第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946D4925719C001D7F0F?OpenDocument
『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について
1.現 状
(略)
2.各市町村(地域包括支援センター)における状況
○政令指定都市
〜各市において体制整備のための準備が進められているが、年
度途中での職員の採用や予算措置等が困難な面があることから、
平成19年3月末までの6か月間、上記1の経過措置の延長を求める
要望が上がっている。
(別添)
○地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会(平成
18年6月9日)
〜職員が新制度に習熟していないことに加え、年度途中での人
材採用や予算措置は困難であること等にかんがみ、平成19年3
月末までの6か月間の延長を求める要望が多かった。』
以下は、明日のメルマガで!
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:特定疾病の見直しのうち、難病に係る傷病名(「多系統萎縮
症」、「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンャ燈a(パーキンソン病関連疾患)」について、見直しの基本的な
考え方はどのようなものでしょうか。
A:介護保険における特定疾病については、特定疾患治療研究
事業における傷病区分を踏まえ規定しているところですが、平
成15年10月に、特定疾患治療研究事業の対象疾患の区分に
ついて見直しが行われたことを受け、新たな疾患区分について、
特定疾病の要件に照らし合わせた場合の該当性についての検討
を行い、難治性疾患克服研究事業による研究報告や、日本神経
学会をはじめとする神経内科学の専門家によるヒアリングを
踏まえ、特定疾患の区分の変更に併せた特定疾病の見直しを行
うこととしたものです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
本当にびっくりの内容です。
こんなのアリなの!
この4月の改正介護保険法のウリが無くなってしまう・・・
政令指定都市の緊急要望書については、明後日のメルマガで取
り上げます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-08
2006-07-07
「介護予防支援業務の委託件数に係る経過措置の延長に関する緊急要望書について、392号。
第41回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成18年6月28日開催)
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946
D4925719C001D7F0F?OpenDocument
ここにびっくりするような文書があります。
私は自分の目を疑いました。
「介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について」
というタイトルの1枚ものの文書です。
そしてこの文書の後に「介護予防支援業務の委託件数に係る経
過措置の延長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書が続きます。
いわゆる「8件問題」は今年10月に実施されるのではなく、
平成19年3月末まで延期になりそうな気配です。
悪い冗談のような話です。
この文書を3日に分けて見て行きましょう。
『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について
1.現 状
○介護予防支援業務(新予防給付のケアマネジメント)につい
ては、介護予防支援事業所としての地域包括支援センターにお
いて実施することが基本であるが、その業務の一部については
居宅介護支援事業所へ委託できることとなっている。
○ 居宅介護支援事業所への委託については、要支援者と要介護
者のケアマネジメントを分離した趣旨を踏まえ、
1.ケアマネジャー1人当たり8件を上限とすること
2.居宅介護支援事業所の介護報酬上の取扱件数の算定に当たっ
ては、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合には、当該件
数に1/2を乗じて得た件数を含めて算定することとの取扱いと
なっているところであるが、これについては、地域包括支援セ
ンターにおける体制整備の観点から、平成18年9月末日までの間
は既存事業者に対しては適用しない旨の経過措置が講じられて
いる。』
以下は、明日のメルマガで!
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「がんの末期」について、「末期」にあるかどうかの診断は
主治医が行うこととなるのでしょうか。
または介護認定審査会で判断する必要があるのでしょうか。
A:対象者が特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の
記載内容に基づき、介護認定審査会において審査判定すること
となります。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の内容は、衝撃的です。
『平成18年9月末日までの間は既存事業者に対しては適用しな
い旨の経過措置が講じられている。』なんて文章がありますが、
この後にどんな文章が続くと思います?
「ケアマネは、要介護2以上の方のケアプランに全力を注ぐ。
介護予防の方のケアプランはお手伝い程度に実施する。」
そのために、介護予防のケアプラン作成は、8件という上限を
設けたのではなかったのか!
その上限を外すとは・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
がWAM NETで公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/D26243852E69946
D4925719C001D7F0F?OpenDocument
ここにびっくりするような文書があります。
私は自分の目を疑いました。
「介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について」
というタイトルの1枚ものの文書です。
そしてこの文書の後に「介護予防支援業務の委託件数に係る経
過措置の延長に関する緊急要望書
平成18年6月27日
大都市介護保険担当課長」という文書が続きます。
いわゆる「8件問題」は今年10月に実施されるのではなく、
平成19年3月末まで延期になりそうな気配です。
悪い冗談のような話です。
この文書を3日に分けて見て行きましょう。
『介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への委託について
1.現 状
○介護予防支援業務(新予防給付のケアマネジメント)につい
ては、介護予防支援事業所としての地域包括支援センターにお
いて実施することが基本であるが、その業務の一部については
居宅介護支援事業所へ委託できることとなっている。
○ 居宅介護支援事業所への委託については、要支援者と要介護
者のケアマネジメントを分離した趣旨を踏まえ、
1.ケアマネジャー1人当たり8件を上限とすること
2.居宅介護支援事業所の介護報酬上の取扱件数の算定に当たっ
ては、介護予防支援業務に係る受託を受けた場合には、当該件
数に1/2を乗じて得た件数を含めて算定することとの取扱いと
なっているところであるが、これについては、地域包括支援セ
ンターにおける体制整備の観点から、平成18年9月末日までの間
は既存事業者に対しては適用しない旨の経過措置が講じられて
いる。』
以下は、明日のメルマガで!
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:「がんの末期」について、「末期」にあるかどうかの診断は
主治医が行うこととなるのでしょうか。
または介護認定審査会で判断する必要があるのでしょうか。
A:対象者が特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の
記載内容に基づき、介護認定審査会において審査判定すること
となります。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の内容は、衝撃的です。
『平成18年9月末日までの間は既存事業者に対しては適用しな
い旨の経過措置が講じられている。』なんて文章がありますが、
この後にどんな文章が続くと思います?
