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2006-08-19

介護支援専門員の対応として、より適切なもの、424号。

2005年の問題です。

問題22 Aさん(70歳)は、夫Bさん(72歳)と2人暮
らしである。
Aさんに認知症の症状が現れ、要介護3の認定を受けた。
Bさんは「介護保険は利用者負担が重い」と言って、Aさんが
介護サービスを利用することを拒んでいる。
隣町に住む長女のCさんが週に4日、Aさんの介護に訪れてい
る。
CさんはAさんの介護に疲れきっており、Aさんを特別養護老
人ホームに入所させたいと考えているが、Aさんは「この家に
いたい」と言っている。
介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 Cさんが疲れきっていることを重視し、認知症であるAさ
んの話す内容にかかわらず、Cさんの負担軽減を優先して、特
別養護老人ホームへの入所を提案する。

2 Aさんの世帯の経済状況が苦しいようなので、高額介護サ
ービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等についてBさ
んに説明し、介護サービスの利用を勧める。

3 Aさんの希望が最優先されるべきであるので、Cさんの考
えにかかわらず、これまでと同様にCさんが介護を継続するこ
とを前提として、居宅サービス計画を作成する。

4 介護支援専門員が、専門家の見地から、よりAさんに適し
ていると判断した認知症対応型共同生活介護の利用を決定する。

5 在宅での生活を望むAさんの希望とCさんの負担軽減に配
慮し、通所介護や短期入所の利用を組み入れた居宅サービス計
画を提案する。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・5です。

1・3・4が明らかに違うので簡単に正解を導けますが、《高
額介護サービス費、社会福祉法人の利用者負担減免制度等につ
いてBさんに説明し、》といったあたりは、ちょっと苦しい。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

25問が終了すれば、数日お休みを頂こうと思っています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-18

利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止め方・対応について、423号。

2005年の問題です。

問題21 利用者からの苦情に対する介護支援専門員の受け止
め方・対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 苦情を利用者の主体的、意欲的行動として積極的に受け止
める姿勢を持つ必要がある。

2 苦情が現れた背景及び経過を十分に分析し、ケアマネジメ
ントの向上につなげていくべきである。

3 市町村は利用者と事業者の間には介入できないので、利用
者の苦情は、介護支援専門員が解決すべきである。

4 訪問介護、通所介護等の個別サービスに関する苦情であっ
ても、介護支援専門員のアセスメント不足、サービス調整不足
に起因する場合もある。

5 苦情を受けた場合には、国民健康保険団体連合会に通告す
る義務を負う。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・2・4です。

解説は不要です。
なんか心構えを問う問題のようで、どう解説していいのか不明
です。

5は、義務がありません。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

バックナンバーの更新が出来なくて困っています。
「パスワードが違います」のようなコメントが出てアクセスを
弾かれます。

近日中になんとかするつもりにしてますが、もうしばらくお持
ちください。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-17

介護支援専門員の業務について、422号。

2005年の問題です。

問題20 介護支援専門員の業務について適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 居宅介護サービス計画の実施状況を把握するにあたっては、
少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面
接するとともに、少なくとも3か月に1回、実施状況の把握の
結果を記録することとされている。

2 業務の中立性が求められるので、居宅サービス計画の策定
後は、やむを得ない場合以外はサービス提供事業者と直接連絡
を行わない。

3 要介護認定が更新された場合には、居宅介護サービス計画
の変更の必要性について検討するため、サービス担当者会議の
開催、計画に位置づけられたサービス等の担当者に対する照会
等により、専門的な意見を求めることとされている。

4 利用者の支援上解決すべき課題の把握は、利用者の居宅を
一度も訪問せずに、介護支援専門員の所属する居宅介護支援事
業所で利用者及びその家族に面接して行うことができる。

5 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー
ビスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て主治の
医師の意見を求めなければならない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


