経費については、地域支援事業の対象経費としてよ
いか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問6」(P.2)と同旨)


(答)基本健康診査を委託して実施した場合、その結果につい
ては、委託契約上、実施機関から市町村へ報告されるものと考
えられることから、情報提供に関する経費について、別途、地
域支援事業の経費として計上することはできない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

もうすぐ500号です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-12

基本健康診査の通年の実施体制について、497号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

問17)基本健康診査の通年の実施体制とは、どのような体制
を指すのか。
(6月9日意見交換会Q&A「問10」(P.128)と同旨)


(答)
1.「特定高齢者の候補者」が把握された際には、速やかに基
本健康診査等により特定高齢者の判定を行い、特定高齢者と判
定された場合には、早急に介護予防の支援を行う必要がある。

このため、何カ月も待つことなく基本健康診査を受診できるよ
うな体制の整備が重要である。

2.このような通年の実施体制の整備は、「特定高齢者の候補
者」が把握された際の受診機会の確保が目的であり、一般の高
齢者に積極的に広報する必要もなく、少数の協力的な医療機関
と委託契約を結ぶ等により、月に最低1固の受診機会を確保で
きればよいと考えている。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

《一般の高齢者に積極的に広報する必要もなく、》という文章
は、国の姿勢を鮮やかに示しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-11

既に基本健康診査を受診している場合について、496号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問16)一定期間、介護予防特定高齢者施策の介護予防プロ
グラムに参加した後には、介護予防ケアプランを見直すために、
基本健康診査を実施する必要はないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問5」(P.29)と同旨)


(答)
当該年度に既に基本健康診査を受診している場合には、基本チ
ェックリスト等の入手可能な情報に基づき、プログラムの効果
等の評価を行い、必要に応じて介護予防ケアプランを見直すこ
ととなる。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日の(答)の文章は、試験問題にできそうな文章です。
そう思われませんか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-10

特定高齢者である可能性が高い者について、495号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問15)特定高齢者である可能性が高い者が把握され、その
者が既に当該年度に基本健康診査を受診している場合、どのよ
うに対応したらよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問4」(P.29)と同旨)


(答)
1.基本健康診査は、原則、同一人について年1回行うことと
なっている。

2.このため、状態に大きな変化がない場合は、当該年度に受
診した際の基本健康診査の結果に基づき特定高齢者の判定を行
って差し支えない。

3.一方、状態に大きな変化がある場合は、適宜、医療機関の
受診を勧奨し、この中で必要な検査を実施することが考えられ
る。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「特定高齢者」という言葉や「基本健康診査」は来年の試験に
きっと出ます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-09

高齢者の虐待について、494号。

トピックスを見ましょう。
埼玉県の事例です。
大事なところは、《 》で括っています。
埼玉県以外の方は、《 》だけを読まれてもOKです。

高齢者の虐待については、今年の問題57で出題されています。
来年の試験でも出ると判断すべきです。

WEB埼玉です。
http://www.saitama-np.co.jp/news11/07/02x.html

『2006年11月7日(火)
 
高齢者虐待 前年比2.5倍
県、対応専門員を研修へ
 

家族から暴力を受けたり、介護放棄など虐待を受けた高齢者が、
二〇〇五年度には百八十七人に上ることが六日、県のまとめで
分かった。

〇六年八月時点で前年同期比二・五倍と深刻な状況が続いてお
り、県は九日から市町村の相談体制を充実するため、職員を対
象にした「高齢者虐待対応専門員」の養成研修を行う。

県介護保険課のまとめでは、〇二年度は六十五人、〇三年度は
百四十一人、〇四年度は百五十人と年々増加し、〇五年度はさ
らに三十七人増えた。

介護保険制度によりケアマネジャーらが家庭の中に入ったり、
虐待の認識が広がったことも増加の一因という。

〇五年度、虐待を受けたのは男性五十二人、女性百三十五人。

《虐待の内容は殴る、けるなど「身体的虐待」が百八件、食事
や介護の世話を放棄する「ネグレクト」が五十九件、悪口を言
うなど精神的に苦痛を与える「心理的虐待」四十一件、年金や
財産を勝手に使う「経済的虐待」四十一件、性的虐待が一件だ
った(複数回答)。》

虐待するのは実の息子が一番多く八十五件、次いで実の娘三藷�件。

《〇六年四月から高齢者虐待防止法が施行され、市町村に立ち
入り調査の権限や関係機関の連携などが盛り込まれた》が、虐
待の知識やノウハウを持っている市町村は少ないという。