「ケアマネは、要介護2以上の方のケアプランに全力を注ぐ。
介護予防の方のケアプランはお手伝い程度に実施する。」
そのために、介護予防のケアプラン作成は、8件という上限を
設けたのではなかったのか!
その上限を外すとは・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-06
住所地特例の対象施設である特定施設について、391号。
WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資
料(平成18年6月20日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument
【住所地特例関係】
Q:住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生
活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。
(lNFORMAT10N voI.97再掲)
A:限られない。
介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特
定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定
による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないこ
とから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定
する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。
(別添)
参照条文
介護保険法(平成9年法律第123号)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。
以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。
ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。
一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)
国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:改正法施行令に規定される特定疾病として、「がん(医師が
一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない
状態に至ったと判断したものに限る。)」とありますが、これは
介護保険制度改正における、「40歳以上のがん末期の方々が介
護保険サービスを利用可能とするべきである」という議論を受
けたものでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
住所地特例については、もういいでしょう。
今日のメルマガを印刷して何度も読み返してください。
参照条文を読み返してください。
住所地特例は試験に必ずでます。
表面的な理解ではなく条文を確認しながら暗記してください。
それでは、また明日!!
See You!!
料(平成18年6月20日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument
【住所地特例関係】
Q:住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生
活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。
(lNFORMAT10N voI.97再掲)
A:限られない。
介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特
定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定
による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないこ
とから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定
する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。
(別添)
参照条文
介護保険法(平成9年法律第123号)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)
に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)を
することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所
することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認
められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一
号の規定による入所措置がとられた者に限る。
以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)で
あって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をい
う。)の区域内に住所を有していたと認られるものは、第九条
の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の披保険
者とする。
ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている
住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施
設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地
特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)
及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所
施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変
更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険
者」という。)については、この限りでない。
一 (略)
二 特定施設
三 (略)
2・3 (略)
国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第20号)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一
項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居
をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更し
たと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であっ
て、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市
町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるも
のについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすること
により当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認めら
れる者については、なお従前の例による。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<主治医意見書>
『Q:改正法施行令に規定される特定疾病として、「がん(医師が
一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない
状態に至ったと判断したものに限る。)」とありますが、これは
介護保険制度改正における、「40歳以上のがん末期の方々が介
護保険サービスを利用可能とするべきである」という議論を受
けたものでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
住所地特例については、もういいでしょう。
今日のメルマガを印刷して何度も読み返してください。
参照条文を読み返してください。
住所地特例は試験に必ずでます。
表面的な理解ではなく条文を確認しながら暗記してください。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-05
有料老人ホームの施設職員について、390号。
WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資
料(平成18年6月20日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument
【職員の配置】
『Q:有料老人ホームの施設職員として、施設長、事務員、生
活相談員、介護職員、栄養士、調理員等の職員が必要となって
いるが、施設定員の多い少ないにかかわらず、基本的に上記職
員はすべて配置する必要があるか。
A:有料老人ホームの職員の配置については、入居者の数及び
提供するサービス内容に応じ配置することとなっており、必ず
しもすべての職員を配置する必要はない。
ただし、当該施設が特定施設入居者生活介護の指定を受ける場
合は、その人員基準を満たす必要がある。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の排尿・排便の項目の説明(4
8〜51ページ)の中で使われている『おむつ』の中には、「紙
おむつ」や「リハビリパンツ」も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日は、住所地特例の復習をしましょう。
少し、長くなりますが・・・
それでは、また明日!!
See You!!
料(平成18年6月20日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument
【職員の配置】
『Q:有料老人ホームの施設職員として、施設長、事務員、生
活相談員、介護職員、栄養士、調理員等の職員が必要となって
いるが、施設定員の多い少ないにかかわらず、基本的に上記職
員はすべて配置する必要があるか。
A:有料老人ホームの職員の配置については、入居者の数及び
提供するサービス内容に応じ配置することとなっており、必ず
しもすべての職員を配置する必要はない。
ただし、当該施設が特定施設入居者生活介護の指定を受ける場
合は、その人員基準を満たす必要がある。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の排尿・排便の項目の説明(4
8〜51ページ)の中で使われている『おむつ』の中には、「紙
おむつ」や「リハビリパンツ」も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
明日は、住所地特例の復習をしましょう。
少し、長くなりますが・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-04
定義の見直しに伴い対象となる有料老人ホームについて、389号。
WAM NET に全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資料(平成18年6月20日開催)
が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument
4ページにこんな文章があります。
『(2)定義の見直しに伴い対象となる有料老人ホームについて
1) 情報収集と届出の徹底
今般の有料老人ホームの定義の見直しに伴い、この定義に該当
するものは既存のものも含めて有料老人ホームとして届け出な
ければならないこととなった。
これまで有料老人ホームの定義に当たらなかった既存の施設に
ついては、従来法令等の規定が適用されなかったことから指導
指針等の基準に適合しないものもあるが、基準に適合しなくと
も届出義務があることについてあらためて周知を図っていただ
きたい。』
また、8ページに
『○ 住所地特例の見直し(介護保険法第13条第1項)
特定施設の入居者について、介護保険施設の入所者と同様に特
定施設に入居する前の市町村の被保険者とする。
※平成18年4月1日以降の入居者について適用。』とあります。
48ページから67ページにかけては、制度運営におけるQ&
Aです。
問1から問41まであります。
明日から重要なもの2つだけ見ていくことにします。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の48〜49ページに記載され
ている排尿の判断基準(補足説明を含む。)の中で、従来は『お
むつ』となっていた部分に『尿とりパット』が追加されていま
すが、介護の手間は、おむつも尿とりパットも同様であるとい
う考え方によるものと解してよいのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
有料老人ホームの定義が平成18年4月1日に変わりました。
今日から3日間で重要な点を再確認しましょう。
それでは、また明日!!