古いテキストや問題集で勉強されている方はご注意ください。

1については、今年3月以前は正解でした。
しかし、今年4月以後は不正解になります。


現時点での、正解は、3・5だと判断しています。

昨年までは1も正解でした。


根拠文書です。
『指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について』です。

『介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及び
その家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等
との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サ
ービス事業者等の担当者との連携により、モニタリ
ングが行われている場合においても、特段の事情の
ない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で
面接を行い、かつ、少なくとも《1月》に1回はモニタ
リングの結果を記録することが必要である。
また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、
利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することがで
きない場合を主として指すものであり、介護支援専
要の有無について十分見極める必要があるものであ
る。
なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当
者への照会内容について記録するとともに、基準第
29 条の第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間
保存しなければならない。』

この《1月》が、以前は、3月でした。
結構狙われる点かもしれません。
こういう変更点は、古いテキストでは不明ですので、新しいテ
キストを使用されることをお勧めします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のような変更点はいっぱいあります。
大きな声では言えませんが、テキストが変わっていない通信講
座の会社があるそうです。
どうするつもりなんでしょう?


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-16

介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢について、421号。

2005年の問題です。

問題19 介護支援専門員が業務に従事する場合の基本姿勢と
して、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 支給限度基準額の上限額までサービスが提供されるよう配
慮しなければならない。

2 要介護者を擁護する立場にあるが、介護者等の立場にもで
きる限り配慮する必要がある。

3 介護サービス事業者との連携により良質な介護サービスが
提供できることから、同一法人の介護サービス事業所でサービ
スが提供されるように配慮しなければならない。

4 利用者の生活環境の急激な変化を避けるため、単一のサー
ビスにより居宅サービス計画を作成するように配慮しなければ
ならない。

5 要介護者のニーズを踏まえて、居宅サービス計画に介護給
付以外の保健医療・福祉サービス、住民の自発的な活動による
サービス等も位置づけるよう配慮しなければならない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・5です。

解説は不要と判断します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

他都道府県のことはわかりませんが、兵庫県では、受験の申し
込みは今日までです。
お忘れの方はおられないと思いますが、気をつけてください。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-15

要介護認定にかかる手続きについて、より適切なもの、420号。

2005年の問題です。

問題18 B市に住む54歳のAさんの要介護認定にかかる手
続きについて、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 Aさんは、指定居宅介護支援事業所に勤めている知人の介
護支援専門員に要介護認定の申請手続きを代わって行ってもら
った。

2 Aさんは、要介護認定の申請の際に医療保険の被保険者証
を提示した。

3 Aさんは、要介護認定の申請書に特定疾病に該当する旨の
主治医の意見書を添付するようにB市から言われた。

4 B市の保健師が、約1週間後に、認定調査のためにAさん
の居宅を訪れた。

5 Aさんは、認定結果に不服があったため、B市が設置した
介護保険審査会に審査請求を行った。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

昨年の問題ですので、当時の正解は、1・2・4です。

しかし、今年の4月以降は、すべての指定居宅介護支援事業所
が申請代行を出来るとはいえなくなりました。
ですから、1は不正解とすべきと思います。

ですから、現在は2・4のみが正解です。

5については、介護保険審査会は市町村に設置されるのではな
く、都道府県です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されていますことは昨日お伝えした通りです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/8FF3BB2FFC038C07492571CA002C675C?OpenDocument

なんとこの中に、イコール・フッティング論なる言葉が出てき
ます。
民間企業企業と社会福祉法人の競争条件が均一ではないという
論理です。
ちょっと、ヤナ感じです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-14

他の市町村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介護認定にかかる手続きについて、419号。

2005年の問題です。

問題17 要介護認定を受けていた在宅の被保険者が他の市町
村から転入し、在宅サービスを受けることとなった場合の要介
護認定にかかる手続きについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 被保険者は、転出した市町村に被保険者証を返還する。

