厚生労働省介護制度改革本部
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:リハビリテーションマネジメント加算については利用者
又は入所(院)者全員に算定する必要があるか。
A:当該加算は、原則全員に加算すべきものであるが(事業所又は
施設の職員体制が整わない等の理由により、利用者又は入所
(院)者全員に対して個別リハビリの実施回数、時間等の算定
要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の
算定要件を満たすサービスを提供した利用者又は入所(院)者
のみについし加算を算定すること』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:予防給付実施市町村において、改正法附則第8条の規定に
より「要介護1」とされた者が他の市町村に転出する場合、改
正法第36条の規定を適用し、要介護認定の事務を省略するこ
とは可能でしょうか。
A:予防給付未実施市町村において、「要介護1」の認定を受け
ている者が実施市町村へ転入する場合を除き、改正法第36条
の規定を適用することが可能です。
したがって、本事例の場合には、改正法第36条の規定に基づ
き、要介護認定の事務を省略することができます。』
●解説●
下のQ&Aは、『予防給付実施市町村において、「要介護1」の
認定を受けている者が予防実施市町村へ転入する場合は、改め
て、要介護1か要支援2かを認定審査会にかけることもなく、
「要介護1」の認定を出せる』という意味です。
それをお役所文章に翻訳すると上の文章になります。
やっかいですね。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
井の仲の蛙ではありませんが、他の市町村のことが気になるこ
とがあります。
6/12に神戸に行きます。
そこで、他の市町村の方と情報交換できればと思っています。
よい知らせがあれば、お伝えします。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-10
2006-06-09
リハビリテーションマネジメント加算について、364号。
厚生労働省介護制度改革本部
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働に
て行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされて
いるが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者
(介護職員)が直接リハビリテーションを行ってもよいか。
A:リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状
況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるもの
の、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテ
ーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職
種が行わなければならない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村において
は要支援者であっても区分変更申請が可能となるが、審査判定
の結果、要介護状態とされた場合の取扱いはどのようになるの
でしょうか。
A:要支援認定の区分変更については、要支援状態区分の審査
のみを行い、要介護状態かどうかの審査は行われません。
したがって、より円滑な要介護・要支援認定が可能となるよう、
申請時に状態像の変化が見込まれる場合には、原則として「新
規要介護認定申請」の取扱いを行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』
●解説●
上のQ&Aは、介護職員がリハビリをしてはいけないという意
味ではありません。
介護職員が実施しても、
リハビリテーションマネジメント加算を取れないという意味だ
と理解してください。
下のQ&Aは、私には意味不明です。
なんのことやら?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しい介護支援専門員基本テキストが、なんと7,350円
だということは、昨日お伝えした通りですが、発行元のサイト
には、こうあります。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html
『定価: 7,350円
(1セット4分冊・分売不可・税込み)
体裁: 「第1巻」介護保険制度と介護支援
「第2巻」介護支援サービスと介護サービス
「第3巻」高齢者保健医療・福祉の基礎知識
「第4巻」法令通知
【内容】
介護保険法の施行に伴って必要とされる「介護支援専門員」養
成のための基本テキスト。
今般の介護保険制度の改正に伴い改訂した。
介護支援専門員の資格取得を目指す方のための必読の書。
※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて改
訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。』
なんとか、施設のお金で買って頂こうと不埒なことを考えてい
ます。
それでは、また明日!!
See You!!
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
厚生労働省介護保険制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働に
て行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされて
いるが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者
(介護職員)が直接リハビリテーションを行ってもよいか。
A:リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状
況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるもの
の、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテ
ーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職
種が行わなければならない。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:平成18年4月1日以降、新予防給付実施市町村において
は要支援者であっても区分変更申請が可能となるが、審査判定
の結果、要介護状態とされた場合の取扱いはどのようになるの
でしょうか。
A:要支援認定の区分変更については、要支援状態区分の審査
のみを行い、要介護状態かどうかの審査は行われません。
したがって、より円滑な要介護・要支援認定が可能となるよう、
申請時に状態像の変化が見込まれる場合には、原則として「新
規要介護認定申請」の取扱いを行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』
●解説●
上のQ&Aは、介護職員がリハビリをしてはいけないという意
味ではありません。
介護職員が実施しても、
リハビリテーションマネジメント加算を取れないという意味だ
と理解してください。
下のQ&Aは、私には意味不明です。
なんのことやら?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しい介護支援専門員基本テキストが、なんと7,350円
だということは、昨日お伝えした通りですが、発行元のサイト
には、こうあります。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html
『定価: 7,350円
(1セット4分冊・分売不可・税込み)
体裁: 「第1巻」介護保険制度と介護支援
「第2巻」介護支援サービスと介護サービス
「第3巻」高齢者保健医療・福祉の基礎知識
「第4巻」法令通知
【内容】
介護保険法の施行に伴って必要とされる「介護支援専門員」養
成のための基本テキスト。
今般の介護保険制度の改正に伴い改訂した。
介護支援専門員の資格取得を目指す方のための必読の書。
※ こちらの書籍につきましては、平成18年度の試験に向けて改
訂を行い、平成18年6月末頃に発行する予定です。』
なんとか、施設のお金で買って頂こうと不埒なことを考えてい
ます。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-08
老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定について、363号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算の算定に当たって、1.本人の自己都合、2.体調不
良等のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定要件に
適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
A:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネ
ジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件
に適合しない場合には、算定は認められない。
したがって、算定要件に適合しない場合であっても、
1.やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、
2.総合的なアセスメントの結果、必ずしち当該目安を超えてい
ない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもの
で、利用者の同意を得ているもの(−時的な意欲減退に伴う回
数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間
中の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、
当該理由等を記載する必要がある。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:新予防給付実施市町村において、平成18年4月1日以
降に要介護状態区分が「経過的要介護」の者から出された区分
変更申請の審査判定結果が「要支援1」であった場合、どのよ
うに取扱うのでしょうか。
A:新予防給付実施市町村おける要介護認定区分変更申請に対
しては、「要介護1」から「要介護5」までのいずれかの要介護
状態等区分に該当するかを審査判定するため、当該申請を却下
するとともに、要支援認定を行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』
