『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問16)一定期間、介護予防特定高齢者施策の介護予防プロ
グラムに参加した後には、介護予防ケアプランを見直すために、
基本健康診査を実施する必要はないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問5」(P.29)と同旨)
(答)
当該年度に既に基本健康診査を受診している場合には、基本チ
ェックリスト等の入手可能な情報に基づき、プログラムの効果
等の評価を行い、必要に応じて介護予防ケアプランを見直すこ
ととなる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日の(答)の文章は、試験問題にできそうな文章です。
そう思われませんか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-11
2006-11-10
特定高齢者である可能性が高い者について、495号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問15)特定高齢者である可能性が高い者が把握され、その
者が既に当該年度に基本健康診査を受診している場合、どのよ
うに対応したらよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問4」(P.29)と同旨)
(答)
1.基本健康診査は、原則、同一人について年1回行うことと
なっている。
2.このため、状態に大きな変化がない場合は、当該年度に受
診した際の基本健康診査の結果に基づき特定高齢者の判定を行
って差し支えない。
3.一方、状態に大きな変化がある場合は、適宜、医療機関の
受診を勧奨し、この中で必要な検査を実施することが考えられ
る。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「特定高齢者」という言葉や「基本健康診査」は来年の試験に
きっと出ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問15)特定高齢者である可能性が高い者が把握され、その
者が既に当該年度に基本健康診査を受診している場合、どのよ
うに対応したらよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問4」(P.29)と同旨)
(答)
1.基本健康診査は、原則、同一人について年1回行うことと
なっている。
2.このため、状態に大きな変化がない場合は、当該年度に受
診した際の基本健康診査の結果に基づき特定高齢者の判定を行
って差し支えない。
3.一方、状態に大きな変化がある場合は、適宜、医療機関の
受診を勧奨し、この中で必要な検査を実施することが考えられ
る。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「特定高齢者」という言葉や「基本健康診査」は来年の試験に
きっと出ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-11-09
高齢者の虐待について、494号。
トピックスを見ましょう。
埼玉県の事例です。
大事なところは、《 》で括っています。
埼玉県以外の方は、《 》だけを読まれてもOKです。
高齢者の虐待については、今年の問題57で出題されています。
来年の試験でも出ると判断すべきです。
WEB埼玉です。
http://www.saitama-np.co.jp/news11/07/02x.html
『2006年11月7日(火)
高齢者虐待 前年比2.5倍
県、対応専門員を研修へ
家族から暴力を受けたり、介護放棄など虐待を受けた高齢者が、
二〇〇五年度には百八十七人に上ることが六日、県のまとめで
分かった。
〇六年八月時点で前年同期比二・五倍と深刻な状況が続いてお
り、県は九日から市町村の相談体制を充実するため、職員を対
象にした「高齢者虐待対応専門員」の養成研修を行う。
県介護保険課のまとめでは、〇二年度は六十五人、〇三年度は
百四十一人、〇四年度は百五十人と年々増加し、〇五年度はさ
らに三十七人増えた。
介護保険制度によりケアマネジャーらが家庭の中に入ったり、
虐待の認識が広がったことも増加の一因という。
〇五年度、虐待を受けたのは男性五十二人、女性百三十五人。
《虐待の内容は殴る、けるなど「身体的虐待」が百八件、食事
や介護の世話を放棄する「ネグレクト」が五十九件、悪口を言
うなど精神的に苦痛を与える「心理的虐待」四十一件、年金や
財産を勝手に使う「経済的虐待」四十一件、性的虐待が一件だ
った(複数回答)。》
虐待するのは実の息子が一番多く八十五件、次いで実の娘三藷�件。
《〇六年四月から高齢者虐待防止法が施行され、市町村に立ち
入り調査の権限や関係機関の連携などが盛り込まれた》が、虐
待の知識やノウハウを持っている市町村は少ないという。
そこで県は、全七十一市町村・百四十四人の職員を対象に三日
間の研修を実施。
虐待防止のネットワーク構築方法や具体的事例、また虐待する
側を支援するための生活保護、アルコール依存症のケアについ
ても学ぶ。
実際に市町村で虐待防止ネットワークを構築してもらい、来年
一月に課題を報告。
研修終了後、県は専門員の認定証書を交付する。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
こういった新聞記事は軽いのですぐ読めます。
それでいて大事なことがさりげなく書かれています。
テキストを読む前にこういった新聞記事をたくさん読まれるこ
とをお勧めします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
埼玉県の事例です。
大事なところは、《 》で括っています。
埼玉県以外の方は、《 》だけを読まれてもOKです。
高齢者の虐待については、今年の問題57で出題されています。
来年の試験でも出ると判断すべきです。
WEB埼玉です。
http://www.saitama-np.co.jp/news11/07/02x.html
『2006年11月7日(火)
高齢者虐待 前年比2.5倍
県、対応専門員を研修へ
家族から暴力を受けたり、介護放棄など虐待を受けた高齢者が、
二〇〇五年度には百八十七人に上ることが六日、県のまとめで
分かった。
〇六年八月時点で前年同期比二・五倍と深刻な状況が続いてお
り、県は九日から市町村の相談体制を充実するため、職員を対
象にした「高齢者虐待対応専門員」の養成研修を行う。
県介護保険課のまとめでは、〇二年度は六十五人、〇三年度は
百四十一人、〇四年度は百五十人と年々増加し、〇五年度はさ
らに三十七人増えた。
介護保険制度によりケアマネジャーらが家庭の中に入ったり、
虐待の認識が広がったことも増加の一因という。
〇五年度、虐待を受けたのは男性五十二人、女性百三十五人。
《虐待の内容は殴る、けるなど「身体的虐待」が百八件、食事
や介護の世話を放棄する「ネグレクト」が五十九件、悪口を言
うなど精神的に苦痛を与える「心理的虐待」四十一件、年金や
財産を勝手に使う「経済的虐待」四十一件、性的虐待が一件だ
った(複数回答)。》
虐待するのは実の息子が一番多く八十五件、次いで実の娘三藷�件。
《〇六年四月から高齢者虐待防止法が施行され、市町村に立ち
入り調査の権限や関係機関の連携などが盛り込まれた》が、虐
待の知識やノウハウを持っている市町村は少ないという。
そこで県は、全七十一市町村・百四十四人の職員を対象に三日
間の研修を実施。
虐待防止のネットワーク構築方法や具体的事例、また虐待する
側を支援するための生活保護、アルコール依存症のケアについ
ても学ぶ。
実際に市町村で虐待防止ネットワークを構築してもらい、来年
一月に課題を報告。
研修終了後、県は専門員の認定証書を交付する。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
こういった新聞記事は軽いのですぐ読めます。
それでいて大事なことがさりげなく書かれています。
テキストを読む前にこういった新聞記事をたくさん読まれるこ
とをお勧めします。
それでは、また会える日まで!!