そこで県は、全七十一市町村・百四十四人の職員を対象に三日
間の研修を実施。

虐待防止のネットワーク構築方法や具体的事例、また虐待する
側を支援するための生活保護、アルコール依存症のケアについ
ても学ぶ。

実際に市町村で虐待防止ネットワークを構築してもらい、来年
一月に課題を報告。
研修終了後、県は専門員の認定証書を交付する。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

こういった新聞記事は軽いのですぐ読めます。
それでいて大事なことがさりげなく書かれています。
テキストを読む前にこういった新聞記事をたくさん読まれるこ
とをお勧めします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-08

健診を受診していない者に対して、493号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果について(問13)基本健康診査以外の方法で把
握された者で、健診を受診していない者に対しては、必ず受診
勧奨を行わなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.28)と同旨)


(答)
1.基本チェックリストでは、「特定高齢者の候補者」を絞り
込むことは可能であるが、運動器の機能向上等の各プログラム
の必要性を確認し、特定高齢者を最終決定するためには、医学
的評価が必要である。

2.このため、民生委員や家族等を通じて把握され、医学的評
価を受けていない「特定高齢者の候補者」については、必要な
検査を実施するため、医療機関又は基本健康診査等の受診を勧
奨していただきたい。

3.なお、既に医療機関において基本健康診査の検査項目に該
当する項目を受診している場合については、当該項目を省略す
ることができる。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

「(問14)基本健康診査は、要介護認定を受けている者も受
診する必要があるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.29)と同旨)


(答)
1.基本健康診査は、従来から要介護認定を受けている者も含
めて、全ての高齢者を対象としてきたところである。

2.なお、生活機能評価の結果は、特定高齢者の選定のためだ
けではなく、要支援、要介護者について、運動器の機能向上等
の各プログラムの必要性の判断や安全管理にも活用できること
となっている。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

どうでしょうか?
当初は意味不明に見えたQ&Aも少しは理解できるようになら
れましたか?
明日は軽い話題にして、その後もうしばらくこのQ&Aを続け
ます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-07

基本チェックリストの結果について、492号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問11)基本チェックリストの結果、特定高齢者の候補者の
条件、特定高齢者の決定方法のいずれの条件も満たしているが、
基本健康診査(生活機能評価)において、「生活機能の著しい
低下無」にチェックされている場合、どう取り扱えばよいか。
(9月11日Q&A「問1」と同旨)


(答)
基本チェックリストの結果からは特定高齢者の条件を満たして
いるが、基本健康診査(生活機能評価)の結果、「生活機能の
著しい低下無」にチェックされている者については、健診医に
確認を行うなど十分に連絡を取った上で、基本チェックリスト
の結果等から、市町村が総合的に判断して差し支えない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

「(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果については、「医療を優先すべき」、「生活機
能の著しい低下あり」、「生活機能の著しい低下無し」につい
て報告するよう記載されているが、平成18年3月9日付通知
「地域保健・老人保健事業報告の一部改正について」では、「生
活機能の著しい低下を認める者」のみ報告するようなっている。
報告する内容はどららが正しいのか。
(9月11日Q&A「問2」と同旨)


(答)
老人保健事業報告における生活機能評価の結果については、平
成18年3月9日付け「地域保健・老人保健事業報告の一部改
正について」に基づき、「生活機能の著しい低下を認める者」
のみ御報告願いたい。

【参考】
l平成18年8月3日老人保健事業及び介護予防事業等に関す
るQ&A
(平成18年6月9日意鮫換会資料Q&Aの追加・修正)
(問3)
生活機能評価の判定結果は、集計して報告することが必要か。
(答)

生活機能評価の結果(「医療を優先すべき」、「生活機能の著
しい低下有り」、「生活機能の著しい低下無し」)については、
老人保健事業報告として報告していただ<ことに言なってい
る。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

「最強ヘッジファンドLTCMの興亡」日経ビジネス人文庫を
読了しました。
私はこういうニュージャーナリズムも大好きです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-06

介護予防事業や新予防給付の対象について、491号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問9)基本健康診査は当該年度に65歳になる者が受診して
おり、現在64歳の受診者に対しても生活機能評価を実施して
いるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問4」と同旨)