●解説●
上のQ&Aは、ちょっとびっくりしました。
予めリハビリを実施する予定であったが、本人の体調不良等で
本人よりの「今日は、リハビリをしたくない」という申し出が
あった際にリハビリテーションマネジメント加算の算定ができ
るのは納得がいきますが、《総合的なアセスメントの結果、必
ずしち当該目安を超えていない場合であっても、それが適切な
マネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの
(−時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテー
ションマネジメント実施期間中の算定は認められる。》ってい
うのは、びっくりです。
悪用する事業所がいなければいいですが・・・・・
なんとか理由をつけて、月に1回だけリハビリをして、リハビ
リテーションマネジメント加算を毎回とるようなことを考えつ
かなければいいですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
しばらくは、リハビリテーション関係のQ&Aをまとめた
vol.96 と要介護認定関係をまとめたvol.85の両方を並行して
いきます。
[三訂]介護支援専門員基本テキストは、なんと7,350円
だそうです。
「高い!」
少し腰が引けました。
「けど、要るよね」
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)について
介護制度改革 INFORMATION vol.96
平成18年4月21日
から、内容を見ていきます。
リハビリテーション関係
【全サービス関係】
『Q:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマ
ネジメント加算の算定に当たって、1.本人の自己都合、2.体調不
良等のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定要件に
適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
A:老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネ
ジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件
に適合しない場合には、算定は認められない。
したがって、算定要件に適合しない場合であっても、
1.やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、
2.総合的なアセスメントの結果、必ずしち当該目安を超えてい
ない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもの
で、利用者の同意を得ているもの(−時的な意欲減退に伴う回
数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間
中の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、
当該理由等を記載する必要がある。』
介護制度改革 INFORMATION vol.85
平成18年3月30日
厚生労働省介護保険制度改革本部
介護保険制度改正に関する要介護認定Q&A(vol.2)
<認定事務>
『Q:新予防給付実施市町村において、平成18年4月1日以
降に要介護状態区分が「経過的要介護」の者から出された区分
変更申請の審査判定結果が「要支援1」であった場合、どのよ
うに取扱うのでしょうか。
A:新予防給付実施市町村おける要介護認定区分変更申請に対
しては、「要介護1」から「要介護5」までのいずれかの要介護
状態等区分に該当するかを審査判定するため、当該申請を却下
するとともに、要支援認定を行うこととなります。
※全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成18年3
月13日)資料を参照。』
●解説●
上のQ&Aは、ちょっとびっくりしました。
予めリハビリを実施する予定であったが、本人の体調不良等で
本人よりの「今日は、リハビリをしたくない」という申し出が
あった際にリハビリテーションマネジメント加算の算定ができ
るのは納得がいきますが、《総合的なアセスメントの結果、必
ずしち当該目安を超えていない場合であっても、それが適切な
マネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの
(−時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテー
ションマネジメント実施期間中の算定は認められる。》ってい
うのは、びっくりです。
悪用する事業所がいなければいいですが・・・・・
なんとか理由をつけて、月に1回だけリハビリをして、リハビ
リテーションマネジメント加算を毎回とるようなことを考えつ
かなければいいですが・・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
しばらくは、リハビリテーション関係のQ&Aをまとめた
vol.96 と要介護認定関係をまとめたvol.85の両方を並行して
いきます。
[三訂]介護支援専門員基本テキストは、なんと7,350円
だそうです。
「高い!」
少し腰が引けました。
「けど、要るよね」
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-07
実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者について、362号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【その他】
『Q:実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介
護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護
予防支援事業者が行うのか。
また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすれ
ばよいのか。
A:介護予防支援については、住所地の市町村において
指定された介護予防支援事業者において行うことが原
則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の
居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援について
は、
1.当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の
指定した介護予防支援事業者との契約により、当
該介護予防支援事業者において当該要支援者の介
護予防支援を行う方法
2.当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護
支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地
の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託
する方法などが考えられる。
なお、1.の方法による場合の費用負担については、
両者の契約により行われるものであるが、住所地の市
町村により当該介護予防支援に要した費用を負担する
ことが考えられる。』
●解説●
ここは、兵庫県なんですが、新規の利用者のお宅に伺って被
保険証を見せて頂いて、絶句することがあります。
住所が九州だったり、大阪府だったり・・・・
別に九州や大阪が嫌いなわけではありません。
遠隔地なので、ケアマネの仕事が増えます。
住民票を変更しない理由を話してくださる方もいます。
それぞれに事情があるのでしょう。
それはそれとして、介護保険の保険者は市町村ですから、上の
ような場合は、住民票のある市町村の介護保険係に連絡をする
ことになります。
例えば、貴方が市町村の介護保険係だとして、何百キロも離れ
た名前も聞いたことのない街のケアマネから「○○○さんの件
で・・」電話があったとしたらどうします?
電話のやりとりが大変です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
続々と要支援1・2の認定がでています。
私のクライアントも昨日時点ですでに5人です。
介護予防のケアプランはひとり8件までです。
このままでは、7月中に8件を突破しそうです。
「・・・・・・・・・」
どうしましょ。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【その他】
『Q:実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介
護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護
予防支援事業者が行うのか。
また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすれ
ばよいのか。
A:介護予防支援については、住所地の市町村において
指定された介護予防支援事業者において行うことが原
則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の
居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援について
は、
1.当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の
指定した介護予防支援事業者との契約により、当
該介護予防支援事業者において当該要支援者の介
護予防支援を行う方法
2.当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護
支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地
の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託
する方法などが考えられる。
なお、1.の方法による場合の費用負担については、
両者の契約により行われるものであるが、住所地の市
町村により当該介護予防支援に要した費用を負担する
ことが考えられる。』
●解説●
ここは、兵庫県なんですが、新規の利用者のお宅に伺って被
保険証を見せて頂いて、絶句することがあります。
住所が九州だったり、大阪府だったり・・・・
別に九州や大阪が嫌いなわけではありません。
遠隔地なので、ケアマネの仕事が増えます。
住民票を変更しない理由を話してくださる方もいます。
それぞれに事情があるのでしょう。
それはそれとして、介護保険の保険者は市町村ですから、上の
ような場合は、住民票のある市町村の介護保険係に連絡をする
ことになります。
例えば、貴方が市町村の介護保険係だとして、何百キロも離れ
た名前も聞いたことのない街のケアマネから「○○○さんの件
で・・」電話があったとしたらどうします?