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2006-11-08
健診を受診していない者に対して、493号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果について(問13)基本健康診査以外の方法で把
握された者で、健診を受診していない者に対しては、必ず受診
勧奨を行わなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.28)と同旨)
(答)
1.基本チェックリストでは、「特定高齢者の候補者」を絞り
込むことは可能であるが、運動器の機能向上等の各プログラム
の必要性を確認し、特定高齢者を最終決定するためには、医学
的評価が必要である。
2.このため、民生委員や家族等を通じて把握され、医学的評
価を受けていない「特定高齢者の候補者」については、必要な
検査を実施するため、医療機関又は基本健康診査等の受診を勧
奨していただきたい。
3.なお、既に医療機関において基本健康診査の検査項目に該
当する項目を受診している場合については、当該項目を省略す
ることができる。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「(問14)基本健康診査は、要介護認定を受けている者も受
診する必要があるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.29)と同旨)
(答)
1.基本健康診査は、従来から要介護認定を受けている者も含
めて、全ての高齢者を対象としてきたところである。
2.なお、生活機能評価の結果は、特定高齢者の選定のためだ
けではなく、要支援、要介護者について、運動器の機能向上等
の各プログラムの必要性の判断や安全管理にも活用できること
となっている。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
どうでしょうか?
当初は意味不明に見えたQ&Aも少しは理解できるようになら
れましたか?
明日は軽い話題にして、その後もうしばらくこのQ&Aを続け
ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果について(問13)基本健康診査以外の方法で把
握された者で、健診を受診していない者に対しては、必ず受診
勧奨を行わなければならないのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.28)と同旨)
(答)
1.基本チェックリストでは、「特定高齢者の候補者」を絞り
込むことは可能であるが、運動器の機能向上等の各プログラム
の必要性を確認し、特定高齢者を最終決定するためには、医学
的評価が必要である。
2.このため、民生委員や家族等を通じて把握され、医学的評
価を受けていない「特定高齢者の候補者」については、必要な
検査を実施するため、医療機関又は基本健康診査等の受診を勧
奨していただきたい。
3.なお、既に医療機関において基本健康診査の検査項目に該
当する項目を受診している場合については、当該項目を省略す
ることができる。」
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「(問14)基本健康診査は、要介護認定を受けている者も受
診する必要があるのか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.29)と同旨)
(答)
1.基本健康診査は、従来から要介護認定を受けている者も含
めて、全ての高齢者を対象としてきたところである。
2.なお、生活機能評価の結果は、特定高齢者の選定のためだ
けではなく、要支援、要介護者について、運動器の機能向上等
の各プログラムの必要性の判断や安全管理にも活用できること
となっている。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
どうでしょうか?
当初は意味不明に見えたQ&Aも少しは理解できるようになら
れましたか?
明日は軽い話題にして、その後もうしばらくこのQ&Aを続け
ます。
それでは、また会える日まで!!
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2006-11-07
基本チェックリストの結果について、492号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問11)基本チェックリストの結果、特定高齢者の候補者の
条件、特定高齢者の決定方法のいずれの条件も満たしているが、
基本健康診査(生活機能評価)において、「生活機能の著しい
低下無」にチェックされている場合、どう取り扱えばよいか。
(9月11日Q&A「問1」と同旨)
(答)
基本チェックリストの結果からは特定高齢者の条件を満たして
いるが、基本健康診査(生活機能評価)の結果、「生活機能の
著しい低下無」にチェックされている者については、健診医に
確認を行うなど十分に連絡を取った上で、基本チェックリスト
の結果等から、市町村が総合的に判断して差し支えない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果については、「医療を優先すべき」、「生活機
能の著しい低下あり」、「生活機能の著しい低下無し」につい
て報告するよう記載されているが、平成18年3月9日付通知
「地域保健・老人保健事業報告の一部改正について」では、「生
活機能の著しい低下を認める者」のみ報告するようなっている。
報告する内容はどららが正しいのか。
(9月11日Q&A「問2」と同旨)
(答)
老人保健事業報告における生活機能評価の結果については、平
成18年3月9日付け「地域保健・老人保健事業報告の一部改
正について」に基づき、「生活機能の著しい低下を認める者」
のみ御報告願いたい。
【参考】
l平成18年8月3日老人保健事業及び介護予防事業等に関す
るQ&A
(平成18年6月9日意鮫換会資料Q&Aの追加・修正)
(問3)
生活機能評価の判定結果は、集計して報告することが必要か。
(答)
生活機能評価の結果(「医療を優先すべき」、「生活機能の著
しい低下有り」、「生活機能の著しい低下無し」)については、
老人保健事業報告として報告していただ<ことに言なってい
る。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「最強ヘッジファンドLTCMの興亡」日経ビジネス人文庫を
読了しました。
私はこういうニュージャーナリズムも大好きです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問11)基本チェックリストの結果、特定高齢者の候補者の
条件、特定高齢者の決定方法のいずれの条件も満たしているが、
基本健康診査(生活機能評価)において、「生活機能の著しい
低下無」にチェックされている場合、どう取り扱えばよいか。
(9月11日Q&A「問1」と同旨)
(答)
基本チェックリストの結果からは特定高齢者の条件を満たして
いるが、基本健康診査(生活機能評価)の結果、「生活機能の
著しい低下無」にチェックされている者については、健診医に
確認を行うなど十分に連絡を取った上で、基本チェックリスト
の結果等から、市町村が総合的に判断して差し支えない。」
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「(問12)平成18年8月3日付事務連絡「老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&A」の問3において、生活機舶]価の判定結果については、「医療を優先すべき」、「生活機
能の著しい低下あり」、「生活機能の著しい低下無し」につい
て報告するよう記載されているが、平成18年3月9日付通知
「地域保健・老人保健事業報告の一部改正について」では、「生
活機能の著しい低下を認める者」のみ報告するようなっている。
報告する内容はどららが正しいのか。
(9月11日Q&A「問2」と同旨)
(答)
老人保健事業報告における生活機能評価の結果については、平
成18年3月9日付け「地域保健・老人保健事業報告の一部改
正について」に基づき、「生活機能の著しい低下を認める者」
のみ御報告願いたい。
【参考】
l平成18年8月3日老人保健事業及び介護予防事業等に関す
るQ&A
(平成18年6月9日意鮫換会資料Q&Aの追加・修正)
(問3)
生活機能評価の判定結果は、集計して報告することが必要か。
(答)
生活機能評価の結果(「医療を優先すべき」、「生活機能の著
しい低下有り」、「生活機能の著しい低下無し」)については、
老人保健事業報告として報告していただ<ことに言なってい
る。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「最強ヘッジファンドLTCMの興亡」日経ビジネス人文庫を
読了しました。
私はこういうニュージャーナリズムも大好きです。
それでは、また会える日まで!!