2 転入先の市町村は、転入した被保険者に対し、要介護認定
を受けたことを証明する書類を交付する。

3 被保険者は、転入先の市町村で要介護認定の新規申請を行
う。

4 転入先の市町村は、転入した被保険者が転入後2週間以内
に認定申請をしたときは、認定審査会の審査判定を経ることな
く、その被保険者の要介護認定を行うことができる。

5 転入後最初に行われた要介護認定の有効期間は、転入前に
受けた要介護認定の有効期間の残りの期間となる。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、1・3・4です。


4については、条文を見ましょう。
介護保険法の第36条です。

『(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支
援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険 の被保険
者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得し
た日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要
介護認定又は要支援認定に 係る事項を証明する書面を添えて、
要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第
四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規
定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、
当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支
援認定をすることができる。
(平一七法七七・一部改正)』

5については、新規申請扱いであると気づけば簡単にわかると
思います。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

WAM NET に8/14付けで『社会福祉法人経営の現状と課題(概
要版)』が掲載されました。
これは、一体なんの前触れでしょう。
国は社会福祉法人制度を変えようとしているのかしら?と思う
のは穿ったみかたでしょうか。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-13

介護制度改革 INFORMATION vol.119について、418号。

介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部

『略

2 離島等のへき地に対する特例措置について


(1)介護予防支援事業者が介護予防支援業務を居宅介護支援
事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当たり8件
を上限とする規定について、離島等のへき地に住所を有する利
用者に係る介護予防支援の委託の場合については、適用しない
こととすること。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平
成11年厚生省令第38号)第13条第25号及び介護予防支援基準第
12条第5号の一部改正)

(2)指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に
当たっては、離島等のへき地に住所を有する利用者に係る指定
介護予防支援業務の受託を受けた場合の件数を含まないことと
すること。(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注1(1)の一部改
正)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『3 要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について


介護予防支援事業所における人員の確保を確実にする観点から
、要支援者に係る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末ま
での要支援者の見込み数及びその介護予防支援業務に必要な人
員確保計画を各市町村において策定し、都道府県を通じて本年
9月末までに取りまとめることとしていること。なお、具体的
な計画の内容及び策定方法については、追って、早急に通知す
る予定であること。

(参考)今後のスケジュール(予定)
・7月下旬改正省令・通知等パブリックコメント募集
・同上要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及
び策定方法について通知
・8月下旬改正省令・通知等公布』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

最後の3に『具体的な計画の内容及び策定方法については、追
って、早急に通知する予定であること。』とありますが、これ
が、
介護制度改革
INFORMATION
vol.122
平成18年7月31日です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-12

介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る経過措置期間の延長等について、417号。

介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部

が出ました。

例の「いわゆる8件問題」の経過措置の延長です。
重要なので、試験問題を中断して見ていきましょう。

事務連絡です。
『介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る
経過措置期間の延長等について


本年4月に施行された介護保険制度改正においては、ケアマネ
ジメントの質の向上の観点から、予防給付と介護給付に係るケ
アマネジメント機関についてその役割を分担することとすると
ともに、指定居宅介護支援事業所への介護予防支援業務の委託
件数の上限を設けたところです。その一方、新たな制度の円滑
な施行を図る観点から、平成18年9月30日までの間、平成18年3
月31日までに指定を受けた指定居宅介護支援事業者(以下「既
存事業者」という)に対する介護予防支援業務の委託。件数の
上限等に係る経過措置が講じられているところです。


しかしながら、今般、地域包括支援センターの担当職員が新制
度に習熟していないことに加え年度途中における職員の採用や
予算措置等が困難な面があることや各自治体における地域包括
支援センターの体制整備の実情等を踏まえ、本年6月28日の社会
保障審議会介護給付費分科会において、当該経過措置期間を平
成19年3月31日まで6ヶ月間延長するとともに、離島等のへき地
(特別地域加算の対象となる地域をいう。以下同じ)に対する
特例措置を講ずるべきとの方針が決定されたところです。


