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2006-06-17

介護予防適所介護、介護予防訪問介護等の定額制について、372号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護予防サービス】
1.定額報酬

『Q:介護予防適所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービ
スを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護蘭h適所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者
の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求
められだ場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外とい
うことでよいか。


A:介護保険の給付の対象となるのは、適切な介護予防ケアマ
ネジメント、介護予防適所介護計画等に基づくサービスであり、
これとは別にあくまで本人の選好により当該事業者に対して求
められたサービスについては、介護保険による定額払いの対象
とはならないものである。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:地域包括支援センターは更新時に認定調査を委託できる者
として規定されていますが、2年間の経過措置を適用する場合
に新規の認定調査を委託することは可能でしょうか。


A:地域包括支援センターへ認定調査を委託することは可能で
す。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の続きです。

『V 社会保障制度に係る今後の課題

(中略)

(サービス体系全般の見直し)
在宅サービス等については、地域密着型サービス、地域包括支
援センターなどの新たなサービス体系について、その実施状況
等を踏まえ、より効果的・効率的な体制の在り方について継続
的に検討を行い、必要な見直しを行うべきである。あわせて、
医療と介護の連携を含め、中重度者への重点的な対応を図るこ
とが必要である。

この場合、地域における高齢者の生活を支援する観点から、福
祉施策と住宅施策の連携の強化を図ることが不可欠であるとと
もに、NPO等のインフォーマルなサービスの活用を図ることが
必要である。

施設サービスについては、療養病床の見直しも踏まえ、入所者
に対する医療の提供の在り方を含め、基本的な在り方について
見直しを検討すべきである。』

この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-16

個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について、371号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
個別機能訓練加算

『Q:個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示さ
れたい。


A:当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置する
ことを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、
個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとした
ものであり、通所介護サービスにおいては実施曰、(介護予防)
特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービ
スにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中おいて当該加
算を算定することが可能である。

なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、
利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした
上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行
い、その結果を評価すること」が想定される。

また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況等に応
じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し又はその減退を
予防するのに必要な訓練を計画されだい。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:改正法第28条第5項において、更新申請に係る認定調査
を委託する場合の取扱いが規定されているが、市町村は、事業
者又は施設に認定調査業務を委託できるだけでなく、介護支援
専門員に対し直接、認定調査業務を委託することができるので
しょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の続きです。

『V 社会保障制度に係る今後の課題

(中略)

4 介護保険制度
(介護予防の推進)
今般の介護保険制度改正において介護予防サービス(新予防給
付・介護予防事業)が新たに制度化された。

その実施状況や効果等に関するフォローアップを行いつつ、介
護予防の推進の観点から、より効果的・効率的な体制の在り方
等について継続的に検討を行い、必要な見直しを行うことが必
要である。』

この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!


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2006-06-15

認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、370号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
認知症短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短
期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算す
ることは可能か。


A:別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われて
いるものであれば算定できる。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:遠隔の地に居所を有する者より新規の要介護認定申請が
なされた場合、嘱託を受けた市町村が指定市町村事務受託法人
へ認定調査を委託することは可能でしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

今日も特に解説は必要ないと思います。

『今後の社会保障の在り方について
平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』の中に、こんな文章があ
ります。

『II これまでの社会保障制度改革の状況

2 介護保険改革
介護保険制度については、2000年度(平成12年度)からの施行
状況を踏まえ、制度の持続可能性を確保するとともに、新たな
課題に対応するため、以下を主な内容とする改革が実施された。

1.介護予防への重点的な取組:
軽度者のサービス利用が急増していることを踏まえ、予防給付
の内容の見直し、介護予防事業の創設など、介護予防を重視し
たシステムヘの転換を図る。

2.新たなサービス体系の創設:
認知症高齢者や高齢者世帯が今後急増すると見込まれることに
対応し、地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの
創設など、新たなサービス体系を創設する。

3.施設給付の見直し:
施設と在宅の利用者負担の均衡を図るため、施設給付の範囲を
見直し、食責・居住責を保険給付の対象外とする。
また、2006年(平成18年)には、マイナス2.4%(2005年(平
成17年)10月分を含む。)の介護報酬改定を実施した。』

国は、この度の制度改正を上のように総括しています。
この文書をもう少し見ていきます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-14