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2006-11-06
介護予防事業や新予防給付の対象について、491号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問9)基本健康診査は当該年度に65歳になる者が受診して
おり、現在64歳の受診者に対しても生活機能評価を実施して
いるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問4」と同旨)
(答)
介護予防事業や新予防給付の対象は65歳以上の者であるため、
65歳末満の者に対して生活機能評価を行い、何らかの対応が
必要であるとの判断を行った場合には、老人保健事業の機能訓
練等を活用して、適宜、支援していただきたい。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「(問10)基本チェックリストを自分で記入する際に、低め
に自己評価をする者がおり、正しい状態が反映されていない場
合があるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問5」と同旨、一部補足)
(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としているので、
面接者等がその評価を補正する必要はない。
2.ただし、垣答者の勘違いなどにより、明らかに回答が間違
えていると考えられる場合は、再度、面接者等が本人に確認の
上、修正することは可能である。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今月の末に「介護サービス情報の公表制度」の訪問調査があり
ます。
詳しい内容は、またお伝え致します。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問9)基本健康診査は当該年度に65歳になる者が受診して
おり、現在64歳の受診者に対しても生活機能評価を実施して
いるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問4」と同旨)
(答)
介護予防事業や新予防給付の対象は65歳以上の者であるため、
65歳末満の者に対して生活機能評価を行い、何らかの対応が
必要であるとの判断を行った場合には、老人保健事業の機能訓
練等を活用して、適宜、支援していただきたい。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「(問10)基本チェックリストを自分で記入する際に、低め
に自己評価をする者がおり、正しい状態が反映されていない場
合があるが、どのように取り扱えばよいか。
(8月3日Q&A「問5」と同旨、一部補足)
(答)
1.基本チェックリストは、「できる」、「できない」という
「能力」をチェックすることを目的としておらず、高齢者本人
の主観に基づき「している」、「していない」という「活動」
や「参加」の状況をチェックすることを目的としているので、
面接者等がその評価を補正する必要はない。
2.ただし、垣答者の勘違いなどにより、明らかに回答が間違
えていると考えられる場合は、再度、面接者等が本人に確認の
上、修正することは可能である。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今月の末に「介護サービス情報の公表制度」の訪問調査があり
ます。
詳しい内容は、またお伝え致します。
それでは、また会える日まで!!
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2006-11-05
療養病床で介護サミット、490号。
気になるニュースです。
さきがけON THE WEB です。
http://www.sakigake.jp/p/news/science.jsp?nid=2006103001000417
『療養病床で介護サミット 11月、全国8都市で開催
厚生労働省は30日、介護保険を運営する市区町村長との意見
交換会(介護保険サミット)を11月に全国8都市で開催する
ことを決めた。
療養病床の再編について理解を求め、地域ケア、介護保険料の
抑制に向けた取り組みなどについて、話し合う。
医療費削減のため政府が打ち出した療養病床の再編については、
2011年度末までに療養病床38万床を15万床に削減、介
護保険適用の老人保健施設などへの転換を促すことが決まって
いる。
だが、共同通信社がことし5−6月、全国の市区町村長を対象に
実施したアンケートでは、患者の退院後の受け皿が不安である
ことを理由に、6割近くが再編に「反対」の考えを示すなど、
消極的な意見が多く、現地に赴いて意見を交わす必要があると
判断した。
意見交換会には、同省幹部が参加、病院から老健施設などに移
行しやすいよう施設基準の弾力化や、既存病床の計画的な転換
など「地域ケア整備構想」を策定して中長期的な受け皿づくり
をどう打ち出すかなど意見交換し、首長らの不安を解消させた
い考えだ。
介護保険料の上昇傾向についても、給付を抑制するためにコス
トがかかる施設介護から在宅介護へとどう取り組んでいくのか
意見交換する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいドメインを取得しました。
あたらしいサイトを1つ作成します。
アップすればお知らせいたします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
さきがけON THE WEB です。
http://www.sakigake.jp/p/news/science.jsp?nid=2006103001000417
『療養病床で介護サミット 11月、全国8都市で開催
厚生労働省は30日、介護保険を運営する市区町村長との意見
交換会(介護保険サミット)を11月に全国8都市で開催する
ことを決めた。
療養病床の再編について理解を求め、地域ケア、介護保険料の
抑制に向けた取り組みなどについて、話し合う。
医療費削減のため政府が打ち出した療養病床の再編については、
2011年度末までに療養病床38万床を15万床に削減、介
護保険適用の老人保健施設などへの転換を促すことが決まって
いる。
だが、共同通信社がことし5−6月、全国の市区町村長を対象に
実施したアンケートでは、患者の退院後の受け皿が不安である
ことを理由に、6割近くが再編に「反対」の考えを示すなど、
消極的な意見が多く、現地に赴いて意見を交わす必要があると
判断した。
意見交換会には、同省幹部が参加、病院から老健施設などに移
行しやすいよう施設基準の弾力化や、既存病床の計画的な転換
など「地域ケア整備構想」を策定して中長期的な受け皿づくり
をどう打ち出すかなど意見交換し、首長らの不安を解消させた
い考えだ。
介護保険料の上昇傾向についても、給付を抑制するためにコス
トがかかる施設介護から在宅介護へとどう取り組んでいくのか
意見交換する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいドメインを取得しました。
あたらしいサイトを1つ作成します。
アップすればお知らせいたします。
それでは、また会える日まで!!