これらを踏まえ、具体的に下記の措置を講ずることとしたので、
御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹
底を図るとともに、その運用に遺漏のないようお願いいたしま
す。

なお、基本的には、新制度への円滑な移行に向けて速やかに体
制整備を行っていただくことが肝要であり、今般の経過措置の
延長については、そのための必要最小限の特例的な措置として
認められたものであるので、こうした趣旨を踏まえ、今般の方
針に基づき、平成19年3月末の経過措置期間終了時点を見据
えた計画的かつ円滑な地域包括支援センターの実施体制の整備
に努められますようお願いいたします。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

『1 既存事業者に対する経過措置期間の延長

指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援業務を指定居宅介
護支援事業者に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当た
り8件を上限とする規定について、既存事業者については平成
18年9月30日までの間適用しないとする経過措置につき、当該経
過措置の期間を平成19年3月31日までの6ヶ月間延長することと
すること。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第33号)附
則第8条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護蘭h支援基準」という)附則第2項の一部改正)
指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に当たっ
ては、既存事(2)業者については平成18年4月1日から平成18
年9月30日までの間、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合
の件数及び経過的要介護者に係る指定居宅介護支援の件数を含
まないこととされているが、当該経過措置の期間を平成19年3
月31日までの6ヶ月間延長することとすること。( 指定居宅サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準訪問通所サービス
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅
介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実
施上の留意事項について(平成12年老企第36号)第三7(1)
及び(2)の一部改正)


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

介護制度改革
INFORMATION
vol.119
平成18年7月20日
厚生労働省介護制度改革本部
は重要なので、明日も続けます。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-04

要介護認定について正しいもの、416号。

2005年の問題です。

問題16 要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 第1次判定で用いられる「間接生活介助」とは、呼吸の管
理、褥瘡処置の実施等の診療の補助等をいう。

2 要介護認定は、介護の必要性の軽重を判断するものであり、
その人の病気の重さと一致するとは限らない。

3 市町村の介護認定審査会で判断が困難な場合には、都道府
県の介護保険審査会が審査判定を行う。

4 要介護更新認定の場合には、認定有効期間は原則6か月で
あり、最長24か月とすることができる。

5 市町村は、既に要介護認定を受けた被保険者について、そ
の後、介護の必要の程度が増加したと認めたときであっても、
申請がなければ要介護度を変更できない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、2・5です。

4の間違いの理由と5の正しい理由を正しく理解してください。

介護保険法の第30条です。

『第三十条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、
その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定
に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至っ
たと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることが
できる。

この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところに
より、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の
提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状 態区分及び
次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定
審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を
記載し、これを返付するものとする。』

4の間違いの理由は、原則12月間です。
しかし、新規認定の場合や要介護認定から要支援認定になった
場合とかまとめて覚える必要があります。
いずれ、詳しく解説します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

1泊2日で旅行に出かけます。
その間は、休刊します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-03

要介護認定について正しいもの、415号。

2005年の問題です。

問題15 要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 要介護認定申請をしようとする被保険者に主治医がいない
ときは、市町村の保健師が意見書を作成する。

2 主治医の意見書に記載された被保険者の疾病に関する留意
事項は、被保険者証に記載される。居宅介護支援事業者は、そ
の記載に配慮して居宅サービス計画を作成するよう努めなけれ
ばならない。

3 介護認定審査会は、第2次判定を行う場合には、第1次判
定結果よりも重度に変更することはできるが、軽度に変更する
ことはできない。

4 サービスの利用に関する介護認定審査会の意見は、被保険
者証に記載される。サービス提供事業者は、その意見に配慮し
てサービスを提供するよう努めなければならない。

5 市町村の指定した被保険者が受けることのできるサービス
の種類は、被保険者証に記載される。この場合には、指定して
いないサービスを利用しても、保険給付は行われない。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解は、4・5です。