(答)
介護予防事業や新予防給付の対象は65歳以上の者であるため、
65歳末満の者に対して生活機能評価を行い、何らかの対応が
必要であるとの判断を行った場合には、老人保健事業の機能訓
練等を活用して、適宜、支援していただきたい。」

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

「(問10)基本チェックリストを自分で記入する際に、低め
に自己評価をする者がおり、正しい状態が反映されていない場
合があるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問5」と同旨、一部補足)


(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としているので、
面接者等がその評価を補正する必要はない。

2.ただし、垣答者の勘違いなどにより、明らかに回答が間違
えていると考えられる場合は、再度、面接者等が本人に確認の
上、修正することは可能である。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今月の末に「介護サービス情報の公表制度」の訪問調査があり
ます。
詳しい内容は、またお伝え致します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-05

療養病床で介護サミット、490号。

気になるニュースです。

さきがけON THE WEB です。
http://www.sakigake.jp/p/news/science.jsp?nid=2006103001000417



『療養病床で介護サミット 11月、全国8都市で開催

厚生労働省は30日、介護保険を運営する市区町村長との意見
交換会(介護保険サミット)を11月に全国8都市で開催する
ことを決めた。

療養病床の再編について理解を求め、地域ケア、介護保険料の
抑制に向けた取り組みなどについて、話し合う。

医療費削減のため政府が打ち出した療養病床の再編については、
2011年度末までに療養病床38万床を15万床に削減、介
護保険適用の老人保健施設などへの転換を促すことが決まって
いる。

だが、共同通信社がことし5−6月、全国の市区町村長を対象に
実施したアンケートでは、患者の退院後の受け皿が不安である
ことを理由に、6割近くが再編に「反対」の考えを示すなど、
消極的な意見が多く、現地に赴いて意見を交わす必要があると
判断した。

意見交換会には、同省幹部が参加、病院から老健施設などに移
行しやすいよう施設基準の弾力化や、既存病床の計画的な転換
など「地域ケア整備構想」を策定して中長期的な受け皿づくり
をどう打ち出すかなど意見交換し、首長らの不安を解消させた
い考えだ。

介護保険料の上昇傾向についても、給付を抑制するためにコス
トがかかる施設介護から在宅介護へとどう取り組んでいくのか
意見交換する。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しいドメインを取得しました。
あたらしいサイトを1つ作成します。
アップすればお知らせいたします。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-03

基本健康診査における指導区分について、488号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問5)基本健康診査における指導区分(「異常認めず」、「要
指導」及び「要医療」の区分)の決定にあたっては、生活機舶]価に関する項目も考慮するのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問2」(P.1)と同旨)

(答)
お見込みのとおりである。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

(問6)反復唾液嚥下テストは、選択項目となっているが、医
師が選択せず、テストを実施しなかった場合は、口腔機能の向
上プログラムは決定することはできないのか。
(反復唾液嚥下テストの結果を必ず踏まえなければならないの
か)
(8月3E】Q&A「問1」と同旨)

(答)
「老人保健法による健康診査」の一部改正について(老人保健
課長通知 6月9日会議資料 PlOl参照)において示していると
おり、特定高齢者の候補者に該当する者に対しては反復唾液嚥
下テストを実施することとしている。
健診担当医に十分説明し、該当者には必ず検査を実施すること
を徹底していただきたい。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

このての文章を読んでいると頭が痛くなります。
3日続くと間に簡単な読み物を挟もうと思っています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-11-02

「介護予防のための生活機能評価」の判定報告について、487号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問4)「介護予防のための生活機能評価」の判定報告は、こ
れまでの健康診査結果通知書に記載欄を追加する等の方法によ
り行っても差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.27)と同旨)

(答)
生活機能評価の判定報告については、例えば、既存の健康診査
結果通知書に、「医療を優先すべき」、「生活機能の著しい低
下有り」、「生活機能の著しい低下無し」の記載欄を追加して
1枚の書式とし、通知書の医師氏名の記載は1カ所とする等の
方法でも差し支えない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

11月になりました。
少し落ち着きましたか?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

医療の介護保険範囲見直し、486号。

神戸新聞 WEB NEWS です。
http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/0000149304.shtml