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2006-11-03
基本健康診査における指導区分について、488号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問5)基本健康診査における指導区分(「異常認めず」、「要
指導」及び「要医療」の区分)の決定にあたっては、生活機舶]価に関する項目も考慮するのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問2」(P.1)と同旨)
(答)
お見込みのとおりである。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問6)反復唾液嚥下テストは、選択項目となっているが、医
師が選択せず、テストを実施しなかった場合は、口腔機能の向
上プログラムは決定することはできないのか。
(反復唾液嚥下テストの結果を必ず踏まえなければならないの
か)
(8月3E】Q&A「問1」と同旨)
(答)
「老人保健法による健康診査」の一部改正について(老人保健
課長通知 6月9日会議資料 PlOl参照)において示していると
おり、特定高齢者の候補者に該当する者に対しては反復唾液嚥
下テストを実施することとしている。
健診担当医に十分説明し、該当者には必ず検査を実施すること
を徹底していただきたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
このての文章を読んでいると頭が痛くなります。
3日続くと間に簡単な読み物を挟もうと思っています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問5)基本健康診査における指導区分(「異常認めず」、「要
指導」及び「要医療」の区分)の決定にあたっては、生活機舶]価に関する項目も考慮するのか。
(10月31日担当課長会議Q&A「問2」(P.1)と同旨)
(答)
お見込みのとおりである。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
(問6)反復唾液嚥下テストは、選択項目となっているが、医
師が選択せず、テストを実施しなかった場合は、口腔機能の向
上プログラムは決定することはできないのか。
(反復唾液嚥下テストの結果を必ず踏まえなければならないの
か)
(8月3E】Q&A「問1」と同旨)
(答)
「老人保健法による健康診査」の一部改正について(老人保健
課長通知 6月9日会議資料 PlOl参照)において示していると
おり、特定高齢者の候補者に該当する者に対しては反復唾液嚥
下テストを実施することとしている。
健診担当医に十分説明し、該当者には必ず検査を実施すること
を徹底していただきたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
このての文章を読んでいると頭が痛くなります。
3日続くと間に簡単な読み物を挟もうと思っています。
それでは、また会える日まで!!
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2006-11-02
「介護予防のための生活機能評価」の判定報告について、487号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問4)「介護予防のための生活機能評価」の判定報告は、こ
れまでの健康診査結果通知書に記載欄を追加する等の方法によ
り行っても差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.27)と同旨)
(答)
生活機能評価の判定報告については、例えば、既存の健康診査
結果通知書に、「医療を優先すべき」、「生活機能の著しい低
下有り」、「生活機能の著しい低下無し」の記載欄を追加して
1枚の書式とし、通知書の医師氏名の記載は1カ所とする等の
方法でも差し支えない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
11月になりました。
少し落ち着きましたか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問4)「介護予防のための生活機能評価」の判定報告は、こ
れまでの健康診査結果通知書に記載欄を追加する等の方法によ
り行っても差し支えないか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問3」(P.27)と同旨)
(答)
生活機能評価の判定報告については、例えば、既存の健康診査
結果通知書に、「医療を優先すべき」、「生活機能の著しい低
下有り」、「生活機能の著しい低下無し」の記載欄を追加して
1枚の書式とし、通知書の医師氏名の記載は1カ所とする等の
方法でも差し支えない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
11月になりました。
少し落ち着きましたか?
それでは、また会える日まで!!
See You!!
医療の介護保険範囲見直し、486号。
神戸新聞 WEB NEWS です。
http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/0000149304.shtml
『医療の介護保険範囲見直し
2006/10/26 02:03
厚生労働省は25日までに、特別養護老人ホームと老人保健施
設の両介護保険施設の役割や機能を全面的に見直すことを含め
て将来像の検討に入った。
介護保険で受けられる医療サービスの適用範囲や医師、看護師
の配置基準見直しなどが重要課題となる。
もう一つの介護保険施設である介護型療養病床が2011年度
末までに廃止されることに伴い、受け皿になることが期待され
ている両施設の見直しが必要と判断。
加えて有料老人ホームや自宅でのみとりなどを含めた終末期医
療全体のあり方についても議論を進める方針。
《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》
医療については、人工的に栄養分を投与する「経管栄養」や、
たんの吸引などはいずれの施設でも可能だが、医師の常勤が3
人いる療養病床での処置は多い。
常勤1人の老健、非常勤1人の特養では極めて少ない。
このため老健、特養が療養病床の受け皿となるには、看護師を
含めた医療スタッフの拡大が必要との指摘がある一方、訪問診
療や訪問介護で十分とする意見もある。
また介護保険は、療養病床が投薬や注射などに加え超音波検査
やエックス線診断などまで使えるのに対し、特養はいずれも使
えず、老健は投薬や注射などまでしか使えないなど、保険適用
が複雑で分かりにくいとの指摘がある。
このため同省は社会保障審議会に新設した「介護施設の在り方
委員会」で、これらの点の見直しについて議論する。次回09
年度の介護報酬改定では体系が大きく変わる可能性もありそう
だ。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
とりあえず、来年の試験を受験される方は、この辺から覚える
こととしましょう。
《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》
それでは、また会える日まで!!