「主治医の意見書」は医師が記入します。
そして、「主治医の意見書」の意見書がない認定はありません。

「もう、ここ10年くらい医者にかかっていない」という方の
介護保険の申請があった場合は、結構やっかいです。
「どうしょ〜」って思ったりします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

問題14は、飛ばしました。
この問題は、対応する必要ないと判断しています。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-02

介護保険の財政について、414号。

2005年の問題です。

問題13 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 市町村は、収支の均衡を保ち、介護保険事業の健全な運営
を確保するため、特別会計を設けなければならない。

2 特別調整交付金は、災害等の特別な事情がある市町村につ
いて、保険料の減免額や利用者の1割負担の減免額の一定部分
を対象として交付される。

3 介護保険の保険給付費の50%は、第1号被保険者の保険
料により賄われている。

4 通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の悪化によ
り、予定していた保険料収納額に不足が生じた場合には、財政
安定化基金から交付金が交付される。

5 第2号被保険者が支払った保険料は、その被保険者が住所
を有する市町村の保険料収入となる。



正解は、1・2・4

1について解説します。

介護保険法の第3条です。

『(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、
介護保険を行うものとする。

2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出につ
いて、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければな
らない。』

4については、丸暗記してください。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今年受験される方に老婆心ながら・・・
「もう、試験の申し込みは終わりましたか?」
「お忘れの方は急いでください。」


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-08-01

介護保険の保険料について、413号。

2005年の問題です。

問題12 介護保険の保険料について適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 介護保険の保険者は身近な市町村であるが、保険料は広域
的に都道府県が定める。

2 サービスが不足する市町村において、基盤整備を行う必要
があるため、保険料が高くなる傾向にある。

3 特別徴収とは、年金保険者が年金を支払う際に介護保険料
を徴収し、市町村へ納入する方法である。

4 保険料を滞納した場合、保険給付を制限されることがある。

5 介護保険制度では、特別の理由があっても、保険料の減免
を行うことはできない。



正解は、3・4

1について解説します。

「保険料は広域的に都道府県が定める。」なんてことはあり得
ないです。

第1号被保険者の保険料は、市町村が決めます。
第2号被保険者の保険料は、医療保険の各保険者が決定します。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

いよいよ8月です。
なんとかがんばって発行します。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-31

居宅サービス事業者等の指定について、412号。

2005年の問題です。

問題11 居宅サービス事業者等の指定について正しいものは
どれか。
2つ選べ。

1 ある都道府県内で居宅サービス事業所の指定を受けている
事業者は、その都道府県内に別の居宅サービス事業所を設ける
場合には、新たに指定を受ける必要はない。

2 基準該当サービスについては、設備及び運営に関する基準
が定められていないので、市町村長は、必要に応じて事業所を
指定することができる。

3 都道府県知事は、指定の申請者が法人格を有していなけれ
ば、訪問介護にかかる指定を行えない。

4 病院、診療所又は薬局は、健康保険法の指定を受けたとき
は、居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーション
にかかる居宅介護サービスの指定を受けたものとみなされる。

5 都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が委託を受けた
要介護認定の調査の結果について市町村に虚偽の報告をしたと
きは、指定を取り消すことができる。



正解は、3・5です。

2の解説をしましょう。

「基準該当サービス」についても基準は定められています。
テキストでは、第4巻の270ページです。

『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準』の第5節が基準該当居宅サービスに関する基準です。

内容まで暗記する必要はないと思います。
「基準該当サービスについては、設備及び運営に関する基準
が定められていないので」という文章を読んで、「おかしい」
と感じる程度で結構です。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準』も楽天版のブログにアップしています。

昨日お話した、「医療機関等における個人情報の保護」の下で
す。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-30

指定居宅介護支援事業者における利用者等の個人情報の取扱いについて、411号。

2005年の問題です。

問題10 指定居宅介護支援事業者における利用者等の個人情
報の取扱いについて正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 居宅介護支援では、居宅介護支援業務を行うためという目
的であれば、利用者の同意がなくても利用者の個人情報を他の
事業者に伝えることができる。