See You!!
が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/03E62F02CE0F025149257199000B26AE?OpenDocument
4ページにこんな文章があります。
『(2)定義の見直しに伴い対象となる有料老人ホームについて
1) 情報収集と届出の徹底
今般の有料老人ホームの定義の見直しに伴い、この定義に該当
するものは既存のものも含めて有料老人ホームとして届け出な
ければならないこととなった。
これまで有料老人ホームの定義に当たらなかった既存の施設に
ついては、従来法令等の規定が適用されなかったことから指導
指針等の基準に適合しないものもあるが、基準に適合しなくと
も届出義務があることについてあらためて周知を図っていただ
きたい。』
また、8ページに
『○ 住所地特例の見直し(介護保険法第13条第1項)
特定施設の入居者について、介護保険施設の入所者と同様に特
定施設に入居する前の市町村の被保険者とする。
※平成18年4月1日以降の入居者について適用。』とあります。
48ページから67ページにかけては、制度運営におけるQ&
Aです。
問1から問41まであります。
明日から重要なもの2つだけ見ていくことにします。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:認定調査員テキスト2006 の48〜49ページに記載され
ている排尿の判断基準(補足説明を含む。)の中で、従来は『お
むつ』となっていた部分に『尿とりパット』が追加されていま
すが、介護の手間は、おむつも尿とりパットも同様であるとい
う考え方によるものと解してよいのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
有料老人ホームの定義が平成18年4月1日に変わりました。
今日から3日間で重要な点を再確認しましょう。
それでは、また明日!!
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2006-07-03
地域密着型サービス事業所に対する周知について、388号。
介護制度改革 INFORMATION vol.112
平成18年6月14日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「事務所異動連絡票情報」の整備について
上の文書は、6枚ものです。
大事な内容は一番最後のページだけです。
『地域密着型サービス事業所に対する周知について
○地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)
○地域密着型サービス事業所の中には、こうした仕組みを理解せ
ず、指定を受けていない市町村の被保険者に対してサービスを提
供しているケースも見受けられるが、この場合、利用したサービ
スに対する介護給付費が支給されず、利用者は全額自費で利用せ
ざるを得なくなる。
○市町村においては、こうした誤った認識に基づいてサービス提
供がなされないよう、管内の地域密着型サービス事業所及び他市
町村所在の地域密着型サービス事業所で指定を行ったものに対
して、地域密着型サービスの仕組みについて改めて周知徹底され
たい。
○なお、他市町村のみなし指定の適用を受ける地域密着型サービ
ス事業所にあっては、平成18 年3 月31 日(認知症対応型通
所介護の場合は平成18 年3 月中。以下同じ。)においてサービ
スを利用している他市町村の被保険者に限り、他市町村のみなし
指定の効力が及ぶものであり、平成18 年3 月31 日において
サービスを利用していない他市町村の被保険者が利用するため
には、事業所所在の市町村の同意を得た上で、他市町村から新た
な指定を受ける必要があるので、みなし指定の適用を受ける地域
密着型サービス事業所にはこの旨も併せて周知徹底されたい。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、居住環境の変化で「転居等」とは転居以外には具体
的にどのような事が含まれるのでしょうか。
A:居住環境の変化等には、転居以外に入院や入所、退院、退
所等が考えられます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
繰り返します。
『地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)』
これは、重要です。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年6月14日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「事務所異動連絡票情報」の整備について
上の文書は、6枚ものです。
大事な内容は一番最後のページだけです。
『地域密着型サービス事業所に対する周知について
○地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)
○地域密着型サービス事業所の中には、こうした仕組みを理解せ
ず、指定を受けていない市町村の被保険者に対してサービスを提
供しているケースも見受けられるが、この場合、利用したサービ
スに対する介護給付費が支給されず、利用者は全額自費で利用せ
ざるを得なくなる。
○市町村においては、こうした誤った認識に基づいてサービス提
供がなされないよう、管内の地域密着型サービス事業所及び他市
町村所在の地域密着型サービス事業所で指定を行ったものに対
して、地域密着型サービスの仕組みについて改めて周知徹底され
たい。
○なお、他市町村のみなし指定の適用を受ける地域密着型サービ
ス事業所にあっては、平成18 年3 月31 日(認知症対応型通
所介護の場合は平成18 年3 月中。以下同じ。)においてサービ
スを利用している他市町村の被保険者に限り、他市町村のみなし
指定の効力が及ぶものであり、平成18 年3 月31 日において
サービスを利用していない他市町村の被保険者が利用するため
には、事業所所在の市町村の同意を得た上で、他市町村から新た
な指定を受ける必要があるので、みなし指定の適用を受ける地域
密着型サービス事業所にはこの旨も併せて周知徹底されたい。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、居住環境の変化で「転居等」とは転居以外には具体
的にどのような事が含まれるのでしょうか。
A:居住環境の変化等には、転居以外に入院や入所、退院、退
所等が考えられます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
繰り返します。
『地域密着型サービスは、原則として、事業所所在の市町村の被
保険者のみがサービス利用が可能とされ、事業所所在の市町村の
同意を得た上で、他市町村が事業所の指定を行った場合にのみ、
当該他市町村の被保険者もサービス利用が可能となり、指定を受
けていない市町村の被保険者がサービスを利用した場合は介護
給付の対象とはならない。(介護保険法第78 条の2第1 項等)』
これは、重要です。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-07-02
指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&Aについて、387号。
介護制度改革 INFORMATION vol.106
平成18年5月25日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&Aにつ
いて」
上の文書は、3枚もので「指定認知症対応型共同生活介護」関
係者以外は関係ない内容です。
ただ、最後にこんな文言があります。
『小規模多機能型居宅介護事務所の介護支援専門員については、
登録者についての小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービス
を含めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを含めた
「給付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行う必要がある
ことから、欠員が生じた場合には、減算にはならなくとも、速
やかに配置するようにすること』
この文言は2回くらい読んでください。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、調査日より概ね過去1ヶ月に本人が疾病、外傷等に
より不活発となった場合は、「2.ある」に該当するのでしょう
か。
A:「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」については、
本人の疾病や外傷等による不活発は含みません。
しかし、本人の病気がきっかけで入院や入所など居住環境等に
変化が生じる場合には「ある」と判断して下さい。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
下のQ&Aで取り上げられている認定調査の10−3は難解で