See You!!
http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/0000149304.shtml
『医療の介護保険範囲見直し
2006/10/26 02:03
厚生労働省は25日までに、特別養護老人ホームと老人保健施
設の両介護保険施設の役割や機能を全面的に見直すことを含め
て将来像の検討に入った。
介護保険で受けられる医療サービスの適用範囲や医師、看護師
の配置基準見直しなどが重要課題となる。
もう一つの介護保険施設である介護型療養病床が2011年度
末までに廃止されることに伴い、受け皿になることが期待され
ている両施設の見直しが必要と判断。
加えて有料老人ホームや自宅でのみとりなどを含めた終末期医
療全体のあり方についても議論を進める方針。
《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》
医療については、人工的に栄養分を投与する「経管栄養」や、
たんの吸引などはいずれの施設でも可能だが、医師の常勤が3
人いる療養病床での処置は多い。
常勤1人の老健、非常勤1人の特養では極めて少ない。
このため老健、特養が療養病床の受け皿となるには、看護師を
含めた医療スタッフの拡大が必要との指摘がある一方、訪問診
療や訪問介護で十分とする意見もある。
また介護保険は、療養病床が投薬や注射などに加え超音波検査
やエックス線診断などまで使えるのに対し、特養はいずれも使
えず、老健は投薬や注射などまでしか使えないなど、保険適用
が複雑で分かりにくいとの指摘がある。
このため同省は社会保障審議会に新設した「介護施設の在り方
委員会」で、これらの点の見直しについて議論する。次回09
年度の介護報酬改定では体系が大きく変わる可能性もありそう
だ。』
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●編集後記●
とりあえず、来年の試験を受験される方は、この辺から覚える
こととしましょう。
《これら介護3施設は、療養病床が病気を抱えた長期療養者の施
設、老健が入院は必要がないが自宅療養ができるまでのリハビ
リ施設、特養は日常生活で常に介護が必要な高齢者の生活施設、
と役割が異なる。》
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-10-31
介護予防特定高齢者施策について、485号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問3)生活機能評価の項目を別の評価方法におきかえて基本
健康診査の中で実施して特定高齢者を決定し、介護予防特定高
齢者施策を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.27)と同旨)
(答)
地域支援事業における介護予防特定高齢者施策は、地域支援事
業実施要綱において示す方法により特定高齢者を決定し、実施
していただきたい。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のようなQ&Aを読む必要なんてあるの?と思われている方
は多いと思います。
今年の試験の「問題11」は、『地域支援事業について正しいも
のはどれか。
2つ選べ。』でした。
来年も地域支援事業についての問題がでると予想されます。
ということは、上のQ&Aを読んでおいた方がいいと私は判断
しています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問3)生活機能評価の項目を別の評価方法におきかえて基本
健康診査の中で実施して特定高齢者を決定し、介護予防特定高
齢者施策を実施してもよいか。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.27)と同旨)
(答)
地域支援事業における介護予防特定高齢者施策は、地域支援事
業実施要綱において示す方法により特定高齢者を決定し、実施
していただきたい。
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●編集後記●
上のようなQ&Aを読む必要なんてあるの?と思われている方
は多いと思います。
今年の試験の「問題11」は、『地域支援事業について正しいも
のはどれか。
2つ選べ。』でした。
来年も地域支援事業についての問題がでると予想されます。
ということは、上のQ&Aを読んでおいた方がいいと私は判断
しています。
それでは、また会える日まで!!
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2006-10-30
老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診する場合、484号。
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問2)老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診す
る場合、これまでの基本健康診査と別に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.28)と同旨)
(答)
1.生活機能評価の項目は、これまでの基本健康診査の項目も
含め、総合的に判断することとしていることから、一体的に実
施する必要がある。
2.このため、一体的に実施しない場合については国庫負担の
対象とはならない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「老人保健事業」についてググってみてください。
各都道府県が一般の方向けに解説しているサイトに行ってみて
ください。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B2GGGL_jaJP177&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E4%BA%8B%E6%A5%AD
これが一番早い理解の方法です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(平成18年10月)
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問2)老人保健事業の対象者が生活機能評価の項目を受診す
る場合、これまでの基本健康診査と別に実施することは可能か。
(12月19日担当課長会議Q&A「問1」(P.28)と同旨)
(答)
1.生活機能評価の項目は、これまでの基本健康診査の項目も
含め、総合的に判断することとしていることから、一体的に実
施する必要がある。
2.このため、一体的に実施しない場合については国庫負担の
対象とはならない。」
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●編集後記●
「老人保健事業」についてググってみてください。
各都道府県が一般の方向けに解説しているサイトに行ってみて
ください。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B2GGGL_jaJP177&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E4%BA%8B%E6%A5%AD
これが一番早い理解の方法です。
それでは、また会える日まで!!
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2006-10-29
基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機能について、483号。
今年の問題を見ながら書いています。
何度も過去問だけではダメと言ってきました。
しかし、「チョットやりすぎでは?」と思っています。
問11は地域支援事業だし、問12は特定高齢者関連、問14
に至っては介護サービス情報の公開制度です。
このへんは、現任のケアマネでも結構悩むのではないでしょう
か?
地域包括支援センターの職員か在宅介護支援センターの管理者
でないと正解を導けない問題です。
で、このあたりの知識の整理をしましょう。
479号にこう書きました。
『すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよ
い思います。』
この資料を使って説明をしていきましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問1)基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機舶]価の項目は、全て実施できるようにしておかなくてはならな
いのか。
(10月31日 担当課長会議Q&A「問1」(P.1)、
12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.24)と同旨)
(答)
1.生活機能評価に関する項目のうら、反復唾嚥下テスト、心
電図検査、貧血検査、血清アルブミン検査については、実施が
必要と考えられる者について医師が選択して実施する項目とし、
これらの項目以外は必須項目とする。
2.生活機能評価に関する項目は、従来の基本健康診査と同様、
必須項目については、全ての受診者に実施することを原則とし
ており、一部でも実施できるようにしなかった場合には、国庫
負担の対象とならない。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aは、ちんぷんかんぷんでしょうが、とにかく読んで
ください。
このてのQ&Aを30〜50も読めば理解できるようになりま
す。
本当です。
信じてください。
合否の発表日まで、このQ&Aを続けます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
何度も過去問だけではダメと言ってきました。
しかし、「チョットやりすぎでは?」と思っています。
問11は地域支援事業だし、問12は特定高齢者関連、問14
に至っては介護サービス情報の公開制度です。
このへんは、現任のケアマネでも結構悩むのではないでしょう
か?