2 利用者からの利用申込に対して自らサービスを提供するこ
とが困難であるため、他の居宅介護支援事業者の紹介等を行う
場合であっても、利用者があらかじめ同意していなければ、利
用者の個人情報を他の居宅介護支援事業者に伝えてはならない。

3 サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる
場合には、あらかじめ文書により、利用者の同意を得ておかな
ければならない。

4 サービス担当者会議等において利用者の家族の個人情報を
用いる場合には、あらかじめ文書により、利用者の同意を得て
おかなければならない。

5 居宅介護支援事業所の従業員は、その事業所をやめた後に、
利用者の介護に必要だとして他の事業者から求められた場合に
は、居宅介護支援業務を行っていたときに知った利用者の個人
情報をその事業者に提供することができる。




正解は、2・3です。

1と5の間違いは簡単に理解できると思います。

4は、「利用者の家族の個人情報」は、「利用者の同意」があ
っても出来ないということに気付けば理解できます。

「医療機関等における個人情報の保護」については、楽天版の
ブログを見て下さい。
かなり詳しく書いています。
http://plaza.rakuten.co.jp/caremane/

2カラムの左の中程です。


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●編集後記●

少しお休みを頂きました。
夏バテ気味です。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-27

指定居宅介護事業者について、410号。

2005年の問題です。

問題9 指定居宅介護事業者について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならな
い。

2 指定居宅介護支援事業所の管理者に介護支援専門員の職務
を行わせてはならない。

3 指定居宅介護支援事業所ごとに、必ず1人以上の介護支援
専門員を、常勤、非常勤問わず置かなければならない。

4 利用者に対する指定居宅介護支援により事故が発生した場
合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行わなけれ
ばならない。

5 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要
な管理を行わなければならない。



正解は、1・4・5です。

2・3に関しては、『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運
営に関する基準について』なんですが、これも今年の4月に改
正になっています。
《 》の中が変更点です。

『2) 管理者
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、《介護
支援専門員であって、》専ら《管理者の》職務に従事する常
勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援
事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管
理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する
場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に
支障がない場合に限る。)は《必ずしも専ら管理者の職務
に従事する常勤の者でなくても差し支え》ないこととさ
れている。この場合、同一敷地内にある他の事業所と
は、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限
るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療
所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介
護支援事業所の管理に支障がない限り認められるもの
である。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護
支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用錐椏凾ノ対応できる体制を整えている必要があるもので
あり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その
業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であ
っても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管
理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪
問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般
的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪
問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の
場合には、支障がないと認められる場合もありうる。
また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護
支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者
等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設
の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない
ものである。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会運営要綱」において、「原則として非公開
とする」とあるが、医師臨床研修における「地域保健・医療」
において、臨床研修病院又は保健所等から、臨床研修医による
介護認定審査会の見学の受け入れ依頼があった場合は、どのよ
うに対応すればよいのでしょうか。



A:介護認定審査会は、個人情報保護の観点から「原則非公開」
としていますが、医師臨床研修において、保健、医療、介護、
福祉の状況を理解し、地域における医療が担う役割について習
熟する観点から臨床研修医が介護認定審査会の議事を見学(傍
聴)することは可能です。』


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●編集後記●

介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
の解説は今日で終わりです。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-25

高額介護サービス費について、409号。

2005年の問題です。

問題8 高額介護サービス費について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 福祉用具貸与費、福祉用具購入費、住宅改修費は、高額介
護サービス費の支給対象とならない。

2 介護保険施設の利用者負担について、食費は高額介護サー
ビス費の支給対象とならない。
/www.cit
3 遠方の居宅介護支援事業者を利用した場合にその事業者に
支払う交通費は、高額介護サービス費の支給対象となる。