す。
利用者の未来を調査員が予想しなければなりません。
ケアマネ泣かせの調査項目です。
介護制度改革 INFORMATION vol.107
平成18年5月29日
「地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの人員
欠如減算に係る文言の修正について」は、解説の必要はないと
判断しますので、スルーします。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月25日
厚生労働省介護保険制度改革本部
「指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ&Aにつ
いて」
上の文書は、3枚もので「指定認知症対応型共同生活介護」関
係者以外は関係ない内容です。
ただ、最後にこんな文言があります。
『小規模多機能型居宅介護事務所の介護支援専門員については、
登録者についての小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービス
を含めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを含めた
「給付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行う必要がある
ことから、欠員が生じた場合には、減算にはならなくとも、速
やかに配置するようにすること』
この文言は2回くらい読んでください。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−3「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」
について、調査日より概ね過去1ヶ月に本人が疾病、外傷等に
より不活発となった場合は、「2.ある」に該当するのでしょう
か。
A:「家族・居宅環境、社会参加の状況などの変化」については、
本人の疾病や外傷等による不活発は含みません。
しかし、本人の病気がきっかけで入院や入所など居住環境等に
変化が生じる場合には「ある」と判断して下さい。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
下のQ&Aで取り上げられている認定調査の10−3は難解で
す。
利用者の未来を調査員が予想しなければなりません。
ケアマネ泣かせの調査項目です。
介護制度改革 INFORMATION vol.107
平成18年5月29日
「地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの人員
欠如減算に係る文言の修正について」は、解説の必要はないと
判断しますので、スルーします。
それでは、また明日!!
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2006-07-01
理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた期間について、386号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた
期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算
方法如何。
A:以下の計算方法により算定いただきたい。
(例)平成18年3月20日に入院した場合同年7月20日以
降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」
という。)に該当する。
当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、
同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降
のものに当該減算が適用されることとなる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、季節によって異なる場
合であっても、概ね過去1か月の状況ということになっている
ので、現在の状況について判断すればよいのでしょうか。
A:実際の外出や活動の状況について総合的に判断し、その具
体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。(介護保険制度改
正に関する要介護認定Q&A(平成18年2月)問16をご参
照ください。)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ、7月です。試験日まで、残り110日程度になりま
した。
6月中旬に発注したテキストは、まだ来ません。
かなりヤキモキしますが、試験生の気持ちに比べるすべもあり
ません。
私の手元に新しいテキストが届くまでは、今のスタイルを貫き
ます。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日 の解説は今日で終了です。
それでは、また明日!!
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平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた
期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算
方法如何。
A:以下の計算方法により算定いただきたい。
(例)平成18年3月20日に入院した場合同年7月20日以
降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」
という。)に該当する。
当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、
同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降
のものに当該減算が適用されることとなる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、季節によって異なる場
合であっても、概ね過去1か月の状況ということになっている
ので、現在の状況について判断すればよいのでしょうか。
A:実際の外出や活動の状況について総合的に判断し、その具
体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。(介護保険制度改
正に関する要介護認定Q&A(平成18年2月)問16をご参
照ください。)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ、7月です。試験日まで、残り110日程度になりま
した。
6月中旬に発注したテキストは、まだ来ません。
かなりヤキモキしますが、試験生の気持ちに比べるすべもあり
ません。
私の手元に新しいテキストが届くまでは、今のスタイルを貫き
ます。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日 の解説は今日で終了です。
それでは、また明日!!
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2006-06-30
50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置について、385号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における
認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。
A:夜勤職員の配置については、認知症専門棟加算について「2
0人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必
要であり、質問の場合には、3人の夜勤職員の配置が必要とな
る。
(例) 一般棟+認知症専門棟50人の老健施設の夜勤職員の配
置
○一般棟部分に2人
(ただし、短期入所療養介護の利用者数と介護老人保健施設の
入所者数の合計数が40以下であって、常時、緊急時の連絡体
制を整備している場合は1人以上)
○認知症専門棟部分に3人』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、自宅(施設)内の屋外
(例えば庭を歩く等)は含まないとあるが、ケアハウス入所者
で同建物内(別フロア)に設置されたデイサービスセンターを
利用している場合は「外出」と捉えてよいのでしょうか。
A:自宅あるいは入所施設等の敷地内は、外出に含めず、その
具体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日で、6月も終了です。
介護保険改正から3ヶ月が経ちました。
大変な3ヶ月でした。
7〜9月の3ヶ月も大変な3ヶ月だと予想しています。
要支援の方のケアプランはケアマネ1人あたり8件までです。
とっくにオーバーしているケアマネはいると思います。
「今日から貴方のケアプランは別の事業所が作ります」って言
えますか?