地域包括支援センターの職員か在宅介護支援センターの管理者
でないと正解を導けない問題です。
で、このあたりの知識の整理をしましょう。
479号にこう書きました。
『すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及
び介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよ
い思います。』
この資料を使って説明をしていきましょう。
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『老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&Aについて
(平成18年10月)
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&Aについて(平成18年10月)
本Q&Aは、老人保健事業、介護予防事業、地域包括支援セン
ター、新予防給付、介護予防市町村支援事業について、従来発
出していたQ&Aを事項別に整理するとともに、新たなQ&A
の追加等を行ったものである。
※ 新たなQ&A等:問7、問10、問40、問41』
「1.老人保健事業関係
(1)基本健康診査関係
(問1)基本健康診査の項目に、新たに追加された生活機舶]価の項目は、全て実施できるようにしておかなくてはならな
いのか。
(10月31日 担当課長会議Q&A「問1」(P.1)、
12月19日担当課長会議Q&A「問2」(P.24)と同旨)
(答)
1.生活機能評価に関する項目のうら、反復唾嚥下テスト、心
電図検査、貧血検査、血清アルブミン検査については、実施が
必要と考えられる者について医師が選択して実施する項目とし、
これらの項目以外は必須項目とする。
2.生活機能評価に関する項目は、従来の基本健康診査と同様、
必須項目については、全ての受診者に実施することを原則とし
ており、一部でも実施できるようにしなかった場合には、国庫
負担の対象とならない。」
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●編集後記●
上のQ&Aは、ちんぷんかんぷんでしょうが、とにかく読んで
ください。
このてのQ&Aを30〜50も読めば理解できるようになりま
す。
本当です。
信じてください。
合否の発表日まで、このQ&Aを続けます。
それでは、また会える日まで!!
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2006-10-28
要介護認定調査検討会設置について、482号。
WAM NETに気になる情報がアップされています。
第1回要介護認定調査検討会資料(平成18年10月10日)
●概要
要介護認定調査検討会設置について、高齢者介護実態調査につ
いて、今後の進め方についてを議題とした内容の資料が掲載さ
れています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/6BE5293798784E5A492572050001B311?OpenDocument
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
どうやら来年4月より、認定調査票が変更されるようです。
相当複雑な調査内容になりそうです。
介護保険に障害者を含めようという動きはご存じだと思います
が、具体的な動きが出てきました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『レディー・ジョカー』を読了しました。
上下2巻の圧巻の小説でした。
楽しい時間を過ごせました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
第1回要介護認定調査検討会資料(平成18年10月10日)
●概要
要介護認定調査検討会設置について、高齢者介護実態調査につ
いて、今後の進め方についてを議題とした内容の資料が掲載さ
れています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/6BE5293798784E5A492572050001B311?OpenDocument
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
どうやら来年4月より、認定調査票が変更されるようです。
相当複雑な調査内容になりそうです。
介護保険に障害者を含めようという動きはご存じだと思います
が、具体的な動きが出てきました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
『レディー・ジョカー』を読了しました。
上下2巻の圧巻の小説でした。
楽しい時間を過ごせました。
それでは、また会える日まで!!
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2006-10-27
齢者の開眼片足立ち時間の測定に関する留意事項について、481号。
認定調査の項目に「3−2 片足での立位保持」というのがhttp://www.blogger.com/img/gl.link.gifあ
ります。
この項目に関する通知です。
事務連絡
平成18年9月29日
各都道府県 介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局老人保健課
高齢者の開眼片足立ち時間の測定に関する留意事項について
この度、介護保険の通所リハビリテーションにおける開眼片足
立ち時間の測定中に経過的要介護者の大腿骨頸部骨折の事例が
発生し、別紙のとおり長寿科学総合研究の主任研究者より「厚
生労働省健康危機管理基本指針」に基づく健康危険情報が厚生
労働省に報告されたところである。
開眼片足立ち時間の測定については、運動器の機能向上マニュ
アル(平成17年12月、運動器の機能向上についての研究班)
において、介護予防特定高齢者施策及び新予防給付における開
眼片足立ち時間の測定に関し、「測定者は対象者の傍らに立ち、
安全を確保する。」こととされているところである。
《介護給付における開眼片足立ち時間の測定についても同様の
対応が徹底されるよう、》貴都道府県内市町村及び関係事業者
等への周知をお願いする。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
認定調査の変更については後日詳しくお伝えします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
ります。
この項目に関する通知です。
事務連絡
平成18年9月29日
各都道府県 介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局老人保健課
高齢者の開眼片足立ち時間の測定に関する留意事項について
この度、介護保険の通所リハビリテーションにおける開眼片足
立ち時間の測定中に経過的要介護者の大腿骨頸部骨折の事例が
発生し、別紙のとおり長寿科学総合研究の主任研究者より「厚
生労働省健康危機管理基本指針」に基づく健康危険情報が厚生
労働省に報告されたところである。
開眼片足立ち時間の測定については、運動器の機能向上マニュ
アル(平成17年12月、運動器の機能向上についての研究班)
において、介護予防特定高齢者施策及び新予防給付における開
眼片足立ち時間の測定に関し、「測定者は対象者の傍らに立ち、
安全を確保する。」こととされているところである。
《介護給付における開眼片足立ち時間の測定についても同様の
対応が徹底されるよう、》貴都道府県内市町村及び関係事業者
等への周知をお願いする。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
認定調査の変更については後日詳しくお伝えします。
それでは、また会える日まで!!