電話のやりとりが大変です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
続々と要支援1・2の認定がでています。
私のクライアントも昨日時点ですでに5人です。
介護予防のケアプランはひとり8件までです。
このままでは、7月中に8件を突破しそうです。
「・・・・・・・・・」
どうしましょ。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-06
要介護・要支援認定の新規申請について、361号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【その他】
『Q: 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、
認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの
間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成
し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちら
を位置付ければよいのか。
A:いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこ
れまでと同様とすることが考えられる。
したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認
定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支
援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを
作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプラ
ンに基づきサービスを利用することが考えられる。
その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)
は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介
護者)であると思われるときには、介護予防支援事業
者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該
被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考え
られる。
また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプラ
ンを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者とな
った場合については、当該事業者の作成した暫定ケア
プランについては、当該被保険者が自ら作成したもの
とみなし、当該被保険者に対して給付がなされないこ
とがないようにすることが望ましい。
なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認
定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされる
よう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者
の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位
置付けることが考えられる。』
●解説●
新規申請や変更申請を実施して、新しい被保険証が来るまえに
ケアプランを作成する必要があります。
その際は、暫定ケアプランとなります。
暫定の介護度が「要介護1程度」となった場合は、やっかいで
す。
上のQ&Aはこの際の対応の仕方を述べています。
何度読んでも「・・・・」の部分が残ります。
要介護1と要支援2では、アセスメントからして違います。
「骨折り損のくたびれ儲け」にならなければいいですが・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
5月分の給付管理票を手書きで作成しました。
6月中旬にソフト会社による説明会があります。
どうやら、6月分はPCで書けそうです。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【その他】
『Q: 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、
認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの
間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成
し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちら
を位置付ければよいのか。
A:いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこ
れまでと同様とすることが考えられる。
したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認
定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支
援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを
作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプラ
ンに基づきサービスを利用することが考えられる。
その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)
は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介
護者)であると思われるときには、介護予防支援事業
者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該
被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考え
られる。
また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプラ
ンを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者とな
った場合については、当該事業者の作成した暫定ケア
プランについては、当該被保険者が自ら作成したもの
とみなし、当該被保険者に対して給付がなされないこ
とがないようにすることが望ましい。
なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認
定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされる
よう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者
の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位
置付けることが考えられる。』
●解説●
新規申請や変更申請を実施して、新しい被保険証が来るまえに
ケアプランを作成する必要があります。
その際は、暫定ケアプランとなります。
暫定の介護度が「要介護1程度」となった場合は、やっかいで
す。
上のQ&Aはこの際の対応の仕方を述べています。
何度読んでも「・・・・」の部分が残ります。
要介護1と要支援2では、アセスメントからして違います。
「骨折り損のくたびれ儲け」にならなければいいですが・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
5月分の給付管理票を手書きで作成しました。
6月中旬にソフト会社による説明会があります。
どうやら、6月分はPCで書けそうです。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-05
住宅改修が必要な理由書の様式について、360号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【住宅改修】
『Q:住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町
村独自で様式を定めることは可能か。
A:3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示し
たものであり、それに加えて市町村が独自に定めるこ
とは可能である。』
『Q:介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護
支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての
相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされ
ており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネ
ーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を
有する者とされていたが、地域包括支援センターの担
当職員が作成することは可能か。
A:可能である。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私の前に40枚ものペーパーがあります。
『介護制度改革
INFORMATION vol.105
平成18年5月19日
厚生労働省介護制度改革本部
『介護保険事務処理システム変更に係る資料
(「介護報酬の算定構造イメージ(平成18年
7月見直し版)」)の送付について』
今年の4月に大規模な制度改正がありました。
その前は昨年10月の介護報酬の変更がありました。
なのに、今年の7月にまた変更するんですか?
「いいかげんにしろ!!」って言いたくなります。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【住宅改修】
『Q:住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町
村独自で様式を定めることは可能か。
A:3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示し
たものであり、それに加えて市町村が独自に定めるこ
とは可能である。』
『Q:介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護
支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての
相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされ
ており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネ
ーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を
有する者とされていたが、地域包括支援センターの担
当職員が作成することは可能か。
A:可能である。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私の前に40枚ものペーパーがあります。
『介護制度改革
INFORMATION vol.105
平成18年5月19日
厚生労働省介護制度改革本部
『介護保険事務処理システム変更に係る資料
(「介護報酬の算定構造イメージ(平成18年
7月見直し版)」)の送付について』
今年の4月に大規模な制度改正がありました。
その前は昨年10月の介護報酬の変更がありました。
なのに、今年の7月にまた変更するんですか?
「いいかげんにしろ!!」って言いたくなります。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-04
居宅サービス計画が作成されていない場合について、359号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【福祉用具販売】
『Q: 居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用
具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理
由等がわかる書類」を確認することとされているが、
これらの書類はどのようなものか。
A:「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる
書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保
険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員
がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための
書類であり、様式及び作成者は任意である。』
【住宅改修】
『事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がな
かった住宅改修についても、「やむ得ない場合」とし
て事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。
A:3月の課長会議資料P178のとおり、「やむを得
ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又
は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を
想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で
運用することは差し支えない。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の2つのQ&Aは、あえて解説が必要とは判断しません
でした。
当たり前といえば、当たり前です。
しかし、下のQ&Aにある通り「「入院又は入所者が
退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ
住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」が、認
められたのは、嬉しい限りです。
最近は、当たり前のことが認められなくて、ケアマネが頭
を抱えるケースがありますから。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【福祉用具販売】
『Q: 居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用
具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理
由等がわかる書類」を確認することとされているが、
これらの書類はどのようなものか。
A:「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる
書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保
険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員
がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための
書類であり、様式及び作成者は任意である。』
【住宅改修】
『事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がな
かった住宅改修についても、「やむ得ない場合」とし
て事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。
A:3月の課長会議資料P178のとおり、「やむを得
ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又
は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅
改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を
想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で
運用することは差し支えない。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上の2つのQ&Aは、あえて解説が必要とは判断しません
でした。
当たり前といえば、当たり前です。
しかし、下のQ&Aにある通り「「入院又は入所者が
退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ
住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう
とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」が、認
められたのは、嬉しい限りです。
最近は、当たり前のことが認められなくて、ケアマネが頭
を抱えるケースがありますから。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-06-03
指定を受けていない事業者で特定福祉用具を購入した場合について、358号。
介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
から、内容を見ていきます。
【福祉用具販売】
『Q:施行日以降、《指定を受けていない事業者》で利用
者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、
保険者の判断で《福祉用具購入費を支給することは》
可能か。
A:認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉
用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づ
けられたものであり、その「サービスの質」が担保さ
れない「購入」に対して福祉用具購入費を支給するこ
とは認められない。』
●解説●
ホームセンター等で、ポータブルトイレや手すりを売って
いるのを見かけます。
通常のホームセンターは、《指定を受けていない事業者》
であると思います。
この《指定を受けていない事業者》で購入した場合につ
いては、市町村は、《福祉用具購入費を支給することは》
不可能になりました。
これに対応して、従業員に福祉用具専門相談員の資格を取
らせようという業者の記事が新聞等に出ることがあります。
これは、上のQ&Aを理解していれば、業者が何を狙って
いるかが一目瞭然のはずです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私の前に2枚のペーパーがあります。
『介護制度改革
INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護制度改革本部
『平成18年5月8日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハ
ビリテーション 実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘
要欄の記載について 介護保険行政の推進につきましては、
日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしました
ので、取り急ぎご連絡いたします。
各自治体におかれましては、これらを参照のうえ、事務を
進めていただきますようお願いいたします。』
通所リハ施設や老健施設の職員にとっては、重要な文書で
す。
ここにあります。 ↓
http://tinyurl.com/mfwc5
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
から、内容を見ていきます。
【福祉用具販売】
『Q:施行日以降、《指定を受けていない事業者》で利用
者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、
保険者の判断で《福祉用具購入費を支給することは》
可能か。
A:認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉
用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づ
けられたものであり、その「サービスの質」が担保さ
れない「購入」に対して福祉用具購入費を支給するこ
とは認められない。』
●解説●
ホームセンター等で、ポータブルトイレや手すりを売って
いるのを見かけます。
通常のホームセンターは、《指定を受けていない事業者》
であると思います。
この《指定を受けていない事業者》で購入した場合につ
いては、市町村は、《福祉用具購入費を支給することは》
不可能になりました。
これに対応して、従業員に福祉用具専門相談員の資格を取
らせようという業者の記事が新聞等に出ることがあります。
これは、上のQ&Aを理解していれば、業者が何を狙って
いるかが一目瞭然のはずです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
私の前に2枚のペーパーがあります。
『介護制度改革
INFORMATION vol.103
平成18年5月8日
厚生労働省介護制度改革本部
『平成18年5月8日
都道府県介護保険担当主管課(室)御中
厚生労働省老健局老人保健課
リハビリテーションマネジメント加算及び短期集中リハ
ビリテーション 実施加算(3月超)算定時の請求明細書摘
要欄の記載について 介護保険行政の推進につきましては、
日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙による取り扱いとしました
ので、取り急ぎご連絡いたします。
各自治体におかれましては、これらを参照のうえ、事務を
進めていただきますようお願いいたします。』
通所リハ施設や老健施設の職員にとっては、重要な文書で
す。
ここにあります。 ↓
http://tinyurl.com/mfwc5
それでは、また明日!!
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2006-06-02
利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合が悪化しているような場合について、357号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【福祉用具貸与】
『Q:利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態
が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援
センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給すること
は可能か。
A:一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離して
いることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点
から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化する
ことが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があ
ることが想定されることから、要介護度の区分変更瑞ソが必要と思われる。』
●解説●
確かに、「変更申請」をすればいいと思いますが、通常は、多
少ADLが変化しても、利用状況が限度額に入っていれば変更
申請はしないものです。
状態が変わるたびに変更申請をしていたのでは、業務が膨大
になります。
特に上のような場合は、要介護2以上になると確信できなけれ
ば、ケアマネは動かないでしょうと思います。
本人や家族の強い要請があれば別ですけど。
介護ベッドをレンタルされていた要介護1の方が、更新で要支
援2になってしまったような場合は、変更申請をしても、おそ
らく申請却下の手続きになるような気がします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ5月分の給付管理の準備をしなくてはいけません。
介護予防の方の4月分の給付管理票は手書きで実施しました。
どうやら5月分も手書きになりそうです。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【福祉用具貸与】
『Q:利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態
が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援
センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給すること
は可能か。
A:一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離して
いることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点
から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化する
ことが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があ
ることが想定されることから、要介護度の区分変更瑞ソが必要と思われる。』
●解説●
確かに、「変更申請」をすればいいと思いますが、通常は、多
少ADLが変化しても、利用状況が限度額に入っていれば変更
申請はしないものです。
状態が変わるたびに変更申請をしていたのでは、業務が膨大
になります。
特に上のような場合は、要介護2以上になると確信できなけれ
ば、ケアマネは動かないでしょうと思います。
本人や家族の強い要請があれば別ですけど。
介護ベッドをレンタルされていた要介護1の方が、更新で要支
援2になってしまったような場合は、変更申請をしても、おそ
らく申請却下の手続きになるような気がします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ5月分の給付管理の準備をしなくてはいけません。
介護予防の方の4月分の給付管理票は手書きで実施しました。
どうやら5月分も手書きになりそうです。
それでは、また明日!!
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2006-06-01
福祉用具貸与費の算定について、355号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【福祉用具貸与】
『Q:福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近
の結果を用い、その要否を判断することとされている
が、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議
等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)
及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは
可能か。
A:福祉用具貸与費の算定における状態像については、
介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査に
おける基本調査の結果を活用して客観的に判定するこ
とが求められており、認められない。
なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)
では、該当する基本調査結果がないため、サービス担
当者会議等の結果で判断する場合がある。』
●解説●
これは、ケアマネ泣かせのQ&Aです。
この解釈通知が来るまでは、『ケアマネ(地域包括支援セ
ンター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給するこ
とは可能』であると判断していました。
要支援の方で、ベッドや車いすをレンタルされている方は
私の担当している方の中にもおられます。
介護保険上は電動カーも「車いす」です。
「9月いっぱいで返してください」なんて言える訳があり
ません。
新規の方になら、「制度が変わったので、レンタルは認めら
れなくなったんです。」って言えますが、今レンタルして
いる方に、「返してください」なんて言えません。
「・・・・どうしよう・・・・」
あなたの近くにこの問題で悩んでいるケアマネはいま
せんか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ6月です。
新しいテキストは、まだ出版されないようです。
発行元の長寿社会開発センターのアナウンスは、
「介護支援専門員実務研修受講試験をお受けになる
方は、『介護支援専門員基本テキスト』(平成18年
6月以降 改訂版発行予定)をご購入ください。」の
ままです。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html
いつになったら出るのやら・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【福祉用具貸与】
『Q:福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近
の結果を用い、その要否を判断することとされている
が、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議
等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)
及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは
可能か。
A:福祉用具貸与費の算定における状態像については、
介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査に
おける基本調査の結果を活用して客観的に判定するこ
とが求められており、認められない。
なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)
では、該当する基本調査結果がないため、サービス担
当者会議等の結果で判断する場合がある。』
●解説●
これは、ケアマネ泣かせのQ&Aです。
この解釈通知が来るまでは、『ケアマネ(地域包括支援セ
ンター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給するこ
とは可能』であると判断していました。
要支援の方で、ベッドや車いすをレンタルされている方は
私の担当している方の中にもおられます。
介護保険上は電動カーも「車いす」です。
「9月いっぱいで返してください」なんて言える訳があり
ません。
新規の方になら、「制度が変わったので、レンタルは認めら
れなくなったんです。」って言えますが、今レンタルして
いる方に、「返してください」なんて言えません。
「・・・・どうしよう・・・・」
あなたの近くにこの問題で悩んでいるケアマネはいま
せんか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
いよいよ6月です。
新しいテキストは、まだ出版されないようです。
発行元の長寿社会開発センターのアナウンスは、
「介護支援専門員実務研修受講試験をお受けになる
方は、『介護支援専門員基本テキスト』(平成18年
6月以降 改訂版発行予定)をご購入ください。」の
ままです。
http://www.nenrin.or.jp/center/publishing/index.html
いつになったら出るのやら・・・・
それでは、また明日!!