短期集中リハビリテーション実施加算について、369号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【介護老人保健施設関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算については、「過
去3か月の間に、当該介護老人保健施設に入所した事がない場
合算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
(例: A老健に6か月入所した後、B老健に入所した場合のB
老健における算定の可否。)


A:当該規定は、医療機関への入退所等により同一の老健施設
に再入所した者について再度の加算の算定を制限するものであ
り、新たに別の老健施設に入所した場合にあっては、算定はで
きる。
ただし、新たに入所した別の老健施設において、当該加算を算
定する場合は、リハビリテーションマネジメントにおいて、利
用者の状態等の変化によって、新たに短期集中リハビリテーシ
ョンの必要性があることが位置づけられている場合に限る。』




介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:遠隔の地に居所を有する者より新規の要介護認定申請がな
された場合、当該遠隔地又はその近隣にある指定市町村事務受
託法人に対して、直接認定調査を委託することは可能でしょう
か。


A:認定調査の実施方法を含めた嘱託を受けていることから、
嘱託を受けた市町村の実施体制に基づいて認定調査を指定市町
村事務受託法人へ委託することは可能です。』


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のQ&Aも下のQ&Aも「どうだろうなあ!」という感じで
す。
特に解説は必要ないと思います。

WAM NET に新しいページが追加されています。

第2回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会
議資料(平成18年5月31日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/DD6CE84EB7EC4961492571850020F8A0?OpenDocument


『今後の社会保障の在り方について

平成18年5月26日
「社会保障の在り方に関する懇談会」』です。

これを毎日少しずつ見ていきましょう。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-13

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件について、368号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【適所リハビリテーション事業所関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、
「3月以内について、概ね1週間に2曰以上実施するとともに、
個別のリハビリテーションを1曰40分以上行うこと」とある
が、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する
必要があるのか。
また具体的な実施方法如何。


A:当該加算の算定要件としての個別リハビリテーションの実
施については、必ずしも連続した40分以上の実施が必要では
ない。

また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、
合計40分以上実施することであっても差し支えない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:要介護更新認定の申請に係る認定調査の委託について、
地域包括支援センターに委託した場合であっても、その認定調
査の実施は介護支援専門員である必要があるのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

下のQ&Aをみて下さい。

「要介護更新認定の申請に係る認定調査」は、市町村の職員が
実施する場合は、介護支援専門員でなくとも可能です。

しかし、「地域包括支援センター」の職員が実施する場合は、介
護支援専門員(ケアマネ)である必要があるという判断です。



●編集後記●

こんなニュースがありました。
6/5のニュースです。

NIKKEI NET 経済ニュース
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060605AT3S0202D04062006.html


『療養病床、医療・介護保険とも適用・厚労省が経過措置

厚生労働省は長期入院の高齢者が入る「療養病床」のある医療
機関に対し、2009年3月末までの期間限定で、同じ病棟内で医療
保険と介護保険の双方を使うことを容認する。

医療と介護は適用する病棟を分ける原則だが、今後6年間で療養
病床を6割減らす計画を円滑に進めるため、経過措置として認め
る。

療養病床は全国に約38万床あり、医療保険を使う病棟(25万床)
と介護保険でみる病棟(13万床)に分かれる。

厚労省は医療制度改革の一環として療養病床を医療保険の施設
として一本化。

医療の必要度が低い人が入る23万床を療養病床としては廃止し、
医療機関から老人保健施設などの介護施設などに転換させる計
画だ。』


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-12

短期集中リハビリテーション実施加算の算定について、367号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

【適所リハビリテーション事業所関係】
短期集中リハビリテーション実施加算関係.