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2006-10-26
ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策について、480号。
少しビックリのニュースです。
私は目を疑いました。
高知新聞の記事です。
http://www.kochinews.co.jp/0610/061024evening03.htm
『2006年10月24日
ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策
高知市は24日までに、改正介護保険法に基づき7月から実施
している「要支援」区分のケアマネジメント業務の民間委託料
を、11月から1件当たり月額6000円(現行3600円)
に引き上げる方針を固めた。
介護予防支援員(ケアマネジャー=ケアマネ)不足による“ケ
アマネ難民”の発生回避へ、厚生労働省の定める報酬単価
(1件4000円)へ独自に上乗せして民間委託を進める考え。
23日夜の高齢者保健福祉計画推進協議会に報告した。
予防プラン作成などのケアマネジメント業務に各自治体は嘱託
ケアマネの採用や民間委託で対応しているが、ケアマネの有資
格者の多くは民間に就職済みで嘱託職員が集まりにくい上、「要
支援」対象は国が報酬を引き下げたため民間委託が進まないの
が実情。
高知市では7—9月にプランを計754件作成したが、このう
ち民間委託は227件と「予想通り伸びていない」(健康福祉
部)状況。
嘱託職員は9月末で16人を確保しているが、新制度移行前は
ケアマネ1人月2—3件程度だった新規のプラン作成が移行後
は月10件程度となり、超勤時間が月100時間を超えている
職員もいるという。
同市はこうした状況が今後1年は続くと想定しており、「プラ
ン作成の半数は民間に頼みたい」と委託料アップを決定。引き
上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険料には影響しな
い」としている。
県内では須崎市が10月から委託料を月額6000円に引き上
げたが、大半の市町村でケアマネ確保が課題になっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の流れがひとえに高知県だけのことにとどまるのか、日本中
に拡がるのか、注目しましょう。
とはいえ、『引き上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険
料には影響しない」としている。』っていうのは、驚きました。
そうであれば、介護保険料なんてどうにでもなるんです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
私は目を疑いました。
高知新聞の記事です。
http://www.kochinews.co.jp/0610/061024evening03.htm
『2006年10月24日
ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策
高知市は24日までに、改正介護保険法に基づき7月から実施
している「要支援」区分のケアマネジメント業務の民間委託料
を、11月から1件当たり月額6000円(現行3600円)
に引き上げる方針を固めた。
介護予防支援員(ケアマネジャー=ケアマネ)不足による“ケ
アマネ難民”の発生回避へ、厚生労働省の定める報酬単価
(1件4000円)へ独自に上乗せして民間委託を進める考え。
23日夜の高齢者保健福祉計画推進協議会に報告した。
予防プラン作成などのケアマネジメント業務に各自治体は嘱託
ケアマネの採用や民間委託で対応しているが、ケアマネの有資
格者の多くは民間に就職済みで嘱託職員が集まりにくい上、「要
支援」対象は国が報酬を引き下げたため民間委託が進まないの
が実情。
高知市では7—9月にプランを計754件作成したが、このう
ち民間委託は227件と「予想通り伸びていない」(健康福祉
部)状況。
嘱託職員は9月末で16人を確保しているが、新制度移行前は
ケアマネ1人月2—3件程度だった新規のプラン作成が移行後
は月10件程度となり、超勤時間が月100時間を超えている
職員もいるという。
同市はこうした状況が今後1年は続くと想定しており、「プラ
ン作成の半数は民間に頼みたい」と委託料アップを決定。引き
上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険料には影響しな
い」としている。
県内では須崎市が10月から委託料を月額6000円に引き上
げたが、大半の市町村でケアマネ確保が課題になっている。
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●編集後記●
上の流れがひとえに高知県だけのことにとどまるのか、日本中
に拡がるのか、注目しましょう。
とはいえ、『引き上げ分は一般会計から拠出するため「介護保険
料には影響しない」としている。』っていうのは、驚きました。
そうであれば、介護保険料なんてどうにでもなるんです。
それでは、また会える日まで!!
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2006-10-25
第2回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会について、479号。
WAM NETに気になる情報がアップされています。
第2回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資
料(平成18年10月18日開催)
地域包括支援センター関連、介護予防関連について等を議事と
した内容の資料が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/CD9DBB325121ACF74925720D000D5479?OpenDocument
すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及び
介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよい
思います。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_1.pdf
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_2.pdf
両方で30数枚の資料ですからすぐ読めます。
破棄せずにファイルされることをお勧めします。
たとえ、今、必要でなくとも必要になるときは、きっと来ます。
私は、そう信じています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のようにしてファイルした資料が、私の書庫に数千枚ありま
す。
これは私の財産です。
「介護サービス情報の公表」の調査や指導監査の実地調査の対
応は、この資料がないと「どうしていいやら・・」です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
第2回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資
料(平成18年10月18日開催)
地域包括支援センター関連、介護予防関連について等を議事と
した内容の資料が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/CD9DBB325121ACF74925720D000D5479?OpenDocument
すべてを読む必要はありませんが、資料7:老人保健事業及び
介護予防事業等に関するQ&Aについては、読まれた方がよい
思います。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_1.pdf
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cd9dbb325121acf74925720d000d5479/$FILE/20061018siryou7_2.pdf
両方で30数枚の資料ですからすぐ読めます。
破棄せずにファイルされることをお勧めします。
たとえ、今、必要でなくとも必要になるときは、きっと来ます。
私は、そう信じています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のようにしてファイルした資料が、私の書庫に数千枚ありま
す。
これは私の財産です。
「介護サービス情報の公表」の調査や指導監査の実地調査の対
応は、この資料がないと「どうしていいやら・・」です。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-10-24
療養病床ある病院、7割が収入減、478号
今日も軽い記事を1つ。
(軽いとはいえ内容は深刻です。)
『療養病床ある病院、7割が収入減 新診療報酬で』
http://www.asahi.com/health/news/TKY200610050411.html
2006年10月06日01時50分
「病状が安定したお年寄りが長期入院する療養病床を減らすた
めに7月から新たな診療報酬が実施されたことに伴い、療養病
床がある病院の7割が収入減となっていることが4日、日本病
院会(2702病院加盟、山本修三会長)の調査で分かった。
同会は「経営が成り立たない療養病床が閉鎖され、行き場を失
うお年寄りが続出するおそれがある」としている。
調査は会員の1015の病院を対象に実施、216病院から回
答があった。
今年7月の病院収入を昨年同期と比べると、療養病床のうち医
療保険から支払われる病床をもつ病院の68.5%で収入が減
っており、約2割は20%以上の減収だった。
今回の診療報酬改定では、患者を医療の必要度で三つに区分し、
病状が重い人の入院料を引き上げる一方、病状が軽い人の入院
料は大幅に引き下げた。
このため、病状の軽い人の割合が多い、療養病床を持つ病院が
収入減となったとみられる。
療養病床には、医療保険から支払われる「医療型」と、介護保
険から支払われる「介護型」があり、合わせて全国に約38万
床ある。厚生労働省は医療費削減のため、12年度までにこれ
らの約6割を削減する方針で、リハビリを中心とした介護施設
への転換を狙っている。
同会は「厚労省の基準で病状が軽いとされた入院患者でも、多
くは持続的な治療が必要だ。療養病床の廃止によって医療の質
が低下するのは確実だ」としている。」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
こういうトピックをこつこつ読んで具体的なイメージを掴んで
おくことが合格への早道だと思います。
試験前に介護保険法やら設置基準やらを読んでもイメージが沸
きません。
来年受験する方のみならず、来年業務につく方もこういう記事
を読んでおいてイメージを確立した上で業務に就く方が効率的
です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私も周りには、確実に「合格しています。」と話す人はいません。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
(軽いとはいえ内容は深刻です。)
『療養病床ある病院、7割が収入減 新診療報酬で』
http://www.asahi.com/health/news/TKY200610050411.html
2006年10月06日01時50分
「病状が安定したお年寄りが長期入院する療養病床を減らすた
めに7月から新たな診療報酬が実施されたことに伴い、療養病
床がある病院の7割が収入減となっていることが4日、日本病
院会(2702病院加盟、山本修三会長)の調査で分かった。
同会は「経営が成り立たない療養病床が閉鎖され、行き場を失
うお年寄りが続出するおそれがある」としている。