どうしましょ・・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における
認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。
A:夜勤職員の配置については、認知症専門棟加算について「2
0人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必
要であり、質問の場合には、3人の夜勤職員の配置が必要とな
る。
(例) 一般棟+認知症専門棟50人の老健施設の夜勤職員の配
置
○一般棟部分に2人
(ただし、短期入所療養介護の利用者数と介護老人保健施設の
入所者数の合計数が40以下であって、常時、緊急時の連絡体
制を整備している場合は1人以上)
○認知症専門棟部分に3人』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、自宅(施設)内の屋外
(例えば庭を歩く等)は含まないとあるが、ケアハウス入所者
で同建物内(別フロア)に設置されたデイサービスセンターを
利用している場合は「外出」と捉えてよいのでしょうか。
A:自宅あるいは入所施設等の敷地内は、外出に含めず、その
具体的な状況を「特記事項」に記載して下さい。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日で、6月も終了です。
介護保険改正から3ヶ月が経ちました。
大変な3ヶ月でした。
7〜9月の3ヶ月も大変な3ヶ月だと予想しています。
要支援の方のケアプランはケアマネ1人あたり8件までです。
とっくにオーバーしているケアマネはいると思います。
「今日から貴方のケアプランは別の事業所が作ります」って言
えますか?
どうしましょ・・・・・
それでは、また明日!!
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2006-06-29
老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、384号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続し
て当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテ
ーション実施加算の起算日はいつか。
A:短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原
因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあ
っては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日
からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、徘徊も外出頻度に含まれ
るのでしょうか。
A:徘徊等については、日中の活動から除外して判断して下さ
い。(介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(平成18年
2月)問21をご参照ください。)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
4月からの介護予防の混乱もまだ完全に落ち着いていません。
6月の介護予防の方の給付管理票の作成も手書きになりそうで
す。
業務ソフト会社の対応が間に合っていないようです。
7月分(8月上旬に請求)からは間に合わせますと悲痛な表情
で担当者が話していました。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
施設サービス費関係
『Q:老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続し
て当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテ
ーション実施加算の起算日はいつか。
A:短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原
因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあ
っては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日
からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、徘徊も外出頻度に含まれ
るのでしょうか。
A:徘徊等については、日中の活動から除外して判断して下さ
い。(介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(平成18年
2月)問21をご参照ください。)』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
4月からの介護予防の混乱もまだ完全に落ち着いていません。
6月の介護予防の方の給付管理票の作成も手書きになりそうで
す。
業務ソフト会社の対応が間に合っていないようです。
7月分(8月上旬に請求)からは間に合わせますと悲痛な表情
で担当者が話していました。
それでは、また明日!!
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2006-06-28
通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、383号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション
実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療
養介護)からの退院(所)も含むのか。
A:短期入所からの退院(所)は含まない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、入院やショートステイ等
はいずれも30分以上家を空けることになるので、外出と判断
してよいのでしょうか。
A:1回概ね30分以上の外出に伴う活動を指し、活動の内容
等に関わらず、調査対象者の実際に行っている活動の状況を総
合的に勘案して判断して下さい。
なお、その具体的な状況については「特記事項」に記載してく
ださい。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
解説は、抜きにします。
短期入所生活介護からの退所を、病院からの退院と同じと判断
するケアマネはいないと思います。
編集方針として、いずれ個人情報保護法案の説明をしたいと思
っています。
資料を集めています。
昨年のQ&Aから少し追加になっています。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション
実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療
養介護)からの退院(所)も含むのか。
A:短期入所からの退院(所)は含まない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−2「外出頻度」について、入院やショートステイ等
はいずれも30分以上家を空けることになるので、外出と判断
してよいのでしょうか。
A:1回概ね30分以上の外出に伴う活動を指し、活動の内容
等に関わらず、調査対象者の実際に行っている活動の状況を総
合的に勘案して判断して下さい。
なお、その具体的な状況については「特記事項」に記載してく
ださい。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
解説は、抜きにします。
短期入所生活介護からの退所を、病院からの退院と同じと判断
するケアマネはいないと思います。
編集方針として、いずれ個人情報保護法案の説明をしたいと思
っています。
資料を集めています。
昨年のQ&Aから少し追加になっています。
それでは、また明日!!