『Q:短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって
は、退院(所)曰又は認定曰から直近のリハビリテーションを評
価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定し
なければ、算定は認められないか。
例えば、次のような報酊算定は認められないか。

(例)
退院(所)曰又は認定曰から起算して1か月以内・・算定せず
(同上)・・・1か月超3か月以内・・算定せず
(同上)・・・3か月 超・・算定

A:退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的
なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望まし
いものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報
酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。』


介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:ケアハウスやグループホームが申請代行をすることは可
能でしょうか。


A:申請代行を行うことができるのは、地域包括支援センター
や改正施行規則第35条で定める要件を満たす指定居宅介護支
援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設とな
ります。』



●解説●

介護保険の『申請代行を行うことができるのは、地域包括支援
センターや改正施行規則第35条で定める要件を満たす指定居
宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険
施設となります。』

これは、必ず試験に出ると思ってください。

地域包括支援センターが追加されています。

ですから、『申請代行を行うことができるのは、改正施行規則第
35条で定める要件を満たす指定居宅介護支援事業者、地域密
着型介護老人福祉施設又は介護保険施設のみである』というよ
うな問題がでれば、必ず × にしてください。

上のような問題は、過去問だけでは、○ にしてしまいますよ
ね。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しく6月末に出る、基本テキストを施設のお金で買ってもら
おうとよからぬ企てをしていましたが、なんとOKが出ました。

解説にも力が入ろうというもんです。
予約順に発送のようですから、遅くとも7月はじめには、手に
入ると思います。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-11

各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリテーション実施加算の起算曰について、366号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリ
テーション実施加算の起算曰となる「退院(所)日又は認定日」、「入
所の曰」が施行曰(平成18年4月1曰)前であった程合の算定
の取扱い如何。


A:施行曰(平成18年4月1日)前の「退院(所)曰又は認
定曰」又は「入所の曰」から起算して、利用者の該当する期間
に応じて、18年4月1日以降、短期集中リハビリテーション
実施加算の算定を行うこととする。

(例)通所リハビリテーションの場合
平成18年3月15曰に退院した利用者に対して、4月5曰か
ら短期集中リハビリテーションを実施した場合

4月5曰〜4月15日のうちの実施曰
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月以内)180単位算定

4月16日〜6月15曰のうちの実施曰
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月超3月以内)130単位算定

6月16曰以降の実施曰
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(3月超) 80単位算定』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村から実施
市町村への異動については、改正法第36条を適用し、受給資
格証明書における要介護状態区分に基づき認定しても差し支え
ないのでしょうか。
また、その場合の経過的要介護者は「要支援1」と認定して差
し支えないのでしょうか。


A:お見込みのとおりです。』


●解説●

現任のケアマネにとって、上のQ&Aは、単位までは記憶する
必要はないものの退院の起算日が、「退院(所)日又は認定日」
であるということと、利用者の該当する期間に応じて算定する
単位が違うということは、覚えるべきだと思います。

まあ、利用者がいなければ、覚える必要はありませんが・・・


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

この号は、366号です。
延べで、2年目に入ったと理解しています。
500ページを超えるころには、新しいサイトを立ち上げよう
と思っています。

以下の300ページの文書の有効利用を考えているんです。
以上のページをサイトにアップして Google のサイト内検索で
キーワードを指定すれば、そのキーワードを含む通知や通達の
該当する箇所がわかるようにしたいと思っています。


1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について (平成11年老企第25号)の一部改正

2 指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準について (平成11年老企第22号)の一部改正

3 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱い
について(平 成12年老企第34号)の一部改正

4 居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給につい
て(平成12年老企第42号)の一部改正

5 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて(平成12年老企第43号)の一部改正

6 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準について(平成12年老企第44号)の一部改正

7 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
について(平成12年老企第45号)の一部改正

8 特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付
対象外の介護サービス費用について(平成12年老企第52号)
の一部改正

9 通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いにつ
いて(平成12年老企第54号)の一部改正

10 介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収(平成
12年老振25号・老健第94号)の一部改正

11 介護保険施設等における日常生活費等の受領について(平成
12年老振第75号・老健第122号)の一部改正


これらはすべて今年の3月31日付けで改正されています。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-10

リハビリテーションマネジメント加算について、365号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:リハビリテーションマネジメント加算については利用者
又は入所(院)者全員に算定する必要があるか。


A:当該加算は、原則全員に加算すべきものであるが(事業所又は
施設の職員体制が整わない等の理由により、利用者又は入所
(院)者全員に対して個別リハビリの実施回数、時間等の算定
要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の
算定要件を満たすサービスを提供した利用者又は入所(院)者
のみについし加算を算定すること』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定に
より「要介護1」とされた者が他の市町村に転出する場合、改
正法第36条の規定を適用し、要介護認定の事務を省略するこ
とは可能でしょうか。