『医療の介護保険範囲見直し
2006/10/26 02:03

厚生労働省は25日までに、特別養護老人ホームと老人保健施
設の両介護保険施設の役割や機能を全面的に見直すことを含め
て将来像の検討に入った。

介護保険で受けられる医療サービスの適用範囲や医師、看護師
の配置基準見直しなどが重要課題となる。

もう一つの介護保険施設である介護型療養病床が2011年度
末までに廃止されることに伴い、受け皿になることが期待され
ている両施設の見直しが必要と判断。

加えて有料老人ホームや自宅でのみとりなどを含めた終末期医
療全体のあり方についても議論を進める方針。

《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》

医療については、人工的に栄養分を投与する「経管栄養」や、
たんの吸引などはいずれの施設でも可能だが、医師の常勤が3
人いる療養病床での処置は多い。

常勤1人の老健、非常勤1人の特養では極めて少ない。

このため老健、特養が療養病床の受け皿となるには、看護師を
含めた医療スタッフの拡大が必要との指摘がある一方、訪問診
療や訪問介護で十分とする意見もある。

また介護保険は、療養病床が投薬や注射などに加え超音波検査
やエックス線診断などまで使えるのに対し、特養はいずれも使
えず、老健は投薬や注射などまでしか使えないなど、保険適用
が複雑で分かりにくいとの指摘がある。

このため同省は社会保障審議会に新設した「介護施設の在り方
委員会」で、これらの点の見直しについて議論する。次回09
年度の介護報酬改定では体系が大きく変わる可能性もありそう
だ。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

とりあえず、来年の試験を受験される方は、この辺から覚える
こととしましょう。

《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-31

介護予防特定高齢者施策について、485号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係


(問3)生活機能評価の項目を別の評価方法におきかえて基本
健康診査の中で実施して特定高齢者を決定し、介護予防特定高
齢者施策を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.27)と同旨)


(答)
地域支援事業における介護予防特定高齢者施策は、地域支援事
業実施要綱において示す方法により特定高齢者を決定し、実施
していただきたい。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のようなQ&Aを読む必要なんてあるの?と思われている方
は多いと思います。

今年の試験の「問題11」は、『地域支援事業について正しいも
のはどれか。
2つ選べ。』でした。

来年も地域支援事業についての問題がでると予想されます。
ということは、上のQ&Aを読んでおいた方がいいと私は判断
しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-30

老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診する場合、484号。

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問2)老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診す
る場合、これまでの基本健康診査と別に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.28)と同旨)

(答)
1.生活機能評価の項目は、これまでの基本健康診査の項目も
含め、総合的に判断することとしていることから、一体的に実
施する必要がある。

2.このため、一体的に実施しない場合については国庫負担の
対象とはならない。」

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●


「老人保健事業」についてググってみてください。
各都道府県が一般の方向けに解説しているサイトに行ってみて
ください。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B2GGGL_jaJP177&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E4%BA%8B%E6%A5%AD

これが一番早い理解の方法です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-10-29

基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機能について、483号。

今年の問題を見ながら書いています。
何度も過去問だけではダメと言ってきました。
しかし、「チョットやりすぎでは?」と思っています。
問11は地域支援事業だし、問12は特定高齢者関連、問14
に至っては介護サービス情報の公開制度です。

このへんは、現任のケアマネでも結構悩むのではないでしょう
か?

地域包括支援センターの職員か在宅介護支援センターの管理者
でないと正解を導けない問題です。

で、このあたりの知識の整理をしましょう。

479号にこう書きました。
『すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよ
い思います。』

この資料を使って説明をしていきましょう。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)

老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』


「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係

(問1)基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機舶]価の項目は、全て実施できるようにしておかなくてはならな
いのか。

(10月31日 担当課長会議Q&A「問1」(P.1)、
12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.24)と同旨)

(答)
1.生活機能評価に関する項目のうら、反復唾嚥下テスト、心
電図検査、貧血検査、血清アルブミン検査については、実施が
必要と考えられる者について医師が選択して実施する項目とし、
これらの項目以外は必須項目とする。

2.生活機能評価に関する項目は、従来の基本健康診査と同様、
必須項目については、全ての受診者に実施することを原則とし
ており、一部でも実施できるようにしなかった場合には、国庫
負担の対象とならない。」


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


●編集後記●

上のQ&Aは、ちんぷんかんぷんでしょうが、とにかく読んで
ください。
このてのQ&Aを30〜50も読めば理解できるようになりま
す。
本当です。
信じてください。

合否の発表日まで、このQ&Aを続けます。


それでは、また会える日まで!!
See You!!