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2006-06-27
通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことについて、382号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定して
いる者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うこと
は可能か。
A:両者が同時に提供されることは基本的には想定されない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−1「日中の生活」について、「介護保険制度改正に関
する要介護認定Q&A(平成18年2月)」では徘徊等は日中の
活動から除外して考えるとなっているが、実際に徘徊があり1
日の大半をうろうろと動いている場合はどのように考えたらよ
いのでしょうか。
A:徘徊については、日中の活動から除外して考えてください。
1日の大半の時間を徘徊している場合についても、徘徊を除い
た時間をどのように過ごしているかを総合的に判断し、徘徊等
の具体的な状況については「特記事項」に記載してください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aは、もっともな説明ですが、通所サービスの相談員
が、「管理栄養士による居宅療養管理指導」がされているか把
握できるかどうか疑問ですし、管理栄養士が通所サービス中に
栄養マネジメント加算を算定されているかを把握できるかどう
かも疑問です。
まあ、屁理屈だといえば屁理屈ですが・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定して
いる者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うこと
は可能か。
A:両者が同時に提供されることは基本的には想定されない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
『Q:10−1「日中の生活」について、「介護保険制度改正に関
する要介護認定Q&A(平成18年2月)」では徘徊等は日中の
活動から除外して考えるとなっているが、実際に徘徊があり1
日の大半をうろうろと動いている場合はどのように考えたらよ
いのでしょうか。
A:徘徊については、日中の活動から除外して考えてください。
1日の大半の時間を徘徊している場合についても、徘徊を除い
た時間をどのように過ごしているかを総合的に判断し、徘徊等
の具体的な状況については「特記事項」に記載してください。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aは、もっともな説明ですが、通所サービスの相談員
が、「管理栄養士による居宅療養管理指導」がされているか把
握できるかどうか疑問ですし、管理栄養士が通所サービス中に
栄養マネジメント加算を算定されているかを把握できるかどう
かも疑問です。
まあ、屁理屈だといえば屁理屈ですが・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-26
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)について、381号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
上の文書の後半は、平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
になっています。
事務連絡です。
「「平成18年5月2日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)の送付について
介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚
く御礼申し上げます。
さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)を
作成いたしましたのでお送りいたします。
各自治体におかれましては、これらを参照の上、事務を進めて
いただけますようお願いいたします。」
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所
に通所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメ
ント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。
A:御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に
判断されるものと認識しているが、
1.算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の
上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、
2.2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべき
ことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔
機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
Q: 10−1「日中の生活」について、車いすの利用等によっ
て座位をとっている場合であっても、活動的な生活をしている
場合は、「よく動いている」と判断することとなるが、この活動
的な生活とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか。
A:この項目は、活動の量をみるものであるため、座っている
ことが多い人は原則として「2.座っていることが多い」と判
断します。
なお、座っている時間が多いが活動的と判断するのは、歩行が
できず今後回復が見込めない場合に、やむを得ず車いすに乗っ
ているが、活動的な生活をおくっているという、まれな場合を
示します。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
は、6日間掛けて見ていきます。
今日のQ&Aは、解説は不要と判断します。
2つの通所介護を利用されている方で、一方の通所介護施設で
栄養マネジメント加算を算定して、もう一方の事業所で、口腔
機能向上加算を算定するのは、OKです。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
上の文書の後半は、平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
になっています。
事務連絡です。
「「平成18年5月2日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)の送付について
介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚
く御礼申し上げます。
さて、今般、平成18年4月改定関係Q&A(VOL.4)を
作成いたしましたのでお送りいたします。
各自治体におかれましては、これらを参照の上、事務を進めて
いただけますようお願いいたします。」
通所介護・通所リハビリテーション
『Q:それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所
に通所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメ
ント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。
A:御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に
判断されるものと認識しているが、
1.算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の
上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、
2.2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべき
ことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔
機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定調査>
Q: 10−1「日中の生活」について、車いすの利用等によっ
て座位をとっている場合であっても、活動的な生活をしている
場合は、「よく動いている」と判断することとなるが、この活動
的な生活とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか。
A:この項目は、活動の量をみるものであるため、座っている
ことが多い人は原則として「2.座っていることが多い」と判
断します。
なお、座っている時間が多いが活動的と判断するのは、歩行が
できず今後回復が見込めない場合に、やむを得ず車いすに乗っ
ているが、活動的な生活をおくっているという、まれな場合を
示します。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年度4月改定関係Q&A(Vol.4)
は、6日間掛けて見ていきます。
今日のQ&Aは、解説は不要と判断します。
2つの通所介護を利用されている方で、一方の通所介護施設で
栄養マネジメント加算を算定して、もう一方の事業所で、口腔
機能向上加算を算定するのは、OKです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-25
2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必要となるかについて、380号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:例えば、2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必
要となるが、2 人とも介護支援専門員であることが必要か。
A:計画作成担当者のいずれか1人が、介護支援専門員の資格
を有していれば足りる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:制度開始当初、結果通知の理由例が示された中に、要支援
は「あなたは要支援(社会的支援を要する状態)」という記入例
が示されていましたが、今回の改正に伴う「要支援1・2」に
ついての記入例を示していただきたい。
A:要支援1は「社会的支援を部分的に要する状態」、要支援2
は「重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的
要支援を要する状態」、要介護1は「心身の状態が安定していな
いか、認知症等により、部分的な介護を要する状態」が記入例
として考えられます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
昨日のメルマガで疑問を持った方も解決したのではないです
か?
指定認知症対応型共同生活介護は、いくつユニットがあろうが、
非常勤のケアマネが一人いれば良いという理解で十分だと思い
ます。
もちろん、各ユニットごとに計画作成担当者は必要ですが・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:例えば、2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必
要となるが、2 人とも介護支援専門員であることが必要か。
A:計画作成担当者のいずれか1人が、介護支援専門員の資格
を有していれば足りる。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:制度開始当初、結果通知の理由例が示された中に、要支援
は「あなたは要支援(社会的支援を要する状態)」という記入例
が示されていましたが、今回の改正に伴う「要支援1・2」に
ついての記入例を示していただきたい。
A:要支援1は「社会的支援を部分的に要する状態」、要支援2
は「重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的
要支援を要する状態」、要介護1は「心身の状態が安定していな
いか、認知症等により、部分的な介護を要する状態」が記入例
として考えられます。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
昨日のメルマガで疑問を持った方も解決したのではないです
か?