A:予防給付未実施市町村において、「要介護1」の認定を受け
ている者が実施市町村へ転入する場合を除き、改正法第36条
の規定を適用することが可能です。
したがって、本事例の場合には、改正法第36条の規定に基づ
き、要介護認定の事務を省略することができます。』



●解説●

下のQ&Aは、『予防給付実施市町村において、「要介護1」の
認定を受けている者が予防実施市町村へ転入する場合は、改め
て、要介護1か要支援2かを認定審査会にかけることもなく、
「要介護1」の認定を出せる』という意味です。
それをお役所文章に翻訳すると上の文章になります。
やっかいですね。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

井の仲の蛙ではありませんが、他の市町村のことが気になるこ
とがあります。

6/12に神戸に行きます。
そこで、他の市町村の方と情報交換できればと思っています。
よい知らせがあれば、お伝えします。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-09

リハビリテーションマネジメント加算について、364号。

厚生労働省介護制度改革本部

介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働に
て行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされて
いるが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者
(介護職員)が直接リハビリテーションを行ってもよいか。


A:リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状
況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるもの
の、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテ
ーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職
種が行わなければならない。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村において
は要支援者であっても区分変更申請が可能となるが、審査判定
の結果、要介護状態とされた場合の取扱いはどのようになるの
でしょうか。


A:要支援認定の区分変更については、要支援状態区分の審査
のみを行い、要介護状態かどうかの審査は行われません。
したがって、より円滑な要介護・要支援認定が可能となるよう、
申請時に状態像の変化が見込まれる場合には、原則として「新
規要介護認定申請」の取扱いを行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』


●解説●

上のQ&Aは、介護職員がリハビリをしてはいけないという意
味ではありません。
介護職員が実施しても、
リハビリテーションマネジメント加算を取れないという意味だ
と理解してください。

下のQ&Aは、私には意味不明です。
なんのことやら?


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新しい介護支援専門員基本テキストが、なんと7,350円
だということは、昨日お伝えした通りですが、発行元のサイト
には、こうあります。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html


『定価: 7,350円
(1セット4分冊・分売不可・税込み)
体裁: 「第1巻」介護保険制度と介護支援
「第2巻」介護支援サービスと介護サービス
「第3巻」高齢者保健医療・福祉の基礎知識
「第4巻」法令通知
【内容】
介護保険法の施行に伴って必要とされる「介護支援専門員」養
成のための基本テキスト。
今般の介護保険制度の改正に伴い改訂した。
介護支援専門員の資格取得を目指す方のための必読の書。
※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて改
訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。』

なんとか、施設のお金で買って頂こうと不埒なことを考えてい
ます。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-08

老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定について、363号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日

から、内容を見ていきます。

リハビリテーション関係
【全サービス関係】

『Q:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算の算定に当たって、1.本人の自己都合、2.体調不
良等のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定要件に
適合しなかった場合はどのように取り扱うか。


A:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネ
ジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件
に適合しない場合には、算定は認められない。

したがって、算定要件に適合しない場合であっても、
1.やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、
2.総合的なアセスメントの結果、必ずしち当該目安を超えてい
ない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもの
で、利用者の同意を得ているもの(−時的な意欲減退に伴う回
数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間
中の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、
当該理由等を記載する必要がある。』



介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)


<認定事務>
『Q:新予防給付実施市町村において、平成18年4月1日以
降に要介護状態区分が「経過的要介護」の者から出された区分
変更申請の審査判定結果が「要支援1」であった場合、どのよ
うに取扱うのでしょうか。


A:新予防給付実施市町村おける要介護認定区分変更申請に対
しては、「要介護1」から「要介護5」までのいずれかの要介護
状態等区分に該当するかを審査判定するため、当該申請を却下
するとともに、要支援認定を行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』



●解説●

上のQ&Aは、ちょっとびっくりしました。

予めリハビリを実施する予定であったが、本人の体調不良等で
本人よりの「今日は、リハビリをしたくない」という申し出が
あった際にリハビリテーションマネジメント加算の算定ができ
るのは納得がいきますが、《総合的なアセスメントの結果、必
ずしち当該目安を超えていない場合であっても、それが適切な
マネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの
(−時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテー
ションマネジメント実施期間中の算定は認められる。》ってい
うのは、びっくりです。