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2006-05-31
福祉用具貸与事業の人員基準について、356号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【福祉用具貸与】
『Q従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門
相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認
められていたが、制度改正後も認められるのか。
また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても
認められるのか。
A:従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様
である。
また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様の
である。』
●解説●
「介護職員基礎研修課程を修了した者」という文言が入りま
した。
「介護職員基礎研修課程」については、311号で少し触れま
した。
再掲します。
《 》の中は、311号です。
《介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護職員基礎研修の創設
『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』
『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。
介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。
なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の
有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』》
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
この号は、356号になっています。
こちらのミスで355号は明日配信されます。
6/1号をまぐまぐに送信した後で、5/31を送信していな
いことに気づきました。
ほんとは、差し替えればいいのですけど・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【福祉用具貸与】
『Q従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門
相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認
められていたが、制度改正後も認められるのか。
また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても
認められるのか。
A:従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様
である。
また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様の
である。』
●解説●
「介護職員基礎研修課程を修了した者」という文言が入りま
した。
「介護職員基礎研修課程」については、311号で少し触れま
した。
再掲します。
《 》の中は、311号です。
《介護職員にとって、「えっ〜〜」っていう情報が出ています。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年
3月13日開催)の文章は、『』で括っています。
介護職員基礎研修の創設
『介護は人が人に対して行うサービスであり、介護に携わる職
員の専門性を高めることは、介護サービスの質の向上を図る上
で大変重要である。』
『このような観点から、「介護サービス従事者の研修体系のあ
り方に関する研究会」において、介護に携わる職員の研修体系
について検討を行ってきたところであるが、この検討内容を踏
まえ、平成18年度においては、訪問介護に従事できる養成研
修として、現行の訪問介護員養成研修に加え、新たに「介護職
員基礎研修」を位置づける予定である。
介護職員基礎研修については、高齢者の尊厳を支えられるよう
なケアを行える人材を養成するという観点から、現行の訪問介
護員養成研修の課程に認知症の理解や医療・看護との連携など
を加えるとともに、全体の時間数の充実を図り、500時間の
研修とすることとしている。
なお、これまでの実務経験や訪問介護員養成研修課程の受講の
有無により、一定の科目免除措置を講じる予定である。』》
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
この号は、356号になっています。
こちらのミスで355号は明日配信されます。
6/1号をまぐまぐに送信した後で、5/31を送信していな
いことに気づきました。
ほんとは、差し替えればいいのですけど・・・・
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2006-05-30
月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更について、354号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に
変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱い
はどのように行うのか。
A:月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変
更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業
務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支
援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当す
る事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当
した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護
予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付
管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費
を併せて請求するものとする。
また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援セ
ンターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、
提出し、介護予防支援費を請求するものとする。』
『Q:居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用してい
る者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場
合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事
業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保
連合会へのr給付管理票」の作成と提出については、
当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員
が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合
の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了
後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給
付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。
A:利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護(又は
介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略)を受けて
いる場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護
支援専門員がケアププラン作成を行うこととなる。
この場合の給付管壇は、他の居宅介護サービスを含
めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月につ
いて居宅介護支援費(又は介護予防支援費。以下略)
は算定されないこととなる。
月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又
は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能であ
るため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利
用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小
規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給
付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請
求を行うこととなる。
なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当す
る場合には、月末時点(又は最後)の居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出
を行い、居宅介護費を提出することとなる。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のいずれのケースもよく考えれば理解できることで
すが、画面で見てるだけでは「なんのことやら?」と
思います。
そんな時は、印刷してみてください。
これで、【居宅介護支援】の項目は終了しました。
福祉用具と住宅改修も見ることにします。
重要な変更点ですので。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に
変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱い
はどのように行うのか。
A:月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変
更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業
務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支
援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当す
る事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当
した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護
予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付
管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費
を併せて請求するものとする。
また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援セ
ンターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、
提出し、介護予防支援費を請求するものとする。』
『Q:居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用してい
る者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場
合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事
業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保
連合会へのr給付管理票」の作成と提出については、
当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員
が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合
の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了
後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給
付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。
A:利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護(又は
介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略)を受けて
いる場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護
支援専門員がケアププラン作成を行うこととなる。
この場合の給付管壇は、他の居宅介護サービスを含
めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月につ
いて居宅介護支援費(又は介護予防支援費。以下略)
は算定されないこととなる。
月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又
は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能であ
るため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利
用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小
規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給
付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請
求を行うこととなる。
なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当す
る場合には、月末時点(又は最後)の居宅介護支援事
業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出
を行い、居宅介護費を提出することとなる。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
上のいずれのケースもよく考えれば理解できることで
すが、画面で見てるだけでは「なんのことやら?」と
思います。
そんな時は、印刷してみてください。
これで、【居宅介護支援】の項目は終了しました。
福祉用具と住宅改修も見ることにします。
重要な変更点ですので。
それでは、また明日!!