指定認知症対応型共同生活介護は、いくつユニットがあろうが、
非常勤のケアマネが一人いれば良いという理解で十分だと思い
ます。
もちろん、各ユニットごとに計画作成担当者は必要ですが・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-24
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について、379号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か。
A:各共同生活住居(ユニット)に、それぞれ配置することと
なっているので、他の共同生活住居と兼務はできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:指定市町村事務受託法人に該当する法人がないこと等の事
情により、改正法施行令附則第12条の経過措置の適用を受け
る市町村において、他の市町村より認定調査の嘱託を受けた場
合、指定居宅介護支援事業者等に対して嘱託を受けた認定調査
を委託することは可能でしょうか。
A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を行うこと
となります。
したがって、当該経過措置の適用を受ける市町村においては、
指定居宅介護支援事業者等に認定調査の委託が可能となりま
す。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
この文章を読んで誤解が生じます。
「2ユニットの場合は、ケアマネが2人必要なのか?」って思
いますよね。
答は、明日のメルマガを読んでください。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.108 (平成18年5月31日)は、指定居宅サービスに要
する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等に係る
文言の修正についてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か。
A:各共同生活住居(ユニット)に、それぞれ配置することと
なっているので、他の共同生活住居と兼務はできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:指定市町村事務受託法人に該当する法人がないこと等の事
情により、改正法施行令附則第12条の経過措置の適用を受け
る市町村において、他の市町村より認定調査の嘱託を受けた場
合、指定居宅介護支援事業者等に対して嘱託を受けた認定調査
を委託することは可能でしょうか。
A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を行うこと
となります。
したがって、当該経過措置の適用を受ける市町村においては、
指定居宅介護支援事業者等に認定調査の委託が可能となりま
す。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
この文章を読んで誤解が生じます。
「2ユニットの場合は、ケアマネが2人必要なのか?」って思
いますよね。
答は、明日のメルマガを読んでください。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.108 (平成18年5月31日)は、指定居宅サービスに要
する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等に係る
文言の修正についてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-23
指定認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について、378号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は非常勤でよいか。
その場合の勤務時間の目安はあるか。
A:非常勤で差し支えない。
勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対
する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握
するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、平成18年4月1日に要支
援認定を受けた場合も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
GHのケアマネは非常勤でいいようです。
これ以上の解説は不要です。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.107 (平成18年5月29日)は、地域密着型サービス及
び地域密着型介護予防サービスの人員欠如減算に係る文言の修
正についてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は非常勤でよいか。
その場合の勤務時間の目安はあるか。
A:非常勤で差し支えない。
勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対
する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握
するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、平成18年4月1日に要支
援認定を受けた場合も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のQ&Aを見てください。
GHのケアマネは非常勤でいいようです。
これ以上の解説は不要です。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.107 (平成18年5月29日)は、地域密着型サービス及
び地域密着型介護予防サービスの人員欠如減算に係る文言の修
正についてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
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2006-06-22
指定認知症対応型共同生活介護等にについて、377号。
介護制度改革 INFORMATION vol.102
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
事務連絡です。
『事務連絡
平成18年5月2日
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局計画課
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚
くお礼申し上げます。
さて、別添のとおり、「指定認知症対応型共同生活介護等に関
するQ&A」をとりまとめましたので、情報提供させていただ
きます。
つきましては、管内市町村及び指定認知症対応型共同生活介護
等関係者に周知していただくようお願いいたします。』
「指定認知症対応型共同生活介護」に勤務する方以外には関係
があまりないQ&Aです。
「計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について」の4つ
のQ&Aのみ見ることにします。
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。
A:介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住
居における他の職務を除き、兼務することはできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、この要支援認定には「要支
援1」も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日も解説は必要ないと判断します。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.106 (平成18年5月25日)は、指定認知症対応型共同
生活介護等の減算に関するQ&Aについてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月2日
厚生労働省介護保険制度改革本部
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
事務連絡です。
『事務連絡
平成18年5月2日
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局計画課
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&Aについて
介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚
くお礼申し上げます。
さて、別添のとおり、「指定認知症対応型共同生活介護等に関
するQ&A」をとりまとめましたので、情報提供させていただ
きます。
つきましては、管内市町村及び指定認知症対応型共同生活介護
等関係者に周知していただくようお願いいたします。』
「指定認知症対応型共同生活介護」に勤務する方以外には関係
があまりないQ&Aです。
「計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について」の4つ
のQ&Aのみ見ることにします。
計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
『Q:計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。
A:介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住
居における他の職務を除き、兼務することはできない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準第90条第6項)』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:介護保険施設入所者が要支援認定を受けた場合、施行日
から3年間に限り、当該施設に入所を続けることが可能とされ
ていますが(改正法附則第11条)、この要支援認定には「要支
援1」も含まれるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日も解説は必要ないと判断します。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.106 (平成18年5月25日)は、指定認知症対応型共同
生活介護等の減算に関するQ&Aについてです。
これもスルーします。
必要ないと思います。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-21
短期集中リハビリテーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載について、376号。
介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について
『加算名/短期集中リハビリテーション実施加算
記載すべき加算算定の起算日/病院若しくは診療所または介護
保険施設からの退院(所)日又は要介護認定日
記載方法/通所リハビリテーションにおいて、退院(所)日又
は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合の短期
集中リハビリテーション実施加算を請求する際に、起算日が初
回の認定日となる場合に、当該認定日が不明な場合であって、
被保険者証の認定日が2006年1月1日以前の記載となっているな
ど明らかに初回の認定日から3月を超えている時には、請求明
細書摘要欄に「20060101」を記載する取扱いで差し支えない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定
により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされた場
合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要としない
と認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された場合》
のみであり、「要支援2」は含まれないのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
●解説●
下のQ&Aに注目してください。
もし、《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の
規定により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされ
た場合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要とし
ないと認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された
場合》は、どういう手続きになるか分かりますか?