悪用する事業所がいなければいいですが・・・・・
なんとか理由をつけて、月に1回だけリハビリをして、リハビ
リテーションマネジメント加算を毎回とるようなことを考えつ
かなければいいですが・・・・


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●編集後記●

しばらくは、リハビリテーション関係のQ&Aをまとめた
vol.96 と要介護認定関係をまとめたvol.85の両方を並行して
いきます。

[三訂]介護支援専門員基本テキストは、なんと7,350円
だそうです。
「高い!」
少し腰が引けました。
「けど、要るよね」


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-07

実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者について、362号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【その他】

『Q:実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介
護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護
予防支援事業者が行うのか。
また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすれ
ばよいのか。


A:介護予防支援については、住所地の市町村において
指定された介護予防支援事業者において行うことが原
則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の
居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援について
は、

1.当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の
指定した介護予防支援事業者との契約により、当
該介護予防支援事業者において当該要支援者の介
護予防支援を行う方法

2.当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護
支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地
の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託
する方法などが考えられる。

なお、1.の方法による場合の費用負担については、
両者の契約により行われるものであるが、住所地の市
町村により当該介護予防支援に要した費用を負担する
ことが考えられる。』


●解説●

ここは、兵庫県なんですが、新規の利用者のお宅に伺って被
保険証を見せて頂いて、絶句することがあります。

住所が九州だったり、大阪府だったり・・・・
別に九州や大阪が嫌いなわけではありません。
遠隔地なので、ケアマネの仕事が増えます。

住民票を変更しない理由を話してくださる方もいます。
それぞれに事情があるのでしょう。
それはそれとして、介護保険の保険者は市町村ですから、上の
ような場合は、住民票のある市町村の介護保険係に連絡をする
ことになります。
例えば、貴方が市町村の介護保険係だとして、何百キロも離れ
た名前も聞いたことのない街のケアマネから「○○○さんの件
で・・」電話があったとしたらどうします?

電話のやりとりが大変です。


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●編集後記●

続々と要支援1・2の認定がでています。
私のクライアントも昨日時点ですでに5人です。
介護予防のケアプランはひとり8件までです。
このままでは、7月中に8件を突破しそうです。
「・・・・・・・・・」
どうしましょ。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-06

要介護・要支援認定の新規申請について、361号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【その他】

『Q: 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、
認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの
間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成
し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちら
を位置付ければよいのか。


A:いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこ
れまでと同様とすることが考えられる。
したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認
定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支
援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを
作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプラ
ンに基づきサービスを利用することが考えられる。

その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)
は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介
護者)であると思われるときには、介護予防支援事業
者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該
被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考え
られる。

また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプラ
ンを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者とな
った場合については、当該事業者の作成した暫定ケア
プランについては、当該被保険者が自ら作成したもの
とみなし、当該被保険者に対して給付がなされないこ
とがないようにすることが望ましい。

なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認
定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされる
よう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者
の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位
置付けることが考えられる。』



●解説●

新規申請や変更申請を実施して、新しい被保険証が来るまえに
ケアプランを作成する必要があります。

その際は、暫定ケアプランとなります。
暫定の介護度が「要介護1程度」となった場合は、やっかいで
す。

上のQ&Aはこの際の対応の仕方を述べています。

何度読んでも「・・・・」の部分が残ります。

要介護1と要支援2では、アセスメントからして違います。
「骨折り損のくたびれ儲け」にならなければいいですが・・・


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●編集後記●

5月分の給付管理票を手書きで作成しました。
6月中旬にソフト会社による説明会があります。
どうやら、6月分はPCで書けそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-05

住宅改修が必要な理由書の様式について、360号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【住宅改修】

『Q:住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町
村独自で様式を定めることは可能か。


A:3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示し
たものであり、それに加えて市町村が独自に定めるこ
とは可能である。』


『Q:介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護
支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての
相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされ
ており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネ
ーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を
有する者とされていたが、地域包括支援センターの担
当職員が作成することは可能か。