調査は会員の1015の病院を対象に実施、216病院から回
答があった。
今年7月の病院収入を昨年同期と比べると、療養病床のうち医
療保険から支払われる病床をもつ病院の68.5%で収入が減
っており、約2割は20%以上の減収だった。
今回の診療報酬改定では、患者を医療の必要度で三つに区分し、
病状が重い人の入院料を引き上げる一方、病状が軽い人の入院
料は大幅に引き下げた。
このため、病状の軽い人の割合が多い、療養病床を持つ病院が
収入減となったとみられる。
療養病床には、医療保険から支払われる「医療型」と、介護保
険から支払われる「介護型」があり、合わせて全国に約38万
床ある。厚生労働省は医療費削減のため、12年度までにこれ
らの約6割を削減する方針で、リハビリを中心とした介護施設
への転換を狙っている。
同会は「厚労省の基準で病状が軽いとされた入院患者でも、多
くは持続的な治療が必要だ。療養病床の廃止によって医療の質
が低下するのは確実だ」としている。」
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こういうトピックをこつこつ読んで具体的なイメージを掴んで
おくことが合格への早道だと思います。
試験前に介護保険法やら設置基準やらを読んでもイメージが沸
きません。
来年受験する方のみならず、来年業務につく方もこういう記事
を読んでおいてイメージを確立した上で業務に就く方が効率的
です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私も周りには、確実に「合格しています。」と話す人はいません。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2006-10-23
「介護サービス情報公表制度」について、477号。
試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。
しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。
『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』
http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/
「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。
2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。
そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。
こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。
開示対象は基本情報と調査情報の2種類
情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。
各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。
この記事の内容程度は押さえておいてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日、ようやく問題を手に入れました。
「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。
10月中はお手軽な記事をお伝えします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。
しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。
『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』
http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/
「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。
2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。
そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。
こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。
開示対象は基本情報と調査情報の2種類
情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。
各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。
この記事の内容程度は押さえておいてください。
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●編集後記●
今日、ようやく問題を手に入れました。
「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。
10月中はお手軽な記事をお伝えします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
厚労省は情報公表制度を導入について、477号。
試験を受験された皆様、お疲れ様でした。
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。
しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。
『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』
http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/
「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。
2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。
そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。
こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。
開示対象は基本情報と調査情報の2種類
情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない
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『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。
各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。
この記事の内容程度は押さえておいてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日、ようやく問題を手に入れました。
「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。
10月中はお手軽な記事をお伝えします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
しばらくは、合否の事など考えたくないという気持ちだと思い
ます。
しばらく、新聞記事やらWAM NETを見ていきましょう。
『いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」
質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に』
http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20060929/110887/
「2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報
の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタ
ートした。
これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運
営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介
護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。
2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。
介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情
報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。
そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。
その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホー
ムなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に
大きな差が生まれたことがある。
介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結ん
でサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者
を選ぶための環境整備は大きな課題だった。
こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。
要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情
報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。
これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討
した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようにな
ったのだ。
開示対象は基本情報と調査情報の2種類
情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査
票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入
し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センタ
ーに対して報告しなければならない
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
『介護サービス情報公表制度』については、現任のケアマネが
あわてふためいてる筈です。
各事業所が公開の対象ですから、ケアマネのみならず、通所の
事業所も訪問の事業所もあわてふためいてる筈です。
この記事の内容程度は押さえておいてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日、ようやく問題を手に入れました。
「・・・・・・」
やっぱり過去問対策のみでは歯が立たなかったのではないでし
ょうか?
「地域包括支援センター」なんて過去問には出てきませんもの。
10月中はお手軽な記事をお伝えします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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