4 同一世帯に複数の要介護者がいる場合の高額介護サービス
費は、その世帯の月単位の利用者負担の合計額をもとに算定さ
れている。

5 高額介護サービス費の支給額は、利用者の所得状況に応じ
て、37、200円、24、600円、15、000円である。



正解は、2・4です。

「高額介護サービス費」でググってみましょう。
別にどこでもいいんですが、鹿児島市のサイトを参考にしてみ
ましょう。
http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/


『高額介護サービス費の上限額が、平成17年10月サービス
分から4段階になりました。
年金収入額が80万円以下で、生活保護を受給していない方な
どは、高額介護サービス費の月額上限額が現行より下がり、負
担が軽減されることになります。

高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1
割の負担額が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一
世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超
えた額)を、高額介護サービス費として支給する制度です。

ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割
負担や、施設入所中の居住費・食費及び日常生活費等の利用料
は含まれません。』


昨年の10月に制度が変わっています。
ですから、この問題は現状を反映していません。

5の数字を暗記する必要はまったくありません。

4段階に変わったことは暗記しておいてください。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:審査対象者が末期の悪性新生物などの原因により、急速に
状態の不可逆的な悪化が見込まれる場合、有効期間はどのよう
に取扱えばよいのでしょうか。


A:「介護認定審査会委員テキスト2006」P37を参照してくだ
さい。
審査対象者の身体上又は精神上の障害の程度が6か月以内にお
いて変動しやすい状態にあると考えられる場合は認定の有効期
間を原則より短く定めることができます。』


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●編集後記●

今日取り上げた過去問は、忘れた方がいいと思います。
貴方の近くで「過去問」中心で勉強されている方がおられたら
忠告してあげてください。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-24

介護保険の給付について、408号。

2005年の問題です。

問題7 介護保険の給付について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 市町村から利用者に給付されるべき額は、一定の要件に該
当する場合には、事業者に対して支払われる。

2 社会福祉法人の経営する介護老人福祉施設等において利用
者負担が軽減された場合には、その軽減額の一部が介護給付又
は予防給付として社会福祉法人に支給される。

3 監獄等に拘禁された者については、介護給付及び予防給付
は行われない。

4 市町村は、災害等の特別な理由がある場合であっても、9
割を超えて給付することはできない。

5 被保険者が市町村からの保険給付に関する文書提出の求め
に応じない場合には、市町村は介護給付及び予防給付の全部又
は一部を行わないことができる。




正解は、1・3・5です。

2は、『社会福祉法人の減免措置』です。
『社会福祉法人の減免措置』でググれば理解できます。
社会福祉法人は、税金を免除されていますから、こういうこと
にも対応しなければいけません。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、認知症
はないが、精神疾患等により新予防給付の利用に係る適切な理
解が困難な者については「認知機能や思考・感情等の障害によ
り、十分な説明を行ってもなお、新予防給付の利用に係る適切
な理解が困難である状態」に該当すると判断してよいのでしょ
うか。


A:お見込みのとおりです。』


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●編集後記●

今日もなんとか発行できました。


それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-23

介護保険サービスについて、407号。

2005年の問題です。

問題6 介護保険サービスについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 訪問介護は、居宅において、排泄、食事等の介護その他の
日常生活上の世話を行うサービスであるが、入浴の介護は訪問
入浴介護により提供されるものであり、訪問介護には含まれな
い。

2 訪問看護は、看護師等が居宅を訪問して療養上の世話又は
必要な診療の補助を行うサービスである。

3 居宅療養管理指導は、医師、歯科医師等が医療機関におい
て療養上の管理や指導を行うサービスである。

4 特定施設入所者生活介護は、指定を受けた有料老人ホーム
等に入所している要介護者等について、入浴、排泄、食事等の
介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を
行うサービスである。

5 短期入所生活介護は、指定を受けた特別養護老人ホーム等
に短期間入所して、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生
活上の世話や機能訓練を行うサービスである。



正解は、2・4・5です。


3についてです。

介護保険法の第八条です。

『(略)

6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護
者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)
の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者によ
り行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定
めるものをいう。