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2006-05-29
特定事業所集中減算の算定について、353号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる
特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、
あるいは、系列法人まで含めるのか。
A:同一法人格を有する法人単位で判断されたい。』
『Q:取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、
サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。
A:指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービ
ス提供を拒否できないこととされている。
ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員から
は利用申し込みに応じきれない場合などについては、
「正当な理由」に該当するものとされている。
したがって、40件を超えることを理由に拒否する
ケースについて、一概に適否を判断するのではなく、
従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべき
である。
なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合
については利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、
別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう
配慮することが必要である。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
下のQ&Aについては、「おっしゃる通りです。」
ただし、40件を超えるとご存じのように報酬は40%
減産です。
10〜15件もオーバーしているのならともかく、1件
オーバーすると40%報酬を減らされるとなれば、サー
ビス提供を拒否したくもなりますよね。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる
特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、
あるいは、系列法人まで含めるのか。
A:同一法人格を有する法人単位で判断されたい。』
『Q:取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、
サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。
A:指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービ
ス提供を拒否できないこととされている。
ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員から
は利用申し込みに応じきれない場合などについては、
「正当な理由」に該当するものとされている。
したがって、40件を超えることを理由に拒否する
ケースについて、一概に適否を判断するのではなく、
従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべき
である。
なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合
については利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、
別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう
配慮することが必要である。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
下のQ&Aについては、「おっしゃる通りです。」
ただし、40件を超えるとご存じのように報酬は40%
減産です。
10〜15件もオーバーしているのならともかく、1件
オーバーすると40%報酬を減らされるとなれば、サー
ビス提供を拒否したくもなりますよね。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-28
報酬の支給区分の基準となる取扱件数について、352号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報
酬請求を行った件数という意味か。
A:取扱件数の算定は、実際にサービ入が利用され、給
付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したが
って、単に契約をしているだけのケースについては、
取扱件数にカウントしない。』
『Q:居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、
介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介
護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過
的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4
件である居宅介護支援事業者(18年4月1目時点で
既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降
の取扱いを具体的に示されたい。
A:このケースの場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間中における
既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受
けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(I〜III)の判断に
際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託
件数」については、取扱件数の算定から除外する
こととしている。したがって、本ケースの場合に
ついては、取扱件数は35件(20件十15件)
であるから、居宅介護支援費(I)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件十15件十10件十(4件×1/2)
=47件
したがって、居宅介護支援費(I)が適用とな
る。
この場合の報酬は、
6000円×20件=12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
※ 説明の簡略化の観点から、加算・減算については、
考慮していない。
※ 取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、
要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件
数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに
注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報
酬はない)。
したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、
40件を超過した数のみが居宅介護支援費(I)となるわけ
ではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅
介護支援費(III)が適用されることになる。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
居宅介護支援費(I)は、取扱件数が40件未満の場合。
居宅介護支援費(II)は、取扱件数が40件以上60件
未満の場合で、報酬は40%カット。
居宅介護支援費(III)は、取扱件数が60件以上で報酬
は60%カットです。
まあ、どんな事業でも報酬を60%カットされれば、経営
など成り立つわけがありません。
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報
酬請求を行った件数という意味か。
A:取扱件数の算定は、実際にサービ入が利用され、給
付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したが
って、単に契約をしているだけのケースについては、
取扱件数にカウントしない。』
『Q:居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、
介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介
護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過
的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4
件である居宅介護支援事業者(18年4月1目時点で
既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降
の取扱いを具体的に示されたい。
A:このケースの場合、
(1)18年9月末目までの経過措置期間中における
既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受
けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(I〜III)の判断に
際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託
件数」については、取扱件数の算定から除外する
こととしている。したがって、本ケースの場合に
ついては、取扱件数は35件(20件十15件)
であるから、居宅介護支援費(I)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件十15件十10件十(4件×1/2)
=47件
したがって、居宅介護支援費(I)が適用とな
る。
この場合の報酬は、
6000円×20件=12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=8.5万円
(受託単価)×4件=受託価格
の総和ということになる。
※ 説明の簡略化の観点から、加算・減算については、
考慮していない。
※ 取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、
要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件
数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに
注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報
酬はない)。
したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、
40件を超過した数のみが居宅介護支援費(I)となるわけ
ではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅
介護支援費(III)が適用されることになる。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
居宅介護支援費(I)は、取扱件数が40件未満の場合。
居宅介護支援費(II)は、取扱件数が40件以上60件
未満の場合で、報酬は40%カット。
居宅介護支援費(III)は、取扱件数が60件以上で報酬
は60%カットです。
まあ、どんな事業でも報酬を60%カットされれば、経営
など成り立つわけがありません。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-27
居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱について、351号。
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱
件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当
たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。
A:基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人
(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業
所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマ
ネジヤーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果
的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係
る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも
差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱
件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観
点で支障があるような場合については、是正する必要
がある。』
『Q:ケアマネジャー1人当たりというのは二常勤換
算によるものか。
その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人とし
て計算できるのか。
A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当
たってのケアマネジヤー1人当たり」の取扱について
は、常勤換算による。
なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者
がケアマネジメント業務を兼ねている場合について
は、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り
扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に
専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事
していない場合については、当該管理者については、
ケアマネジャーの人数として算定することはできな
い。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日のQ&Aには解説は不要と考えます。
最近は、介護制度改革 INFORMATION vol.80を中心に
解説を実施していますが、私の机の上には、vol.94
・95・96もあります。
94にいたっては、329枚もあります。
おまけに、「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイドライン」も4月21日に改正
されていますし・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について
介護制度改革 INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
から、内容を見ていきます。
【居宅介護支援】
『Q:居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱
件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当
たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。
A:基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人
(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業
所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマ
ネジヤーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果
的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係
る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも
差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱
件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観
点で支障があるような場合については、是正する必要
がある。』
『Q:ケアマネジャー1人当たりというのは二常勤換
算によるものか。
その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人とし
て計算できるのか。
A:取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当
たってのケアマネジヤー1人当たり」の取扱について
は、常勤換算による。
なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者
がケアマネジメント業務を兼ねている場合について
は、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り
扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に
専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事
していない場合については、当該管理者については、
ケアマネジャーの人数として算定することはできな
い。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日のQ&Aには解説は不要と考えます。
最近は、介護制度改革 INFORMATION vol.80を中心に
解説を実施していますが、私の机の上には、vol.94
・95・96もあります。
94にいたっては、329枚もあります。
おまけに、「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイドライン」も4月21日に改正
されていますし・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-26
介護予防支援業務について、350号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支
援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自
由に決定することができるのか。
また、その際の委託料については、なんらかのガイド
ラインが示されるのか。
A:委託した場合であっても、最終的な責任を本来の業
務実施主体である介護予防支援事業者が負うという前
提で、基本的には、委託の範囲は、介言撃予防支援事業
者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で決定される
ものである。
その際の委託料についても、両者の契約による」べき
ものであり、ガイドライン等を示す予定はない。』
『Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計
画について、介護予防支援費を算定することは可能か。
A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票
を作成できないため、介護予防支援費を算定すること
はできない。』
●解説●
上のQ%Aは、昨日に続いて「自分で考えなさい!」って
いう文章だと解釈しました。
「もうすぐ介護保険は破綻するのだから、介護予防は、
介護保険料を使って実施するのではなく、市町村の一般
財源を使って実施しなさい!」と国が言っていると捉え
ました
私は、かなり、へそ曲がりなんでしょうか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
これで、『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説は修了です。
かなり詳しく解説した理由は、この資料はWAM NET
にアップされていないんです。
なぜだか不明ですが、受験生がこの資料を目にすることが
出来ない可能性が高いんです。
現任のケアマネは、おそらく事務所の片隅で見たことがあ
るでしょうが・・・
「えっ、見たことがない?」
それは・・・・・
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託
する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支
援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自
由に決定することができるのか。
また、その際の委託料については、なんらかのガイド
ラインが示されるのか。
A:委託した場合であっても、最終的な責任を本来の業
務実施主体である介護予防支援事業者が負うという前
提で、基本的には、委託の範囲は、介言撃予防支援事業
者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で決定される
ものである。
その際の委託料についても、両者の契約による」べき
ものであり、ガイドライン等を示す予定はない。』
『Q:インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計
画について、介護予防支援費を算定することは可能か。
A:介護予防給付の利用実績のない場合は、給付管理票
を作成できないため、介護予防支援費を算定すること
はできない。』
●解説●
上のQ%Aは、昨日に続いて「自分で考えなさい!」って
いう文章だと解釈しました。
「もうすぐ介護保険は破綻するのだから、介護予防は、
介護保険料を使って実施するのではなく、市町村の一般
財源を使って実施しなさい!」と国が言っていると捉え
ました
私は、かなり、へそ曲がりなんでしょうか?