この場合は、「申請却下」です。
つまり、区分変更申請自体が無かったことになります。
ですから、区分変更申請前と同じ介護被保険証が送付されます。
これも、重要です。
覚えてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日で、INFORMATION Vol.103 は終了です。
明日からは、Vol.102 です。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.105 は、介護保険事務処理システム変更に係る資料。39
枚です。
これもスルーします。
必要ないどころか、受験生を混乱させるだけです。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について
『加算名/短期集中リハビリテーション実施加算
記載すべき加算算定の起算日/病院若しくは診療所または介護
保険施設からの退院(所)日又は要介護認定日
記載方法/通所リハビリテーションにおいて、退院(所)日又
は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合の短期
集中リハビリテーション実施加算を請求する際に、起算日が初
回の認定日となる場合に、当該認定日が不明な場合であって、
被保険者証の認定日が2006年1月1日以前の記載となっているな
ど明らかに初回の認定日から3月を超えている時には、請求明
細書摘要欄に「20060101」を記載する取扱いで差し支えない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定
により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされた場
合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要としない
と認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された場合》
のみであり、「要支援2」は含まれないのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
●解説●
下のQ&Aに注目してください。
もし、《新予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の
規定により「要介護1」とされた者から区分変更申請がなされ
た場合に、審査判定の結果、「要介護状態区分の変更を必要とし
ないと認めたとき」に該当するのは「要介護1」と判定された
場合》は、どういう手続きになるか分かりますか?
この場合は、「申請却下」です。
つまり、区分変更申請自体が無かったことになります。
ですから、区分変更申請前と同じ介護被保険証が送付されます。
これも、重要です。
覚えてください。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日で、INFORMATION Vol.103 は終了です。
明日からは、Vol.102 です。
INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.105 は、介護保険事務処理システム変更に係る資料。39
枚です。
これもスルーします。
必要ないどころか、受験生を混乱させるだけです。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-20
リハビリテーションマネジメント加算算定時の請求明細書摘要欄の記載について、375号。
介護制度改革 INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について
から、内容を見ていきます。
まず、事務連絡です。
「事務連絡
平成18年5月8日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
ついて介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしましたので、
取り急ぎご連絡いたします。各自治体におかれましては、これ
らを参照のうえ、事務を進めていただきますようお願いいたし
ます。」
次ぎに、内容です。
表になっています。
『リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載
について
加算名/リハビリテーションマネジメント加算
記載すべき加算算定の起算日/リハビリテーション実施計画原
案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日
記載方法/請求明細書摘要欄への起算日の記載を省略しても差
し支えない。』
明日は、『短期集中リハビリテーション実施加算』を見ます。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:第二号被保険者より、要介護状態の原因が「がん末期」と
の理由にて申請がなされた場合、その確認及び審査判定の手続
きはどのように取扱うのでしょうか。
A:《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》』
●解説●
下のQ&Aに注目してください。
《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》
これは、重要です。
もう一度、繰り返し読んでください。
審査判定を実施するのは、主治医でもケアマネでもなく、介護
認定審査会です。
●編集後記●
明日も、INFORMATION Vol.103 を見ていきます。
ここらで、INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.95 は、地域密着型サービスの解釈通知等の発出について
129枚です。
地域密着型サービスの施設で勤務する職員は必読ですが、その
他の施設の職員や受験生には不要であると判断しています。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年5月8日
厚生労働省介護保険制度改革本部
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
について
から、内容を見ていきます。
まず、事務連絡です。
「事務連絡
平成18年5月8日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載に
ついて介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしましたので、
取り急ぎご連絡いたします。各自治体におかれましては、これ
らを参照のうえ、事務を進めていただきますようお願いいたし
ます。」
次ぎに、内容です。
表になっています。
『リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハビリテ
ーション実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘要欄の記載
について
加算名/リハビリテーションマネジメント加算
記載すべき加算算定の起算日/リハビリテーション実施計画原
案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日
記載方法/請求明細書摘要欄への起算日の記載を省略しても差
し支えない。』
明日は、『短期集中リハビリテーション実施加算』を見ます。
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:第二号被保険者より、要介護状態の原因が「がん末期」と
の理由にて申請がなされた場合、その確認及び審査判定の手続
きはどのように取扱うのでしょうか。
A:《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》』
●解説●
下のQ&Aに注目してください。
《第二号被保険者が認定申請をした場合、その申請理由に限
らず、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が「特
定疾病」によって生じているかどうかについて、介護認定審査
会にて審査判定を行う必要があります》
これは、重要です。
もう一度、繰り返し読んでください。
審査判定を実施するのは、主治医でもケアマネでもなく、介護
認定審査会です。
●編集後記●
明日も、INFORMATION Vol.103 を見ていきます。
ここらで、INFORMATION の内容を整理しましょう。
Vol.95 は、地域密着型サービスの解釈通知等の発出について
129枚です。
地域密着型サービスの施設で勤務する職員は必読ですが、その
他の施設の職員や受験生には不要であると判断しています。
以後のINFORMATIONについては、次号で。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-19
介護予防通所介護において、基本部分だけの利用が可能について、374号。
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防サービス】
3.選択的メニュー
『Q:介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、
3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望し
ない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。
A:可能である。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:養護老人ホームが平成18年4月1日以降、住所地特例の
見直しに伴い、要介護認定を受けている養護老人ホーム入所者
の保険者が変更となった場合、認定の有効期間は、転入の際の
取扱いと同様に、原則6ヵ月となるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日も解説は必要ないと判断します。
今日で、介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)の解説を終了します。
2日ほどかけて、Vol.103 を見ましょう!
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
【介護予防サービス】
3.選択的メニュー
『Q:介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、
3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望し
ない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。
A:可能である。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:養護老人ホームが平成18年4月1日以降、住所地特例の
見直しに伴い、要介護認定を受けている養護老人ホーム入所者
の保険者が変更となった場合、認定の有効期間は、転入の際の
取扱いと同様に、原則6ヵ月となるのでしょうか。
A:お見込みのとおりです。』
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●編集後記●
今日も解説は必要ないと判断します。
今日で、介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)の解説を終了します。
2日ほどかけて、Vol.103 を見ましょう!
それでは、また明日!!
See You!!
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