A:可能である。』


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●編集後記●

私の前に40枚ものペーパーがあります。

『介護制度改革
INFORMATION vol.105
平成18年5月19日
厚生労働省介護制度改革本部


『介護保険事務処理システム変更に係る資料
(「介護報酬の算定構造イメージ(平成18年
7月見直し版)」)の送付について』

今年の4月に大規模な制度改正がありました。
その前は昨年10月の介護報酬の変更がありました。
なのに、今年の7月にまた変更するんですか?
「いいかげんにしろ!!」って言いたくなります。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-04

居宅サービス計画が作成されていない場合について、359号。

『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』

から、内容を見ていきます。

【福祉用具販売】

『Q: 居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用
具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理
由等がわかる書類」を確認することとされているが、
これらの書類はどのようなものか。


A:「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる
書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保
険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員
がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための
書類であり、様式及び作成者は任意である。』



【住宅改修】

『事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がな
かった住宅改修についても、「やむ得ない場合」とし
て事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。


A:3月の課長会議資料P178のとおり、「やむを得
ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又
は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を
想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で
運用することは差し支えない。』



■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上の2つのQ&Aは、あえて解説が必要とは判断しません
でした。

当たり前といえば、当たり前です。
しかし、下のQ&Aにある通り「「入院又は入所者が
退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ
住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」が、認
められたのは、嬉しい限りです。

最近は、当たり前のことが認められなくて、ケアマネが頭
を抱えるケースがありますから。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-03

指定を受けていない事業者で特定福祉用具を購入した場合について、358号。

介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について

から、内容を見ていきます。

【福祉用具販売】

『Q:施行日以降、《指定を受けていない事業者》で利用
者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、
保険者の判断で《福祉用具購入費を支給することは》
可能か。


A:認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉
用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づ
けられたものであり、その「サービスの質」が担保さ
れない「購入」に対して福祉用具購入費を支給するこ
とは認められない。』



●解説●

ホームセンター等で、ポータブルトイレや手すりを売って
いるのを見かけます。
通常のホームセンターは、《指定を受けていない事業者》
であると思います。
この《指定を受けていない事業者》で購入した場合につ
いては、市町村は、《福祉用具購入費を支給することは》
不可能になりました。

これに対応して、従業員に福祉用具専門相談員の資格を取
らせようという業者の記事が新聞等に出ることがあります。
これは、上のQ&Aを理解していれば、業者が何を狙って
いるかが一目瞭然のはずです。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

私の前に2枚のペーパーがあります。

『介護制度改革
INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護制度改革本部


『平成18年5月8日

都道府県介護保険担当主管課(室)御中

厚生労働省老健局老人保健課

リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハ
ビリテーション 実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘
要欄の記載について 介護保険行政の推進につきましては、
日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしました
ので、取り急ぎご連絡いたします。
各自治体におかれましては、これらを参照のうえ、事務を
進めていただきますようお願いいたします。』

通所リハ施設や老健施設の職員にとっては、重要な文書で
す。

ここにあります。 ↓
http://tinyurl.com/mfwc5

それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-02

利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合が悪化しているような場合について、357号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態
が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援
センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給すること
は可能か。


A:一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離して
いることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点
から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化する
ことが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があ
ることが想定されることから、要介護度の区分変更瑞ソが必要と思われる。』


●解説●

確かに、「変更申請」をすればいいと思いますが、通常は、多
少ADLが変化しても、利用状況が限度額に入っていれば変更
申請はしないものです。

状態が変わるたびに変更申請をしていたのでは、業務が膨大
になります。
特に上のような場合は、要介護2以上になると確信できなけれ
ば、ケアマネは動かないでしょうと思います。

本人や家族の強い要請があれば別ですけど。

介護ベッドをレンタルされていた要介護1の方が、更新で要支
援2になってしまったような場合は、変更申請をしても、おそ
らく申請却下の手続きになるような気がします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

そろそろ5月分の給付管理の準備をしなくてはいけません。
介護予防の方の4月分の給付管理票は手書きで実施しました。
どうやら5月分も手書きになりそうです。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-06-01

福祉用具貸与費の算定について、355号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q:福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近
の結果を用い、その要否を判断することとされている
が、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議
等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)
及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは
可能か。


A:福祉用具貸与費の算定における状態像については、
介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査に
おける基本調査の結果を活用して客観的に判定するこ
とが求められており、認められない。
なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)
では、該当する基本調査結果がないため、サービス担
当者会議等の結果で判断する場合がある。』