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
これで、『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説は修了です。
かなり詳しく解説した理由は、この資料はWAM NET
にアップされていないんです。
なぜだか不明ですが、受験生がこの資料を目にすることが
出来ない可能性が高いんです。
現任のケアマネは、おそらく事務所の片隅で見たことがあ
るでしょうが・・・
「えっ、見たことがない?」
それは・・・・・
それでは、また明日!!
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2006-05-25
介護予防訪問介護等定額制サービスについて、349号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供
目時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。
A:従前はケアマネジャーが行っていたところである
が、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の
定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予.
防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者
が利用者との話し合いで行うこととして差し支えな
い。
※介護予防サービスについても、出来高払いのサービ
スの取披いについては、従前どおりである。』
『Q:介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いは
どのようにすればよいのか。
A:7表・8表については、介護予防サービスにおいて
は、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者
が決定することとしている。
サービスの具体的な提供方法や提供日等については、
当該介護予防支援亭業者が作成した介護予防サービス
計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議に
より決定されることとされている。
これらを踏まえ、7表・8表については、現行のも
のを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務
に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして
差し支えない。』
●解説●
私は、下のQ&Aの内容を読んで、国が、「ケアマネや事業
者の判断で好きなようにしなさい。」と言っていると、解釈しま
した。
周りの人は、「そんなことはないだろう」って言いますけど・・・・
1日がかりで、自分で介護予防の方のための利用票と利用別
表を作成しました。
「ふ〜〜〜う」
他事業所のケアマネはどうしているやら?
教えてください!
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護給付の方を毎月訪問するのがケアマネの義務です。
ですから、7表・8表は、1ヵ月単位です。
ところが、新予防給付の方を毎月訪問する必要はありません。
もちろん可能な限り訪問しますが、報酬をカットされるような
義務にはなっていません。
ってことは、7表・8表も3ヵ月単位でいいのかしら?
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供
目時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。
A:従前はケアマネジャーが行っていたところである
が、介護予防サービスにおける介護予防訪問介護等の
定額報酬であるサービスの場合は、必ずしも、介護予.
防支援事業者が行う必要はなく、サービス提供事業者
が利用者との話し合いで行うこととして差し支えな
い。
※介護予防サービスについても、出来高払いのサービ
スの取披いについては、従前どおりである。』
『Q:介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いは
どのようにすればよいのか。
A:7表・8表については、介護予防サービスにおいて
は、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者
が決定することとしている。
サービスの具体的な提供方法や提供日等については、
当該介護予防支援亭業者が作成した介護予防サービス
計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議に
より決定されることとされている。
これらを踏まえ、7表・8表については、現行のも
のを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務
に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして
差し支えない。』
●解説●
私は、下のQ&Aの内容を読んで、国が、「ケアマネや事業
者の判断で好きなようにしなさい。」と言っていると、解釈しま
した。
周りの人は、「そんなことはないだろう」って言いますけど・・・・
1日がかりで、自分で介護予防の方のための利用票と利用別
表を作成しました。
「ふ〜〜〜う」
他事業所のケアマネはどうしているやら?
教えてください!
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護給付の方を毎月訪問するのがケアマネの義務です。
ですから、7表・8表は、1ヵ月単位です。
ところが、新予防給付の方を毎月訪問する必要はありません。
もちろん可能な限り訪問しますが、報酬をカットされるような
義務にはなっていません。
ってことは、7表・8表も3ヵ月単位でいいのかしら?
それでは、また明日!!
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2006-05-24
介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するスペースについて、348号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するス
ペースが不足しているため、地域包括支援センターと
は別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは
可能か。
A:地域包括支援センターの業務については、指定介護
予防支援に関する業務を含め、専門職がチームにより
一体的に実施することが求められることから、執務ス
ペースについても一体であることが望ましい。
ただし、職員配置の都合上、不可能な場合について
は、当面、分離することもやむを得ないが、その場合
についても、
1.相互に連絡・調整を密に行い、地域包括支鐸セン
ターとしての業務の組織的・一体的な実施に支障
がないものであること
2.可能な限り速やかに、一体的に実施できる執務ス
ペースを確保すること
が必要である。
※なお、介護予防支援の担当職員の執務スペースを、例えば、居宅介護
支援事業所内に置いて、居宅介護支援業務と混然一体で実施すること
は認められない。』
『Q:介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護
等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時
間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分
に記載すればよいのか。
A:介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、
介護予防サービス計画においては、目標や方針、支援
要素などを、利用者の意向も踏まえ決定することとし
ており、具体的な介護予防サービスの提供方法や提供
目等については、当該介護予防サービス計画を踏まえ、
《利用者とサービス提供事業者の協議等により決定され
ること》とされている。』
●解説●
下のアンサーは、答えになっていないと思うのは私だけで
しょうか?