(略)』




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:「介護認定審査会委員テキスト2006」より、状態の維持・
改善可能性に係る審査判定において「要介護1」と判定された
場合には状態像の確認することとされているが、この基本的な
考え方はどのようなものでしょうか。


A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において「要介護
1」と判定する具体的な状態像は、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
のいずれかであり、介護認定審査会において「要介護1」と判定
した場合には、いずれかの状態像に該当するか確認することと
したものです。』


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●編集後記●

一昨日お話した通り発行が不定期になるかもしれません。
なんとか、可能な限りがんばります。

しばらく大目にみてください。

それでは、また会える日まで!!
See You!!

2006-07-21

支給限度基準額について、406号。

2005年の問題です。

問題5 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 居宅介護福祉用具購入費については、居宅介護サービス費
区分支給限度基準額とは異なる支給限度基準額が設けられてい
る。

2 居宅介護住宅改修費については、その支給限度基準額であ
る20万円を上限として支給される。

3 居宅サービスの利用者が月の途中から介護保険施設に入所
する場合には、その月については、入所前に適用されていた居
宅介護サービス費区分支給限度基準額の範囲内で施設介護サー
ビス費が支給される。

4 特定施設入所者生活介護は、居宅介護サービス費区分支給
限度基準額には含まれていない。

5 月の途中に居宅サービスの利用者の要介護度が変わった場
合には、変更前の居宅介護サービス費区分支給限度基準額と変
更後の居宅介護サービス費区分支給限度基準額が、それぞれの
対象日数に応じて日割り計算され、適用される。



正解は、1・4です。

5 現実に日割り計算なんかできるわけありません。
変更前と変更後のうち、支給限度基準額の大きい方が適用にな
ります。

ですから、ケアマネとしては、1日付けで変更申請をするのと
月半ば、つまり15日付けで変更申請をするのとでは、どう違
うのかを把握しておく必要があります。


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において、「廃用の
程度(状態の不安定さの蓋然性)」についての吟味の結果、「要
介護1」と判定した場合は「要介護1 と判定した状態像」は「99
その他」を選択するのでしょうか。


A:状態の維持・改善可能性に係る審査判定において「要介護
1」と判定する具体的な状態像は、審査判定の流れに関わらず、
1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行って
もなお新予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
のいずれかに該当するため、「99 その他」を選択することはあ
りません。』


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●編集後記●

この、豪雨はとんでもないことをしてくれました。
発行が滞ることがあるかもしれません。
「非難勧告」がでました。
かなりの資料を泣く泣く棄てました。
資料があればこそ、「昼休みに、チョット書こう!」なんてこ
ともできたのです。
『・・・・・・・・・・・、休刊だ!!』


それでは、また会える日を!!
See You!!

2006-07-20

介護保険法において市町村が条例で定めることについて、405号。

2005年の問題です。

問題4 介護保険法において市町村が条例で定めることとされ
ているものはどれか。
3つ選べ。

1 第2号被保険者にかかる保険料の額

2 介護認定審査会の委員の定数

3 居宅介護サービス費区分支給限度基準額の上乗せをする場
合には上乗せ後の合計額

4 普通徴収にかかる保険料の納期

5 各市町村における介護老人福祉施設の必要量




正解は、2・3・4です。

5に引っかからないようにしましょう。
指定介護老人福祉施設の指定は、第八十六条です。

こんな文章があります。

『3 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしよ
うとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める
事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百
十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図
る見地からの意見を求めなければならない。』

この文章をお忘れなく。



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)

<介護認定審査会>
『Q:介護の手間の係る審査判定において「要介護1相当」とさ
れた者で「認知機能・廃用の程度の評価結果」が「予防給付」
とされている場合は「廃用の程度(状態の不安定さの蓋然性)」
の吟味を行わないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


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●編集後記●

外は、ようやく豪雨がおさまりました。


それでは、また明日!!
See You!!