●解説●

これは、ケアマネ泣かせのQ&Aです。

この解釈通知が来るまでは、『ケアマネ(地域包括支援セ
ンター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給するこ
とは可能』であると判断していました。

要支援の方で、ベッドや車いすをレンタルされている方は
私の担当している方の中にもおられます。

介護保険上は電動カーも「車いす」です。
「9月いっぱいで返してください」なんて言える訳があり
ません。
新規の方になら、「制度が変わったので、レンタルは認めら
れなくなったんです。」って言えますが、今レンタルして
いる方に、「返してください」なんて言えません。

「・・・・どうしよう・・・・」

あなたの近くにこの問題で悩んでいるケアマネはいま
せんか?


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●編集後記●

いよいよ6月です。
新しいテキストは、まだ出版されないようです。
発行元の長寿社会開発センターのアナウンスは、
「介護支援専門員実務研修受講試験をお受けになる
方は、『介護支援専門員基本テキスト』(平成18年
6月以降 改訂版発行予定)をご購入ください。」の
ままです。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html

いつになったら出るのやら・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-31

福祉用具貸与事業の人員基準について、356号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【福祉用具貸与】

『Q従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門
相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認
められていたが、制度改正後も認められるのか。
また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても
認められるのか。


A:従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様
である。
また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様の
である。』



●解説●

「介護職員基礎研修課程を修了した者」という文言が入りま
した。

「介護職員基礎研修課程」については、311号で少し触れま
した。

再掲します。
《  》の中は、311号です。


《介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。


介護職員基礎研修の創設

『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』

『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。

介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。

なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の

有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』》
 

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●編集後記●

この号は、356号になっています。
こちらのミスで355号は明日配信されます。
6/1号をまぐまぐに送信した後で、5/31を送信していな
いことに気づきました。
ほんとは、差し替えればいいのですけど・・・・


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-30

月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更について、354号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に
変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱い
はどのように行うのか。


A:月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変
更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業
務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支
援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当す
る事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当
した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護
予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付
管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費
を併せて請求するものとする。

また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援セ
ンターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、
提出し、介護予防支援費を請求するものとする。』


『Q:居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用してい
る者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場
合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事
業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保
連合会へのr給付管理票」の作成と提出については、
当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員
が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合
の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了
後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給
付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。


A:利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護(又は
介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略)を受けて
いる場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護
支援専門員がケアププラン作成を行うこととなる。

この場合の給付管壇は、他の居宅介護サービスを含
めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月につ
いて居宅介護支援費(又は介護予防支援費。以下略)
は算定されないこととなる。

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又
は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能であ
るため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利
用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小
規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給
付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請
求を行うこととなる。

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当す
る場合には、月末時点(又は最後)の居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出
を行い、居宅介護費を提出することとなる。』

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

上のいずれのケースもよく考えれば理解できることで
すが、画面で見てるだけでは「なんのことやら?」と
思います。
そんな時は、印刷してみてください。

これで、【居宅介護支援】の項目は終了しました。
福祉用具と住宅改修も見ることにします。

重要な変更点ですので。


それでは、また明日!!
See You!!

2006-05-29

特定事業所集中減算の算定について、353号。

厚生労働省介護制度改革本部

平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日

から、内容を見ていきます。

【居宅介護支援】

『Q:特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる
特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、
あるいは、系列法人まで含めるのか。


A:同一法人格を有する法人単位で判断されたい。』


『Q:取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、
サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。


A:指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービ
ス提供を拒否できないこととされている。

ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員から
は利用申し込みに応じきれない場合などについては、
「正当な理由」に該当するものとされている。

したがって、40件を超えることを理由に拒否する
ケースについて、一概に適否を判断するのではなく、
従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべき
である。

なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合
については利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、
別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう
配慮することが必要である。』


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●編集後記●

下のQ&Aについては、「おっしゃる通りです。」
ただし、40件を超えるとご存じのように報酬は40%
減産です。

10〜15件もオーバーしているのならともかく、1件
オーバーすると40%報酬を減らされるとなれば、サー
ビス提供を拒否したくもなりますよね。


それでは、また明日!!
See You!!