利用者に手渡す「介護予防プラン」のどの部分に書けばよ
いかを訊く問いに対し、《利用者とサービス提供事業者の協
議等により決定されること》とされているというアンサー
は、「君らで勝手に決めろ」と言っていることに等しいと
判断します。
お言葉に甘えて、勝手にさせて頂きます。
●編集後記●
もう少しで『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説が修了します。
次は、当然【居宅介護支援】ですが、少し趣きを変えた記
事を1つ、2つ考えています。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するス
ペースが不足しているため、地域包括支援センターと
は別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは
可能か。
A:地域包括支援センターの業務については、指定介護
予防支援に関する業務を含め、専門職がチームにより
一体的に実施することが求められることから、執務ス
ペースについても一体であることが望ましい。
ただし、職員配置の都合上、不可能な場合について
は、当面、分離することもやむを得ないが、その場合
についても、
1.相互に連絡・調整を密に行い、地域包括支鐸セン
ターとしての業務の組織的・一体的な実施に支障
がないものであること
2.可能な限り速やかに、一体的に実施できる執務ス
ペースを確保すること
が必要である。
※なお、介護予防支援の担当職員の執務スペースを、例えば、居宅介護
支援事業所内に置いて、居宅介護支援業務と混然一体で実施すること
は認められない。』
『Q:介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護
等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時
間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分
に記載すればよいのか。
A:介護予防訪問介護等定額制のサービスについては、
介護予防サービス計画においては、目標や方針、支援
要素などを、利用者の意向も踏まえ決定することとし
ており、具体的な介護予防サービスの提供方法や提供
目等については、当該介護予防サービス計画を踏まえ、
《利用者とサービス提供事業者の協議等により決定され
ること》とされている。』
●解説●
下のアンサーは、答えになっていないと思うのは私だけで
しょうか?
利用者に手渡す「介護予防プラン」のどの部分に書けばよ
いかを訊く問いに対し、《利用者とサービス提供事業者の協
議等により決定されること》とされているというアンサー
は、「君らで勝手に決めろ」と言っていることに等しいと
判断します。
お言葉に甘えて、勝手にさせて頂きます。
●編集後記●
もう少しで『介護制度改革 INFORMATION vol.80 』の
【介護予防支援】の解説が修了します。
次は、当然【居宅介護支援】ですが、少し趣きを変えた記
事を1つ、2つ考えています。
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-23
地域包括支援センターの人員基準について、347号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員
が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師
がチェックしなければならないのか。
A:介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業
務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担
当職員が対応しなければならない。
その業務の実施に当たっては、指定介護予防支援事
業所である地域包括支援センターにおいて組織(チー
ム)として対応することを原則とするが、必ずしも、
保健師によるチェックなどを要するものではない。』
『Q:介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所
に委託した場合の同意は、保健師が行わなければなら
ないか。
A:必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員による
もので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、
意思決定は必要である。』
●解説●
上のQ%Aと下のQ&Aの両方を読むと、「誰でもいいん
だ!」っていう解釈が成り立つように思います。
地域包括支援センターは、3つの職種の3人で構成される
となっていますが、それぞれに人事基準があります。
上の解釈を読むと、組織(チーム)としての対応ができてい
れば、その人事基準を必ずしも守る必要がないと受け取れ
ます。
たとえば「成年後見人に関する問い合わせに、保健師が対
応してもいいのでしょうか?」って質問してみたくなりま
した。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
まあそんなイヤミばかりを言っても仕方ないですけど・・
貴方の街の地域包括支援センターは、しっかり運営されて
いますか?
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『Q:地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員
が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師
がチェックしなければならないのか。
A:介護予防支援業務の実施に当たっては、給付管理業
務のような事務的な部分を除き、人員基準を満たす担
当職員が対応しなければならない。
その業務の実施に当たっては、指定介護予防支援事
業所である地域包括支援センターにおいて組織(チー
ム)として対応することを原則とするが、必ずしも、
保健師によるチェックなどを要するものではない。』
『Q:介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所
に委託した場合の同意は、保健師が行わなければなら
ないか。
A:必ずしも保健師が行う必要はなく、担当職員による
もので差し支えないが、組織(チーム)としての対応、
意思決定は必要である。』
●解説●
上のQ%Aと下のQ&Aの両方を読むと、「誰でもいいん
だ!」っていう解釈が成り立つように思います。
地域包括支援センターは、3つの職種の3人で構成される
となっていますが、それぞれに人事基準があります。
上の解釈を読むと、組織(チーム)としての対応ができてい
れば、その人事基準を必ずしも守る必要がないと受け取れ
ます。
たとえば「成年後見人に関する問い合わせに、保健師が対
応してもいいのでしょうか?」って質問してみたくなりま
した。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
まあそんなイヤミばかりを言っても仕方ないですけど・・
貴方の街の地域包括支援センターは、しっかり運営されて
いますか?
それでは、また明日!!
See You!!
2006-05-22
介護予防支援の委託件数の上限の算定について、346号。
『介護制度改革
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給
付の算定に結びつかなかったケースについても算定す
るのか。
A:上限の計算の際、件数を算定するのは、介護予防サ
ービスを利用し、給付管理票を作成したケースについ
てである。
したがって、お尋ねのケースについては件数を算定する必
要はない。』
『Q:介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者
は兼務可能か。
A:介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任で
なければならない。
ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業
務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援
センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理
に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支
援基準第3条参照)。
したがって、他の事業所の管理者との兼務をするこ
とはできない。』
●解説●
上のQ&Aの内容に関しては、あっさりと理解できると思います。
給付管理票の作成がないケースについては算定できません。
それは、居宅介護支援の場合も同様です。
下のQ&Aは、地域包括支援センターの管理者のことですので、
私たちにはあんまり関係がないと判断します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ6月の利用票(7・8票)を持って利用者の自宅を訪問する
時期になってきました。
介護予防支援の7票・8票の取り扱いについては後日お伝えします。
それでは、また明日!!
See You!!
INFORMATION vol.80
平成18年3月27日
厚生労働省介護制度改革本部
平成18年4月改定関係Q&A (Vol.2)について』
から、内容を見ていきます。
【介護予防支援】
『介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給
付の算定に結びつかなかったケースについても算定す
るのか。
A:上限の計算の際、件数を算定するのは、介護予防サ
ービスを利用し、給付管理票を作成したケースについ
てである。
したがって、お尋ねのケースについては件数を算定する必
要はない。』
『Q:介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者
は兼務可能か。
A:介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任で
なければならない。
ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業
務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援
センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理
に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支
援基準第3条参照)。
したがって、他の事業所の管理者との兼務をするこ
とはできない。』
●解説●
上のQ&Aの内容に関しては、あっさりと理解できると思います。
給付管理票の作成がないケースについては算定できません。
それは、居宅介護支援の場合も同様です。
下のQ&Aは、地域包括支援センターの管理者のことですので、
私たちにはあんまり関係がないと判断します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ6月の利用票(7・8票)を持って利用者の自宅を訪問する
時期になってきました。
介護予防支援の7票・8票の取り扱いについては後日お伝えします。
それでは、また明日!!
See You!!
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